当社は、この「TNCヒカリ テレビオプション規約」(以下「この規約」といいます。)を定め、当社TNCインターネット接続サービス基本約款、又はTNCインターネッ ト接続サービス基本約款(N)(以下「接続サービス基本約款」)とこの規約により、光コラボ事業者である当社が西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス利 用規約のフレッツ・テレビ伝送サービスを用いて提供するテレビ伝送サービス
TNCヒカリ テレビオプション規約
第1条 (規約の適用)
当社は、この「TNCヒカリ テレビオプション規約」(以下「この規約」といいます。)を定め、当社TNCインターネット接続サービス基本約款、又はTNCインターネット接続サービス基本約款(N)(以下「接続サービス基本約款」)とこの規約により、光コラボ事業者である当社が西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約のフレッツ・テレビ伝送サービスを用いて提供するテレビ伝送サービス
(以下「TNCヒカリ テレビオプション」といいます。ただし、当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、提供条件は、変更後の規約によります。
2.この規約の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3.当社は、この規約の変更を行う場合は、効力発生日の相当期間前までに、この規約を変更する旨および変更後のこの規約の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により通知するものとします。ただし、当該変更が会員の利益に適合するときは、変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知するものとします。
4.契約者は、この規約の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によっ て異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
第3条 (契約内容)
当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約に定めるフレッツ・テレビ伝送サービスを当社がTNCヒカリ テレビオプションとして提供します。この場合、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の当社は株式会社T XXXXコミュニケーションズ、フレッツ・テレビ伝送サービスはTNCヒカリ テレビオプションと読み替えます。 2.接続サービス基本約款の定めとフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、接続サービス基本約款の定めが優先して適用されるものとします。
3.この規約の定めとフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、この規約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 (対象回線)
この規約の定めが適用される回線は、前項に定める提供サービスにおいて、当社が接続サービス契約約款で規定する方法に従って契約者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
2.当社は、利用回線(当社が別に定める登録一般放送事業者※が、西日本電信電話株式会社がその放送事業者に提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)1回線ごとに1つのTNCヒカリ テレビオプション契約を締結します。
※ 放送法第126条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して一般放送を行う事業者(スカパーJSAT株式会社、株式会社愛媛CATV平成26年11月時点)
第5条 (提供条件等)
1.当社はTNCヒカリ利用規約又はTNCヒカリ利用規約(N)に規定するTNCヒカリを利用回線
とする場合に限り、この規約に規定する電気通信サービスを提供します。
2.フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約第11条(フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡
)の定めが適用されないものとします。
3.フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約 料金表 第1表 1適用(2)に定める建物一括契約型料金は適用しません。
4.フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約 附則に定める利用料金及び工事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用ないものとします。(フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
5.当社は、登録一般放送事業者の承諾が得られない場合は、契約者からの申込を承諾しない場合があります。
6.利用回線の転用もしくは事業者変更に伴うフレッツ・テレビ伝送サービスの転用もしくは事業者変更に係る料金その他の債務の取扱い等は、TNCヒカリの場合に準じます。
7.この規約に定める事項以外については、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の定めが適用されるものとします。
第6条 (提供料金)
ア) フレッツ・テレビ伝送サービスに係る契約料および利用料金
当社は、この規約の第1項に規定する電気通信サービスについては、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約 料金表に定める契約料および利用料金に代えて、次に定める額を適用します。
契約料
料金種別 | 単位 | 料金額(税込) |
契約料 | 1契約ごとに | 0 円 |
利用料金
利用料(月額)
料金種別 | 単位 | 料金額(税込) |
利用料 | 1利用回線ごとに | 495 円 |
請求書等の発行に関する料金の額
区分 | 単位 | 料金額(税込) |
発行手数料 | 1の請求書の発行ごとに(ただし支払債務の口座振替等ができる金融機関等の届出・ 登録が当社と行われていない場合) | - |
収納手数料 | 1の請求書によるフレッツ・テレビ伝送サービ スの料金その他の債務の支払いごとに | - |
※ 請求書等の発行に関する料金額はTNCヒカリの請求書に合算して行うため、TNCヒカリ利用規約又はT NCヒカリ利用規約(N)によります。
イ) その他の料金及び工事に関する費用
ア)以外の料金及び工事に関する費用については、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の規定に定めるところによります。
第7条 (個人情報の第三者への開示等)
契約者は、接続サービス基本約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意するものとします。
ア) 氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報の西日本電信電話株式会社への提供。
イ) 登録一般放送事業者から請求があった場合における、西日本電信電話株式会社がその登録一般放送事業者へ利用者の氏名及び住所等の開示。
ウ) 西日本電信電話株式会社の委託によりフレッツ・テレビ伝送サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示。
エ) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。
オ) 事業者変更の変更先事業者から請求があった場合における、変更先事業者への利用者の氏名、住所等の情報の開示。
(付則)
この規約は 2019 年 7 月 1 日より事業者変更制度の開始等に伴い、一部改定するものとします。
この規約は 2020 年 11 月 10 日に一部改定しました。
この規約は 2021 年 4 月 1 日に一部改定しました。
この規約は 2022 年 8 月 1 日に一部改定しました。
以上