Contract
利 用 約 款
第1条 (約款の適用)
当クラブを利用される方(会員、非会員を問わず、又プレーするとしない
とにかかわらず来場されるすべての方)は、当クラブ会則、細則等によるほか、本約款にしたがってご利用いただきます。
第2条 (施設利用の申し込み)
施設の利用申し込みは、当クラブの規則に従っていただきます。
第3条 (利用約款の成立)
当クラブにおいてプレーされる方は、当日フロントにおいて所定の用紙に
署名して下さい。それにより当クラブは署名者の施設利用をお引受けすることになります。
第4条 (施設利用の拒絶)
当クラブは、次の場合には施設の利用ならびに利用の継続をお断りいたし
ます。
(1) 満員でスタート時間に余裕がない場合。
(2) 会員の同伴又は紹介がない場合。
(3) 公序良俗に反する行為をなしたり、またなすおそれがある場合。
(4) 偽名、または他人名義を使用した場合。
(5) いわゆる暴力団と称される組織の構成員、またはこれに準ずる者。
(6) 服装、身だしなみ等が、当クラブを利用するにふさわしくない場合。
(7) 積雪、天災、その他やむを得ない事情によりクローズする場合。
(8) その他本約款に違反した場合、ならびに当クラブの施設をご利用いただくことが好ましくない事由がある場合。
第5条 (休業日、開場時刻)
当クラブの各施設の休場日と開場時刻は臨時に変更することがあります。
第6条 (金銭その他の貴重品)
金銭その他の貴重品は、貴重品ロッカーをご利用下さい。貴重品ロッカー
はフリーボックスのマイコン式ですのでボックスナンバーと暗証番号をご記憶いただきます。貴重品ロッカーでの盗難等の事故が発生した場合は、責任を負いません。多額の金銭その他の高価品は、その種類と価格を明示して、フロントにお預けください。そのとき必ず貴重品引換券をお受け取り下さい。お預かりした高価品等は貴重品引換券と交換でお返しいたします。貴重品引換券を紛失されたときは速やかにお届け下さい。当クラブはフロントでお預かりした貴重品についてのみ責任を負います。但し、貴重品引換券紛失による事故(損害)については責任を負いません。
第7条 (ロッカーの鍵)
更衣室ロッカーの鍵は、お申し出によりお預かり致しますがロッカー内の
収納品については責任を負いません。当日のロッカー番号はプレーヤーの整理番号になります。各種伝票のサインは必ず当日のロッカー番号をご記入下さい。
第8条 (携帯品、自動車等)
すべての携帯品や場所を提供している駐車場の自動車の盗難損傷等につい
ては、当クラブは責任を負いません。
第9条 (宅急便の事故)
宅急便の取り扱いは、その物品の受領、保管、発送等において利用者を代
行し行うもので、その間の事故発生については一切の責任を負いません。
第10条 (クラブの確認)
利用者がプレーを終了した場合はクラブを点検して間違いがないか慎重に
確認のうえ署名して下さい。確認後はクラブの不足瑕疵等について当クラブは責任を負いません。
尚、セルフプレーの場合は、スタート前のクラブ確認を行っておりません
第16条 (隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですからプレーヤーは自己の飛距離、
方向について適切に判断し慎重に打球してください。万一隣接ホールに打ち込んだ場合にはそのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう、又自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけ、さらに自己の安全に充分配慮され打球してください。
第17条 (退避)
先行組のプレーヤーが後続組に対してプレーさせるときは、後続組が全員
打ち終わるまで安全な場所で退避してください。
第18条 (ホールアウト後の退去)
ホールアウト後は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全な場
所を通り次のホールへ進んでください。
第19条 (乗用カート)
このカートは、走行路上を自動走行しますので安全のために次の事項を遵
守してください。
(1) カートの前後には立たないでください。
(2) 走行中のカートに近づいて歩いたり、直前を横切らないでください。
(3) カートの乗降は、停止を確認してから行ってください。
(4) リモコン操作は、xxxの前後を見てから行ってください。
(5) 走行中は、手足またはクラブを車外に出さないでください。
第20条 (落雷の恐れがある場合)
雷鳴、雷光等落雷の恐れがある場合、ただちにプレーを中止し避雷xxx
安全と思われる場所に避難してください。当クラブでは雷雲が近づいた時本部よりコース内に設置してあるサイレンを鳴らしますのでプレーヤーはキャディの指示にしたがって退避してください。尚、避難を要する場合はサイレンにて通報し、安全が確認された場合は長いサイレンを1回鳴らします。
第21条 (火気使用の禁示)
所定の場所以外での火気使用は厳禁します。マッチの燃えがら、タバコの
吸い殻は必ずよく消して、灰皿にお入れください。
第22条 (練習場の利用)
練習場の利用は、指定打席より所定の方向へ打球してください。打席より
前方へ出たり他の打席へ立ち入らないでください。
第23条 (行為の禁止)
施設内での下記の行為を禁止いたします。
(1) 賭博、その他風紀を乱す行為
(2) 物品販売、宣伝広告等の行為
(3) 他人に迷惑をかけたり、または不快感を与える行為
(4) 利用者以外(ギャラリーを含む)のコースの立ち入り(尚、立ち入りを特別許可した場合であっても傷害等の被害を受けた場合、当クラブでは一切の損害賠償等の責任を負いません)
(5) その他当クラブが不適当と判断する行為
第24条 (施設内への持ち込み禁止)
施設内へ下記の持ち込みを禁止いたします。
(1) ペット類
(2) 著しく悪臭を放つもの
(3) 銃砲、刀剣類
(4) 火薬、揮発油等発火、爆発のおそれがあるもの
(5) 騒音を発するもの
(6) その他当クラブが不適当と判断するもの
第25条 (違背の場合の責任)
利用者が第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、に違背し第三者傷害等の事故を発生させた場合および自ら傷害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切の損害賠償等の責任を負いません。
ので、プレー後のクラブの不足瑕疵等について当クラブは一切の責任を負いません。
第11条 (プレーヤーの危険防止責任とエチケットマナーの厳守)
第26条
(施設に損害を与えた場合)
利用者は故意または過失により当クラブの施設及び器具備品等に損害を与えた場合は、その損害額を賠償していただきます。
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは、エチケットマナーを守り、危険防止充分配慮されキャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーしていただきます。
第12条 (ティーイングエリア周辺での素振り)
ティーイングエリア周辺、または指定された場所以外での素振りを禁止し
ます。プレーヤーは、みだりにティーイングエリアに立ち入らないでください。
第13条 (飛距離の確認)
プレーヤーはキャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離を
自分で判断して先行組に打ち込まないようにしてください。
第14条 (キャディおよびフォアキャディの合図)
キャディおよびフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進
したと判断されるときの合図ですから、プレーヤーは合図があっても自己の飛距離を自分で判断してショットしてください。
第15条 (プレーヤーの前にでないこと)
同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ないでください。
第27条 (個人情報の収集・取り扱いについて)
当クラブでは、お客様からいくつかの必要な範囲での個人情報を収集させていただき、有益で魅力的な価値あるサービスを提供するために役立てています。現代の高度情報化社会における個人情報の重要性を認識し、その適切な管理を行うことを当社の重要な責務と考え、プライバシーポリシーを定め、お客様の意図に従って個人情報が使用されるように最新の注意をはらい、安心してご利用いただけるゴルフ場の運営を行います。
また、収集させていただいた個人情報は、お客様へのサービスを提供させていただくためにのみ使用し、お客様の同意なく使用目的以外に使用することはございません。
但し、お客様の個人情報につきましては、法令に基づき適正に管理いたします。尚、暴力団排除活動のため、関係機関の依頼に基づき提供する場合がございます。
x x (施行期日)
この約款は平成5年6月24日より施行いたします。平成17年5月21日一部改正
平成19年6月26日一部改正
太閤山カントリークラブ