3 .主催者は、疫病などで WHO ( 世界保健機関)の伝播地域に指定された国・地域からの出展を保留またはお断りする場合があります。なお、指定国・地域外におい ても主催者の判断で関連書類の提出を求める場合があります。
1項:規約の履行
1.出展者(共同出展者を含む、以下同)は、以下に述べる各規約および主催者から提示された出展に関する各種案内(出展募集概要・出展ガイド・出展時細則など)を遵守しなくてはなりません。これらに違反したと主催者が判断した場合、主催者はその時期を問わず出展申し込みの拒
否、出展の取り消し、ブース・展示物・装飾物の撤去・変更、会場からの退去を命じることができ、次回からの出展応募をお断りさせて頂く場合がございます。その際、主催者の判断根拠などは公表しません。ま た、出展者から事前に支払われた費用の返還および出展取り消し、ブース・展示物・装飾物の撤去・変更によって生じた出展者および関係者の損害も補償しません。
2項:出展資格
1.出展者は主催者が定めるイベントの開催趣旨に合致する商品・サービスを提供する個人・法人・団体 などに限定します。また、主催者は主催者の出展基準に従い、個人・法人・団体 、商品・サービスなどが出展に適するか否かを決定する権利を持ちます。下記事例などに該当すると判断した場合には申込受付の保留または出展をお断りする場合があります。また、その際、判断基準、根拠などは公表しません。
【申込受付の保留または出展をお断りする事例】
・申込書の記載事項に不備や虚偽の申請などがあった場合
・出展内容が本規約8項:展示・販売に関する規約に反していると判断される場合
・出展者が第三者の権利を侵害していると判断される場合
・来場者や他の出展者などから苦情が予想される場合
・出展者が自ら法的倒産手続きの申し立てをしている、あるいは、申し立てを受けている場合
・出展者が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の定義する暴力団およびその関係団体等をいう)であること、またはあったことが判明した場合。出展者が出展のために契約する者
( 施工を委託する者を含むが、それに限らない)が反社会的勢力であることが判明した場合
・その他、著しく出展者として不相応である、もしくは著しく信頼関係が損なわれると判断される場合
2.出展申し込みを正式に受理した後でも、出展者が出展に関する各種案内(出展募集概要・出展ガイド・出展時細則など)に従えないと主催者が判断した場合、主催者は出展を取り消す権利を持ちます。
3 .主催者は、疫病などで WHO ( 世界保健機関)の伝播地域に指定された国・地域からの出展を保留またはお断りする場合があります。なお、指定国・地域外においても主催者の判断で関連書類の提出を求める場合があります。
3 項:出展申し込みおよび出展料の支払い
1.本イベントは、主催者指定の出店申込書の提出をもって、正式な出展申込受理とします。
2.主催者が出展申込を受理した後、出展料(備品代などを含む)を請求します。出展者は主催者が定める期日までに指定の銀行口座へお振り込みください。主催者が定める期日までに出展料のお支払いがない場 合、主催者は申し込みを取り消す権利を持ちます。
4 項:出展キャンセル・返金について
1.出展申込受理後の出展取り消し・解約は認められません。やむを得ない事情により出展取り消し・解約をする場合は、出展者は電子メールまたは書面郵送にて主催者に届け出なければなりません。また、ご入金頂いた金額以上の損害が主催者に発生した場合には、別途、損害賠償を請求することがあります。
2.出展取り消し・解約をされた場合は、一度ご入金頂いた出展料、その他の払い戻し出来ません。 但し、主催者が認めたキャンセルに限り、出展料・レンタル備品・寄付金・送付済購入備品代以外については、返金をすることとします。
5 項: イベントの中止について
1.不測の事態が生じた場合は、主催者、会場(公園) 責任者、各関係省庁の協議により、本イベントの全部または一部の運営を中止、一時中断、再開できるものとします。出展者はこの決定に従うものとし、主催者はこれによって生じた出展者および関係者の損害(出展料・レンタル料他)を補償・返金をしません。
【協議対象となる事象の事例】
・気象状況悪化( 台風上陸・暴風・暴雨・雷などの警報・注意報発令)
・地震、洪水発生
・火災発生
・熱中症・食中毒などの集団発生(各関係省庁の指導があった場合)
・危険物の発見・爆破予告などの発生
・その他、主催者、会場(公園) 責任者、各関係省庁が危険または実施
不可能と判断する事象が発生した場合
2. イベントの中止、一時中断、再開の決定時期は次に掲げる通りとします。
・21 日前の社会情勢を加味した判断
・7日前の社会情勢を加味した判断
・イベント前日までの状況判断
・イベント当日朝5 時( 実行委員会スタッフ会場立合い時)
・イベント開催前(開場3 時間前・会場周辺の状況により判断)
・イベント開催前(開場1時間前・会場周辺の状況により判断)
・イベント本番中は適宜状況により判断
6 項:出展位置の割り当て
1.出展位置は、主催者が定めるブースの配置、形状に基づき、決定します。出展者は、その結果に従うものとします。
2.出展者は、主催者が定めた出展スペースを、いかなる理由があってもその全部または一部を、他者と交換、他者に譲渡・貸与などすることはできません。また、直接・SNS 等、手段を問わずその勧誘をすることはできません。
3 .主催者は、会場ならびに所轄の警察署、消防署、保健所などからの指導・命令や出展申込キャンセルなどがあった場合、出展位置を変更することができます。
7 項:書類の提出
1.出展申込書提出後に、出展者は主催者から提出を求められた書類を指定期日までに届け出なければなりません。期日に遅れた場合、主催者は出展・申込事項を履行するか否かを決定する権利を持ちます。
8項:展示・販売に関する規約
1.出展応募時に記載された個人・法人・団体および商品・サービスが出展対象となります。
2.出展者は、出展応募に記載された個人・法人・団体の名称・商品・サービスなどに変更が生じた場合、 速やかに書面またはメールにて主催者に連絡し、許可を得なければなりません。また出展応募に基づいた当落発表後は、別の個人・法人・団体の追加をすることはできません。
3 .装飾・展示物などの搬入・搬出および展示方法、販売内容、販売方法などは、主催者の提供する出展に関する各種案内(出展募集概要・出展ガイド・出展時細則など)に規定され、出展者はこれを遵守しなければなりません。
4 .出展者は、通路など自社ブース以外の場所で、展示、宣伝、営業行為などを行うことはできません。また、近隣のブースを妨害してはいけません。妨害の有無などは主催者が判断し、出展者はこれに従うものとします。
5 .出展者は、他の出展者の迷惑となる行為を行ってはいけません。その行為が来場者・出展者などに多大な迷惑を与えていると主催者が判断した場合、主催者はその中止・変更・退去を命じることができます。
6 .出展者は、会場に適用される全ての防火および安全法規・行政指導
を厳守しなければなりません。
7 . イベント会期中および会期後に来場者・出展者などに対し迷惑のかかる行為( 強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害またはそれらに類する行為など)があったと主催者が判断した場合、または飲食物を提供された複数の来場者から、体調不良や食中毒その他疑いのある症状が
認められた場合は、主催者は事実確認を行うと共に、販売中止または次回以降の出展申込拒否などの申し入れを行う権利を持ちます。また、出展者はこれに従うものとします。
8. イベント会期中および会期後の出展者と来場者間における、現金の授受を伴う物品やサービスの提供( 即売行為)・商談・契約内容などに関して主催者は一切その責を負いません。
9 .出展者が会場内で酒類を販売または試飲提供する場合は、未xx者や車での来場者には提供してはいけません。出展者が酒類を販売または試飲提供したことによって、未xx者の飲酒や車での来場者が飲酒運転などの事件・事故を起こした場合、主催者は一切その責を負いません。
10.出展者は以下の物の販売を禁止します。
◇ ペットなどの動物、昆虫や観賞用魚類など。
◇賞味・消費期限切れ商品。
◇アダルト商品や著しい暴力表現を含むメディアなど、公序良俗に反するもの。
◇ スピリチュアルの範疇に属するもの
◇ 権利や資格、携帯電話等、別途契約事項が必要になるもの。
◇盗品やコピー品、刀剣類及び危険物など、法律や条例に違反するもの。また、他社(者)の権利を侵害するもの。
◇ 販売に必要な許可を得ていない商品・サービス(コスメ・食品・お酒など)
◇ キャラクター等をリメイクした作品、もしくは模倣している作品
◇射幸心を煽るようなゲーム
◇ その他、イベントの趣旨に反する商品、主催者が不適切と判断した商品。
※ 法令・条令違反、権利侵害に関する販売行為については、イベント会場外で行われている場合も、主催者は本規約「1項:規約の履行」を適用する場合があります。
11.出展者は以下の行為を禁止致します。
(1):主催が出展に関する各種案内(出展募集概要・出展ガイド・出展時細則など) にて指定するスペースよりはみ出して作品・商品・備品を展示・設置する行為。
(2): マイク、拡声器、スピーカーなどを使用した、必要以上の過度の呼
び込み行為。
(3): 周囲に不快感を与える服装やタトゥーの露出
9 項:個人情報の取り扱いについて
1.出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得をお願いしま す。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内での活用をお願いしま す。必ず「個人情報」の情報主体から「同意」をとってください。
2.出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、法律に定められた「安全管理」を遵守した適切な管理・運営をお願いしま す。
3 .出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」の情報主体か ら、「個人情報」の開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、苦情の訴えなどを受けた場合、法令を遵守した適法かつ適切な対応をとってください。
4 .出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の情報主体または情報主体と主張する者との間で、紛争などが生じた場合 は、両者で協議して当該紛争の解決にあたってください。主催者はその際、一切の責を負いません。
1 0 項:損害責任
1.主催者はいかなる理由においても、出展者およびその雇用者・関係者が展示スペースおよび関連ホームページを使用することによって生じた人および物品に対する傷害・損害などに対し、一切の責を負いませ ん。
2.出展者はその従業員・関係者・代理店の故意・不注意の如何を問わず、会場内およびその周辺の建築物・設備に対するすべての損害について、ただちに賠償するものとします。
3 .出展された商品・サービスについて出展者と第三者との間に紛争が起きた場合は、主催者は一切その責を負いません。出展者はその費用と責任において、これを解決、処理し主催者には一切処理作業等の負担をかけないものとします。万一、主催者に紛争に関連して損害等が発生した場合は、直ちに補填しなければならないものとします。
4 .主催者は、天災、疫病、その他不可抗力の原因による会期の変更・開催の中止によって生じた出展者および関係者の損害は補償しません。
5 .主催者は自然災害・交通機関の遅延・社会不安などによって生じた出展者および関係者の損害は補償しません。
11項: 反社会的勢力の排除
1. 主催者は、出店者( 出店者が法人である場合は、役員及び経営に実質的に関与している者を含む)が反社会的勢力(暴力団、暴力団 員、暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者を言う。以下同じ。)に該当した場合、又は反社会的勢力と以下の各号 の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等の提供をし、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2. 主催者は、出店者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
① 脅迫的な言動又は暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて、主催者の信用を棄損し、又は主催者の業務を妨害する行為
⑤ 主催者が管理する施設への来訪者、その他滞在する者に対する迷惑
行為
⑥ その他前各号に準ずる行為
3.
① 出店者は、出店者又は出店者の下請若しくは再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときはその全てを含む。以下同じ。) が第1項に該当しないことを確約し、将来においても同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。
② 出店者は、その下請若しくは再委託業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を執らなければならない。
③ 出店者が、前各号の規定に反した場合には、主催者は本契約を解除
することができる。
4.
① 出店者は、出店者又は出店者の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介在の事実を主催者に報告し、主催者の捜査機関への通報に必要な協力を行うものとする。
② 出店者が、前号の規定に反した場には、主催者は何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
5. 主催者が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、出店者に損害が生じても主催者は何らこれを賠償ないし、補償することを要せず、また、かかる解除により主催者に損害が生じたときは、 出店者はその損害を賠償するものとする。
1 2 項:規約の更新
1.主催者は本規約を随時変更することができるものとします。本規約を変更した場合、全ての規約事項は変更後の規約に準ずるものとしま す。また、本規約の変更は、ウェブサイトで告知されます。
以上
2023 年6 月1 日更新