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「外国為替及び外国貿易法第 25 条第 1 項及び第 2 項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書」について
上記法律の改正及び令和4年5月からの施行に対応するため、弘前大学ではすべての職員について、特定類型該当性 の確認をすることとなりました。
特定類型とは、「個人が外国政府又は外国法人の強い影響を受けている状況」を意味します。
本誓約書は、雇用者が「契約に基づき、外国政府等・外国法人等の支配下にある状況」(特定類型①)の該当性及び「経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある状況」(特定類型②)の該当性を確認し、その有無を申告いただくものです。
特定類型①:外国政府等・外国法人等と雇用契約を結んでいる場合
外国の大学や企業(外国法人等)※1又は外国政府等※2と雇用契約(契約の名称を問わず、時間的・場所的に拘束されるもの)又は取締役・監査役としての委任契約を締結していますか?
はい
本学との契約に基づく指揮命令又は❹管注意義務が、契約を結んでいる外国法人等又は外国政府等との契約に基づく指揮命令又は❹管注意義務に優先するとの合意がありますか?
いいえ
いいえ
類型①に該当しません。
はい
類型①に該当しません。
類型①に該当します。
特定類型②:外国政府等から経済的利益を受けている場合
外国政府等※2から、個人として多額の金銭その他の重大な利益を得ている、又は得ることを約束していますか?
(大学又は研究室の所得になる場合は該当しません。)
はい
その利益を金銭換算した場合、年間所得の内25%以上を占めていますか?
はい・不明
いいえ
類型②に該当しません。
いいえ
類型②に該当しません。
類型②に該当します。
※1.企業(外国法人等)
外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を意味します。
外国法人の日本支店又は子会社は、外国の企業に該当しません。(事実上、外国法人等と同視できる場合を除く)
当該外国法人等の議決権を、本邦法人が50%以上を保有する場合は、類型
①の対象から外れます。
※2.外国政府等
外国の政府、政府機関、地方公共団体、中央銀行並びに政党その他の政治団体を意味します。
日本の独立行政法人等に相当する外国の公的組織は、外国政府等に該当する可能性があります。
外国の国営企業又は公営企業、外国の国公立の大学又は研究機関、国連その他の国際機関は該当しません。
特定類型該当性に関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡願います。研究推進部研究推進課・研究・イノベーション推進機構
内線:3906(成田)・3267(xx)
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