Contract
ソフトウェア使用許諾契約
一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会(以下「甲」という)と、
(以下「乙」という)は、以下の通り契約を締結する。
甲は、ムラテック情報システム株式会社(以下「開発者」という。)が開発したプラスチック成形条件情報の共通化のための統一フォーマットに対応するプラスチック成形条件管理ソフト(以下「本プログラム」という)の使用許諾権を保有し、この統一フォーマットの普及のために本プログラムを全日本プラスチック製品工業連合会傘下である、甲、一般社団法人東日本プラスチック製品工業協会、一般社団法人中部日本プラスチック製品工業協会(以下あわせて
「対象協会」という。)の会員企業(以下「本会員企業」という。)に無償で提供することを希望している。
本会員企業である乙は、上記統一フォーマットの利用を希望している。
以上に基づき、甲乙は以下の通り合意する。第 1 条(本プログラム)
本プログラムは、以下のものから構成される。
(1) オブジェクトコード形式で乙に提供されるミドルウェア(以下、「本オブジェクトコード」という)
(2) 本オブジェクトコードに関する参考マニュアル一式(以下、「本マニュアル」という)
第2条(許諾)
1. 甲は、開発者から、本プログラムを本会員企業に対して使用許諾する権限を付与されている。甲は当該使用許諾権に基づき、乙に対し、本プログラムを無償かつ無期限に使用することを許諾する。
2. 乙は、本プログラムにつき、第三者に使用許諾をすることはできない。
第3条(著作権)
1. 本プログラムの著作権は開発者に帰属する。
2. 乙は、自ら、または第三者をして、本オブジェクトコードの全部又は一部を変更、解析したり、あるいはその二次的著作物を作成してはならない。
第4条(サポート)
1. 甲は、本プログラムを現状有姿のまま乙に提供するものとし、甲の知る限りにおいて第三者の著作権を侵害するものではないことを除き、本プログラムにつきいかなる保証もせず、万一本プログラムの利用により、乙に損害が生じた場合であっても、甲はこれにつき何らの責任も負わない。
2. 甲から乙への本プログラムの提供の日から 12 ヶ月の間、甲及び開発者は本プログラムに関して電話、ファックスおよび電子メールにて相談窓口業務(情報提供や関係者への取り次ぎ等に限られ、出張サポートを行うことは含まれない。)を行い、その代償として、乙は甲に対し、本プログラム提供時に 50,000 円(税抜)を支払い、その後の事情の如何にかかわらず、乙は甲に対し、その全部又は一部の返還を求めることはできない。
第5条(確認事項)
乙は、以下の事項につき、確認し、了承する。
① 本プログラムの使用許諾については無償であるが、実際に本プログラムを稼働させるためには、成形機側での対応作業、工場内の LAN 工事、他のシステムとの連携作業等各
種作業が必要となる場合があり、これらについては乙の責任と費用負担において行うものであること
② 本プログラムに関し、甲にバージョンアップや技術的なサポートをする義務がないこと
第6条(秘密情報の保持)
本契約の実施にあたり、甲乙は、それぞれ相手方より文書あるいは有形の状態で得た情報であって且つ、秘密である旨が表示されているものを相手方の事前の文書による承諾なく第三者に開示してはならない。本条項は契約終了の後もなお終了の日から三年間有効に存続する。
第7条(契約違反)
1. 甲乙のいずれが本契約に違反した場合、他方が相当な期限を定めた文書により当該違反の治癒を求めても、当該期限内に治癒がなされなかったことを条件に、他方は文書による通知により本契約を解除する権利を有する。
2. 前項の権利の行使とは関係なく、一方の違反が原因で他方が損害を被った場合、一方に対しその損害の賠償を請求することができる。
第8条(契約の効力)
本契約が解除された場合といえども、第2条に基づき甲が乙に対して許諾した使用許諾ならびに第3条各項、第4条第1項、第4条第2項、第5条、第6条および第7条第2項の規定はなお有効に存続するものとする。
第9条 (協議事項)
本契約に定めない事項及び本契約の規定の解釈に疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し決定するものとする。
以上の契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
(甲) (乙)