Contract
マイカーローン、生活応援ローン、リフォーム・エクステリアローン、教育ローン、はちにのフリーローン(八十二信用保証株式会社)
⾦銭消費貸借契約証書規定 新旧対比表
(下線部:改定箇所)
改 定 前 | 改 定 後 |
第7条(期限前の全額返済義務) 1. 借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀⾏から通知催告等がなくてもこの債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。 (略) ➃ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀⾏に借主の所在が不明となり、銀⾏が督促できないとき。 (略) | 第7条(期限前の全額返済義務) 1. 借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀⾏から通知催告等がなくてもこの債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。 (略) ➃ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀⾏に借主の所在が不明となり、銀⾏が督促できないことが判明したと き。 (略) |
第 13 条(費用の負担) | 第 14 条(費用の負担) |
第 14 条(届出事項) | 第 13 条(届出事項) |
第 15 条(団体信用生命保険付の場合の特約) 借主は、この契約による債務について、銀⾏が所定の方法により借主を被保険者とし、銀 ⾏を保険契約者ならびに保険⾦の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。 (略) 2. 保険⾦額は、借主が銀⾏に対して負担する債務額を基準とし、その算定は銀⾏所定の計算 方法によることに異議を述べないものとします。 (略) 4. 前第3項により、銀⾏が保険⾦を受領したときは、受領⾦相当額の銀⾏に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があった ものとみなして、銀⾏において(追加)所定 | 第 15 条(団体信用生命保険付の場合の特約) 借主は、この契約による債務について、銀⾏が(削除)借主を被保険者とし、銀⾏を保険契約者ならびに保険⾦の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。 (略) 2. 保険⾦額は、借主が銀⾏に対して負担する債務額を基準とし、その算定は銀⾏が別途計算の上 指定する⾦額によることに異議を述べないものとします。 (略) 4.前第3項により、銀⾏が保険⾦を受領したときは、受領⾦相当額の銀⾏に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったもの とみなして、銀⾏において銀⾏所定の手続きに |
改 定 前 | 改 定 後 |
の手続きに従って取扱ってください。 (略) 7. この団体信用生命保険契約は、銀⾏の都合に よりいつ解約されても異議を述べないものとします。 | 従って取扱ってください。 (略) (削除) |
第 17 条(xx後⾒人等の届出) 1. 借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後⾒が開始された場合には、直ちにxx後⾒人等の⽒名その他必要な事項を書⾯によって、銀⾏に届け出るものとします。(追 加) (略) | 第 20 条(xx後⾒人等の届出) 1. 借主は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後⾒が開始された場合には、直ちにxx後⾒人等の⽒名その他必要な事項を書⾯によって、銀 ⾏に届け出るものとします。また、借主の補助 人・保佐人・後⾒人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後⾒が開始されたときも、同様に銀⾏に届け出るものとします。 (略) |
(新設) | 第 17 条(xx証書作成義務) 借主は銀⾏から請求がある場合には、直ちにこ の約定による債務の承認ならびに強制執⾏の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主が負担します。 |
第 20 条(合意管轄) | 第 21 条(合意管轄) |
第 21 条(規定の変更) この規定の内容を変更する場合(ただし、第 5条および第6条により利率が変更される 場合を除く)、銀⾏はあらかじめ変更内容および変更⽇を銀⾏ホームページへの掲⽰、その他銀⾏所定の方法により告知します。この場合変更⽇以降は変更後の内容により取引を⾏うものとします。 | 第 22 条(規定の変更) 1. 銀⾏は、法令の変更、⾦融情勢その他の理由に より、この規定または借⼊要項中の定め(利率、返済額、返済⽇に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、⺠法第 548 条の 4の規定にもとづいて、変更できるものとします。 2. 銀⾏は、第 1 項の変更をするときは、その効⼒ の発生時期を定め、変更を⾏う旨および変更後の内容ならびにその効⼒の発生時期をホームページへの掲⽰その他の方法により周知する ものとします。 |