Contract
「特定退職金共済」規約
第 176 回臨時理事会で一部変更
一般財団法人全国中小企業共済財団
第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、一般財団法人全国中小企業共済財団(以下「全共済」という)が中小企業事業主の相互扶助の精神にもとづき、その従業員について実施する退職金共済制度(以下「本制度」という)の内容およびその業務の方法に関して定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規約で「退職」とは、事業主とその従業員の間における雇用関係が終了することをいう。
2 この規約で「退職金共済契約」とは、事業主が全共済に掛金を払込むことを約し、全共済が当該事業主の雇用する従業員の退職に際し、この規約で定める退職金の支払を約する契約をいう。
3 この規約で「共済契約者」とは、退職金共済契約の一方の当事者である事業主をいう。
4 この規約で「被共済者」とは、その者の退職に際し、この規約で定める退職金の支払を受けるべき従業員をいう。
5 この規約で「基本掛金」とは、従業員が退職金共済契約に もとづく被共済者である期間において払込むべき掛金をいう。
6 この規約で「過去勤務期間」とは、退職金共済契約にもとづく被共済者となった日の前日まで共済契約者となる事業主のもとで引続いて勤務した期間をいう。
7 この規約で「過去勤務通算期間」とは、過去勤務期間のうちで退職金共済契約にもとづく退職金の計算に含める期間をいう。
8 この規約で「過去勤務掛金」とは、過去勤務通算期間に対応するものとして、別に定める期間において払込むべき掛金をいう。
9 この規約で「過去勤務一括掛金」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)中小企業退職金共済法第17条第1項の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から本制度に引渡され る金額
(2)所得税法施行令第73条第1項第7号ハ(3)で定める契約にもとづき他の特定退職金共済団体から本制度に 引渡される金額
10 この規約で「引継退職金」とは、所得税法施行令第73条第1項第8号ホの規定にもとづき、退職金の通算のため本制度内において引継がれるべき退職金相当の金額をいう。
11 この規約で「引受退職金」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)中小企業退職金共済法第31条第1項の規定にもとづき、退職金の通算のため独立行政法人勤労者退職金共済機構から本制度が受入れる退職金相当の金額
(2)所得税法施行令第73条第1項第8号ハで定める契約にもとづき、退職金の通算のため他の特定退職金共済団体から本制度が受入れる退職金相当の金額
12 この規約で「特定退職金共済団体」とは、所得税法施行令第73条第1項にもとづいて所轄税務署長の承認を受けて
いる団体をいう。
13 この規約で「加盟団体」とは、全共済の設立主旨および目的等に賛同し、これに加盟する中小企業団体等をいう。
14 この規約で「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。
(事務の委託)
第3条 全共済は、本制度の推進等に関する協約を締結する加盟団体に対し、次の各号に掲げる事務を委託することができる。
(1)退職金共済契約申込書および申込金の取りまとめ等に関すること
(2)本制度に関する諸手続等についての取次および指導に関すること
第2章 退職金共済契約
第1節 申込および成立等
(申込要件等)
第4条 加盟団体に属する事業主でなければ、この退職金共済契約(以下「共済契約」という)の締結を申込むことができない。ただし、特別の事情があると全共済が認めた場合は、この限りでない。
2 事業主は、共済契約の締結時において、次の各号に掲げる者を除く全ての従業員について共済契約を締結しなければならない。
(1)既に本制度もしくは他の特定退職金共済団体の被共済者になっている者
(2)個人事業所にあっては、その事業主および当該事業主と同一生計に属する者
(3)法人事業所にあっては、使用人兼務役員以外の役員である者
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については共済契約を締結しないことができる。
(1)臨時雇またはパートタイマーである者
(2)試用期間中または休職期間中の者および非常勤である者
4 基本掛金は、その全額を共済契約者となる事業主が負担しなければならない。
5 事業主は、従業員の意に反して共済契約の締結を行ってはならず、特定の従業員について不当な差別を行ってはならない。
(基本掛金)
第5条 基本掛金は、1口につき月額1千円とする。
2 基本掛金の払込限度は、被共済者1名につき最高30口の月額3万円までとし、その範囲内において選択加入できる。
3 全共済に払込まれた基本掛金およびその運用益等は、これ
を共済契約者に返還しない。
(申込手続)
第6条 共済契約者となる事業主は、所定の申込書用紙に被共済者となるべき従業員に関する必要事項を記載し、基本掛金の払込口数に相当する申込金を添えて、全共済の定める方法により申込しなければならない。
2 前項の申込金は、共済契約の成立後に払込まれるべき基本掛金の初回分に充当する。
(共済契約の成立)
第7条 共済契約は、全共済が前条の申込を承諾したときに成立し、その日は申込を受理した月の翌月1日とし、かつその日から効力を生ずる。
2 全共済は、共済契約の成立後、共済契約者に対し被共済者ごとに退職金共済加入証(以下「加入証」という)を交付する。この加入証の交付をもって前条の申込に対する全共済の承諾通知に代えるものとする。
3 共済契約者は、前項の加入証を受領後、これを被共済者に呈示して共済契約の成立を周知しなければならない。
(2回目以降の基本掛金の払込)
第8条 共済契約者は、被共済者の退職または共済契約の解除および解約のいずれかまでの期間において、全共済の定める方法により所定の基本掛金を払込まなければならない。
2 前項の払込期限は、当該基本掛金の充当月の前月末日までとする。
3 前項の払込期限までに基本掛金が払込まれなかった場合、払込期限の翌日から起算して当該基本掛金が払込まれた日の前日までの日数について日歩3銭の割合で計算される延滞利息を徴収することがある。
第2節 退職金等の支払
(退職金)
第9条 被共済者が退職または第4条2項3号で定める役員に該当することになった場合、全共済は当該被共済者に対し、基本掛金の払込期間に対応する別表Ⅰで定める金額に当該払込口数を乗じて計算される退職金を一時金として支払う。
2 共済契約の内容に関し、前項と異なる内容を有する場合、全共済は当該被共済者に対し、次の各号に掲げるそれぞれで計算される退職金を一時金として支払う。
(1)基本掛金の払込口数について中途増口が行われている場合、第20条により計算される金額
(2)基本掛金の払込口数について中途減口が行われている場合、第22条により計算される金額
(3)基本掛金のほか過去勤務掛金の均等払込が行われている場合、第29条1項および2項により計算される金額
(4)基本掛金のほか過去勤務一括掛金の払込が行われている場合、第34条1項により計算される金額
(5)基本掛金のほか引継退職金の払込が行われている場合、第38条1項により計算される金額
(6)基本掛金のほか引受退職金の払込が行われている場合、第42条1項または第47条1項のいずれか該当する条
項により計算される金額
3 本条1項および前項の規定にかかわらず、被共済者の退職が死亡による場合、その退職金は当該被共済者の遺族に支払う。
4 被共済者から引継退職金または引受退職金の取扱の申出があった場合、全共済は当該被共済者に支払うべき退職金相当について、次の各号により措置する。
(1)第35条の引継退職金については、第37条に定める取扱
(2)第39条の引受退職金については、第43条に定める取扱
(3)第44条の引受退職金については、第48条に定める取扱
(年金)
第10条 被共済者から前条1項および2項の退職金について 年金払の申出があった場合、一時金に代えて別表Ⅱで定める 方法により計算される年金月額を10年間支払うことがある。ただし、年金払は被共済者としての期間が10年以上で、か つ年金月額が1万円以上となる場合に限る。
2 前項にもとづく年金払の受給者が受給期間中に死亡した場合、全共済は当該受給者の遺族に対し未払の年金現価相当の一時金を支払って清算する。
(弔慰金)
第11条 被共済者の退職が死亡による場合、全共済は当該被共済者の遺族に対し、第9条1項および2項で定める退職金に基本掛金1口につき1万円の割合で計算される弔慰金を加算して支払う。
(遺族の範囲等)
第12条 第9条3項および第10条2項の遺族の範囲については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)配偶者。ただし、届出をしていないが、被共済者の死亡当時に事実上の婚姻関係と同様な事情にあった者を含 む
(2)子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、被共済者の死亡当時に主としてその収入によって生計を維持していた者
(3)前号で掲げる者のほか、被共済者の死亡当時に主としてその収入によって生計を維持していた者
(4)子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、本項
2号に該当しない者
2 前項の遺族について退職金等の支払を受ける順位は、前項各号に掲げる順位とする。ただし、前項2号および4号で掲げる者にあっては、それぞれで掲げる順位とする。この場合、父母については養父母、実父母の順位とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順位とする。
3 前項の順位に関し、同順位者が複数となる場合、その人数
によって等分する
(請求手続および支払方法)
第13条 共済契約者は、被共済者が退職した場合、速やかにその旨を全共済に届出しなければならない。
2 退職金等を請求しようとする者は、次の各号に掲げる書類を作成し、加入証を添えて共済契約者を通じ全共済に提出しなければならない。
(1)退職通知書
(2)退職金請求書
(3)その他全共済が必要とする書類
3 退職金の年金払を申出しようとする者は、前項で定める書類のほか年金申出書を提出しなければならない。
4 弔慰金を請求しようとする者は、本条2項で定める書類のほか次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1)死亡診断書
(2)除籍謄本
5 第10条2項の未払年金現価相当の一時金を請求しようとする者は、前項各号で定める書類のほか未払年金現価一時金請求書を提出しなければならない。
6 全共済は、本条3項、4項および前項の請求に対し、被共済者本人、被共済者の遺族または年金払受給者の遺族のそれぞれに支払う。
(退職金の減額)
第14条 被共済者の責に帰すべきもので、次の各号に掲げる事由により退職し、かつ当該共済契約者からの申出があった場合、全共済は本来支払うべき退職金を減額することがある。
(1)窃盗、横領、傷害、その他刑罰法規に触れる行為により共済契約者に重大な損害を与え、その名誉または信用を著しく毀損もしくは職場規律を著しく乱したとき
(2)共済契約者に関係する秘密の漏洩、その他の行為により職務上の義務に著しく違反したとき
(3)正当な理由もなく、欠勤、その他の行為により職務上の義務に著しく違反したとき
2 前項の規定にかかわらず、退職金の額に第35条の引継退職金または第39条および第44条の引受退職金に係わる支払が含まれる場合、その支払相当については減額の対象としない。
3 退職金の減額事由ならびに減額すべき金額等の認定に関しては、第54条で定める退職金共済審査会(以下「審査会」という)の議を経なければならない。
(減額申出の手続)
第15条 共済契約者は、被共済者の退職金請求の手続に併せて全共済に対し、次の各号に掲げる事項を記載した退職金減額申出書を提出しなければならない。
(1)共済契約者の氏名または名称および住所
(2)減額すべき被共済者の氏名および住所
(3)減額すべき事由
(4)減額すべき金額または割合
2 退職金の減額を行った場合、全共済は当該共済契約者なら
びに当該被共済者に対し、その結果を通知する。第3節 解除および解約
(解除および解約)
第16条 全共済は、次の各号に掲げる場合を除いて、共済契約の一部もしくは全部を解除することができない。
(1)共済契約者が基本掛金および過去勤務掛金の払込を怠ったとき。ただし、正当な理由があると全共済が認めた場合を除く
(2)共済契約者もしくは被共済者が偽り、その他の不正行為により退職金または解約等手当金の支払を受け、また受けようとしたとき
(3)共済契約者もしくは被共済者(受取人)が反社会的勢力に該当すると認められるとき、および反社会的勢力に関与していることが認められるとき
2 共済契約者は、次の各号に掲げる場合を除いて、共済契約の一部もしくは全部を解約することができない。
(1)被共済者の同意があったとき
(2)基本掛金および過去勤務掛金の払込を継続することが著しく困難であると認められるとき
(3)合併、移転、その他の理由により他の特定退職金共済団体(以下「他の共済団体」という)に属する共済契約者にならざるを得ないとき
3 本条1項の解除および前項の解約は、将来に向かってのみ効力を有する。
4 本条1項1号および2号または2項2号に関する認定については、審査会の議を経なければならない。
5 本条2項3号にもとづく解約については、当該他の共済団体と全共済の間において、所得税法施行令第73条第1項第
7号ハ(3)で定める契約を締結している場合に限る。
(解除および解約の手続)
第17条 共済契約を解除しようとする場合、全共済は解除事由を記載した書類で共済契約者に通知しなければならない。
2 前項の通知書を受領後、共済契約者は速やかに被共済者にその旨を周知しなければならない。
3 前条2項1号により解約しようとする場合、共済契約者は被共済者の解約同意を証する書類のほか加入証および解約等手当金請求書を提出しなければならない。
4 前条2項2号により解約しようとする場合、共済契約者は基本掛金等の払込を継続することが困難であることを証する書類のほか加入証および解約等手当金請求書を提出しなければならない。
5 前条2項3号により解約しようとする場合、共済契約者は予め全共済にその旨を申出ると共に、当該他の共済団体に属する共済契約者になった後、直ちに当該他の共済団体を通じて、全共済に対し次の各号に掲げる事項を記載した解約等手当金申出書のほか加入証および解約同意を証する書類を提出しなければならない。
(1)申出する共済契約者の氏名もしくは名称および住所
(2)当該共済契約者に係わる資産総額相当を当該他の共済
団体に引渡すことの要請事項
(3)引渡先となる当該他の共済団体の名称および住所
(4)全共済との解約年月日
(5)当該他の共済団体と新たに共済契約を締結した年月日
(6)その他参考となるべき事項
(解約等手当金の支払)
第18条 全共済は、解約等手当金を被共済者に対し支払う。
2 前項の解約等手当金の額は、第9条1項および2項各号のそれぞれにより計算される退職金に同額とする。
3 第16条1項2号にもとづき解除した場合、全共済は解約等手当金を支払わない。ただし、特別の事情があると全共済が認めた場合、審査会の議を経て解約等手当金の一部もしくは全部を支払うことがある。
4 前項の規定にかかわらず、解約等手当金に第35条の引継退職金、第39条および第44条の引受退職金に係わる支払が含まれる場合、その支払相当について、これを適用しない。
5 本条1項の規定にかかわらず、第16条2項3号にもとづく解約の場合、共済契約者の申出にもとづき当該他の共済団体に直接引渡すことにより支払う。
第4節 基本掛金の払込口数の変更
(増口の申込等)
第19条 共済契約者は、共済契約の中途において、基本掛金の払込口数の増口を申込むことができる。ただし、増口後の払込限度については第5条2項の規定を準用する。
(退職金の計算)
第20条 前条により増口した被共済者が退職した場合、その退職金は次の各号に掲げる方法により計算される金額の合計とする。
(1)共済契約の成立時からの払込口数分については、第9条1項で定める方法により計算される金額
(2)増口された払込口数分については、増口時から退職時までの期間に関し第9条1項で定める方法により計算さ れる金額
(減口の申込等)
第21条 共済契約者は、被共済者の同意を得た場合に限って共済契約の中途において、基本掛金の払込口数の減口を申込むことができる。ただし、減口は1口を除く範囲に限るものとし、被共済者ごとに最低1口以上を当該被共済者の退職までの期間において継続しなければならい。
2 減口した払込口数に対応する退職金相当については、減口時に支払わず、当該被共済者の退職時に一括して支払う。
(退職金の計算)
第22条 前条にもとづき減口した被共済者が退職した場合、その退職金は次の(1)により計算される金額から(3)により計算される金額を差し引いた金額、または次の(1)および(2)により計算される金額の合計額から(3)により
計算される金額を差し引いた金額とする。
(1)減口に関係なく、共済契約の成立日から退職までの払込期間に対応する別表Ⅰで定める金額に当該払込口数を乗じて計算される金額
(2)減口に関係なく、増口開始時から退職までの払込期間に対応する別表Ⅰで定める金額に払込口数を乗じて計算される金額
(3)減口開始時から退職までの期間に対応する別表Ⅰで定める金額に減口した口数を乗じて算出される金額
(変更手続)
第23条 増口については、所定の増口申込書用紙に増口する被共済者に関する必要事項を記載し、その払込口数に相当する申込金を添えて全共済の定める方法により申込しなければならない。
2 前項の申込金については、第6条2項の規定を準用する。
3 減口については、所定の減口申込書用紙に減口する被共済者に関する必要事項を記載し、被共済者の同意を証する書類を添えて、全共済の定める方法により申込しなければならない。
第3章 過去勤務期間の通算に関する特例
第1節 過去勤務掛金の均等払込による場合
(申込要件等)
第24条 事業主は、被共済者となるべき従業員のうち申込時において過去勤務期間を有する者がある場合、当該従業員について過去勤務通算期間(以下「通算期間」という)の取扱を申込むことができる。
2 前項の申込に際し、事業主は通算期間を有する従業員全員について手続しなければならない。
3 本条1項の申込は、共済契約の締結時の1回に限る。
4 通算期間は、1年未満を切捨てとし、年単位に最高10年までとする。
5 過去勤務掛金の負担については、第4条4項の規定を準用する。この場合、第4条4項の文中に「基本掛金」とあるを
「過去勤務掛金」と読み替える。
6 通算期間の取扱開始後は、その内容について変更することができない。
(過去勤務掛金)
第25条 基本掛金1口月額1千円に対応する過去勤務掛金の月額は、各通算期間ごとに別表Ⅲのとおりとする。
2 過去勤務掛金の払込限度は、被共済者1名について当該被共済者の基本掛金の払込口数以下で、かつ最高30口までとし、その範囲内で選択加入できる。
3 全共済に払込まれた過去勤務掛金およびその運用益等については、第5条3項の規定を準用する。この場合、第5条3項の文中に「基本掛金」とあるを「過去勤務掛金」と読み替える。
(申込手続)
第26条 事業主は、共済契約の締結申込と同時に所定の通算期間申込書用紙に必要事項を記載し、過去勤務掛金の払込口数に相当する申込金を添えて全共済の定める方法により申込しなければならない。
2 前項の申込金については、第6条2項の規定を準用する。この場合、第6条2項の文中に「基本掛金」とあるを「過去勤務掛金」と読み替える。
(通算期間の取扱の成立等)
第27条 通算期間の取扱の成立、申込に対する承諾通知および被共済者への周知等に関しては、第7条1項、2項および
3項の規定を準用する。
(2回目以降の過去勤務掛金の払込)
第28条 共済契約者は、別表Ⅲで定める通算期間ごとの払込期間において、全共済の定める方法により過去勤務掛金を払込まなければならない。ただし、別表Ⅲで定める通算期間ごとの払込期間の中途において退職もしくは共済契約の解除および解約が生じた場合においては、その解除および解約までの期間において過去勤務掛金を払込まなければならない。
2 過去勤務掛金の払込期限および延滞利息等については、第
8条2項および3項の規定を準用する。この場合、第8条2項および3項の文中に「基本掛金」とあるを「過去勤務掛金」と読み替える。
(退職金の計算)
第29条 過去勤務掛金の払込を終了し、かつ基本掛金と過去勤務掛金の払込口数が同一である被共済者が退職した場合、その退職金は基本掛金の払込期間と通算期間の合計期間について第9条1項で定める方法により計算する。
2 過去勤務掛金の払込を終了し、かつ基本掛金の払込口数が過去勤務掛金の払込口数を超える被共済者が退職した場合、その退職金は次の各号に掲げる金額の合計とする。
(1)基本掛金と過去勤務掛金の払込口数が同一である分については、前項と同じ方法により計算される金額
(2)基本掛金の払込口数が過去勤務掛金の払込口数を超える分については、第9条1項で定める方法により計算される金額
3 過去勤務掛金の払込期間の中途で被共済者が退職した場合、その退職金は次に掲げる金額の合計とする。
(1)基本掛金の払込口数分については、第9条1項で定める方法により計算される金額
(2)過去勤務掛金の払込口数分については、過去勤務掛金の月額を計算対象とし、第9条1項で定める方法により計算される金額
(弔慰金)
第30条 過去勤務掛金の払込期間の中途で被共済者が死亡した場合、過去勤務掛金の払込口数に対応する弔慰金の支払は行わない。
第2節 過去勤務一括掛金の払込による場合
(申出要件等)
第31条 事業主は、次の各号のいずれかに該当した場合、共済契約の締結に際し過去勤務一括掛金(以下「一括掛金」という)の払込をともなう共済契約の締結を申出ることができる。
(1)独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「共済機構」という)に係わる共済契約者が中小企業退職金共済法(以下「中退法」という)第17条第1項の規定により共済契約を解除されたとき
(2)他の共済団体に係わる共済契約者が当該他の共済団体の規約等の定めるところにより共済契約を解除されたと き
(3)合併、移転、その他の理由により他の共済団体との共済契約を解約し、全共済に係わる共済契約者にならざるを得ないとき
2 前項の規定にかかわらず、当該事業主は次の各号に掲げる条件を充たしていなければならない。
(1)共済機構または他の共済団体から共済契約を解除された後、直ちに全共済との間において新たな共済契約を締結していること
(2)共済機構または他の共済団体から支払われる解約手当金等に関し未請求であること
3 本条1項の申出時期については、第24条3項の規定を準用する。
4 本条1項3号にもとづく取扱については、当該他の共済団体と全共済との間において所得税法施行令第73条第1項第
7号ハ(3)で定める契約を締結している場合に限る。
5 一括掛金について第24条4項の通算期間の限度および第
25条2項の過去勤務掛金の払込限度に係わる規定は、これを適用しない。
(申出手続)
第32条 前条の取扱を申出しようとする事業主は、全共済に対し一括掛金の払込をともなう共済契約の締結の申込であることを事前に通知すると共に、共済契約を締結した後、財務省令で定めるところにより手続しなければならない。
2 前条1項1号に該当する場合、事業主は共済機構の定める書類を作成し、全共済を通じて共済機構に提出しなければならない。
3 前条1項2号および3号に該当する場合、事業主は次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、全共済を通じて当該他の共済団体に提出しなければならない。
(1)申出しようとする共済契約者の氏名または名称および住所
(2)当該共済契約者に属する資産総額相当を全共済に引渡すための要請事項
(3)当該共済契約が解除された年月日
(4)全共済の名称および住所
(5)当該共済契約を解除した当該他の共済団体の名称およ
び住所
(6)当該共済契約者が全共済と共済契約を締結した年月日
(7)その他参考となるべき事項
(一括掛金の払込)
第33条 一括掛金は、申出する共済契約者からの提出書類にもとづき、全共済が共済機構または他の共済団体から直接払込を受ける。
2 一括掛金の払込が終了した場合、全共済は当該共済契約者に対し、速やかにその旨を通知する。
3 全共済に払込まれた一括掛金およびその運用益等については、第5条3項の規定を準用する。この場合、第5条3項の文中に「基本掛金」とあるを「一括掛金」と読み替える。
(退職金の計算等)
第34条 通算期間を基礎とした一括掛金の払込を行った被共済者が退職した場合、その退職金は次の各号に掲げる金額の合計とする。
(1)基本掛金の払込口数分については、第9条1項で定める方法により計算される金額
(2)一括掛金としての払込分については、基本掛金が払込まれた日の属する月の翌月1日から退職までの据置期間 に対応する別表Ⅰ-2に定める係数を乗じて計算される 金額
2 一括掛金としての払込分について弔慰金は、支払わない。
第4章 本制度内における退職金の通算に関する特例
(申出要件等)
第35条 全共済に係わる共済契約者または共済契約者であった者に属する被共済者が退職し、新たに全共済に係わる他の共済契約者に属する被共済者になる場合または被共済者になっている場合であって、かつ次の各号に掲げる条件を充たしている場合、当該被共済者は退職金の通算のため引継退職金の取扱を申出ることができる。
(1)全共済から退職金が支払われることになっている者であって、かつその退職金について未請求であること
(2)退職した日の翌日から起算して3年以内であること
2 被共済者が前項の取扱を申出しようとする場合、現に属す る共済契約者はその手続等に関して協力しなければならない。
(申出手続)
第36条 前条の取扱を申出しようとする被共済者は、次の各号に掲げる書類を現に属する共済契約者を通じて全共済に提出しなければならない。
(1)退職金通算申出書
(2)既に退職した共済契約者に属する被共済者であったときの加入証
(3)現に属する共済契約者の被共済者になったときの加入証
2 前項1号の退職金通算申出書については、次の各号に掲げ
る事項を記載しなければならない。
(1)当該被共済者の氏名および住所
(2)当該被共済者が現に属する共済契約者の氏名または名称および住所
(3)当該被共済者が退職した共済契約者または共済契約者であった者の氏名または名称および住所
(4)前号の退職年月日
(引継方法等)
第37条 引継退職金は、前条により当該被共済者から提出された書類にもとづき、本制度内において当該被共済者の属する共済契約者の氏名または名称および住所を変更することにより引継を行う。
2 前項の引継を終了した場合、全共済は現に属する共済契約者を通じて当該被共済者に通知する。
3 本条1項の引継を終了した引継退職金およびその運用益等については、第5条3項の規定を準用する。この場合、第5条3項の文中に「基本掛金」とあるを「引継退職金」と読み替える。
(退職金の計算等)
第38条 引継退職金の払込を行った被共済者が退職した場合、その退職金は次の各号に掲げる金額の合計とする。
(1)基本掛金の払込口数分については、第9条1項で定める方法により計算される金額
(2)引継退職金としての払込分については、共済契約が成立した日から退職までの据置期間に対応する別表Ⅰ-2に定める係数を乗じて計算される金額
2 引継退職金としての払込分について弔慰金は、支払わない。
第5章 他の退職金共済との間における退職金の通算に関する特例
第1節 中小企業退職金共済制度との通算
(引受退職金受入の申出要件等)
第39条 共済機構に係わる共済契約者または共済契約者であった者に属する被共済者が退職し、新たに全共済に係わる共済契約者に属する被共済者になっている場合であって、かつ次の各号に掲げる条件を充たしている場合、その被共済者は退職金の通算のため引受退職金受入の取扱を申出ることができる。ただし、共済機構と全共済の間において中退法第31条第1項で定める契約を締結している場合に限る。
(1)共済機構から退職金が支払われることになっている者であって、かつその退職金について未請求であること
(2)退職した日の翌日から起算して3年以内であること
2 前項の申出に関し、現に属する共済契約者の協力等については、第35条2項の規定を準用する。
(申出手続)
第40条 前条の取扱を申出しようとする者は、共済機構所定
の退職金通算申出書用紙に必要事項を記載し、中小企業退職金共済制度の被共済者手帳および全共済から交付されている加入証を添えて全共済に提出しなければならない。
(引受退職金の受入方法等)
第41条 引受退職金は、前条の申出にもとづき全共済が共済機構から直接受入れる。
2 前項の受入が終了した場合、全共済は現に属する共済契約者を通じて当該被共済者に通知する。
3 全共済が受入れた引受退職金およびその運用益等については、第5条3項の規定を準用する。この場合、第5条3項の文中に「基本掛金」とあるを「引受退職金」と読み替える。
(退職金の計算等)
第42条 引受退職金の払込を行った被共済者が退職した場合、その退職金は次の各号に掲げる金額の合計とする。
(1)基本掛金の払込口数分については、第9条1項で定める方法により計算される金額
(2)引受退職金としての払込分については、払込まれた日の属する月の翌月1日から退職までの期間に対応する別 表Ⅰ-2に定める係数を乗じて計算される金額
2 引受退職金としての払込分について弔慰金は、支払わない。
(退職金相当の引渡)
第43条 全共済は、本制度の被共済者が退職し、新たに共済機構に係わる共済契約者に属する被共済者になっている場合であって、かつ次の各号に掲げる条件を充たしている場合、当該被共済者の申出にもとづき退職金相当の金額を共済機構に直接引渡す。ただし、共済機構と全共済の間において中退法第30条第1項に定める契約を締結している場合に限る。
(1)本制度から退職金が支払われることになっている者であって、かつその退職金について未請求であること
(2)退職した日の翌日から起算して3年以内であること
2 前項の取扱を申出しようとする者は、共済機構を通じて前項2号で定める期間内に、全共済に次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)退職金通算申出書
(2)全共済が交付した加入証
(3)既に共済機構に係わる共済契約者に属する被共済者であり、かつ当該被共済者の退職に際して共済機構から退職金が支払われることを証する書類
3 前項1号の退職金通算申出書の記載については、第36条
2項の規定を準用する。
第2節 他の特定退職金共済制度との通算
(引受退職金受入れの申出要件等)
第44条 他の共済団体に係わる共済契約者または共済契約者であった者に属する被共済者が退職し、新たに全共済に係わる共済契約者に属する被共済者になっている場合であって、かつ次の各号に掲げる条件を充たしている場合、当該被共済者は退職金の通算のため引受退職金受入の取扱を申出ること
ができる。ただし、当該他の共済団体と全共済の間において所得税法施行令第73条第1項第8号ハに定める契約を締結する場合に限る。
(1)他の共済団体から退職金が支払われることになっている者であって、かつその退職金について未請求であること
(2)退職した日の翌日から起算して3年以内であること
2 前項の申出に関し、現に属する共済契約者の協力等については第35条2項の規定を準用する。
(申出手続)
第45条 前条の取扱を申出しようとする者は、次の各号に掲げる書類を現に属する共済契約者を通じて全共済に提出しなければならない。
(1)退職金通算申出書
(2)既に退職した共済契約者に属する被共済者であったとき、他の共済団体から交付された加入証またはこれに類する書類
(3)現に属する共済契約者の被共済者になったとき、全共済から交付された加入証
2 前項1号の退職金通算申出書の記載に関し、当該他の共済団体の名称および住所のほかについては、第36条2項の規定を準用する。
(引受退職金の受入方法等)
第46条 引受退職金は、前条の申出にもとづき全共済が当該他の共済団体から直接受入れる。
2 当該被共済者に対する通知については第41条2項を、また引受退職金およびその運用益等については、第5条3項の規定を準用する。
この場合、第5条3項の文中に「基本掛金」とあるを「引受退職金」と読み替える。
(退職金の計算等)
第47条 引受退職金の払込を行った被共済者が退職した場合、その退職金の計算については第42条1項の規定を準用する。
2 弔慰金については、第42条2項の規定を準用する。
(退職金相当の引渡)
第48条 全共済は、本制度の被共済者が退職し、新たに他の共済団体に係わる共済契約者に属する被共済者になっている場合であって、かつ次の各号に掲げる条件を充たしている場合、当該被共済者の申出にもとづき退職金相当の金額を当該共済団体に直接引渡す。ただし、当該他の共済団体と全共済の間において所得税法施行令第73条第1項第8号ハに定める契約を締結している場合に限る。
(1)本制度から退職金の支払を受けることができる者であって、かつその退職金について未請求であること
(2)退職した日の翌日から起算して3年以内であること
2 前項の取扱を申出しようとする者は、当該他の共済団体を通じて前項2号で定める期間内に、全共済に次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)退職金通算申出書
(2)全共済が交付した加入証
(3)既に当該他の共済団体に係わる共済契約者に属する被共済者であり、かつ当該被共済者の退職に際して当該他の共済団体から退職金が支払われることを証する書類
3 前項1号の退職金通算申出書の記載については、全共済の名称および住所のほか第36条2項の規定を準用する。
第6章 管理
(事務)
第49条 本制度に関する事務は、全共済の事務局において取扱う。
(会計)
第50条 本制度の会計は、特定退職金共済会計とし、他の会計と区分して処理する。
(資産の運用)
第51条 本制度の基本掛金、過去勤務掛金、過去勤務一括掛金、引継退職金および引受退職金として払込まれたものから、本制度の運営に要する必要最小限の事務費を差引いた残余の資産については、次の各号に掲げる方法により安全かつ確実に運用しなければならない。
(1)被共済者を被保険者とする生命保険契約の保険料
(2)預貯金
(3)公社債
(4)合同運用信託
(5)証券投資信託の受益証券
2 前項の資産は、これを担保に供したり、貸付を行ってはならない。
(承認)
第52条 本制度に係わる予算、決算およびその他の重要事項については、全共済の理事会の議を経なければならない。
(書類の備付および閲覧)
第53条 本制度の予算、決算およびその他の関係書類を事務所に備付け、共済契約者、被共済者および加盟団体等の閲覧に供さなければならない。
第7章 雑則
(退職金共済審査会)
第54条 全共済に退職金共済審査会(以下「審査会」という)を置く。
2 審査会は、この規約で定められた事項について審査し、決定する。
3 審査会の委員長1名および委員若干名は、全共済の理事長が委嘱する。
(報告等)
第55条 全共済は、この規約の施行および本制度の運営上の必要最小限な範囲において共済契約者または被共済者に報告を求め、かつ調査することができる。
2 共済契約者は、次の各号に掲げる事項が生じた場合、速やかにその旨を全共済に届出しなければならない。
(1)共済契約者の氏名または名称および住所が変更したとき
(2)第16条1項2号に該当する事実を知ったとき
(加入証の保管)
第56条 共済契約者は、加入証を保管し、被共済者から求められた場合、これを呈示しなければならない。
2 被共済者から退職の申出があった場合、共済契約者は退職通知書を作成し、加入証に添えて当該被共済者に手交しなければならない。
3 加入証が紛失、汚損および破損等により使用に耐えられなくなった場合、共済契約者は加入証の再発行を求めることができる。
(退職金等に関する権利譲渡の禁止)
第57条 本制度から退職金および解約等手当金の支払を受ける権利は、他人に譲渡したり、また担保に供してはならない。
(退職金等の返還)
第58条 第16条1項2号に該当する場合であって、かつ退職金または解約等手当金が既に支払われている場合、全共済はそれらの返還を求めることがある。
(規約の改廃)
第59条 この規約の改廃は、全共済の理事会の議を経て、所轄税務署長の承認をうけなければならない。
(規約の一部変更にともなう経過措置)
第60条 平成27年4月1日付の規約一部変更にかかわらず、平成27年3月1日以前からの被共済者については、次の各 号に掲げる経過措置を講ずる。
(1)平成27年3月1日以前に被共済者になった者が平成
27年4月1日以降に退職した場合、その退職金については当該共済契約の成立日または基本掛金の増口分成立日
を基準とし、下表で定める退職金支払額表により計算する。
掛金の払込期間 | 適用される退職金支払額表 |
昭和45年4月1日~ 平成6年3月31日まで | この規約で定める別表Ⅳ-1 (左記の払込期間に施行されていた 規約で定める別表Ⅰ) |
平成6年4月1日~ 平成8年3月31日まで | この規約で定める別表Ⅳ-2 (左記の払込期間に施行されていた 規約で定める別表Ⅰ) |
平成8年4月1日~ 平成11年11月30日まで | この規約で定める別表Ⅳ-3 (左記の払込期間に施行されていた 規約で定める別表Ⅰ) |
平成11年12月 1 日~ 平成15年5月31日まで | この規約で定める別表Ⅳ-4 (左記の払込期間に施行されていた規約で定める別表Ⅰ) |
平成15年6月1日~ 平成21年8月31日まで | この規約で定める別表Ⅳ-5 (左記の払込期間に施行されていた規約で定める別表Ⅰ) |
平成21年9月1日~ 平成27年3月31日まで | この規約で定める別表Ⅳ-6 (左記の払込期間に施行されていた規約で定める別表Ⅰ) |
平成27年4月1日以降 | この規約で定める別表Ⅰ (現行の規約で定める別表Ⅰ) |
〔別表Ⅱ〕年金払による月額の計算方法
(平成21年9月 1 日施行)
年金原資(退職金として支払われる一時金の額に同じ)
1百万円につき10年確定年金月額8,666円の割合で計算。
〔別表Ⅲ〕過去勤務掛金の均等払込による場合の一口月額掛金および払込期間表
(2)平成27年3月31日現在において過去勤務掛金の払込を行っている被共済者については、所定の払込期間を終了するまで過去勤務掛金の月額を変更せず、従前どおりとする。
(3)前項の規定に該当する被共済者が平成27年4日1日以降に退職した場合、その退職金は当該過去勤務掛金の月額を基準とし、かつ過去勤務掛金の払込開始時に適用されていた退職金支払額表により計算する。
付則
1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規約で定める各別表は、次のとおりとする。
〔別表Ⅰ〕退職金支払額表(一部省略)
(基本掛金1口月額1千円につき) (平成27年4月1日施行)
払込期間 | 退職金支払額 | 払込期間 | 退職金支払額 |
6カ月 | 5,740 円 | 8年 | 95,460 円 |
1年 | 11,520 | 9 | 107,940 |
2 | 23,150 | 10 | 120,540 |
3 | 34,910 | 15 | 185,460 |
4 | 46,780 | 20 | 253,700 |
5 | 58,770 | 25 | 325,420 |
6 | 70,880 | 30 | 400,790 |
7 | 83,110 |
〔別表Ⅰ-2〕過去勤務一括掛金、引継退職金および引受退職金の据置期間に係わる退職金支払額計算の係数表(一部省略)
据置期間 | 係数 | 据置期間 | 係数 |
6カ月 | 0.9849 | 8年 | 1.0612 |
1年 | 0.9898 | 9 | 1.0718 |
2 | 0.9997 | 10 | 1.0825 |
3 | 1.0097 | 15 | 1.1377 |
4 | 1.0198 | 20 | 1.1958 |
5 | 1.0300 | 25 | 1.2568 |
6 | 1.0403 | 30 | 1.3209 |
7 | 1.0507 |
(平成27年4月1日施行)
(平成27年4月1日施行)
過去勤務 通算期間 | 過去勤務掛金月 額 | 払込期間 |
1年 | 1,010 円 | 12カ月均等払 |
2 | 1,020 | 24 |
3 | 1,030 | 36 |
4 | 1,040 | 48 |
5 | 1,060 | 60 |
6 | 1,270 | 60 |
7 | 1,490 | 60 |
8 | 1,710 | 60 |
9 | 1,930 | 60 |
10 | 2,160 | 60 |
〔別表Ⅳ-1〕昭和45年4月1日から平成6年3月31日までの払込期間に適用される退職金支払額表(一部省略)
(基本掛金1口月額1千円につき)
払込期間 | 退職金支払額 | 払込期間 | 退職金支払額 |
6カ月 | 6,000 円 | 8年 | 125,410 円 |
1年 | 12,000 | 9 | 147,050 |
2 | 24,680 | 10 | 171,060 |
3 | 38,500 | 15 | 319,640 |
4 | 53,460 | 20 | 531,770 |
5 | 69,470 | 25 | 834,730 |
6 | 86,720 | 30 | 1,264,920 |
7 | 105,400 |
〔別表Ⅳ-2〕平成6年4月1日から平成8年3月31日までの払込期間に適用される退職金支払額表(一部省略)
(基本掛金1口月額1千円につき)
払込期間 | 退職金支払額 | 払込期間 | 退職金支払額 |
6カ月 | 5,770 円 | 8年 | 109,820 円 |
1年 | 11,670 | 9 | 126,470 |
2 | 23,880 | 10 | 143,870 |
3 | 36,730 | 15 | 243,340 |
4 | 50,090 | 20 | 367,300 |
5 | 64,050 | 25 | 521,780 |
6 | 78,640 | 30 | 714,290 |
7 | 93,890 |
〔別表Ⅳ-3〕平成8年4月1日から平成11年11月30日までの払込期間に適用される退職金支払額表(一部省略)
(基本掛金1口月額1千円につき)
払込期間 | 退職金支払額 | 払込期間 | 退職金支払額 |
6カ月 | 5,703 円 | 8年 | 99,667 円 |
1年 | 11,484 | 9 | 113,451 |
2 | 23,241 | 10 | 127,555 |
3 | 36,000 | 15 | 203,069 |
4 | 48,000 | 20 | 287,672 |
5 | 60,149 | 25 | 382,471 |
6 | 73,021 | 30 | 488,686 |
7 | 86,194 |
〔別表Ⅳ-4〕平成11年12月1日から平成15年5月31日までの払込期間に適用される退職金支払額表(一部省略)
(基本掛金1口月額1千円につき)
払込期間 | 退職金支払額 | 払込期間 | 退職金支払額 |
6カ月 | 5,703 円 | 8年 | 96,440 円 |
1年 | 11,484 | 9 | 109,180 |
2 | 23,210 | 10 | 122,080 |
3 | 35,040 | 15 | 189,050 |
4 | 47,020 | 20 | 260,320 |
5 | 59,140 | 25 | 336,150 |
6 | 71,420 | 30 | 416,840 |
7 | 83,850 |
〔別表Ⅳ-5〕平成15年6月1日から平成21年8月31日までの払込期間に適用される退職金支払額表(一部省略)
(基本掛金1口月額1千円につき)
払込期間 | 退職金支払額 | 払込期間 | 退職金支払額 |
6カ月 | 5,703 円 | 8年 | 95,460 円 |
1年 | 11,484 | 9 | 107,940 |
2 | 23,150 | 10 | 120,540 |
3 | 34,910 | 15 | 185,460 |
4 | 46,780 | 20 | 253,700 |
5 | 58,770 | 25 | 325,420 |
6 | 70,880 | 30 | 400,790 |
7 | 83,110 |
〔別表Ⅳ-6〕平成21年9月1日から平成27年3月31日までの払込期間に適用される退職金支払額表(一部省略)
(基本掛金1口月額1千円につき)
払込期間 | 退職金支払額 | 払込期間 | 退職金支払額 |
6カ月 | 5,700 円 | 8年 | 93,060 円 |
1年 | 11,430 | 9 | 104,950 |
2 | 22,910 | 10 | 116,910 |
3 | 34,460 | 15 | 177,590 |
4 | 46,060 | 20 | 239,800 |
5 | 57,720 | 25 | 303,590 |
6 | 69,440 | 30 | 368,980 |
7 | 81,220 |
3 この規約変更経緯は、次のとおりである。
(1)昭和45年4月1日制定、施行する。
(2)昭和52年4月1日、過去勤務通算期間の取扱開始に関する一部変更を行う。
(3)平成6年4月1日、退職金支払額表の引下げおよび過去勤務掛金について一部変更を行う。
(4)平成8年4月1日、過去勤務一括掛金の取扱開始、退職金支払額表の引下げおよび過去勤務掛金について一部変更を行う。
(5)平成11年12月1日、退職金支払額表の引下げ、および過去勤務掛金について一部変更を行う。
(6)平成14年7月1日、退職金の通算制度の導入について一部変更ならびに条文および構成について見直しを行う。
(7)平成15年6月1日、退職金支払額表の引下げ、および過去勤務掛金について一部変更と過去勤務一括掛金、引継退職金および引受退職金の据置期間に係わる退職金支払額計算の係数、ならびに減口対象者の退職金計算方法について一部変更を行う。
(8)平成16年12月1日、弔慰金支払対象年齢制限を撤廃し、全加入年齢範囲に拡大する一部変更を行う。
(9)平成21年9月1日、退職金支払額表の引下げ、および過去勤務掛金について一部変更と過去勤務一括掛金、引継退職金および引受退職金の据置期間に係わる退職金支払額計算の係数について一部変更を行う。
(10)平成25年4月1日、反社会的勢力の定義および反社会的勢力にかかる解除措置の適用等について、一部変更を行う。
(11)平成27年4月1日、退職金支払額表の引上げ、および過去勤務掛金について一部変更と過去勤務一括掛金、引継退職金および引受退職金の据置期間に係わる退職金支払額計算の係数について一部変更を行う。
(12)平成30年4月1日、中小企業退職金共済法施行規則の一部改正に伴い申出期間、ならびに退職金相当額の引渡期間を 2 年から 3 年に延長する一部変更を行う。
一般財団法人全国中小企業共済財団
〒102-0093
東京都千代田区平河町 1-4-12電話 03(3264)1511(代)
〈平成30年4月1日〉