⚫ 当組合は、マスターユーザーによる ID・パスワード等の設定等である限り、それを契約者の真正な意思による行為とみなし、それにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
ビジネスインターネットバンキングご利用規程
1. (サービスの内容)
(1) 利用可能なサービス
七島信用組合ビジネスインターネットバンキング(以下「本サービス」という)は、本サービスの契約者(以下
「契約者」という)が占有管理するインターネットに接続したパーソナルコンピューター等の端末機(以下「パソコン」という)を使用した依頼に基づいて七島信用組合(以下「当組合」という)が行う以下のサービスをいいます。
⚫ 照会サービス
⚫ 振込、振替サービス
⚫ データ伝送サービス
⚫ 電子債権サービス
⚫ その他当組合が定めるサービス
(2) 利用できるパソコン
本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、当組合所定のものに限ります。
(3) 利用申込
① 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」という)は、本規定その他関連規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、利用申込手続きを行うものとします。
② 利用申込者は以下の条件をすべて満たす方に限ります。
⚫ 法人、個人事業主のいずれかであること
⚫ 当組合の本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること
⚫ インターネットに接続できる通信環境およびパソコンと、インターネット経由のメールが受信できる電信メールアドレスをお持ちであること
③ 当組合は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
⚫ 利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した時
⚫ その他事由により当組合が利用を不適当と判断した時
(4) 本サービスの追加・変更・削徐
本サービスの追加・変更・削除については、当組合所定の書面により届け出るものとします。
(5) 本サービスの利用できる日および時間
① 本サービスの利用できる日および時間は、いずれのサービスも当組合所定の日および時間内とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこれを変更できるものとします。
② 当組合の責によらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用可能時間中であっても契約者に予告なく、当組合は本サービスを一時停止または停止することがあります。
(6) 「代表口座」および「契約口座」
本サービスを利用できる口座は、契約者が本サービス利用申込時に届け出た、当組合の本支店にある「代表口座」または「契約口座」(以下「利用口座」という)とします。
なお、契約者は、利用口座を複数届け出する場合、うち1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として
届け出るものとし、「契約口座」として届け出ることができる口座数は、当組合所定の口座数とします。
◆ 代表口座
当組合に所在する契約者本人名義の普通預金口座または当座預金口座の1つを代表口座として、本サービスの月額基本手数料引落口座とします。この代表口座では、照会サービス、振込振替サービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。なお、利用申込時に代表口座として届け出た口座を変更することはできません。
◆ 契約口座
当組合本支店に所在する代表口座と同一名義または契約者の本社・支店・営業所・その他契約者の法人格と同一性のある名義の普通預金口座または当座預金口座を、本サービスによる取引に使用する契約口座とし て、照会サービス、振込振替サービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。
(7) 「マスターユーザー」および「一般ユーザー」
① マスターユーザー(管理者)
⚫ 契約者または契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ ー」とし、マスターユーザーは本サービスの利用に関するログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、承認パスワードの設定等を行うこととし、他の利用担当者にこれらの行為をさせてはならないものとします。なお、マスターユーザーとして登録することができるのは、一人のみです。
⚫ 当組合は、マスターユーザーによる ID・パスワード等の設定等である限り、それを契約者の真正な意思による行為とみなし、それにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
⚫ 契約者は、マスターユーザーの変更またはマスターユーザーの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコンを操作し登録内容を変更するものとします。
⚫ 契約者は、ID・パスワード等の管理、使用についてすべての責任を持つものとし、理由の如何に関わらず、マスターユーザー以外の第三者への開示および使用をさせてはならないものとします。
② 一般ユーザー(担当者)
⚫ 本サービスの利用に関してマスターユーザーが当組合所定の方法によりパソコンを操作した取引を行う権限を有する利用担当者(以下「一般ユーザー」という)を設定できるものとします。なお、一般ユーザーとして届け出ることができる人数は、当組合所定の人数とします。
⚫ マスターユーザーは、一般ユーザーの追加登録・削除または一般ユーザーの登録内容を変更することができます。この場合、当組合所定の方法により速やかにパソコンを操作し登録変更するものとします。
(8) 本サービスの届け出印
当組合は、代表口座のお届け印を本サービスにおけるお届け印とし、今後必要な本サービスに関する一切の書面による申し込み、届け出、依頼、通知等に使用するものとします。当組合は、代表口座のお届け印を捺印して作成した書面であれば、本サービスに関する契約者の意思を表示した書面であるものとみなします。
(9) 利用者責任
契約者は、本規定を承認し、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
2. (ID、パスワード等の登録・管理)
(1) 「仮確認用パスワード」の届け出
契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引の契約者本人であることを確認するための「仮確認用パスワー ド」を当組合所定の書面により届け出するものとします。当組合では、この利用申込より開設のための登録を行い、届け出た住所宛に「初回ログインパスワード」を記載した「手続き完了のお知らせ」を郵送します。
(2) 「ログインID」の登録
契約者は、初回利用時、ご利用のパソコンから当組合所定の方法により、当組合にあらかじめ届け出た「代表口
座」「仮確認用パスワード」と、当組合が契約者の届け出た住所宛に通知した「手続き完了のお知らせ」に記載された「初回ログインパスワード」を入力して、任意のログインIDを登録するものとします。当組合は管理している「代表口座」「仮確認用パスワード」「初回ログインパスワード」との一致を確認して契約者本人であると確認し、ログインIDの登録を受け付けるものとします。このログインIDは随時変更が可能です。
(3) 初回利用時のパスワードの変更
ログインID登録後、直ちに「初回ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を任意のパスワードに変更してください。この変更手続によって、契約者が届け出たパスワードを「ログインパスワード」「確認用パスワード」とします。
(4) 暗証番号等の登録
契約者は、本サービスの利用にあたって、予め当組合所定の書面により、照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号(以下「暗証番号等」という)を登録するものとします。
(5) パスワード等および暗証番号等の管理
パスワード等および暗証番号等は、契約者本人の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
(6) パスワード等、暗証番号等の事故、安全性の確保
⚫ パスワード等および暗証番号等を失念した場合
当組合ではパスワード等および暗証番号等の照会に対し理由の如何に関わらず一切お答えできません。したがって、パスワード等または暗証番号等と失念した場合は、速やかに当組合所定の書面により、代表口座のある当組合の本支店に届け出てください。ただし、届け出から所定の期間は本サービスを利用できないので予めご了承ください。また安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号を避けるとともに、契約者ご本人でパスワードを定期的に変更してください。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パスワード等はパソコンの利用画面より随時変更することができますが、暗証番号等は当組合所定の書面により変更するものとします。
⚫ パスワード等及び暗証番号等の漏えいが判明した場合
パスワード等及び暗証番号等の漏えいが判明した場合は、直ちにパソコンよりログインIDおよびパスワード等の変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ぐに取り消し操作を行ってください。その後、契約者は速やかに当組合の書面により代表口座のある取引店に届け出てください。なお、当組合への届け出より前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(7) 本サービスの停止
本サービスについて、契約者が届け出たパスワード等または暗証番号等の入力を当組合所定の回数以上連続して誤ってしまった場合は、その時点で本サービスの利用を停止します。(「利用閉塞」)契約者が本サービスの停止を解除するには、当組合所定の書面により新しいパスワードまたは暗証番号の届け出が必要となります。ただ し、届け出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご了承ください。
3. (本人確認)
(1) 取引意思の確認
本サービスを利用する場合は、パスワード等および暗証番号等をパソコンより当組合に送信するものとします。当組合は受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、当組合は次の事項を確認できたものとして取り扱います。
⚫ 本サービスの利用依頼が、契約者本人の有効な意思による申し込みであること
⚫ 当組合が受信した依頼内容が真正なものであること
(2) パスワード等、暗証番号等の不正使用
当組合が本規定に従って本人確認を行い、取引を実施した場合、パスワード等及び暗証番号等について不正使 用、そのほかの事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
4. (本サービスの依頼方法)
(1) 依頼内容の確認
契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
(2) 依頼内容の確定
契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛に送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の内容が確定したものとします。
なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取り消しされたものとみなします。
(3) 取引結果の照合
本サービスの利用後は、速やかにパソコンの操作もしくは通帳への記帳により、取引結果を照合してください。万一、取引内容に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピューターに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
5. (契約者情報等の取り扱い)
(1) 情報の保護
当組合は、次の契約者情報を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
⚫ 契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報および契約者より登録された利用者に関する情報、また、
第13条(1)の定めに基づき変更された情報(以下「契約者情報」という)。
⚫ 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報(以下「契約者取引情報」という)。
(2) 情報の利用範囲
契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という)につき、当組合が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものとします。
⚫ 犯罪による収益移転防止法に基づくご本人様の確認等や、本サービスをご利用いただく資格等の確認のため
⚫ 本サービスのお申込みの受付、および継続的なお取引における管理のため
⚫ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⚫ 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⚫ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⚫ そのほか、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
6. (電子メール)
(1) 電子メールアドレスの登録
契約者は本サービスの利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレスの登録を行ってください。
(2) 当組合からの送信
契約者は、当組合から契約者への通知手段として電子メールを利用することに同意するものとし、当組合は振込、振替依頼の受付結果やそのほかの告知を登録メールアドレス宛てに送信します。
(3) 登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者のパソコンから当組合所定の操作で変更登録を行うものとします。
(4) 通信障害等による未着、延着
当組合が登録メールアドレス宛に送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、延着が発生しても通常到達すべき時に到着したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当組合は責任を負いません。
(5) 登録メールアドレスの相違による損害
当組合が送信した先の登録メールアドレスが、本条第3項の変更未了等、契約者の責により契約者以外の登録メールアドレスに代わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
7. (照会サービス)
(1) 照会サービスの内容
照会サービスとは、予め届け出た利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
(2) 照会サービスの依頼
照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
(3) 回答済口座情報について
契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではありません。また、口座の取引内容に訂正または取り消しがあった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済みの口座情報を訂正または取り消しすることがあります。したがって、残高・入出金等の口座情報は当組合所定の時刻における内容であり、契約者が照会サービスの依頼を行った時点での内容とは異なる場合があります。このような訂正または取り消しのため、これらに起因して生じた損害について当組合は責任を負いません。
8. (振込振替サービス)
(1) 振込振替サービスの内容
⚫ 振込振替サービスとは、予め届け出た利用口座のうち、契約者が指定した当組合本支店における預金口座
(以下「支払指定口座」という)から振替資金または振込資金(以下「振込・振替資金」という)を引き落としのうえ、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(以下「全銀システム」という)に加盟している金融機関の本支店の預金口座宛に振替または振込を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
⚫ 振替と振込の区別は、次により取り扱うものとします。
(ア)「振替」・・・支払指定口座と入金指定口座(代表口座または契約口座に限る。)が当組合の同一店内において同一名義の預金口座間の資金移動取引は「振替」として取り扱います。
(イ)「振込」・・・振替以外のお取引で、当組合の同一店にあっても預金口座名義が異なる口座への資金移動取引、当組合の異なる支店の同一名義の口座への資金移動取引、当組合本支店または他の金融機関にある口座への資金移動取引を「振込」として取り扱います。
⚫ 振込振替サービスの一日あたりの利用限度額は、当組合所定の書面により予め届け出た金額(以下「振込・
振替限度額」という)の範囲以内とします。振込・振替限度額は、利用口座単位に振込振替の依頼日基準で振込手数料を除いた合算額により判断します。
振込・振替限度額を変更する場合は、契約者が当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合が変
更登録を行うことにより、その時点で予め依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の振込・振替限度額に関わらず当該取引を処理するものとします。
⚫ 支払指定口座の指定方法は、契約者が予め当組合所定の書面により届け出るものとします。その際、当組合
が書面に使用された印影と届け出の印鑑とを相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⚫ 入金指定口座の指定方法は、契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」とい
う)により取り扱います。
⚫ 契約者は、振込・振替指定日(以下「指定日」という)として、当組合の別途定めた期間内における営業日を指定できるものとします。
(2) 振込・振替の依頼
振込・振替を依頼する場合は、パソコンより所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛に送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
(3) 振込・振替依頼の確定
当組合が振込・振替依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛に送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振込・振替の依頼が確定したものとします。
(4) 振込・振替資金の引き落とし
当組合は、振込・振替資金および振込手数料(以下「振込振替資金等」という)を、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なし に、指定日の当組合所定の時間に指定された支払指定口座から引落とします。
(5) 振込振替資金等の引き落としができない場合の取り扱い
⚫ 振込・振替取引は、確定した振込・振替の依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払い指定口座から引き落とした時に成立するものとします。
⚫ 次の理由により振込振替資金等の引き落としができなかった場合には、当該振込・振替の依頼はなかったものとして取り扱います。
(ア) 振込振替資金等の金額が支払指定口座より引き落とすことのできる金額(以下「支払可能金額」という)を超えるとき
(イ) 振込・振替金額が、当組合所定の書面により届け出した利用限度額を超えるとき
(ウ) 契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
(エ) 支払指定口座が解約されたとき
(オ) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
(カ) その他当組合が契約者における振込・振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
(6) 入金指定口座への入金ができない場合の取り扱い
⚫ 確定した振込の依頼に基づき、当組合が発信した振込資金が入金指定口座へ入金できず、振込先金融機関から返却された場合は、支払指定口座へ戻し入れるものとします。この場合、振込手数料は返却しません。
⚫ 確定した振込の依頼に基づき、当組合から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻の依頼をする場合は、支払指定口座のある取引店で当組合所定の組戻手続きを行うものとします。
⚫ 当組合は、当組合所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。なお、当該振
込にかかった振込手数料は返却しません。
⚫ 組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当組合が組戻依頼を受け付けた場合であっても、組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
(7) 利用口座から同日に複数の引き落としをする場合の取り扱い
引き落としの総額(本サービス以外による引き落としも含みます。)が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。
(8) 依頼内容の組戻・訂正
⚫ 「振込」の場合には、依頼内容確定後は依頼内容の変更または取り消しは原則できないものとします。ただし、当組合がやむを得ないものと認めた場合は、当組合所定の組戻または訂正の手続きにより取り扱うもの
とします。
⚫ 「振替」の場合には、依頼内容確定後はいかなる場合も依頼内容の変更または取り消しはできないものとします。
(9) パソコンによる依頼の取り消し
予約扱いにおいて、振込・振替の依頼を取り消す場合は、指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに、契約者のパソコンから取り消し依頼を行うことができます。しかし、指定日当日の予約取り消しはできないため、当組合所定の組戻の手続きにより取り扱うものとします。
(10) 照会事項に対する回答
当組合が契約者の依頼に基づき、発信した振込について、振込先金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当組合の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(11) 取引内容の確認
① 振込・振替サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより処理状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
② 前号の場合において、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を支払い指定口座のある取引店へご連絡ください。
③ 契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保管する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱うものとします。
9. (データ伝送サービス)
(1) データ伝送のサービスの内容
データ伝送サービスとは、契約者からの依頼に基づき、総合振込、給与振込・賞与振込(以下「給与等振込」という)または口座振替の一括データを送信するサービスです。
(2) データ受付時限
データ伝送サービスの各データは、当組合所定のデータ受付時限までに、当組合所定の方法により伝送を完了するものとします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更することができるものとします。
(3) 利用限度額
一日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面によりサービス毎に登録した金額の範囲内とします。なお、一日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受け付けた振込手数料を除く取引金額の合計とします。ここで
いう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
(4) 基本契約の締結
データ伝送サービスのうち、給与等振込について、契約者は本規定に定める取り扱いによるほか、契約者と当組合の間で別途締結した「給与・賞与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
また、データ伝送サービスのうち、口座振替について、契約者は本規定に定める取り扱いによるほか、契約者と当組合の間で別途契約した「預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。
(5) データ伝送による依頼
データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当組合所定の方法で、当組合宛に送信するものとします。
(6) データ伝送依頼の確定
当組合がデータ伝送依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により承認した旨を当組合宛に送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該データ伝送の依頼が確定したものとします。
(7) 取引内容の確認等
① データ伝送による総合振込、給与等振込、口座振替の各サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより取引状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
② 前号の場合において、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を利用口座のある取引店にご連絡ください。
③ 契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして扱うものとします。
10.(総合振込、給与等振込サービス)
(1) 総合振込サービスの内容
振込総合サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
(2) 給与等振込サービスの内容
⚫ 給与振込サービスとは、データ伝送による給与等振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
⚫ 給与等振込は、契約者が支給する役員及び従業員に対する報酬、給与、賞与の振込に限ります。
(3) 総合振込、給与等振込の入金指定口座
総合振込、給与等振込で、契約者が入金指定できる入金指定口座は、当組合の本支店を含む全銀システムに加盟している金融機関の本支店の預金口座とします。なお、指定できる入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(4) 振込振替資金等の引き落とし
当組合は、振込振替資金等を、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、当組合所定の日の所定の時間に指定された支払指定口座から引き落とします。
(5) 振込振替資金等の入金
契約者は、振込振替資金等を、当組合所定の日までに指定した支払い指定口座に入金するものとします。
(6) 振込振替資金等の引き落としができない場合の取り扱い
⚫ 確定した依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引き落とした時に成立するものとします。
⚫ 次の理由により振込振替資金等の引き落としができなかった場合には、当該振込の依頼はなかったものとして取り扱います。
(ア) 振込振替資金等の金額が、支払指定口座の支払可能額を超えるとき
(イ) 振込振替金額が当組合所定の書面より届け出をした利用限度額を超えるとき
(ウ) 契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
(エ) 支払指定口座が解約されたとき
(オ) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
(カ) その他当組合が契約者におけるデータ伝送サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
(7) 依頼内容の取消・組戻
① 当組合が、契約者のデータ伝送依頼の基づき総合振込または給与等振込を行った結果、「当該口座なし」または「その他の事由」等により振込資金が返却された場合には、当組合所定の組戻手続きを行うものとします。この場合、当組合からの請求があり次第、速やかに支払指定口座のある取引店に当組合所定の組戻依頼書を提出するとともに、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。
② データ伝送依頼の確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込を取消す場合は、前号に規定する組戻手続きにより取り扱うものとします。ただし、組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当組合が組戻依頼を受け付けた場合であっても、振込先の金融機関により組戻できない場合があります。この場合、組戻手数料はいただきません。
11.(口座振替サービス)
(1) 口座振替サービスの内容
⚫ 口座振替サービスとは、契約者の依頼に基づき、契約者の顧客(以下「預金者」という)に対する売上代金
等の請求について、データ伝送による口座振替依頼収納事務を受託します。この場合、本サービス申込書の他に当組合所定の預金口座振替に関する契約書を締結していただきます。
⚫ 振替代り金の入金口座は、本サービスの代表口座もしくは契約口座とします。
⚫ 口座振替で、契約者が指定できる引落し指定口座は当組合所定の預金口座とします。なお、指定できる引落し指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(2) 口座振替指定日(以下「振替日」という。)
振替日は預金口座振替に関する契約書に記載した日とします。振替日を変更する場合は、預金口座振替に関する契約書を変更締結し、契約者から預金者に対して通知の周知徹底を図るものとし、当組合は預金者に通知等は行いません。
(3) 口座振替の請求依頼
口座振替の請求依頼は、あらかじめ指定した日時までに所定の方法で行うものとします。
(4) 口座振替手続
⚫ 当組合は、依頼を受けた請求明細に基づいて、預金者の預金口座から振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引落しは、預金者から当組合に提出された口座振替依頼書に基づいて行うものとし、各種預金規定または当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振替処理を行います。当該資金は振替日の翌営業日以降に契約者の口座に入金します。
⚫ 預金者の預金口座からの引落しが複数ある場合には、その何れも引落しにおける優先順位をつけることはできません。
(5) 口座振替結果の確認
振替済・振替不能の口座振替結果は、振替日の翌営業日後の当組合所定の時刻以降に、契約者が端末の操作によって確認できるものとします。
(6) 口座振替不能分の再請求
振替不能分を再度口座振替依頼により請求する場合は、契約者は次回の振替依頼の際に、データに当該振替不能分を加えるものとします。この場合、再請求分と次回請求分と同時に依頼するときであっても、その引落しについて優先順位をつけることはできません。
(7) 預金者への通知
③ 預金者への領収書または振替済通知などは、契約者が作成するものとします。
④ 当組合は、口座振替依頼に関して預金者に対する振替済の通知、入金の催促等は行いません。
12.(手数料)
(1) 月額基本手数料の支払い
契約者は、本サービスの利用にあたって、毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に代表口座から自動振替により引き落としし、月額金本手数料を支払うものとします。引落の開始は、申込みの受付が25日までの場合は、翌月
25日からとし、25日以降の場合は、翌々月の25日から引き落としします。
(2) 振込手数料の支払い
契約者は、振込・振替サービスまたはデータ伝送サービスにより振込を行う場合、当組合所定の振込手数料を支払うものとします。
⚫ 振込・振替サービスの場合は、指定日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに当該振込に係る支払指
定口座から支払うものとします。
⚫ データ伝送サービスの場合は、当組合所定の日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに指定された支払指定口座から支払うものとします。
(3) 口座振替手数料の支払い
契約者は、データ伝送サービスにより口座振替を行う場合、預金口座振替に関する契約書により締結された決済方法、手数料およびこれに係る消費税等相当額を指定された預金口座から支払うものとします。
(4) 手数料の引き落とし
当組合は第1項および第2項の手数料の支払いについて、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、月額基本手数料については代表口座から、振込手数料については前2項に定める預金口座から、口座振替手数料については前3項に定める預金口座から引き落とします。
(5) 手数料の変更
当組合は、第1項および第2項の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引き落とします。
(6) 領収書の不発行
本サービスにおいては、第2項および第3項の手数料の領収書の発行は行わないものとします。
(7) 通信料金・接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンその他機器等については、契約者が負担するものとします。
13. 届け出事項の変更等
(1) 届け出事項の変更
印鑑、名称、住所、その他届け出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、速やかに当組合にお届けください。なお、登録メールアドレスの変更は、契約者が当組合所定の方法でパソコンを操作し変更登録を行うこととします。この届出より前に生じた損害について、当組合の責に帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(2) 変更の届け出がなかった場合の通知等の取り扱い
前項による届け出事項の変更の届け出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
(3) 本サービスの解約
当組合は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に停止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当組合はその理由の如何にかかわらず一切の責任を負いません。
14. (免責事項)
(1) パソコン等の不正使用等
当組合が、第3条第1項による契約者の本人確認・取引意思確認後、本サービスを行ったうえは、当組合は送信者を契約者とみなし、パスワード等・通信ソフト・パソコン等につき、偽造・変造・盗用または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
ただし、契約者が個人の契約者であって、パスワード等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところになることをいいます。)に遭い、かつ、振込・振替等により、不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」という)、契約者は後記第15条に基づき、補てんの請求を申し出ることができるものとします。また、後記(3)通信経路における取引情報の漏えい等において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
(2) 通信回路の故障等
⚫ 当組合の責によらない通信機器、回線およびパソコン等の障害や誤作動、通信回線の不通等により、本サービスの取り扱いが遅延や不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⚫ 通信回線の故障等により本サービスの取り扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後に取引内容を本サービスにより確認されるか、念のため当該取引に係る利用口座のある取
引店に確認してください。
(3) 通信経路における取引情報の漏えい等
当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、暗証番号等が漏えいした場合でも、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等
災害・事変等当組合の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったときに、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(5) 印鑑照合
当組合が書面に使用された印影を、代表口座として届け出た口座のお届け印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書面につき偽造・変造・盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由
当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(7) 取引機器および通信媒体の稼働環境
本サービスに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は本契約によりパソコンが正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、パソコンが正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(8) 記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合はこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(9) 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
15. (不正な振込等)
(1) 補てん対象額請求の申し出および補てん対象額
① 不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して後記②に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
(ア) パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてから速やかに、当組合への通知が行われていること。
(イ) 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
(ウ) 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
② 前記①の申し出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、契約者が当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失がない場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(2) 補てんの免責項目
⚫ 前記(1)-①、②は、前記(1)-①にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難のあった日(当該盗難のあった日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から 2 年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
⚫ 前記(1)-②にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
(ア) 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A) 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われた場合
B) 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われた場合
C) 契約者が、当組合に対する被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(イ) パスワード等の盗難が、戦争、暴動等に因る著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われ
たこと。
(3) 補てん控除額および権利
⚫ 当組合が前記(1)-②に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について契約者に払い戻しを行っている場合には、この払い戻しを行った額の限度において補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返
還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
⚫ 当組合が前記(1)-②により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
⚫ 当組合が前記(1)-②により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難に遭ったパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償
請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
16. (解約等)
(1) 当事者の都合による解約
本契約は、当事者の一方の都合で、相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者の当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
(2) 強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
⚫ 当組合に支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかったとき
⚫ 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
⚫ 契約者の財産について仮差押え、差押えまたは競売手続開始があった時
⚫ 解散、その他営業活動を停止したとき
⚫ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⚫ 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
⚫ 相続の開始があったとき
⚫ 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
⚫ 本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
⚫ 本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した時
(3) 通知の延着・未着
第1項、第2項の通知を当組合が書面により行う場合において、当組合が届け出の住所宛に郵送した場合に、その通知が延着または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
(4) 契約口座が解約された場合は、当該預金口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(すべてのサービス)が解約されたものとみなします。
(5) 手続きが完了していない場合の取り扱い
解約の届け出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届け出にかかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
17. (本サービスの中止)
契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由
が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。
18. (パソコン本来の目的外使用による障害)
契約者が本規定に定める本来の利用目的以外の目的でパソコンを操作したことにより、当組合のコンピューターシステムに障害が発生した場合等、そのために生じた損害については、全て契約者がその責任を負うこととします。
19. (関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)当座勘定規定、振込規定等の各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
20. (サービスの内容・規定等の変更)
この規程の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(3) サービスの変更のために、一時利用を停止させていただくことがあります。これらの場合、当組合はホームページ等において変更内容の提示をおこなうものとし、変更日以降、契約者は変更後の内容に従うものとします。
21. (契約期間)
本契約の契約期間は契約日から1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
22. (海外からの利用)
海外からのサービスの利用については、その国の法律、制度、通信事情、その他の事由により本サービスの利用ができない場合があります。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
23. (本サービスの廃止)
当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定の方法により契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスを廃止することができるものとします。この場合、契約者は当組合に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得、その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
24. (禁止行為)
(1) 契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入、その他の処分をしてはならないものとします。
(2) 契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当組合は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講ずることができるものとします。
⚫ 公序良俗に反する行為
⚫ 犯罪的行為に結びつく行為
⚫ 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
⚫ 他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⚫ 他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⚫ 本サービスの運営を妨げるような行為
⚫ 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⚫ 当組合の信用を毀損するような行為
⚫ 風説の流布により当組合の業務を妨害する行為、その他法律に反する行為
⚫ 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との連携、協力関係を偽る等の行為
⚫ その他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
25. (準拠法・合意管轄)
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店所在地を管轄する裁判所を管轄の裁判所とします。
以 上
平成26年8月18日制定令和3年12月14日改定