② 現在利用しているネットワークの変更を行う予定がある。(e.g.ダイヤルアップ回線廃止対応、回線の新規敷設、回線の増速) ③ 現在の接続処理方式を変更する予定がある。(e.g.メール処理方式からnetNACCS処理方式に変更)
Ⅰ はじめに
Ⅰ-1.はじめに
平素よりNACCSをご利用いただき誠にありがとうございます。
本説明会は、次期(第6次)NACCSをご利用いただくにあたって必要となる利用契約手続き及びシステム設定調査についてご案内することを目的としています。なお、本資料は現行の利用者様を対象としておりますので、第6次NACCSから新規での利用をご希望される方につきましては、個別にNACCSセンターにご相談ください。
1.現行契約を継続
現在、NACCSセンターと利用契約を行っている場合には、第6次NACCS更改後も現在の利用契約を継続とさせていただきますので、改めて利用契約手続きを行う必要はございません。現在の契約内容はNSSでご確認ください。
2.契約(変更)手続きを要する場合
以下の①~➃に該当する場合は、契約内容の変更等が発生しますので、契約(変更)手続きを行っていただく必要があります。
① 更改に併せて事業所の追加、業種の追加・変更等を実施する予定がある。
② 現在利用しているネットワークの変更を行う予定がある。(e.g.ダイヤルアップ回線廃止対応、回線の新規敷設、回線の増速)
③ 現在の接続処理方式を変更する予定がある。(e.g.メール処理方式からnetNACCS処理方式に変更)
➃ 第6次NACCSの仕様変更に伴い、契約内容を変更する必要がある。
3.利用契約の解除
第6次NACCSの更改における業務仕様又はEDI仕様の変更等に伴い、NACCS利用規程の一部改正を実施いたします。システム利用規程の改正(案)概要につきましては、次ページ以降でご案内させていただきます。
4.システム設定調査
システム設定に関しては、現行NACCS(及び総合運転試験環境)に設定されている情報を、第6次NACCSにそのまま移行しますので、基本的には新たなシステム設定調査票の提出は不要となります。
ただし、利用契約(変更)に伴って、システム設定情報の再提出が必要となる場合と、第6次NACCSの仕様変更に伴って、新た
にシステム設定調査が必要となる場合については、システム設定調査票をご提出いただくこととなります。
利用者様におかれましては、本説明会以降、第6次NACCS更改に向けて、本資料で案内する各種申込みに係る提出期限までに、必
要な手続きを行っていただくとともに、今後とも円滑なシステム更改に向けてご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。
Ⅰ-2.NACCS利用規程の改正(案)について
第6次NACCS更改に伴う「システム利用規程」の改正(案)概要について
第6次NACCS更改に合わせて、システム利用規程を改正する予定であり、現時点における改正(案)については、NACCS掲示板
-第6次NACCS情報-第6次利用申込手続に掲載を行っています。なお、改正(案)には料金通則表を掲載していませんが(新規業務の従量料金関係及び回線使用料を除く)、基本的には料金プラン及び基本料金、業務毎の従量料金の単価は現行と同程度とすることを予定しています。
第6次NACCS更改に伴う利用規程改正の主要な変更点については当ページ下段のとおりとなりますが、詳細につきましては、NAC CS掲示板掲載のシステム利用規程(案)を参照ください。なお、同規程の最終確定は来年度早期を予定しておりますが、確定次第、改めて ご案内させていただきます。
なお、システム利用規程の改正時における取扱いについては、(現行)システム利用規程第50条(下記に掲載)に規定がありますので、参考までにご確認ください。
システム利用規程(抜粋)
(規程の改正)
第50条 会社は、この規程を改正した場合には、その内容を会社のホームページ(xxx.xxxxx.xx)に公開するものとし、システム利用契約者は、定期的にこの規程を確認するものとする。
2 この規程の改正は、この規程に別段の定めがある場合又は会社が改正後の規定の施行日を定める場合を除き、前項の公開と同時に有効
となるものとする。
3 システム利用契約者がこの規程の改正について明示的に承諾した場合のほか、システム利用契約者が第1項の公開後にシステムを利用した場合(第41条第3項の通知をする場合を除く。)には、システム利用契約者につきこの規程の改正が承諾されたものとみなす。
また、システム利用契約者がこの規程の改正に承諾しない場合には、第1項の公開の日から起算して20日以内に第21条に規定するシステム利用契約の解除を申し出ることによって、システム利用契約を解除することができる。
Ⅰ-3.NACCS利用規程改正(案)における主要変更点
項 目 | 改 正 の 概 要 | 該当条文(改正後) |
ダイヤルアップ回線の廃止 | ダイヤルアップ回線の提供廃止に伴う関係規定の削除 | 第2条 他 |
ダイレクト・インターフェース接続の廃止 | ダイレクト・インターフェース接続処理方式の廃止に伴う規定の整備(削除) | 第2条 他 |
ebMS接続関係 | ebMS接続処理方式に関する規定の整備 | 第2条 他 |
業種の追加・廃止等 | ・「システム利用契約者となりうる者」から「銀行業務を行う者」を削除し、新たに 「損害保険業務を行う者」を追加 ・「海運貨物取扱業務を行う者」について規定の整備 | 第3条第1項 |
電子決済サービス廃止 | 電子決済サービス機能の廃止に伴う関係規定の整備 | 第3条3項 他 |
管理資料別媒体提供の廃止 | 別媒体による管理資料提供の廃止に伴う規定の整備(削除) | 現行第6条、第7条削除 |
WebAPSから動植物Web業務への呼称変更等 | 「WebAPS業務」を「動植物Web業務」に呼称変更することに伴う規定の整備 | 第12条 他 |
港湾統計用データに係る同意書 | 港湾調査規則において規定されている同意書について、個別の提出を不要とするよう規定を整備 | 第14条 |
オンライン業務/管理資料の変更 | 新規・廃止・統合を行うオンライン業務及び管理資料について規定を整備 | 別表1、2、3 |
利用料金関係 | 概要は次ページ「Ⅱ 第6次NACCS利用料金等について」のとおり |
(備考)第6次NACCSに係る「NACCS利用規程改正(案)」全文については、「NACCS掲示板-第6次NACCS」に掲載しますので、必要に応じてご参照ください。