Contract
保証委託約款
委託者は株式会社もみじ銀行(以下、「甲」という。)との金銭消費貸借契約(証書貸付)に基づく債務の保証をアイフル株式会社(以下、「乙」という。)に委託することにつき、次の各条項を確約します。
第1条(保証委託)
1.委託者は、乙に、甲との間の表記要項による金銭消費貸借契約(証書貸付)に基づく債務の保証を委託します。
2.前項の保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。
3.委託者は、本契約の締結にあたり必要となる法律上の手続を経ていることを表明し、これを保証します。
第2条(保証料)
委託者が前条第1項の保証により借入をするときは、乙所定の保証料を甲乙間で定める支払方法に従い支払います。
第3条(担保の提供)
1.委託者の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、直ちに乙に通知し、乙の承諾した連帯保証人をたて、または相当の担保を差し入れます。
2.乙に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により乙において処分できるものとします。
第4条(求償権の事前行使)
1.委託者が、次の各号の一つに該当したときは、乙は第6条第1項の弁済前に求償権を行使することができるものとします。
①仮差押、差押もしくは競売の申立てを受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、または清算の手続きに入ったとき
②公租公課につき差押または保全差押を受けたとき
③振出した手形・小切手が不渡となったとき
④担保物件が滅失したとき
⑤債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑥甲または乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
⑦乙に対する住所変更の届け出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙において委託者の所在が不明となったとき
⑧その他債権保全のため必要とする相当の事由が生じたとき
2.前項により求償権を行使する場合には、委託者は民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合にも同様とします。
第5条(中止、解約)
1.委託者が前条第 1 項の各号の一つに該当しまたは甲乙間の契約が解約されたときは、乙が委託者の同意なしに保証を中止または解約することに異議ありません。
2.委託者は、前項により乙から中止または解約されたときは、直ちに債務の弁済その他必要な手続きをとり、乙に負担をかけないものとします。
第6条(代位弁済)
1.委託者が甲に対する債務の全部または一部の履行を遅滞したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙は委託者に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額等について甲乙間の約定に基づいて弁済されても異議ありません。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、委託者が甲との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されます。
第7条(求償権の範囲)
乙が前条第 1 項の弁済をしたときは、委託者は、乙に対してその弁済額およびこれに対する弁済の日の翌日から償還まで年 14.6%の割合による遅延損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を償還します。この場合の遅延損害金は 1 年を 365 日(閏年は年 366 日)とした日割計算によるものとしま
す。
第8条(弁済の充当順序)
委託者の弁済した金額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(調査・報告)
1.委託者の氏名、住所、電話番号、職業等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面により通知し、乙の指示に従います。
2.委託者が前項の通知を怠ったため、乙が委託者から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3.財産・経営・業況等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、また乙の指示に従います。
4.乙が委託者について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
5.委託者の財産の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として、市区町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することに同意します。
6.委託者の所在地の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として、住民票および戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。
7.財産・経営・業況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従います。
8.乙の請求があるときは、本契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行をうけるべき旨を記載したxx証書の作成に必要な手続を行います。
第10条(費用の負担)
乙が第 6 条第 1 項の弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用および本契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、乙の請求により直ちに償還します。
第11条(借入約定)
乙の保証により甲と取引することについては、本契約のほか、委託者と甲の間で締結した金銭消費貸借契約(証書貸付)の各条項に従うものとし、金銭消費貸借契約(証書貸付)の契約内容が変更されたときには、本契約の内容も当然に変更されるのものとします。
第12条(契約の変更)
1.金融情勢の変化、その他相当の事由により、第 1 条第 2 項の契約内容について、その変更がなされたときは、変更後の契約内容が適用されることに同意します。
2.次の各号の一つに該当したときは、乙は、本契約を変更する旨、変更内容および効力発生時期を甲または乙のホームページで公表する等乙が相当と認める方法で周知することにより、本契約の内容を変更することができるものとします。
①本契約の変更が、委託者の一般の利益に適合するとき
②本契約の内容が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第13条(求償権の譲渡)
乙の都合により求償権を第三者に譲渡することについて異議ありません。
第14条(管轄裁判所の合意)
訴訟行為については、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所を以って専属的合意管轄裁判所とします。