Contract
物品供給単価契約書契約条項
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、尾道市契約規則(昭和39年規則第28号)の定めるところにより、xxに従い誠実にこの契約条項を履行するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(検査)
第3条 納入する物品は、発注者の行う検査に合格しなければならない。
2 前項の検査に要する費用及び検査のため変質、変形、消耗又はき損したものは、すべて受注者の負担とする。
3 第1項の検査は、納品後10日以内に着手するものとする。
4 受注者は、発注者の指定する日時において検査に立会うものとし、立ち会わなかったときは検査の結果について異議を申し立てることができない。
(所有権の移転及び危険負担)
第4条 物品の所有権は、発注者の検査に合格し、収納した時に受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害はすべて受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第5条 発注者は、第3条の規定による検査の結果、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ものであるときは受注者に対して、納入された物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。この場合において、履行の追完に必要な経費は、受注者の負担とする。
2 前項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、発注者 は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能である、又は受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示している、その他発注者が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、発注者は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
3 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、受注者に対し、前2項の請求をすることができない。
4 前3項の規定は、第7条の規定による損害賠償請求及び第10条から第12条までの規定による解除権の行使を妨げるものではない。
5 納入された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、発注者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、契
約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
(納入期限の延長)
第6条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により納入期限までに納入を終了できないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を申請することができる。
(損害賠償金の徴収)
第7条 発注者は、受注者が期限内に物品の納入を終了しないときは、遅延数量に対する代金につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した金額を損害賠償金として徴収することができる。
2 第3条の検査不合格により手直し又は引換えが指定した期間後にわたるときも、発注者は、前項によって損害賠償金を徴収することができる。
(事情変更)
第8条 発注者は、必要があるときは、物品の内容を変更させ、又は納入を中止させることができる。
2 この契約期間内において、市場価格に著しい変動があった場合は、発注者と受注者が協議して契約金額の変更ができるものとする。
(協議解除)
第9条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者と協議のうえこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(発注者の解除権)
第10条 発注者は、受注者がこの契約を履行しない場合において、受注者に対して、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないとき は、この契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過したときに
おける不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 前項に規定する場合を除き、発注者は、受注者がこの契約に違反した場合のほか、次に掲げる場合に該当すると認めたときは、催告をすることなく、直ちに この契約を解除することができるものとする。
(1) この契約による物品全部の納入が不能であるとき。
(2) 受注者がこの契約による物品全部の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約による物品の一部の納入が不能である場合又は受注者がその物品の一部の納入を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納入をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、 納入をしないでその時期を経過したとき。
(5) 納入期限までに契約による義務を履行し終わる見込みがないとき。
(6) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(7) 正当な理由がないのに発注者の指示に従わないとき。
3 前2項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属する。
4 受注者は、契約保証金の納付がなく、第1項又は第2項の規定により契約が解除されたときは、発注者が契約の未履行分に相当する契約金額として定める額の10分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期日までに支払うものとする。ただし、この契約不履行が受注者の責めに帰すべき理由がない場合又は発注者が特に必要ないと認めた場合は、この限りでない。
(談合その他不正行為による解除)
第11条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下本項及び次項並びに次条第1項において同じ。)が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)
第49条に規定する排除措置命令(次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占
禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法 第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令又は当該命令に係る審決若しくは判決が確定したとき(前項第1号及び第2号に規定する確定したときをいう。)は、この契約を解除することができる。
3 前条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(受注者が暴力団員等であった場合の解除)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資 金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 受注者が、資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約をしていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団関係者が実質的に経営に関与していると認められる者にこの契約に係る代金債権を譲渡したとき。
2 第10条第3項及び第4項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(秘密の保持)
第13条 受注者は、契約の履行に当たり知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(疑義の解決)
第14条 この契約に定めのない事項で必要がある場合及びこの契約について疑義が生じた場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(紛争の解決)
第15条 この契約に起因又は関連する紛争が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者と受注者が記名・押印をして、各自その1通を所持する。