PKSHA AI SaaS サービス利用規約
PKSHA AI SaaS サービス利用規約
株式会社 PKSHA Workplace(以下「当社」といいます)は、当社等が提供する PKSHA AI SaaS サービス(以下「本サービス」といい、その詳細は第1条(定義)に定めます)に関して、以下のとおり PKSHA AI SaaS サービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。
第1条(定義)
本規約においては、以下の各号の一に該当する用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
(1)契約者 直接契約者及び再販契約者の総称。
(2)直接契約者 当社に対して本サービスの提供の申込みを行い、当社との間で直接提供契約を締結した者。
(3)再販契約者 当社と提供契約を結ばず、再販パートナーとの間で本サービスの提供契約を締結した者。
(4)再販パートナー 当社と別途再販パートナー契約を締結することにより、当社より本サービスの利用権の再販売を許諾された者。なお、本サービスは、当社以外に、再販パートナーによって提供されることがあるものとし、また、再販パートナーが本サービスの再販売を行う場合、当社から書面又は電子メールでの事前の承認を受けなければならないものとします。
(5)当社等 本サービスが当社により直接契約者に提供される場合には当社、再販パートナーにより再販契約者に提供される場合には再販パートナーを指すものとします。
(6)提供契約 当社等と契約者との間で締結される、当社等から本サービスの提供を受けるための契約。なお、本規約は提供契約の最も重要な要素を構成します。
(7)利用者 契約者により提供されたプラットフォームにて本サービスを利用する者。
(8)ログイン名 契約者が本サービスを利用するための ID。
(9)提供料金 本サービスの提供の対価たる料金。
(10)管理画面 契約者が本サービスを管理するためのWEB 上の管理画面。
(11)本サービス 当社又は再販パートナーが提供する各サービス及び各サービスに関して当社又は再販パートナーが行う、初期設定業務、簡易開発業務、アドバイザリー業務、ライセンス提供、保守運用業務等の総称をいい、その詳細は当社等が定めます。
(12)初期設定業務 本サービスに関して当社又は再販パートナーが行う、契約者が本サービスを利用できるようにするための設定に係る役務の提供をいい、その詳細は当社等が定めます。
(13)簡易開発業務 本サービスに関して当社又は再販パートナーが行う、契約者が本サービスを利用できるようにするため又はより良い利用をしていただくためのシステム又は
プログラム等の開発に係る役務の提供をいい、その詳細は当社等が定めます。
(14)アドバイザリー業務 FAQ 改善コンサルティング、本サービスの運用コンサルティング等、本サービスに関して当社又は再販パートナーが行う、契約者が本サービスをより良い利用をしていただくための助言に係る役務の提供をいい、その詳細は当社等が定めます。
(15)ライセンス提供 契約者及び利用者が本サービスを利用するために、当社又は再販パートナーが契約者に対して行う、本サービスに関する利用又は使用の許諾をいい、その詳細は当社等が定めます。
(16)保守運用業務 本サービスの利用環境の維持、利用者からの問い合わせ対応等、本サービスに関して当社又は再販パートナーが行う、契約者が本サービスを継続して利用できるようにするため又はより良い利用をしていただく保守及び運用に係る役務の提供をいい、その詳細は当社等が定めます。なお、保守運用業務に関しては、当社又は再販パートナーのほか、当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」と同様の意味を有するものとし、以下「関係会社」といいます)又は当社が別途指定する第三者が行うことができるものとします。
(17)知的財産権 著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含みます)、著作者人格権、著作隣接権、特許権(特許を受ける権利を含みます)、商標権(商標登録出願により生じた権利を含みます)、実用新案権(実用新案登録を受ける権利を含みます)、意匠権(意匠登録を受ける権利を含みます)、営業秘密その他の知的財産権をいいます。
(18)本サービス関連情報 契約者又は利用者が本サービスを利用する上で本サービス上において作成・記録・登録等を行った一切の情報(利用者の個人情報及び契約者と利用者の通信内容等を含みます)又は契約者もしくは利用者の本サービスの利用に関連する一切の情報。
第2条(規約の適用)
1. 本規約は、本サービスに関し、当社と再販パートナー及び/又は当社等と契約者との間で適用されるものとします。
2. 当社等は、今後本サービスについて、個別規約又は特定の契約者との間における特約を定める場合があります。個別規約又は特約は本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規約又は特約が矛盾又は抵触する場合には、個別規約又は特約が優先するものとします。
3. 本規約、個別規約、特約(以下総称して「本規約等」といいいます)とは別に、当社が直接契約者と締結した個別契約の内容が本規約等と矛盾又は抵触する場合には、個別契約の内容が優先して適用されるものとします。
4. 本規約等とは別に、再販パートナーが再販契約者と締結した個別契約(以下「再販個別契約」といいます)の内容が本規約等と矛盾又は抵触する場合には、本規約等の内容が優
先して適用されるものとします。ただし、再販個別契約のうち、当社が事前に承諾した再販個別契約に限り、本規約等に優先して適用されるものとします。なお、再販パートナーは再販個別契約の履行に責任を負うものとし、当社は事前に承諾していない再販個別契約に関して一切責任を負わないものとします。
第3条(規約の変更)
1.当社は、当社が適当と判断する方法で直接契約者及び再販パートナーに事前に通知することにより、契約者及び再販パートナーの承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の本規約に従います。
2. 再販パートナーは、前項の規約変更について当社から通知を受けた場合には、速やかに再販契約者に通知するものとし、再販契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。この場合、本サービスの提供条件を含む提供契約の内容は、変更後の本規約に従います。
第 4 条(提供契約の成立)
1. 本サービスは、当社が本サービスの維持及び管理のために利用するほか、契約者及び利用者のみが利用することができるものとします。
2. 直接契約者となろうとする者は、本サービスの提供を希望する場合、本規約の内容を確認し、承諾した上で、当社所定の注文書又はサービス利用申込書(以下総称して「利用申込書」といいます)に必要事項を記入し、これを当社に提出する方法により、申込みを行うものとします。
3. 当社は、前項に定める利用申込書の受領後、速やかに申込みの審査を行い、5 営業日以内に利用申込書の提出者に対して承諾又は非承諾の通知を当社の指定する方法で行うものとします。5 営業日以内に当社からの非承諾通知がない場合、当社は申込みを承諾したものとして扱うものとします。当社による承諾の時点で、当社と直接契約者との間で提供契約が成立したものとして扱い、また、直接契約者は利用申込書の提出をもって本規約について承諾したものとみなします。
4. 再販契約者となろうとする者は、本サービスの提供を希望する場合、再販パートナーが別途定める方法で、再販パートナーに申込みを行うものとします。再販パートナーが当該申込みを承諾した時点で、再販パートナーと再販契約者との間で提供契約が成立したものとして扱い、また、再販契約者は申込みをもって本規約について承諾したものとみなします。なお、再販パートナーは、再販契約者をして本規約の内容を遵守させるものとします。
5. 再販契約者は、提供契約に関して、本サービスの提供を原則として再販パートナーから受けること、またその一部を再販パートナーに代わって当社が行うことがあることについて、あらかじめ承諾するものとします。なお、当社が再販契約者に対する本サービス提
供の一部を行う場合であったとしても、提供契約及びこれに関する一切の契約は再販パートナーと再販契約者との間でのみ生じ、当社と再販契約者との間には生じないものとします。また、この場合における当社等は、再販パートナーのみを指すことを確認します。
6. 再販パートナーは、当社との再販パートナー契約が終了した場合(理由を問いません)、本サービスの利用継続を希望する再販契約者がこれらの利用を継続できるよう、本サービスの提供主体の変更その他の事後対応を誠実に協議するものとします。再販契約者は、係る協議によって、本サービスの提供主体及び本サービスの内容が合理的な範囲内で変更される場合があり得ることについて、あらかじめ承諾するものとします。
第 5 条(提供契約期間)
1. 本サービスの提供契約の有効期間は、以下の開始日から終了日までとします。
・開始日:契約者からの利用申込書において記載された開始日又は当社等から契約者への本サービスの提供開始を通知する書面等(以下「提供開始通知書」といいます)において記載された開始日を指すものとします。なお、利用申込書と提供開始通知書に記載される開始日が異なる場合、提供開始通知書記載の開始日が優先されるものとします。
・終了日:契約者からの利用申込書において記載された終了日又は提供開始通知書において記載された終了日を指すものとします。なお、利用申込書と提供開始通知書に記載される終了日が異なる場合、提供開始通知書記載の終了日が優先されるものとし、利用申込書と提供開始通知書に終了日が記載されていない場合には、開始日の1年後の日が属する月の月末とします。
2. 提供契約の有効期間の満了日の 3 か月前までに、契約者又は当社等が相手方に対し、本提供契約の解約を希望する旨を通知しない限り、提供契約の有効期間は自動的に同条件で1年間(契約及び当社の間で別途の延長期間を合意した場合はその期間)更新されるものとし、以後の満了についても同様とします。
3. 契約者が提供契約を解約する場合は、第 10 条(契約者が行う契約の解約)に従って行うものとします。
第 6 条(提供契約の変更)
1. 提供契約の有効期間中、契約者は本サービスの提供契約の内容の変更を行うことはできません。
2. 前項の定めにかかわらず、契約者は、提供を受ける本サービスの種類を追加又は変更する場合に限り、当社等の承諾を得た上で、これを行うことができるものとします。ただし、提供契約の期間を変更することはできないものとします。
3. 前項の定めに従い、直接契約者が提供を受ける本サービスの内容を変更する場合、直接契約者は当社所定の利用申込書に必要事項を記入し、当社に申し込むものとします。当社は、利用申込書の受領後、速やかに本サービスの内容変更の申込みの審査を行い、5 営業
日以内に直接契約者に対して、承諾又は非承諾の通知を当社の指定する方法で行うものとします。5 営業日以内に当社からの非承諾通知がない場合、当社は申込みを承諾したものとします。当社による承諾の時点で、当社と直接契約者との間で、変更後の提供契約が成立したものとして扱います。提供を受ける本サービスの種類の変更は、利用申込書において記載された開始日又は提供開始通知書において記載された開始日より効力を生じるものとします。なお、利用申込書と提供開始通知書に記載される開始日が異なる場合、提供開始通知書記載の開始日が優先されるものとします。
本サービスの種類が変更されることにより金額が変更となる場合には、新しい本サービスの効力が発生する日から変更後の金額が適用されるものとします。
4. 第2項の定めに従い、再販契約者が提供を受ける本サービスの内容を変更する場合、再販契約者は、再販パートナーが別途定める方法で、再販パートナーに提供契約の内容の変更を申し込むものとします。再販パートナーは、提供契約の内容が変更された場合、速やかに当社に通知するものとします。
第 7 条(アカウント管理)
契約者は、自らの責任でログイン名及びパスワードを不正に利用されないよう厳重に管理するものとします。管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社等は一切責任を負わないものとします。
第8条(本サービス)
1. 当社等は、別途当社等及び契約者間で合意した内容に基づき、契約者に対し、本サービスを提供します。
2. 当社等は、本サービスに関して、本規約に加え、当社等と再販パートナー又は契約者間で書面により明示的に合意したもの、並びに法令により免責が認められないものを除き、義務又は責任を負わないものとします。
第8条ノ 2(初期設定業務)
1. 契約者は、当社等が初期設定業務を行うにあたり、資料の提出、必要事項の確認等を適宜行い、当社等の初期設定業務に協力するものとします。
2. 契約者は、当社等による初期設定業務の完了後、10 日以内に確認を行うものとし、かかる確認により契約内容との不適合が発見された場合、当社等は、かかる不適合について必要な修補を行います。不適合が発見されることなく確認期間を徒過した場合、初期設定業務は問題なく完了したものとみなします。
3. 当社等は、当社等及び契約者間で別途書面により明示的に合意した場合を除き、初期設定業務に関して、一定の精度を有すること、契約者が希望する目的に適合することその他の事項について、何ら保証を行わないものとします。
第 8 条ノ 3(簡易開発業務)
1. 契約者は、当社等が簡易開発業務を行うにあたり、資料の提出、必要事項の確認等を適宜行い、当社の簡易開発業務に協力するものとします。
2. 契約者は、当社等による簡易開発業務の完了後、10 日以内に確認を行うものとし、かかる確認により契約内容との不適合が発見された場合、当社等は、かかる不適合について必要な修補を行います。不適合が発見されることなく確認期間を徒過した場合、簡易開発業務は問題なく完了したものとみなします。
3. 当社等及び契約者間で別途書面により明示的に合意した場合を除き、簡易開発業務によって生じたシステム、プログラム等に関する知的財産権は、全て当社に帰属するものとします。なお、再販パートナーは、当社による事前の書面による承諾なく、再販契約者との間でこれと異なる合意をすることはできないものとします。
第 8 条ノ 4(アドバイザリー業務)
1. 契約者は、当社等がアドバイザリー業務を行うにあたり、資料の提出、必要事項の確認等を適宜行い、当社等のアドバイザリー業務に協力するものとします。
2. 契約者は、当社等によるアドバイザリー業務の完了後、10 日以内に確認を行うものとし、かかる確認により契約内容との不適合が発見された場合、当社等は、かかる不適合について必要な修正を行います。不適合が発見されることなく確認期間を徒過した場合、アドバイザリー業務は問題なく完了したものとみなします。
3. 契約者は、アドバイザリー業務の結果の利用を自らの責任及び判断の下で行うものとし、当社等はこれに関して責任を負わないものとします。
第 8 条ノ 5(ライセンス提供)
1. 当社等は、別途当社等及び契約者間で合意した内容に基づき、契約者に対し、ライセンス提供を行います。ライセンスの範囲について、別途当社等及び契約者間で書面により明示的に合意した場合を除き、日本国内における利用又は使用に関する、非独占的なライセンスとします。
2. 当社等は、ライセンス提供の状況を確認するため又は本サービスに関する権利を維持もしくは管理するため、契約者に対して必要な報告、協力、改善等を求めることができるものとします。
3. 契約者は、第三者が本サービスに関する権利もしくは利益を侵害していることを知ったとき又は第三者から本サービスもしくはこれらの利用が第三者の権利を侵害している旨の通知を受けたときは、直ちに当社等に対して通知するものとします。
4. 契約者は、本サービスに基づき新たな発明、考案、プログラム等(以下「改良技術」といいます)の創出を行ったときは、直ちに当社等に通知するものとし、当社等が希望する期
間、当該改良技術を当社に対して無償で非独占的に利用を許諾するものとします。
第 8 条ノ 6(保守運用業務)
保守運用業務における保守の条件は、別途当社等及び契約者間で合意をした場合を除き、当社等が定める保守内容に従うものとします。なお、契約者は、当社等が契約者との合意に基づき契約者専用の環境を構築した場合、必ずしも当社が定める保守内容が行われない場合があることを、あらかじめ理解し、承諾するものとします。
第 9 条(権利の譲渡等の禁止)
再販パートナー及び契約者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、本サービスの提供を受ける権利その他提供契約に基づく権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させることはできません。
第 10 条(契約者が行う契約の解約)
1. 契約者が、提供契約の有効期間中に提供契約を解約する場合は、解約日の 30 日前までに、その旨を当社等に通知しなければならないものとします。この場合、提供契約の解約日は、当社等が通知を受領した日より 30 日を経過した日の属する月の末日とします。
2. 契約者が提供契約の有効期間中に提供契約を解約する場合、契約者は当社等に対して、第 16 条(違約金)に定める違約金を支払うものとします。
3. 本条第 1 項により提供契約が解約される場合、提供契約の有効期間中に発生した契約者の一切の債務は、提供契約が解約されたことによっては消滅しません。
第 11 条(当社等が行う契約の解約)
1. 契約者が以下の各号の一に該当する場合、当社等は、事前に催告することなく、直ちに契約者との提供契約を解約することができるものとします。
(1)第 19 条(禁止事項)の行為を行った場合
(2)当社等への申告又は届出の内容に虚偽があった場合
(3)第 13 条(サービス提供の一時停止)の規定により本サービスの提供を一時停止等さ
れた契約者が、提供の一時停止後 14 日間を経過しても、その事実を解消しない場合
(4)本規約に違反した場合
(5)手形・小切手が不渡りになった場合又は電子債権記録機関の支払不能処分を受けた場合
(6)破産、民事再生、会社更生法、特別清算又はこれに類する手続き(私的整理を含みます)の申し立てがあった場合
(7)支払いを停止した場合又は強制執行、担保権の実行、保全処分もしくは租税滞納処分を受けた場合
(8)財産状況が悪化し又はそのおそれが認められる相当の理由がある場合
(9)当社等から 1 か月以上連絡が取れなくなった場合
(10)契約者が法人の場合であって、次の各号に該当する場合
(ア)実際に従業員、事務所等が存在せず、事業が停止していると認められるとき
(イ)監督庁より事業に関する許認可の取消し又は停止等の処分を受けたとき
(ウ)合併によらず解散したとき又は事業が廃止になったとき
(11)当社等と契約者との間で信頼関係の維持が困難となった場合
(12)前各号に定めるもののほか、契約者として不適切であると当社等が判断した場合
2. 前項の規定により提供契約が解約された場合、契約者は、当社等に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、契約者は当社等に対して、直ちに第 16 条(違約金)に定める違約金を支払うものとします。なお、契約者は、既に支払った提供料金の一切について、払戻しを請求できないものとします。
3. 当社等は、本条の規定に従い提供契約を解約したことにより契約者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第 12 条(サービス提供の一時中断)
1. 当社は、以下の各号の一に該当する場合、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。
(1)当社のシステム保守を定期的に又は緊急に行う場合
(2)当社の本サービスの用に供する設備の保守上又は工事上必要がある場合
(3)天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
(4)当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(5)当社への事前通知なく、契約者のマーケティング施策等により、アクセスが集中する等、通常想定される利用又は使用を超える事象が生じた場合
(6)全各号に定めるもののほか、当社が本サービスの提供の全部又は一部を一時中断することが望ましいと判断した場合
2. 当社は、本条第 1 項の規定により本サービスの提供を一時中断するときは、あらかじめその旨を直接契約者及び再販パートナーに通知します。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、この限りではありません。なお、再販パートナーは、当該通知の内容を、速やかに再販契約者に対して通知するものとします。
3. 当社等は、当社が本条の規定に従い本サービスの提供を一時中断したことにより契約者、再販パートナー又は第三者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第 13 条(サービス提供の一時停止)
1. 当社は、契約者が以下の各号の一に該当する場合、本サービスの提供を一時的に停止することがあります。
(1)第 19 条(禁止事項)に記載される行為を行った場合
(2)支払期日を経過してもなお提供料金を支払わなかった場合
(3)本規約に違反した場合
(4)その他、当社が不適当と判断する行為を行った場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を一時停止するときは、あらかじめその理由、一時停止をする日及び期間を直接契約者及び再販パートナーに通知します。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、この限りではありません。なお、再販パートナーは、当該通知の内容を、速やかに再販契約者に対して通知するものとします。
3. 当社等は、当社が本条の規定に従い本サービスの提供を一時停止したことにより契約者、再販パートナー又は第三者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第 14 条(提供料金)
1. 契約者は、本サービス利用に関して、利用申込書又は別途当社等と契約者が合意した書面(以下「利用申込書等」といいます)により定めた提供料金を当社等に支払うものとします。
2. 当社等は、利用申込書等に定められた事由により利用申込書等を提出した契約者との間で又は当社等の判断により契約者一般との間で、提供料金を改定する場合があります。当社等の判断により提供料金を改定する場合、当社等は第 20 条(契約者への通知)に基づき通知し、これをもって新たな提供料金が適用されるものとします。
3. 契約者が本サービスの提供を受ける期間が1か月に満たない場合、その間の月額の提供料金は、月額利用料の 30 分の 1 に本サービスの提供を受けた日数を乗じて計算する方法による日割り計算により算出するものとします。
4. 契約者は、第 12 条(サービス提供の一時中断)に基づき本サービス提供の一時中断が行われた期間であっても、提供料金の支払いを免れることはできないものとします。
5. 契約者は、第 13 条(サービス提供の一時停止)に基づき本サービス提供の一時停止が行われた期間であっても、提供料金の支払いを免れることはできないものとします。
第 15 条(提供料金の計算と支払方法)
1. 当社等は、契約者に対し、利用申込書等に基づいた提供料金を当社等が定める書面(以下「請求書」といいます)により請求します。
2. 契約者は、当社等と別段の合意がある場合を除き、当月分の提供料金を、翌月末日限り、当社等が別途指定する銀行口座に振込送金する方法により支払います。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
第 16 条(違約金)
1. 提供契約の有効期間中(開始日が到来していない場合に限る)、契約者が当社等の責に帰
すべき事由以外の事由により提供契約を解約する場合、契約者は当社等に対し違約金として、提供契約の有効期間中に発生したであろう提供料金の総額を支払うものとします。
2. 提供契約の有効期間中(前項の場合を除く)、契約者が第 10 条(契約者が行う契約の解約)に基づき提供契約を解約する場合及び当社等が第 11 条(当社等が行う契約の解約)に基づき提供契約を解約する場合、契約者は、当社等に対し違約金として、契約を解約した日から提供契約の終了日までに発生したであろう提供料金の総額を支払うものとします。
第 17 条(延滞利息)
1. 契約者は、支払期日を経過してもなお当社等に対して本サービスの提供料金(延滞利息を除きます)を支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払を完了した日の前日までの日数について、延滞利息として、未払金額に年 14.6%の割合で計算して得た額を、提供料金と併せて当社等が指定する期日までに支払うこととします。
2. 当社等は、前項の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り上げるものとします。
第 18 条(契約者の責任)
1. 契約者は、本規約等に加え、その他当社等が随時通知する内容に従い、本サービスを利用するものとします。
2. 契約者は、契約者が提供するプラットフォームその他のサービスにおいて本サービスを利用者に利用させる場合、利用者が第 19 条(禁止事項)に記載の禁止事項を行わないよう管理する責任を負うものとします。
3. 契約者は、当社等が本サービスを契約者に提供するに際して、当社等が本サービスの管理、運営、改善等のため、利用者の本サービス関連情報を閲覧、管理、利用等する可能性があることについて、利用者に対して法令により必要とされる措置をとるものとし、再販パートナーにおいては、再販契約者をして当該措置をとらせるものとします。
4. 契約者は、契約者のマーケティング施策等により、利用者からのアクセス集中が見込まれる場合、その 3 営業日前までに、その旨を想定されるアクセス数の規模とともに当社等に対して通知するものとします。契約者が当該通知をしなかった場合、当社等は、第 12条(サービス提供の一時中断)第1項に従い、契約者に対する本サービスの提供を一時中断することができるものとします。
5. 本サービス利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合又は契約者と他の契約者もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者はこれらを自己の費用と責任で解決するものとし、当社等に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。万一当社等が損害を被った場合、契約者はこれを補償します。
第 19 条(禁止事項)
契約者は、本サービス利用にあたって、以下の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1)当社等又は他の契約者その他の第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)当社等又は他の契約者その他の第三者の財産権、プライバシーもしくは名誉権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3)当社等又は他の契約者その他の第三者に不利益もしくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為
(4)公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を他の契約者その他の第三者に提供する行為
(5)犯罪的行為もしくは犯罪的行為を助長する等犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為
(6)事実に反する又はそのおそれのある情報を提供する行為
(7)当社等の許諾なく、本サービスを第三者に提供又は販売する行為
(8)本サービスの運営を妨げる行為
(9)本サービスの信用を失墜させる行為
(10)ログイン名及びパスワードを不正に使用する行為
(11)コンピューターウィルス等有害なプログラムを本サービスを通じて又は本サービスに関連して使用、もしくは提供する行為
(12)本サービスについて、逆コンパイル、逆アセンブル等によりソフトウェアのソースコードを復元し、その他いかなる手段によるかにかかわらず、組成、構造、機能、処理方法等をリバースエンジニアリングにより分析、解析又は調査する行為。
(13)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(14)反社会的勢力等への利益供与その他、反社会的勢力と社会通念上不適切な関係を構築、維持する行為
(15)上記に定める他の法令に違反する又は違反するおそれのある行為
(16)前各号に定めるもののほか、当社等が不適切と判断する行為
第 20 条(契約者への通知)
1. 当社は、以下の各号の一に定める事由が生じた場合、実施する 30 日前までに、その旨を直接契約者及び再販パートナーに当社の指定する方法にて通知するものとし、これらの通知をもって直接契約者及び再販パートナーに通知したものとみなします。なお、再販パートナーは、当該通知の内容を、速やかに再販契約者に対して通知するものとし、これらの通知をもって再販契約者に通知したものとみなします。
(1)本規約の変更
(2)個別規約の変更
(3)提供料金の変更
(4)本サービスの内容の重要な変更
2. 前項の各通知が電子メールにて行われた場合には、前項に基づきその送信者より送信される電子メールがその相手方の指定する電子メールアドレスのメールサーバーに記録された時点で効力を生じるものとします。ただし、当該相手方の指定する電子メールアドレスが無効である場合等、メールによる通知を適切に行うことができないときは、その送信者が前項の各通知を発した時点で各通知の効力が生じたものとみなします。
第 21 条(サービスの終了)
1. 当社は、理由の如何を問わず、前条に従い 90 日前までに直接契約者及び再販パートナーに通知することにより、本サービスの提供を終了することができるものとします。なお、再販パートナーは、当該通知の内容を、速やかに再販契約者に対して通知するものとします。
2. 当社は、本条の規定に従い本サービスの提供を終了したことにより契約者、再販パートナー又は第三者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第 22 条(設備等の準備)
契約者は、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備及び回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他、本サービスの提供を受けるために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
第 23 条(情報の削除)
1. 当社は、本サービス関連情報が、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前に直 接契約者又は再販パートナーに通知したうえで(緊急又はやむを得ない場合は除きます)、本サービス関連情報を削除することができるものとします。なお、再販パートナーは、当 該通知の内容を、速やかに再販契約者に対して通知するものとします。
(1)第 19 条(禁止事項)各号の禁止行為を行った場合
(2)本サービスの保守管理上必要であると当社が判断した場合
(3)前各号に定めるもののほか、当社が本サービス関連情報の削除が必要であると判断した場合
2. 前項の規定にかかわらず、当社等は、本サービス関連情報の削除義務を負うものではありません。
3. 当社は、本条の規定に従い本サービス関連情報を削除したこと又は本サービス関連情報を削除しなかったことにより、契約者、再販パートナー又は第三者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第 24 条(情報の管理)
1. 当社等は、本サービスの内容及び契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性に関する保証その他いかなる保証も行わないものとします。
2. 本サービスの提供、遅延、変更、一時中断、一時停止もしくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出もしくは消失その他本サービスに関連する情報に関して発生した契約者、再販パートナー又は第三者の損害について、当社等は、本規約にて明示的に定めるもの以外、一切責任を負わないものとします。
第 25 条(自己責任の原則)
1. 契約者は、本サービスの提供を受けるための ID、パスワード又はメールアドレス等が当社等により発行される場合、その使用及び管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者に生じた損害については、当社等は何ら責任を負わないものとします。また、これらを第三者が使用したことにより発生した提供料金についても、全て契約者の負担とします。
2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で利用者もしくは第三者に対して損害を与えた場合又は、利用者もしくは第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の費用と責任をもって解決するものとし、当社等に損害及び迷惑を与えないものとします。万一当社等が損害を被った場合、契約者はこれを補償します。
3. 契約者が本サービスの利用に伴い、利用者もしくは第三者から損害を被った場合又は、利用者もしくは第三者に対してクレーム等の請求を行う場合についても、前項と同様とします。
4. 契約者が契約者により提供されるプラットフォームその他のサービスにおいて本サービスを利用者に利用させる場合については、契約者の責任で提供されるものであり、当社等はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
第 26 条(セキュリティの確保)
1. 当社は、本サービスを提供する環境の安全を確保するために、当該環境に当社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、当社等は、本サービス環境への不正なアクセス又は本サービスの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
2. 当社は、本サービスの提供のために設置する当社設備等に対して又はこれを利用して不正侵入を試みる通信、当社設備等の破壊を試みる通信及び本サービスの利用不能等を試みる通信等(以下総称して「攻撃的通信」といいます)を検知するため、当社設備に侵入検知システム等(以下「IDS」といいます)を設置する場合があります。当社は、IDS に
より、当社設備等に対して又はこれを利用してなされる通信が、攻撃的通信であるか否かを判断するため、本サービスと外部との通信の内容を確認することがあります。直接契約者は、IDS により、当社が当該通信の内容が確認されることがあることを、あらかじめ承諾するものとし、再販パートナーは、再販契約者に承諾させるものとします。
第 27 条(権利の帰属)
1. 当社等及び契約者間のいかなる合意にもかかわらず、契約者は、本サービス(提供契約期間中に改良された本サービスを含みます)に関する知的財産権及びノウハウの一切(本サービスを構成するプログラムに関する知的財産権を含みますが、これらに限られません)が、当社(又は当社に当該権利等の使用もしくは利用を許諾した第三者)に帰属することを確認し、合意するものとし、契約者はかかる権利の帰属について、争わないものとします。
2. 当社及び当社の関係会社は、契約者の本サービス提供契約期間中において、本サービス 関連情報に関して、本サービスの提供、管理、運営、改善及び新規サービスの開発等のた めに利用、使用及び改変等できるものとし、また事前に通知(本規約において認められた 利用方法に該当しない場合のみ、事前の通知をするものであることを確認します)したシ ステム連携先に提供することができるものとします。ただし、当社及び当社の関係会社は、本サービス関連情報をもとに本サービスの提供、管理、運営、改善及び新規サービスの開 発等のために作成した情報(以下「作成情報」といいます)の一切の権利を有するものと し、提供契約終了後においても作成情報を利用できるものとします。なお、本条項は本規 約改定日にかかわらず、提供契約開始日に遡及して効力を有するものとし、再販パートナ ー及び直接契約者は、本項に基づく利用に同意し、再販パートナーは再販契約者をして同 意させるとともに、本項を達成するために利用者からの同意が法令上必要である場合に は、利用者からあらかじめ同意を取得し、再販契約者をして取得させなければならないも のとします。
3. 本サービス関連情報の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含みます)は、本サービス関連情報の作成者に帰属するものとし、契約者が本サービス関連情報の作成者である場合には、契約者は当社に対して本サービスに関する著作者人格権を行使しない又はさせないものとします。
4. 再販パートナー及び契約者は、当社が本サービスに関連して作成及び提供するソフトウェアその他のプログラム及びコンテンツ、並びに、本サービスにおいて利用するサーバ内で学習や仕分けにより生成されたエンジン(データ等も含みます)の知的財産権、所有権その他一切の権利が当社に帰属することを確認し、合意するものとし、契約者及び利用者はそれらについて本サービスにおいてのみ利用可能であるものとします。また、再販パートナー及び契約者は、それらを複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む)、改造等してはならず、また、コンパイル、逆アセンブル等によりソフトウェアのソースコードを復元
し、その他いかなる手段によるかにかかわらず、組成、構造、機能、処理方法等をリバースエンジニアリングにより分析、解析又は調査してはなりません。
第 28 条(責任)
1. 当社等の責に帰すべき事由により契約者が本サービスを全く利用できない(当社の設備の障害等により契約者が本サービスを全く利用できない場合をいい、本規約第 12 条(サービス提供の一時中断)の定めに従って本サービスの提供を一時中断する場合を含みません、以下「利用不能」といいます)ために契約者に損害が発生した場合、利用不能となったことを当社等が知った時刻から起算して 24 時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社等は、利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨て)に利用不能となった日が属する月の月額の提供料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償の限度額として、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害を賠償するものとします。
2. 当社等は、本規約に明示的に定める場合を除き、名目のいかんを問わず、当社等の責に帰すべき事由によらず再販パートナー、契約者又は第三者に生じた損害、当社等の予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害、逸失利益、精神的損害及び第三者からの損害賠償請求に基づく再販パートナー及び契約者の損害等については責任を負わないものとします。
3. 当社等は、本サービス又は提供契約に起因又は関連して、当社等の責に帰すべき事由によって再販パートナー、契約者又は第三者に対して損害賠償その他の責任を負う場合であっても、当社等が負う賠償額は、これらの者が当社等に対して賠償の請求を行った日より過去1年間以内に当社等が契約者から本サービスの対価として現実に受領した利用料
(再販パートナーから当社に対する請求の場合は、再販パートナーが当社に対して賠償の請求を行った日より過去1年間以内に当社が再販パートナーから再販パートナー契約に基づく対価として現実に受領した金額とします)の総額を限度とするものとします(いかなる請求原因によるかを問いません)。
4. 当社等は、本サービス又は提供契約に起因又は関連して、当社等の責に帰すべき事由によって再販パートナー、契約者又は第三者に対して損害賠償その他の責任を負う場合であっても、当該賠償等の責任を生じた日から 6 か月が経過したときは、当該責任を免れるものとします(いかなる請求原因によるかを問いません)。
5. 地震、津波、台風、洪水その他の天変地異、疫病の流行、火事又は爆発等による大規模な事故、戦争、暴動、テロ行為、法令等の制定又は改廃、公権力の行使、争議行為(自らの責めによるものを除く)、通信回線の事故、再販パートナー、契約者もしくは第三者によるプログラムの不正利用又は当社の責によらないコンピューターウィルスの感染等、当社が合理的に支配又は管理することが困難な事情により、当社等が本サービスを履行できず又は契約者もしくは第三者に損害が生じた場合、当社等は一切責任を負わないも
のとします。
6.当社等は、契約者が本サービス上において保有する情報に関してバックアップを行う義務を負わず、契約者が本サービス用設備に格納した情報の消滅に起因して契約者に損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
7. 契約者が本サービス又は提供契約に起因又は関連して、当社等又は第三者に損害を及ぼした場合、契約者は、当社等又は当該第三者に対し、かかる損害を賠償するものとします。ただし、契約者の責に帰すべき事由によらない場合を除くものとします。
8. 契約者は、本サービス又は提供契約に起因又は関連して、他の契約者又は第三者に対し て損害を与えたものとして、他の契約者又は第三者から何らかの請求がなされ、又は訴訟 が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決す るものとし、当社等は一切責任を負わないものとします。万一当社等が損害を被った場合、契約者はこれを補償します。
9. 契約者が本サービス又は提供契約に起因又は関連して、本サービスに連携して動作するシステム等を構築した場合、当社等は当該システム等の不具合や不動作等に関して一切責任を負わないものとします。
第 28 条ノ 2(知的財産侵害の場合の特則)
当社が本サービスにおいて第三者の知的財産を侵害していることが判明した場合、当社等は、自らの判断で、(1)当該第三者の知的財産を侵害しないよう、プログラムを改変する、
(2)当該第三者の知的財産を侵害しないよう、当該第三者から必要なライセンスを受ける、又は(3)契約者に対し、当社等が本サービスの対価として現実に受領した1か月分の利用料を支払い、本サービスの提供契約を解約する、のいずれかの措置を採ることができるものとします(ただし、(1)に関しては、再販パートナーはこれを行うことができないものとします)。当社等が本項に基づく対応をした場合、契約者は、他の救済を求めることができないものとします。
第 29 条(反社会的勢力の排除)
1. 当社等及び契約者は、現在及び将来にわたり、以下の各号について表明し、保証します。
(1)自らとその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと。
(2)反社会的勢力が、自らの経営を支配せず、自らの経営に実質的に関与しないこと。
(3)自らとその役員が、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に関与しないこと。
(4)自らとその役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(5)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、
取引に関して👉迫的言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為等をしないこと。
2. 当社等及び契約者は、相手方が前項の保証に違反した場合、事前に催告等の手続きを何ら採ることなく、提供契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 当社等及び契約者は、相手方が本条第 1 項の規定に違反したことにより生じた一切の損害(合理的な範囲内の弁護士費用を含みますが、これに限りません)の賠償を相手方に請求することができるものとします。
4. 本契約の当事者は、本条第 2 項の規定により本契約を解除されたことに起因又は関連して、相手方に損害の賠償を請求することができません。
第 30 条(秘密保持)
1. 本規約において、秘密情報とは、秘密である旨の表示をした書面(電磁的形式によるも のを含みます)により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報及び秘密で ある旨明示して口頭又はデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に相手方に書面(電子的形式を含みま す)により提示された情報並びに本サービス関連情報をいうものとします。なお、本サー ビスを通じて、当社等が提供したツールや画面、資料等についても全て秘密情報として取 り扱うものとします。
2. 前項にかかわらず、秘密情報を開示した者(以下「開示者」といいます)が秘密情報を開示した時点で既に公知の情報、秘密情報を受領した者(以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となった情報、受領者が正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法かつ正当に入手した情報、開示の時点で受領者が既に保有している情報、開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が創出した情報又は開示者と受領者間で秘密情報から除外することを書面で合意した情報は秘密情報に含まれないものとします。
3. 受領者は、開示者から開示された秘密情報の秘密を保持し、第三者に対し開示、漏洩してはなりません。
4. 受領者は、秘密情報の開示のために開示者から受領した資料を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。また、秘密情報を、本サービスを提供する目的又は提供を受ける目的、その他提供契約の履行のために必要な目的以外の目的で使用してなりません。
5. 本条第 3 項にかかわらず、以下の各号の一に該当する場合、受領者は、開示者の秘密情報及び秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1)裁判所、検察庁、警察等の公的機関又はこれに準ずる組織から、第三者への開示を命令又は要請された場合。ただし、この場合、受領者は可能な限り事前に当該命令又は要請を開示者に通知するよう努めるものとし、また、開示される秘密情報の範囲が必要最小限となるよう努めるものとします。
(2)弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、提供契約の履行の目的上必要とされる業務の範囲内で提供する場合
(3)当社が受領者の場合において、当社が本条に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を書面により課して、本サービスに関連するソフトウェアの開発等に関する作業の全部又は一部を当該第三者に委託する場合
6. 受領者は、提供契約が終了した場合又は開示者から請求があった場合、開示者から開示された秘密情報について、開示者の指示に従って速やかに、有形物たる秘密情報(秘密情報たる物件、資料、記録媒体及びその複製物を含みます)を開示者に返還し又はこれに代えて廃棄し、無形的な秘密情報(電磁的記録を含みます)を消去します。
第 30 条ノ 2(個人情報の保護)
1. 当社等は、本サービスの提供、管理、運営その他プライバシーポリシー記載の目的以外の目的で個人情報を使用せず、第三者に対しても使用させません。ただし以下の各号の一に該当する場合を除きます。
(1)本規約第 27 条(権利の帰属)第 2 項の規定による場合(この場合、個人情報に関する権利主体の権利を侵害しないよう必要な対応を行うものとします)又は個人情報を集計・分析し、個人を識別、特定できない形態で、統計データ等として使用する場合
(2)当該個人情報の本人及び公衆の生命、身体、財産など重大な利益を保護するために必要な場合
(3)法令の規定による場合
(4)裁判所、検察庁、警察等の公的機関又はこれらに準ずる組織から開示・提供を命令又は要請された場合
(5)当該個人情報の本人の同意を得た場合
2. 当社等は、別途定めるプライバシーポリシーに基づき、個人情報を適切に取扱うものとし、契約者はあらかじめこれを承諾します。
第 31 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、当該無効とされた条項は可能な限り有効性を維持するために限定的に解釈されるものとし、また、当該無効となった条項は他の条項と分離され、本規約の他の条項は引き続き完全な効力を有するものとします。
第 32 条(準拠法)
本規約は、国際的な法の適用に関する原則を何ら考慮せず、日本国法に準拠し、同法に従って解釈又は適用されるものとします。
第 33 条(紛争の解決)
1. 本サービスに関連して再販パートナー又は契約者と当社等との間で問題が生じた場合には、再販パートナー又は契約者と当社等で誠意をもって協議し解決するものとします。
2. 前項の協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 34 条(制作等の制限)
契約者は、提供契約期間中及び提供契約終了後 1 年間、本サービスと同一又は類似したサービス(本サービス上におけるボタンやリンクの配置も含めた画面デザイン、画面遷移、メッセージ及び一連の動作等の全部又は一部等も含む)を、自己のために利用する目的以外で、提供契約締結後に新たに制作してはならず、制作したサービスを自己のサービスとして第三者へ販売してはならないものとします。なお、契約者が代理店として、第三者が展開する本サービスと同一又は類似したサービスを取り扱う場合には、本条項に違反しないものとします。
以上
附則
本規約は 2023 年 4 月 1 日より施行します。
2023 年 11 月1日改定