第1章 総則 P.1
【2022年4月版】
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
本会員規約に同意されたうえで、カードをご使用ください。本規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、小田急カード専用デスクまでご連絡ください。
目 次( )内数字は条番号を表します。
カードをお持ちいただくにあたり、基本事項をご確認ください。
第1章 総則 P.1
・会員の定義(2) ・カードの貸与(3) ・カードの有効期限(7)
・暗証番号(8) ・年会費(9) ・届出事項の変更(10)
・会員種類の変更(11) ・取引時確認(12) ・業務委託(13)など
お客さまの個人情報の取り扱いに関して規定しています。 第2章 個人情報の取り扱い P.5
・個人情報の収集、保有、利用、預託、提供(14)
・個人信用情報機関の利用および登録(15)など
カードのご利用方法、選べるお支払い、金融サービスのご説明です。 第3章 ショッピング利用、金融サービス P.8
・カードの利用可能枠(21) ・手数料率、利率の計算方法(22)
・ショッピング利用方法(23) ・立替払いの委託等(24)
・リボルビング払い、分割払い、会員と加盟店との間の紛議等(29~33)
・キャッシングサービス、カードローン(34~37)など
お支払いのきまり、その他留意事項をご確認ください。 第4章 支払い方法その他 P.18
・約定支払日と口座振替(38) ・カード利用明細等(39)
・遅延損害金(40) ・期限の利益の喪失(42)
・退会および会員資格の喪失(43) ・カードの盗難、紛失の場合(44)
・偽造カードが使用された場合(45) ・保証委託(46)
・保証債務(47)など
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 ············································P.25ご相談窓口 ···············································································P.26加盟個人信用情報機関 ·····································································P.26付表·····················································································P.28
・リボルビング払いのご案内・分割払いのご案内
・キャッシングサービスおよびカードローンのご案内
「楽Pay」特約 ············································································P.31小田急ポイントサービス特約································································P.33小田急ポイントカード特約··································································P.35年会費のご案内 ···········································································P.37
第1章 総則
第1条(定義)
1.小田急電鉄株式会社(以下「当社」といいます。)と三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)が提携して発行するVisaブランドのカードを「OPクレジット・Visa」、Mastercard®ブランドのカードを「OPクレジット・Mastercard®」といいます。
2.OPクレジット・VisaまたはOPクレジット・Mastercard®を「カード」といいます。
3.当社および三菱UFJニコスを「両社」といいます。
0.Xxxx Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」といいます。)と提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した国内もしくは国外のVisaカード取り扱い店舗・施設等を「Visa加盟店」、 Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.(以下「Mastercard」といいます。)と提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した国内もしくは国外のMastercard® 取り扱い店舗・施設等を
「Mastercard®加盟店」、当社と契約したカード取り扱い店舗・施設等を「小田急加盟店」といいます。
Visa加盟店、Mastercard®加盟店、小田急加盟店を総称して、「加盟店」といいます。第2条(会員)
1.両社に対し、両社所定の入会申込書等において本規約を承認のうえ、両社が発行するカードに入会を申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を認めた方を本会員といいます。本会員は、カードの利用および管理等により生じる一切の債務について責任を負うものとします。
2.本会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認のうえ両社に対して家族会員として入会を申し込み、両社が入会を認めた方を家族会員といいます。
3.本会員は、両社が家族会員用に発行するカード(以下「家族カード」といいます。)および当該家族カードに係る第3条第1項に定めるカード情報(以下、総称して「家族カード等」といいます。)を本規約に基づき、本会員の代理人として家族会員に利用する権限(以下「本代理権」といいます。)を授与することができるものとし、家族会員は、本規約に基づき本会員の代理人として家族カード等を利用することができるものとします。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第43条第4項の規定に従い、家族会員による家族カード利用の中止を届け出るものとします。本会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを両社に対して主張することはできません。
4.家族会員による家族カードの利用はすべて本会員の代理人としての利用となります。当該家族カードの利用に基づく一切の支払債務は、本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、本会員自ら本規約を遵守しなかったこと、または家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社または三菱UFJニコスの損害(家族カード等の管理に関して生じた損害を含みます。)を賠償するものとします。
5.家族会員は、両社が家族カード等の利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを予め承諾するものとします。
6.本会員は、家族会員による家族カードの利用を中止させる場合は、第43条第4項所定の方法により、両社に届け出るものとします。なお、この届出があった場合であっても家族会員が家族カード等を利用した場合には、本会員は当該家族カード等の利用に基づく支払義務を免れることはできません。
7.本会員と家族会員をあわせて会員といいます。
8.会員と両社との契約は両社が入会を認めた時に成立するものとします(以下「本契約」といいます。)。
9.会員には、ゴールド会員、一般会員等の種類(以下「会員種類」といいます。)があります。会員種類によりカードの利用可能枠、利用範囲、利用方法等が異なります。
10.本規約において、第3章のうち当社が提供するショッピング利用については本会員と当社の間に債権債務が発生するものとし、三菱UFJニコスが提供する金融サービスについては、本会員と三菱UFJニコスの間に債権債務が発生するものとします。
11.OPクレジット・Visa会員は、Visa加盟店および小田急加盟店において、OPクレジット・Mastercard®会
員は、Mastercard®加盟店および小田急加盟店において、当社が提供するショッピング機能を利用できるものとします。
第3条(カードの貸与)
1.当社は、会員本人に対し、両社が発行するカードを貸与します。カードには、ICチップが組み込まれた ICカード(以下「ICカード」といいます。)を含みます。カードの表面には会員氏名・会員番号・小田急お客さま番号・カードの有効期限等(以下「会員番号等」といいます。)が表示されます。また、カードの裏面には、セキュリティコード(サインパネルに印字される末尾3桁の数値をいいます。会員番号等とセキュリティコードをあわせて「カード情報」といいます。)が表示されています。
2.会員は、カードを貸与されたときにカード情報を確認のうえ、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。カードは、カード上に表示された会員本人以外は使用できません。
3.カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、管理しなければなりません。また、会員は、他人にカードを貸与・預託・譲渡・担保提供・寄託その他の処分をなすことや、他人にカード情報を預託もしくは利用させることはできません。
4.本条の規定に違反して、カードまたはカード情報が利用された場合、本会員はその利用によって生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。ただし、家族会員が前項に違反したことにより、当社、三菱UFJニコスまたはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については、当該家族会員自身も負うものとします。
第4条(カードの再発行)
1.両社は、カードの盗難・紛失・破損・汚損またはカード情報の消失、不正取得、改変等の場合には、会員が両社所定の届けを提出し、両社が審査のうえ適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他家族カードの再発行についても当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号・小田急お客さま番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
3.会員は、新しいカードの送付を受けたときは、両社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第5条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法・条件によりカードを利用することによって、第3章に定める機能、その他当社または三菱UFJニコスが別途書面等により通知するサービス・機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第1条第4項に定めるものをいいます。以下同じです。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当社に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当社は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
第6条(付帯サービス)
1.会員は、当社、三菱UFJニコスまたは当社もしくは三菱UFJニコスが提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下、総称して「付帯サービス」と
いいます。)を当社、三菱UFJニコスまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社または三菱UFJニコスがホームページその他の所定の方法により会員に対し通知または公表します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合はそれに従うものとし、また付帯サービスを利用できない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当社、三菱UFJニコスまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社または三菱UFJニコスが付帯サービスの全部または一部について、会員への予告または通知なしに変更、中止または利用停止の措置をとる場合があることを予め承諾するものとします。
4.会員は、カードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等には、当然に付帯サービスを利用することができなくなることを予め承認するものとします。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は両社が指定した、カードの表面に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員として認める場合、両社所定の時期に有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)と会員規約を送付します。
3.会員は、有効期限経過後のカードを自らの責任において直ちにカードの磁気ストライプ部分が(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)切断されるような形で切断・破棄するものとします。また、カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を入会申し込み時に両社に届け出のうえ、両社に登録するものとします。
2.当社は、会員から暗証番号の届け出がない場合には、当社所定の方法により暗証番号を両社に登録するものとします。
3.当社は、両社に登録した暗証番号が会員本人の生年月日・電話番号・自宅の番地等、他人に推測されやすく暗証番号として不適切と当社が判断した場合には、当社所定の方法により暗証番号を変更することができるものとします。
4.会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、本会員はその利用によって生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと両社が認めた場合には、この限りではありません。なお、家族会員が本項に違反したことにより、当社、三菱UFJニコスまたはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については、当該家族会員自身も負うものとします。
5.会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができるものとします。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第9条(年会費)
1.本会員は、本規約末尾に記載の当社所定の年会費および消費税を、カード送付時等に指定する年会費請求月に、当社に対し、カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。ただし、入会2年度目以降の年会費は、毎年の年会費請求月の前月15日から過去1年遡った期間内にショッピング利用の合計額が当社所定の金額以上あり、かつその期間内に売上票が当社へ到着している場合には、当社が負担します。なお、合計額は、本会員と家族会員の利用代金の合算とします。
2.年会費が約定支払日(第38条に定めるものをいいます。以下同じです。)に支払われなかった場合は、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、本会員は、支払済みの年会費について、退会または会員資格の喪失となった場合その他理由のいかんを問わず返還されないことを予め承諾するものとします。
第10条(届出事項の変更)
1.会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします。
3.本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします。
第11条(会員種類の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員種類を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員種類を指定して両社に入会を申し込んだ場合は、会員種類の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員種類が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員種類に定められた利用可能枠、利用範囲、利用方法、手数料率、利率等が適用されるものとします。
第12条(取引時確認)
1.両社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、両社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止する場合があります。
2.会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
第13条(業務委託)
1.会員は、両社が両社の指定する委託先に対して、次の業務を委託することを、予め承諾するものとします。
⑴カードの入会申込の受付および申込の記載内容の確認
⑵カード入会および利用に関する問い合わせの取り次ぎにかかわる業務
2.会員は、当社または三菱UFJニコスが当社または三菱UFJニコスの指定する委託先に対して次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
⑴カードの入会申込の受付および入会の承認、会員資格の審査にかかわる業務
⑵カードの交付にかかわる業務
⑶カードの利用の承認の判定およびカード利用可能枠の増減にかかわる業務
⑷カード利用代金および手数料等の金額の通知にかかわる業務
⑸前号の金額の口座振替・代金の入金案内・収納およびカード回収にかかわる業務
⑹カードの情報処理・電算機処理業務およびこれらに付随する業務
⑺カードの盗難・紛失連絡の受付・登録および各種届出事項の変更に関する受付・登録にかかわる業務
⑻カード利用に関する問い合わせにかかわる業務
⑼その他カードにかかわる業務のうち当社または三菱UFJニコスが指定したもの
3.会員は、両社、当社または三菱UFJニコスの指定する委託先が本条第1項および第2項の業務を再委託することを予め承諾するものとします。
4.会員は、両社、当社または三菱UFJニコスが本条第1項および第2項の委託業務の範囲を追加・変更することがあることを、予め承諾するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第14条(個人情報の収集、保有、利用、預託、提供)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下、総称して「会員等」といいます。)は、当社または三菱UFJニコスもしくは両社が下記第1号に定める会員等の個人に関する情報について必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取り扱うことを、予め同意するものとします。
⑴本契約(本申し込みを含みます。以下同じです。)を含む当社または三菱UFJニコスもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を収集し、保有し、利用すること。
①氏名・生年月日・性別・住所・電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)・勤務先・電子メールアドレス・家族構成・住居状況・運転免許証等の記号番号等、取引目的、職業、その他会員等が入会申込時および第10条等に基づき入会後に届け出た事項
②入会申込日・入会承認日・有効期限・利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項(本申し込みの事実を含みます。)
③会員のカードの利用内容、支払い状況、電話等での問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債その他当社または三菱UFJニコスが収集したカード利用・支払い履歴
⑤本人確認資料、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑥当社または三菱UFJニコスが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が小田急加盟店における購入画面等に入力した氏名、電子メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」といいます。)
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」といいます。)
⑵以下の目的のために、個人情報を利用すること。
ただし、会員が本号②に定める新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査を目的としたア
ンケート用の書面その他の媒体の送付および本号③に定める営業案内での利用について当社または三菱UFJニコスに中止を申し出た場合、両社は、業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。(中止の申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。)
①カードの機能、付帯サービス等の提供
②当社または三菱UFJニコスもしくは両社のクレジットカード事業、その他の当社または三菱UFJニコスもしくは両社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
なお、両社の事業の具体的内容については、両社それぞれのホームページにてご案内しております。当社ホームページ
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/ 三菱UFJニコスホームページ xxxxx://xxx.xx.xxxx.xx
③両社の事業における宣伝物の送付または電話・電子メールその他の通信手段等の方法による、次に記載する会社、店舗、施設等の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘
ア.当社
イ.三菱UFJニコスウ.加盟店
④刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供
⑶本契約に基づく両社、当社または三菱UFJニコスの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
⑷会員等がカードをオートチャージ対象カードとして株式会社パスモの発行するオートチャージ用 PASMOを申し込み、株式会社パスモが承認した場合、オートチャージ用PASMOの発送および手続き上の連絡の利用目的のため、当社が本条第1項第1号①の住所を株式会社パスモに提供すること。また、会員等のPASMOへの登録およびPASMO取扱規則、オートチャージサービス取扱規則に定める利用目的に使用するため、当社が本条第1項第1号①の性別、生年月日、および電話番号を株式会社パスモに提供すること。ならびに、申し込んだPASMOでのオートチャージサービスに係る利用代金の決済の利用目的のために、カードの申し込みにより発行される会員等のカード番号、有効期限を当社が株式会社パスモに提供すること。
2.会員は、両社が各々の与信判断および与信後の管理のために、本条第1項第1号に定める個人情報を相互に提供することを予め同意するものとします。
第15条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下、総称して「本会員等」といいます。)は、当社または三菱UFJニコスが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)について、以下の目的のために本会員等の個人情報が取り扱われることを予め承諾するものとします。
⑴本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報等、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報を含みます。
⑵加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限ります。)のためにこれを利用すること。
⑶前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社または三菱UFJニコスが新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、会員に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第16条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当社、三菱UFJニコスおよび加盟個人信用情報機関に対して、当社、三菱UFJニコスおよび加盟個人信用情報機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
⑴当社への開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
⑵三菱UFJニコスへの開示請求:本規約末尾に記載の三菱UFJニコス相談窓口へ
⑶加盟個人信用情報機関への開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第17条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾しない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。なお、第14条第1項第2号②に定める新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同③に定める当社、三菱UFJニコスまたは加盟店等の営業案内での利用に対する中止の申し出があっても、入会をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません。
(本条に関する申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。)第18条(契約不成立時の個人情報の取り扱い)
両社が入会をお断りする場合であっても、入会申込の事実は、お断りする理由のいかんを問わず、第 14条に定める目的(ただし、第14条第1項第2号②に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同③に定める当社、三菱UFJニコスまたは加盟店等の営業案内を除きます。)および第15条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第19条(退会者の個人情報の取り扱い)
両社は、第43条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第14条に定める目的(ただし、第14条第1項第2号②に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同③に定める当社、三菱UFJニコスまたは加盟店等の営業案内を除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス
第20条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。第21条(利用可能枠、カードローン利用可能枠)
1.当社は、本会員に対して、カード利用可能枠、リボルビング・分割払い利用可能枠を、三菱UFJニコスは、本会員に対してキャッシングサービス利用可能枠(以下、カード利用可能枠、リボルビング・分割払い利用可能枠、キャッシングサービス利用可能枠を総称して「利用可能枠」といいます。)およびカードローン利用可能枠を審査のうえ決定します。会員は、本会員および家族会員による第27条ないし第30条に定めるリボルビング払いおよび分割払いに係るショッピング利用代金の未払債務の合計額が、リボルビング・分割払い利用可能枠を超えない範囲で、ショッピング利用代金の支払方式を分割払いまたはリボルビング払いに指定することができます。また、当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、カード利用可能枠およびリボルビング・分割払い利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額しないものとします。
また、三菱UFJニコスは、キャッシングサービス利用可能枠およびカードローン利用可能枠を会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、減額することができるものとします。
2.当社は、本条第1項に定めるカード利用可能枠、リボルビング・分割払い利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカード(ただし、「OPクレジット・Visa」、「OPクレジット・ Mastercard®」に限ります。以下「全ブランドカード」といいます。)に共通で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引に係る、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦取引利用可能枠を超え
てはならないものとします。また、当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、割賦取引利用可能枠を増額または減額できるものとします。
3.会員は、当社または三菱UFJニコスが認めた場合を除き、利用可能枠、割賦取引利用可能枠またはカー ドローン利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。なお、本会員は利用可能枠、割賦取引利用可能枠またはカードローン利用可能枠を超えるクレジットカード利用(家族会員による家 族カードの利用を含みます。)についても当然に支払い義務を負うものとし、リボルビング・分割払い 利用可能枠または割賦取引利用可能枠を超えてカード利用をした場合、この利用可能枠を超えた金額は、当社または三菱UFJニコスからの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
4.本会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、それら複数枚のカード全体における利用可 能枠およびカードローン利用可能枠(以下「総合与信枠」といいます。)は、原則として各カードごと に定められた利用可能枠およびカードローン利用可能枠のうち最も高い金額となり、それら複数枚のカ ードにおける利用可能枠およびカードローン利用可能枠の合計金額にはならないものとします。ただし、総合与信枠の金額にかかわらず、各カードにおける利用可能枠は、当該カードについて個別に定められ た金額とします。
5.本会員が当社からカード以外のOPクレジット(OPクレジット・JCB/JALカード OPクレジット)の貸与を本会員として受けており、かつ同カードにおいて、割賦取引利用可能枠に相当する利用可能枠が設定されている場合、もしくは割賦取引の未払債務が存在する場合には、カードでは割賦取引利用可能枠の利用はできないものとします。
6.当社または三菱UFJニコスは、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社または三菱UFJニコスの求めに応じないときは、当社または三菱UFJニコスは会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
7.当社または三菱UFJニコスは、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当社が把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当社または三菱UFJニコスが必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当社または三菱UFJニコスは、会員に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当社または三菱UFJニコスの求めに応じなかった場合には、当社または三菱UFJニコスは、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービスの全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
第22条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料、利息、遅延損害金の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日とする日割方式とします。
2.両社は、金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。この場合、第52条にかかわらず、改定後の手数料率・利率は、利用残高の全額に対して適用します。ただし、分割払いに対する手数料率については、当該分割払いを指定した時点の手数料率が適用されるものとします。
第23条(ショッピングの利用)
1.会員は、加盟店において、本条第2項ないし第4項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」といいます。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は、加盟店の店頭(自動精算機の場合を含みます。)において、三菱UFJニコス所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って所定の売上票にカードの署名と同一の自己の署名をすることにより、ショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名にかえて加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力する等所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.通信販売等、当社または三菱UFJニコスが特に認めた場合には、会員は、当社または三菱UFJニコスが指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
4.会員は、通信料金等当社または三菱UFJニコスが特に認めた所定の継続的サービスについて、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録することで、当該サービスの提供を継続的に受けることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、会員は、会員番号等の変更があり、かつ当該変更後においても当該サービスの対価をカードで決済するために当該変更に係る情報(以下「変更情報」といいます。)を加盟店
に通知することが必要であると当社または三菱UFJニコスが判断したときは、当社または三菱UFJニコスが会員に代わって当該変更情報を加盟店に通知することを予め承諾するものとします。
5.当社または加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、ショッピング利用が制限され、または利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額・商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれを予め承認するものとします。
6.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じです。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社または三菱UFJニコスが当該加盟店より依頼を受けた場合、当社または三菱UFJニコスにおいて会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員は予め承認するものとします。
7.当社は、約定支払額(第38条に定めるものをいいます。以下同じです。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社または三菱UFJニコスに対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用をお断りすることがあります。
8.当社が特に定める商品等については、カードを利用できない場合があります。
9.家族会員が家族カード等を利用してショッピング利用した場合、家族会員は本会員の代理人として当該加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」といいます。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
⑴商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
⑵商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
⑶現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式第24条(立替払いの委託等)
1.会員は、前条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、当社または三菱UFJニコスが認めた第三者を経由する場合があります。
⑴当社が小田急加盟店に立替払いすること
⑵三菱UFJニコスがVisa加盟店、Mastercard®加盟店に立替払いしたうえで、当社が三菱UFJニコスに立替払いすること
⑶三菱UFJニコスの提携会社または他の提携会社がVisa加盟店、Mastercard®加盟店に立替払いしたうえ
で、三菱UFJニコスが当該提携会社に直接または他の提携会社を通じて立替払いしたうえ、さらに当社が三菱UFJニコスに立替払いすること
2.本条第1項にかかわらず、当社が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、三菱UFJニコス、三菱UFJニコスの提携会社または他の提携会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約と
なる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
3.本会員は、当社または三菱UFJニコスがクレジットカード利用から生じた債権を、債権の証券化を含む業務のために当社または三菱UFJニコスの裁量で信託銀行・特定目的会社・債権回収会社等の第三者に譲渡し、または担保に提供すること、ならびに当社または三菱UFJニコスが譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、予め異議なく承諾するものとします。
第25条(商品の所有権・情報開示)
1.会員がショッピング利用によって購入した商品の所有権は、当社が加盟店または三菱UFJニコスに支払いした時点で加盟店から当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、本会員は予め異議なく承諾するものとします。
2.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品・サービス・その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
第26条(ショッピング利用可能枠等)
1.会員は、毎月1日から約定支払日までは、カード利用可能枠から当日のカード利用残高(本会員分と家族会員分を合算した当日のリボルビング・分割払い利用残高、前々月16日以降のショッピング利用代金およびキャッシングサービス借入金額の合計金額)を差し引いた金額の範囲内でショッピング利用できます。また、毎月の約定支払日の翌日から末日までは、カード利用可能枠から当日のカード利用残高(本会員分と家族会員分を合算した当日のリボルビング・分割払い利用残高、前月16日以降のショッピング利用代金およびキャッシングサービス借入金額の合計金額)を差し引いた金額の範囲内でショッピング利用できます。ただし、約定支払日の到来していない2回払いおよびボーナス一括払いのショッピング利用代金は、当該カード利用残高に含まれるものとします。
2.会員は、リボルビング・分割払い利用可能枠から本会員分と家族会員分を合算したリボルビング・分割払い利用残高を差し引いた金額の範囲内でリボルビング払いおよび分割払いを指定することができます。ただし、カード利用可能枠から前項のカード利用残高を差し引いた金額を限度とします。
3.前2項にかかわらず、本会員が当社から複数枚のカードの貸与を受け第21条第4項の適用を受ける場合、以下のとおりとなります。
⑴本条第1項においてカード利用可能枠から差し引かれるカード利用残高は、本条第1項に定めるカード利用残高に本会員が保有する当社から貸与された複数枚のカードおよび当社から貸与された複数枚のカードに係る規約に基づき発行された家族カードのカード利用残高を合算した金額となります。
⑵本条第2項においてリボルビング・分割払い利用可能枠から差し引かれるリボルビング・分割払い利用残高は、本条第2項に定めるリボルビング・分割払い利用残高に本会員が保有する当社から貸与された複数枚のカードおよび当社から貸与された複数枚のカードに係る規約に基づき発行された家族カードのリボルビング・分割払い利用残高を合算した金額となります。
4.前3項および本条以下において、「リボルビング・分割払い利用残高」とは、リボルビング払いまたは分割払いに係るショッピング利用代金の元金の残高をいうものとし、リボルビング払いの手数料・分割払手数料は含まれないものとします。
第27条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.会員は、ショッピング利用の際に、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払い(3回以上の均等払いをいい、ボーナス併用の分割払いを含みます。)のうちから、利用代金の支払
い方法を指定することができます。ただし、2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できます。会員が支払い方法を指定されなかった場合には、すべて1回払いを指定されたものとして取り扱われるものとします。また、リボルビング払い・分割払いの場合、ショッピング利用代金に当社所定の手数料が加算されます。
2.前項にかかわらず、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払い区分をリボルビング払いまたは分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でもキャッシングサービス、その他当社が指定するものには適用されません。
⑴本会員が申し出、当社が認めた場合、以降のショッピング利用代金の支払いを、すべてリボルビング払いとする方式
⑵加盟店におけるショッピング利用後、当社が別途定める期日までに本会員が申し出、当社が認めた場合、当社が指定した月の約定支払日から別の支払い区分を指定したショッピング利用代金をリボルビング払いまたは分割払いに変更する方式
第28条(ショッピング利用代金の支払い)
本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第24条に定める立替払いの有無にかかわらず、以下のとおり支払うものとします。なお、加盟店によっては毎月の売り上げ締切日(毎月15日)が異なり、当該約定支払日以降の約定支払日の支払いとなる場合があります。
⑴1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
⑵2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
⑶ボーナス一括払いを指定した場合、
①前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金を、当年8月の約定支払日
②当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なる場合があります。
⑷リボルビング払いまたは分割払いを指定した場合、第29条または第30条に定めるとおり第29条(リボルビング払い)
1.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合、以下の弁済金を毎月の約定支払日に支払うものとします。
なお、弁済金の当社に対する会員の債務への充当は当社所定の方法により行います。
⑴毎月の弁済金は、締切日(毎月15日)におけるリボルビング利用残高を基準として、当社所定の方法により本会員が指定した支払コースにより決定される金額とします。
(当該指定がない場合には当社が決定し本会員に通知した支払コースにより決定される金額とします。)ただし、締切日(毎月15日)のリボルビング利用残高が、弁済金に満たない場合には当該リボルビング利用残高を弁済金とします。
⑵リボルビング払いの手数料は、締切日(毎月15日)の翌日から翌月の締切日(毎月15日)までのxx単位100円で計算した日々のリボルビング利用残高に対し、本規約末尾の「リボルビング払いのご案内」記載の手数料率を乗じ年365日の日割計算による金額を1か月分に換算し、前号に定める弁済金に含め、翌々月の約定支払日に後払いにて支払うものとします。なお、カードショッピング利用日から最初に到来する締切日(毎月15日)までは手数料はかかりません。
(お支払い例は、本規約末尾に記載の「リボルビング払いのご案内」をご確認ください。)
2.当社所定の方法により本会員からのボーナス加算返済の申し出があり、当社が認めた場合、本会員は、リボルビング払い利用残高および前項第2号の手数料の返済として、ボーナス加算返済の申し出の際に
指定した「ボーナス月」の約定支払日に「ボーナス加算金額」を月々の弁済金に加算して支払うことができるものとします。なお、本会員が指定できる「ボーナス月」は以下の⑴ないし⑷のいずれかとします。また、「ボーナス加算金額」とは本会員がボーナス加算返済の申し出の際に1万円以上1万円単位で指定した金額をいいます。
⑴1月および8月
⑵1月および7月
⑶8月および12月
⑷7月および12月第30条(分割払い)
1.本会員は、会員が分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金(現金価格)に会員の指定した支払回数に応じた当社所定の手数料率を乗じた手数料を加算した金額(以下「支払総額」といいます。)を支払うものとします。
2.本会員は、ショッピング利用代金(現金価格)と分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した金額の合計を分割支払金(ただし、計算上の都合によりそれぞれの金額に端数が生じた場合は初回に算入するものとします。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.支払総額における分割払手数料と毎月の分割支払金の計算方法については本規約末尾に記載の「分割払いのご案内」のとおりとします。
4.ボーナス併用分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金の半額を本条第1項ないし前項の規定に従い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用分割払いを指定されなかったものとして取り扱うこととします。債権譲渡または立替払い手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
第31条(ショッピング利用代金の支払金繰上返済等)
1.ショッピング利用代金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、本会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当社所定の手続きを行うものとします。
支払方式 | 返済範囲 | 返済方法 |
分割払い | 全額のみ | 口座振込 |
リボルビング払い | 全額・一部 | 口座振込 |
2.本会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額を通知します。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
3.当社に対する支払いが次のいずれかに該当するときは、本会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
⑴当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき
⑵当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき
⑶当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき
⑷当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本会員の指定に従い当社が通知した金額と異なる金額の支払いが行われたとき
4.前3項の規定にかかわらず、本会員は、当社が指定する日本国内のATMを利用して、ショッピング利用に係るリボルビング払い残高の一部を繰上返済することができるものとします。ただし、当社または当該金融機関の定める単位の金額の返済に限定される場合があります。
5.繰上返済の方法として口座振替を指定した場合において、当社が必要と認めたときまたは事務上の都合により、当社が送付する用紙により当社の指定する預金口座への振込またはコンビニエンスストアでの支払いの方法で繰上返済が行われたときは、当該繰上返済は、当該用紙に記載する支払期日における返済とみなします。
6.本会員が支払期日までに支払うべき支払金額の支払いを履行している場合におけるショッピング利用の分割支払金の繰上返済金額(全額の繰上返済に限ります。)は、下記算式により算出した金額とします。
・未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。なお、繰上返済日以降最初に到来する約定支払日の直後の分割支払金に係る分割払手数料は、期限未到来の分割払手数料には含まれないものとします。
第32条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供されたサービス等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利・サービス等の交換を申し出るか、または売買契約もしくはサービス提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項ないし第7項が適用されます。
第33条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当社は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.前項にかかわらず、本会員は、支払区分をリボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法の定める指定権利または提供を受けた役務(以下、総称して「商品等」といいます。)について次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。
⑴商品等の移転または提供がないこと
⑵商品等に破損・汚損・故障その他の瑕疵があること
⑶その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること
4.当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続きを行うものとします。
5.本会員は、前項の申し出をするときは、予め本条第3項の事由の解消のため、加盟店との交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が本条第4項の申し出をしたときは、速やかに本条第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料も添付のうえ)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が本条第3項の事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
7.本会員は、本条第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
⑴リボルビング払いの場合、一回のカード利用における現金価格が3万8千円に満たないとき
⑵2回払い、ボーナス一括払いまたは分割払いの場合、一回のカード利用における支払総額が4万円に満たないとき
⑶本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき
⑷本会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき
⑸前号のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき
⑹割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき第34条(キャッシングサービス)
1.三菱UFJニコスが適当と認めた本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、三菱UFJニコスが指定する現金自動預払機もしくは現金自動支払機(以下総称して「ATM・CD」といいます。)に直接、または電話機によりもしくはインターネット等を通じて暗証番号を通知する等所定の方法にて操作することにより、三菱UFJニコスより融資を受けること(以下「キャッシングサービス」といいます。)ができます。なお、キャッシングサービスの融資日は、ATM・CDの場合、ATM・CDの利用日とし、電話機またはインターネット等の場合、三菱UFJニコスがお支払口座に振り込んだ日とします。
2.キャッシングサービス利用可能枠は、三菱UFJニコスが認めた本会員に対し、第21条第1項に定めるカード利用可能枠の範囲内で三菱UFJニコスが決定する金額(本会員が希望する融資枠(キャッシングサービス利用可能枠とカードローン利用可能枠との合計額をいいます。以下同じです。)を指定した場合はその範囲内)とします。本会員は、キャッシングサービス利用可能枠からキャッシングサービスに係る融資残高を差し引いた金額の範囲内で、キャッシングサービスを利用することができます。なお、三菱 UFJニコスは、必要と認めた場合はいつでも、キャッシングサービス利用可能枠を減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
3.融資額は、1回1万円以上1万円単位とします。ただし、日本国内のATM・CDを利用する場合の融資額は、 Visa Worldwide、Mastercardもしくは当社が指定する現地通貨単位とします。
4.融資金に対しては、融資日の翌日から返済日まで、付表<キャッシングサービスおよびカードローンのご案内>キャッシングサービスに記載の融資利率により計算された手数料を三菱UFJニコスに支払うものとします。
5.本会員は、標準期間に利用したキャッシングサービスの融資金およびその手数料を翌々月の指定日に支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングサービスの融資金について、三菱UFJニコスが別に定める日までに三菱UFJニコスへ支払方式の変更を申し出、三菱UFJニコスが認めた場合、当該融資金をカードローンへ変更できるものとします。この場合、当該申出日(以下「カードローン変更日」といいます。)にカードローンが利用されたものとして、次条の規定が適用されることになります。
7.前項によりキャッシングサービスの融資金がカードローンに変更された場合、本会員は、当該変更に係る融資金に対して、キャッシングサービス融資日の翌日からカードローン変更日の前日までは本条第
4項により計算された手数料を、カードローン変更日以降は次条第9項により計算された利息を三菱UFJニコスへ支払うものとします。
第35条(カードローン)
1.三菱UFJニコスが審査を行い適当と認めた本会員は、本条の規定に従い、カードローンを利用することができます。
2.カードローンの契約は、原則として、申込書兼借入票、日本国内のATM・CD、電話機またはインターネット等三菱UFJニコス所定の方法により本会員が申し込み、三菱UFJニコスが所定の審査を行い適当と認めて、本会員に対して融資を実行したときに成立します。審査にあたっては、三菱UFJニコスより必要資料の提出を求める場合があります。
3.本会員が貸与されている三菱UFJニコス所定のMUFGカード標章またはUFJカード標章を冠する別のカード(以下「別カード」といいます。)においてカードローンの機能が付与されている場合、カードでカードローンを利用すること、および前条第6項に定めるキャッシングサービスの融資金のカードローンへの変更の申し出をすることはいずれもできません。ただし、三菱UFJニコスが適当と認めた場合には、当該別カードのカードローンに係る三菱UFJニコスと本会員との間の契約関係(カードローンの残高のほか、カードローン利用可能枠、返済元金、ボーナス月加算額その他の契約条件を含みます。)を維持したまま、カードでカードローンの利用ができるように変更することができるものとします(当該変更後においては、前条第6項に定めるキャッシングサービスの融資金のカードローンへの変更の申し出をすることが可能となりますが、当該別カードでカードローンを利用することや当該別カードでのキャッシングサービスの融資金のカードローンへの変更の申し出をすることはできなくなります。)。
4.カードローン利用可能枠は、三菱UFJニコスが認めた本会員に対し、三菱UFJニコスが決定する金額(本会員が希望する融資枠を指定した場合はその範囲内)とします。本会員は、カードローン利用可能枠からカードローン融資残高を差し引いた金額の範囲内で、繰り返して融資を受けることができます。なお、三菱UFJニコスは、必要と認めた場合、カードローン利用可能枠の減額を行うことや返済方式等を変更することができ、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
5.カードローンの融資の実行方法は、次のとおりとします。
⑴本会員が借入票、電話機またはインターネット等によって三菱UFJニコス所定の方法により申し込み、三菱UFJニコスが適当と認めた場合に、三菱UFJニコスがお支払口座へ融資金を振り込む方法
⑵本会員が、日本国内のATM・CDで所定の方法により申し込み、三菱UFJニコスが適当と認めた場合に、三菱UFJニコスが日本国内のATM・CDより直接融資金を交付する方法
6.融資額は、1回1万円以上1万円単位とします。
7.カードローンの返済方式は、毎月元金定額払いとします。本会員は、毎月の指定日に、以下により決定される元金の返済額および本条第9項の方法により決定される利息の合計額を、お支払口座から口座振替の方法により支払うものとします。
⑴前月締切日(毎月15日)におけるカードローン融資残高が、三菱UFJニコスの別途通知する金額(以下
「カードローン返済元金」といいます。)以上の場合には当該カードローン返済元金額
⑵前月締切日(毎月15日)におけるカードローン融資残高が、カードローン返済元金未満の場合には、当該カードローン融資残高
8.カードローンの利率は、付表<キャッシングサービスおよびカードローンのご案内>カードローンに記載の融資利率を適用するものとします。
9.カードローン利息は、カードローン融資残高(カードローン融資残高の累計)に対する融資日もしくは締切日(毎月15日)の翌日から翌月の締切日(毎月15日)までの日割利息(1年を365日とする日割計算)とし、翌々月の指定日に支払うものとします。
10.カードローン返済元金は、カードローン利用可能枠が50万円以下の場合は1万円とし、カードローン利用可能枠が60万円以上の場合は2万円から9万円までの範囲で三菱UFJニコスが別途通知した金額とします。ただし、三菱UFJニコスが認めた場合、本会員は三菱UFJニコス所定の方法により、1万円単位でカードローン返済元金の金額を変更し、また返済方式としてボーナス月元金定額加算返済を併用することができるものとします。なお、ボーナス月元金定額加算返済を併用する場合、本条第7項にかかわらず、三菱UFJニコス所定のボーナス指定月においては、本会員が申し出た1万円単位の任意額を加算した金額をカードローン返済元金として支払うものとします。
11.本会員は、カードローンの契約を解約する場合、三菱UFJニコス所定の方法により申し出るものとします。解約に際し、三菱UFJニコスから請求のあった場合には、カードローンの契約に基づく一切の未払債務を支払うものとします。ただし、三菱UFJニコスが認めた場合、カードローンの契約解約後においても、本会員は本規約に従いカードローン融資残高を返済することができるものとします。
第36条(ATM・CDでの利用)
1.会員は、日本国内のATM・CDで以下の取引を行うことができます。なお、ATM・CDの機種や設置地域、店舗、ATM・CDを管理する金融機関などにより、利用できない取引があり、また、ATM・CDの設置店舗の営業時間やシステム保守などにより、利用できない時間帯があります。
⑴キャッシングサービスの利用
⑵カードローンの利用
⑶カードローン融資残高の繰上返済
⑷リボルビング払い利用残高の繰上返済随時支払い
2.会員は、日本国内で前項⑴、⑵の取引を行う場合、三菱UFJニコスに対し、三菱UFJニコス所定のATM利用手数料を支払うものとします。
第37条(キャッシングサービスおよびカードローンの支払金の繰上返済等)
1.キャッシングサービスおよびカードローンの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、本会員が三菱UFJニコスに対して事前に連絡のうえ三菱UFJニコスの承認を得て行うものとします。なお、三菱UFJニコスの承認にあたり、三菱UFJニコスが求めた場合には、本会員は、書面の提出等三菱UFJニコス所定の手続きを行うものとします。
返 済 範 囲 | 返済方法 | |
キャッシングサービス | 全 額 の み | 口座振込 |
カードローン | 全 額 | 口座振込、口座振替(支払日は三菱UFJニコス指定の期日に限る。) |
一 部 | 口座振込 |
2.本会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、三菱UFJニコスは、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額を通知します。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は以下の表のとおりです。
3.三菱UFJニコスに対する支払いが次のいずれかに該当するときは、本会員への通知なくして、三菱UFJニコスが当該支払いを三菱UFJニコス所定の期日における返済とみなし、三菱UFJニコス所定の順序および方法により、三菱UFJニコスに対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
⑴三菱UFJニコスに対する事前の連絡または三菱UFJニコスの承認なく行われたとき
⑵三菱UFJニコスに対する事前の連絡および三菱UFJニコスの承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき
⑶三菱UFJニコスに対する事前の連絡および三菱UFJニコスの承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき
⑷三菱UFJニコスに対する事前の連絡および三菱UFJニコスの承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本会員の指定に従い三菱UFJニコスが通知した金額と異なる金額の支払いが行われたとき
4.本条第1項ないし第3項の規定にかかわらず、本会員は、日本国内のATMを利用して、カードローンの支払金の一部を繰上返済することができるものとします。ただし、三菱UFJニコスまたは当該金融機関の定める単位の金額の返済に限定される場合があります。
5.繰上返済の方法として口座振替を指定した場合においても、三菱UFJニコスが必要と認めた場合または事務上の都合により、三菱UFJニコスが送付する用紙による三菱UFJニコスの指定する預金口座への振込またはコンビニエンスストアでの支払いの方法となる場合があります。この場合、当該用紙に記載された期日の前に繰上返済が行われたことにより超過支払金が発生したときは、三菱UFJニコスは本会員への通知なくして、当該超過支払金を、翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した本会員が三菱UFJニコスに対して支払うべき債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に三菱UFJニコス所定の順序および方法により充当する方法、または口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第4章 支払い方法その他
第38条(約定支払日と口座振替)
1.本会員が当社または三菱UFJニコスに支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく債務の支払期日は毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします(本規約において「約定支払日」といいます。)。本会員は、約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)を、予め本会員が届け出た金融機関の預金口座、貯金口座等(以下、総称して「支払い口座」といいます。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日に支払わなければならないことや、当社または三菱UFJニコスが特に指定した場合、もしくは本条第4項に基づき口座振替を停止した場合その他当社または三菱UFJニコスが特に必要と認め会員に通知した場合には、当社または三菱UFJニコス所定の他の支払方法(所定の手数料が発生する場合があります。)により支払わなければならないことがあります。
2.約定支払日に口座振替ができなかった場合には、当社または三菱UFJニコスは支払い口座が開設されている金融機関等との約定に基づき、当該約定支払日以降の日に約定支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。
3. 会員が国外でカード利用した場合等の本会員の外貨建債務については、Visa Worldwide または Mastercardで売上処理された時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のVisa WorldwideまたはMastercardが適用した交換レートに日本国外での利用にともなう諸事務処理など所定の費用相当分を加算したレートを適用した円貨によって、当社または三菱UFJニコスに対し支払うものとします。
4.当社または三菱UFJニコスは、会員が約定支払額の支払いを遅滞した場合には、約定支払額の口座振替を停止する場合があります。
第39条(明細等)
1.当社または三菱UFJニコスは、本会員の約定支払額、リボルビング・分割払い利用残高およびカードローン利用残高等(以下「明細」といいます。)を約定支払日の当月初め頃、当社所定の方法により、本会員に通知します。なお、第27条第2項第2号に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがありま
す。
2.三菱UFJニコスは、会員がキャッシングサービスまたはカードローンを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」といいます。)を前項とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、貸金業法第 17条第1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場合は変動します。
3.会員は、三菱UFJニコスが貸金業法第17条第1項の書面および貸金業法第18条第1項に基づき本会員に交付する書面を、貸金業法第17条第6項および貸金業法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含みます。以下「代替書面等」といいます。)に代えることができることを承諾するものとします。また、三菱UFJニコスは、三菱UFJニコスが定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。(※)
(※)本条第3項については、三菱UFJニコス所定の方法にて本会員宛に通知、または、三菱UFJニコスが相当と認める方法にて公表をした時から適用します。
第40条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当社または三菱UFJニコスに対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、リボルビング払いの手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、リボルビング払いの手数料、分割払手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。なお、この料率の変更については第22条第2項を適用します。
⑴キャッシングサービス、カードローンの利用によるものについては、年19.92%
⑵2回払い・ボーナス一括払いのショッピング利用によるものは、法定利率
⑶上記以外によるものについては、年14.55%
2.前項にかかわらず、本会員は、分割払いについては以下の遅延損害金を支払うものとします。なお、料率の変更については前項と同様とします。
⑴分割支払金の支払いを遅延した場合は、当該分割支払金に対し、約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.55%を乗じた金額
ただし、当該遅延損害金は分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額を超えない金額とします。
⑵期限の利益を喪失した場合は、分割支払金合計の残金全額に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額
第41条(支払金等の充当順序等)
1.口座振替または、当社または三菱UFJニコスが送付する用紙による両社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で本会員の当社または三菱UFJニコスに対する支払いが行われた場合には、本会員への通知なくして、当社または三菱UFJニコスが当該支払いを両社所定の時期における返済とみなし、両社所定の順序および方法により、当社または三菱UFJニコスに対するいずれかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、本会員が事前に当社または三菱UFJニコスに連絡のうえ当社または三菱UFJニコスの承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社または三菱UFJニコスが本会員に通知した金額を、本会員が指定した支払方法で本会員が指定した支払日に支払った場合には、当社または三菱UFJニコスは、本会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、両社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
3.当社または三菱UFJニコスが送付する用紙による両社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で本会員の当社または三菱UFJニコスに対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として本会員が当社または三菱UFJニコスに支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下本項において同じです。)が発生したときは、当社または三菱UFJニコスが本会員への通知なくして、当該超過支払金を翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した本会員が当社または三菱UFJニコスに対して支払うべき債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に両社所定の順序および方法により充当する方法、もしくは翌月の約定支払日までに口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
4.リボルビング払いのショッピング利用に係る支払金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当についてはこの限りではありません。
5.当社または三菱UFJニコスは、本会員が本規約に基づき既に支払った金額を本会員へ返金する必要が生じ、且つ当社または三菱UFJニコスが適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約に基づく本会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、本会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社または三菱UFJニコスはお支払口座(または本会員がお支払口座とは別に指定した本会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。
第42条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当したときは、下記⑴のキャッシングサービス、カードローンおよび下記
⑵、⑶、⑷、⑸のショッピング利用の未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
⑴キャッシングサービスまたはカードローンの約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき(ただし、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」といいます。)利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
⑵1回払いのショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき
⑶2回払い、ボーナス払い、リボルビング払いまたは分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき
⑷会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス(役務)提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき
⑸⑷のほか、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金の約定支払額の1回払いを1回でも遅滞したとき
2.本会員は、次のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、両社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
⑴本会員がショッピング利用代金の約定支払額(ただし、前項⑵、⑶、⑷、⑸に定める約定支払額を除きます。)の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面等で催告を受けたにもかかわらずその期限までに支払いがなかったとき
⑵本会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
⑶本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納処分を受けたとき
⑷本会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき
⑸会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき
⑹本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社または三菱UFJニコスに到達したとき
⑺本会員が当社または三菱UFJニコスに通知しないで住所を変更し、当社または三菱UFJニコスに対し所在が不明となったとき
⑻当社または三菱UFJニコスからの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)
3.本会員は、次のいずれかに該当した場合には、当社または三菱UFJニコスの請求により期限の利益を失い、両社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
⑴会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき
⑵本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき
⑶本規約以外の当社または三菱UFJニコスに対する金銭の支払債務を怠るなど、本会員の信用状態が著しく悪化したとき
⑷次条第3項⑽、⑾、⒁に該当したとき
⑸その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき第43条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出することができます。この場合、当社の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)に切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、本会員が両社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当社または三菱UFJニコスに対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払いの責を負うものとします。また、本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
2.会員は、両社が第3条、第4条または第7条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うことができるものとします。
3.当社または三菱UFJニコスは、会員が次のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、会員が両社から発行を受けたすべてのクレジットカード(以下「全カード」といいます。)について、カード利用の全部または一部の停止、会員資格の取消し、法的措置、その他必要な措置(以下、「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。なお、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場
合にも支払義務を負うものとします。
⑴入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。または、当社または三菱UFJニコスから要請があったにもかかわらず年収の届け出(収入証明書の提出を含みます。)を怠ったとき
⑵両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき
⑶住所変更の届け出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社または三菱UFJニコスが会員の通知連絡について困難であると判断したとき
⑷本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるとき
⑸両社との間の契約(両社から発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じです。)のいずれかの条項に違反し、もしくは違反するおそれがあるとき。また会員が当社または三菱UFJニコスと契約した法人の代表者(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当社または三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したと当社または三菱UFJニコスが判断した場合、または当該法人が当社または三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当社または三菱UFJニコスより当社または三菱UFJニコスとの間の契約を解除されていたとき
⑹本会員が、約定支払額の支払い等当社または三菱UFJニコスに対する一切の債務のいずれかの支払いを怠ったとき
⑺差押・破産申立・取引停止処分があった場合その他本会員の信用状態が著しく悪化したと当社または三菱UFJニコスが判断したとき
⑻カード利用可能枠の現金化等、正常なカードの利用でないと当社または三菱UFJニコスが判断したとき
⑼前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当社または三菱UFJニコスが判断したとき
①当社または三菱UFJニコスが把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用
②カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用
③その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用
(第三者による場合も含みます。)
⑽暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)であることが判明したとき。または以下の①、②のいずれかに該当することが判明したとき
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
②暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑾自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社または三菱UFJニコスとの取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社または三菱UFJニコスの信用を毀損し、または当社または三菱UFJニコスの業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じたとき
⑿前条に該当するとき
⒀第46条第3項に基づいて連帯保証が解消されたとき
⒁「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本件措置をとる必要があると、当社または三菱 UFJニコスが判断したとき
⒂その他当社または三菱UFJニコスが必要と判断したとき
4.家族会員は、本条第1項ないし第3項のほか、本会員が当社所定の方法により家族カード等の利用の中止を届け出た場合、その届け出時をもって、当然に家族会員の資格を喪失し、退会となります。
5.本条第3項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は、加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
6.本条第3項に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は、直ちにカードを返還するものとします。
7.当社または三菱UFJニコスは、本条第3項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合または会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることができるものとします。
8.会員は、当社または三菱UFJニコスが本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、当社または三菱UFJニコスに賠償の請求をしないものとします。また当社または三菱UFJニコスに損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第44条(カードの盗難、紛失による責任の区分)
1.カードの盗難、紛失等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.前項にかかわらず、会員が盗難、紛失の事実を速やかに当社に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の盗難・紛失届を当社に提出した場合、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日の60日前以降発生した他人によるカードの使用により生じた損害については、その負担を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、利用代金の支払いは免除されないものとします。
⑴会員が第3条に違反したとき
⑵会員の家族・同居人等、会員の関係者が関与し、またはカードを使用したとき
⑶会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって盗難、紛失が生じたとき
⑷盗難・紛失届の内容が虚偽であるとき
⑸会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき
⑹カード利用の際登録された暗証番号が使用されたとき(第8条第4項ただし書きの場合を除きます。)
⑺戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に盗難、紛失が生じたとき
⑻カード自署欄に自己の署名がない状態で損害が発生したとき
⑼その他本規約に違反している状況において、盗難、紛失が生じたとき第45条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第3条第1項に基づき両社が発行し当社が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいいます。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。 2.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽
造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第46条(保証委託)
1.本会員は、三菱UFJニコスに対し、カードに関して生じる当社に対する債務について連帯保証を委託します。ただし、年会費は除くものとします。
2.入会申込者は、三菱UFJニコスの連帯保証がなされない場合、両社からカードの発行を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
3.三菱UFJニコスは、本会員の信用状態に重大な変化が生じた場合等において、予告なく本条第1項に基づく連帯保証を解消することができるものとし、本会員はこれを予め承諾するものとします。
4.本会員等は、三菱UFJニコスが保証審査を行うに際して、第2章の規定に従い、登録されている信用情報の利用、個人情報の収集・登録・利用・提供等をすることを予め承諾するものとします。
第47条(保証債務)
1.本会員は、当社に対する債務の履行を怠った場合、三菱UFJニコスが当社からの保証債務の履行の請求に応じ、本会員に対する通知・催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
2.三菱UFJニコスが当社に対して保証債務を履行した場合、本会員は三菱UFJニコスに対し履行された保証債務の全額と、これに対する履行日の翌日から完済に至るまで年14.55%の割合による損害金を支払うものとします。また、2回払い、ボーナス一括払いについては法定利率による遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割支払金に基づく保証債務については、当該損害金は分割支払金合計の残金全額に法定利率を乗じた額を超えない金額とします。なお、支払い口座の金融機関等との約定がある場合または三菱UFJニコスが適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、本会員の三菱UFJニコスに対する債務額の全額または一部を三菱UFJニコスが口座振替により徴収することがあります。
3.本会員が次のいずれかに該当するときは、三菱UFJニコスは、前項の保証債務履行前といえども、本会員に対し、事前に求償権を行使することができるものとします。
⑴本会員が第42条第1項、第2項または第43条第3項各号の一つにでも該当するとき
⑵本会員の当社に対する債務の弁済期が到来したとき第48条(費用の負担)
1.カード利用または本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は本会員の負担とします。
2.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、本会員は自己に貸与されたカードの再発行のほか、家族カードの再発行についても、両社所定の手数料を支払うものとします。
3.振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)その他の両社に対する債務の弁済に要する費用および両社からの返金に要する費用、印紙代、xx証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、保全、xxx法的措置に要する申立および送達等の費用は、カードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて本会員の負担とします。
第49条(合意管轄裁判所)
1.会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社の本社・支社・営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
2.会員は、会員と三菱UFJニコスとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または三菱UFJニコスの本社・支社・営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
第50条(準拠法)
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第51条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、国外でカードを利用するに際して許可証・証明書その他の書類の提出が必要となる場合があること、またはカード利用が制限あるいは停止されることがあることに予め同意するものとします。
第52条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
※本規約または本規約に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
<反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意>
私は次の⑴に規定する暴力団員等もしくは⑴の各号のいずれかに該当し、⑵の各号のいずれかに該当する行為をし、または⑴に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格を取り消された場合には、当然に両社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。これにより損害が生じた場合でも両社に何ら請求は行わず、一切私の責任といたします。
⑴私は、私が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
②暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑵私は、私が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③両社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.カードのサービス、入退会手続等についてのお問い合わせ、届出事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
小田急電鉄株式会社
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0小田急カード専用デスク
00-0000-0000
(9:00~17:00 年末年始を除き年中無休)
3.本規約についてのお問い合わせ・ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記におたずねください。
小田急電鉄株式会社 小田急カードお客さま相談担当
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 00-0000-0000
(10:00~17:00 年末年始を除く平日)
4.三菱UFJニコスに対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談については下記におたずねください。
三菱UFJニコス株式会社 MUFGカードコールセンター
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-00-00 ナビダイヤル0570-050535または00-0000-0000
(9:00~17:00 年末年始を除き年中無休)
〔両社が加盟する個人信用情報機関の名称・住所・電話番号等は下記のとおりです。〕株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
〔三菱UFJニコスが加盟する個人信用情報機関の名称・住所・電話番号等は下記のとおりです。〕株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x xxxxxxxxx0xx 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
<登録情報および登録期間>
CIC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、 勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤のいずれかの情報が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6カ月間 | 当該利用日より6カ月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年以内 | 契約継続中および契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年以内 |
④登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑤本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
※上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤となります。
※上表の他、CICについては、支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
〔当社または三菱UFJニコスが加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関〕全国銀行個人信用情報センター
00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。
株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x xxxxxxxxx0xx 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | 全国銀行個人信用情報センター、JICC | * |
JICC | 全国銀行個人信用情報センター、CIC | * |
〔両社または三菱UFJニコスが加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。〕
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
<リボルビング払いのご案内>
1.リボルビング払いの毎月の弁済金
〈定額方式〉
締切日(毎月15日)時点のご利用残高 | 毎月の弁済金 | |
Aコース | Bコース | |
50万円以下 | 1万円 | 2万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 | 3万円 |
100万円超 | 3万円 | 4万円 |
締切日(毎月15日)時点のご利用残高 | 毎月の弁済金 | |
標準コース | 長期コース | |
10万円以下 | 1万円 | 5千円 |
10万円超20万円以下 | 2万円 | 1万円 |
以降10万円増すごとに | 1万円ずつ加算 | 5千円ずつ加算 |
〈残高スライド方式〉
※ご指定のない場合は定額方式Aコースとさせていただきます。 2.手数料率
実質年率15.00%
リボルビング払いの弁済金がお支払いコースの最低額に満たない場合は、弁済金全額をお支払いいただきます。
3.弁済金の額の具体的算定例(リボルビング払いのお支払い例)
お支払いコースが定額方式Aコースで4月16日から5月15日までに10万円ご利用した場合
①締切日(5月15日)リボルビング払い利用残高 | 100,000円 |
毎月の弁済金(6月10日お支払分) | 10,000円 |
ご利用代金充当 | 10,000円 |
弁済金お支払後のリボルビング払い利用残高 | 90,000円(100,000円-10,000円) |
②締切日(6月15日)リボルビング払い利用残高 | 90,000円 |
毎月の弁済金(7月10日お支払分) | 10,000円 |
ご利用代金充当 | 8,751円(10,000円-1,249円) |
リボルビング払い未決済残高累計額 (100,000円×25日)+(90,000円×6日)=3,040,000円手数料充当額 1,249円(3,040,000円×15.00%÷365日)弁済金お支払後のリボルビング払い利用残高 81,249円(90,000円-8,751円)
支払回数 (回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
支払期間 (カ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
手数料率(実質年率)(%) | 0.00 | 12.25 | 13.50 | 13.75 | 14.50 | |
利用代金(現金価格) 100円あたりの分割払 手数料の額(円) | 0.00 | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 |
<分割払いのご案内> 1.支払回数表
支払回数 (回) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス一括 |
支払期間 (カ月) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 1~6 |
手数料率(実質年率)(%) | 14.75 | 15.00 | 0.00 | |||
利用代金(現金価格) 100円あたりの分割払手数料の額(円) | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 0.00 |
※加盟店により、上記支払回数以外の回数がご指定いただける場合があります。また、一部の加盟店では、指定できない支払回数があります。
2.分割払いを指定した場合に支払う合計金額(以下「支払総額」といいます。)は、ショッピング利用代金
(現金価格)に1.に基づき算出される分割払手数料を加算した金額となります。また、毎月の支払金(以下「分割支払金」といいます。)は、ショッピング利用代金(現金価格)と分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した金額の合計とし、それぞれの金額に端数が生じた場合は初回に算入するものとします。
3.支払総額の具体的算定例(お支払い例)現金価格10万円を10回払いでご利用の場合
分割払手数料 100,000円×(6.80円/100円)=6,800円支払総額 100,000円+6,800円=106,800円分割支払金100,000円÷10回+6,800円÷10回=10,680円
融資利率(実質年率) | 14.95%~17.95% (1年を365日とする日割計算) |
返済方式 | 元利一括払い |
<キャッシングサービスおよびカードローンのご案内>キャッシングサービス
・担保/保証人:不要
・ATM利用手数料(税込):取引金額1万円110円
取引金額2万円以上220円
・遅延損害金:年率19.92%(1年を365日とする日割計算)
・資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)
・貸付けの利率が旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
・指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
カードローン
ご返済時は毎月一定額の元金に、別途お利息が加算となる方式です。
融資利率 (実質年率) | 一般会員 | 14.95%~17.95% (1年を365日とする日割計算) |
ゴールド会員 | 14.95% (1年を365日とする日割計算) | |
返済方式 | 毎月元金定額返済 (ボーナス併用返済、一部返済もできます。) |
・担保/保証人:不要
・ATM利用手数料(税込):取引金額1万円110円
取引金額2万円以上220円
・遅延損害金:年率19.92%(1年を365日とする日割計算)
・資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)
・貸付けの利率が旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
・カードローンは、家族会員の方、学生会員の方はご利用いただけません。
・カードローンの「返済期間」「返済回数」「返済期日」「返済金額」は、本会員が新規のご利用またはご返済をされた場合は変動します。
・指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
<お支払い例>
4月25日に20万円(実質年率17.95%)ご利用した場合
⑴初回お支払額(6月10日) 12,065円ご利用代金(元金)充当額 10,000円
カードローン融資残高の累計 {200,000円×21日(4月25日~5月15日)}=4,200,000円カードローン利息充当額 2,065円(4,200,000円×17.95%÷365日)
初回お支払額お支払い後のカードローン利用残高 190,000円(200,000円-10,000円)
⑵第2回お支払額(7月10日) 13,019円ご利用代金(元金)充当額 10,000円
カードローン融資残高の累計 {200,000円×25日(5月16日~6月9日)}+
{190,000円×6日(6月10日~6月15日)}=6,140,000円カードローン利息充当額 3,019円(6,140,000円×17.95%÷365日)
第2回お支払額お支払い後のカードローン利用残高 180,000円(190,000円-10,000円)
◎指定紛争解決機関
「楽Pay」特約
第1条(総則)
本特約は、小田急電鉄株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「楽Pay」の利用について定めたものです。当社に対し、本特約およびOPクレジット(Visa/Mastercard®)会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、所定の方法で申し込みをし、当社が適当と認めた本会員およびその家族会員(以下、総称して「特約会員」といいます。)は、本特約に定める「楽Pay」(以下「本サービス」といいます。)を利用することができるものとします。なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、会員規約において定義した内容に従うものとします。
第2条(指定金額および支払い)
1.本条において「指定金額」とは、本サービス利用代金および、第3条に定める手数料額(以下「本件手数料額」といいます。)(以下、総称して「本サービス対象代金」といいます。)の支払いとして毎月の各約定支払日において支払う金額の上限額として、特約会員が当社所定の方法により5千円以上5千円単位(ただし、上限を10万円とします。)で指定した金額をいいます。
本サービス 利用残高 | 20万円以下 | 20万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 |
最低指定額 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 3万円 |
2.特約本会員が「指定金額」として指定できる金額は、指定金額の登録時点における本サービス利用代金の残高(以下「本サービス利用残高」といいます。)に応じた以下の表の「最低指定額」欄の金額以上の金額で、かつ5千円単位で指定した金額とします。ただし、当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
3.特約本会員が、会員規約第29条第2項に定める「ボーナス加算返済の申し出」を行い、当社が認めた場合、特約本会員は、本サービス対象代金の返済として、「ボーナス加算返済の申し出」の際に指定した
「ボーナス月」の約定支払日に、「ボーナス加算金額」を「指定金額」に加算して支払うものとします。 4.前2項にかかわらず、毎月の各約定支払日において本件手数料額として支払うべき金額が、「指定金額」
(当該約定支払日に「ボーナス加算金額」の支払いがある場合には「指定金額」と「ボーナス加算金額」の合計額。本項において以下同じ。)を上回った場合には、特約本会員は、当該約定支払日においては、本サービス対象代金の支払いとして、「指定金額」ではなく、当月の約定支払日に支払うべき本件手数料額全額を支払うものとし、特約本会員はこれを予め了承するものとします。
5.特約本会員は、「指定金額」を変更する場合には、毎月の各約定支払日に応じて当社が定める期日までに当社所定の方法により申し出るものとし、当該申し出を当社が適当と認めた場合に限り、当該約定支払日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。なお、特約本会員が本項に基づく変更後の「指定金額」として指定できる金額についても、本条第2項の定めが適用されるものとします。
6.本サービス登録後の特約本会員の本サービス利用代金の支払方式は、会員規約第27条第1項にかかわらず、各約定支払日に支払うべき本サービス利用代金が「指定金額」の範囲内の場合は1回払いとし、「指定金額」を超えた場合における当該超過額についてはリボルビング払いとします。なお、ショッピング利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該ショッピング利用代金の支払方式はショッピング利用の際に指定した支払方式となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全てが1回払いとなる場合があります。
7.特約本会員が申し出、当社が適当と認めた場合には、特約本会員は、会員規約第31条に従い、本サービス対象代金の全部又は一部を繰り上げ返済することができます。
第3条(手数料の計算および支払い)
特約本会員は当社に対し、本サービスの手数料として、締切日(毎月15日)の翌日から翌月の締切日(毎月15日)までのxx単位100円で計算した日々の本サービス利用残高に対し、当社所定の手数料率(実質年率15.00%)を乗じ、年365日で日割り計算した金額を、翌々月の約定支払日に後払いするものとします。ただし、本サービスに係るカード利用の利用日から起算して最初に到来する締切日(毎月15日)が属する月の翌月の約定支払日前日までの期間は手数料計算の対象としません。
第4条(「楽Pay」の解除)
本サービスの利用を取り止める場合は、特約本会員が当社の定める方法で本特約を解約する旨の申し出を行うものとします。なお、本特約を解約する際に本サービス利用残高がある場合には当社所定のリボルビング払いの支払コースにて支払うものとします。
第5条(特約の改定)
将来、本特約が改定された場合は、当社がその内容を通知した後に特約本会員またはその家族会員がカード利用をしたときは、全ての会員が当該変更事項を承認したものとみなします。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
〈弁済金の額の具体的算定例(リボルビング払いのお支払い例)〉(指定金額が5万円の場合) 4月16日から5月15日までに1回払いでショッピング利用をした金額が10万円であった場合
⑴締切日(5月15日)本サービス利用残高 100,000円
初回弁済金(6月10日) 50,000円
ご利用代金(元金)充当 50,000円
初回弁済金お支払後の本サービス利用残高 50,000円
(100,000円-50,000円)
⑵締切日(6月15日)本サービス利用残高 50,000円
第2回弁済金(7月10日) 50,000円
ご利用代金(元金)充当 49,877円
手数料充当額 123円(6月10日~6月15日までの分)
第2回弁済金お支払後の本サービス利用残高 123円
(50,000円-49,877円)
(注)手数料計算方法
{50,000円×6日(6月10日~6月15日)}×15.00%÷365日=123円
⑶締切日(7月15日)本サービス利用残高 123円
第3回弁済金(8月10日) 616円
ご利用代金(元金)充当 123円
手数料充当額 493円(6月16日~7月15日までの分)
第3回弁済金お支払後の本サービス利用残高 0円
(注)手数料計算方法
{50,000円×24日(6月16日~7月9日)+100円*×6日(7月10日~7月15日)}×15.00%÷365日=493円
*xx単位は100円となります。
小田急ポイントサービス特約第1条(特約の目的)
⑴当社は、会員に対し、会員規約第6条に定める付帯サービスの1つとして、当社が指定する小田急ポイントサービス加盟店(以下「ポイント加盟店」といいます。)において本特約の規定に従って利用することができるサービスを提供します。
⑵ポイントサービス以外の事項に関しては、会員規約および小田急ポイントカード特約に従うものとします。
第2条(カードの利用特典)
⑴加盟店で、商品・権利の購入、サービスの提供を受ける際、会員には次のとおりポイントが付与されます。
①お買上げ・ご利用ポイント
ア.ポイント加盟店でカードを提示することにより、お買上げ・ご利用ポイントが付与されます。イ.ポイント加盟店によりポイント付与率や対象商品・サービス、対象となる支払方法、付与日な
どの付与方法が異なります。
ウ.他のポイントを含む優待および割引制度を利用した場合、ポイント付与はされません。
②クレジットご利用ポイント
ア.加盟店でカードによるクレジット決済をしたとき、カード決済金額に応じて、クレジットご利用ポイントが付与されます。
イ.クレジットご利用ポイントは、利用代金明細書に表示され、約定支払日に付与されます。ただし、リボルビング払い・分割払いを指定したときには、初回の約定支払日に当該お買い上げ金額の全額相当分のポイントが一度に付与されます。
ウ.カード年会費、キャッシングサービス、カードローン等金融商品の利用分、その他当社がポイント対象外と指定する利用分は、ポイント付与の対象となりません。
※ポイント加盟店を除く加盟店においてクレジット決済をしたときには、①のポイントは付与されません。
③ポイントの合算
上に掲げる、本会員の利用によるポイントと家族会員の利用によるポイントは合算されます。
⑵会員は以下のとおりポイント加盟店でポイントを利用することができます。
①ポイント加盟店におけるポイントの利用方法は、以下のとおりで、ポイント加盟店により方法が異なります。
ア.1ポイント単位で、ポイントを商品・権利、サービスの代金に直接充当する方法イ.当社が指定する商品・サービス(ポイント還元商品)に引き換える方法
ウ.その他当社またはポイント加盟店の指定する方法
②合算したポイントは、本会員、家族会員のいずれのカードからでも利用できます。
③ポイントの利用方法にかかわらず、釣銭はお出しできません。
④ポイントは現金との引き換えはできません。
⑤ポイントの利用除外品は、タバコ、商品券、各種プリペイドカード、各種ギフト券、切手印紙、その他の加盟店が指定するものとします。
第3条(ポイントの積立期間・有効期限)
⑴ポイントの積立期間は本会員の入会月から翌年同月末日までを初年度とし、次年度以降については、初年度終了月末日の翌日から1年間を各年度として、この各年度をポイント積立期間とします。ポイ
ントの積立は年度毎に終了し、年度を越えるポイントの持ち越しはできません。
⑵ポイントの有効期限は、積立期間終了後3カ月間とします。
⑶本特約第4条の処理により、ポイントがマイナスになった場合のポイントは次年度に持ち越されるものとします。
第4条(返品・取消時の処理)
⑴ポイント加盟店において購入した商品・権利および提供されたサービスを、会員の都合その他の事由で返品・取消した場合は、レシートとともにカードを提示し、当該付与ポイント数を累計ポイントから差し引くものとします。なお、ポイントがマイナスになった場合には、当社が認めた場合を除き、マイナスポイント数に相当する現金を請求します。
⑵商品・権利の購入およびサービスを受けた際に、ポイントの利用があった場合には、ポイント加盟店による同数のポイント、またはそれに相当する現金にてお戻しします。
⑶クレジットご利用ポイントの減算が生じる場合は、減算相当分のポイントを当該返品の精算月の約定支払日に差し引くものとします。
第5条(OPカードWEBサービス等)
⑴OP カード WEB サービス
会員は、小田急ポイントカードウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xx)において、ポイントの確認その他当社所定のサービスを受けることができます。なお、かかるサービスは当社所定の「OP カード WEB サービス利用規約」に従うものとします。
⑵ポイント照会
前項のほか、小田急ポイントアプリや、小田急カード専用デスク(0000-00-0000)にてポイントを確認できます。また、加盟店によっては、お買い上げレシートやポイント照会機にて確認できるものもあります。
第6条(カード再発行時のポイント)
会員がカードを破損またはカードが磁気不良で読取不可能となり、当社がカードを再発行した場合には、それまでの有効ポイントは再発行したカードに移行されます。ただし、カードの紛失・盗難が発生した場 合、第三者に利用されたポイントおよびポイントの失効について当社は一切の責任を負いません。
第7条(業務委託)
⑴会員は、当社が当社の指定する委託先(以下「指定委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
①ポイントの加算・利用にかかわる業務
②ポイントの情報処理・電算機処理に附随する業務
③その他ポイントにかかわる業務のうち当社が指定したもの
⑵会員は、当社が前項の指定委託先に対する委託業務の範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。
⑶会員は、指定委託先が本条第1項の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情報を当社が指定委託先に提供することを予め承諾するものとします。
第8条(ポイントサービスの一時停止・ポイント失効・ポイントの取り消し)
⑴会員が退会又は会員資格を喪失した場合、ポイントの残数・利用累計金額に関する権利を喪失するものとします。
⑵当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社の選択により、ポイントサービスおよびクレジット機能の全部または一部の利用を停止させることができるものとします。なお、本条第 2 項
第 2 号に該当する場合には、利用停止措置の実施の有無を問わず、会員に付与する予定のポイントを
取り消し、または既に付与されたポイントの全部または一部を失効させることができるものとします。
①会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
②ポイントを不正に取得しもしくは取得しようとし、または、不正に利用したと当社が判断したとき
③ポイントサービスの運営を妨害したとき
④会員規約および本特約に違反したとき
⑤その他、当社がポイントサービスの利用を不適切であると判断したとき第9条(当社の免責事項)
⑴ポイントサービスの利用に関連して、会員に損害が生じた場合(ポイント還元商品の欠陥による損害を含みますが、これに限られません。)であっても、当社およびポイント加盟店は、故意または重過失ある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
⑵本特約第 2 条に定める利用特典の内容は、当社または加盟店の都合により、会員への通知なしに、追加、削除、変更または一時停止されることがあります。この場合でも、当社および加盟店は、故意または重過失ある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
⑶ポイントサービスにおいて、天災地変等、当社の責任に帰すべからざる事由から会員に生じた不利益等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
⑷当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合、当社が賠償する損害は、通常かつ直接の損害に限り、間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益については、当社はいかなる場合も責任を負わないものとします。
第10条(本特約およびその改定)
本特約に定めのない事項は、会員規約の規定に準ずるものとします。また、本特約の改定は、会員規約第 52 条「会員規約およびその改定」にかかる条項が準用されます。
小田急ポイントカード特約
1.会員は、後に掲げる小田急グループ各社(以下「小田急グループ」といいます。)が、本特約第2項に掲げる目的のために、以下の情報を共有することを予め承諾するものとします。
<共有する情報>
①小田急お客さま番号(カード券面に記載または小田急ポイントアプリに表示されているポイント会員番号)、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、当社に当社所定の入会申込書等により届け出ている会員の情報
②会員のカードの利用内容および小田急グループとの取引内容をポイントサービス等の優遇サービスに対応させポイント化した情報および小田急グループからの提案内容
2.本特約第1項により当社および小田急グループで共有された情報は、以下の目的で利用されるものとします。
<目的>
①小田急グループによるポイントサービス等の優遇サービスの実施
②小田急グループが取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内、アフターサービスの提供
③小田急グループが所有する不動産のテナント各店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内、アフターサービスの提供
④小田急グループが取り扱う商品・サービスに関する新商品・新機能・新サービス等の開発および市場調査等のアンケートへの使用
⑤小田急グループから会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認
⑥小田急グループにおける会員からのお問い合わせに対する対応
※なお、小田急グループからの商品、サービス情報のご案内および市場調査等のアンケートへの使用については、会員の申し出により、いつでも開始または停止することができます。開始または停止に関するお問い合わせは、会員規約末尾に記載の当社相談窓口へご連絡ください。
3.小田急グループは、本特約第1項により共有する会員の情報を厳正に管理し、会員のプライバシー保護に十分に注意を払うとともに、本特約第2項に掲げる目的以外には使用しないものとします。
4.会員は、業務委託に関し、以下の各号について予め異議なく承諾するものとします。
⑴小田急グループが、小田急グループの指定する委託先(以下「指定委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託すること
<委託業務> 小田急グループから会員へのダイレクトメール送付業務
カードの情報処理・電算機処理業務およびこれらに付随する業務
⑵小田急グループが、本特約第4項第1号の委託業務の範囲を追加・変更することがあること
⑶指定委託先が本特約第4項第1号の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情報を小田急グループが指定委託先に提供すること
5.本特約に定めのない事項は会員規約の規定に準ずるものとします。また、本特約の改定は、会員規約の
「会員規約およびその改定」にかかる条項が準用されます。
《小田急グループ》
小田急電鉄㈱、箱根xxxx㈱、江ノ島電鉄㈱、箱根登山バス㈱、神奈川中央交通㈱、小田急バス㈱、立川バス㈱、東海自動車㈱、小田急箱根高速バス㈱、㈱江ノ電バス、神奈川中央交通東㈱、神奈川中央交通西㈱、xxx観光㈱、小田急シティバス㈱、㈱東海バス、小田急交通㈱、箱根登山ハイヤー㈱、xxxタクシー㈱、㈱海老名相中、㈱厚木相中、川崎交通産業㈱、新立川交通㈱、伊豆急東海タクシー㈱、小田急交通南多摩㈱、私鉄協同無線センター㈱、箱根観光船㈱、箱根ロープウェイ㈱、xx観光電鉄㈱、富士汽船㈱、小田急箱根ホールディングス㈱、東海輸送㈱、小田急オートサービス㈱、㈱小田急百貨店、小田急商事㈱、㈱北欧トーキョー、江ノ電エリアサービス㈱、㈱xxx商事、神奈川三菱ふそう自動車販売㈱、xxx相模ヤナセ㈱、㈱小田急友の会、㈱白鳩、小田急食品㈱、小田急不動産㈱、㈱小田急ハウジング、Odakyu Australia Pty Ltd.、㈱小田急SCディベロップメント、箱根施設開発㈱、Odakyu Lanka Pvt Ltd.、M.S.B.R Land Holding Pvt Ltd.、Odakyu USA Inc.、㈱小田急リゾーツ、㈱ホテル小田急、
㈱ホテル小田急サザンタワー、箱根プレザント㈱、㈱グランドホテルxxx、UDS㈱、沖縄UDS㈱、誉xx建筑咨询(北京)有限公司、誉xx酒店管理(北京)有限公司、韓国UDS㈱、㈱小田急レストランシステム、ジローレストランシステム㈱、㈱xxxシステムプラン、㈱ドリームサークル、㈱ジロープランニングサービス、GIRAUD RESTAURANTS ASIA(CAMBODIA)CO.,LTD.、㈱小田急トラベル、㈱エリスタ、㈱小田急スポーツサービス、㈱富士xxゴルフクラブ、㈱xxxスポーツデザイン、㈱小田急エンジニアリング、神中興業㈱、横浜車輌工業㈱、㈱東海車輌サービス、㈱小田急ビルサービス、箱根登山トータルサービス㈱、横浜ビルシステム㈱、㈱オリエントサービス、東海綜合警備保障㈱、㈱コンフィット、㈱ウェルハーツ小田急、㈱小田急エージェンシー、㈱フラッグスビジョン、㈱アドベル、㈱xxx情報システム、㈱小田急フィナンシャルセンター、㈱xxxアカウンティングサービス、㈱ヒューマニックホールディングス、㈱ヒューマニック、㈱小田急プラネット、㈱小田急保険サービス、㈱小田急グループマテリアルズ
計93社 2021年11月30日現在
<年会費のご案内>※表示金額は税込となります。
ゴールドカード会員 | 一般カード会員 | |
本 会 員 | 11,000円(税込) | 550円(税込) ただし初年度は当社が負担します。 |
家族会員 | 1名さま分は当社が負担します。 2名さま以上の場合、2人目より1名さまにつき 1,100円(税込) | 1名さまにつき110円(税込) ただし初年度は当社が負担します。 |
※上記にかかわらず、入会2年度目以降の年会費は、毎年年会費請求月の前月15日から過去1年遡った期間内にショッピング利用の合計額が当社所定の金額以上あり、かつその期間内に売上票が当社へ到着している場合には、当社が負担します。
※お客さまのご利用可能枠、カードローン利用可能枠、手数料率、融資利率は、「カード発行のご案内」(カード発行台紙)をご覧ください。
※会員規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、小田急カード専用デスクまでご連絡ください。