Contract
21.11版
10
シニア傷害保険
普通保険約款および特約
ご 契 約 者 の x x へ
このたびは当社のシニア傷害保険にお申込みいただき誠にありがとうございました。
このシニア傷害保険普通保険約款および特約をご一読のうえ、保険証券(加入者証)と共に保管ください。なお、適用される特約につきましては保険証券(加入者証)「特約」欄をご参照ください。
もし、わかりにくい点、お気付きの点等がございましたら、当社または当社代理店までお問合わせください。
チューリッヒのプライバシー•ポリシーについて
チューリッヒでは、お客様の個人情報を本保険引受けおよび保険金支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、他の保険・サービスの提供および保険商品等の開発調査のために利用します。
お客様からの信頼を第一と考え、チューリッヒ・インシュアランス・グループの指針および我が国の関連法規・規定を遵守しながら、お客様の個人情報の適正な管理、利用およびその保護に努めております。
チューリッヒのプライバシーポリシーの詳細につきましては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でご確認ください。
ZW10-SPA
0SPA211101 21.11 TF
―― 目 次 ――
◎シニア傷害保険普通保険約款… 1
第1章 用語の定義条項… 1
第2章 補償条項… 1
第3章 基本条項… 1
◎特約… 6
1.死亡保険金支払特約… 6
2.入院保険金および手術保険金支払特約… 8
3.入院一時保険金支払特約… 13
4.骨折一時保険金支払特約… 15
5.退院時一時保険金支払特約… 18
6.退院後の通院保険金支払特約… 20
7.熱中症危険補償特約… 23
8.細菌性食中毒等補償特約… 23
9.個人賠償責任危険補償特約… 23
10.賠償事故の解決に関する特約… 26
11.家事代行費用補償特約… 29
12.親族駆けつけ費用補償特約… 31
13.一般団体シニア傷害保険保険料分割払特約… 34
14.シニア傷害保険保険料分割払特約(一般用)… 36
15.長期保険特約… 37
16.クレジットカードによる保険料支払に関する特約… 40
17.通信販売に関する特約… 40
18.夫婦特約… 41
19.天災危険補償特約… 43
20.介護一時保険金支払特約… 43
21.要介護2以上補償特約(介護一時保険金支払特約用)… 46
22.要介護4以上補償特約(介護一時保険金支払特約用)… 46
シニア傷害保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を 含みます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状をのぞきます。 |
損害等 | この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害または傷害等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療を いいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
当会社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。
第4条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって被保険者が死亡したものと推定します。
第3章 基本条項
第5条(保険責任の始期および終期)
に始まり、末日の午後4時に終わります。
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
せん。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いま
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第6条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を
知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する 前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申 し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た 事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたと しても、当会社が保険契約を締結していたと認めるとき に限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第7条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第8条(保険契約の無効)
(1)次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(2)(1)②の規定は、この保険契約に付帯された(1)②の特約の各々が次に該当する場合には適用しません。
① 被保険者が保険金の受取人である特約
② 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約
(注)
(注)被保険者の被った傷害または疾病に対し、死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に限ります。
第9条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐 欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、
当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第12条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約 を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、ま
たは便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注
4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)
を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注4)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1)第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、
(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったとき は、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損 害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかっ たものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およ び特約に従い、保険金を支払います。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第15条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第8条(保険契約の無効)(1)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期 間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、この保険契約に死亡保険金支払特約が付帯され、同特約第2 条(保険金を支払う場合)(1)の死亡保険金を支払うべき
傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第16条(保険料の返還-取消しの場合)
第10条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(告知義務)(2)、第12条(重大事由による解除)
(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険 料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計 算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第12条(重大事由による解除)(2)の規定により、当 会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第18条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請 求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険 金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し て、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出また は当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この 場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、
正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もし くはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引い て保険金を支払います。
(注)第1条(用語の定義)の規定に関わらず、法律上の配偶者に限ります。
第19条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および 内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求xx x他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が 必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の 照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第20条(時効)
保険金請求権は、第18条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第21条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する 権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第22条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第23条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下「協会」といいます。)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、同項の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、同項に規定する保険契約の解除または保険金の支払について 判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または
(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を当該保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関から当該損害保険会社が公開要請を受けた場合の当該公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、当該本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第24条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第25条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第26条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググ ライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレー ン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲー
ム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーをいいます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフリーを含みます。
別表3 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。既経過期間 割合(%)
7日まで… 10%
15日まで… 15%
1か月まで… 25%
2か月まで… 35%
3か月まで… 45%
4か月まで… 55%
5か月まで… 65%
6か月まで… 70%
7か月まで… 75%
8か月まで… 80%
9か月まで… 85%
10か月まで… 90%
11か月まで… 95%
1年まで… 100%
特約
1.死亡保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注 2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転また は操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
死亡保険金額 | 保険証券記載の死亡保険金額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外においてその身体に傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、死亡保険金額の全額
(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)第11条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第11条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)この保険契約に後遺障害保険金支払特約が付帯されてい る場合において、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の死亡保険金を受け取るべき者
(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただ し、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が死亡保険金を支払うべき傷害の治療によるもの である場合には、死亡保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が普通保険約款別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、死亡保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、死亡保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、そ
の理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第5条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第12条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第12条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第12条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約
(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面によ
り通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第7条(事故の通知)
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または死亡保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて死亡保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
③ 死亡診断書または死体検案書
④ 死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合)
⑦ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(死亡保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑧ その他当会社が普通保険約款第19条(保険金の支払時
期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第9条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第7条(事故の通知)の規定による通知または第8条(保険金の請求)および普通保険約款第18条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第10条(代位)
当会社が死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第11条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払った場合は、その後に死亡保険金の請求を受けても、当会社は、死亡保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合 には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がそ の旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗す ることができません。なお、その通知が当会社に到達する前 に当会社が変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払っ た場合は、その後に死亡保険金の請求を受けても、当会社は、死亡保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、死亡保険
金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第12条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
2.入院保険金および手術保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注 2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外においてその 身体に傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に 支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、入院保険金が支払われる場合に、被保険者が保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として別表に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
入院保険金 × 手術の種類に応じた別 = 手術保険金の
傷害に対しては、入院保険金または手術保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の入院保険金または手術保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただ し、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が入院保険金または手術保険金を支払うべき傷害 の治療によるものである場合には、入院保険金または手 術保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
け い
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、入院保険金または手術保険金を支払いま
日額 表に掲げる倍率(注3) 額
せん。
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じ
(注1)保険証券記載の支払限度日数を限度とします。ただし、いかなる場合においても、保険事故の発生の日からその日を 含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を 支払いません。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた
た保険事故に対しては、入院保険金または手術保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が普通保険約款別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、入院保険金または手
術保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、入院保険金または手術保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。第4条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは入院保険金もしくは手術保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第5条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または入院保険金もしくは手術保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第12条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または入院保険金もしくは手術保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第12条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第12条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または入院保険金もしくは手術保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事
由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面によ り通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第7条(事故の通知)
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者 または入院保険金もしくは手術保険金を受け取るべき者は、 保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故 発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなり ません。この場合において、当会社が書面による通知もしく は説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検 案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または入院保険金もしくは手術保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて入院保険金または手術保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
③ 傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 入院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(入院保険金または手術保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会社が普通保険約款第19条(保険金の支払時
期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第9条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第7条(事故の通知)の規定による通知または第8条(保険金の請求)および普通保険約款第18条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他入院保険金または手術保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または入院保険金もしくは手術保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(注1)
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注2)収入の喪失を含みません。
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
第10条(代位)
当会社が入院保険金または手術保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第11条(入院保険金または手術保険金の受取人の変更)
保険契約者は、入院保険金または手術保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第2条(保険金を支払う場合)(4)の手術
対 象 と な る 手 術 | 倍 率 |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) (1)植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25㎠未満は 除く。) | 20 |
対 象 と な る 手 術 | 倍 率 |
は ん ひ (2)瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、 動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 |
け ん け ん しょう 2.手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎 ば っ て い 手術および抜釘術を除く。) け ん け ん しょう (1)筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡 下によるものを含む。) | 10 |
じ ん ば っ 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜 て い 釘術を除く。) じ ん (1)四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれ も関節鏡下によるものを含む。) | 10 |
(2)人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ば っ て い 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) (1)四肢骨観血手術 | 10 |
(2)骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 |
5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の ば っ て い 手術(抜釘術を除く。) (1)四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
(2)切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
6.指移植の手術 (1)指移植手術 | 40 |
け ん こ う ろ っ ば っ て い 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術 を除く。) | 10 |
け い 8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎 ば っ て い の手術を含み、抜釘術は除く。) (1)脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 |
ば っ て い 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) (1)頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 |
せ ん (2)頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 40 |
10.脊髄、神経の手術 (1)手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 |
(2)脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
の う 11.涙嚢、涙管の手術 の う (1)涙嚢摘出術 | 10 |
の う く う ふ ん (2)涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
(3)涙xx形成術 | 10 |
対 象 と な る 手 術 | 倍 率 |
け ん か ば っ て い 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) け ん (1)眼瞼下垂症手術 | 10 |
の う (2)結膜嚢形成術 | 10 |
か (3)眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
か (4)眼窩骨折観血手術 | 20 |
か (5)眼窩内異物除去術 | 10 |
13.眼球・眼筋の手術 (1)眼球内異物摘出術 | 20 |
(2)レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
(3)眼球摘出術 | 40 |
(4)眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 |
(5)眼筋移植術 | 20 |
14.角膜・強膜の手術 (1)角膜移植術 | 20 |
ろ う (2)強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
(3)強膜移植術 | 20 |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こ う (1)観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 |
こ う ゆ (2)虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
こ う (3)虹彩離断術 | 10 |
こ う (4)緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除 術は13.(2)に該当する。) | 20 |
16.網膜の手術 (1)網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 |
(2)網膜光凝固術 | 20 |
(3)網膜冷凍凝固術 | 20 |
し ょ う し 17.水晶体、硝子体の手術 (1)白内障・水晶体観血手術 | 20 |
し ょ う し (2)硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを 含む。) | 20 |
し ょ う し (3)硝子体異物除去術 | 20 |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろ う (1)耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形 成手術、外耳道造設術 | 10 |
(2)観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
(3)乳突洞開放術、乳突削xx | 10 |
(4)中耳xx手術 | 20 |
対 象 と な る 手 術 | 倍 率 |
(5)内耳観血手術 | 20 |
く う ば っ て い 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) (1)鼻骨観血手術 | 10 |
く う (2)副鼻腔観血手術 | 20 |
へ ん と う 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 (1)気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 |
(2)喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
21.内分泌器の手術 (1)甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
ば っ て い 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) (1)頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 (1)胸郭形成術 | 20 |
く う (2)開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるも の う のを含み、胸壁膿瘍切開術を除く。)、食道手術(x x x 胸術を伴わない頸部手術によるものを含む。)、 横隔膜手術 | 40 |
く う (3)胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをい う。) | 10 |
24.心、脈管の手術 (1)観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 |
(2)大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 |
(3)開心術 | 40 |
(4)その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 く う (1)開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを の う 含み、腹壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
く う (2)腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをい う。) | 10 |
26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 う ぼ う こ う (1)腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道 ぼ う こ う 的操作によるものおよび膀胱内凝血除去術を除 く。) | 40 |
さ く (2)尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道 形成手術(いずれも経尿道的操作は除く。) | 20 |
ろ う (3)尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
(4)陰茎切断術 | 40 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院一時保険金額 | 保険証券記載の入院一時保険金額をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
3.入院一時保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注 2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
対 象 と な る 手 術 | 倍 率 |
こ う こ う の う (5)睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺 手術 | 20 |
(6)卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工 ち つ 妊娠中絶術および経膣操作を除く。) | 20 |
ち つ ろ う (7)膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
ち つ (8)造膣術 | 20 |
ち つ (9)膣壁形成術 | 20 |
(10)副腎摘出術 | 40 |
(11)その他開腹術を伴うもの | 40 |
27.上記以外の手術 (1)上記以外の開頭術 | 40 |
の う (2)上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
の う (3)上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および ぼ う こ う 膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
(4)上記以外の開心術 | 40 |
(5)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・腹部 ぼ う こ う 臓器、尿管、膀胱、尿道の手術(検査および処置は 除く。) | 10 |
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外においてその身体に傷害を被り、その直接の結果として、保険証券記載の日数以上入院した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、入院一時保険金額の全額を入院一時保険金として被保険者に支払います。ただし、1回の入院につき、入院一時保険金の支払は1回に限ります。
(2)(1)の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)当会社は、いかなる場合においても、保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間は、(1)の日数として数えません。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第3条(入院の取扱い)
(1)入院が終了した後、被保険者が、その入院の原因となった傷害によって再入院した場合は、後の入院と前の入院とを合わせて1回の入院とみなします。
(2)被保険者が、入院一時保険金の支払を受けられる入院中にさらに入院一時保険金の支払を受けられる傷害を被った場合は、当初の入院一時保険金の支払を受けられる入院とその後の入院一時保険金の支払を受けられる入院とを合わせて1回の入院とみなします。
(3)被保険者が、入院一時保険金支払の対象となっていない入院中に、入院一時保険金の支払を受けられる傷害を被った場合は、その傷害の治療を開始した時に入院したものとみなします。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、入院一時保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の入院一時保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただ し、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が入院一時保険金を支払うべき傷害の治療による ものである場合には、入院一時保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
け い
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、入院一時保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、入院一時保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が普通保険約款別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、入院一時保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、入院一時保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車
等を使用している間
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは入院一時保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または入院一時保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第12条(重大事由による解除)(1)①ま たは②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または入院一時保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第12条(1)③アからオまでのいずれかに 該当する場合
④ 普通保険約款第12条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または入院一時保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを
証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面によ り通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第7条(保険料の返還-解除の場合)
(1)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第8条(事故の通知)
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または入院一時保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または入院一時保険金を受け取 るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げ なかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当 会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて 入院一時保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 入院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(入院一時保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会社が普通保険約款第19条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第10条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第8条(事故の通知)の規定による通知または第9条(保険金の請求)および普通保険約款第18条(保険
金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他入院一時保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または入院一時保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第11条(代位)
当会社が入院一時保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第12条(入院一時保険金の受取人の変更)
保険契約者は、入院一時保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
4.骨折一時保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転 (注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
骨折等 | 骨折(注1)または脱臼(注2)をいいます。 (注1)骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、病的骨折および特発性骨折を除きます。 (注2)関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係から偏位した状態をいいます。ただし、先天性脱臼、病的脱臼および反復性脱臼を除きます。 |
骨折一時保険金額 | 保険証券記載の骨折一時保険金額をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険事故 | この特約においては、骨折等の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に骨折等を被り、その直接の結果として、入院した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、骨折一時保険金額の全額を骨折一時保険金として被保険者に支払います。ただし、1回の保険事故につき、骨折一時保険金の支払は1回に限ります。
(2)当会社は、いかなる場合においても、保険事故の発生の 日からその日を含めて180日を経過した後の入院については、
(1)の入院とはみなしません。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被った骨折等に対しては、骨折一時保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の骨折一時保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた骨折等が、当会社が骨折一時保険金を支払うべき骨折等の治療によるものである場合には、骨折一時保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
け い
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、骨折一時保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、骨折一時保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が普通保険約款別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、骨折一時保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、骨折一時保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。第4条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の骨折等を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の骨折等を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の骨折等が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは骨折一時保険金を受け取るべき者が治療を
させなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の骨 折等が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第5条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または骨折一時保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第12条(重大事由による解除)(1)①ま たは②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または骨折一時保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第12条(1)③アからオまでのいずれかに 該当する場合
④ 普通保険約款第12条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または骨折一時保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面によ り通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第7条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の骨折等を被った場合は、保険契約者、被保険者または骨折一時保険金を
受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30日以内に保険事故発生の状況および骨折等の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または骨折一時保険金を受け取 るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げ なかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当 会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて 骨折一時保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
③ 骨折等の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 入院にかかる病院または診療所の証明書類
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(骨折一時保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会社が普通保険約款第19条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第9条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第7条(事故の通知)の規定による通知または第8条(保険金の請求)および普通保険約款第18条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、骨折等の程度の認定その他骨折一時保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または骨折一時保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第10条(代位)
当会社が骨折一時保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその骨折等について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第11条(骨折一時保険金の受取人の変更)
保険契約者は、骨折一時保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定めること、または変更することはできま
せん。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
5.退院時一時保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注 2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
退院 | 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態でなくなり、病院または診療所を出ることをいいます。 |
退院時一時保険金額 | 保険証券記載の退院時一時保険金額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外においてそ の身体に傷害を被り、その直接の結果として、保険証券記載 の日数以上入院し、かつ生存している状態で退院した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、退院時一時保険 金額の全額を退院時一時保険金として被保険者に支払います。ただし、1回の入院につき、退院時一時保険金の支払は1回 に限ります。
(2)当会社は、いかなる場合においても、保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間は、(1)の
日数として数えません。
第3条(入院の取扱い)
(1)入院が終了した後、被保険者が、その入院の原因となった傷害によって再入院した場合は、後の入院と前の入院とを合わせて1回の入院とみなします。
(2)被保険者が、退院時一時保険金の支払を受けられる入院中にさらに退院時一時保険金の支払を受けられる傷害を被った場合は、当初の退院時一時保険金の支払を受けられる入院とその後の退院時一時保険金の支払を受けられる入院とを合わせて1回の入院とみなします。
(3)被保険者が、退院時一時保険金支払の対象となっていない入院中に、退院時一時保険金の支払を受けられる傷害を被った場合は、その傷害の治療を開始した時に入院したものとみなします。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、退院時一時保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の退院時一時保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただ し、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が退院時一時保険金を支払うべき傷害の治療によ るものである場合には、退院時一時保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
け い
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因が
いかなるときでも、退院時一時保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、退院時一時保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が普通保険約款別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、退院時一時保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、退院時一時保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは退院時一時保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または退院時一時保険金を受け取るべき者
に、普通保険約款第12条(重大事由による解除)(1)
①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または退院時一時保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第12条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第12条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または退院時一時保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面によ り通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第7条(保険料の返還-解除の場合)
(1)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第8条(事故の通知)
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または退院時一時保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または退院時一時保険金を受け取 るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げ なかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当 会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて
退院時一時保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)(1)に該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 入院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(退院時一時保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会社が普通保険約款第19条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第10条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第8条(事故の通知)の規定による通知または第9条(保険金の請求)および普通保険約款第18条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他退院時一時保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または退院時一時保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第11条(代位)
当会社が退院時一時保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第12条(退院時一時保険金の受取人の変更)
保険契約者は、退院時一時保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
6.退院後の通院保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義
によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注 2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
退院 | 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態でなくなり、病院または診療所を出ることをいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診に より、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等 の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金 | この保険契約に付帯された特約に規定する保険金であって、次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 入院保険金および手術保険金支払特約に規定する入院保険金 ② 入院保険金および手術保険金(2区分型)支払特約に規定する入院保険金 ③ 入院一時保険金支払特約に規定する入院一時保険金 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外においてその身体に傷害を被り、その直接の結果として、入院保険金が支払われる入院をした場合において、退院後にその入院の直接の原因となった傷害の治療を直接の目的として通院をしたときは、その日数に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を通院保険金として被
保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額
(2)当会社は、(1)の規定にかかわらず、入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注)保険証券記載の支払限度日数を限度とします。ただし、いかなる場合においても、保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、通院保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の通院保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただ し、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が通院保険金を支払うべき傷害の治療によるもの である場合には、通院保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
け い
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因が
いかなるときでも、通院保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、通院保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が普通保険約款別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、通院保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、通院保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。第4条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは通院保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第5条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または通院保険金を受け取るべき者に、普
通保険約款第12条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または通院保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第12条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第12条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または通院保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約
(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面によ り通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1)前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第7条(事故の通知)
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または通院保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または通院保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて通院保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の支払限度日数に達した時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(通院保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会社が普通保険約款第19条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第9条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第7条(事故の通知)の規定による通知ま たは第8条(保険金の請求)および普通保険約款第18条(保 険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度 の認定その他通院保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または通院保険金を受け取るべき者に 対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書また は死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第10条(代位)
当会社が通院保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第11条(通院保険金の受取人の変更)
保険契約者は、通院保険金について、その受取人を被保険 者以外の者に定めること、または変更することはできません。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
7.熱中症危険補償特約
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款第1条(用語の定義)に定める傷害の規定にかかわらず、保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合で、この保険契約に死亡保険金支払特約、後遺障害保険金支払特約、入院保険金および手術保険金支払特約、入院一時保険金支払特約、骨折一時保険金支払特約、退院時一時保険金支払特約、入院保険金および手術保険金(2区分型)支払特約または退院後の通院保険金支払特約が付帯されているときは、これらの特約に規定する保険金を支払います。
(2)この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款における傷害には日射または熱射による身体の障害を含むものとします。
8.細菌性食中毒等補償特約
第1条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約により、この保険契約に死亡保険金支払特約、後遺障害保険金支払特約、入院保険金および手術保険金支払特約、入院一時保険金支払特約、骨折一時保険金支払特約、退院時一時保険金支払特約、入院保険金および手術保険金(2区分型)支払特約または退院後の通院保険金支払特約が付帯されている場合には、普通保険約款第1条(用語の定義)に定める傷害の規定を次のとおり読み替えて、これらの特約に規定する保険金を支払います。
「 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状をのぞきます。」
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
9.個人賠償責任危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
個人賠償責任保険金額 | 保険証券記載の個人賠償責任保険金額をいいます。 |
財物の破損 | 財物の滅失、汚損もしくは損傷をいいます。 |
事故 | 次に掲げる偶然な事故をいいます。 ① 本人の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故 (注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき個人賠償責任保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 居住の用に供される保険証券記載の住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が他人の身体の障害または財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 個人賠償責任保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において生じた事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、個人賠償責任保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、本人のほか、次に掲げる者をいいます。
① 本人の配偶者
② 本人またはその配偶者の同居の親族
③ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
④ 本人が責任無能力者である場合は、本人の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者
(注1)。ただし、本人に関する前条の事故に限ります。
⑤ ①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する前条の事故に限ります。
(2)(1)の本人またはその配偶者との続柄は、保険事故発生時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適
用します。ただし、これによって第7条(保険金の支払額)
①に定める当会社の支払うべき個人賠償責任保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)本人の親族に限ります。
(注2)責任無能力者の親族に限ります。 第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産
(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務(注
2)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)、銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)家事を除きます。
(注3)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4)空気銃を除きます。第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う個人賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
② 被保険者が第8条(事故の発生)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用(注)
③ 被保険者が第8条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用(注)
④ 事故が発生した場合において、②の損害の発生または 拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者がその手段を講じたことによって要した費用
(注)のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用(注)
⑥ 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用(注)
⑦ 損害賠償責任に関する訴訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用(注)
(注)収入の喪失を含みません。第7条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき個人賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の保険事故につき、損害賠償金が保険証券に記 載された免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の保険事故につき、個人賠償責任保険金額 を支払の限度とします。
② 前条②から⑦までの費用についてはその全額。ただし、同条⑥および⑦の費用は、1回の保険事故につき、同条
①の損害賠償金の額が個人賠償責任保険金額を超える場合は、個人賠償責任保険金額の①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第8条(事故の発生)
(1)保険事故により他人の身体の障害または財物の破損が 発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。この 場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況
イ.ア.の事項について証人となる者がある場合はその住所、氏名
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償責任の請求についての訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて(1)
①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は次の金額を差し引いて個人賠償責任保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② (1)②、③、⑤および⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、当会社が損害賠償責任がないと認められた額
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から個人賠償責任保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなくて(1)の規定による協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて個人賠償責任保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1)個人賠償責任保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が個人賠償責任保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければ なりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 個人賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(個人賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会社が普通保険約款第19条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を個人賠償責任保険金として支払います。
① 他の保険契約等から個人賠償責任保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から個人賠償責任保険金または共済金が支払われた場合
第2条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた個人賠償責任保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第12条(先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社 に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、個人賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠 償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠 償をする前に、当会社が被保険者に個人賠償責任保険金 を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定に
より被保険者が当会社に対して個人賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。第13条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して個人賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を個人賠償責任保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、個人賠償責任保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の権利の保全お よび行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および 書類の入手に協力しなければなりません。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(夫婦特約が付帯された場合の取扱い)
この保険契約に夫婦特約が付帯された場合には、同特約の規定はこの特約には適用しません。
第15条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第12条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、被保険者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生し た後になされた場合であっても、次条の規定にかかわら ず、(1)①から⑤までの事由または(2)の事由が生じ た時から解除がなされた時までに発生した損害に対して は、当会社は、個人賠償責任保険金を支払いません。こ の場合において、既に個人賠償責任保険金を支払ってい たときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当し
ない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害」
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
10.賠償事故の解決に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故 | 個人賠償責任危険補償特約第1条(用語の 定義)に規定する事故をいいます。ただし、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴 訟が日本国外の裁判所に提起された事故を 除きます。 |
被保険者 | 個人賠償責任危険補償特約の被保険者をいいます。 |
免責金額 | 個人賠償責任危険補償特約について適用される免責金額をいいます。 |
第2条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第3条(当会社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が 被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費 用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件に同意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定にかかわらず、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(注)を行いません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、個人賠償責任危険補償特約の保険金
額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなくて被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 免責金額がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合
(注)弁護士の選任を含みます。
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)事故によって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償 請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が個人賠償責任危険補償 特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険 金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合 ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死
不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(3)第3条(当会社による解決)および本条の損害賠償額とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、次に掲げる額のうちいずれか大きい額を差し引くことにより算出される額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 免責金額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度においてその被保険者の被った損害に対して、当会社がその被保険者に保険金を支払ったものとみなします。
(6)(2)①から③までのいずれかに該当する場合で、1回
の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が個人賠償責任危険補償特約の保険金額を超えると認められるときは、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また、当会社は、(2)の規定にかかわらず、損害賠償額を支払いません。
(7)次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が個人賠償責任危険補償特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1)同一事故につき、既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき、既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第5条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求める ものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 損害額を証明する書類(注1)または傷害の程度を証明する書類(注2)(注3)(注4)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠償請求権者の戸籍謄本
④ 当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発行する交通事故証明書
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が(4)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(2)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3)損害賠償請求権者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4)当会社は、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(2)のいずれかまたは同条(7)のいずれかに該当する場
合は、請求完了日(注5)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および 内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求xx x他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が 必要な事項
(5)(4)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照 会または調査が不可欠な場合には、(4)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注5)からその日を含めて次に掲げ る日数(注6)を経過する日までに、損害賠償額を支払いま す。この場合において、当会社は、確認が必要な事項および その確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知 するものとします。
① 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(4)①から⑤までの事項の確認のために必要な調査 60日
② (4)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の 照会 90日
③ (4)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ (4)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(注7) 180日
⑤ (4)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(6)(4)および(5)に規定する確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注8)には、これにより確認が遅延した期間については、(4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(注1)被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(注9)および被害が生じた物の写真
(注10)をいいます。
(注2)死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡
診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(注3)後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、 後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書および 逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(注4)傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類をいいます。
(注5)損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日をいいます。
(注6)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注7)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注8)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(注9)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注10)画像データを含みます。 第6条(損害賠償請求権の行使期限)
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第7条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第2条(当会社による援助)または第3条(当会社によ る解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助 または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、個人賠償責任危険補償特約の保険金額(注1)の範囲内で、 仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けま す。また、この場合には、当会社は、1回の事故につき個人 賠償責任危険補償特約の保険金額(注1)の範囲内で、仮差 押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免 れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託 金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)(1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の 上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、個人賠償責任危険補償特約の保険金額に関する支払保険金の計算の規定、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の 名による供託金(注2)または貸付金(注2)が保険金とし
て支払われたものとみなします。
(5)個人賠償責任危険補償特約第10条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故について既に当会社が支払った保険金または第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)利息を含みます。第8条(準用規定)
この特約に定めの無い事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および個人賠償責任危険補償特約の規定を準用します。
11.家事代行費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注 2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払限度基礎日額 | 保険証券記載の支払限度基礎日額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき家事代行費用保険金または共済金の額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
代行費用 | 保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が負担した次に掲げる費用をいいます。 ① ホームヘルパー(注1)の雇入費用 ② 清掃代行サービス業者(注2)利用費用 ③ クリーニング費用(注3) (注1)炊事、掃除、洗濯等の世話を有償で行うことを職業とする者をいいます。 (注2)家庭の掃除を有償で行うことを事業とする者をいいます。 (注3)配送費も含みます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が代行費用を負担する原因となった事故をいいます。 |
免責金額 | 家事代行費用保険金の計算にあたって代行費用から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者がその身体に傷害を被り、その直接 の結果として、日本国内または国外で入院した場合において、被保険者または被保険者の同居の親族が家事に従事できなく なったことにより、その入院期間中に被保険者が負担した代 行費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、家事代行費用保険金を被保険者に支払います。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害を被ったことにより、被保険者が代行費用を負担した場合は、家事代行費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の家事代行費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただ し、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が家事代行費用保険金を支払うべき傷害の治療に よるものである場合には、家事代行費用保険金を支払い ます。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
け い
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものにより被保険者が代行費用を負担した場合は、その症状の原因がいかなるときでも、家事代行費用保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生 じた保険事故により、被保険者が代行費用を負担した場合は、
等を使用している間
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき家事代行費用保険金の額は、1回の保険事故につき、第2条(保険金を支払う場合)に規定する代行費用の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
(2)被保険者または家事代行費用保険金を受け取るべき者が、第2条(保険金を支払う場合)に規定する代行費用について 第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合 には、その支払を受けた額を被保険者が負担した代行費用の 額から差し引くものとします。
(3)保険事故が発生した時既に発生していた代行費用また は保険事故と関係なく発生した代行費用の影響により、第2 条(保険金を支払う場合)の代行費用が過大となった場合は、当会社はその影響がなかったときに相当する金額を支払います。
第5条(保険金の支払限度額)
当会社が支払うべき家事代行費用保険金の額は、1回の保険事故につき、次の算式によって算出した額をもって限度とします。
支払限度基礎 × 代行費用を負担した = 家事代行費用保険
家事代行費用保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っ
日額 総日数
金の支払限度額
ている間
② 被保険者の職業が普通保険約款別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、家事代行費用保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、家事代行費用保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車
第6条(事故の通知)
(1)代行費用が発生した場合は、保険契約者、被保険者または家事代行費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または家事代行費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または家事代行費用保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または家事代行費用保険金を受け
取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて家事代行費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から家事代行費用保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の代行費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる家事代行費用保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 入院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 代行費用の支出を証明する書類
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(家事代行費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑧ その他当会社が普通保険約款第19条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が代行費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を家事代行費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から家事代行費用保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から家事代行費用保険金または共済金が支払われた場合
代行費用の額から、他の保険契約等から支払われた家 事代行費用保険金または共済金の合計額を差し引いた残 額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の代行費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(代位)
(1)代行費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその代行費用に対して家事代行費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が代行費用の全額を家事代行費用保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、家事代行費用保険金が支払われていない代行費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および家事代行費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第10条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第12条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、被保険者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生し た後になされた場合であっても、次条の規定にかかわら ず、(1)①から⑤までの事由または(2)の事由が生じ た時から解除がなされた時までに発生した損害に対して は、当会社は、家事代行費用保険金を支払いません。こ の場合において、既に家事代行費用保険金を支払ってい たときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)
③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。」
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
12.親族駆けつけ費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注 2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
現地 | 被保険者の入院先および被保険者の居住する住居の所在地をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき親族駆けつけ費用保険金または共済金の額をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
親族駆けつけ費用保険金額 | 保険証券記載の親族駆けつけ費用保険金額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者または被保険者の親族が駆けつけ費用を負担する原因となった事故をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。 |
駆けつけ親族 | 被保険者の看護等を行うために現地へ赴く被保険者の親族をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者がその身体に傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に日本国内において継続して5日以上入院(注1)したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した駆けつけ費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、その駆けつけ費用の負担者に親族駆けつけ費用保険金を支払います。
(2)(1)の入院期間には、臓器の移植に関する法律(平成
9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、そ
の処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注
2)であるときには、その処置日数を含みます。
(注1)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため被保険者以外の医師が必要と認めた場合に限ります。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第3条(駆けつけ費用の範囲)
前条の駆けつけ費用とは、次に掲げるものをいいます。た だし、被保険者が入院した日からその日を含めて30日以内に 駆けつけ親族が現地に赴いた場合に負担した費用に限ります。
① 交通費
駆けつけ親族の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、1回の保険事故について駆けつけ親族2名分を限度とします。ただし、被保険者が入院を終えた後に現地に赴く費用は除きます。
② 宿泊料
現地および現地までの行程における駆けつけ親族のホテル、旅館等の宿泊料をいい、1回の保険事故について駆けつけ親族2名分を限度とし、かつ、1名につき7日分を限度とします。ただし、被保険者が入院を終えた後にかかる費用は除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって、第2条(保険金を支払う場合)に該当したことにより発生した駆けつけ費用に対しては、親族駆けつけ費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の親族駆けつけ費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただ し、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が親族駆けつけ費用保険金を支払うべき傷害の治 療によるものである場合には、親族駆けつけ費用保険金
を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
け い
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)に該当したことにより発生した駆けつけ費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、親族駆けつけ費用保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、親族駆けつけ費用保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が普通保険約款別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、親族駆けつけ費用保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、親族駆けつけ費用保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金の支払額)
当会社は、第3条(駆けつけ費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ親族駆けつけ費用保険金を支払います。ただし、被保険者または親族駆けつけ費用保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた額を被保険者または被保険者の親族が負担した駆けつけ費用の額から差し引くものとします。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第6条(保険金の支払限度額)
当会社が支払うべき親族駆けつけ費用保険金の額は保険期 間を通じ、親族駆けつけ費用保険金額をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、保険 年度ごとに親族駆けつけ費用保険金額をもって限度とします。
第7条(事故の通知)
(1)駆けつけ費用が発生した場合は、保険契約者、被保険者または親族駆けつけ費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または親族駆けつけ費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または親族駆けつけ費用保険金 を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が 特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協 力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または親族駆けつけ費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは
(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて親族駆けつけ費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から親族駆けつけ費用保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権 は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が第2条(保 険金を支払う場合)の駆けつけ費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
③ 傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 入院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 駆けつけ費用の支出を証明する書類
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
(親族駆けつけ費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑧ その他当会社が普通保険約款第19条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が駆けつけ費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を親族駆けつけ費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から親族駆けつけ費用保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から親族駆けつけ費用保険金または共済金が支払われた場合
駆けつけ費用の額から、他の保険契約等から支払われた親族駆けつけ費用保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第10条(代位)
(1)駆けつけ費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその駆けつけ費用に対して親族駆けつけ費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が駆けつけ費用の全額を親族駆けつけ費用保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、親族駆けつけ費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当 会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および親族駆けつけ費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償
を含みます。
第11条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第12条(重大事由による解除)(2)、
(3)、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、
(4)の規定を追加して適用します。
「(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 親族駆けつけ費用保険金を受け取るべき者が、
(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故の 生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかか わらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしく は②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生 した保険事故による損害等に対しては、当会社は、親族 駆けつけ費用保険金を支払いません。この場合において、既に親族駆けつけ費用保険金を支払っていたときは、当 会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者等(注3)が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)
③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者等(注
3)に生じた損害等については適用しません。
(注2)(2)①の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限り、(2)②の事由がある場合には、その親族駆けつけ費用保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注3)保険契約者、被保険者または親族駆けつけ費用保険金を受け取るべき者をいいます。」
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
13.一般団体シニア傷害保険保険料分割払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
次回払込期日 | 払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険証券記載の回数および金額に分割した保険料をいいます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を分割保険料に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むことができます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割 保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその 払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた 事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)(1)の追加保険料が普通保険約款第14条(保険料の返 還または請求-告知義務等の場合)(1)の規定に基づく追 加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを 怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)普通保険約款第14条(保険料の返還または請求-告知x x等の場合)(1)の規定による追加保険料を請求する場合 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できると きは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。
(4)普通保険約款第14条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限り
ます。
第7条(死亡保険金支払の場合の保険料払込み)
この保険契約に死亡保険金支払特約が付帯され、年額保険料の払込みを完了する前に、同特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって、被保険者(注)が死亡した場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その傷害を被った被保険者の未払込分割保険料のうち傷害に対応する保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)夫婦特約が付帯されているときは、同特約第2条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者全員をいいます。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分 割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みが ない場合
(2)(1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から、既経過期間に対して月割に よって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者 に返還します。
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第15条(保険料の返還
-無効または失効の場合)(2)の規定中「未経過期間に対し日割」とあるのは「既経過期間に対し月割」と、普通保険約款第17条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定中「別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」と読み替えて適用します。
第10条(他の特約の読み替え)
この保険契約に付帯された他の特約については、次のとおり読み替えて適用します。
① 死亡保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
② 後遺障害保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
③ 入院保険金および手術保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の
場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表
3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
④ 入院一時保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第7条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑤ 骨折一時保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑥ 退院時一時保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第7条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑦ 夫婦特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定中「未経過期間に対し日割」とあるのは「既経過期間に対して月割」、同特約第7条(保険料の返還-解除の場合)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑧ 自然災害入院一時保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑨ 入院保険金および手術保険金(2区分型)支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑩ 退院後の通院保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑪ 介護一時保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第10条(保険料の返還-失効の場合)、第11条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
14.シニア傷害保険保険料分割払特約(一般用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
次回払込期日 | 払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険証券記載の回数および金額に分割した保険料をいいます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を分割保険料に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日に払い込まなければなりません。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)(1)の追加保険料が普通保険約款第14条(保険料の返 還または請求-告知義務等の場合)(1)の規定に基づく追 加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを 怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)普通保険約款第14条(保険料の返還または請求-告知x x等の場合)(1)の規定による追加保険料を請求する場合 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できると きは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。
(4)普通保険約款第14条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用され
る普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第7条(死亡保険金支払の場合の保険料払込み)
この保険契約に死亡保険金支払特約が付帯され、年額保険料の払込みを完了する前に、同特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって、被保険者(注)が死亡した場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その傷害を被った被保険者の未払込分割保険料のうち傷害に対応する保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)夫婦特約が付帯されているときは、同特約第2条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者全員をいいます。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分 割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みが ない場合
(2)(1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から、既経過期間に対して月割に よって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者 に返還します。
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第15条(保険料の返還
-無効または失効の場合)(2)の規定中「未経過期間に対し日割」とあるのは「既経過期間に対し月割」と、普通保険約款第17条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定中「別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」と読み替えて適用します。
第10条(他の特約の読み替え)
この保険契約に付帯された他の特約については、次のとおり読み替えて適用します。
① 死亡保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
② 後遺障害保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短
期料率」とあるのは「月割」
③ 入院保険金および手術保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表
3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
④ 入院一時保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第7条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑤ 骨折一時保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑥ 退院時一時保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第7条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑦ 夫婦特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定中「未経過期間に対し日割」とあるのは「既経過期間に対して月割」、同特約第7条(保険料の返還-解除の場合)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑧ 自然災害入院一時保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑨ 入院保険金および手術保険金(2区分型)支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑩ 退院後の通院保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
⑪ 介護一時保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第10条(保険料の返還-失効の場合)、第11条(保険料の返還-解除の場合)(1)および(2)の規定中「普通保険約款別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
15.長期保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義
用語 | 定義 |
次回払込期日 | 翌月の払込期日をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合 には、初年度については、保険期間の初日から その端日数期間、第2年度については、初年度 の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。 |
保険料払込方法 | 保険証券記載の払込方法をいいます。 |
によります。
第2条(保険料の払込方法)
れ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
第5条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料払込方法を変
、 更することができます。
第6条(保険料の前納)
(1)保険契約者は、保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社の定める方法により、将来到来する払込期日の保険料 を前納することができます。
(2)(1)の規定により前納する保険料については、当会社所定の利率(年5分以内)および方法により割り引きます。
第7条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1)普通保険約款第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法で保険料を返
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、保険料払込方法により払い込むことを承認します。
(2)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料または第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
(3)この保険契約に死亡保険金支払特約が付帯され、保険料払込方法が一時払以外の保険契約について、当会社が、被保険者(注)につき、死亡保険金支払特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の死亡保険金を支払う場合において、その死亡保険金支払の原因となった傷害を被った日の属する保険年度の保険料のうち、未払込部分がある場合は、死亡保険金からその未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
(注)夫婦特約が付帯されているときは、同特約第2条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者全員をいいます。
第3条(第2回以後の保険料不払の場合の免責)
保険契約者が第2回以後の保険料の払込期日後1か月を経過した後もその保険料の払込みを怠った場合は、その保険料の払込期日から、その保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
第4条(第2回以後の保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
② 保険料払込方法が月払の場合に、払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日において、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
(2)(1)の規定による解除の効力は、次の時から、それぞ
還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、 承認した日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を一括して返還 または請求し、承認した日の属する保険年度の翌保険年 度以降の保険料については、保険料を変更します。ただ し、前条の規定により保険料が前納された保険契約につ いては、当会社は、当会社の定める方法により計算した 保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法で保険料を返還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、保険料を変更する事由が生じた日の属する保険年度末までの保険料については、その保険年度末までの未経過期間に対応する保険料を基に計算した保険料を返還または請求し、保険料を変更する事由が生じた日の属する保険
年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、第6条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社の定める方法により計算した保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもか かわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第8条(保険料率の改定による保険料の取扱い)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料を変更しません。
第9条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料に当会社所定の利率(年6分以内)により計算した利息をつけて、保険契約者に返還します。ただし、普通保険約款第8条(保険契約の無効)(1)①の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合は、当会社は、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を返還します。ただし、この保険契約に死亡保険金支払特約が付帯され、同特約第2条
(保険金を支払う場合)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者(注)が死亡した場合は、当会社は、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、失効した日の属する保険年度の翌保険年度以降の期間に対応する保険料を返還します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。ただし、第6条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社の定める方法により計算した保険料を返還します。
③ ②において、失効した日の属する保険年度の保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)夫婦特約が付帯されているときは、同特約第2条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者全員をいいます。
第10条(保険料の返還-取消しの場合)
普通保険約款第10条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第11条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款第6条(告知義務)(2)、第12条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険
契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(2)普通保険約款第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(3)普通保険約款第12条(重大事由による解除)(2)の規 定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を 返還します。
(4)この保険契約に付帯された特約に定めた被保険者による保険契約の解除請求の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(5)この保険契約に付帯された特約に定めた被保険者による保険契約の解除請求の規定により、被保険者がこの保険契約
(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第12条(普通保険約款等の適用除外)
普通保険約款等(注)における次に掲げる規定は適用しません。
① 保険料の返還または請求-告知義務等の場合
② 保険料の返還-無効または失効の場合
③ 保険料の返還-取消しの場合
④ 保険料の返還-解除の場合
(注)この特約が付帯された普通保険約款または特約をいい、この特約を除きます。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中 「保険料領収前」 とあるのは
「一時払保険料または第1回保険料領収前」 と読み替えて適用します。
第14条(他の特約の読み替え)
この特約については、この保険契約に付帯された他の特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 死亡保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第2条(保険金を支払う場合)(注)の規定中 「既に支払った後遺障害保険金がある場合は」 とあるのは 「当該事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は」
② 後遺障害保険金支払特約が付帯されている場合において、同特約第2条(保険金を支払う場合)(6)の規定中 「保険期間を通じ」 とあるのは 「保険年度ごとに」
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
16.クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 分割保険料ならびに追加保険料等当会社に支払われる保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認し ます。
(2)(1)にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員 またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社への当該カードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。)以後、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を
請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、このかぎりではありません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
17.通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続内容証明 | 継続契約補償内容証明をいいます。 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
契約情報画面 | 契約情報提示・入力画面をいいます。 |
通知書 | 保険料、保険料払込の期限、保険料の払込方法等を記載した通知書をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
申込書 | 所定の保険契約申込書をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次に掲げるいずれかの方法により、保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段(注)を媒介とし、当会社に対して契約意思の表示をすること。
③ 当会社がインターネット上に掲示する契約申込画面に所要の事項を入力し、当会社に送信すること。
(2)(1)①の規定により当会社が申込書の送付を受けたときは、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付するものとします。
(3)(1)②の規定により当会社が契約意思の表示を受けた
ときは、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けが可能であるものについては、通知書または申込書兼確認書を保険契約者に送付するものとします。保険契約者は申込書兼確認書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当会社に返送するものとします。その申込書兼確認書が所定の期間内に当会社に返送されない場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、(1)の申込みがなかったものとして取扱います。
(4)(1)③の規定により当会社が契約申込画面の送信を受けたときは、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約情報画面を保険契約者に明示するものとします。
(注)インターネットを除きます。
第3条(保険料および保険料の払込方法)
保険契約者は、通知書、申込書兼確認書または契約情報画面に記載された払込方法および払込期日に従って保険料を払い込まなければなりません。
第4条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、保険証券等に記載された保険期間の 初日の午前0時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券等にこれと異なる日時が記載されている場合は、その日時とします。
第5条(保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、通知書、申込書兼確認書または契約情報画面 に記載された払込期日までに保険料(保険料を分割して払い 込む場合には、第1回分割保険料をいいます。)の払込みが ない場合には、保険契約者に対する書面または電子メールに よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、保険期間の初日から将来に向ってその効力を生じます。
第6条(当会社への通知方法)
保険契約者が当会社への通知をする場合は、電話、情報処理機器等の通信手段を用いて行うことができます。
第7条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は満了する日と同一の契約内容
(注)で継続されるものとします。以後毎年同様とします。
(2)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券等を保険契約者に送付または継続内容証 明を電子メールにより送信します。
(注)第10条(継続契約に適用される制度、料率等)に規定する場合を除きます。
第8条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料(保険料を分割して払い込む場合には、分割保険料をいいます。)は、保険証券等記載の金額とします。
(2)保険料を一時に払い込む保険契約の場合の継続契約の保 険料は、継続契約の保険期間の初日の午後4時までに、当会 社が保険契約者に通知する払込機関に払い込むものとします。
(3)保険料を分割して払い込む保険契約の場合の継続契約の
第1回分割保険料は、継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回目以降の分割保険料はその翌月の応当日から毎月、預金口座振替等の手続により払い込むものとします。
第9条(継続契約の保険料不払の場合の免責)
(1)保険契約者が、前条(2)の保険料について、継続契約の保険期間の初日の午後4時以後もその払込みを怠ったときは、当会社は、継続契約の保険期間の初日の午後4時以後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が、前条(3)の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(継続契約に適用される制度、料率等)
制度、料率等(注)が改定された場合には、当会社は、制度、料率等(注)が改定された日以後第7条(保険契約の継続)
(1)の規定によって保険期間が開始する継続契約の普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を変更します。
(注)この保険契約に適用した普通約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等をいいます。
第11条(継続契約に適用される特約)
第7条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第12条(継続契約の告知義務)
(1)第7条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知に関する普通保険約款第6条(告知義務)の規定の適用については、同条(2)および(3)
②の規定中 「保険契約締結の際」 とあるのは 「保険契約継続の場合」 と、同条(3)③の規定中 「保険契約締結の際」 とあるのは 「保険契約を継続するとき」 と、「締結していた」とあるのは 「継続していた」 とします。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
18.夫婦特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
夫婦 | 本人およびその配偶者をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
第2条(被保険者の範囲)
(1)当会社は、この特約により、本人およびその配偶者をこの保険契約における被保険者とします。
(2)保険期間の中途において、本人の配偶者に該当しなくなった者および新たに該当した者について、当会社は次のとおり取り扱います。
① 保険事故が発生した時までに本人の配偶者に該当しなくなった者は、被保険者には含みません。
② 保険期間の中途において、新たに本人の配偶者に該当 した者については、本人の配偶者に該当した後に保険事 故が発生した場合に限り、被保険者に含むものとします。
(3)保険契約締結の後、本人が死亡保険金支払特約に規定する死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合(注)には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が後遺障害保険金支払特約に規定する後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 新たに本人となる配偶者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解除すること。
(4)(3)の事由によって本人が死亡した場合でも、(3)の 手続が行われるまでの間、(1)および(2)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(注)第4条(保険契約の失効)に該当する場合を除きます。第3条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が付帯された保険契約に基づき支払うべ き死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券に記載された本人およびその配偶者のそれぞれの保 険金額をもって限度とします。
第4条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第2条(被保険者 の範囲)(1)に規定する被保険者がいなくなった場合には、保険契約は効力を失います。
第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
(1)第10条(重大事由による解除に関する特則)において読み替えて適用する普通保険約款第12条(重大事由による解除)(2)④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合(注1)またはこの保険契約に付帯された他の特約に被保険者による保険契約の解除請求の規定がある場合で、本人から同規定による解除請求があったとき、もしくは本人により同規定による解除が行われたときには、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が後遺障害保険金支払特約に規定する後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 新たに本人となる配偶者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解除すること。
(2)この保険契約に付帯された他の特約に被保険者による 保険契約の解除請求の規定がある場合で、本人が同規定によ る解除を行った場合でも、(1)の手続が行われるまでの間、第2条(被保険者の範囲)(1)および(2)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(注1)保険契約締結の後、本人が死亡保険金支払特約第2条
(保険金を支払う場合)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。
(注2)その夫婦に係る部分に限ります。
第6条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第8条(保険契約の無効)
(1)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期 間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第2条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者全員が 死亡保険金支払特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の 死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合には、保 険料を返還しません。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
第2条(被保険者の範囲)(3)②、第5条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第8条(夫婦が複数の場合の約款の適用)
夫婦が2以上である場合は、それぞれの夫婦ごとにこの特約、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を適用します。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の次の規定については適用しません。
① 第9条(保険契約の失効)
② 第15条(保険料の返還-無効または失効の場合)
③ 第24条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
第10条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第12条(重大事由による解除)(2)、(3)および(注
2)から(注4)までの規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 本人が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故(注
3)の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)
①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時ま でに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合に おいて、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当 会社は、その返還を請求することができます。
(注2)①または③の事由がある場合には、その夫婦に係る部分に限り、②または④の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)(2)①の規定による解除がなされた場合には、その夫婦に生じた保険事故をいい、(2)②から④までの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注4)(2)③または④の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。」
② 第17条(保険料の返還-解除の場合)(3)の規定中「第 12条(重大事由による解除)(2)の規定」とあるのは
①において読み替えて適用する「第12条(重大事由による解除)(2)①または③の規定」
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
19.天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、この保険契約に死亡保険金支払特約、後遺障害保険金支払特約、入院保険金および手術保険金支払特約、骨折一時保険金支払特約、入院保険金および手術保険金(2区分型)支払特約または退院後の通院保険金支払特約が付帯されている場合には、これらの特約第3条
(保険金を支払わない場合)(1)⑩および⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、それぞれの特約に規定する保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)当会社は、この特約により、この保険契約に入院一時保険金支払特約または退院時一時保険金支払特約が付帯されている場合には、これらの特約第4条(保険金を支払わない場合)(1)⑩および⑫の規定にかかわらず、(1)①または②に該当する事由によって生じた傷害に対しても、それぞれの特約に規定する保険金を支払います。
第2条(保険金の支払時期)
当会社は前条の規定により保険金を支払う場合で、普通保険約款第19条(保険金の支払時期)(1)の確認をするために特別な照会または調査が不可欠な場合には、同条(2)の特別な照会または調査に⑥として次の規定を追加して適用します。
「⑥ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 365日」
20.介護一時保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
介護一時保険金額 | 保険証券記載の介護一時保険金額をいいます。 |
継続契約 | 保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とする保険契約をいいます。 (注)保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。 |
公的介護保険制度 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の保険契約をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、要介護状態となることをいいます。 |
要介護状態 | 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。 |
要介護状態の開始日 | 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定の効力が生じた日をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者がこの保険契約の保険期間中に要介護
状態となった場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、介護一時保険金額の全額を介護一時保険金として被保険者に支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた要介護状態に対しては、介護一時保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用。ただし、治療を目的として医師がこれらの物を用いた場合を除きます。
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.酒気を帯びた状態(注3)で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 被保険者のアルコール依存、薬物依存もしくは薬物乱用
⑦ 被保険者の先天性異常
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
け い
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑭ 被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(注8)
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める状態をいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(注7)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注8)その症状の原因がいかなるものかを問いません。
第4条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)保険金支払の対象となっていない身体の障害または疾病の影響により、要介護状態の程度が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは介護一時保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより要介護状態の程度が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第5条(保険期間と支払責任の関係)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者に傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が発生した時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2)第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、こ の保険契約が継続契約である場合において、被保険者に傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が発生した時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始 時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に要介護状態となったときは、当会社は、その要介護状態はこの保険契約の保険期間の開始時より後に発生した傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由を原因とするものとみなして取扱います。
第6条(特約の失効)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)に規定する介護一時保険金を支払った場合には、要介護状態の開始日に遡及して、この特約は効力を失います。
第7条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または介護一時保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第12条(重大事由による解除)(1)①ま たは②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または介護一時保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第12条(1)③アからオまでのいずれかに 該当する場合
④ 普通保険約款第12条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または介護一時保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた
場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第8条(契約年齢の計算)
保険期間の初日における被保険者の年齢(以下、契約年齢といいます。)は、満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第9条(契約年齢の誤りの処理)
(1)被保険者の契約年齢に誤りがあった場合には、次の方法で処理します。
① 実際の契約年齢が、この保険契約の引受対象年齢の範囲(注1)外であった場合には、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、既に払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。
② ①以外の場合には、初めから実際の契約年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなし、既に払い込まれた保険料との差額を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料 の支払を怠った場合(注2)は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、
(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、追加保険料を領収する前に生じていた支払事由に対しては、当会社は、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(注2)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第10条(保険料の返還-失効の場合)
第6条(特約の失効)の規定により、この特約が失効となる場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第11条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第7条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第12条(要介護状態となった場合の通知)
(1)被保険者が要介護状態となった場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、要介護状態となった日からその日を含めて30日以内に要介護状態の内容および程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは要介護状態の内容を証明する被保険者の診断書もしくは公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類
(注)の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその 通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、そ れによって当会社が被った損害の額を差し引いて介護一時保 険金を支払います。
(注)公的介護保険制度の被保険者証、要介護認定等の申請に要した書類の写し、被保険者が受領した公的介護保険制度の要介護認定等に関する通知書およびその他当会社が指定する書類をいいます。
第13条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権 は、第2条(保険金を支払う場合)に該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類とします。
① 当会社の定める要介護状態報告書
② 公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(注
1)
③ 要介護状態の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書(注2)
④ 被保険者または介護一時保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑦ 介護一時保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3)
⑧ その他当会社が普通保険約款第19条(保険金の支払時
期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)公的介護保険制度の被保険者証、要介護認定等の申請に要した書類の写し、被保険者が受領した公的介護保険制度の要介護認定等に関する通知書およびその他当会社が指定する書類をいいます。
(注2)当会社の定めるものとします。
(注3)介護一時保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第14条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第12条(要介護状態となった場合の通知)の規定による通知または第13条(保険金の請求)および普通保険約款第18条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、要介護状態の程度の認定その他介護一時保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または介護一時保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第15条(代位)
当会社が介護一時保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその要介護状態について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第16条(介護一時保険金の受取人の変更)
保険契約者は、介護一時保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
21.要介護2以上補償特約(介護一時保険金支払特約用)
当会社は、この特約により、この保険契約に介護一時保険金支払特約が付帯されている場合には、同特約第1条(用語の定義)の規定中「要介護3」とあるのは「要介護2」と読み替えて適用します。
22.要介護4以上補償特約(介護一時保険金支払特約用)
当会社は、この特約により、この保険契約に介護一時保険金支払特約が付帯されている場合には、同特約第1条(用語の定義)の規定中「要介護3」とあるのは「要介護4」と読み替えて適用します。