Contract
第 16 章 対面ネット照会サービス取扱約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、インターネット及び携帯端末その他これに類する通信機器を利用した、株式会社証券ジャパン(以下「当社」といいます。)の対面ネット照会サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関するお客様と当社との取り決めです。(以下「本約款」といいます。)
第2条(本サービスの内容)
当社の証券総合口座を開設しているお客様は、本サービスにより当社が提供するお客様口座情報及び証券情報等(以下「各種情報」といいます。)を利用することができます。
第3条(本サービスの利用)
(1) 本サービスは、お客様が当社所定の方法により申し込みを行い、当社が利用を承諾するものとします。
(2) 本サービスは、お客様が前項の申し込みを受け付け、所定の手続きを完了した時点で利用を開始することができます。
(3) 本サービスのご利用に必要となる通信機器等は、すべてお客様ご自身でご用意いただくものとします。また、通信機器等に付随する一切の費用(維持費用等を含みます。)もお客様ご自身の負担とします。
第4条(動作環境)
対面ネット照会サービスの利用にあたっては、当社所定の動作環境が必要です。第5条(申込)
(1) お客様は、次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申し込みができるものとします。
① 当社の証券総合口座を開設していること
② インターネットを利用できること
③ お客様が本約款をご理解いただき、対面ネット照会に同意すること
(2) お客様は、次の方法により申し込み、本サービスを利用できるものとします。
○ 当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ提出する方法第6条(本サービスの利用時間)
(1) お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が別途定める時間とします。
(2) システム等の障害、補修その他の事由により、当社は予告なく本サービスの一部又はすべてのサービスの提供を一時停止又は中止することがあります。
第7条(各種情報の提供)
(1) お客様は本サービスにおいて、当社が定める方法によって各種情報の提供を受けることができます。
(2) お客様が本サービスを通じて得る各種情報(お客様口座情報を除く。以下同じ。)について、当社及び各種情報の配信元は、その正確性、完全性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
また、本サービスで提供する各種情報は、有価証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものですので、金融商品の選択、投資時期の決定等はお客様ご自身の判断で行うものとします。
第8条(各種情報利用の制限)
(1) お客様は本サービスにより受ける各種情報をお客様の行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、次のことを行わないものとします。
① 本サービスにより受ける各種情報を、蓄積、編集、加工及び二次利用(再利用、再配信その他第三者への提供を含む)すること。
② お客様のパスワード等を第三者に譲渡又は提供すること。また、本サービスの各種情報及
び内容を第三者に漏洩し、また他と共同して利用すること。
(2) お客様は、本サービスにより受ける各種情報についての引用等を除いたすべての知的財産権を侵害する行為を行わないものとします。
(3) 本条 1 項及び 2 項に反すると当社が判断した場合、当社はお客様に対して本サービスの提供を停止します。
(4) 当社は当社が定める基準により、お客様に対する各種情報の利用制限を行うことができるものとします。
第9条(届出事項の変更)
お客様の住所・氏名・届出印等、本サービスの利用に係る当社へのお届け事項に変更が生じた場合には当社所定の手続きにより速やかに当社へ届け出ていただくものとします。また、この届出を行わないことで生じたお客様の損害については、当社はその責を一切負わないものとします。
第10条(本サービス内容等の変更)
当社は、本サービスの内容について、お客様の利用に支障をきたすおそれがないと判断した場合は、あらかじめ当社ホームページ上に告知し、又は電子メール等で通知し、お客様に変更内容を明らかにすることにより、お客様の同意を得ることなく、本サービスの内容を変更することができるものとします。
第11条(本サービスの終了)
(1) 本サービスは、次の各号に該当する場合に解除されるものとします。
① お客様から本サービスを解除する旨の所定の手続きによる申出があった場合
② 口座が廃止された場合
③ やむを得ない事由により当社が本サービスを解除する場合
④ 当社が本サービスを終了した場合
(2) 第 1 項の解除に際し、当社はお客様の承諾及びお客様への通知をすることなく、これを行うことができるものとします。
第12条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害について、その責を一切負わないものとします。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失によるものであることが明らかな場合は、この限りではありません。
① お客様が、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告又は本約款に反し当社に申込みを行ったことにより生じた損害
② 通信回線、通信機器、コンピュータシステム及び電子計算機等の障害による電子交付の遅延、誤作動、不能により生じた損害、あるいは第三者による妨害、侵入、情報改変等による損害
③ 天災地変、政変、経済情勢の急変、証券・金融市場の閉鎖、その他非常事態の発生等不可抗力と認められる事由が発生し、各種情報の提供等が遅延し、又は不能になったことにより生じた損害
④ 第 10 条の本サービス内容等の変更に伴って生じた損害
⑤ 第 11 条の本サービスの終了に伴って生じた損害第13条(約款等の準用)
本約款に定めのない事項については、総合取引約款等当社の他の約款の定めを準用します。他の約款と本約款で重複して定められた内容の解釈については、本約款が優先するものとします。
第14条(約款の変更)
本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。