Contract
ご旅行条件書(国内・募集型企画旅行) ☆お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい☆
1、本旅行条件書の意義―本旅行条件書は、旅行業法第12 条の4
に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2、募集型企画旅行契約―(1)この旅行は、株式会社 xxモーター・ケービートラベル(以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 (2)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。尚、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面があるコースについてはそれも含みます。(以下「最終旅行日程表」といいます。)
3、旅行のお申込みと契約の成立時期―(1)当社にて、当社所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。 (2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日から当社の指定する日までに申込書の提出と申込金の支払が必要です。
4、お申込条件―健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。
5、旅行代金に含まれるものー(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等)及び消費税等諸税。 (2) 添乗員が同行するコースにおける添乗員経費 (3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
6、旅行代金に含まれないものー前項の(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について) (2)空港施設使用料 (3) クリーニング代、電報・電話料、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。 (4)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー料金 (5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)但し旅行代金に含めた場合を除く (6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費
7、旅行契約内容の変更―当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。
8、旅行代金の額の変更―当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金の増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
9、お客様の交替―お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この際、交替に要する手数料等
の所定の金額をいただきます。
10、取消料―(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取 消しになる場合には取消料をいただきます。また宿泊を伴うコースで 一緒(同室)にご参加のお客様からは1 室ごとの利用人数の変更に対 する差額代金をそれぞれいただきます。 (2) 旅行代金が期日まで に支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅 行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。 (3)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の 一部の変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取 消料を収受します。
国内旅行に係る取消料
旅行契約解除の時期 | 取消料 |
旅行出発日の前日から起算して 21 日前まで | 無 料 |
旅行開始日の前日から起算して 20 日前まで (日帰り旅行にあっては10 日目) | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前日から起算して 7 日前まで | 旅行代金の 30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% |
旅行開始当日 | 旅行代金の 50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
11、旅行開始前の解除
(1)お客様の解除権
①お客様は前項の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けいたします。
②お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第15 項に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 b、第 8 項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 c、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。d、当社がお客様に対し、第2 項に記載の最終旅行日程表がある場合で同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 e、当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(2)当社の解除権
①お客様が期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
②次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
※募集型企画旅行実施可能区域:xx市、鎌ヶ谷市、xx市、習志野市、船橋市、xxx市、観光庁長官の定める地域
旅行企画・実施
登録番号:xx県知事登録旅行業 第3種920号
名 称:株式会社 xxモーター・ケービートラベル所 在 地:xx県船橋市xx3006
電話番号:047-457-5539国内旅行業務取扱管理者:xx xx
xx xx
(一社)全国旅行業協会正会員
a、お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 c、お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 d、お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e、お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき、この場合は 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目に当たる日より前(日帰り旅行は 3 日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。 f、スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはおそれが極めて大きいとき。 g、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した 旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
③当社は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
12、当社の責任―当社は当社又は当社が手配を代行させた者がお 客様に損害を与えた時は損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は15 万円(但し当社に故意又は重大な過失がある場合 を除きます。)ですが、次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、
官公署の命令、その他当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事
由による損害を被った場合。
13、特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1 個又は1 対あたり10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。但し現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定め
られている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。 14、お客様の責任―お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反す る行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当 社が損害を受けた場合は、お客様は当社の損害に賠償しなくてはな りません。またお客様は、旅行開始後において、契約書面に記載さ れた旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅 行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに その旨を添乗員、スタッフ等もしくは当社に申し出なければなりま せん。添乗員、スタッフ等がつかないコース、休日等の営業時間外 の理由で当社に連絡がつかない場合には下記へご連絡願います。
15、旅程保証―当社は、当社約款の規定により次に掲げる契約内容の重要な変更(天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置等による変更を除きます)が生じた場合は旅行代金に 1%~5%の所定の率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に支払います。この場合当社はお客様の同意を得て変更の支払いに替え同等またはそれ以上の物品又は旅行サー ビスの提供で補償を行うことがあります。尚、当社が旅行者1 名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額は15%を上限とします。又、旅行者1 名に対して1 旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1000円未満であるときは変更補償金は支払いません。 16、国内旅行保険への加入についてーご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
17、個人情報の取扱いー当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
18、旅行条件・旅行代金の基準―本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は令和3年4月1日となります。
☆このご旅行に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく旅行業務取扱管理者へご質問下さい。