なお、公的資金を活用した FS 等(国・独立行政法人等の事業)への応募を見据えたプロジェクトを3件程度形成する。
令和4年度ベトナム地域連携ビジネス展開支援事業仕様書
1 件名
令和4年度ベトナム地域連携ビジネス展開支援事業
2 委託期間
契約締結の日から令和5年3月 31 日まで
3 事業目的
世界的に本格的な経済活動再開に向けた動きが加速するなか、県では、本年8月にベトナムに経済交流ミッションを派遣し、ベンチェ省人民委員会と「経済協力に関する覚書」を締結した。
当該覚書を基に、同省からは「県内企業の技術・製品を用いた現地課題の解決」
(農水産物加工技術の向上、気候変動対策、廃棄物処理等)を要望されており、また、県内企業にとっては、同省でのビジネスをきっかけとし、今後成長が見込まれる新興国市場への参入チャンスが生まれている。
本事業では、ベンチェ省等との綿密な連携のもと、県内企業や大学等が参画するコンソーシアムを形成のうえ、県内企業の技術・製品を用いて現地課題の解決を図る「地域連携ビジネスモデル」を創出するとともに、事業体制の構築や現地政府への提案等により、アフターコロナを見据えた県内企業の海外ビジネス展開をいち早く支援する。
4 委託内容
(1)地域連携ビジネスモデルの創出
ベンチェ省等との綿密な連携のもと、①現地調査、②現地ニーズに合った県内企業の技術・製品の整理、③費用対効果分析、④実施体制検討等を通じて、県内企業の技術・製品を用いて現地課題の解決を図る「地域連携ビジネスモデル」を 10 件程度創出する。
モデル対象地域はベンチェ省を中心としたベトナム国内とする。
「地域連携ビジネスモデル」については、モデルごとに下記事項を整理すること。
<モデルについて整理すべき事項>
・コスト算出、市場性分析、経済性評価、補助事業活用可能性
・現地課題解決可能性、SDGs 達成への貢献可能性、CO2 排出削減効果等
・現地での商流モデル検討
・日系企業と連携した体制構築検討
・モデル創出における課題検討(現地の法律・税制情報整理等)
(2)ビジネス展開支援
(1)にて検討した 10 件程度のビジネスモデルについて、県内企業を軸とした事業体制の構築(10 件程度)に取り組み、ベンチェ省やベトナム国政府への提案、現地企業へ事業参画の働きかけ・合意形成を図る(10 件程度)。
なお、公的資金を活用した FS 等(国・独立行政法人等の事業)への応募を見据えたプロジェクトを3件程度形成する。
(3)県内企業への情報発信
上記事業案等について、セミナー等を通じて県内企業に広く周知することにより、現地でのビジネスを検討中あるいは将来的に検討しうる企業の抽出を図る。なお、セミナー等への参加企業は 40 社程度を想定し、セミナーを通じ、ベンチェ省等でのビジネスへの新規参画を促すこととする。セミナーのテーマは、県内企業のニーズや期待に沿った内容を意識し、企画すること。
(4)コンソーシアム構成員との連携
事業実施にあたり、専門的な知識を有する大学や県内企業等のコンソーシアム構成員による現地調査等が必要な場合、旅費を支給し現地への渡航を求めることができるものとする。この場合、渡航者の上限は 10 名程度とする。
○実施内容
現地のニーズ把握 | ・ベトナム国政府・ベンチェ省等のニーズ把握 ・現地企業とのビジネスマッチング ・マーケット調査 |
県内企業技術・製品の整理 | ・現地課題(気候変動対策、食品加工技術xxx)に関する県内企業の技術・製品の整理 ・その他分野に係る企業の技術・製品の整理 ・マーケットへのアプローチ検討 |
実施体制検討 | ・事業化に係るステークホルダーの特定 ・ステークホルダーとのコミュニケーション支援 ・公的支援予算の調査 |
ビジネスモデル検討 | ・コスト分析、経済性評価の試算 ・費用対効果の試算 ・現地でのサプライチェーン検討 ・日系エンジニアリング企業・商社を含む体制構築 の検討 |
ビジネス課題整理 | ・現地の法律・税制情報整理 ・契約手続き注意事項事例調査 ・個社へのアドバイザリー |
ビジネス展開支援 | ・ベンチェ省、ベトナム国政府等への提案 ・事業体制構築支援 |
県内企業への情報発信 | ・セミナー等の開催 |
5 成果品
(1)提出物
紙媒体:報告書 6部(A4判・白黒印刷)
電子媒体:報告書の電子データを収納した DVD-R 等5式提出期限:令和5年3月 27 日
※報告書の詳細内容については、愛媛県経済労働部産業雇用局産業政策課との協議において決定すること。
(2)提出場所
愛媛県経済労働部産業雇用局産業政策課
6 業務実施体制
業務の実施にあたっては、愛媛県との協議、関係者への連絡調整などが迅速に行えるよう体制を整えること。経費の執行については、費用対効果を十分に考慮し行うこと。
(1)受託者は、本業務委託を指揮する総括責任者を配置すること。
(2)総括責任者は、企画立案、実施のほか、本業務従事者を十分指導して業務を実施させること。
(3)総括責任者は、申請等の管理や関係者との連絡調整を行うこと。
(4)総括責任者は、愛媛県との連絡を密に行い、業務を進め、遅滞なく業務が遂行できるよう人員、体制の確保を行うこと。
(5)総括責任者は、本業務を安全に実施できるよう管理を行うこと。
(6)総括責任者は、経費、事業内容等、愛媛県から報告を求められた際は、速やかに対応すること。
(7)受託者は、やむを得ない場合を除き、総括責任者を変更しないこと。
(8)受託者は、契約締結後速やかに総括責任者の氏名等を愛媛県に通知すること。
7 留意事項
(1)本事業の実施に当たっては、関係法令を順守し、愛媛県と協議を重ねながら、適正に履行すること。
(2)本事業の実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、事業終了後も同様とする。
(3)事業の実施のための個人情報の取扱いについては、別記2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(4)委託者は、必要に応じ、受託者に対して委託事業の処理状況について調査し、報告を求めることができる。
8 その他
(1)本事業の再委託は原則認めない。ただし、再委託先ごとの事業内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前に書面にて報告し、愛媛県が承諾した場合はこの限りでない。
(2)本事業の実施スケジュール等を明らかにした事業計画書を作成し、委託者の承認を得ること。
(3)事業の詳細について愛媛県と協議の上決定し、進捗状況や成果等について、綿密に情報共有しながら事業を遂行すること。事業実施にあたっては、善良なる管理者の注意をもって処理し、事業の目的を達成するために効率的に運営すること。
(4)事業完了後、速やかに事業完了報告書を作成し、愛媛県に提出すること。