Contract
xx市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書
xx市長(以下「市長」という。)及び多治見警察署長(以下「署長」という。)は、xx市が行う契約その他の事務事業によって暴力団を利することとならないよう、相互に連携して、xx市行政への暴力団の関与を排除するための取組を推進し、xxかつxxな瑞浪市政の運営を確保するため、次のとおり合意する。
(趣旨)
第1条 この合意書は、xx市が行う契約その他の事務事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団関係者(第4条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)をその相手方としないための必要な措置(以下「排除措置」という。)を実施するに当たり、法令等に特別の定めがある場合のほか、市長と署長が緊密に連携するために必要な事項を定めるものとする。
(排除措置の対象となる事務事業)
第2条 排除措置は、xx市が行う契約その他の事務事業で、暴力団関係者をその相手方とすることによって、暴力団の資金源となり、その組織の維持又は運営に資するなど、暴力団を利することとなるものについて、実施する。
(定義)
第3条 この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)暴力団員 同条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3)暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4)法人等 法人その他の団体をいう。
(5)役員等 次に掲げる者をいう。
イ 法人にあっては、役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)
ロ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事、その他イに掲げる者と同等の責任を有する者
ハ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)
(排除措置の対象)
第4条 排除措置の対象となる者は、次に掲げるものとする。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営若しくは運営に実質的に関与している個人又は法人等
(4)役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、若しくは雇用している個人又は法人等
(5)役員等がその属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用している個人又は法人等
(6)役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している個人又は法人等
(7)役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(8)役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(排除措置)
第5条 市長は、xx市が行う契約その他の事務事業の相手方(xx市に対し、その相手方となるために必要な申込み、申請等を行っているものを含む。以下同じ。)が暴力団関係者に該当すると認めた場合には、その者に対し、必要な排除措置を講ずるものとする。
2 排除措置の内容及び手続については、市長が別に定めるものとする。
(情報提供)
第6条 市長は、契約その他の事務事業を行うに当たって、その相手方が暴力団関係者に該当するものであるか否かについて疑義がある場合には、署長に対し、「暴力団関係者該当性について(照会)」(様式第1号)により照会することができる。
2 署長は、前項の照会を受けたときは、調査をし、その結果を市長に対し、「暴力団関係者該当性について(回答)」(様式第2号)により回答するものとする。
3 署長において、第1項の照会を受けた場合のほか、xx市が行う契約その他の事務事業の相手方が、暴力団関係者に該当すると認める事実を確認したときは、その旨を市長に対し、「暴力団関係者に対する排除要請について(通知)」(様式第3号)により通知するものとする。
4 市長は、第2項及び第3項の規定による回答及び通知に基づき、排除措置を実施したときは、その旨を署長に対し、「排除措置結果について(通報)」(様式第4号)によ
り通報するものとする。
(情報管理)
第7条 市長及び署長は、この合意書を運用するに際して取得した情報については適正に管理するものとし、当該情報をこの合意書に定める排除措置の目的以外には使用しないものとする。
(警察への通報指導)
第8条 市長は、市が行う契約その他の事務事業の相手方が、その履行に関し、妨害又は不当要求を受けたときは報告を求めるとともに、警察へ通報するよう指導するものとする。
(支援及び協力体制)
第9条 市長は、排除措置を実施するに際し、又は排除措置を実施した後に当該措置の相手方等からの妨害等が予想される場合は、速やかに、署長に対し、警察官の出動その他の支援及び協力を要請することができる。
2 市長は、排除措置の相手方等との間に、排除措置に関して紛争が生じたときは、署長に対し、その解決に必要な情報提供、助言等の支援及び協力を要請することができる。
3 署長は、前2項の規定による要請があったときは、市長及びxx市の機関に対し、積極的に支援及び協力を行うものとする。
(相互の連携)
第10条 市長及び署長は、前条に定めるもののほか、この合意書に基づく排除措置に関する事務が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力し、連携を図るものとする。
(その他)
第11条 この合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度市長と署長が協議の上、決定するものとする。
2 平成7年11月1日付、「公共工事からの暴力団及びその関係者排除に関する連絡協調体制の確立について(合意書)」は、廃止する。
この合意書の締結を証するため、本書2通を作成し、市長及び署長が署名、押印して、各自1通を保有するものとする。
平成22年10月14日
岐 阜 県 x x 市 長 水 野 x x
岐阜県多治見警察署長 x x x x