Contract
富津市建設工事適正化指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、富津市(以下「市」という。)が発注する建設工事の請負契約の適正化、元請下請関係の合理化、適正な施工体制の確立等に関し必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施工を確保し建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建設業者 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条第
1項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含む。)を受けて建設業を営む者をいう。
(2) 特定建設業者 法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含む。)を受けた者をいう。
(3) 指定建設業 法第 15 条第2号に規定する指定建設業をいう。
(4) 発注者 建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。
(5) 元請業者 下請契約におけるすべての注文者をいう。
(6) 下請業者 下請契約におけるすべての請負人をいう。
(7) xx技術者 法第 26 条第1項に規定するxx技術者をいう。
(8) 監理技術者 法第 26 条第2項に規定する監理技術者をいう。
(9) 監理技術者補佐 法第 26 条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。
(10) 特例監理技術者 法第 26 条第4項に規定する特例監理技術者をいう。
(11) 専門技術者 法第 26 条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。
(12) 特定専門工事 法第 26 条の3第2項に規定する特定専門工事をいう。
(13) 市発注工事 市の発注する工事をいう。
(14) 公共工事 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号。以下「入札契約適正化法」という。)第2条第2項に規定する公共工事をいう。
(15) 工事担当課長 市発注工事の設計及び監督業務を担当する課等の長をいう。
(16) 工事担当部長 市発注工事の設計及び監督業務を担当する部等の長をいう。
(17) 契約担当部長 市発注工事の入札及び契約等を担当する部等の長をいう。
(書面による請負契約の締結)
第3条 発注者と建設業を営む者との間における請負契約は、少なくとも別表1に掲げる法第 19 条各号に掲げる事項が記載された書面により締結しなければならない。
2 元請業者及び下請業者は、工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款(昭和
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52 年4月 26 日中央建設業審議会勧告)又は同契約約款に準拠した内容をもって下請契約書により下請契約を締結しなければならない。
(一括下請負の禁止等)
第4条 建設業者は、その請け負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
3 前2項の規定は、公共工事及び共同住宅を新築する工事を除き、元請業者があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には適用しない。この場合においても一括して他人に請け負わせることは極力避けるものとする。
4 建設業者は、不必要な重層下請を行わないこと。
(下請契約の締結の制限)
第5条 特定建設業者でなければ、その者が発注者から直接請け負った建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。
(1) 下請代金の額が1件で 4,500 万円以上(建築一式工事にあっては、7,000 万円以上)である下請契約
(2) 一工事で下請契約が2以上になる場合において、その下請契約を締結することにより、下請代金の総額が 4,500 万円以上(建築一式工事にあっては、7,000 万円以上)となる下請契約
2 元請業者は、次の各号に掲げる以外の建設工事を下請に出す場合は、建設業者以外の者と下請契約を締結してはならない。
(1) 工事1件の請負代金の額が 500 万円(建築一式工事にあっては、1,500 万円)に満たない工事
(2) 建築一式工事のうち延べ面積が 150 平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事
(技術者の適正な配置)
第6条 建設工事の適正な施工を確保するため、建設業者はその請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場にxx技術者を置いて当該工事施工の技術上の管理を行わなければならない。
2 発注者から直接工事を請け負った特定建設工事業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が 4,500 万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、7,000 万円以上)になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該工事現場に監理技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。
3 建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号。以下「政令」という。)第 27 条に定める建設工事においては、前2項に定めるxx技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任でなければならない。ただし、監理技術者にあっては、発注者から該当建設工事を請け負った特定建設事業者が、監理技術者補佐を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。
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この場合、当該技術者は当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、ここでいう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現 場に係る職務にのみ従事するものとする。
4 前項ただし書の規定は、当該工事現場の数が、政令第 29 条に定める数を超えるときは、適用しない。
5 第3項に定める専任の監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、法第 27 条の 18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けた者で、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならない。
6 法第 26 条の3第3項から第8項の規定を満たしている場合において、特定専門工事の元請業者及び下請業者(建設業者である下請業者に限る。)は、その合意により、当該元請業者が当該特定専門工事につき置かなければならないxx技術者が、その行うべき職務に併せて、当該下請業者が置かなければばらないxx技術者が行うべき職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請業者は、xx技術者を置くことを要しない。
(元請業者の義務)
第7条 元請業者は、下請業者が倒産、資金繰りの悪化等により、請負代金及び賃金の不払等を生じさせることのないよう十分指導するとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 元請業者は、あらかじめ自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事を施工するため通常必要と認められる原価に満たない金額を下請代金の額とする下請契約を締結しないこと。
(2) 元請業者は、下請契約の締結後自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請業者に購入させてその利益を害しないこと。
(3) 元請業者は、建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする下請契約を締結しないこと。
(4) 元請業者は、建設工事について、次に掲げる工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、下請業者に対して、その旨及び当該事象の状況把握のための必要な情報を提供すること。
ア 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状況に起因する事象イ 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
(5) 元請業者は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法等を定めようとするときは、下請業者の意見をきくこと。
(6) 元請業者は、下請業者からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 20 日以内で、かつ、できる限り短い期間内にその完成を確認するための検査を完了すること。
(7) 元請業者は、前号の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請業者が申し出たときは、直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けること。ただし、下
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請契約において定められた工事完成の時期から 20 日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合は、この限りではない。
(8) 元請業者は、下請契約の締結後、正当な理由がないのに下請代金の額を減じないこと。
(9) 発注者から直接工事を請け負った建設業者は、その工事におけるすべての下請業者に対して、この要綱に定める事項を遵守するように指導に努めること。
(下請代金の支払条件)
第8条 下請契約における下請代金の支払においては、元請業者と発注者との間の請負契約における支払条件とかかわりなく、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 元請業者は、前払金の支払いを受けたときは、下請業者に対して資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。特に公共工事においては、発注者から現金で前払金がなされるので、下請業者に対しても相応する額を現金で前金払するように努めること。
(2) 元請業者は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払 を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請業者に対して、その支払額に相応する下請代金を、元請代金の支払を受けた日から1ヶ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。
(3) 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における下請業者が特定建設業者又は資本金の額が 4,000 万円以上の法人であるものを除く。)における下請代金は、前条第5号の申し出の日(同号の特約がされている場合にあっては、その一定の日)から起算して 50 日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において支払うこと。
(4) 元請業者は、注文した下請工事に必要な資材を自己から購入させる場合は、正当な理由がないのに、その工事の下請代金の支払期日前にその工事に使用する資材の代金を支払わせないこと。
(5) 元請業者は、下請代金の支払をできる限り現金払とし、現金払と手形払を併用するときは、当該支払代金に占める現金の比率を高め、少なくとも労務費相当分
(社会保険料の本人負担分を含む。)については現金払とすること。
(6) 手形期間は、60 日以内で、できる限り短い期間とすること。
(7) 元請業者の都合により下請代金の支払を現金払から手形払に改め、又は手形期間を延長するときは、当該手形の割引に要する費用又は増加費用は元請業者の負担とすること。
(8) 元請業者は、下請代金を手形で支払う場合は、一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形は交付しないこと。
(下請業者の選定)
第9条 元請業者は、下請業者の選定に当たっては、施工能力、経営管理能力、雇用管理及び労働安全衛生管理の状況、労働福祉の状況、関係企業との取引の状況等を的確に評価し、少なくとも別表2に掲げる事項のすべてを満たしている優良なものを選定
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するよう努めるものとする。
(施工体制の把握)
第9条の2 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請負契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が 4,500 万円以上(建築一式工事に
あっては 7,000 万円以上)になるときは、施工体制台帳(別記第1号様式又はこれに準ずるもの)及び施工体系図(別記第3号様式又はこれに準ずるもの)を作成し、当該建設工事の施工体制を的確に把握するものとする。
なお、建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号。以下「規則」という。)第
14 条の2第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事項が、(同条第2項各号に掲げる事項についてはスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により)電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって施工体制台帳への記載及び添付資料に代えることができる。
2 前項の建設工事の下請業者は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、再下請負通知書(別記第2号様式又はこれに準ずるもの)を作成し、前項の特定建設業者に通知しなければならない。
なお、当該通知は、前項の特定建設業者の承諾を得て、当該様式を電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該下請業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
また、規則第 14 条の4第3項に規定する書面の写しの記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に表示されるときは、当該記録をもって規則第 14 条の4第3項に規定する添付書類に代えることができる。
3 前項の通知事項(添付書類を含む。ただし、公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く。)に変更があったときは、遅延なく、当該変更があった年月日を付記して、変更後の事項について、前項の例により通知しなければならない。
4 第2項において、一人親方(従業員を雇っていない個人事業主。以下同じ。)として下請業者と請負契約を結んでいるために雇用保険に加入していない作業員がいるときは、第1項の特定建設業者は下請業者に対し、一人親方との関係を記載した再下請負通知書及び請負契約書の提出を求めるとともに、適切な施工体制台帳及び施工体系図を作成するものとする。
5 第 1 項の特定建設業者は、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置くとともに、公共工事にあっては発注者に提出し、公共工事以外にあっては発注者から請求があったときは、その発注者の閲覧に供しなければならない。
6 第1項の特定建設業者は、施工体系図を当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
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7 公共工事についての第1項、第2項、第3項、第4項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、第1項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上ある時は、それらの請負代金の額の総額)が 4,500 万円以上(建築一式工事にあっては 7,000 万円以上)になる」とあるのは「下請契約を締結した」とする。
8 第1項の規定により、作成建設業者(施工体制台帳を作成しなければならならい特定建設業者及び前項の規定により施工体制台帳を作成しなければならない建設業者をいう。以下、同じ。)は、遅滞なく、その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者に対し、別記第4号様式又はこれに準ずる様式により通知を行わなければならない。
9 第2項の下請業者は、遅滞なく、その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者に対し、別記第5号様式又はこれに準ずる様式により通知を行わなければならない。
なお、当該通知は、規則 14 条の4第7項で定めるところにより、その請け負った建設工事を請け負わせた下請業者の承諾を得て、当該様式を電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該下請負業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
(雇用条件等の改善)
第 10 条 建設業者は、建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため、別表3に定める事項について措置するものとする。
2 発注者から直接工事を請け負った建設業者は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51 年法律第 33 号)及び労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)の厳
守、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)に係る保険料の適正な納付、適正な工程管理を実施等の措置を講じるとともに、その建設工事におけるすべての下請業者が前項に規定する措置を講じるよう指導、助言その他の援助を行うものとする。
3 発注者から直接工事を請け負った建設業者以外の元請業者は前項の指導、助言その他の援助に関して協力するものとする。
(市発注工事における届出等)
第 11 条 市発注工事を直接請け負った建設業者が、その工事の一部を下請業者に請け負わせたときは、下請業者との請負契約締結後2週間以内に下請業者選定通知書(別記第6号様式)により施工体制台帳及び施工体系図を工事担当部長に提出しなければならない。
2 市発注工事を直接請け負った建設業者は、その工事のxx技術者、監理技術者又は特例監理技術者及び監理技術者補佐を選任し、市との請負契約締結後原則として7日以内にxx技術者等選任通知書(別記第7号様式)を工事担当部長に届け出なければならない。現場代理人又は専門技術者を選任したときも同様とする。
3 第1項の届出事項に変更(添付書類を含む。)があったときは、下請業者変更届(別記第8号様式)により、第2項の届出事項に変更(添付書類を含む。)があったときは、変更通知書(別記第9号様式)により、当該建設業者は、2週間以内に工事担当部長に届け出なければならない。
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4 第 1 項の提出並びに第 2 項及び前項の届出(以下「市発注工事における届出等」という。)工事担当部長の承諾を得て、それぞれ、当該提出及び当該届出をすべき様式その他の書面を電磁的方式により提出し、及び届け出ることができる。この場合において、当該建設業者は、当該書面による提出及び届出をしたものとみなす。
また、市発注工事における届出等に係る添付書類がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に表示されるときは、当該記録をもって当該添付書類に代えることができる。
(工事担当部長の措置)
第 12 条 工事担当部長は、前条第1項の通知書の提出があったときは、「公共工事の入札及び契約の適正化促進に関する法律及び同法施行令に係る富津市入札・契約事務運用マニュアル」(平成 13 年5月 18 日制定)の規定に基づく施工体制等点検表により点検を行わせなければならない。
2 工事担当部長は、前項の点検のほか、市発注工事について入札契約適正化法第 11条各号のいずれかに該当している疑いがあるときは、その状況について調査しなければならない。
3 工事担当部長は、前二項の点検及び調査の結果、速やかに点検等報告書(別記第 10号様式)により、契約担当部長に報告しなければならない。
(監督職員)
第 13 条 工事担当部長は、市発注工事の施工状況等を監督する者(以下「監督職員」という。)を定め、速やかに当該工事を直接請け負った建設業者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。(別記第 11 号様式)
2 工事担当部長は、必要に応じ、監督職員に対し工事現場状況等報告書(別記第 12号様式)の提出を求めることができる。
(不正事実の申告)
第 14 条 建設業を営む者にこの要綱に違反する事実があるときは、その利害関係人は、市長に対し、その事実を申告し、適正な措置をとるべきことを求めることができる。
(指導勧告等)
第 15 条 市長は、この要綱に違反した建設業を営む者に対し必要があると認められるときは、必要な指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、市の入札参加資格業者が前項の規定による指導若しくは勧告に従わないとき、又は第 11 条に規定する届出事項に虚偽の記載等があったときは、市発注工事の指名の際に考慮するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成 15 年4月1日から施行する。
(富津市建設工事適正化指導要綱の廃止)
2 富津市建設工事適正化指導要綱(平成4年6月 16 日施行。以下「旧指導要綱」と
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いう。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際に、旧指導要綱によりなされた届出等は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附 則
この要綱は、平成 20 年7月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 23 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 25 年5月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 27 年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成 28 年6月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
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別表1
1 工事内容
2 請負代金の額
3 工事着手の時期及び工事完成の時期
4 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
5 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
6 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
7 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
8 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
9 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
10 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
11 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
12 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
13 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
14 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
15 契約に関する紛争の解決方法
16 その他国土交通省令で定める事項
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別表2
(1)過去における工事成績が優良であること。
(2)その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。
(3)その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。
(4)その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。
(5)その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。
(6)財務内容が良好で、経営が不安定であると認められないこと。
(7)建設工事を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されていること。
(8)一の事業場に常時 10 人以上の労働者を使用している者にあっては、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。
(9)労働者の募集は適法に行うことはもとより、出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させるおそれがないと認められること。
(10)過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。
(11)賃金不払を起こすおそれがないと認められること。
(12)現に事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させている者にあっては、寄宿舎規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。
(13)取引先企業に対する代金不払を起こすおそれがないと認められること。
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別表3
(雇用・労働条件の改善)
(1)建設労働者の雇入れに当たっては、適正な労働条件を設定するとともに、労働条件を明示し、雇用に関する文書の交付を行うこと。
(2)適正な就業規則の作成に努めること。この場合、一の事業場に常時 10 人以上の建設労働者を使用する者にあっては、必ず就業規則を作成の上、労働 基準監督署に届け出ること。
(3)賃金は毎月1回以上一定日に通貨でその金額を直接、労働者に支払うこと。
(4)建設労働者名簿及び賃金台帳を適性に調製すること。
(5)労働時間管理を適性に行うこと。この場合、労働時間の短縮や休日の確保には十分配慮すること。
(安全・衛生の確保)
(6)労働安全衛生法に従う等、建設工事を安全に施工すること。特に、新たに雇用した建設労働者、作業内容を変更した建設労働者、危険又は有害な作業を行う建設労働者、新たに職長等建設労働者を直接指揮監督する職務についた者等に対する安全衛生教育を実施すること。
(7)災害が発生した場合は、当該下請契約における注文者及び発注者から直接工事を請け負った建設業者に報告すること。
(社会保険の加入)
(8)健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入し、保険料を適正に納付すること。なお、健康保険・厚生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険・国民年金に加入するよう指導に努めること。
(9)法定福利費を必要経費として適正に確保すること。特に、元請業者においては、下請業者との契約に当たって、法定福利費が内訳明示された見積書(特段の理由により、これを作成することが困難な場合にあっては、適正な法定福利費を含んだ見積書)の提出を見積条件に明示するとともに、提出された見積書を尊重すること。また、下請業者においては、法定福利費の内訳を明示した見積書を元請業者に対して提出し、算定根拠の適切な説明等を通じて法定福利費を確保し、自社の技能労働者を必要な保険に加入させること。
(福祉の充実)
(10)任意の労災補償制度に加入する等労働者災害補償に遺漏のないよう努める こと。
(11)建設業退職金共済組合に加入する等退職金制度を確立するとともに、厚生年金基金の加入にも努めること。なお、厚生年金基金の加入対象とならない建設労働者に対しても、国民年金基金に加入するよう指導に努めること。
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(12)常時使用する建設労働者に対しては、雇入れ時及び定期の健康診断を必ず行うこと。なお、その他の建設労働者に対しても、健康診断を行うよう努めること。
(福利厚生施設の整備)
(13)建設労働者のための宿舎を整備するに当たっては、その良好な居住環境の確保に努めること。この場合、労働基準法における寄宿舎に関する規定を遵守すること。
(14)建設現場における快適な労働環境の実現を図るため、現場福利施設(食堂、休憩室、更衣室、洗面所、浴室及びシャワー等)の整備に努めること。特に、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、これに努めること。
(技術及び技能の向上)
(15)建設労働者の能力開発及び向上のため、技術及び技能の研修・教育訓練に努めること。
(適正な雇用管理)
(16)雇用管理責任者を任命し、その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよう努めること。
(17)建設労働者の募集は、適法に行うこと。
(18)出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させないこと。
(その他)
(19)前各号に定める事項のほか、建設業法施行令第7条の3各号に規定する法令を遵守すること。
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別記第1号様式
施 工 体 制 台 帳
年 月 日
会 社 名 事業所名
許 | 可 | 業 | 種 | 許 | 可 | 番 | 号 | 許 可 (更新)年 月 日 | |||||
建 設 業 の許 可 | 工事業 | 大臣 知事 | 特定 一般 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | |||||
工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | ||||||
知事 | 一般 |
工事名称及び 工 事 内 容 | ||||||||||
発 及 | 注 者 び 住 | 名 所 | ||||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契 約 日 | 年 | 月 | 日 |
契約営業所 | 区 分 | 名 称 | 住 所 |
元請契約 | |||
下請契約 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | ||
加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | ||||
事業所 整理記号等 | 区分 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
元請契約 | ||||||
下請契約 |
発 注 者 の 監 督 員 名 | 権限及び意見 申 出 方 法 |
監 督 員 名 | 権限及び意見 申 出 方 法 | ||||
現 場 代 理 人 名 | 権限及び意見 申 出 方 法 | ||||
監理技術者名 主任技術者名 | 専任 非専任 | 資 格 内 容 | |||
専 門 技 術 者 名 | 専 門 技 術 者 名 | ||||
資格内容 | 資格内容 | ||||
担当工事 内 容 | 担 当 工事内容 |
一号特定技能外国人の 従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | 有 無 |
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《下請負人に関する事項》
会 | 社 | 名 | 代 表 者 名 | ||||||||
住 | 所 | ||||||||||
工事名称及び工事内容 | |||||||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契 約 日 | 年 | 月 | 日 |
施工に必要な許可業種 | 許 | 可 | 番 | 号 | 許 可 (更新)年 月 日 | |||||||
建の | 設許 | 業可 | 工事業 | 大臣知事 | 特定一般 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | ||
工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | |||||
知事 | 一般 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | |||
事業所 整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
現 場 代 理 人 名 | ||
権限意見 申出方法 | ||
主 任 技 術 者 名 | 専任 非専任 | |
資格内容 |
安 全 衛 生 責 任 進 者 名 | ||
安 全 衛 生 推 進 者 名 | ||
雇 用 管 理 責 任 者 名 | ||
専 門 技 術 者 名 | ||
資 格 内 容 | ||
担当工事内容 |
一号特定技能外国人の 従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | 有 無 |
※施工体制台帳の添付書類(建設業法施行規則第 14 条の2第2項)
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く)
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・ 監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有する事を証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
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別記第2号様式
直近上位
再 下 請 負 通 知 書
年 月 日
注文者名
【報告下請負業者】
住 所
元 請 名 称
《自社に関する事項》
会 社 名 代表者名
工事名称及 び工事内容 | |||||||||
工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 注文者との 契 約 日 | 年 | 月 | 日 |
施工に必要な許可業種 | 許 | 可 | 番 | 号 | 許 可(更新)年 月 日 | |||||||
建の | 設許 | 業可 | 工事業 | 大臣知事 | 特定一般 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | ||
工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | |||||
知事 | 一般 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | |||
事業所 整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
監督員名 | 安全衛生責任者名 | ||||
権限及び 意見申出方法 | 安全衛生推進者名 | ||||
現場代理人名 | 雇用管理責任者名 | ||||
権限及び 意見申出方法 | 専 門 技 術 者 名 | ||||
主任技術者名 | 専任 非専任 | 資格内容 | |||
資格内容 | 担当工事内容 |
一号特定技能外国人の 従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | 有 無 |
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《再下請負関係》 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
会 | 社 | 名 | 代 表 者 名 | ||||||||||
住 電 | 話 番 | 所 号 | |||||||||||
工事名称及 び工事内容 | |||||||||||||
工 | 期 | 自至 | 年年 | 月月 | 日日 | 契 | 約 | 日 | 年 | 月 | 日 |
施工に必要な許可業種 | 許可番号 | 許可(更新)年月日 | ||||||
建 設 業 の許 可 | 工事業 | 大臣 知事 | 特定 一般 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 |
工事業 | 大臣 | 特定 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 | |
知事 | 一般 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入加入 適用除外 | 加入 未加入加入 適用除外 | 加入 未加入加入 適用除外 | |||
事業所 整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
現場代理人名 | ||
権限及び意 見申出方法 | ||
主任技術者名 | 専任 非専任 | |
資格内容 |
安全衛生責任者名 | ||
安全衛生推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
専 門 技 術 者 名 | ||
資 格 内 容 | ||
担 当 工事 内容 |
一号特定技能外国人の 従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | 有 無 | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | 有 無 |
※再下請通知書の添付書類(建設業法施行規則第 14 条の4第3項)
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く)
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別記第3号様式
別記第4号様式
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年 月 日
(下請業者) 様
作成建設業者の 住所
商号又は名称代表者名
通 知 書
工事の名称 | |||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 |
私は、上記工事に関し*
建設業法第 24 条の8第 1 項
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 15 号第1項 の
規定により施工体制台帳を作成する建設業者に該当することとなったので、建設業法施行規則第 14 条の3第1項の規定により、下記のとおり通知します。
1 上記の工事の施工体制台帳作成建設業者は、以下のとおりです。
作成建設業者の商号又は名称 |
2 あなたが請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合には、
建設業法第 24 条の8第 1 項
*
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 15 号第1項
の規定により再下請負通知を
行わなければなりません。
上記の再下請負通知を提出する場合は、以下のとおりとします。
提出場所の名称 | |
提出場所の所在地 |
(注)*印は、不要なものを消して使用すること。
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別記第5号様式
年 月 日
(再下請負人通知人の下請業者) 様
再下請負通知人の 住所
商号又は名称代表者名
通 知 書
工事の名称 | |||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 |
私は、上記工事に関し*
建設業法第 24 条の8第 1 項
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 15 号第1項 の
規定により再下請負通知人に該当することとなったので、建設業法施行規則第 14 条の
4第2項の規定により、下記のとおり通知します。
1 上記の工事の施工体制台帳作成建設業者は、以下のとおりです。
作成建設業者の商号又は名称 |
2 あなたが請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合には、
建設業法第 24 条の 8 第 1 項
*
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 15 号第1項
の規定により再下請負通知を
行わなければなりません。
上記の再下請負通知を提出する場合は、以下のとおりとします。
提出場所の名称 | |
提出場所の所在地 |
(注)*印は、不要なものを消して使用すること。
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別記第6号様式
下 請 業 者 選 定 通 知 書
年 月 日
富津市長 様
住所
商号又は名称代 表 者 名電 話 番 号
1.工 事 名
2.工 期 年 月 日~ 年 月 日
3.請負代金額 円
上記建設工事の一部を施工する下請業者については、次のとおりですので富津市建設工事適正化指導要綱第 11 条第1項の規定並びに建設工事請負契約約款第7条第1項の規定により届出します。
注 文 者 名 | 下請に附した工事種別又は範 囲 | 下 請 業 者 | 下請区分(第 1、第2下請等の区分) | |||
商 号 又 は 名 称 代 表 者 氏 名 | 所 在 地 電 話 番 号 | 許 可 番 号 | 許 可 業 種 | |||
添付書類
施工体制台帳、施工体系図及び再下請通知書並びにこれら書類に係る添付書類
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別記第7号様式
主任技術者等選任通知書
年 月 日
富津市長 様
住所
商号又は名称代 表 者 名電 話 番 号
このことについて、 年 月 日契約に係る 工事に関し、下記の者を選任したので富津市建設工事適正化指導要綱第 11 条第2項の規定並
びに建設工事請負契約約款第 11 条第1項の規定により通知します。
記
現場代理人 | 主任技術者監理技術者 特例監理技術者 | 監理技術者補佐 | 専門技術者 | |||||||||||
氏 | 名 | |||||||||||||
現 | 住 | 所 | ||||||||||||
生 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
資 | 格 | |||||||||||||
選 | 任 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |
* 添付書類
(1)主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者については、資格を証する書類の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類の写し。
(2)専任技術者一覧表(別添様式又は任意に作成した一覧表による)
(注)1.主任技術者、監理技術者、特例監理技術者の欄は、区分に応じて不要なものを抹消すること。
建設業許可における専任技術者は、営業所に常勤している必要があるため、現場への専任を求められる工事(*)における、主任技術者・監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐として配置することはできません。
(建設業法第 7 条第 2 号、第 26 条第 3 項、建設業法施行令第 27 条)
* 公共性のある工作物に関する工事であって請負金額が 4,000 万円以上
(建築一式工事の場合は 8,000 万円以上)となる工事
2.監理技術者及び特例監理技術者については、資格欄に資格者番号を併せて記載すること。
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別添
専任技術者一覧表
年 月 日現在
営業所の名称 | 専任技術者の氏名 | 担当業種 |
- 101 -
別記第8号様式
下 請 業 者 変 更 届
年 月 日
富津市長 様
住所
商号又は名称代 表 者 名電 話 番 号
1.工 事 名
2.工 期 年 月 日~ 年 月 日
3.請負代金額 円
上記建設工事に関し、 年 月 日付けで通知した下請業者について、次のとおり変更したので富津市建設工事適正化指導要綱第 11 条第3項の規定並びに建設工事請負契約約款第7条第2項により届出します。
区 分 | 変更前 | 変更後(追加含む) | 変更前 | 変更 | 後(追加含 む) | |||||
注 | 文 | 者 | 名 | |||||||
下請に附した工事 の種別又は範囲 | ||||||||||
下請業者 | 商号又は名称 代表者氏名 | |||||||||
所 電 | 在 話 番 | 地 号 | ||||||||
許 | 可 番 | 号 | ||||||||
許 | 可 業 | 種 | ||||||||
下 | 請 | 区 | 分 | |||||||
選 | 任 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |
添付書類
施工体制台帳、施工体系図及び再下請通知書の写し並びにこれら書類に係る添付書類
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別記第9号様式
変 更 通 知 書
年 月 日
富津市長 様
住所
商号又は名称代 表 者 名電 話 番 号
年 月 日契約に係る 工事に関し、 年月 日付けで通知した について、下記のとおり変更しましたの
で、富津市建設工事適正化指導要綱第 11 条第3項の規定並びに建設工事請負契約約款
第 11 条第2項の規定により通知します。
記
変 更 前 | 変 更 後 | |
氏 名 | ||
現 住 所 | ||
生年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
資 格 | ||
変 更 日 | 年 月 日 |
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別記第 10 号様式
点 検 等 報 告 書
年 月 日
( 契 約 担 当 部 長 ) 様
(工 事 担 当 部 長)
富津市建設工事適正化指導要綱第 12 条の規定により、点検したところ次表のとおりでしたので報告します。
記
1.工 事 名
2.請負業者名
(商号又は名称)
3.本 店 又 は 営業所所在地 | ||||
4.契約年月日 | 年 | 月 | 日 | |
5.契 約 金 額 | 円 | |||
6.工 期 | 年 | 月 | 日~ | 年 月 日 |
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別 添
点検等年月日 | 年 月 | 日 | |
1.点検事項 | 点検結果(該当する事項に○をする) | ||
(1)施工体制台帳の整備状況 | イ.適正 ロ.一部不適正ハ.不適正 | ||
(2)下請契約書 | イ.建設工事標準下請契約約款を使用しているロ.同約款に準拠した内容を持つ下請契約書を 使用しているハ.その他 | ||
(3)一括下請又は不必要な重 層下請 | イ.適正 | ロ.一部不適正 | ハ.不適正 |
(4)標識等の掲示 | イ.適正 | ロ.一部不適正 | ハ.不適正 |
(5)施工体制及び施工体系図 の確認 | イ.適正 | ロ.一部不適正 | ハ.不適正 |
(6)監理(主任)技術者、特例監理技術者、監理技術者補 佐の配置状況 | イ.適正 | ロ.一部不適正 | ハ.不適正 |
(7)下請業者の使用 状況 | イ.適正 | ロ.一部不適正 | ハ.不適正 |
2.その他の事項 (具体的に記入) | |||
(不適正等の内容) | |||
(指導状況) |
点検(調査)員職氏名
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別記第 11 号様式
監 督 職 員 選 任 通 知 書
年 月 日
様
富津市長
1.工 事 名
2.工 期 年 月 日~ 年 月 日
3.契約金額 円
上記建設工事に関し、次の者を監督職員として選任したので、富津市建設工事適正化指導要綱第 13 条第1項の規定並びに建設工事請負契約約款第 10 条第1項の規定により通知します。
総括監督員 | 主任監督員 | 監 督 員 | ||
職 名 | ||||
氏 名 |
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別記第 12 号様式
工 事 現 場 状 況 等 報 告 書
年 月 日
(工 事 担 当 部 長) 様
所 属監督員 職 名
氏 名
下記の建設工事現場の状況については、別添のとおりでしたので、富津市建設工事適正化指導要綱第 13 条第2項の規定により報告します。
記
工 | 事 | 名 | |||||||||
施 | 工 | 箇 | 所 | ||||||||
請 負 業 者 名 (商号又は名称) | |||||||||||
本店又は営業所所 在 地 | |||||||||||
契 | 約 | 金 | 額 | 円 | 契 約 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | |||
工 | 期 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日 |
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別添
確認事項 | 確 認 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||
現場代理人 | 氏 | 名 | ||||||||
主任技術者又は 監理技術者又は 特例監理技術者 | 氏 | 名 | 会社の名称 | 氏 | 名 | 会社の名称 | ||||
監理技術者補佐 | ||||||||||
専門技術者 | ||||||||||
工事の種別 | 会社の名称 | 工事の種別 | 会社の名称 | |||||||
当該工事 | ||||||||||
施 工 者 | ||||||||||
※1「主任技術者又は監理技術者又は特例監理技術者」「監理技術者補佐」
「専門技術者」の欄には、確認当日実際に技術管理を行っている者を記載すること。
2「当該工事施工者」の欄には、確認当日実際に工事を施工していた者を記載すること
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記 載 要 領
1.施工体制台帳(別記第1号様式)
(1) 施工体制台帳に添付される書類により、当該施工体制台帳に記載すべき事項が明らかな場合は、当該書類と施工体制台帳との関係を明らかにすることにより、施工体制台帳への記載を省略することができる。なお、この場合の記載例は次のとおりである。
「◇◇◇の証明書は別添○参照」
(2) 施工体制台帳に添付する書類は下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかになるように行うこと。
(3) 施工体制台帳に記載の必要がない項目(例.建設業法第 26 条の2に規定する専門技術者がいない場合等)については、当該項目を斜線で消す等の措置を講じること。
2.再下請負通知書(別記第2号様式)
「再下請負通知書」は、原則として、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者に提出すること。ただし、やむを得ない場合には、直接に下請契約を締結した注文者に経由を依頼して提出することとしても差し支えない。
3.施工体系図(別記第3号様式)
記載の必要のない項目(例.建設業法第 26 条の2に規定する専門技術者がいない場合等)は当該項目を削除する等の措置を講じること。
4.下請業者選定通知書(別記第6号様式)
(1) 「下請業者」欄は、市から直接工事を請け負った者からその工事の全部又は一部を請け負った者はもちろん、それに続くすべての下請契約における請負人を記載すること。
(2) 「下請に附した工事種別又は範囲」欄は、例えば、モルタル吹付工事、くい打工事、型枠工事等の工事種別又は、工事種別に区別できない工事についてはその工事の範囲を記載すること。
(3) 「下請区分」欄は、第1、第2、第3、…の下請階層区分を記載すること。
(4) 下請業者の記載順は、下請階層区分別順に記載すること。例えば、下記のとおりの下請形態であれば例示の順序のとおり記載すること。
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(下請形態)
○A社 元請業者
○B社 ○C社 ○D社 第1次下請業者
○E社 ○F社 ○G社 ○H社 ○I社 第2次下請業者
○J社 ○K社 ○L社 第3次下請業者
(例示)
注文者 | 下請業者名 | 下請区分 順序 |
A社 | B社 | 第1次 |
〃 | C社 | 〃 |
〃 | D社 | 〃 |
B社 | E社 | 第2次 |
〃 | F社 | 〃 |
C社 | G社 | 〃 |
D社 | H社 | 〃 |
〃 | I社 | 〃 |
E社 | J社 | 第3次 |
H社 | K社 | 〃 |
〃 | L社 | 〃 |
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