新 旧 以下同様)(2) 本取引に関する申込日、商品名、契約額、支払回数(3) 本取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況(4) 本取引に関する会員等 の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過 去の債務の返済状況(5) 本人確認のために、必要と認めた場合において提示いただいた運転免許証、健康保険証、パスポート等の写しや「犯罪収益移転防止法」で定める書...
会員規約改定「新旧比較表」
【一般条項・カードショッピング条項】
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第 15 条(届出事項の変更) 1. 会員が当社に届出た氏名・住所・連絡先電話番号・勤務先・決済口座・取引を行う目的等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社へ所定の届出用紙により届出るものとします。なお、届出事項変更の連絡がない場合は、カードの利用ができない場合があります。また、届出事項変更がないことにより年会 費未払いまたはカード不着が発生した場合は、当社は、カー | 第 15 条(届出事項の変更) 1. 会員が当社に届出た氏名・住所・連絡先電話番号・勤務先・決済口座・取引を行う目的等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社へ所定の届出用紙により届出るものとします。なお、届出事項変更の連絡がない場合は、カードの利用ができない場合があります。 | ||
ドを解約することができるものとします。 | |||
第 21 条(規約の変更、承認) 本規約を変更する場合は、予め会員に変更事項等を通知もし くは告知(変更の日から 30 日間、当社の営業所ならびに当社ホームページに掲示)いたします。なお、当社が変更事項または新規約内容を通知もしくは告知した後、会員がカードを使用した場合、変更事項または新規約を承認したものとみ なします。 | 第 21 条(規約の変更、承認) 本規約を変更する場合は、予め会員に変更事項等を通知なら びに告知(変更の日から 30 日間、当社の営業所ならびに当社ホームページに掲示)いたします。なお、当社が変更事項または新規約内容を通知ならびに告知した後、会員がカードを使用した場合、変更事項または新規約を承認したものとみ なします。 | ||
第 27 条(カード利用代金の支払方法) 1. カード利用代金の支払方法は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、及び分割払い(支払回数が 3 回から 36 回までで、支払期間が支払回数に応じ 3 ヵ月から 36 ヵ月までの支払方法)とし、カード利用の際に会員が適用される支払方法を指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払方法は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員から特段な支払方法の指定がない場合は、原則として 1 回払いとなります。 3.第 1 項及び第 2 項に関わらず、当社は、全加盟店でのカー ド利用時に指定する支払方法または「分割・リボ切替サービス特約」に基づく支払方法の変更(以下「支払方法の変更」という)について、以下の通りとします。 (1) 1 回払いの取扱いについては、カード利用時に指定する 支払方法はサービス終了の 2020 年 3 月 31 日もって、支払方法の変更は 2020 年 1 月 15 日をもって終了するものとします。 (2) ボーナス一括払いの取扱いについては、カード利用時に 指定する支払方法は 2019 年 11 月 15 日をもって、支払方法の変更は 2019 年 12 月 15 日をもって終了するものとします。 (3) 2 回払いの取扱いについては、カード利用時に指定する 支払方法および支払方法の変更を 2020 年 1 月 15 日で終了するものとします。 (4) 分割払い・リボルビング払いについては、カード利用時 に指定する支払方法は 2020 年 1 月 15 日をもって終了と するものとします。 | 第 27 条(カード利用代金の支払方法) 1. カード利用代金の支払方法は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、及び分割払い(支払回数が 3 回から 36 回までで、支払期間が支払回数に応じ 3 ヵ月から 36 ヵ月までの支払い方法)とし、カード利用の際に会員が適用される支払方法を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払方法は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員から特段な支払方法の指定がない場合は、原則として 1 回払いとなります。 | ||
第 29 条(リボルビング払い) 1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 | 第 29 条(リボルビング払い) 1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 |
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(1) カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法 (2) カード利用の際に 1 回払い、2 回払い(1 回目の支払期日の締切日前)、ボーナス一括払いを指定したカード利用代金の支払方法について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2 回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1 回払い・2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、またボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日 (7 月 15 日・12 月 15 日)にリボルビング払いの指定があったものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。(ボーナス一括払いから変更の場合は手数料計算の対象期間は 7 月 16 日・12 月 16 日からとなります。)なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払方法の変更はなかったものとします。 2. 会員がリボルビング払いを指定した場合の弁済金(毎月支払額)の支払いは、入会時または変更届により指定した金額(2万円以上 1 万円単位。ただし、締切日の残高が毎月の支払額に満たないときはその金額)を、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて元金と次項に定める手数料の合 計額として、翌月の支払期日に支払うものとします。 | (1) カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法 (2) カード利用の際に 1 回払い、2 回払い(1 回目の支払期日の締切日前)、ボーナス一括払いを指定したカード利用代金の支払方法について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2 回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1 回払い・2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、またボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日 (7 月 15 日・12 月 15 日)にリボルビング払いの指定があったものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。(ボーナス一括払いから変更の場合は手数料計算の対象期間は 7 月 16 日・12 月 16 日からとなります。)なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払方法の変更はなかったものとします。 2. 会員がリボルビング払いを指定した場合の弁済金(毎月支払額)の支払いは、入会時に設定されている金額(2 万円以上 1 万円単位。ただし、締切日の残高が毎月の支払額に満たないときはその金額)を、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて元金と次項に定める手数料の合 計額として、翌月の支払期日に支払うものとします。 |
第 30 条(分割払い) 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。 (1) カード利用の都度分割払いを指定する方法 (2) カード利用の際に 1 回払い・2 回払い(1 回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカード利用代金の支払方法について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2 回払いは利用額の全額)を分割払いにする方法。その場合、分割払手数料・分割支払額等については、1 回払い・2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、またボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日(7 月 15 日・12 月 15 日)に分割払いの指定があったものとします。8 月・1 月の支払期日から第 4 項の分割払手数料の料率が適用されます。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日 (7 月 15 日・12 月 15 日)までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。 (3) 分割払いの指定をした後、第 1 回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数の変更ができるものとします。 2. 分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表のとお りとします。ただし、加盟店により指定できない回数があり | 第 30 条(分割払い) 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。 (1) カード利用の都度分割払いを指定する方法 (2) カード利用の際に 1 回払い・2 回払い(1 回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカード利用代金の支払方法について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2 回払いは利用額の全額)を分割払いにする方法。その場合、分割払手数料・分割支払額等については、1 回払い・2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、またボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日(7 月 15 日・12 月 15 日)に分割払いの指定があったものとします。8 月・1 月の支払期日から第 4 項の分割払手数料の料率が適用されます。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日 (7 月 15 日・12 月 15 日)までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。 (3) 分割払いの指定をした後、第 1 回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数の変更ができるものとします。 2. 分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表のとお りとします。ただし、加盟店により指定できない回数があり |
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ます。また、24 回以上の支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。 3. 分割払いの場合のカード利用代金の分割支払金合計は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カード利用代金の分割支払金合計を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。 4. 会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約通りにカード利用代金の分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、会員は 78 分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 <分割払いの支払回数・支払期間及び分割払手数料の料率> (例)ご利用代金 100,000 円、10 回払い(頭金なし)の場合 ① 分割払手数料・・・・100,000 円×(4.50 円/100 円) =4,500 円 ② 分割支払金合計額・・100,000 円+4,500 円=104,500 円 ③ 分割支払額・・・・104,500 円÷10 回=10,450 円 <繰上返済方法> ※全額繰上返済:リボルビング払いの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。また、分割払いの場合は、期限未到来の分割手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 ※一部繰上返済:リボルビング払いの場合、原則として返済金の一部金額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料 または利息を支払うものとします。 | ます。また、24 回以上の支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。 3. 分割払いの場合のカード利用代金の分割支払金合計は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カード利用代金の分割支払金合計を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。 4. 会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約通りにカード利用代金の分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、会員は 78 分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 <分割払いの支払回数・支払期間及び分割払手数料の料率> (例)ご利用代金 100,000 円、10 回払い(頭金なし)の場合 ① 分割払手数料・・・・100,000 円×(4.50 円/100 円) =4,500 円 ② 分割支払金合計額・・100,000 円+4,500 円=104,500 円 ③ 分割支払額・・・・104,500 円÷10 回=10,450 円 <繰上返済方法> ※全額繰上返済:日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 ※一部繰上返済:原則として返済金の一部金額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。 |
第 31 条(遅延損害金) 1. 会員が、カード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、遅延損害金を支払うも | 第 31 条(遅延損害金) 1. 会員が、カード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、 |
支払回数 | 3 回 | 6 回 | 省略 | 30 回 | 36 回 |
支払期間 | 3 ヵ月 | 6 ヵ月 | 30 ヵ月 | 36 ヵ月 | |
実質年率(%) | 8.00 | 9.25 | 10.25 | 10.25 | |
ご利用代金 100 円当たりの分割払手数料の額(円) | 1.35 | 2.70 | 13.50 | 16.20 |
支払回数 | 3 回 | 6 回 | 省略 | 30 回 | 36 回 |
支払期間 | 3 ヵ月 | 6 ヵ月 | 30 ヵ月 | 36 ヵ月 | |
実質年率(%) | 8.00 | 9.25 | 10.25 | 10.25 | |
ご利用代金 100 円当たりの分割払手数料の額(円) | 1.35 | 2.70 | 13.50 | 16.20 |
リボルビング払い | 分割払い (全額返済のみ) | |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料はご負担いただきます) | ○ | ○ |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | ○ | ○ |
当社の営業所へ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ |
リボルビング払い | 分割払い (全額返済のみ) | |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料はご負担いただきます) | ○ | ○ |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | ○ | ○ |
当社の営業所へ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ |
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のとします。なお、当該遅延損害金の額は以下各号の通りと | 分割払い、2 回払い及びボーナス一括払いに係る債務残高に ついては商事法定利率を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割り計算した額の遅延損害金を、 その他の支払区分に係る債務残高については年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。 2. 前項の場合を除き、会員がカード利用代金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年 14.6%を乗じ年 365 日(閏年は 366 日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2 回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額に対し商事法定利率を乗じ年 365 日(閏年は 366 日)で日割計算した額を超えないものとします。 | ||
し、それぞれ支払うものとします。 (1)分割払い、2 回払い及びボーナス一括払いに係る債務残高 2020 年 2 月 29 日までは商事法定利率を、2020 年 3 月 1 日 からは 3%の利率を、2020 年 4 月 1 日以降は民法に基づく法定利率を乗じ、年 365 日(閏年は年 366 日)で日割り計算した額の遅延損害金 (2)前号以外の支払区分に係る債務残高年 14.6%を乗じた額の遅延損害金 2. 前項の場合を除き、会員がカード利用代金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年 14.6%を乗じ年 365 日(閏年は 366 日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2 回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額に対し、2020 年 2 月 29 日までは商事法定利 率を、2020 年 3 月 1 日からは 3%の利率を、2020 年 4 月 1日以降は、民法に基づく法定利率を乗じ、年 365 日(閏年は 366 日)で日割計算した額を超えないものとします。 |
【分割・リボ切替えサービス特約】
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第 1 条 1. 会員は、当社が定める日までの間に申込みを行い、当社が適当と認めた場合、ショッピング利用代金を当社所定の基準により 1 回払い、2 回払い(1 回目の支払期日の締切日の前)及びボーナス一括払いから分割払い、もしくはリボルビング払いに変更することができるものとします。 2. 支払方法を変更する場合の分割払い、もしくはリボルビング払いの手数料・支払金額および支払方法等については、カードショッピング条項の第 30 条(分割払い)もしくは第 29 条(リボルビング払い)を適用いたします。 | 第 1 条 1. 会員は、当社が定める日までの間に申込みを行い、当社が適当と認めた場合、ショッピング利用代金を当社所定の基準により 1 回払い、2 回払い(1 回目の支払期日の締切日の前)及びボーナス一括払いから分割払い、もしくはリボルビング払いに変更することができるものとします。 2. 支払方法を変更する場合の手数料・支払金額については、 支払方法変更の申出があった日に分割払い、もしくはリボルビング払いの指定があったものとして取り扱うものとします。 3. 支払方法を変更する場合の分割払い、もしくはリボルビング払いの支払方法については、カードショッピング条項の第 30 条(分割払い)もしくは第 29 条(リボルビング払い)を 適用いたします。 |
【個人情報の取扱いに関する同意条項】
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第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託) 1. 京王パスポートカード入会申込者及び本会員、家族会員(以下「会員等」という)は、本申込みを含む株式会社京王パスポートクラブ(以下「当社」という)との取引(以下「本取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」という)を当社が必要な保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。 (1) 所定の申込書に会員等が記入した、または提出した書類等に記載されている会員等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先(勤務先内容)、家族構成、住居状況、メールアドレス並びに会員等が申告した事項(これ らの情報に変更が生じた場合、変更後の情報も含みます。 | 第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託) 1. 京王パスポートカード入会申込者及び本会員、家族会員(以下「会員等」という)は、本申込みを含む株式会社京王パスポートクラブ(以下「当社」という)との取引(以下「本取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」という)を当社が必要な保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。 (1) 所定の申込書に会員等が記入した、または提出した書類等に記載されている会員等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先(勤務先内容)、家族構成、住居状況、メールアドレス並びに会員等が申告した事項(これ らの情報に変更が生じた場合、変更後の情報も含みます。 |
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以下同様) (2) 本取引に関する申込日、商品名、契約額、支払回数 (3) 本取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況 (4) 本取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況 (5) 本人確認のために、必要と認めた場合において提示いただいた運転免許証、健康保険証、パスポート等の写しや「犯罪収益移転防止法」で定める書類等の記載確認事項等、本人を確認するために得た情報 (6) 本取引に関する与信業務及び本人確認のため、当社が必要と認めた場合は、会員等の住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報(本申込みの規約等に基づき当社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報) (7) お電話等によるお問合せ等により当社が知り得た情報 (通話内容を含む) (8) 官報や電話帳等一般に公開されている情報 2. 会員等は、当社が本取引に関する与信業務の全部または一部、もしくは与信後の管理業務・債権管理業務の全部または一部を、当社の提携先(委託先)企業に委託する場合、当社が個人情報に必要な保護措置を講じたうえで、前項により収集した個人情報を当該提携先(委託先)企業に提供し、当該提携先(委託先)企業が受託の目的に限って利用すること(当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、以下の債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする場合を含む) に同意します。 <債権回収の委託を する債権回収会社>ニッテレ債権回収株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦 3-16-20 芝浦前川ビル電話番号:03(3769)4611 ホームページアドレス http://www.nts-servicer.co.jp/ エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 〒164-0012 東京都中野区本町 2-46-1 中野坂上サン ブライトツイン 20 階 電話番号:03(3375)5111 ホームページアドレス https://www.mufr.co.jp/ | 以下同様) (2) 本取引に関する申込日、商品名、契約額、支払回数 (3) 本取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況 (4) 本取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況 (5) 本人確認のために、必要と認めた場合において提示いただいた運転免許証、健康保険証、パスポート等の写しや「犯罪収益移転防止法」で定める書類等の記載確認事項等、本人を確認するために得た情報 (6) 本取引に関する与信業務及び本人確認のため、当社が必要と認めた場合は、会員等の住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報(本申込みの規約等に基づき当社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報) (7) お電話等によるお問合せ等により当社が知り得た情報 (通話内容を含む) (8) 官報や電話帳等一般に公開されている情報 2. 会員等は、当社が本取引に関する与信業務の全部または一部、もしくは与信後の管理業務・債権管理業務の全部または一部を、当社の提携先(委託先)企業に委託する場合、当社が個人情報に必要な保護措置を講じたうえで、前項により収集した個人情報を当該提携先(委託先)企業に提供し、当該提携先(委託先)企業が受託の目的に限って利用すること(当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、以下の債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする場合を含む) に同意します。 <債権回収の委託を する債権回収会社>ニッテレ債権回収株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦 3-16-20 芝浦前川ビル電話番号:03(3769)4611 |
第 2 条(個人情報の利用、提供) 1. 会員等は、当社が以下の目的のために第 1 条第 1 項の個人情報を利用することに同意します。 (1) 当社のクレジット事業、保険代理業、通信販売業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内・連絡のために利用する場合 (2) 当社のマーケティング事業における市場調査・商品開発のために利用する場合 (3) クレジットカードの機能、付帯サービス等の提供のため に利用する場合 | 第 2 条(個人情報の利用、提供) 1. 会員等は、当社が以下の目的のために第 1 条第 1 項の個人情報を利用することに同意します。 (1) 当社のクレジット事業、保険代理業、通信販売業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内・連絡のために利用する場合 (2) 当社のマーケティング事業における市場調査・商品開発のために利用する場合 (3) クレジットカードの機能、付帯サービス等の提供のため に利用する場合 |
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(4) 当社が提携する企業、加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等を受託し行うために利用する場合 上記の当社の具体的な事業内容については、ホームページ (https://www.keio-passport.co.jp/)で公表しております。 2. 会員等は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した京王グループ会社(以下「共同利用会社」という)へ、以下の目的のために第 1 条第 1 項の個人情報を必要な保護措置を講じたうえで電磁的データ等を送付する方法等を用いて提供し、共同利用することに同意します。 (1) 共同利用会社が行っている事業の商品・役務等のマーケティング活動 (2) 共同利用会社が行っている事業の商品・販売等に関する案内及び連絡 (3) 共同利用会社が行っている事業に関する付帯サービス等の提供 なお共同利用会社の企業名、住所及び事業内容は当社のホームページ(https://www.keio-passport.co.jp/)で公表しております。資料をご希望の場合には、第 10 条記載のお問合せ先、または当社営業所までお申出ください。 3. 第 1 項の利用及び前項の提供・利用期間は、原則として本取引の契約終了日から 5 年間とします。 4. 本取引の契約期間中に第 2 項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または公表するものとします。 | (4) 当社が提携する企業、加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等を受託し行うために利用する場合 上記の当社の具体的な事業内容については、ホームページ (https://www.keio-passport.co.jp/)で公表しております。 2. 会員等は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した京王グループ会社(以下「共同利用会社」という)へ、以下の目的のために第 1 条第 1 項の個人情報を必要な保護措置を講じたうえで電磁的データ等を送付する方法等を用いて提供し、共同利用することに同意します。 (1) 共同利用会社が行っている事業の商品・役務等のマーケティング活動 (2) 共同利用会社が行っている事業の商品・販売等に関する案内及び連絡 (3) 共同利用会社が行っている事業に関する付帯サービス等の提供 なお共同利用会社の企業名、住所及び事業内容は当社のホームページ(https://www.keio-passport.co.jp)で公表しております。資料をご希望の場合には、第 10 条記載のお問合せ先、または当社営業所までお申出ください。 3. 第 1 項の利用及び前項の提供・利用期間は、原則として本取引の契約終了日から 5 年間とします。 4. 本取引の契約期間中に第 2 項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または公表するものとします。 |
第 3 条(信用情報機関への登録・利用) 1. 京王パスポート百貨店専用カード入会申込者及び本会員(以下「本会員等」という)は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合には、本会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。 2. 本会員等に係わる本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、本会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。 <登録される情報とその期間> | 第 3 条(信用情報機関への登録・利用) 1. 京王パスポート百貨店専用カード入会申込者及び本会員(以下「本会員等」という)は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合には、本会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。 2. 本会員等に係わる本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、本会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。 <登録される情報とその期間> |
項目 会社名 | (株)シー・アイ・シー |
(1)本取引に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月間 |
(2)本取引に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
(3)債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
項目 会社名 | (株)シー・アイ・シー |
(1)本取引に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月間 |
(2)本取引に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
(3)債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
新 | 旧 |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は以下のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 ・株式会社 シー・アイ・シー (割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 お問合せ先:0570(666)414 ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp ※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、 加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 4. 当社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は以下のとおりです。 ・全国銀行個人信用情報センター 住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 お問合せ先:03(3214)5020 ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ ※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 ・株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) 住所:〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産 上野ビル 5 号館 10 階 お問合せ先:0120(441)481 ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/ ※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 5. 第 3 項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。 株式会社シー・アイ・シー 氏名・生年月日・住所・電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞 等支払状況に関する情報、等 | 3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は以下のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 ・株式会社 シー・アイ・シー (割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 お問合せ先:0570(666)414 ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp ※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、 加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 4. 当社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は以下のとおりです。 ・全国銀行個人信用情報センター 住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 お問合せ先:03(3214)5020ホームページアドレス: http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html ※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 ・株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) 住所:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1お問合せ先:0120(441)481 ホームページアドレス:http://www.jicc.co.jp/ ※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 5. 第 3 項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。 株式会社シー・アイ・シー 氏名・生年月日・住所・電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関す る情報、等 |
改訂日:2019 年 11 月 1 日