Contract
コミュニティなかすじ規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、コミュニティなかすじ(以下、「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所をxxxxx 000 xxの1(xx地区コミュニティセンター)に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、xx市地域コミュニティに関する条例(xx市条例第 38 号)によって認定されたコミュニティであり、xx市xx地区内の住民及び各種団体が協力し、文化・スポーツ活動など生涯学習活動の推進を図るとともに、福祉・防犯・防災など地区の課題解決や地域振興に向けた活動を展開し、明るく住み良いまちづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、xx地区区長会と連携し次の事業を行う。
(1) 文化・スポーツの振興に関すること。
(2) 健康の増進、福祉の向上に関すること。
(3) 防犯・防災活動の推進に関すること。
(4) 地区の活性化及び振興に関すること。
(5) その他、地区の課題解決やまちづくりの推進に必要な事項に関すること。第3章 組織及び役員並びに専門部
(組織)
第5条 本会は、xx地区住民及び別表に掲げる団体で組織する。
2 本会への新たな団体の参加及び脱退については、評議員会の議決により決する。
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) | 会長 | 1名 |
(2) | 副会長 | 1名 |
(3) | 事務局長(地域マネージャー) | 1名 |
(4) | 部長 | 若干名 |
(5) | 会計監査 | 2名 |
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 事務局長は本会の事務及び会計を処理する。
(4) 部長は、当該専門部をとりまとめ、事務事業を執行する。
(5) 会計監査は、本会の会計を監査する。
(役員の選任及び解任)
第8条 本会の役員は、次のとおり選任する。
(1) 会長、副会長、会計監査及び部長は、xxxx会がxx地区住民の中から選考し、評議員会の承認を得て選任する。
(2) 事務局長(地域マネージャー)は、xx市嘱託職員を充てる。
(3) 会計監査は、本会の他の役員及び評議員を兼ねることはできない。
2 役員の解任は、評議員会の議決により決する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。(事務局長を除く。)ただし、再任を妨げない。
2 事務局長(地域マネージャー)の任期は、xx市の任用期間とする。
3 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期満了または辞任を認められた場合においても、後任者に事務を引き継ぐまでは、その職務を行うものとする。
(専門部)
第 10 条 本会に、次の専門部を設置する。また、必要に応じ、重要な事項について協議するため、評議員会の議決を得て、特別専門部を設置することができる。
(1) 人づくり文化部
(2) 人づくり体育部
(3) まごころ部(福祉)
(4) タカの目・助け合い部(防犯・防災)
(5) 里づくり部(地域振興)
(6) 加陽水辺公園部
2 専門部の部員は、xx地区の区・自治会及び団体等から選出する。また、専門部毎に、部員の互選により副部長1名と広報委員1名を選出する。
3 部員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。第4章 評議員
(評議員)
第 11 条 本会に、評議員を置く。
2 評議員は、別表に掲げる団体の代表者をもって充てる。
(評議員の任期)
第 12 条 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員及び団体の代表者の交代により選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会議
(会議)
第 13 条 本会の会議は、評議員会、役員会及び専門部会議とする。
(評議員会)
第 14 条 評議員会は、本会の最高審議機関とし、評議員によって構成する。
2 評議員会は、次の事項を審議し、承認及び議決を行う。
(1) 事業計画及び予算に関する事項
(2) 事業報告及び決算に関する事項
(3) 役員の選任及び解任に関する事項
(4) 本会の構成団体に関する事項
(5) 規約の改廃に関する事項
(6) その他、本会の運営に関する事項
3 定例評議員会は、会長が毎年1回招集する。
4 臨時評議員会は、会長が必要と認めたとき、また評議員の2分の1以上の要求があったとき、会長が招集する。
5 評議員会は、評議員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数により議決する。
6 評議員会の議長は、評議員会に出席した評議員の互選により選出する。
(評議員会の議事録)
第 15 条 評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 評議員の現在数と出席者数
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過概要及び結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録の署名押印は、会長、議長及び評議員会において議長が指名した議事録署名人2名が行う。
(役員会)
第 16 条 役員会は第6条で定める役員(ただし、会計監査を除く。)で構成する。
2 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 本会の運営及び事業の執行に関する事項
(2) 評議員会に付議する事項
(3) その他の必要な事項
3 役員会は、会長が招集する。
4 役員会の議長は、会長が行う。
(専門部会議)
第 17 条 専門部会議は、部長及び部員で構成する。
2 専門部会議は次の事項を審議し、事業を執行する。
(1) 当該専門部の事業の企画及び運営に関する事項
(2) 当該専門部の事業の執行に関する事項
(3) その他の必要な事項
3 専門部会議は、部長が招集する。
4 専門部会議の議長は、部長が行う。第6章 事務局
(事務局)
第 18 条 本会の事務及び会計を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員若干名を置く。
3 事務局の運営に関する必要な事項は別に定める。第7章 会計
(経費)
第 19 条 本会の経費は、交付金・助成金・寄付金・地区活動費及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第 20 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
(会計監査と報告)
第 21 条 会計監査は、本会の会計監査を行い、定例評議員会に報告する。第8章 その他
(規約の変更)
第 22 条 この規約は、評議員会において、出席評議員の3分の2以上の同意を得て変更できる。
(委任)
第 23 条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会長が役員会に諮り、別に定める。
附 則(平成 27 年 7 月 27 日制定)
この規約は平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 28 年 3 月 23 日一部改正)
(施行期日)
1 この規約は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
(役員の任期に関する特例措置)
2 本会の初年度の役員については、試行期間中のため、規約第 9 条の規定にかかわらず、その任期を 1 年とする。
(定例評議員会の招集に関する特例措置)
3 規約第 14 条第 3 項に規定する定例評議員会の招集に関し、初年度につい
ては、平成 28 年 3 月 23 日開催の設立総会(設立評議員会)の招集をもって定例評議員会とみなす。
附 則(平成 29 年 3 月 20 日制定)
(施行期日)
1 この規約は平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
(定例評議員会の招集に関する特例措置)
2 規約第 14 条第 3 項に規定する定例評議員会の招集に関し、平成 29 年度
については、平成 29 年 3 月 20 日開催の招集をもって定例評議員会とみなす。
附 則(令和2年4月26日一部改正)
1 この規約は令和2年4月26日から施行する。
別表(第5条、第 11 条関係)
番号 | 構成団体名 |
1 | xx区(xx地区区長会) |
2 | xx区(xx地区区長会) |
3 | xx区(xx地区区長会) |
4 | xx区(xx地区区長会) |
5 | xxx区(xx地区区長会) |
6 | 下加陽区(xx地区区長会) |
7 | 清冷寺区(xx地区区長会) |
8 | 伏自治会(xx地区区長会) |
9 | 八社宮区(xx地区区長会) |
10 | 一般財団法人xxx |
11 | xx地区農会長会 |
12 | xx市豊岡消防団第9分団 |
13 | 大師xxx公園協力会 |
14 | xxxx土地改良区 |
15 | 豊岡防犯協会xx支部 |
16 | 豊岡交通安全協会xx支部 |
17 | xx子ども育成会 |
18 | xxPTA |
19 | スポーツクラブ 21 とよおかxxクラブ |
20 | xxスポーツ少年団 |