Point Point
君ならどうする?
約
務
を
が
し
発
た
生
当
し
事
ま
者
す
に
は
、
契
約
が
成
ぞ
立
れ
す
権
る
利
と
、
と
x
x
「契約」のしくみ
これをください
契約の成立
承知しました
申込み
意思表示
意思の
合致
x 諾
意思表示
買 主
●代金の支払いを求める権利
●商品を引き渡す義務
●商品の引き渡しを求める権利
●代金を支払う義務
売 主
。
そ
れ
「契約」とは、当事者が「申込み」の意思表示を、もう一方の当事者がそれに対する「承諾」の意思表示をし、それが一致(合致)することにより、法的に保護される約束のことです。(法的な権利義務関係が発生する行為)
契約が成立すると、当事者双方には「権利」と「義務」が発生し、それを果たさなければなりませんので、一方的にやめることはできません。
もし、「契約」を守らないままでいると、相手から最終的に裁判で訴えられる可能性もあります。しかし、だまされたり、脅されたりして契約してしまったり、未xx者が親権者などの同意を得ずに契約した場合には、契約を取り消すことができる場合もあります。「契約」は慎重に。
Point
消費者の利益を守る法律
不意打ち性が高い取引については、「クーリング・オフ」や「中途解約」ができるものもあります。(特定商取引法)
また、消費者と事業者との契約では、事業者が問題のある販売手口(事実と異なることを言う、不確実な ことを断定的に言う、不安をあおる、等)をとった 場合、消費者は契約を取り消すことができる場合 があります。(消費者契約法)
インターネットを介する場合、事業者は「確認画面」を表 示することが求められているので、消費者は入力したx xを確認し、訂正することができます。(電子消費者契約法)
2022年 【18歳】がxx
Point
4月1日から
2022年4月1日から、xx年齢は「18歳」になります。既に18歳や19歳になっている人は、この日一斉にxxとなります。
「xx」になると自由に契約ができる反面、不本意な契約をしてしまっても、「未xx者取消し」ができず、簡単にはやめられません。このため、18歳から消費者トラブルが増加することが危惧されています。
若者
の
覚えておくと安心だね!
「未xx者の契約」は
若年者に多いトラブルは、「金」(儲け話等)や「美」(美容関係等)に関連しています。もし勧誘をされたら、内容を理解しているか、支払いはできるか等をよく考えましょう。
トラブルは...
「通信販売」には、クーリング・オフがありません。動画サイトやSNS上で頻繁にあがる広告の説明を信じ、よく確認しなかったり、SNSを介してのトラブルも急増しています。知人から直接勧誘されると、断ると失礼ではないかと困惑し、契約することもあるようです。副業やアルバイトの中には、犯罪に加担するようなものもあります。「xx」になると、「学生だから、知らなかった」「学校で教えてもらっていない」等と主張しても通用しません。お金に関わることについては、根拠が明確でないことや、自分で理解できないことに同意したり、契約をしてはいけません。
①親権者が使用を許可したお金で契約をした場合(お小遣いなど)
取り消せないことも...
未xx者の契約は、親権者等の法定代理人の同意がない契約は、取り消すことができます。ただし、次のような場合は取り消せないことがあります。
②「自分は成人である」、「法定代理人の同意を得ている」等と偽り、結果として相手が誤信する等、積極的に相手をだまして契約した場合
③親権者が代金を支払った契約の場合 など
このチラシは、金融広報中央委員会の助成を受けて北海道が作成しました。
事例
事例
01 定期購入 03 賃貸アパートの高額な原状回復費用
動画広告を見て、歯が白くなるという口腔内洗浄液を100円の特別価格だというので申し込んだが、商品が届いてみると2回目から約5千円の定期コースで5回以上の継続が条件だとわかった。最初からわかっていたら申し込まなかった。返品して解約したい。(20代 男性)
初回は非常に安価だが、決められた回数を購入しないと解約できない「定期購入」の
対策・アドバイス
口腔内
洗浄液
特別価格
¥
100
定期コース
相談件数が急増しています。よく確認せずに契約し、商品が届いてはじめて「定期購入」だと知り、トラブルになります。
請求書
「通信販売」はクーリング・オフがありません。公式サイトで利用規約、販売方法や返品の可否など をよく確認しましょう。
家賃6万円で2年契約の賃貸アパートを契約期間内で退去することになった。退去時にxxxの小さい傷を指摘され、修理費の負担を了承したら後日、約9万円の見積書が届いた。高額なことに納得できない。(20代 男性)
9
万円
請求
対策・アドバイス
えぇ…
そんなに!?
国土交通省のガイドラインでは、借主の原状回復費用は、借主の故意や過失、通常の使用方法を超える使い方によって発生した損耗や毀損についてのみとなっています。契約書や重要事項説明書の内容をよく確認し、入居や退去の際は、借主と貸主双方が立ち会い、物件状況を確認、写真など証拠を残しておきましょう。
事例
04 副業
消費者庁HP
「インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を! 令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。」
事例
02
投資話のマルチ商法に注意!
(連鎖販売取引)
ネットで知り合った人から、外国の鉱山で利益を得ている事業者に仮想通貨で出資すると、利益が分配され、途中でやめても出資金は返金されるという説明を聞いた。さらに人を紹介すれば、マージンも得られるというので、やってみたくなったが、「資金がない」というと、消費者金融で借りればよいと、借り方も指示され、1日で複数社から約80万円借りて手続きをした。今は利益もなく、返金を求めても返金されない。消費者金融への支払いもできない。(20代 男性)
商品やサービスの契約を自ら販売員となって勧誘し、勧誘された人がまた次の人を勧誘するという
対策・アドバイス
ような販売形態を「連鎖販売取引」といいます。最近は、簡単に儲かる投資情報を契約する事例が増加。最初に詳
しい説明がなく、後から連鎖販売取引であることがわかるという事例もあります。
消費者金融から借りるよう強要
➀副業マニュアルのサポートが高額すぎる
ネットで副業を探し、2万円の副業マニュアルの申し込みをした。データが届いたら電話サポートを予約するよう言われていたが、その会社から電話があり「約70万円の高額なサポートだと、必ず100万円以上儲かる」とそのサポートを受けるよう勧誘された。支払えない。(20代 女性)
②xxは手に入らず、ポイント購入だけで高額に
副業サイトに「誰でも簡単に稼げる」と強調された広告をみつけた。相談にのるだけで報酬が得られるとあり、自分も稼げると思ってはじめた。すぐに男性から「高額なポイントを現金化できる」と言われ、500万円以上もお金がもらえるならとその男性とメールのやり取りを続けた。メールの送受信にはサイト内でしか使えないポイントが必要なため、男性に言われるままに、複数回クレジットカードでポイントを購入した。しかし、やり取りが終わらず、お金も手に入らない。(20代 女性)
「簡単に稼げる」という広告をインターネットの動画サイトやSNS上でよく見かけます。
対策・アドバイス
儲けるためのノウハウを集めて売られているものを「情報商材」といいますが、購入してからでないと内容はわからず、本当に儲かるのかは不明です。
「相談にのるだけで報酬が得られる」副業だと思わせ、サイトでメールのやり取りをするために、送受信の度に利用するポイントを購入させるのが目的ではないかと思われる事例も後をたちません。また、無料のサイトでメールのやりとりを始め、相手から別の
ウヒヒヒ
サイトへ誘導され、そのサイトでポイントを購入させるという手口もあります。冷静に考えてみましょう。
もし、失敗した、騙されたと思ったら、
されることもありますが、借金をしてまで契約してはいけません。
恥ずかしがらずに、早めに消費生活相談窓口に相談しましょう。
“必ず儲かる”
なんてうまい話は
ありえない!
困ったときは、ひとりで悩まず相談しましょう!
北海道立消費生活センター 受付時間 平日/午前9時~午後4 時30分
い や や
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2022年3月作成
編集・発行/北海道立消費生活センター(指定管理者:一般社団法人北海道消費者協会)x000-0000 xxxxxxx0xx0xx xxxxxxxx