こくみん共済 coopの担当者にご連絡ください。
事故連絡・給付手続きについて
※事故が起きたときは、
こくみん共済 coopの担当者にご連絡ください。
●事故が起きたときは
xxxxにこくみん共済 coopの担当者までご連絡ください。
ご連絡の際には、お手元に加入証などご契約の内容がわかる書類をご用意ください。ご契約内容、事故の状況、損害の内容などをお伺いします。
●事故解決までの流れ
➀こくみん共済 coopの担当者へ事故状況をご連絡ください。ご契約内容などを確認いたします。
Ⓒこくみん共済 coopより給付金請求書類一式を送付いたしますので、必要な書類をそろえてご返送ください。
③共栄火災より保険金のお支払いをいたします。
ボランティア活動をトータルサポート
ボランティア共済
2022年6月以降ご加入用
補償制度費用保険特約条項(ボランティア活動参加中の災害見舞金給付特約条項)付帯約定履行費用保険・ボランティア活動特約付帯施設賠償責任保険
ここが ポイント!
➊ 年間包括契約となっているので、安心してボランティア活動に参加できます。
(活動ごとに加入できるスポット型もあります。)
❷ ボランティア活動に参加される構成員の皆さまが、すべて対象となります。
➌ ボランティア共済は、災害見舞金規程に基づき、ボランティア活動に参加される構成員の皆さまを対象に活動参加中のケガや特定疾病に対して災害見舞金を給付いたします。
➍ ボランティア活動中の賠償事故も保障いたします。
ボランティア活動に向かう途中、交通事故に遭いケガをした。
(傷害)
海岸清掃のボランティア活動中、ガラスの破 片で手を切った。(傷害)
植林ボランティア活動中、日射病で倒れた。
(特定疾病)
たとえばこんなとき 給付いたします。
ボランティア活動中に食べたお弁当により、食中毒になった。
(特定疾病)
入浴介助ボランティア活動中、誤って老人にケガをさせた。
(賠償責任)
事故発生
➀ Ⓒ ③
事故の 連絡・受付
保険金請求書類の送付・返送
保険金のお支払い
※保険金の請求をされない場合
『保険金請求取下書』をご提出いただきます。
●事故発生通知書提出後の取扱について
事故の報告をしていただいた後、給付の対象となる事故に関しましては「保険❹請求権」が発生しますので、次の点についてご留意ください。
(1)事故発生通知書提出後、保険❹の請求をされない場合は「保険❹請求権者」より『保険❹請求取下書』を必ずご提出いただきます。
(2)保険❹請求権者は、加入団体様となります。
給付金の請求にあたってのご注意
(1)傷害および特定疾病事故
◆事故のご連絡をいただきますと保険金の請求に必要な書類をお送りしますので、治療が済んでからご提出ください。
(2)賠償事故
◆相手の方に対して安易な約束をしないでください。
例えば、相手の方にも過失がある場合は、損害の全額をお支払いすることはできません。「弁償します」などと約束と受け取られるようなことを言ってしまうと、あとでトラブルになりかねません。
◆示談交渉は共栄火災と相談、打合せをしながらすすめてください。
賠償の内容については、事前に必ずご相談ください。ご相談なく決められた賠償内容は、保険金としてお支払いできない場合があります。
◆円満な解決のため、相手方のお見舞いへ行かれることをおすすめいたします。
相手の方が感情的になってしまい、スムーズな解決に至らないxxxが見受けられます。特に人身事故の場合は、事故の当事者であるとの自覚を持って相手の方に誠意を持って接していただくことが解決の早道となります。
その他重要事項
●このチラシは、「ボランティア共済」(補償制度費用保険特約条項(ボランティア活動参加中の災害見舞金給付特約条項)付帯約定履行費用保険・ボランティア活動特約付帯施設賠償責任保険)の概要を説明したものです。詳しくは取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●事故が発生したときは、こくみん共済 coopまでご連絡ください。
●賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は、賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます。)について、他の債権者に優
先して保険金を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承諾した場合に限られます。
●このチラシの内容は2022年6月1日以降に発生した事故に適用されます。
■お問い合わせは
お近くのこくみん共済 coopへ
■ 取扱代理店
こくみん共済 coop グループ
株式会社 全労済ウィック
共済事業部
〒160-0023 xxx新宿区西新宿7-20-8 4F
TEL 03-5332-5347 FAX 03-3371-3321
● ホームページ https: /xxx.xxxxxxxx-xxx.xx.xx
■ 引受保険会社
団体組織開発部 営業課
〒105-8604 xxx港区新橋1-18-6
TEL 03-3504-2898
00-0000-00000000(22.03)
制度のあらまし
災害見舞金表・保険料表
1. 加入できる団体
以下のすべてを充たすボランティア活動団体(以下「ボランティア活動団体」といいます)
(1)ボランティア活動を目的とした団体であること(法人格の有無は問いません)
※ 団体の中の一つの部署などがボランティア活動を行う場合は、ボランティア活動団体とは認められません。
※ 労働組合が行うボランティア活動は、「行事サポート共済」「行事スポット共済」をご検討ください。
(2)全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)の協力団体であること
※ 契約の加入申込み、保険料の払込み、保険金等の請求および受領、異議の申し立て、解約その他一切の事務手続きが団体として可能であること
(3)団体の構成員(役職員を含みます)が原則20 名以上であること
(4)団体の構成員名簿があること、または提出できること
(5)定款、会則等に代表者の定めがあり、その代表者もしくは機関が見舞金規程の採用、見舞金給付の決定を行うことができること
2. 加入の単位
ボランティア活動団体を加入単位とします。(個人・部署単位での加入はできません)
3. 被保険者の範囲
ボランティア活動団体の構成員全員
(1)ボランティア活動団体にボランティア活動を目的として登録したボランティア活動者
(2)ボランティア活動団体の役職員
(注)団体の役職員の本来の職務中は保障の対象外ですが、ボランティア活動に参加中は保障の対象となります。
4. 保障ごとの被保険者
(1)傷害および特定疾病
ボランティア活動団体の構成員(役職員を含みます)
保障内容 | 被保険者の範囲 |
施設賠償責任 | ・ボランティア活動団体 ・ボランティア活動団体の構成員 ・ボランティア活動団体の構成員の監督義務者 |
生産物賠償責任保管物賠償責任 人格権に対する賠償責任 | ・ボランティア活動団体 |
(2)賠償責任保険
活動団体の会則に則り企画、立案された活動が対象となります。
※ボランティア活動場所への合理的な経路および方法による往復途上も含みます。
※ボランティア活動のための学習会、研修会、会議等も含みます。
※非営利とは、団体の事務費や管理費を賄う「収益事業」を行うことはできますが、団体が利益を上げてもその利益を構成員に分配しないこと、つまり「非分配」を意味しています。
6. 給付の対象とならないボランティア活動
(1)海難・山岳救助ボランティア活動
(2)野焼き、山焼きを行う森林ボランティア活動
(3)銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
(4)報酬(時給・日給・月給等)を得て行う有償のボランティア活動(注1)
(5)その他(1)~(3)に類する危険なボランティア活動
ご注意
(注1)ボランティア共済は、自発的な意思によるボランティア活動を行うことを目的とした団体が加入するための制度で、無償ボランティアを前提としています。ボランティア団体構成員の方が、無償で活動される場合はボランティア活動として給付の対象となりますが、報酬(時給・日給・月給等)を得て行う有償の活動は“業務活動”と判断し、給付の対象となりません。
(注2)自助活動は「ボランティア共済」では対象になりません。
※PTA・自治会・町内会・老人クラブなどは、団体構成員の相互扶助や親睦を主たる目的とした活動を中心に行っていますが、これは自助活動であるため、この「ボランティア共済」では対象になりません。しかし、「4.給付の対象となるボランティア活動」に該当する活動を行う場合は、その活動については保障の対象となります。
7. 加入方式について
以下の加入方式になります。
(1)年間包括型
年間の活動をまとめて加入します。
(2)スポット型
入院・通院見舞金の
算出方法
①入院・通院日数が1 日から14 日までの場合
記載されている見舞金日額に入院・通院日数を乗じた額が災害見舞金の額となります。
例)災害見舞金の型が3 型で入院日数5 日の場合→日額3,000 円×5 日で15,000 円が見舞金の額となります。
②
入院・通院日数が15 日以上の場合
入院・通院日数に応じて記載されている額が災害見舞金の額となります。
例)災害見舞金の型が3 型で入院日数35 日の場合→入院日数「30 日以上39 日以内」の欄に記載されている105,000 円が 見舞金の額となります。
● 団体契約のご説明
この保険は、全国労働者共済生活協同組合連合会
(こくみん共済 coop)を保険契約者とし、こくみん共済 coopの協力団体であるボランティア活動団体を加入対象とする団体契約です。
※こくみん共済 coopの協力団体であっても前記のボランティア活動団体に該当しない団体はご加入いただけません。
ボランティア活動日ごとに加入します。
災害見舞金の型、保険料は下記からお選びください。
災害見舞金の内容 災害見舞金の型 | 3 型 | 5 型 | 10 型 | ||
傷 害 | 死 亡 見 舞 金 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
後遺障害見舞金(最高) | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | ||
入 院 見 舞 金 | 〈 入 院 日 数 〉 | ||||
入院見舞金日額(1日以上14日以内) | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
入院見舞金(15日以上19日以内) | 51,000円 | 85,000円 | 85,000円 | ||
入院見舞金(20日以上24日以内) | 66,000円 | 110,000円 | 110,000円 | ||
入院見舞金(25日以上29日以内) | 81,000円 | 135,000円 | 135,000円 | ||
入院見舞金(30日以上39日以内) | 105,000円 | 175,000円 | 175,000円 | ||
入院見舞金(40日以上49日以内) | 135,000円 | 225,000円 | 225,000円 | ||
入院見舞金(50日以上60日以内) | 165,000円 | 275,000円 | 275,000円 | ||
入院見舞金(61日以上90日以内) | 210,000円 | 350,000円 | 350,000円 | ||
入院見舞金(91日以上120日以内) | 300,000円 | 500,000円 | 500,000円 | ||
入院見舞金(121日以上150日以内) | 390,000円 | 650,000円 | 650,000円 | ||
入院見舞金(151日以上) | 480,000円 | 800,000円 | 800,000円 | ||
通 院 見 舞 金 | 〈 通 院 日 数 〉 | ||||
通院見舞金日額(1日以上14日以内) | 1,500円 | 2,500円 | 2,500円 | ||
通院見舞金(15日以上19日以内) | 25,500円 | 42,500円 | 42,500円 | ||
通院見舞金(20日以上24日以内) | 33,000円 | 55,000円 | 55,000円 | ||
通院見舞金(25日以上29日以内) | 40,500円 | 67,500円 | 67,500円 | ||
通院見舞金(30日以上39日以内) | 52,500円 | 87,500円 | 87,500円 | ||
通院見舞金(40日以上49日以内) | 67,500円 | 112,500円 | 112,500円 | ||
通院見舞金(50日以上60日以内) | 82,500円 | 137,500円 | 137,500円 | ||
通院見舞金(61日以上) | 105,000円 | 175,000円 | 175,000円 | ||
手術見舞金 | (入院中に受けた手術) | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
(入院中以外に受けた手術) | 15,000円 | 25,000円 | 25,000円 | ||
特 定 疾 病 | 死 亡 見 舞 金 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
高 度 障 害 見 舞 金 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||
入 院 見 舞 金 | 〈 入 院 日 数 〉 | ||||
入院見舞金日額(1日以上14日以内) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ||
入院見舞金(15日以上19日以内) | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 | ||
入院見舞金(20日以上24日以内) | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | ||
入院見舞金(25日以上29日以内) | 27,000円 | 27,000円 | 27,000円 | ||
入院見舞金(30日以上39日以内) | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | ||
入院見舞金(40日以上49日以内) | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | ||
入院見舞金(50日以上60日以内) | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | ||
入院見舞金(61日以上90日以内) | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | ||
入院見舞金(91日以上120日以内) | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | ||
入院見舞金(121日以上150日以内) | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | ||
入院見舞金(151日以上) | 160,000円 | 160,000円 | 160,000円 | ||
通 院 見 舞 金 | 〈 通 院 日 数 〉 | ||||
通院見舞金日額(1日以上14日以内) | 500円 | 500円 | 500円 | ||
通院見舞金(15日以上19日以内) | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 | ||
通院見舞金(20日以上24日以内) | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | ||
通院見舞金(25日以上29日以内) | 13,500円 | 13,500円 | 13,500円 | ||
通院見舞金(30日以上39日以内) | 17,500円 | 17,500円 | 17,500円 | ||
通院見舞金(40日以上49日以内) | 22,500円 | 22,500円 | 22,500円 | ||
通院見舞金(50日以上60日以内) | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | ||
通院見舞金(61日以上) | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | ||
手術見舞金 | (入院中に受けた手術) | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
(入院中以外に受けた手術) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
賠 償 責 任 | 対人・対物・人格権侵害賠償責任(1名/1事故、自己負担額0円) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
保管財物に対する賠償責任(1事故/期間中、自己負担額1回の事故につき1万円) | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||
保険料(1名) | 年 間 包 括 型 ( 年 払 ) | 240円 | 340円 | 420円 | |
ス ポ ッ ト 型 ( 1 日 ) | 20円 | 30円 | 40円 |
5. 給付の対象となるボランティア活動
自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とする日本国内で行われる非営利の活動で、かつ、ボランティア
ご注意
最低保険料は年間包括型は3,000円、スポット型は1回の活動につき1,000円となります。
保険金のお支払いについて
1.傷害および特定疾病の場合
(1)保険金をお支払いする場合
日本国内で、ボランティア活動参加中の被保険者(ボランティア活動に参加される構成員)が、急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをされたり、亡くなられた場合、または特定疾病を発症された場合について、ボランティア活動団体が災害見舞金規程に基づく見舞金の給付を行った場合に、その給付額をボランティア活動団体に生じた損害として保障します。
■ お支払いする保険金の内容
(2)保険金をお支払いできない主な場合
①不正な給付申請であることが判明した場合
②災害見舞金の給付申請にあたり、提出書類に虚偽の記載をした場合
③故意または重大な過失
④自殺行為、犯罪行為または喧嘩
⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気帯び運転
⑨麻薬、あへん、大麻または覚醒剤、シンナー等の使用
⑩精神病、知的障害、アルコール依存および薬物依存等による精神障害
⑪むちうち症、腰痛で他覚症状のないもの
⑫妊娠、出産、早産または流産
⑬ボランティア活動団体の役職員が本来の職業または職務に従事している間
⑭山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミングおよびフリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます)操縦
(職務として操縦する場合を除きます)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動等を行っている間
⑮自動車、原動機付自転車、モーターボート(xxオートバイを含みます)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます)
⑯傷害に関する災害見舞金と特定疾病に関する災害見舞金の給付が重複する場合、特定疾病に関する災害見舞金は給付しません。
⑰チェーンソーの所有・使用または管理に起因する事故・・・・・・・・・・・など
傷害 | 特定疾病 | |
死亡見舞金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガがもとで死亡された場合、死亡見舞金の全額をお支払いします。(既に給付した後遺障害見舞金がある場合は、死亡見舞金の金額から既に給付した後遺障害見舞金の額を差し引いた額をお支払いします) | 特定疾病を発症し、その直後(発症日の翌日まで)に病院または診療所で治療を受け、発症の日からその日を含めて180日以内に、その特定疾病がもとで死亡された場合、死亡見舞金の全額をお支払いします。(既に給付した高度障害見舞金がある場合は、重複してお支払いできません) |
後遺(高度)障害見舞金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガがもとで後遺障害が生じたときは、その程度により後遺障害見舞金の4%~ 100%をお支払いします。 | 特定疾病を発症し、その直後(発症日の翌日まで)に病院または診療所で治療を受け、発症の日からその日を含めて180日以内に、その特定疾病がもとで所定の高度障害状態が生じたときは、高度障害見舞金の全額をお支払いします。 |
入院見舞金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガがもとで、医師の治療を受けるために病院または診療所に入院されたときは、その期間に対し、所定の入院見舞金をお支払いします。 | 特定疾病を発症し、その直後(発症日の翌日まで)に医師の治療を受け、発症の日からその日を含めて180日以内に、その特定疾病がもとで病院または診療所に入院されたときは、その期間に対し、所定の入院見舞金をお支払いします。 |
手術見舞金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガの治療のために、病院または診療所において所定の手術を受けられた場合は以下の金額をお支払いします。 ①入院中(注)に受けた手術の場合 入院見舞金日額×10 ②上記①以外の手術の場合 入院見舞金日額×5 ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 (注)事故により被ったケガを直接の結果として入院している間をいいます。 | 特定疾病を発症し、その直後(発症日の翌日まで)に医師の治療を受け、発症の日からその日を含めて180日以内に、その特定疾病の治療のために、病院または診療所において所定の手術を受けられた場合は以下の金額をお支払いします。 ①入院中(注)に受けた手術の場合 10,000 円 ②上記①以外の手術の場合 5,000 円 ただし、同一の特定疾病につき発症の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 (注)特定疾病を直接の結果として入院している間をいいます。 |
通院見舞金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガがもとで、医師の治療を受けるために病院または診療所(接骨院・整骨院等の柔道整復師の施術所を含みます)に通院されたときは、その期間に対し、所定の通院見舞金をお支払いします。 | 特定疾病を発症し、その直後(発症日の翌日まで)に医師の治療を受け、発症の日からその日を含めて180日以内に、その特定疾病がもとで病院または診療所に通院されたときは、その期間に対し、所定の通院見舞金をお支払いします。 |
2. 賠償事故の場合
(1)保険金をお支払いする場合
※1 1事故によるケガについて2回以上の手術を受けた場合は、1回の手術についてのみ給付します。なお、同じケガについて入院中および入院中以外に手術を受けた場合は、入院中に手術を受けた場合の額を給付します。
※2 同一の特定疾病について2回以上の手術を受けた場合は、1回の手術についてのみ給付します。なお、同じ特定疾病について入院中および入院中以外に手術を受けた場合は、入院中に手術を受けた場合の額を給付します。
■ 通院日数についてのご案内
通院の実日数算定は医師の治療が前提となっています。
医師以外の整体師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・カイロプラクティック等は医師の指示がない限り実日数の対象となりません。
ただし、柔道整復師については医師の治療に準じた扱いとなります。具体的には、事故発生直後の応急手当と医師が治療したならば要したであろう施術日数が対象となります。なお、通院しない場合においても、骨折、脱臼、じん帯の損傷などの傷害を被り、所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数を通院日数に含めます。
症状 | 骨折、脱臼、じん帯損傷等 |
装着部位 | 1.長管骨または脊柱 2.長管骨に接続する上肢または下肢の3 大関節部分。 ただし、長管骨を含めギプス等を装着した場合にかぎります。 3.肋骨、胸骨。ただし、体幹部にギプス等を装着した場合にかぎります。 |
ギプス等 | ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネおよびこれらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。 |
■ 所定の部位と固定具について
所定の部位とは肩関節、ひざ関節等の上肢または下肢の3大関節部分、長管骨、脊柱、肋骨、胸骨等の右記の表の部位をいいます。部位についてはご加入のxxxに関節等の説明図があります。
ギプス等とはギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネおよびこれらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
■ 特定疾病の種類
※特定疾病とは
特定疾病とは、つぎに定義する疾病とし、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
日本国内でのボランティア活動中の事故に起因する法律上の賠償責任について保障します。
➀ 施設賠償責任
●ボランティア活動団体の所有・使用・管理する施設に起因する他人の身体障害・財物損壊に対する賠償責任
●ボランティア活動中に生じた他人の身体障害・財物損壊に対する賠償責任
<事故例>
・ボランティア活動団体が設営したテントが設営上の欠陥があり、テントの下敷きになった通行人にケガを負わせた。
・ボランティア活動中に構成員が通行人にぶつかりケガをさせた。
② 生産物賠償責任
●ボランティア活動団体がボランティア活動を目的として製造・販売・提供した財物に起因する他人の身体障害・財物損壊に対する賠償責任
<事故例>
・ボランティア活動でボランティア活動団体が出した弁当の保管方法が原因で、それを食べた構成員が食中毒を起こした。
保険金の種類 | 支払方法 | ||
損害賠償金 | ①損害賠償金 | 被保険者が被害者への賠償債務の弁済のために支払う金額 | 被害者へ賠償債務を弁済したときに、自己負担額を超える部分について支払限度額を限度にお支払いします。 |
費用損害 | ②損害防止費用 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる費用 | ①と合算して、自己負担額を超える部分について支払限度額を限度にお支払いします。 |
③応急手当等費用 | 損害防止費用を支出後に賠償責任が発生しなかったことが判明した場合に応急手当、護送、診療、治療、看護、その他の緊急措置に要した費用および保険会社の書面による同意を得て支出した費用 | ||
④争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停等に要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 | 支払限度額の外枠でお支払いします。ただし、①の金額が支払限度額を超えた場合には、その割合に応じてお支払いします。 | |
⑤保険会社への協力費用 | 保険会社が直接被害者と折衝する場合に、被保険者が協力するに際して支出した費用 | 支払限度額の外枠でお支払いします。 | |
⑥示談交渉費用 | 被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 | 支払限度額の外枠でお支払いします。 |
■ お支払いする保険金の内容
③ 保管物賠償責任
●ボランティア活動団体がボランティア活動の遂行のために一時的に使用または管理する財物(他人から預かった物またはボランティア活動団体が借用した物)の損壊・紛失・盗難に関する賠償責任(この場合は、自己負担額1万円を上回る損害のみが保障されます)を負った場合に保障されます。ただし、自動車(原動機付自転車を含みます)の保管・管理に起因する賠償責任は保障されません。
<事故例>
・ボランティア活動団体がレンタルしたビデオカメラをボランティア活動で使用中に誤って落としてしまい、レンタル業者への賠償責任が発生した。
④ 人格権侵害に対する賠償責任
●ボランティア活動中に生じた名誉毀損またはプライバシーの侵害に関する損害賠償
<事故例>
・ボランティアの利用者を不当に拘束し、自由を侵害したため ボランティア活動団体が損害賠償請求を受けた。
疾病名 | 疾病の定義 | 分類項目(基本分類コード) |
細菌性食中毒 | 食物に付着増殖した細菌または細菌の産出する毒素を食物とともに摂取することによって、発熱、腹痛、下痢の症状を起こした疾病 | 腸管感染症(A00-A09)のうち ・その他のサルモネラ感染症(A02) ・その他の細菌性腸管感染症(A04) ・その他の細菌性食中毒(A05) |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病で、原則として以下の3項目のすべてを満たすもの (1)典型的な胸部痛の病歴 (2)新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3)心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 | 虚血性心疾患(I2 0 - I25)のうち ・急性心筋梗塞(I 21) |
急性心不全 | 心機能の低下の結果、抹消組織の代謝要求に応ずるだけの心拍出量が維持できない場合で、急性に発症した疾病 | その他の型の心疾患(I 30 - I52)のうち ・心不全(I5 0) |
脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの梗塞が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 | 脳血管疾患(I6 0 - I69)のうち ・くも膜下出血(I6 0)・脳内出血(I61)・脳梗塞(I6 3) |
熱射病、日射病 | ・熱射病 うつ熱によって温熱中枢の機能が障害され、その結果、体温調整機構に破綻をきたした状態で、体温の著明な上昇とそれに伴う循環障害、ならびに肝・腎・中枢神経障害を主徴とする疾病 ・日射病 直射日光によって発症し、病態は熱射病と同じ | 外因のその他及び詳細不明の作用 (T66 -T 78)のうち ・熱射病及び日射病(T67.0) |
※1 ①の保険金には判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。被保険者が被害者へ損害賠償金を支払うことによって、取得するものがあるときは、その価額を差し引いた額とします。
※2 ①の保険金請求権については被害者に先取特権があります。被害者に①の保険金が支払われた場合、②および③にてお支払いする金額は、支払限度額から被害者に支払われた保険金を差し引いた額を上限にお支払いします。
※3 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。
■ 賠償事故についてのご注意
車両の種類 | 施設内 | 施設外 |
自動車(自動二輪車を含みます) | × | × |
原動機付自転車 | ○ | × |
原動力がもっぱら人力である車両(自転車、リヤカーなど) | ○ | ○ |
●示談および賠償金については、あらかじめ共栄火災にご相談ください。事前にご相談をいただけない場合は、賠償金の一部または全額をお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。
●相手方にも過失がある場合には、相手方も過失割合に応じた責任を負います。
●自動車等による施設内外の事故におけるお支払いの対象については以下のとおりとなります。
加入手続き
(2)保険金をお支払いできない主な場合
■施設・生産物・保管物賠償責任共通 ■生産物賠償責任
①保険契約者、被保険者またはこれらの法定代理人の故意によって生じた賠償責任
②被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
③被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
④戦争(宣戦の有無を問いません)、変乱、暴動、騒じょう、労働争議に起因する賠償責任
⑤地震、噴火、洪水、津波もしくはこれらに類似の天災に起因する賠償責任
⑥原子核反応または原子核の崩壊に起因する賠償責任
⑦石綿、石綿を含む製品またはその代替物質の有害性に起因する賠償責任
⑧廃棄物に起因する賠償責任
⑨被保険者と同居する親族に対する賠償責任
⑩屋根、扉、窓、通風筒などから入る雨・雪などによる財物の損壊に起因する賠償責任
⑪施設の修理、改造、取り壊しなどの工事に起因する賠償責任
⑫石油物資の公共水域への流出が生じ、他人の財物が損壊、または漁獲高が減少、あるいは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
⑬診療、治療、整形などの業務に起因する損害や、弁護士などの資格に基づいて行う行為に起因する賠償責任
⑭航空機、昇降機、ロープウェイ、ケーブルカー、自動車または施設外にある船、車両(人力のものを除きます)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑮汚染物質の排出等に起因する賠償責任とこれに伴う損害防止費用
⑯身体の障害を被った方の労働能力の喪失または減少により、その方の属する企業等が被った損失に起因する賠償責任
⑰ボランティア活動団体の役職員本来の職業または職務に起因する賠償責任
⑱チェーンソーの所有、使用または管理に起因する賠償責任・・・など
①財物の性質または欠陥により、損壊したことに起因するその財物自体に対する賠償責任
②被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して製造・販売・提供した財物に起因する賠償責任
③財物の長時間にわたる使用により、有害作用が蓄積した結果生じた身体の障害に起因する賠償責任
④直接であると間接であるとを問わず、財物が意図した効能または性能を発揮できなかったことによる身体障害または財物損壊に起因する賠償責任
⑤財物の欠陥に基づく損害が発生し、同種の事故の発生を防止するために講じた費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・など
■保管物賠償責任
①構成員またはこれらの者の家族が行いもしくは加担した盗取に起因する賠償責任
②貨幣・紙幣・有価証券・宝石・貴金属・美術品等の損壊・紛失・盗取に起因する賠償責任
③保管財物の性質、欠陥またはねずみ食い・虫食いに起因する賠償責任
④保管財物を寄託者または貸主に返還した日からその日を含めて30日を経過した後に発見されたその保管財物の損壊に起因する賠償責任
⑤自動車(原動機付自転車を含みます)の損壊・紛失等に起因する賠償責任
⑥保管財物に損壊・紛失等の損害が発生した時点の価額を上回る賠償責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・など
■人格権侵害に対する賠償責任
①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為に起因する賠償責任
②直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する賠償責任
③最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為に起因する賠償責任
④事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指示により行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤被保険者のために行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・など
1. 保険期間
(1)年間包括
加入月の1日(傷害および特定疾病は午前0 時、賠償責任は午前0 時(ただし、継続加入の場合は午後4時))より1年間となります。
(2)スポット
加入依頼書記載の活動日となります。
2. 保険料の払込方法
(1)年間包括
支払方法は「年払」のみになります。
(2)スポット
加入の都度、構成員全員の保険料を一括してお支払いください。
3. 加入手続きについて
(1)ご加入の前に必ず「重要事項説明書」をお読みいただき、内容をご確認ください。
(2)加入依頼書に添付された「ボランティア活動参加中の災害見舞金給付に関する規程」をご採用(加入依頼書にボランティア活動団体の押印)いただき、「災害見舞金表・保険料表」から「災害見舞金の型」をお選びください。
(3)所定の「加入依頼書」に必要項目を記入し、ご採用いただいた「ボランティア活動参加中の災害見舞金給付に関する規程」とあわせてご提出ください。こ加入の際には、加入依頼書の記載内容に誤りがないか十分にご確認ください。
■加入依頼書にご記入いただく「告知事項」について他の保険等への加入の有無を告知いただきます。
該当する場含は、告知欄の「有」に○印を付していただき加入されている補償内容について保険会社名、保険種類、保険金額をご記入願います。
「他の保険等」とは今回の共済加入以外に、貴ボランティア団体が、ボランティア活動を補償するための約定履行費用保険または賠償責任保険に加入されている場合をいいます。
(4)手続きの期日については次のとおりです。
①年間包括型は、毎月20日までに加入依頼書に保険科を添えてこくみん共済 coopへお申込みください。
※手続きが遅れた場合、加入月が翌月になりますのでご注意ください。
②スポット型は、活動日5日前までに加入依頼書に保険料を添えてこくみん共済 coopへお申込みください。
※手続きが遅れた場合、加入することができませんのでご注意ください。
(5)お手続終了後『加入証』と『ご加入のxxx』をお渡しします。
4. 異動・解約について
(1)年間包括
①異動の届出
保険期間の中途で構成員数の変更があっても、お届けは不要です。保険料の精算もありません。
②解約の届出
「加入依頼書兼異動通知書」に必要事項を記入押印してこくみん共済 coopへご提出ください。なお、解約による保険料の返れいはありません。
(2)スポット
①「日程変更」・「活動中止」の届出
当初の活動日前日までに、「加入依頼書兼異動通知書」に必要事項を記入して、こくみん共済 coopへ通知します。
「活動中止」の場合は該当の活動分の保険料を返れいします。
注意1:「日程変更」の場合は、加入時の活動日と延期した日もしくは繰り上げた日のどちらか早い日の前日までに通知してください。
注意2:当日の天候等の不可抗力による「中止」・「延期」の届出は、当初の活動日後2日以内(土日祝日を除く)に通知してください。