(6)パーソナルデータ 当組織が取り扱う個人に関する情報のことをいい、(3)に定める個人情報、東京都個人情報保護条例第 2 条第 2 項に規定する個人情報を当然に含みます。また、(4)に定める匿名加工情報、(5)に定める個人関連情報及び機器やブラウザ ID(これに付随する情報を含む。)のように個人の識別につながるデータなども含みます1。
東京データプラットフォーム 規約第 1 章 総説
第1条(目的)
本規約は、東京データプラットフォーム運営組織(仮)(以下「当組織」といいます。)が運営するデータプラットフォームサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、本サービスの利用に関する入会登録に関する権利義務、当組織に対してデータを提供する者(以下「データ提供者」といいます。)と当組織の間の権利義務、本サービスにおいて取り扱われるデータの利用を希望する者と当組織の間の権利義務を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる語は当該各号に定める定義によります。
(1)個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
(2)xxx個人情報保護条例 xxx個人情報の保護に関する条例(平成 2 年xxx条例第 113 号)
(3)個人情報 個人情報保護法第 2 条第 1 項に規定する個人情報
(4)匿名加工情報 個人情報保護法第 2 条第 6 項に規定する匿名加工情報
(5)個人関連情報 個人情報保護法第 2 条第 7 項に規定する個人関連情報
(6)パーソナルデータ 当組織が取り扱う個人に関する情報のことをいい、(3)に定める個人情報、xxx個人情報保護条例第 2 条第 2 項に規定する個人情報を当然に含みます。また、(4)に定める匿名加工情報、(5)に定める個人関連情報及び機器やブラウザ ID(これに付随する情報を含む。)のように個人の識別につながるデータなども含みます1。
(7)営業秘密 不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 2 条第 6 項に規定する営業秘密
(8)限定提供データ 不正競争防止法第 2 条第 7 項に規定する限定提供データ
第3条(本サービスの概要)
本サービスの概要は、当組織ウェブサイト記載2(ウェブサイト URL)3のとおりです。
1 総務省「電気通信事業ガバナンス検討会」などにおいて検討されている「電気通信役務利用者情報」に関する規律への対応については、電気通信事業法の改正法案の提出動向等を注視しながら検討する。
2 サービスの概要は、事業の状況に応じて追加・変更する予定であるため外部サイトを用意して記載する予定です。
3 後に詳細化・具体化し開設する予定のため、確定後に記載する予定です。以降、文中における同様の表
第4条(適用関係)
当組織ウェブサイトにおいて公開する本サービスの利用に関するルール4のうち以下に掲げるものは、本規約の一部を構成するものとします。
(1)東京データプラットフォームサービス料金
(2)東京データプラットフォームシステム利用細則
(3)その他当組織ウェブサイト中、「ウェブサイトページ名」(ウェブサイトページ URL)において列挙したルール
2 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外の本サービスに関する当組織による説明等が異なる場合には、本規約に特段の定めがない限り、本規約の規定が優先して適用されるものとします。5
第5条(本サービスの利用に関する入会登録)
本サービスの利用を希望する者は、本規約を遵守することに同意し、当組織が定めるところにより、当組織が定める登録に必要な情報を提供することにより、本サービスの利用に関する入会登録(以下本条及び次条において単に「登録」といいます。)を申請することができます。
2 当組織は、当組織が定める基準に従い、前項の申請を行った者の登録の可否を判断し、登録を認める場合には、その旨を申請者に通知するものとし、当該通知を行ったことをもって登録が完了したものとします。
3 前項の登録完了時に、登録者と当組織との間で本サービスの利用に関する契約が成立し、登録者は、本サービスを利用することができます。
第6条(登録拒絶)
当組織は、前条第 1 項の申請を行った者が、以下の各号6のいずれかの事由に該当する場合は、登録(再登録を含む。)を拒絶する場合があり、また、その理由について開示しないことがあります。
(1)登録の申請に当たって当組織に提供した情報の全部又は一部に虚偽の記載が認められた場合
(2)前号の情報の全部又は一部に誤記又は記載漏れがあり、当組織による補正の指示があったにもかかわらず、これが是正されなかった場合
記も、確定後に記載する予定です。
4 具体的に挙げるルールは、今後事業における運用方法が確定した際に追加・変更する可能性があります。
5 データの購入契約や、ウェブサイトの利用に関するルールなどを定める可能性があるため、本規約との適用関係を明確にするために記載しています。
6 現在は(1)~(6)を記載していますが、今後必要に応じて変更・追記する可能性があります。
(3)登録を申請した者、登録を申請した者の役員又は従業員等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)である、又は反社会的勢力の関係者であると当組織が判断した場合
(4)本規約への違反行為等により第 12 条に基づき強制退会となった登録者又は当該登
録者と実質的に同一と判断される者が、強制退会となった日から起算して 3 年以内に再度本サービスの利用に関して入会の登録をしようとする場合
(5)次条各号に該当する行為をしないことを誓約できない場合
(6)前各号のほか、登録が適当ではないと当組織が認める場合
第7条(禁止事項)
登録者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は当組織が該当すると判断する行為をしてはなりません。
(1)法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(2)当組織、本サービスの他の利用者又はその他の第三者への詐欺又は👉迫行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)当組織、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の知的財産権、営業秘密、限定提供データ、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む。)
(5)本サービスを通じ、以下に該当する情報又は当組織が該当すると判断する情報を当組織の同意なく当組織に対して提供すること
ア 過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
イ コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
ウ 当組織の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報エ 過度にわいせつな表現を含む情報
オ 差別を助長する表現を含む情報
カ 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
キ 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報ク 反社会的な表現を含む情報
ケ 他人に不快感を与える表現を含む情報
(6)本サービス(又は本サービスが接続するサーバ及びネットワーク)の運営を妨げ又は支障を及ぼす行為
(7)当組織が提供するソフトウェアその他の情報システムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
(8)当組織のネットワーク又はシステム等への不正アクセス
(9)本サービスの他の利用者のID 又はパスワードを利用する行為
(10)その他当組織が不適切であると判断する行為
第8条(本サービスの対価)
登録者は、本サービスの利用の対価として、別途当組織が定める利用料金を当組織が指定する支払方法7により当組織に対して支払うものとします。振込等による手数料が発生する場合は、登録者の負担とします。
2 登録者が前項の利用料金の支払いを遅滞した場合、当組織は、登録者に対し、当組織に対し、年[ ]8%の割合による遅延損害金を求めることができます。
第9条(設備等)
登録者が本サービスを利用するためには、インターネットへのアクセスが必要な場合が あります。インターネットへのアクセスについて、登録者は自らの責任と費用で必要な機器、ソフトウェアを適切に準備、操作する必要があり、当組織は登録者がインターネットにアク セスするための準備、方法などについては一切関与しません。なお、本サービス等の利用時 に発生する通信費は登録者の負担となります。また、当組織は、別途契約を締結しない限り、本サービス等に関する技術サポート、保守、改善希望への対応等のいかなる技術的役務の提 供義務も負わないものとします。
第 10 条(本サービスに関するログインアカウント等の管理)
登録者は、自らの責任において、本サービスに関する ID、パスワードその他の認証情報を安全に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはなりません。
2 当組織は、本サービスに ID、パスワードその他の認証情報を入力してログインした者を登録者本人とみなし、登録者はログインした者の行為に基づくすべての責任を負うものとします。また、当組織は、前項の認証情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の不正使用等によって生じた損害について一切の責任を負いません。
第 11 条(任意退会)
登録者9は、本サービスを、所定の操作を実施することにより、いつでも退会することが
7 利用料金や支払方法等の詳細を掲載したページを、後に作成することを予定しています。入会費用やデータ利用料徴収等、支払方法として具体的に何を用意するかについては検討中です。
8 後に詳細化・具体化して定まるものであるため、確定後に記載する予定です。
9 データ提供者及びデータ利用者の両者が対象となります。
できます。登録者は、退会操作完了後、本サービスを一切の利用ができない状態になることを承諾し、退会操作完了前に注意事項等を確認した上で退会するものとします。退会により本サービスの利用に関する契約は終了とします。
第 12 条(強制退会)
当組織は、登録者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、通知催告を要することなく直ちに本サービス利用に関する契約を解除することができます。
(1)第6条各号の事由に該当することが判明した場合
(2)営業停止、営業許可の取り消し等の処分等により事業継続が困難になった場合
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき
(4)差押、仮差押え、本規約に関する仮処分等の強制執行を受けたとき
(5)支払停止もしくは支払不能となったとき、又は手形が不渡りとなったとき
(6)解散、合併又は営業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議したとき
2 当組織は、登録者が本規約に規定する義務に違反し、当組織が相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、違反状態が是正されないときは、本サービス利用に関する契約を解除することができます。
第2章 データプラットフォームに対するデータの提供
第 13 条(本組織に対するデータの提供に関する契約)
登録者は、本サービスにおいて、第 21 条第 1 項の提供可能データとするためにデータを提供することができます。
2 登録者は、前項に基づきデータの提供を行う場合は、当組織が定めるところにより、当組織が定める必要事項10を伝達してデータの提供を申請し、当組織が当該申請を承諾することで、データの提供に関する個別契約(以下「個別提供契約」といいます)を締結するものとします。
3 前項の個別提供契約においては、以下の事項を契約の内容として定めなければなりません。
(1)提供対象となるデータ(以下「提供対象データ」といいます)の名称、項目、件数その他の提供対象データを特定するために必要な事項
(2)提供対象データの最終更新日及びデータ更新の実施の有無
(3)当組織における提供対象データの利用目的
10 第 3 項に(1)~(13)を記載していますが、個別契約の具体内容を引き続き検討し、必要に応じて変更・追記する可能性があります。
(4)提供対象データの利用条件11(個別提供契約解除の条件等を含む)
(5)提供対象データの提供に対する対価
(6)提供対象データの提供方法
(7)契約期間及び契約期間中の任意解約を認める場合における事前の告知期限
(8)契約期間中に提供者が本サービスの利用を終了した場合の措置
(9)提供対象データについて当組織からの提供を認める範囲
(10)提供対象データを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生じたデータ
(提供対象データと実質的に同一と評価されるものを除く。以下「派生データ」といいます)の取扱い
(11)提供対象データにおけるパーソナルデータ又は個人情報の有無
(12)提供対象データの知的財産権、営業秘密に係るデータ又は限定提供データに関する事項
(13)前各号のほか、必要に応じて定める特約事項
4 個別提供契約において本規約と異なる事項を定めた場合、個別提供契約が優先して適用されるものとします。
第 14 条(提供対象データにパーソナルデータ等が含まれないことの確認)
前条の個別提供契約の締結にあたって、提供対象データにパーソナルデータ又は個人情報が含まれないとされている場合、データ提供者は、当組織に対し、提供対象データにパーソナルデータ又は個人情報が含まれないこと及び提供対象データの提供によってプライバシー、名誉その他の人格権又は人格的利益を侵害することがないことを表明し、保証12しなければなりません。
2 前項の場合において、当組織は、提供対象データにパーソナルデータ又は個人情報が含まれていないことを確認13するよう努めるものとし、これらが含まれる場合にあっては、データ提供者に対して削除等の措置を要請するものとします。
3 データ提供者が前項の措置を実行しない場合、当組織は、個別提供契約の締結を拒絶できるものとします。
4 データ提供者が第1項の表明保証を行った後に提供対象データにパーソナルデータ又は個人情報が含まれることが発覚した場合又は第 7 条各号に違反することが発覚した場合、当組織は、プライバシー、名誉その他の人格権又は人格的利益の侵害を防止するため
11 当組織によって予め雛形を用意することを検討しています。
12 提供対象データについて表明保証いただく事項は、引き続き詳細を検討する予定であり、必要に応じて変更・追記する可能性があります。
13 確認の具体的な方法は、引き続き詳細を検討する予定であり、必要に応じて変更・追記する可能性が
に必要な措置(提供対象データの利用停止を含む)をとることとします。
第 15 条(提供対象データにパーソナルデータ等が含まれる場合の同意取得の確認等)
第 13 条の個別提供契約の締結にあたって、提供対象データにパーソナルデータ又は個人情報が含まれるとされている場合、データ提供者は、当組織に対し、パーソナルデータの主体又は個人情報の本人から当組織に対する提供について同意を取得していること(パーソナルデータの主体から当該同意を取得することが困難な場合にあっては、データ提供者から当組織に対する提供について同意以外の法的根拠が存在することを含みます。以下、次項において同じ)及び提供対象データの提供によってプライバシー、名誉その他の人格権又は人格的利益を侵害することがないことを表明し、保証14しなければなりません。
2 前項の場合において、当組織は、データ提供者が前項に基づく同意の取得を行っていることを確認15するものとし、これらを確認できない場合には、個別提供契約の締結を拒絶できるものとします。
3 提供対象データにパーソナルデータ又は個人情報が含まれる場合、当組織及びデータ提供者は、提供対象データの提供及び取得について、前 2 項のほか個人情報保護法に規定される手続(適用される匿名加工情報や個人関連情報に関する規律を含む)を適正に実施しなければなりません。
4 データ提供者が第1項の表明保証を行った後にデータ提供者が同項の同意を取得していないことが発覚した場合又は第 7 条各号に違反することが発覚した場合、当組織は、プライバシー、名誉その他の人格権又は人格的利益の侵害を防止するために必要な措置
(提供対象データの利用停止を含む)をとることとします。
第 16 条(データの利用許諾と知的財産権その他の権利)
第 13 条の個別提供契約に基づく登録者による当組織へのデータの提供は、当該データに関する知的財産xxの譲渡、移転、利用許諾を意味するものではありません。なお、データ提供者は、当組織及び当組織から当該データの利用許諾を受けた第三者に対して著作者人格権を行使しないものとします。
2 データ提供者は、当組織に対し、本サービスに必要な範囲内で、提供したデータの利用又は第三者に対する利用権限の付与を許諾します。
3 データ提供者は、本サービスにおいて提供するデータが、データ提供者の知る限りにおいて、第三者の知的財産xxを侵害せず,不正競争行為に該当しないことを保証します。
14 表明保証の具体的な対象は、引き続き詳細を検討する予定であり、必要に応じて変更・追記する可能性があります。
15 確認の具体的な方法は、引き続き詳細を検討する予定であり、必要に応じて変更・追記する可能性が
第 17 条(委託加工に関する契約)
登録者は、当組織に対して、情報を委託に基づき提供し、加工を求めることができます。この場合、第 13 条から第 15 条までの規定は適用されません。
2 登録者は、前項に基づき加工を求める情報(以下「加工元情報」といいます)を提供す る場合、当組織が定めるところにより、当組織が定める必要事項を伝達して加工を申請し、当組織が当該申請を承諾することで、加工に関する個別の委託契約(以下「委託加工契約」といいます)を締結するものとします。
3 前項の委託加工契約においては、以下の事項を契約の内容として定めなければならなりません。
(1)加工元情報を特定するために必要な事項
(2)加工に対する対価(金銭に限りません)16
(3)情報又はデータの提供方法
(4)契約期間
4 当組織は、委託加工契約に基づくデータの加工について、第三者に対して再委託することができることとします。
5 委託加工契約において本規約と異なる事項を定めた場合、委託加工契約が優先して適用されるものとします。
第 18 条(パーソナルデータ又は個人情報を加工する場合)
当組織は、前条の規定に基づきパーソナルデータ又は個人情報が含まれる当該加工元情報を加工する場合にあっては、加工目的以外の目的で当該加工元情報を利用してはならず、また、当該加工元情報とデータプラットフォームで流通するデータを分別して管理するために必要な措置を講じるほか、当該加工元情報の取扱情報を委託元が把握できるようにするための措置を講じるものとします。
2 前項の場合、委託元及び当組織は、加工元情報の委託及び加工について、個人情報保護法に規定される手続を適正に実施しなければなりません。
第 19 条(当組織による提供対象データの取扱い)
当組織は、個別提供契約において定めた利用目的及び利用条件の範囲内で提供対象デー タを利用することができます。当組織は、これを超えて当該データを利用してはなりません。
2 当組織は、プライバシーステートメント及び情報セキュリティポリシーに基づき、提供対象データを適切に取り扱います。
第 20 条(本サービスの利用に関する契約終了後の措置)
16 当組織に加工後のデータを提供することを対価に含むことを意味しています。
データ提供者が第 11 条又は第 12 条に基づく本サービスの利用に関する契約を終了した後、当組織は、速やかに個別提供契約に基づき提供を受けたデータについて利用停止を含む必要な措置をとるものとします。
第3章 データプラットフォームから提供を受けるデータの利用
第 21 条(当組織によるデータの提供に関する契約)
登録者は、当組織ウェブサイトに提供可能データとして掲載されているデータについて提供を希望する場合は、各データに設定された利用料金を対価として支払うことにより、データの提供を受けることができます。
2 登録者は、前項に基づきデータの利用を希望する場合は、当組織が定めるところにより、データの利用目的その他の当組織が定める必要事項17を当組織に伝達してデータの提供 を申請し、当組織が当該申請を承諾18することで、データの利用許諾に関する個別契約(以 下「個別利用契約」といいます)を締結するものとします。
3 前項の個別利用契約においては、以下の事項を契約の内容として定めなければなりません。
(1)利用対象となるデータ(以下「利用対象データ」といいます)の名称、項目、件数その他の利用対象データを特定するために必要な事項
(2)利用許諾を受ける登録者(以下「データ利用者」といいます)による利用対象データの利用目的
(3)データ利用者による利用対象データの利用条件(個別利用契約解除の条件等を含む)
(4)利用対象データの再提供の可否及び再提供を認める範囲
(5)利用対象データの提供に対する対価
(6)利用対象データの受領方法
(7)契約期間
(8)派生データの取扱い
(9)利用対象データの知的財産権、営業秘密に係るデータ又は限定提供データに関する事項
4 個別利用契約において本規約と異なる事項を定めた場合、個別利用契約が優先して適用されるものとします。
第 22 条(データ利用の拒絶事由)
17 第 3 項に(1)~(9)を記載していますが、個別契約の具体内容を引き続き検討し、必要に応じて変更・追記する可能性があります。
18 承諾に係る条件等について、本規約に詳細を記載するか否かは検討中です。
当組織は、データの提供を申請した者(以下「利用申請者」といいます)が以下19のいずれかに該当すると判断20する場合は、データの提供申請を拒絶するものとします。
(1)利用対象データの利用目的を遵守することができないおそれがある場合
(2)利用対象データの安全管理措置を適切にとることができないおそれがある場合
(3)利用対象データにパーソナルデータ(個人情報を含まないものに限る)が含まれる場合であって、情報セキュリティに係る方針等を定めていないなど、当該データを適切に取り扱うための体制が存在しない場合
第 23 条(データの利用許諾と知的財産権その他の権利)
第 21 条の個別利用契約に基づく利用対象データに含まれているデータに関する知的財産xxは、当組織又は当組織が許諾を得た原権利者に帰属します。個別利用契約に基づくデータの利用は、これらに関する知的財産xxの譲渡、移転、利用許諾を意味するものではありません。
2 当組織は、データ利用者に対し、個別利用契約の有効期間中、当該個別利用契約で定める利用目的及び利用条件の範囲内でのデータの利用を許諾します。
3 当組織は、データ利用者に対して提供するデータが、当組織の知る限りにおいて、第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
第 24 条(データ利用者の権利・義務)
データ利用者は、個別利用契約において定めた利用目的及び利用条件の範囲内で利用対象データ及びその派生データを利用することができます。データ利用者は、これを超えて当該データを利用してはなりません。
2 データ利用者は、利用対象データについて善良なる管理者の注意をもって取り扱うとともに、漏えい、改ざん、消去その他の利用対象データの安全管理のために必要な措置を講じなければなりません。
3 データ利用者は、利用対象データの漏えいその他当該データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるときは、直ちに当組織に対してその旨を通知するとともに、是正のために必要な措置を講じなければなりません。
4 データ利用者は、利用対象データの性質21に応じて、個人情報保護法、xxx個人情報保護条例、不正競争防止法その他の情報管理に係る法令又はガイドラインに従い、当該デ
19 現在は(1)~(3)を記載していますが、引き続き詳細を検討する予定であり、必要に応じて変更・追記する可能性があります。
20 判断の具体的な基準については、引き続き詳細を検討する予定であり、必要に応じて変更・追記する可能性があります。
21 匿名加工情報、仮名加工情報、営業秘密、限定提供データ等が当てはまります。
ータを適切に管理するための措置を適切に講じなければなりません。
5 データ利用者は、個別利用契約で定める利用目的及び利用条件の範囲内である場合又は当組織の同意がある場合を除き、個別利用契約に基づき提供を受けたデータを第三者に提供してはなりません。
第 25 条(利用状況の確認)22
当組織は、個別利用契約に基づくデータ利用者によるデータの利用状況を確認するために必要があるときは、データ利用者に対し、データの利用状況に関する資料の提供、情報その他必要な協力を求めることができます。
2 前項の個別利用契約の利用対象データにパーソナルデータ又は個人情報が含まれる場合、当組織は、当該データに関するデータ利用者に対し、必要に応じて監査23を行うことができます。
第 26 条(データ利用の終了)
当組織は、データ利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該データ利用者が個 別利用契約に基づき利用しているデータについて返還を求め、又は当組織が定める方法で、当該データ(複製物を含む。以下本条において同じ)の廃棄又は消去を求めることができます。
(1)個別利用契約における契約期間が終了したとき
(2)データ利用者が個別利用契約に定める義務及び第 23 条、第 24 条に違反した場合
(3)データ利用者が正当な理由なく第 25 条に基づく協力又は監査を拒絶した場合
2 データ利用者又はデータ利用者であった者は、当組織から前項に基づく求めを受けた場合、それ以後当該データを一切使用してはなりません。
3 当組織は、データ利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合、データ利用者が本サービスにおいて利用している全てのデータについて返還を求め、又は当組織が定める方法で、当該データの廃棄又は消去を求めることができます。
(1)データ利用者が第 1 項第 2 号に該当する場合又は前項に違反した場合
(2)データ利用者が第 12 条又は第7条各号に該当する場合
第 27 条(本サービスの利用に関する契約終了後の措置)
データ利用者は第 11 条又は第 12 条に基づく本サービスの利用に関する契約を終了した後、個別利用契約に基づき利用しているデータを利用してはならず、速やかに当該データ
(複製物を含む。次項において同じ)を全て廃棄又は消去しなければなりません。
22 具体的な利用状況の確認内容については、引き続き詳細を検討する予定であり、必要に応じて変更・追記する可能性があります。
23 監査の具体的な方法については今後引き続き検討する予定です。
2 前項に関して、当組織は、データ利用者に対し、当該データの廃棄証明書又は消去証明書の書面による提供を求めることができます。
第4章 雑則
第 28 条(免責)24
当組織は、登録者による本サービス及びデータプラットフォーム上のデータの利用にあたって損害が発生したとしても、当組織に故意、重過失又は消費者契約法違反がない限り当該損害について一切の法的責任を負わないものとします。
2 データ提供者は、データプラットフォームに対して提供したデータの当組織又はデータ利用者による利用に当たって当組織又はデータ利用者に損害が発生したとしても、当該損害について一切の法的責任を負わないものとします。ただし、故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
第 29 条(違反に関する連絡の受付)
登録者は、データプラットフォームにおける情報の漏えい、個別提供契約又は個別利用契約への違反、関連法令及び本規約の違反があると思料するときは、当組織に対してその旨連絡することができ、当組織は、必要があると認めるときは、当該連絡に基づき必要な措置を講じることとします。
第 30 条(データプラットフォームの流通対象とするパーソナルデータ等に関する検討)
当組織は、データプラットフォーム事業を行う上で流通の対象とするデータの中にパーソナルデータ又は個人情報が含まれる場合、個人の権利利益を侵害しないよう最大限配慮するものとし、当該データをデータプラットフォームにおいて扱うことの是非や、扱う場合にどのような措置が必要となるかを継続的に検討するものとします。
第 31 条(本サービスの終了)
当組織が東京データプラットフォーム事業を他社に移譲する場合、移譲後のデータ提供者によって提供された情報の取扱い等について、データ提供者に対して少なくとも 3 か月前に通知することとし、また、データの移譲についてデータ提供者の同意を取得する必要はないものとします。
2 当組織が東京データプラットフォーム事業を終了する場合、当組織の判断により実施できるものとし、データホルダーに少なくとも 3 か月前に通知することとします。東京データプラットフォーム事業終了後、データホルダーに関する情報は全て消去します。
24 本サービスの内容を具体化した際に、免責事項を追記する予定です。
第 32 条(準拠法、裁判管轄)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
本サービスに関して当組織と登録者の間に生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
【附則】
本規約は、(施行日付)25より施行します。
本規約に関するお問い合わせx
x規約に関する問い合わせ先は以下のとおりです。
(事務局名)26
(メールアドレス)27
【更新履歴】
令和 3 年 3 月 22 日 ポリシー案 1.0 として策定
令和 4 年 1 月 13 日 規約案 1.1 として改訂
25 本規約を施行する日付を記載する予定です。
26 後に詳細化・具体化して開設する予定のため、確定後に記載する予定です。
27 後に詳細化・具体化して定まるものであるため、確定後に記載する予定です。