電子申請 API 利用規約
デジタル庁(以下「当庁」といいます。)は、e-Gov 電子申請サービス(第 2 条に定義します。)に備える電子申請 API を、API 利用者(第 2 条に定義します。)に提供するにあたって、次のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
(目的)
第1条 本規約は、当庁が提供する電子申請 API の利用に関し、API 利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 本規約で使用する用語の意義は、次の各号のとおりとします。
一 「e-Gov 電子申請サービス」とは、国の行政機関に係る申請・届出等手続及び当該手続を行う際に必要となる手数料等の電子納付を、インターネットを経由して汎用的に受付処理する政府情報システムをいいます。
二 「電子申請 API」とは、e-Gov 電子申請サービス外のソフトウェアが、e-Gov 電子申請サービスと直接接続し、申請データの送信や申請到達以降手続終了に至る事務処理状況の確認、電子公文書の取得等、e-Gov 電子申請サービスに備える機能を利用できるアプリケーション・プログラミング・インタフェースをいいます。
三 「API 利用ソフトウェア」とは、電子申請 API を利用するソフトウェア、サービス又はこれに類するものをいいます。
四 「API 利用者」とは、電子申請 API を利用するソフトウェア等の設計、開発、提供を行う者をいいます。
五 「利用者」とは、API 利用ソフトウェアを利用して申請・届出等手続及び当該手続を行う際に必要となる手数料等の電子納付を行うエンドユーザーをいいます
六 「e-Gov アカウント」とは、API 利用者を特定するため、メールアドレス認証に基づいて、別途 e-Gov アカウントサービスが利用者に付与する利用者識別符号をいいます。
七 「オープン ID」とは、e-Gov アカウントサービス以外の認証サービスが付与する利用者識別符号であって、OpenID Connect 準拠の ID 連携により e-Gov アカウントサービスにおいて利用可能なものをいいます。
八 「アカウント」とは、e-Gov アカウント又はオープン ID をいいます。
九 「API キー」とは、電子申請 API に接続する API 利用ソフトウェアの識別符号をいいます。
十 「検証環境」とは、API 利用ソフトウェアによる API 接続テストを行うために当庁が提供し、e-Gov の本番環境とは別に設けるテスト環境をいいます。
十一 「最終確認試験」とは、API 利用ソフトウェアが本サービスに接続するに当たって、電子申請 API に係る仕様に準拠しているか否かについて検証するために当庁が設ける試験をいいます。
十二 「e-Gov 開発者ポータルサービス」とは、x-xxx.xx.xx ドメインに設置する開発者ポータルサイトにおいて、電子申請 API 等の仕様を開示し、API キーを発行、管理できるサービスをいいます。
十三 「サンドボックス」とは、本サービスの本番環境に併設し、API 利用ソフトウェアによる API 接続テストが可能なテスト環境をいいます。
(利用条件)
第3条 電子申請 API の利用を希望する API 利用者は、本規約への同意を条件として、電子申請 API を利用するものとします。また、API キーの発行を受け、API 利用ソフトウェアの設計、開発、テストを実施した API 利用者は、本規約に同意したものとみなされます。
2. 電子申請 API の利用を希望する者は、開発者ポータルサイトに電子申請 API に対応するソフトウェア名称及び API キーの発行に必要な情報を登録し、API キーの発行を受ける必要があります。
3. 電子申請 API の仕様及び利用手順の内容は、開発者ポータルサイトに掲載するとおりとします。
(使用許諾)
第4条 当庁は、API 利用者に対し、前条に定める利用条件の下で、電子申請 API について非独占的な使用を許諾します。
2. API 利用者が利用できる電子申請 API の内容、インタフェース仕様、API 利用者による電子申請 API の利用に伴う各種制約については、開発者ポータルサイトに掲載することとし、API 利用者はこれらに従うものとします。
(API キーの取得)
第5条 電子申請 API の利用を希望する API 利用者は、利用者は、別に定める「e-Gov アカウントサービス利用規約」によりアカウントを登録し、当該アカウントで開発者ポータルサイトにログインすることにより、電子申請 API に接続するための API キーの発行を受けることができます。
2. API 利用者は、検証環境、本番環境それぞれにおいて API キーの発行を受けるものとします。ただし、本番環境により発行された API キーは、API 利用者において第 9 条に定める最終確認試験を完了し、当庁が当該 API キーを有効化するまでの間は、サンドボックスを含む本番環境の電子申請 API 接続に利用することはできません。
3. API 利用者は、API キーの発行を受けるにあたり、虚偽の情報を告知しないものとしま
す。
(API 利用者への通知)
第6条 当庁から API 利用者に対する通知は、次の各号に示す方法のいずれか、又は複数の方法の組合せにより行うものとします。
一 開発者ポータルサイトにお知らせを掲載する方法
二 社会保険システム連絡協議会その他の API 利用者団体に周知する方法三 その他、当庁が必要と判断する方法
2. 当庁から API 利用者に対して行う電子申請 API の稼働状況に関する通知は、x-xxx.xx.xxドメインの各Web サイトに設ける「稼働状況」により行うものとします。
(API 利用者の責任)
第7条 API 利用者は、自己の責任と判断において電子申請 API を利用し、その利用について一切の責任を負担するものとします。また、電子申請 API の利用にあたり、当庁及び e-Gov 電子申請サービスにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関に対し、いかなる責任も負担させないものとします。
2. API 利用者は、第 4 条により取得した API キー及び API キーの取得時に使用したアカウントを善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとし、第三者に譲渡・貸与・開示してはならないものとします。また、API 利用者による API キーの管理又は使用に過誤があった場合、若しくは API 利用者の故意又は過失により第三者が不正に API キーを使用した場合、API 利用者の責任において当該 API キーを無効化するとともに、当庁に対して直ちにその事実を報告し、当庁による指示に従うものとします。
3. 当庁は、前項の連絡を受けた場合又は第三者による API キーの不正使用又は不正使用が疑われる状況を確認した場合は、該当する API キーの使用を制限することがあります。
4. API 利用者が他の API 利用者の API キーを不正に利用し、当該他の API 利用者又は当庁若しくは e-Gov 電子申請サービスにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関に損害を与えた場合、これらの者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
5. API 利用者は、API キーの発行を受ける際に登録した情報に変更を生じた場合、遅滞なく登録情報を更新するものとします。
6. 発行を受けた API キーにより、電子申請 API に接続する必要がなくなった API 利用者は、遅滞なく当該 API キーを削除するものとします。
7. API 利用者は、開発者ポータルサイトへのログインを前提として閲覧できる情報を、正当な理由なく、かつ当庁に無断で第三者に譲渡又は開示してはならないものとします。
(検証環境の利用)
第8条 API 利用者は、API 利用ソフトウェアによる電子申請 API 接続テスト等を行うため、検証環境を利用することができます。
2. 検証環境への接続にあたっては、基本認証が必要です。API 利用者は、本番環境の開発者ポータルサイトにより基本認証用の情報を確認することができます。
3. 当庁は、検証環境のデータ格納領域を安定的な水準に保つために必要と判断するときは、 API 利用者が電子申請 API の接続テストにあたって検証環境に送信したデータを削除する ことができるものとします。
(最終確認試験)
第9条 API 利用者は、自ら開発した API 利用ソフトウェアを提供、販売する場合、あらかじめ開発者ポータルサイトに掲載する最終確認試験テスト仕様書兼成績書に基づき、検証環境において最終確認試験を行わなければならないものとします。
2. 最終確認試験の実施を希望する API 利用者は、開発者ポータルサイトに設けるフォームにより、最終確認試験の実施申込みを行うものとします。
3. 前項の申込みは、API 利用者における API 利用ソフトウェアの開発、テスト状況に応じ、任意の時点において行うことができます。ただし、API 利用者が当該申込みを行う時点では、検証環境を利用した API 利用ソフトウェアにおける電子申請 API に係る接続テスト等を完了しているものとします。
4. API 利用者は、 最終確認試験の申込み後に当庁が送付する最終確認試験実施案内に記載されている情報に準じて最終確認試験を実施するものとします。
5. API 利用者は、最終確認試験の実施後に、当庁に対し最終確認試験結果を提出するものとします。
6. API 利用者は、最終確認試験の申込みと最終確認試験結果の提出にあたり、事実に基づかない虚偽の情報を告知しないものとします。
7. API 利用者は、最終確認試験実施案内及び最終確認試験通知書(各文書の記載内容を含む)を、当庁に無断で第三者に提供してはならないものとします。
(個人情報の取扱)
第10条 API 利用者が開発者ポータルサービスを利用する際に当庁が取得する個人情報については、別に定める「個人情報取扱方針」により取扱います。
2. 開発者ポータルサービスの提供を通じて当庁が取得した個人情報について、次の各号に定める場合のいずれかが生じたときは、当庁は、必要な範囲において情報開示を行うことができるものとします。
一 弁護士法第 23 条の 2 による照会申出があった場合
二 刑事訴訟法第 197 条第 2 項による照会があった場合
三 その他裁判所、警察等機関による法令に基づく開示要請を受けた場合
(検証環境の停止及び中断)
第11条 当庁は、検証環境の利用が著しく集中した場合、API 利用ソフトウェアの接続を制限することができるものとします。
2. 当庁は、以下の各号のいずれかに該当する場合、あらかじめ開発者ポータルサイトにお いて周知をした上で、検証環境の利用停止、休止又は中断をすることができるものとします。
一 検証環境を構成するサーバ等の保守点検が予定される場合
二 天災、事変等の発生により、検証環境に重大な障害が発生した場合
三 その他、当庁が検証環境の利用停止、休止又は中断が必要と判断した場合
3. 前項の規定にかかわらず、緊急対応を要する場合、当庁は予告なく検証環境の利用を停止、休止又は中断をすることができるものとします。
(禁止事項)
第12条 API 利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
一 電子申請 API の接続テスト又は最終確認試験以外の目的で検証環境に接続する行為
二 e-Gov の検証環境、本番環境に対し、不正にアクセスする行為三 e-Gov 電子申請サービスの管理又は運用を妨害する行為
四 ウィルス感染したファイルを故意に送信する行為
五 API キーの発行、API キー登録情報の変更、最終確認試験申込み、最終確認試験結果の提出を行う際に、虚偽の情報を告知する行為
六 法令若しくは公序良俗に違反する内容又はそのおそれのある内容を含む API 利用ソフトウェアを開発、提供する行為
七 最終確認試験に係る基準を満たしていない API 利用ソフトウェアにより本番環境の電子申請 API に接続する行為
八 最終確認試験の試験範囲外とした API エンドポイントにより本番環境の電子申請
API に接続する行為
九 e-Gov 電子申請サービス若しくは検証環境の運用に支障を及ぼす内容又はそのおそれのある内容を含む API 利用ソフトウェアを開発、提供する行為
十 e-Gov のサーバ負荷を著しく増加させる行為
十一 電子申請 API に対する第三者の接続を妨害する行為
十二 その他、前各号に類似し、当庁が不適切であると判断する行為
2. 当庁は、API 利用者が前項各号に掲げる行為を行った場合、又は行うおそれがあると判断した場合、当該 API 利用者に事前に告知することなく、当該行為を排除し、その他必要な措置を講じることができるものとします。
(利用時間及び利用の停止等)
第13条 電子申請 API の利用時間は、原則として e-Gov 電子申請サービスの Web サイトに掲載する時間とします。
2. 当庁は、本番環境の電子申請 API の利用が著しく集中した場合、API 利用者に対し、電子申請 API への接続を制限することができます。
3. 当庁は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、事前に開発者ポータルサイト又は x-xxx.xx.xx ドメインの各 Web サイトに設ける「稼働状況」にお知らせ等を掲載し、電子申請 API の停止、休止又は中断をすることができます。ただし、緊急を要する場合には、事前の予告なく電子申請 API を停止、休止又は中断をすることができるものとします。
一 e-Gov 電子申請サービスを構成するサーバ等の保守点検が予定される場合
二 天災、事変等の発生により e-Gov 電子申請サービスに重大な障害が発生した場合三 その他、当庁において、電子申請 API の停止、休止又は中断が必要と判断した場
合
(保証の拒絶及び免責)
第14条 電子申請 API は、API 利用者に対して「現状有姿」の状態で提供されるものであり、当庁は、電子申請 API にプログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと、電子申請 API が特定目的に適合すること、並びに電子申請 API 及びその利用が API 利用者又は第三者の権利を侵害するものではないこと、その他いかなる内容について保証を行うものではありません。また、当庁は、電子申請 API の補修、保守その他いかなる義務も負わないものとします。
2. 当庁は、電子申請 API の利用及び利用できないことにより API 利用者の顧客または第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。ただし、当庁の故意または重大な過失によるものである場合は、この限りではありません。
3. 当庁は、開発者ポータルサービス、電子申請 API、検証環境及びサンドボックスを、適切かつ安定的に提供できるよう努めておりますが、当庁は、これらが常時利用可能であること、API 利用者の利用目的への適合性、接続テスト結果の正確性について保証するものではありません。
4. 当庁及び電子申請 API の対象手続を所管する行政機関は、開発者ポータルサイトに掲載する電子申請 API 仕様、API ドキュメント、API リファレンス等に含まれる情報について、できる限り正確に保つように努めておりますが、掲載情報の正確性、適切性、網羅性、妥当性を保証するものではありません。
5. API 利用者が開発者ポータルサービスの利用に関連して直接又は間接的に被った損失又は損害について、API 利用者は単独で責任を負うものとし、当庁は一切の責任を負わないものとします。
6. 当庁は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一切の責任を負わないものとします。
一 API 利用者の故意又は過失により API キー又はアカウントに関する情報を漏えいするなどし、これらの情報が API 利用者以外の者によって不正に利用された場合
二 API 利用者が使用するソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク等に瑕疵、障害その他の問題が発生し、又は API 利用者により誤操作等が行われた場合
三 地震、噴火、津波、台風等天災地変により損害が発生した場合
四 火災、停電、公共サービス機関の停止等により損害が発生した場合
五 関係法令の制定若しくは改正又は裁判所若しくは行政庁による処分があったことに起因する場合
六 当庁の責めに帰すべからざる事由により、当庁が管理するハードウェアその他の設備に障害が生じた場合
七 前各号に掲げるもののほか、API 利用者が本規約に違反した場合、当庁の責めに帰すべき事由がない場合、又は不可抗力により損害が発生した場合
(知的財産の帰属)
第15条 API 利用ソフトウェアの著作権は、API 利用ソフトウェアを開発した API 利用者に帰属します。
2. 電子申請 API 及びこれに関連する著作物(本規約、電子申請 API 仕様、API ドキュメント、API リファレンス等を含む。以下同じ。)に関する知的財産権及び所有権その他一切の権利は、総務省に帰属します。また、API ドキュメントのうち、API 対象手続を所管する行政機関が作成した著作物に関する知的財産権及び所有権その他一切の権利は、当該手続を所管する行政機関に帰属します。当庁は、API 利用者に対し、電子申請 API 及びこれに関連する著作物について、本規約に定めるもののほかにいかなる権利も付与するものではありません。
3. API 利用者は、API 利用ソフトウェアの開発にあたり、電子申請 API 及びこれに関連する著作物を以下の各号に示すとおり扱うものとします。
一 API 利用ソフトウェアを開発するためにのみ使用すること二 複製、解析、改変、編集、頒布等を行わないこと
三 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡又は担保権の設定をしないこと
四 著作権表示若しくは商標表示を削除又は変更しないこと
(問合せ)
第16条 API 利用者は、開発者ポータルサイトに設ける問合せフォームにより、当庁に対し、電子申請 API の仕様等に関する問合せを行うことができます。ただし、利用者が電子申請 API を利用して行った電子申請等に関する問合せについては、本条の問合せの対象範
囲外とします。
2. 前項の問合せは、日本語により行うものとします。
3. 第 1 項に基づく問合せを受けた場合、当庁は誠実に対応を行いますが、全ての問合せについて、適時かつ遅滞ない回答を保証するものではありません。
4. 第 1 項に基づき、API 利用者が行った問合せの内容及びそれに対する回答が、他の API利用者にとっても有用なものと当庁が判断した場合、当庁は開発者ポータルサイト等において公表することできます。
5. 当庁は、第 1 項に基づく問合せの対応を、第三者に委託できるものとします。その際、問合せに対する回答に必要な範囲で、API 利用者に関する情報を当該第三者に提供することがあります。
(電子申請 API の利用に関する情報提供の求め)
第17条 当庁は、API 利用者に対し、電子申請 API の改善課題等について、アンケートの実施その他の方法により聴取し、情報の提供を求めることができるものとします。この場合において、利用者は、可能な範囲で情報の提供の求めに応じるよう努めるものとします。
(本規約の変更)
第18条 当庁は、API 利用者への事前の通知を行うことなく本規約を変更し、改定できるものとします。
2. 本規約の変更は、第 6 条に定める方法により API 利用者に通知した時から直ちに効力を生じ、API 利用者は、その時点から改定後の本規約に同意するものとします。
(準拠法及び管轄)
第19条 本規約には、日本法が適用されるものとします。
2. 本規約に関連して当庁と API 利用者間に生じるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第20条 本規約に定めのない事項その他本規約の条項に関し疑義を生じたときは、当庁と
API 利用者が協議の上、円満に解決を図るものとします。
(附則)
本規約は、令和 2 年 11 月 24 日から施行します。
(附則(デジタル庁移管))
本規約は、令和 3 年 9 月 1 日から施行します。