株式会社インテック(以下「当社」といいます)は、この契約約款に基づき、インターネットサービス MicNet(以下「MicNet」といいます)による各種インターネット接続サービスを提供します。
MicNetインターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社インテック(以下「当社」といいます)は、この契約約款に基づき、インターネットサービス MicNet(以下「MicNet」といいます)による各種インターネット接続サービスを提供します。
第2条 (用語の定義)
この契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)インターネット接続サービス
この契約約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス
(2)契約者
この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、インターネット接続サービスの提供を受ける個人または法人
(3)利用契約
この契約約款に基づき当社と契約者との間に締結されるインターネット接続サービスの提供に関する契約
(4)契約者設備
当社のインターネット接続サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(5)インターネット接続サービス用設備
当社がインターネット接続サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6)インターネット接続サービス用設備等
インターネット接続サービス用設備のほか、インターネット接続サービスを提供するために当社が他の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(7)消費税相当額
消費税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払いに際して負担すべき公租公課
(8)アクセスポイント
契約者が自己の契約者設備を、電気通信回線を介して当社のインターネット接続サービス用設備と接続するための接続ポイント
(9)ユ-ザID
パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号
(10)パスワ-ド
ユーザIDと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号
第3条 (通知)
1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または MicNet のホームページに掲載する等、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または MicNet のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第4条 (契約約款の変更)
1. 当社は、この契約約款を変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新契約約款を適用するものとします。
2. 当社は、前項の変更を行う場合は、40日以上の予告期間をおいて、変更後の新契約約款の内容及び効力発生日を契約者に通知するものとします。
第5条 (合意管轄)
契約者と当社の間で利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第6条 (準拠法)
この契約約款(この契約約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、付則を除き、同じとします)に関する準拠法は、日本法とします。
第2章 インターネット接続サービス契約の締結等
第7条 (利用契約の単位)
利用契約は、別表に規定するインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)の種類ごとに締結されるものとします。
第8条 (利用申込)
本サービスの利用申込(以下「利用申込」といいます)は、次の各号のいずれかにより行うものとします。なお、契約者(利用申込をしようとする者を含みます)は、自らが暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないこと、自らまたは第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用等を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1)申込者が、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出すること。
(2)申込者が、オンラインサインアップで当社所定の手続きに従って利用申込手続きを行うこと。
第9条 (承諾)
利用契約は、前条に定めるいずれかの方法による利用申込に対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による利用申込を承諾しないことがあります。
(1)利用申込の際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合
(2)申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、または支払の停止もしくは仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立がある等本サービスの利用料金等の支払を怠るおそれがある場合または債務の履行が困難と想定される場合
(3)本サービスの利用料金の決済に用いる申込者が指定する預金口座の利用が認められない場合
(4)申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人及び被補助人のいずれかに該当する場合で、利用申込の際に法定代理人、後見人、保佐人または補助人等の同意等を得ていなかった場合
(5)申込者が、利用申込以前に当該本サービスの提供に関する利用契約を当社から解約されている場合、または本サービスの提供が利用申込の時点で一時停止中である場合
(6)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合
第10条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は3ヶ月とし、その起算日は申込日の翌月の初日とします。
第11条(契約者の地位の承継)
1. 相続または法人の合併もしくは会社分割等により契約者の地位を承継した者は、承継をした日から14日以内に当社所定の書類を当社に提出するものとします。当社が当該承継を承諾しない場合は、当社はその書類受領後14日以内に、承継した者に書面により通知をし、利用契約を解約することができるものとします。当社が解約しなかった場合、承継した者は利用契約に基づく一切の債権債務を承継するものとします。
2. 契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1)個人から法人への変更
(2)株式会社から持分株会社へ、または持分株会社から株式会社への組織変更
(3)契約者である法人の事業の譲渡による別法人への変更
(4)契約者である任意団体の代表者の変更
(5)その他前各号に類する変更
第12条(契約者の名称等の変更)
1. 契約者は、その氏名、法人名、住所、所在地及び本サービスの利用料金の決済に用いる申込者が指定する預金口座のいずれかを変更したときは、変更があった日から14日以内に当社所定の変更届を当社に提出するものとします。
2. 前項に定める場合を除き、契約者は、利用申込に際して当社に通知した事項を変更する場合は、当社所定の書類に変更事項及び変更予定日等を記入のうえ、変更予定日の14日前までに当社に提出するものとします。
第13条(利用契約の変更)
契約者が本サービスの種類を変更する場合は、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第9条(承諾)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。
第14条(契約者からの解約)
契約者が利用契約を解約する場合は、当社所定の方法で当社に通知するものとします。この場合当該通知が毎月20日(土日祝日の場合は、翌営業日)までに当社に到達したものを当月分の受付けとし、当月または解約希望月の末日の経過をもって利用契約が解約されたものとします。21日以降到達分は翌月20日までの到着分と同様の取り扱いとします。
第15条(当社からの解約)
1. 当社は、第37条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2. 当社は、契約者が利用契約の成立後に第9条(承諾)第2号、第4号または第5号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第37条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。
3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするとき、緊急やむを得ない場合は、契約者に事前に解約の旨を通知しない場合があります。
第16条(権利または義務の譲渡制限)
この契約約款に別段の定めがある場合または当社が承諾した場合を除き、契約者は本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利または義務を、第三者等に譲渡することはできません。
第17条(設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続)
1. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任により、他の電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社所定のアクセスポイントに接続するものとします。
3. 当社は、契約者が本条の規定に従い設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第3章 サービス
第18条(サービスの種類と内容)
本サービスの種類及びその内容は、別表及び利用契約に定める通りとします。
第19条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、この契約約款で特に定める場合を除き、日本国内とします。
第20条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術事項は、別表に定める通りとします。
第21条(本サービスの休廃止)
1. 当社は、都合により本サービスの全部または一部を休廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを休廃止するときは、休廃止によって提供されなくなる本サービスの内容、休廃止される日及び休止の場合には休止予定期間を契約者に対し休廃止する日の3ヶ月前までに通知します。
3. 本条に基づき本サービスの全部または一部を休廃止することにより、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は責任を負いません。
第4章 利用料金
第22条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金、算定方法等は、別表に定める通りとします。
第23条(利用料金の支払義務)
1. 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間について、別表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2. 前項の期間において、第35条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状
態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。ただし、定額制による本サービスの利用について当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が24時間以上となる場合、本サービスの利用ができなかった期間に対応する利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
3. 第37条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
第24条(利用料金の支払方法)
1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1)当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日に、契約者が 指定する預金口座から自動引き落しにより支払うか、請求書決済方式の場合、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うものとします。
(2)その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
2. 契約者と前項の集金代行業者または金融機関との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第25条(延滞利息)
1. 契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
第26条(ユーザID及びパスワード)
1. 契約者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
2. 契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
3. 契約者は、ユーザID及びパスワードが第三者に利用され、それにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユーザIDまたはパスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
第27条(自己責任の原則)
1. 契約者は、本サービスの利用に伴い第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
2. 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第28条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(10)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13)第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
(19)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20)その他、公序良俗に違反し、または第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第29条(契約者の関係者による利用)
1. 当社が別途指定する手続により、契約者が契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2. 前項の場合、契約者は、当該関係者が前条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第6章 当社の義務等
第30条(当社の維持責任)
当社は、当社のインターネット接続サービス用設備による本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
第31条(インターネット接続サービス用設備等の障害等)
1. 当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、当社の設置したインターネット接続サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかにインターネット接続サービス用設備を修理または復旧します。
3. 当社は、インターネット接続サービス用設備等のうち、インターネット接続サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4. 当社は、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業 (修理または復旧を含みます)の全部または一部を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第32条(通信の秘密の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護します。ただし、正当業務行為に該当する場合または通信当事者の有効な同意がある場合はこの限りではありません。
2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、契約者が第28条(禁止事項)各号のいずれかに該当する行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第33条(個人情報等の保護)
1. 当社は、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法を遵守します。
2. 当社は、個人情報を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で本条の守秘義務を負わないもとします。
4. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、その他緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報の照会に応じることができるものとします。
5. 当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
第7章 利用の制限、中止及び停止
第34条(利用の制限)
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2. 当社は、帯域を継続的かつ大量に専有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
3. 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
第35条(保守等によるサービスの中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社のインターネット接続サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)インターネット接続サービス用設備等を構成する電気通信回線を提供する他の電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
(3)前条の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 本条に基づき本サービスを提供できなかったことにより、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は責任を負いません。
第36条(情報等の削除等)
1. 当社は、契約者による本サービスの利用において第28条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合、または当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第28条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第37条(利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止します。
(6)第15条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します。
2. 前項の措置は第27条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第37条(利用の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
(2)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合
(3)本サービスの利用が第28条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条第1項第1号乃至第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(4)前各号のほかこの契約約款に違反した場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 本条に基づき本サービスを提供できなかったことにより、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は責任を負いません。
第8章 損害賠償等
第38条(損害賠償の制限)
1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態 (以下「利用不能」といいます)に陥った場合、当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1ヶ月の利用料金の30分の1に利用
不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度(1 ヶ月の利用料金を限度)として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2. 電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
3. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が、当社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への損害賠償金
額は、当社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
4. 本条による損害賠償の制限は、利用不能が当社の不法行為(当社、当社の代表者もしくは当社の従業者による故意または重過失による場合をいいます)により生じた場合には、適用されないものとします。
第39条(免責)
1. 本サービスまたは利用契約に関して当社が負う責任は、当社に故意または重過失がある場合を除き、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、第三者等が本サービスに関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
付則
この契約約款は 2020 年 11 月 1 日より有効
以上
(別表)
− MicNet インターネット接続サービス案内 −
【サービスの種類および料金表】
1.基本メニュー
契約種類 | 初期登録料 | 月払い | 年払い | サービス内容 |
個人会員 | 3,300 円 | 1,210 円 | 13,200 円 | 時間無制限 1 ログイン情報/1 メールアドレス ホームページ用ディスクスペース 5MB |
法人会員 | 3,300 円 | 1,210 円 | 13,200 円 | 時間無制限 1 ログイン情報/1 メールアドレス |
1 メール アカウント追加 | 1,100 円 | 550 円 | 6,600 円 | 時間無制限 1 ログイン情報/1 メールアドレス |
※ 最低利用期間は 3 か月とさせていただきます。
※ 年払い契約の場合、年途中にご解約されても返金いたしません。
2.オプションメニュー
契約種類 | 初期アカウント追加料金 | 追加アカウント/2ログイン以上追加料金 | ||
月払い | 年払い | 月払い | 年払い | |
フレッツ光ネクスト シリーズ | 440 円 | 5,280 円 | 1,100 円 | 13,200 円 |
フレッツ光ライト シリーズ | 110 円 | 1,320 円 | 550 円 | 6,600 円 |
※ 実際の通信速度は、回線状況、お客様のご利用環境、混雑状況等で異なります。
※ フレッツ光ネクスト、フレッツ光ライトの工事料金・回線料金は、NTT へのお支払いが別途必要です。
3.ホームページ開設費用
契約種類 | ディスク スペース | ご利用料金(定額) | サービス内容 | |
月払い | 年払い | |||
個人会員 (非商用) | 〜5MB | 無料 | 無料 | MicNet の WWWサーバ内にディスクスペースを設定します。 |
5MB を超える場合 1MB につき | 550 円 | 6,600 円 | ||
法人会員商用 | 〜5MB | 3,300 円 | 39,600 円 | |
5MB を超える場合 1MB につき | 550 円 | 6,600 円 |
個人会員(非商用)のディスクスペース内において商行為を行われた場合、法人会員・商用の料金設定に替えさせていただいた上で、入会時からの起算した料金の差額をいただきます。
4.固定 IP
契約種類 | IP アドレス数 | 初期料金 | 料金(定額) | |
月払い | 年払い | |||
フレッツ光ネクスト [ ファミリー ] ファミリー ファミリー・ハイスピード [ マンション ] マンション マンション・ハイスピード | IP1(1 個) | 1,650 円 | 5,830 円 | 69,960 円 |
IP8(6 個) | 4,400 円 | 15,950 円 | 191,400 円 | |
フレッツ 光ネクスト | IP1(1 個) | 2,200 円 | 8,800 円 | 105,600 円 |
[ ファミリー ] | IP8(6 個) | 5,500 円 | 22,000 円 | 264,000 円 |
スーパーハイスピード隼(NTT ⻄⽇本) | IP16(14 個) | 8,800 円 | 35,200 円 | 422,400 円 |
ギガファミリー(NTT 東⽇本) | ||||
[ マンション ] | IP32(30 個) | 13,200 円 | 66,000 円 | 792,000 円 |
スーパーハイスピード隼(NTT ⻄⽇本) | ||||
ギガマンション(NTT 東⽇本) | ||||
インターネット接続のサービスにおける対応回線種類は以下の通りです。
1.基本メニュー
・フレッツ・ISDN
・フレッツ・ADSL(1.5M/8M/12M/24M/40M/47M)
・時間無制限
個人会員様・法人会員様共通
・フレッツ光ライト
ファミリー/マンション
【NTT ⻄⽇本】
ファミリー/マンション
ギガファミリー・スマート/ギガマンション・スマートファミリー・ギガライン/マンション・ギガライン
・フレッツ光ネクスト
【NTT 東⽇本】
ファミリー/マンション
ファミリー・ハイスピード/マンション・ハイスピード
ファミリー・スーパーハイスピード隼/マンション・スーパーハイスピード隼
個人会員様・法人会員様共通
※ 実際の通信速度は、回線状況、お客様のご利用環境、混雑状況等で異なります。 2.オプションメニュー
※ 実際の通信速度は、回線状況、お客様のご利用環境、混雑状況等で異なります。
※ サービスメニューは、変更することがございます。
【基本的技術事項】
フレッツ対応インターネットにおける当社とNTTとの責任分界点は、当社通信機器とNTTのIP通信網の相互接続点との接続点とします。
◎上記料金は消費税 10%を含みます。
(2021 年 4 月 1 ⽇より)