Contract
2.協定等(要請書等の様式を除く)
01 xx県市町村防災相互応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。)第 67 条第1項の規程の趣旨に基づき、県内において大規模な災害が発生し、被災市町村独自では十分な応急措置が実施できないときに、円滑に市町村間相互の応援を行うために、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、災害とは、法第2条第1号に定める災害をいう。
(連絡窓口)
第3条 市町村は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生したときには、速やかに必要な情報を相互に伝達するものとする。
(応援項目)
第4条 応援項目
(1) 災害応急措置に必要な職員の派遣
(2) 食料品、飲料水及び生活必需品の提供
(3) 避難及び収容施設並びに住宅の提供
(4) 医療及び収容施設並びに住宅の提供
(5) 遺体の火葬のための施設の提供
(6) ごみ及びし尿の処理のための装備及び施設の提供
(7) 災害応急措置に必要な車両及び資機材の提供
(8) ボランティア団体の受付及び活動調整
(9) その他応援のための必要な事項
(応援要請の手続)
第5条 被災市町村の町は、応援を要請しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、口頭により行い、事後において速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害及び被害が予想される状況
(2) 前条に掲げる応援項目の種類及び内容
(3) 応援を希望する期間
(4) その他必要な事項
(応援の実施)
第6条 応援を要請された市町村長は、あらゆる手段を講じ、応援に努めるものとする。
2 被災市町村以外の市町村の長は、災害の実態に照らし、特に緊急を要し、被災市町村の長が前条に定める要請ができないと判断される場合には、県消防防災課と協議の上、同条の要請を待たないで、必要な応援を行うことができるものとする。この場合には、同条の応援要請があったものとみなす。
(応援部隊の指揮)
第7条 応援部隊は、応援を要請した市町村長の指揮の下に行動するものとする。
(経費負担)
第8条 応援に要した経費は、応援を受けた市町村の負担とする。ただし、特段の事情がある場合は、当事者間の協議によるものとする。
(平常時の任務)
第9条 この協定に基づく応援が円滑に行われるように、各市町村は、自らの応援能力等を正確に把握するものとする。
2 前項の規程による応援能力を相互に把握するため、年1回以上、連絡会を開催して応援に必要な情報の交換をするものとする。
(他の協会との関係)
第10条 この協定は、市町村が別に消防組織法の規程に基づき締結した消防相互応援等その他の協定を排除するものではない
(その他)
第11条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定の定めのない事項については、市町村が協議して定めるものとする。
(効力発生の時期)
第12条 この協定は、平成8年9月1日から効力を生じる。
この協定の締結を証するため、本書 44 通を作成し、記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成8年8月29日
02 宮崎東諸県災害時相互応援に関する協定
宮崎市、国富町及び綾町(以下「市・町」という。)は、市・町において災害が発生した場合において、災害を受けた市・町の応急措置について相互に応援協力するため、次のとおり協定する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援要請の手続)
第2条 応援を要請する市・町は、第5条に定める連絡担当部課に対して次の事項を明らかにした上で、口頭又は電話により応援を要請し、後日文書を送付するものとする。
(1) 被害の概況
(2) 前条第1号及び第2号に掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応 援)
第3条 応援を要請された市・町は、あらゆる手段を講じ応援に努めるものとする。
(費 用)
第4条 応援に要した経費は、応援を受けた市・町の負担とする。
2 前項の場合において、応援を受けた市・町が当該費用の一時繰替え支弁を求めたときは、応援 する市・町は一時繰替え支弁するものとする。
(連絡担当部局)
第5条 市・町は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部課を定め、災害が発生したときは速やかに情報を相互に交換するものとする。
(資料の交換)
第6条 市・町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他の資料を相互に交換するものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、市・町が協議して定めるものとする。
第8条 この協定の証として、本協定書7通を作成し、各市・町は記名押印の上、各1通を保有する。
x x
1 この協定は平成 7 年 11 月 1 日から効力を生じる。
03 宮崎東諸県災害時相互応援に関する実施細目
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、宮崎東諸県災害時相互応援に関する協定(以下「協定」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部課)
第2条 協定第5条により市・町は、相互応援のための連絡担当部課名、担当責任者及び同補助者の職、氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。
(応援職員の派遣に要する経費)
第3条 協定第4条第1項に定める経費のうち、協定第1条第4号に定める応援職員の派遣に要する経費の負担については、次のとおりとする。
(1) 応援を要請した市・町が負担する経費の額は、応援した市・町が定める規定により算出した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額とする。
(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援市・町の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援要請市・町の負担とする。
(3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務に従事中に生じたものについては応援要請市・町が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援市・町及び応援要請市・町が協議して定める。
2 応援職員は、応援市・町名を表示する腕章を付け、その身分を明らかにするものとする。
3 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、食糧等を携行するものとする。
4 応援要請市・町は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与するものとする。
(救援物資等の経費の支払方法)
第4条 応援市・町は、協定第4条第2項の規定により応援に要する経費を一時繰替え支弁した場合は、次に定めるところにより算出した額について、応援要請市・町に請求する。
(1) 生活必需物資等については、当該物資の購入費及び輸送費
(2) 車両、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
x x
1 この実施細目は、協定の発行日から適用する。
04 中核市災害相互応援協定
中核市各市(以下「協定市」という)は、いずれかの市域において災害が発生し、被害を受けた都市(以下「被災市」という)が独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災市の要請にこたえ、当該災害により被害を受けていない市がxx的精神に基づき、相互に応援協力し、被災市の災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第 1 条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等及び災害からの復興に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救助及び応急復旧及び災害からの復興に必要な職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
2 被災市は、災害による被害により被災市のホームページを利用して災害情報等の発信をすることができなくなったときは、協定市に対し、当該災害情報等を協定市のホームページに掲載することを要請することができる。
(応援要請の手続き)
第 2 条 応援を要請しようとする被災市は、次の事項を明らかにし、第 5 条に定める連絡担当部局を通じて、電話又は電信により応援を要請するものとする。この場合において、被災市は必要事項を記載した文書を後日、速やかに協定市に送付しなければならない。
(1) 被害の状況
(2) 前条第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第 1 項第 4 号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員並びに業務内容
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の実施)
第 3 条 応援を要請された協定市は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極力これに応じ応援活動に努めるものとする。
2 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市との連絡がとれない場合には、被災市以外の協定市相互が連絡調整し、自主応援活動を行うことができる。
(応援経費の負担)
第 4 条 応援に要した経費は、協定市が協議して別に定める。
(連絡担当部局)
第 5 条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換するものとする。
(資料の交換)
第 6 条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年 1 回地域防災計画その他
参考資料を相互に交換するものとする。
(会議)
第 7 条 この協定の運用体制を整備し、併せて協定市の防災体制の整備に資するため、中核市市長会事務担当者会議の補助機関として中核市市長会防災担当者会議を置く。
(事務局)
第 8 条 この協定の実施に必要な連絡調整を行うため、中核市市長会防災担当者会議の会長の属する市に事務局を設置する。
(雑則)
第 9 条 この協定の締結後、新たに中核市への移行によりこの協定への参加希望がある場合は、特段の事情のない限り、協定市はこれを受け入れるものとする。
(その他)
第 10 条 この協定は、協定市及び協定市の各機関が消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39
条第 2 項の規定により別に締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定等に基づく応援を排除するものではない。
第 11 条 この協定の締結に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市が協議して定めるものとする。
(協定の発効)
函 | 館 | 市 | 豊 | 橋 | 市 | 長 崎 市 | ||
旭 | 川 | 市 | 岡 | 崎 | 市 | 佐世保市 | ||
青 | 森 | 市 | x | x | 市 | 大 分 市 | ||
八 | 戸 | 市 | 高 | 槻 | 市 | 宮 崎 市 | ||
秋 | 田 | 市 | 枚 | 方 | 市 | 鹿児島市 | ||
福 | 島 | 市 | 八 | 尾 | 市 | 久留米市 | ||
x x 市 東大阪市 那 覇 市 | ||||||||
いわき市 | 姫 路 x | x | 形 | 市 | ||||
盛 岡 市 | 和歌山市 | x | x | 市 | ||||
宇都宮市 | 大 津 市 | 甲 | 府 | 市 | ||||
越 | 谷 | 市 | 豊 | 中 | 市 | 寝屋川市 | ||
川 x | x 口 | 市 市 | 明 西 | 石 宮 | 市 市 | 水 戸 市 x x 市 | ||
船 | 橋 | 市 | 奈 | 良 | 市 | x x 市 | ||
横須賀市柏 市 前 橋 市 | 尼 鳥松 | 崎 取江 | 市 市市 | 松 | 本 | 市 | ||
x x 市 | 呉 | 市 | ||||||
八王子市 | x | x | 市 | |||||
富 山 市 | 下 | 関 | 市 | |||||
x x 市 | x | x | 市 | |||||
長 野 市 | x | x | 市 | |||||
岐 阜 市 | 高 | 知 | 市 |
第 12 条 この協定は、令和 3 年 4 月 1 日から効力を発生するものとする。令和3年4月1日
協定締結権者
xxx xxxx
00 中核市災害相互応援協定実施細目
(趣旨)
第 1 条 中核市災害相互応援協定第 11 条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(経費等の負担)
第 2 条 協定第 1 条第 1 号から第 3 号までの規定の応援に要する経費のうち、次に掲げる経費は応援を要請した市(以下「応援要請市」という。)の負担とし、その他の経費は応援をした市(以下「応援市」という。)の負担とする。
(1) 協定第 1 条第 1 号及び第 2 号に掲げる食糧等の購入費及び輸送費
(2) 協定第 1 条第 3 号の車両等の借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
2 協定第 1 条第 4 号の応援(以下「応援業務」という。)に要する経費の負担については、次のとおりとする。
(1) 応援業務に従事した職員(以下「応援職員」という。)の旅費及び諸手当は、応援市の条例等の規定により算定した旅費の額及び諸手当の額の範囲内において応援要請市の負担とする。
(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疫病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援市の負担とする。
(3) 応援職員が応援業務中第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものに係る賠償については応援要請市が、応援要請市への往復の途中において生じたものに係る賠償については応援市の負担とする。
(4) 前 3 号に定めるもののほか、応援業務に要する経費については、応援要請市と応援市との間で協議して定める。
3 応援職員は、応援市名を表示した腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
4 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携帯するものとする。
5 応援要請市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与するものとする。
(経費の請求)
第 3 条 前条に定める経費の請求は、応援市の市長名による請求書(関係書類添付)により、連絡担当部局を経由して応援要請市の長に宛てて行うものとする。
2 自主応援活動に要する経費の負担及び請求については、前条及び前項の規定を準用する。
(連絡担当部局)
第 4 条 協定第 5 条の規定により協定市は、相互応援のための連絡担当部局の課名、担当責任者及び同代理者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡するものとする。
(その他)
第 5 条 この実施細目により難い事項及び実施細目に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものとする。
(実施細目の発効)
第 6 条 この実施細目は、令和 3 年 4 月 1 日から効力を発生するものとする。令和3年4月1日
函 | 館 | 市 | 豊 | 橋 | 市 | 長 崎 市 | ||
旭 | 川 | 市 | 岡 | 崎 | 市 | 佐世保市 | ||
青 | 森 | 市 | x | x | 市 | 大 分 市 | ||
八 | 戸 | 市 | 高 | 槻 | 市 | 宮 崎 市 | ||
秋 | 田 | 市 | 枚 | 方 | 市 | 鹿児島市 | ||
福 | 島 | 市 | 八 | 尾 | 市 | 久留米市 | ||
x | x | 市 | 東大阪市 | 那 | 覇 | 市 | ||
いわき市 | 姫 路 x | x | 形 | 市 | ||||
盛 岡 市 | 和歌山市 | x | x | 市 | ||||
宇都宮市 | 大 津 市 | 甲 | 府 | 市 | ||||
越 | 谷 | 市 | 豊 | 中 | 市 | 寝屋川市 | ||
川 x | x 口 | 市 市 | 明 西 | 石 宮 | 市 市 | 水 戸 市 x x 市 | ||
船 | 橋 | 市 | 奈 | 良 | 市 | x x 市 | ||
横須賀市 柏 市前 橋 市 | 尼 鳥松 | 崎 取江 | 市 市市 | 松 | 本 | 市 | ||
x x 市 | 呉 | 市 | ||||||
八王子市 | x | x | 市 | |||||
富 山 市 | 下 | 関 | 市 | |||||
x x 市 | x | x | 市 | |||||
長 野 市 | x | x | 市 | |||||
岐 阜 市 | 高 | 知 | 市 |
協定締結権者
xxx xxxx
00 xx市・橿原市災害時相互応援協定
宮崎市と橿原市( 以下これらを「協定市」という。)は、災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急復旧対策」という。)に係る相互の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、協定市のいずれかの地域において、大規模な災害(災害対策基本法(昭和
36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した場合に、災害を受けた市(以下「被災市」という。)が応急復旧対策を円滑に遂行できるように、被災市の要請にこたえて、相互に応援、協力を行うために必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)食料、飲料水及び生活必需品の提供
(2)応急復旧対策に必要な資機材の提供
(3)応急復旧対策に必要な職員の派遣
(4)ボランティアの調整等
(5)ホームページの代理掲載など災害時の情報発信協力
(6)前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援の要請)
第3条 応援を要請しようとする被災市は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、応援を行う市
(以下「応援市」という。)に文書により要請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)応援を必要とする物資等の種類及び数量
(3)応援を必要とする職員の職種及び人員
(4)応援場所及び応援場所への経路
(5)応援を希望する期間
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された協定市は、あらゆる手段を講じ、応援活動に努めるものとする。
2 大規模な災害による通信の途絶等によって被災市との連絡ができない場合、応援市は、自ら情報収集を行い、前条に規定する要請を待たずに自主的に応援活動を行うことができるものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。
2 前条第2項の規定による自主的な応援活動に要する経費は、応援市の負担とする。
3 前項の定めによりがたい場合は、その都度、協定市が協議して決定するものとする。
(災害補償等)
第6条 第2条第3号に掲げる応援により、被災市へ派遣された応援市の職員(以下この条において「派遣職員」という。)が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又
は障害の状態となった場合において、本人又はその遺族に対する災害補償は、応援市が負うものとする。
2 派遣職員が、業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が被災市との往復途中において生じたものを除き、被災市がその賠償の責務を負うものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度、協定市が協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第8条 この協定は、協定を締結した日から施行するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、協定市の市長署名押印のうえ、各1通を保管するものとする。
平成28年 2月14日
xxxx
xxxx
00 xx市における大規模な災害時の応援に関する協定書
協定先:国土交通省九州地方整備局
国土交通省九州地方整備局長(以下「局長」という。)と宮崎市長(以下「市長」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第77条に関して、国土交通省所管施設(直轄施設を除く。以下「所管施設」という。)に大規模な災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火等による社会的な影響が大きい重大な自然災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合の応援に関する内容等を定め、もって被害の拡大を防ぎ、及び二次災害を防止することを目的として、次の条項により協定を締結する。
(応援内容)
第1条 応援内容は、次の事項の実施に係る資機材及び職員の応援に関するものとする。
(1)所管施設の被害状況の把握
(2)情報連絡網の構築
(3)現地情報連絡員(リエゾン)の派遣
(4)災害応急措置
(5)その他必要と認められる事項
(被災状況の連絡及び現地情報連絡員の派遣)
第2条 xx市内の所管施設に大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、
九州地方整備局と宮崎市は相互に連絡するものとする。なお、市長の応援要請があった場合又は局長が必要と判断した場合は、局長は、現地情報連絡員をxx市に派遣し情報交換を行うものとする。この場合において、市長は、現地情報連絡員の活動場所を災害対策本部等に確保するものとする。
(応援の実施)
第3条 局長は、市長からの応援要請に対して、必要性について判断の上、応援を行うものとする。
(応援要請の手続)
第4条 市長は、xx市内の所管施設に大規模な災害が発生、又は発生のおそれがある場合において、九州地方整備局の応援を必要とするときは、九州地方整備局宮崎河川国道事務所長、又は宮崎港湾・空港整備事務所長に電話等により応援要請を伝え、応援内容を相互に確認した上で、別紙-1の文書にて応援要請を提出するものとする。
2 局長(局長からの指示を受けた九州地方整備局の職員を含む。)は、前項の応援要請を 受け、応援を行うときは、市長(市長からの指示を受けたxx市の職員を含む。)に電話等により応援する旨を伝え、速やかに別紙-2の文書により応援内容を通知する。
(応援要請の手続ができない場合の応援)
第5条 xx市内の所管施設に大規模な災害が発生し、被災による相互の連絡不能などによ
り応援要請の手続が速やかにできない場合において、特に緊急を要し、かつ応援要請に時間を要する場合は、局長が独自の判断により応援できるものとする。この場合において、局長は、あらかじめ別紙-3の文書により応援内容を市長に通知するものとする。ただし、連絡網が寸
断されている等、連絡を取ることが困難である場合は、事前に連絡することを要しない。
(経費の負担)
第6条 第1条に規定する応援を行った場合の経費の負担については次のとおりとする。
(1)災害初動時に第1条(1)、(2)及び(3)の応援を行う場合
九州地方整備局の負担とする。なお、災害初動時とは、原則として九州地方整備 局が災害等支援本部を設置している期間とする。
(2)第1条(4)及び(5)の応援を行う場合
原則としてxx市の負担とするが、第1条(4)の応援を行う場合で、次の①~④の全てに該当する場合は、原則として九州地方整備局の負担とする。
① 大規模な災害と認められる場合
② 国土交通本省が非常災害対策本部若しくは緊急災害対策本部を設置し、又は非常体制を発令している場合
③ 被害拡大又は二次災害の防止のための必要最低限の緊急対応である場合(施設復旧を含まない。)
④ 広域災害等であって、本来緊急対応を実施すべき者が明確でない場合、又は関係者間で連絡不能や連絡に時間を要する場合で、応急措置又は災害復旧事業の主体、分担等が決定されるまでの間である場合
(平常時の連絡)
第7条 九州地方整備局企画部防災課、宮崎河川国道事務所及び宮崎港湾・空港整備事務所並びにxx市総務部危機管理室は、平常時から防災に関する情報や資料の交換を行い、応援の円滑な実施を図るものとする。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、局長と市長とが協議して定めるものとする。
2 この協定に関する実務責任者は、九州地方整備局においては企画部防災課長、xx市においては総務部危機管理室長とする。
(運用)
第9条 この協定書は、平成23年8月17日から適用する。
平成23年8月17日
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番7号国土交通省九州地方整備局長
宮崎県xx市橘通西1丁目1番1号x x x x
00 x崎県消防相互応援協定
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。)第 39 条の規定に基づき、宮崎県内の市町村等(消防の事務を処理する一部事務組合を含む。以下「市町村等」という。)は、消防の相互応援について次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、県内で大規模又は特殊な災害が発生し、市町村等が単独では対応できない場合において、相互の消防力を活用して災害に対処することを目的とする。
(応援業務の範囲)
第2条 この協定における応援業務の範囲は、法第 1 条に規定される消防の任務とする。
(応援出動)
第3条 応援出動は、市町村長又は消防本部消防長(以下「市町村xx」という。)の要請に基づいて行う。ただし、緊急を要する場合については、災害等を覚知した市町村xxの判断により要請を待たずに応援出動することができる。
(応援要請)
第4条 災害が発生し、本協定に基づく応援の必要があると判断した場合は、市町村xxは直ちに応援を要請する。なお、要請の手続きについては別途定める。
(応援人員の派遣)
第5条 前条の規定により、応援の要請を受けた市町村xxは、管轄する区域における業務に支障のない限り、応援のための人員等(以下「応援部隊」という。)を派遣しなければならない。なお、応援部隊の派遣が困難な場合は、応援を要請した市町村xxに直ちに連絡を行うものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費については、次の各号に定めるところにより負担する。
(1) 応援市町村等の負担する経費
ア 消防機械器具の燃料費(補給燃料を除く)、消耗品及び修理費イ 消防職員及び消防団員の食糧費
ウ 消防職員及び消防団員の給与その他の給付に関する経費
エ 消防職員及び消防団員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における補償費及び賞じゅつ金等
オ 交通事故における損害賠償費等
カ 応援側の重大な過失により発生した事故に要する経費
(2) 災害発生市町村の負担する経費前号に定める経費以外の経費
2 前項に定める費用負担について疑義を生じた場合は、当該市町村等において協議の上、決定するものとする。
(県の役割)
第7条 県は、市町村等と緊密に連携し、消防機関、自衛隊及び警察等の実動機関との調整な
ど、消防応援活動に必要な調整・支援を行う。
また、市町村xxから緊急消防援助隊の要請があった場合又は災害等の状況から県内の消防相互応援では対応できないと判断した場合は、xx県緊急消防援助隊受援計画に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊の出動を要請する。
(改廃)
第8条 この協定の改廃は、知事及び協定市町村等の長の協議により行うものとする。
(委任)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項は、xx県消防相互応援基本計画に定める。
附 則
1 この協定は、平成 30 年 5 月 11 日から効力を生じる。
2 平成 18 年 7 月 20 日付けで関係市町村等の間において締結したxx県消防相互応援 協定
(以下「旧協定」という。)は、その効力を失う。ただし、この協定の効力が生じる日前に行われた消防相互応援に関する経費の負担については、旧協定第 8 条の規定は、なおその効力を有する。
3 この協定の締結を証するため本書 30 通を作成し、県及び市町村等は各自記名押印の上、1通を保管するものとする。
平成30年5月11日
09 宮崎河川国道事務所管内光ファイバー網の相互接続等に関する協定書
国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所長と宮崎市長(以下「両者」という。)は、それぞれが整備する防災関係光ファイバー網の相互接続等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、両者が整備する光ファイバー網を相互に接続し、河川、道路、砂防及び海岸に関する防災情報等(以下「防災情報」という。)を相互に交換し共有することにより、災害発生等の恐れがある気象状況下において、災害防止への適正な対応を促進し、広域的かつ効率的な国土管理の実現と行政サービスの向上を図ることを目的とする。
(対象範囲)
第2条 本協定の対象範囲は、下記による防災情報の伝達手段及び両者による相互交換情報とする。
1 CCTVカメラ映像等
2 気象観測情報等(雨量・河川水位等)
3 ホットライン(電話)
4 TV会議
(防災情報の伝達手段)
第3条 防災情報の伝達手段は、原則として光ファイバー網によるものとする。
(接続の方法)
第4条 接続にあたっては、両者が十分に調整のうえ施工するものとする。
2 相互接続運用を行う場合には、接続相手先の業務(河川、道路、砂防及び海岸の管理等の情報伝達)に支障のないように施工するものとする。
(防災情報の内容)
第5条 両者において交換し共有する防災情報の内容は、両者が所掌する施設管理業務や防災活動などにおいて有用な情報とし、内容は別表1のとおりとする。
ただし、別表1を変更する必要が生じた場合は、その都度両者が協議して変更できるものとする。
なお、防災情報の交換は、両者の整備状況の進捗にあわせて行うものとする。
(防災情報の取扱)
第6条 第2条の規定に基づき交換する防災情報に係る一切の権利は、当該情報を保有する機関に帰属する。
2 第2条の規定に基づき防災情報の提供を受けた機関は、第1条の目的の範囲内において当該情報を使用するものとする。
また、当該情報を自己の関係機関を除く第三者に提供する場合は、事前に相手の了解を得るものとする。
(関係機関)
第7条 前条第2項に規定する関係機関は、別表2のとおりとする。
ただし、別表2を変更する必要が生じた場合は、その都度両者が協議して変更できるものと
する。
(防災情報の交換時間)
第8条 防災情報の交換は常時行うものとする。
ただし、両者の職員を配置しなければならない時間は、災害の発生が予想される場合、又はその他必要があると認められる場合を除き、それぞれの勤務時間とする。
(施設の設置)
第9条 第2条に規定する伝達手段及び防災情報を交換するために必要な施設(光ファイバ-、情報機器等をいう。以下同じ。)は、両者がそれぞれ設置するものとする。施設の設置に要する費用は、両者がそれぞれ負担するものとする。
(施設の維持管理)
第10条 前条に規定する施設の維持管理は、両者がそれぞれ行い、維持管理に要する費用は両者がそれぞれ負担するものとする。
(財産の帰属)
第11条 第9条に基づき設置した施設については、施設の設置に要する費用を負担した者に帰属するものとする。
(施設の運用)
第12条 両者は、定期点検等により施設の運用及び情報の交換を計画的に停止する場合は、事前に相手方と連絡調整する。
また、施設の故障や事故等による突発的な原因により運用が停止し、情報の交換に支障が発生した場合は、相互に協力して復旧に努めるものとする。
2 前項に規定する連絡を行う場合の連絡先は、九州地方整備局宮崎河川国道事務所防災課及び宮崎市役所危機管理課とする。
(工事等による運用中断等に係る協議)
第13条 両者は、次の各号のいずれかに該当する場合は事前に相手方と協議して処置を定めるものとする。
一 光ファイバー網等の改築・修繕及び災害復旧により運用の中断が予測される場合。
二 第三者が実施する工事等の原因により両者の所有する光ファイバー網等の運用の中断が予測される場合。
2 両者は、前項の規定に係わらず緊急やむを得ない理由により運用が中断した場合は、速やかに相手方に通知するものとする。
(施設の施工区分及び管理区分)
第14条 第9条の規定に基づき設置する施設の施工区分及び第10条に規定する管理区分は原則として別図1のとおりとするが、これによりがたいときは両者が協議のうえ定めるものとする。
(施設の変更)
第15条 両者は、第9条に基づき設置した施設を変更する場合は、事前に協議するものとする。ただし、相手方に費用の負担を発生させない軽微なものは除くものとする。
(疑義の解決)
第16条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて両者が協
議して定めるものとする。
(その他)
第17条 この協定は、両者の協議により変更できるものとする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し両者記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成26年3月18日
宮崎県xx市大工2丁目39番地
国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所長xx xx
xx県xx市橘通西 1 丁目 1 番 1 号宮 崎 市 x
x敷 正
10 災害時における相互応援に関する協定
宮崎市及びxx町(以下「協定市町」という。)は、災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急復旧対策」という。)に係る相互の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の趣旨)
第 1 条 この協定は、協定市町のいずれかの地域において、地震、風水害その他の大規模な災害
(災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 2 条第 1 号に規定する災害をいう。)が発生した場合に、被害を受けた市町(以下「被災市町」という。)の応急復旧対策が円滑に遂行されるように、被災市町の要請にこたえて、相互に応援を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(災害時の応援)
第 2 条 災害時における応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)食料、飲料水及び生活必需品の提供
(2)応急復旧対策に必要な資機材の提供 (3)応急復旧対策に必要な職員の派遣 (4)ボランティアの調整等
(5)ホームページの代理掲載など災害時の情報発信協力 (6)前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援の要請)
第 3 条 応援を要請しようとする被災市町(以下「受援市町」という。)は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、被災地に赴き応援を行う市町(以下「応援市町」という。)に対し文書により要請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)応援を必要とする物資等の種類及び数量 (3)応援を必要とする職員の職種及び人員 (4)応援場所及び応援場所への経路
(5)応援を希望する期間
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第 4 条 応援市町は、誠意を持って応援要請に応じ、応援活動に努めるものとする。
2 大規模な災害による通信の途絶等によって被災市町との連絡ができない場合、応援市町は、自ら情報収集を行い、前条に規定する要請を待たずに自主的に応援活動を行うことができるものとする。
(応援経費の負担)
第 5 条 応援に要した経費は、法令その他別に定めるものを除くほか、原則として受援市町の負担とする。
2 受援市町が前項に規定する費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるとき
は、応援市町は、当該費用を一時的に立て替えて支弁するものとする。
3 前条第 2 項の規定による自主的な応援活動に要する経費は、応援市町の負担とする。
4 前各項の定めによりがたい場合は、その都度、協定市町が協議して決定するものとする。
(災害補償及び損害賠償)
第 6 条 第 2 条第 3 号に掲げる応援により、被災市町に派遣された応援市町の職員(以下「派遣職員」という。)が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合において、本人又はその遺族に対する災害補償は、応援市町が負うものとする。
2 派遣職員が、業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が被災市町との往復途中において生じたものを除き、受援市町がその賠償の責任を負うものとする。
(連絡担当課等)
第 7 条 協定市町は、第 3 条の規定による応援の手続きを確実かつ円滑に行うため、担当部署、連絡責任者及び連絡先等を予め定めておくものとする。
(平常時の情報交換等)
第 8 条 協定市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、次の各号に掲げるとおり、平常時から相互に情報交換等の交流を行うものとする。
(1)災害及び防災・減災に関する情報交換 (2)災害経験の普及・伝承
(3)第 1 号及び第 2 号の実施のための職員派遣
(4)前各号に掲げるものほか、特に要請があった事項
(協議)
第 9 条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度、協定市町が協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第 10 条 この協定は、令和 年 月 日から施行する。
この協定の締結を証するため、本協定書を 2 通作成し、協定市町の長が署名押印のうえ、各 1通を保有する。
令和 年 月 日
xx市長
xx町長
01 災害発生時におけるxx市と宮崎市内郵便局の協力に関する協定
宮崎県xx市(以下「甲」という。)と宮崎市内郵便局(以下「乙」という。)は、xx市内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、xx市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1)緊急車両等としての車両の提供
(主に乙から郵便配達用車両を除く乙所有の車両提供を想定とし、甲から乙への車両の提供はこの協定の範囲ではない。)
(2)甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報の相互提供
(3)郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4)災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害時の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5)乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
(6)避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注)
(7)株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
(8)前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(注)避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届の配布・回収含む。
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において、協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項の負担により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害情報等連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(防災訓練への参加)
第7条 甲は、乙若しくはxx市内の各地域が行う防災訓練に参加することができる。
(連絡責任者)
第8条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 xx市 総務部危機管理局 局長
乙 日本郵便株式会社 宮崎市役所内郵便局 局長
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
第10条 この協定の有効期間は、2015年11月1日から2016年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに翌年度も効力を有するものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方が押印の上、各自1通を保有する。
平成27年11月 2日
甲 宮崎市長乙
02 全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定
(目的)
第1条 この協定は、全国中央卸売市場協会に加盟する中央卸売市場を開設する都市で次に掲げる災害が発生し、災害を受けた都市( 以下「被災都市」という。)の中央卸売市場開設者(以下「甲」という。)独自では生鮮食料品を被災都市の住民に十分供給できない場合において、災害を受けていない都市の中央卸売市場開設者(以下「乙」という。)がxx的精神に基づき、相互に救援協力し、緊急・応急措置として、被災都市における生鮮食料品の確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 2 条第 1 号に定める災害
(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112 号)に定める武力攻撃災害又は緊急対処事態における災害
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供
(2) 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供に係る搬送
(3) 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供に関し特に要請のあったもの
(応援要請の手続)
第3条 甲は、次に掲げる事項を明らかにして、第6条に定める連絡担当部局を通じ、ファクシミリまたは電子メール等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(1) 前条第1号に掲げる応援を要請する場合においては、その品名及び数量
(2) 前条第2号に掲げる応援を要請する場合においては、被害の状況に応じた有効な搬送手段
(3) 被災都市に開設されている中央卸売市場が複数にわたる場合、応援を要する中央卸売市場の特定及び当該市場への経路
(4) 応援の期間
(5) 人的応援を要請する場合においては、宿泊施設の確保
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(協定の遵守)
第4x xは、xxxxの原則に則り、速やかに要請に応じ、その応援の実現に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、甲の負担とする。ただし、乙の自主的な応援に伴う経費は無償とする。
(連絡担当部局)
第6条 この協定を締結する中央卸売市場の開設者は、相互応援のための連絡担当部局を別に定め、災害が発生した時は、速やかに相互に連絡をとるものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項は別に定める。また、この協定に定めない事項は、こ
の協定を締結する中央卸売市場の開設者が協議して決定する。
上記協定締結の証として本協定書 47 通を作成し、各中央卸売市場の開設者が記名押印の上、各々1通を保有する。
附 則
この協定は、平成20年9月1日から効力を生ずる。平成20年9月1日
札幌市長 京都市長
青森市長 大阪府知事
八戸市長 大阪市長
盛岡市長 神戸市長
仙台市長 姫路市長
xx市長 奈良県知事
山形市長 和歌山市長
xx市長 岡山市長
いわき市長 広島市長
xxx市長 宇部市長
さいたま市長 徳島市長
xx市長 xx市長
船橋市長 松山市長
xxx知事 高知市長
横浜市長 北九州市長
xx市長 福岡市長
甲府市長 久留米市長
静岡市長 長崎市長
浜松市長 佐世保市長
新潟市長 宮崎市長
富山市長 鹿児島市長
xx市長 沖縄県知事
xx市長 岐阜市長 名古屋市長
03 全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定実施細目
(目的)
第1条 この実施細目は、全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定 ( 以下「協定」という。)の実施に必要な事項を定める。
(応援の期間)
第2条 協定第2条に定める生鮮食料品の応援の期間は、一週間程度とし、長期に及ぶ場合は国等と調整のうえ対応する。
(応援職員の派遣に要する経費負担等)
第3条 協定第5条に定める応援職員の派遣に要する経費の負担については次のとおりとする。
(1) 応援を要請した中央卸売市場開設者( 以下「甲」という。)が負担する経費の額は、応援を行った中央卸売市場開設者( 以下「乙」という。)が定める規定により算出した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、乙の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は甲の負担とする。
(応援経費の請求、支払い方法)
第4条 協定第5条に定める応援に要する経費を乙が支払った場合は、甲に請求する。
2 前項に定める請求は、乙の知事名又は市長名による請求書(関係書類添付)により、担当部局を経由して甲の知事又は市長に請求する。
3 前2項により難いときは、甲乙協議の上決定する。
(連絡担当部局)
第5条 協定第6条により各中央卸売市場の開設者は、相互応援のための連絡担当局部課名、担当責任者及び同補助者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。
附 則
この実施細目は、協定の発効日から適用する。平成20年9月1日
01 災害時における物資の供給に関する協定書
宮崎市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次のとおり災害時における物資の供給に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震、風水害、大火災等の大規模災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、甲が、乙の協力を得て被災者に対して、より速やかかつ円滑に物資を供給できるようにすることを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時における応急措置のため、緊急に物資の調達が必要となったときは、品目、数量、場所、期間等を明示した、災害時における物資の供給応援要請書(別記様式。以下「要請書」という。)により、乙に供給を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等により口頭で要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲内において、甲に対し、優先的かつ速やかに供給を行うものとする。
(物資の種類)
第4条 物資の種類は、次のとおりとする。
(1)食料品
(2)食器類
(3)日用品
(4)その他乙の取り扱い商品
(物資の運搬)
第5条 前条の各号に掲げる物資を甲の指定する場所への運搬は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
2 前項の場合において、甲は、必要に応じ乙に対して物資の運搬の協力を求めることができる。この場合において、甲は、物資を運搬する乙の車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用)
第6条 乙が甲に供給した商品、運搬等の費用については、甲が負担するものとし、甲は、遅滞なくその支払いを行うものとする。
2 前項に規定する費用の額は、乙の物資の供給及び運搬の前(緊急を要する場合にあっては、物資の供給及び運搬終了後)に、災害発生の直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
(報告)
第7条 甲は、乙が保有する物資の在庫品目、数量等について情報の提供を求めることができる。
(連絡責任者)
第8条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡責任者を事前に指定するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期限は、この協定の締結の日から1年とする。ただし、期限満了の1か月前までに甲乙いずれからも申出がない限り、さらに1年間同一の内容をもってその効力を有するものとし、その後においても同様とする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 xx市xxxx丁目 1 番 1 号xx市
xx市長
乙
■協定企業一覧
業態 | 事業所名 | 住 所 | 電話 | 備考 |
百貨店 | (株)橘百貨店 | 橘通西3丁目10-32 | 0985-26-2301 | |
(株)サンリブ | 北九州市xxx区上葛原 2 丁目 14 番 1 号 | 093-591-3711 | ||
(株)宮崎山形屋 | xxx3丁目4-12 | 0985-31-3351 | ||
イオン九州(株) イオンxxx店 | xx 4 丁目7-30 | 0985-51-3166 | ||
スーパー関係 | イオン九州(株) イオン宮崎店 | 新xx町xx862-1 | 0985-60-8181 | |
(株)山形屋ストア | 鹿児島市城西3-8-4 | 0000-00-0000 | ||
(株)xx(うめxxx) | xxx町下xx9922-3 | 0985-30-1035 | ||
(株)ハツトリー | 霧島3丁目57-2 | 0985-24-1093 | ||
イオン九州(株) | 福岡市博多区 博多駅東3丁目13-21 | 0000-00-0000 | ||
NPO法人 コメリ災害対策センター | 新潟市南区xx4501番地1 | 025-371-4185 | ||
生協・ 農協 | (株)エーコープみやざき | 花ヶ島鴨の丸829-1 | 0000-00-0000 | |
生活協同組合 コープみやざき | xx2丁目10-26 | 0000-00-0000 | ||
コンビニ | (株)南九州ファミリーマート宮崎営業所 | 昭和町30-2 | 0000-00-0000 | |
ホーム センター | (株)ハンズマン | 都xxxx町2080番地 | 0000-00-0000 | |
その他 | xx県製パン協同組合 | xx町6-2 | 0985-22-7417 |
02 災害時における救援物資提供に関する協定書
協定先:南九州コカ・コーラボトリング株式会社→コカ・コーラウエスト株式会社
→コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
宮崎市(以下「甲」という。)と南九州コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における救援物資提供について次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における物資の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 市内に震度5弱以上の地震若しくは同等以上の災害が発生又は発生する恐れがある場合において、甲の災害対策本部が設置され、当該災害対策本部から物資の提供について要請があったときは、乙は次項から第4項までに定める内容により協力するものとする。
2 乙は、前項の要請があった時は、災害対応型自動販売機の機内在庫の製品を甲に無償提供するものとする。
3 乙は、第1項の要請があった時は、速やかにフォロー体制を整えるなど万全を期すものとする。ただし、道路不便及び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を練るものとする。
4 乙は、第1項の要請があった時は、飲料水の優先的な安定供給を甲に行うものとする。
5 前項の飲料水の引渡し場所は、甲乙協議の上決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき甲が内容を確認した上、飲料水を引き取るものとする。なお、飲料水の対価については甲が負担するものとし、価格は甲乙協議の上決定するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、この協定による要請を行う時は、救援物資提供要請書(様式1)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により要請することができるものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。
(期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から5年間とし、甲乙いずれかから協定解消の申し出がない限り、同一内容をもって継続するものとする。
2 前項の協定解消の申し出は、1ヵ月前までに行うものとする。
(協議)
第5条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項その他この協定に定めのない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙の記名押印の上、各1通を保有する。
平成18年 9月 27日
甲 宮崎市xxxx丁目 1 番 1 号宮崎市
宮 崎 市 長
乙
03 災害時における救援物資提供に関する協定書
協定先:南九州ペプシコーラ販売株式会社→サントリービバレッジサービス(株)宮崎支店
宮崎市(以下「甲」という。)と南九州ペプシコーラ販売株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における救援物資提供について次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における物資の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 市内に震度5弱以上の地震若しくは同等以上の災害が発生又は発生する恐れがある場合において、甲の災害対策本部が設置され、当該災害対策本部から物資の提供について要請があったときは、乙は次項から第4項までに定める内容により協力するものとする。
2 乙は、前項の要請があった時は、緊急飲料提供自動販売機の機内在庫の製品を甲に無償提供するものとする。
3 乙は、第1項の要請があった時は、速やかにフォロー体制を整えるなど万全を期すものとする。ただし、道路不便及び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を練るものとする。
4 乙は、第1項の要請があった時は、飲料水の優先的な安定供給を甲に行うものとする。
5 前項の飲料水の引渡し場所は、甲乙協議の上決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき甲が内容を確認した上、飲料水を引き取るものとする。なお、飲料水の対価については甲が負担するものとし、価格は甲乙協議の上決定するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、この協定による要請を行う時は、救援物資提供要請書(様式1)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により要請することができるものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。
(期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から5年間とし、甲乙いずれかから協定解消の申し出がない限り、同一内容をもって継続するものとする。
2 前項の協定解消の申し出は、1ヵ月前までに行うものとする。
(協議)
第5条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項その他この協定に定めのない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙の記名押印の上、各1通を保有する。
平成18年 9月 27日
甲 xx市xxxx丁目 1 番 1 号x x x
x x x x
x
00 x害時における救援物資提供に関する協定書
協定先:xx県農協果汁株式会社
宮崎市(以下「甲」という。)と宮崎県農協果汁株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における救援物資提供について、次とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時における物資の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 xx市内における地震、風水害、その他の災害により甲が災害対策本部を設置し、その災害対策本部から物資の提供について要請があったとき、乙は以下の内容により協力するものとする。
2 乙は、前項の要請があった時は、飲料水の優先的な無償提供を甲に行うものとする。
3 前項の無償提供以外に、甲から乙に対し飲料水の要請があるときは、優先的に安定供給する。飲料水の引渡し場所は甲、乙が協議し決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき甲が確認の上、引き取るものとする。
また、飲料水の対価について甲が負担するが、その一部については乙が無償提供する。価格は甲、乙協議の上決定する。
(要請)
第3条 甲はこの協定による要請を行うときは、救援物資提供申請書(様式第1号)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により要請することが出来るものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。
(期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成21年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
(協議)
第5条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めのない事項については、その都度甲、乙で協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し甲、乙記名押印の上各自1通を保有するものとする。
平成21年 2月27日
甲 xx市xxxx丁目1番1号宮崎市
宮 崎 市 長
乙
05 災害時における備蓄品の供給に関する協定書
宮崎市(以下「甲」という。)と 協定先一覧のとおり (以下「乙」という。)は、災害時において、乙の保有する災害時備蓄品(以下、「備蓄品」という。)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の区域内で災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生、又はそのおそれのある場合において、甲が乙の施設を避難所として開設した場合に当該施設の避難者に対して行う、乙の保有する備蓄品の供給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時における応急措置のため、緊急に乙の保有する備蓄品の供給が必要となったときは、品目、数量、場所、期間等を明示した、「災害時における備蓄品の供給応援要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)」により、乙に供給を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等により口頭で要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の要請に基づき、可能な範囲で保有する備蓄品を甲に供給するものとする。
(備蓄品の種類)
第4条 備蓄品の種類は、次のとおりとする。備蓄品一覧のとおり
(備蓄品の運搬)
第5条 前条の各号に掲げる備蓄品を甲の指定する場所へ運搬する場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
2 前項の場合において、甲は、必要に応じ乙に対して備蓄品の運搬の協力を求めることができる。
(協力内容の報告)
第6条 乙は、前条の規定に基づき備蓄品を提供した場合は、速やかに品目、数量、場所、期間等を記載した「災害時における備蓄品の供給応援実施報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)」により、甲に報告するものとする。
(費用)
第7条 乙が甲に供給した備蓄品については、災害収束後、甲が速やかに同等品を補填するものとする。なお、備蓄品の補填については、現に甲が保有するものとしても差し支えないものとする。
(情報の交換)
第8条 甲は、乙が保有する備蓄品の在庫品目、数量等について情報の提供を求めることができる。
(連絡責任者)
第9条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡責任者を事前に指定するものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期限は、この協定の締結の日から1年とする。ただし、期限満了の1か月前までに甲乙いずれからも申出がない限り、さらに1年間同一の内容をもってその効力を有するものとし、その後においても同様とする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 宮崎市橘通西 1 丁目 1 番 1 号宮崎市
xx市長 xx x
x
■協定先名称・備蓄品の種類・協定締結日・住所一覧
名称 | 備蓄品の種類 | 協定締結日 | 住所一覧 |
宮崎県立 宮崎大宮高等学校 | ・非常食 ・飲料水 ・トイレ処理袋 | 平成28年 12月14日 | xx市 xxx1丁目3番10号 |
・非常食 | |||
・飲料水 | |||
学校法人 | ・トイレ処理袋 | 平成29年 | xx市 |
南九州学園 | ・毛布 | 8月23日 | 霧島5丁目1番地2 |
・備蓄消耗品用ケース | |||
・ウエットタオル等 |
06 災害時における医薬品等の調達に関する協定書
協定先:日本チェーンドラッグストア協会xx県支部
宮崎市、国富町及び綾町(以下「市町」という。)と日本チェーンドラッグストア協会xx県支部(以下「協会」という。)は、災害時における一般医薬品及び衛生材料(以下「医薬品等」という。)の調達について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、市町が災害時に医療救護活動を行う場合において、医薬品等の調達に係る協会の協力について、必要な事項を定めるものとする。
(供給の要請及び協力)
第2条 市町は、災害時に、医薬品等を必要とするときは、協会に対し医薬品等の供給について要請できるものとする。
2 協会は、前項の規定により、市町から要請を受けたときは、可能な範囲で保有する医薬品等を、速やかに市町に供給するものとする。
(要請の方法)
第3条 市町が、前条に基づき協会に医薬品等の供給を要請する場合は、協会に対し医薬品等供給要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により協力を要請する。ただし、緊急を要する場合は、電話等により直接要請できるものとし、市町は、事後速やかに、協会に要請書を提出するものとする。
(医薬品等の運搬)
第4条 第2条第2項の医薬品等を、市町の指定する場所へ運搬する場合は、市町又は市町の指定する者が行うものとする。
2 前項の場合において、市町は、必要に応じ協会に対して医薬品等の運搬の協力を求めることができる。
(報告)
第5条 協会は、医薬品等の供給を実施したときは、その実績を医薬品等供給報告書(様式第2号)により市町に報告するものとする。
(経費の負担)
第6条 市町の要請により協会が供給した医薬品等の経費(第4条第2項に定める運搬費を含む。)については、市町が負担するものとする。
2 前項に規定する経費の支払額については、市町及び協会が協議の上適正価格の範囲内で決定する。
(体制整備)
第7条 協会は、災害時に迅速な対応がとれるよう、組織内の連絡及び医薬品等の供給体制の整備に努めるものとする。
(情報の交換)
第8条 市町及び協会は、平常時から災害時の対応等について必要な協議をし、情報の交換に努めるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項若しくはこの協定に定めた事項で疑義が生じた場合又はこの協定に定めた事項を変更する必要が生じた場合は、市町及び協会が協議の上決定するものとする。
(有効期限)
第10条 この協定は、締結の日から効力を生ずるものとし、市町及び協会が文書をもってこの協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書4通を作成し、市町及び協会記名押印の上、各自1通を保有する。
平成30年 7月 6日
宮崎市xxxx丁目1番1号xx市
xx市長 x x x
東諸県郡国富町大字xx4800番地国富町
国富町長 xxx xx
東諸県郡綾町大字南俣515番地綾町
綾町長 x x x
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号 第一福岡ビルS館4階 株式会社コスモス薬品内日本チェーンドラッグストア協会
宮崎県支部長 x x x x
(株式会社コスモス薬品 代表取締役社長)
07 災害時における機材のレンタル供給に関する協定書
協定先:平和リース株式会社
平 和 仮 設株式会社平和ハウス株式会社
宮崎市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、災害時におけるレンタル機材(乙が所有する機材であって、レンタルの用に供するもの。以下「機材」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時において、甲の要請に基づき、乙が甲に対して行う機材の供給について、必要な事項を定め、もって応急対策、避難所運営等を円滑に行うことを目的とする。
(供給機材の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する機材は、乙が保有する機材のうち、要請時点で乙が供給できる機材とする。
(協力要請)
第3条 甲は、この協定に基づき機材の供給を要請するときは、機材の種類及び数量、供給希望日、搬入場所その他必要な事項を明らかにして、レンタル機材供給要請書(様式第1号。以下
「要請書」という。)により行うものとする。ただし、文書による要請が困難である場合には口頭により要請し、その後、遅滞なく要請書を提出するものとする。
(協力の実施)
第4条 搬入場所までの機材の運搬は、原則乙が行うものとする。ただし、乙による運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、機材の引渡場所に職員又は甲が指定する者を派遣し、その種類、数量等を確認の上、受領するものとする。
3 乙は、機材の引渡しが完了した場合は、甲に対し、速やかにレンタル機材供給完了報告(様式第2号。以下「報告書」という。)を提出する。ただし、文書による回答が困難である場合には口頭により回答し、その後、速やかに通知書を提出するものとする。
(経費の負担)
第5条 機材のレンタル及び運搬に係る経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する経費の算出方法については、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 乙は、前項の経費を甲に請求できるものとする。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を精査の上、速やかに乙に支払うものとする。
(災害補償)
第6条 甲は、第4条の規定に基づき業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合の災害補償については、労働者災害に関する関係法令の適用がある場合を除き、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年xx市条例第38号)を適用し、甲が災害補償を行うものとする。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。なお、連絡先に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)組織体制、提供可能な人員及び資機材
(4)その他必要事項
(秘密の保持)
第8条 乙は、協力により知り得た秘密を他に漏らし又は利用してはならない。この協定の有効期間満了後においても同様とする。
(疑義に関する協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第10条 この協定の有効期間は、締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成30年 8月 7日
甲 宮崎市橘通西 1 丁目 1 番 1 号宮崎市
xx市長 xx x
x
08 災害時における資機材調達に関する協定書
協定先:株式会社レンタルのニッケンxx営業所
宮崎市(以下「甲」という。)と株式会社レンタルのニッケンxx営業所(以下「乙」という。)とは、災害時における甲乙間での資機材の調達・供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時(市民の生命、身体及び財産に損害を及ぼす自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象)又は大規模な事故等による大規模災害、その他xx市地域防災計画に定められる事象(以下、総称して「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難所等で必要となった資機材の速やかな配備を図るため、甲の乙に対する資機材の賃借調達要請、及び当該要請に基づき乙が行う資機材の賃貸供給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 甲は、自己の地域防災計画等に基づき、乙に対して、資機材の供給の協力要請を行い、必要な資機材を調達確保することにより、避難者の衛生的な生活環境の確保を図ることを目的とする。
(供給機材)
第2条 資機材の種類は次のとおりとする
(1)仮設トイレ
(2)暖房器具(業務用ストーブ)
(3)発電機
(4)照明器具(投光機)
(5)コードリール
(6)ポンプ
(7)その他乙の取扱い商品
(協力の要請)
第3条 甲は、次に掲げる場合において、避難者の衛生的な生活環境の確保を図るため資機材の調達の必要があると認めるときは、乙に対し、資機材の供給の協力を要請(以下「協力要請」という。)することができる。
(1)xx市内に災害等が発生し、又は災害等が発生するおそれがあるとき。
(2)xx市以外において災害等が発生し、国又は近隣の自治体若しくは災害時相互応援協定市等から資機材の調達に係る斡旋や救援を要請されたとき。
2 甲は、この協定に基づき機材の供給を要請するときは、資機材の種類及び数量、引渡日時、引渡場所又は設置場所、設置期間その他必要な事項を明らかにして、資機材協力要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により行うものとする。但し、緊急を要し、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭、電話、FAXその他の方法で要請し、事後速やかに文書を交付する。
3 前二項に定める甲の協力要請の担当部局は、xx市災害対策本部(災害対策本部が設置されていないときはxx市危機管理課)とする。
(協力の実施)
第4条 乙は、甲から協力要請を受けたときは、特別の事情がない限り、当該要請に応じるものとする。但し、乙が被災したこと等により協力に応ずることができない場合は、遅滞なく、その旨を甲に通知連絡する。
(受渡し)
第5条 資機材の受け渡しは、原則として乙が指定する場所(乙事業所等)において行うものとする。
2 前項の定めにかかわらず、乙は、甲から甲指定場所への資機材供給の要請があった場合には、可能な範囲で応じられるよう努めるものとする。なお、この場合における「資機材供給」とは、売買、請負、業務委託その他名称の如何を問わず、また、運搬、積卸、組立、設置、撤去その他態様の如何を問わず役務を伴うものをいうものとする。
3 資機材の受渡しに際しては、甲は、受渡し場所に甲の職員等(甲の指定する者を含む。)を派遣し、種類、数量等を確認のうえ、受領又は返還を行うものとする。
(報告)
第6条 乙は、第4条の規定に基づき協力を実施した場合は、資機材の受渡し場所毎に、甲に対し、速やかに資機材協力実施報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を提出するものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、電話等をもって報告し、事後に書面を提出するものとする。
(経費の負担)
第7条 資機材の賃貸料とその運搬及び設置等に係る経費(以下総称して「経費」という。)甲が負担するものとする。
2 前項に規定する経費の算出方法については、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 乙は、前項の経費を甲に請求できるものとする。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を精査の上、速やかに乙に支払うものとする。
(配慮事項)
第8条 甲は、乙が第5条第2項の規定に基づき資機材供給を行う場合には、協力要請を行うに際して、各種警報や避難勧告その他立入制限が出されている地域への要請を避けるなど、資機材供給に従事する作業員の生命の安全に配慮するものとする。
(災害補償)
第9条 甲は、第4条の規定に基づき業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合の災害補償については、労働者災害に関する関係法令の適用がある場合を除き、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年xx市条例第38号)を適用し、甲が災害補償を行うものとする。
(情報の交換)
第10条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。なお、連絡先に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)組織体制、提供可能な人員
(4)提供可能な資機材及び基準価格
(5)その他必要事項
(秘密の保持)
第11条 乙は、協力により知り得た秘密を他に漏らし又は利用してはならない。この協定の有効期間満了後においても同様とする。
(疑義に関する協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第13条 この協定の有効期間は、締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成31年 3月18日
甲 宮崎市橘通西 1 丁目 1 番 1 号宮崎市
xx市長 xx x
x xx市花ヶ島町柳ノ丸530-1
株式会社レンタルのニッケンxx営業所
所長 xx xx
00 災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書
協定先:株式会社アクティオ
xx市(以下「甲」という。)と株式会社アクティオ(以下「乙」という。)は、災害時におけるレンタル機材(乙が所有する機材であって、レンタルの用に供するもの。以下「機材」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲の要請に基づき、乙が甲に対して行う機材の供給について、必要な事項を定め、もって応急対策、避難所運営等を円滑に行うことを目的とする。
(供給機材)
第2条 資機材の種類は次のとおりとし、乙は甲に対し、災害時において乙の可能な範囲で供給を行うものとする。
(1)発電機
(2)投光機
(3)仮設トイレ
(4)移動式クーラー
(5)移動式エアコン
(6)掃除機
(7)レンタカー
(8)仮設ハウス
(9)その他乙の取扱い商品
(協力の要請)
第3条 甲は、この協定に基づき機材の供給を要請するときは、機材の種類及び数量、供給希望日、搬入場所その他必要な事項を明らかにして、レンタル機材供給要請書(様式第1号。
以下「要請書」という。)により行うものとする。ただし、文書による要請が困難である場合には電話、口頭、FAX 等により要請し、その後、遅滞なく要請書を提出するものとする。
2 前項に定める協力要請の担当部局は、甲においてはxx市災害対策本部(災害対策本部が設置されていないときはxx市危機管理課)とし、乙においては、株式会社アクティオxx営業所とする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定による要請を受けた時は、保有機材を甲に優先的に供給するものとする。
2 搬入場所までの機材の運搬は、原則乙が行うものとする。ただし、乙による運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
3 甲は、乙が機材を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるよう支援するものとする。
4 甲は、機材の引渡場所に職員又は甲が指定する者を派遣し、その種類、数量等を確認の上、受領又は返還するものとする。
5 乙は、機材の引渡しが完了した場合は、甲に対し、速やかにレンタル機材供給完了報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を提出する。ただし、文書による回答が困難である場合には電話、口頭、FAX 等により回答し、その後、速やかに通知書を提出するものとする。
(経費の負担)
第5条 機材のレンタル及び運搬に係る経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する経費の算出方法については、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 乙は、前項の経費を甲に請求できるものとする。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を精査の上、速やかに乙に支払うものとする。
(災害補償)
第6条 甲は、第4条の規定に基づき業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合の災害補償については、労働者災害に関する関係法令の適用がある場合を除き、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年xx市条例第
38号)を適用し、甲が災害補償を行うものとする。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。なお、連絡先に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)組織体制、提供可能な人員
(4)提供可能な資機材及び基準価格
(5)その他必要事項
(秘密の保持)
第8条 乙は、協力により知り得た秘密を他に漏らし又は利用してはならない。この協定の有効期間満了後においても同様とする。
(疑義に関する協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第10条 この協定の有効期間は、締結の日から令和2年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和元年10月30日
甲 xx市xxxx丁目1番1号xx市
xx市長 xx x
x 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号株式会社アクティオ 九州支店
上席執行役員九州支店長 xx xx
01 災害時における下水道の応急復旧に関する協定書
協定先:xx管工事協同組合
宮崎市(以下「甲」という。)と宮崎管工事協同組合(以下「乙」という。)は、地震風水害その他の災害(以下「災害」という。)により甲の管理する下水道xx施設に被害が生じた場合における応急復旧に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、「xx市地域防災計画」に基づき、甲が行う災害発生時の応急復旧に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害の発生時において必要があると認めるときは、乙に対し応急復旧の応援を要請することができる。
2 乙は、前項の応援の要請により、乙の組合員に対し出動を要請する。
3 対象施設は、汚水管の取付管及び公共汚水桝等とする。
(要請手続)
第3条 甲は、乙に対し日時、場所、業務内容等について、文書等の方法により応援を要請する。
(協力)
第4条 乙は、第2条の規定により甲の応援要請を受けたときは、速やかに応急復旧を行うため、必要な人員、車両、資機材等を準備し協力体制を取るものとする。
2 乙は、甲の指示に従い応急復旧に従事するものとする。
(協力の準備)
第5条 乙は、甲の応急復旧の要請に対し速やかに対処するため、日頃から乙の協力できる人員と車両及び資機材等の保有状況を把握し、甲に報告するものとする。
2 乙は、甲の実施する防災訓練に積極的に参加するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、乙がこの協定に基づく協力のために要した費用について、甲が定める基準により算定した額を負担するものとする。
(労働災害補償・損害賠償)
第7条 この協定に基づいて応急復旧に従事した者が本業務において負傷若しくは疾病にかかり、又は、死亡した場合の損害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合を除き、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年xx市条例第38号)に基づき、これを補償するものとする。
2 応急復旧により、第三者に損害を与えた場合は甲、乙協議のうえ対処するものとする。
(協議)
第8条 この協定に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度甲、乙協議のうえ決定するものとする。
(協定の効力)
第9条 この協定の有効期間は、締結の日から平成32年3月31日までとする。ただし、この協定の期間満了の1か月前までに甲及び乙からも何ら意思表示がないときは更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。
この協定を証するため本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する
ものとする。
平成31年 4月 3日
甲 xx市xx三丁目252番地xx市
宮崎市上下水道事業管理者 上下水道局長 xx xx
乙
02 災害時における水道の応急復旧に関する協定書
協定先:宮崎管工事協同組合
宮崎市水道局(以下「甲」という。)と宮崎管工事協同組合(以下「乙」という。)は、地震風水害その他の災害(以下「災害」 という。)により甲の水道施設に被害が生じた場合における応急復旧に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、「xx市地域防災計画」に基づき、甲が行う災害発生時の応急復旧に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害の発生時において必要があると認めるときは、乙に対し応急復旧の応援を要請することができる。
2 乙は、全号の応援の要請により、乙の組合員に対し出動を要請する。
(要請手続)
第3条 甲は、乙に対し日時、場所、業務内容等について、文書等の方法により応援を要請する。
(協力)
第4条 乙は、第 2 条の規定により甲の応援要請を受けたときは、速やかに、応急復旧を行うため、必要な人員、車両、資機材等を準備し協力体制を取るものとする。
2 乙は、甲の指示に従い応急復旧に従事するものとする。
(協力の準備)
第5条 乙は、甲の応急復旧の要請に対し速やかに対処するため、日頃から乙及び乙の組合員の協力できる人員と車両及び資機材等の保有状況を把握し、甲に報告するものとする。
2 乙は、甲の実施する防災訓練に積極的に参加するものとする。
(費用負担)
第6条 甲は、乙がこの協定に基づく協力のために要した費用について、甲が定める基準により積算した額を負担するものとする。
(労働災害補償・損害賠償)
第7条 応急復旧において、乙及び乙の組合員の従業員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、乙及び乙の組合員の労働災害保険により補償するものとする。
2 応急復旧により、第三者に損害を与えた場合は甲、乙協議のうえ対処するものとする。
(協議)
第8条 この協定に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度甲、乙協議のうえ決定するものとする。
この協定を証するため本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。
平成9年10月6日
甲 xx市xx三丁目252番地x x 市
宮崎市水道事業管理者水 道 局 長
乙
03 災害時における下水道の維持修繕に関する協定書
協定先:日本下水道事業団
宮崎市(以下「委託者」という。)と日本下水道事業団(以下「受託者」という。)とは、委託者の所管する下水道施設について災害が発生した場合において受託者が行う下水道施設の維持又は修繕に関する工事その他の支援(以下「災害支援」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的等)
第1条 この協定は、受託者が行う災害支援に関して基本的な事項を定め、災害支援の円滑な実施により、災害が生じた下水道施設の機能の迅速な回復を図り、もって浸水被害の拡大その他の生活環境の悪化又は公共用水域の水質の悪化を防止することを目的とする。
2 この協定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第15条の2に規定する災害時維持修繕協定である。
(対象)
第2条 この協定の対象となる災害は、次に掲げる原因により生ずるものとする。
一 暴風、竜巻、豪雨、落雷、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象
二 その他委託者と受託者の協議により定めるもの
2 この協定の対象となる下水道施設は、別紙に掲げるもの(以下「協定下水道施設」という。)とする。
(災害支援の内容)
第3条 受託者が行う災害支援は、次に掲げるものとする。
一 災害の状況を確認するために行う現地調査(協定下水道施設の点検を含む。)
二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和26年政令第107号)第5条
1項の規定による災害報告に必要な資料の作成
三 協定下水道施設について、その応急工事又は復旧工事が完了するまでの間、暫定的にその機能を確保するために行う簡易消毒の実施、仮設ポンプの設置その他の維持又は修繕に関する工事
四 災害査定に必要な設計図書その他の関係資料の作成(作成のために行う現地調査を含む。)及び災害査定への立会
五 前各号に掲げる災害支援に附帯する支援
(災害支援の要請の方法)
第4条 委託者は、受託者に災害支援を要請しようとする場合には、文書により行うものとする。ただし、文書によることができない場合には、電子メールの送信又はファクシミリ装置を用いた送信(これらの送信ができないときは、口頭又は電話)により当該要請を行うことができる。
2 前項ただし書の場合においては、委託者は、事後において速やかに、受託者に文書を交付するものとする。
(災害支援の実施)
第5条 受託者は、前条の要請があったときは、その人員等に応じて可能な範囲で、第3条に規定する災害支援を行うものとする。
(災害支援の完了の報告)
第6条 受託者は、前条の規定による災害支援の全部又は一部を完了したときは、委託者に対し、速やかにその内容を報告するものとする。
(費用の負担)
第7条 委託者は、受託者が行った災害支援に要した費用(第3条第1号及び第2号に規定する災害支援に要したものを除く。)を負担するものとする。
2 受託者は、前項の費用として、職員の人件費及び旅費、使用した機材又は薬品の代価その他の実費に相当する額を委託者に請求するものとする。
3 委託者は、前項の規定による請求があったときは、その内容を精査の上、速やかに受託者に支払うものとする。
(廃止)
第8条 委託者又は受託者においてこの協定を継続できない事情が生じたときは、委託者受託者協議の上、この協定を廃止することができる。
2 委託者又は受託者がこの協定の定めに違反した場合においては、委託者又は受託者は、違反した相手方への書面による通告をもって、この協定を廃止することができる。
(事務局)
第9条 この協定に基づく災害支援に係る事務局は、次のとおりとする。一 委託者の事務局 xx市 上下水道局 下水道部 下水道施設課 二 受託者の事務局 日本下水道事業団 九州総合事務所 施工管理課
(協定の有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から令和3年9月30日までとする。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、委託者と受託者が協議して定める。
この協定を証するため、本書2通を作成し、委託者受託者記名押印し、それぞれ1通を保有する。
令和元年10月1日
委託者 住所 宮崎県xx市xx三丁目252番地名称 xx市
氏名 xx市上下水道事業管理者上下水道局長
受託者
04 災害時における復旧支援協力に関する協定書
協定先:公益社団法人日本下水道xx管理業協会
宮崎市(以下「甲」という。)と公益社団法人日本下水道xx管理業協会(以下「乙」という。)とは、地震等の災害により甲の管理する公共下水道の下水道xx施設(以下「協定下水道施設」という。)が被災したときに行う復旧支援協力に関して以下のとおり、下水道法(昭和33年法律第79号)第15条の2の規定に基づいた協定を締結する。農業集落排水については公共下水道に準ずるものとし、協定下水道施設に農業集落排水の下水道xx施設も含めるものとする。
(目的)
第1条 この協定は、乙の甲に対する復旧支援協力に関して基本的な事項を定め、災害等により被災した協定下水道施設の機能の早期復旧を行うことを目的とする。
(復旧支援協力の要請)
第2条 甲は、乙に対し災害等により被災した協定下水道施設の復旧に関し、次の業務の支援を要請することができる。
一 応急復旧のために必要な業務(巡視、点検、調査、清掃、修繕)二 その他、甲と乙の間で協議し必要とされる業務
2 前項の復旧支援協力の要請に関する甲の連絡窓口は、xx市上下水道局下水道整備課、乙の連絡窓口は、公益社団法人日本下水道xx管理業協会九州支部宮崎担当とする。
3 甲の乙に対する復旧支援協力要請は、支援内容を明らかにした書面により行うものとする。ただし、緊急時等で書面により難いときは、電話等で行うことができるものとし、この場合は事後において書面を提出するものとする。
4 乙は、前3項により甲の要請する業務を行うために、必要な人員、機材等をもって要請された業務を遂行しなければならない。
(費用の負担)
第3条 甲は、乙が行った復旧支援に要した費用を負担するものとする。
2 甲は、請求があったときは、その内容を精査の上、速やかに乙に支払うものとする。
(労働災害補償・損害賠償)
第4条 甲は、この協定に基づいて応急復旧に従事した者が本業務において負傷若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の損害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合を除き、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和4
1年xx市条例第38号)に基づき、これを補償するものとする。
2 応急復旧により第三者に損害を与えた場合は、甲、乙協議のうえ対処するものとする。
(報告)
第5条 乙は、甲の要請により行った支援業務が終了したときは、速やかに甲に対し書面をもって報告を行うものとする。
2 乙は、毎年3月31日現在において災害時の支援に備えて、支援協力が可能な会社、提供可能な車輌等の機器及び人員を甲に対して報告するものとする。
(協定下水道施設台帳データの提供)
第6条 甲は、特定下水道施設等の復旧に必要な台帳の図面等を、PDF等の電子データとして乙に提供するものとする。
2 甲は、台帳に大幅に変更があった場合など、適宜、最新の電子データを乙に提供するものとする。
3 乙は、甲から提供を受けた電子データを適切に保管しなければならない。
(協定下水道施設台帳データの開示)
第7条 乙は、甲から支援要請があったとき、支援出動する乙の会員に対して、甲から提供を受けた電子データを開示することができる。
2 支援出動した乙の会員は、甲から提供を受けた電子データを支援業務及び必要な報告等以外に使用してはならない。
3 甲と乙の合同訓練を実施する場合も、前2項を準用する。
(広域被災)
第8条 甲が管轄する地域において、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づく下水道対策本部が設置された場合に乙は、下水道対策本部による活動を優先する。
(協定機関)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成32年3月31日までとする。ただし、期間満了の30日前までに甲又は乙から申し出がない場合、この協定は1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
(違反措置)
第10条 甲又は乙がこの協定の定めに違反した場合は、甲又は乙は違反した相手方への書面による通告をもって、この協定を廃止することができるものとする。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、甲と乙が協議して決定するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲と乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成31年 3月29日
甲 宮崎県xx市xx三丁目252番地宮崎市
宮崎市上下水道事業管理者上下水道局長
乙 xxxxxx区xx町二丁目5番11号公益社団法人日本下水道xx管理業協会会 長
01 災害時における緊急輸送の応援に関する協定書
協定先:社団法人xx県トラック協会→一般社団法人xx県トラック協会
宮崎市(以下「甲」という。)と社団法人xx県トラック協会(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合における緊急輸送の応援に関し、適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、応急対策を実施する上で乙の応援を必要と認めるときは、救援物資緊急輸送要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により、乙に対し、応援を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等により要請し、事後に要請書を提出するものとする。
(実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲からの応援の要請を受けたときは、業務上の支障その他やむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して実施するものとする。
(報告)
第4条 乙は、前条の規定により応援に従事したときは、救援物資緊急輸送実施報告書(様式第
2号。以下「報告書」という。)により、甲に対し、速やかに報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等により報告し、事後に報告書を提出するものとする。
(経費の負担)
第5条 第3条の規定による応援に要した経費は、甲が負担する。
2 前項の経費は、災害発生直前における当該地域の事業者が定める運賃及び料金を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(経費の請求)
第6条 乙は、第3条の規定による応援が完了した後、甲に対し、速やかに、前条の経費を請求する。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、乙に対し、速やかに、経費を支払うものとする。
(事故等)
第7条 乙は、提供した事業用自動車が故障その他の理由により運行を中断したときは、速やかに当該事業用自動車を交換して、運行を継続しなければならない。
2 乙は、その事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し、速やかに、その状況を報告しなければならない。
(補償)
第8条 甲は、第3条の規定により応援に従事した者が、応援に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかったときは、次に掲げる場合を除き、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第38号)の例により、その損害を補償する。
(1)応援に従事する者の故意又は重大な過失による場合
(2)当該損害につき、乙又は応援に従事する者が締結した損害保険契約により、保険給付を受けることができる場合
(3)当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けることができる場合
(連絡責任者)
第9条 この協定に関する責任者は、あらかじめ連絡担当者を定め、災害が発生したときは、速やかに、相互に連絡をとるものとする。
(担当者名簿の作成)
第10条 甲及び乙は、この協定締結の日及び毎年4月1日現在の災害等における緊急輸送の応援に関する協定事務担当者名簿(様式第3号)を作成し、相互に交換して保有するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定について変更の必要若しくは疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、締結の日から平成19年3月31日までとする。
(協定の更新)
第13条 この協定の有効期間の終了1か月前までに、甲乙のいずれか一方から異議の申し出がないときは、終期の翌日において向かう1か年xx協定を更新したものとみなす。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成18年9月27日
甲 xx市xxxx丁目1番1号x x x
x x x x
x
00 x害時における物流専門家派遣及び地域内輸送拠点の業務支援に関する協定書
協定先:一般社団法人xx県トラック協会
宮崎市(以下「甲」という。)と一般社団法人xx県トラック協会(以下「乙」という。)は、災害時における国、県等からの緊急物資(以下「支援物資」という。)の受入れ、保管及び被災市町村等への搬出を行う地域内輸送拠点の業務支援に関する協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、南海トラフ巨大地震等の大規模な災害が発生し、支援物資の物流に係る業務を適正かつ円滑に行うため、その必要な手続き等について定めるものとする。
(地域内輸送拠点の開設等)
第2条 甲は、大規模な災害の発生により国、県等からの支援物資を安定的に避難者へ供給するために必要と判断した場合は、地域内輸送拠点を開設する。
2 甲は、地域内輸送拠点において次の各号に定める業務(以下「拠点業務」という。)を行う。
(1)支援物資の受入
(2)地域内輸送拠点における支援物資の在庫管理、仕分け及び保管等
(3)市町村が指定する各避難所等に輸送する支援物資の搬出
(4)前各号に掲げるもののほか甲が必要と認めるもの
3 甲は、拠点業務の必要性が低下したと判断したときは、これを閉鎖するものとする。
(支援の要請)
第3条 甲は、拠点業務を行うに当り、必要と認めるときは、乙に対し、次の各号に掲げる内容を要請するものとする。
(1)xx市災害対策本部への物流専門家の派遣
(2)前条第2項各号に定める拠点業務の支援
(物流専門家の業務)
第4条 前条第1項第1号に定める物流専門家は、次の各号に定める業務を行う。
(1)輸送ルートの被災状況に応じた車両選定や代替ルートの調整等
(2)甲が指定する地域内輸送拠点が使用できない場合の拠点の選定等
(拠点業務の支援)
第5条 第3条第1項第2号に定める拠点業務の支援は、次の各号に定める業務を行う。ただし、支援の役割分担については、地域内輸送拠点の施設管理者と事前の調整を十分行うものとする。
(1)拠点業務を行うために必要な物流コーディネーターの派遣
(2)拠点業務に必要な人員及び機材の提供
(3)拠点業務の実施
(4)その他第2条第2項各号に定める業務に関し甲が必要と認めるもの
(要請の手続き)
第6条 第3条の規定による要請は、物流専門家派遣及び地域内輸送拠点業務支援要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により行うものとする。ただし、緊急時等、文
書による要請が困難である場合には口頭により要請し、その後、遅滞なく要請書を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けた場合は、物流専門家派遣及び地域内輸送拠点業務支援通知書
(様式第2号。以下「通知書」という。)により回答する。ただし、文書による回答が困難である場合には口頭により回答し、その後、速やかに通知書を提出するものとする。
(物流専門家の派遣及び拠点業務の実施)
第7条 乙は、前条第1項に規定する要請を受けたときには、速やかに物流専門家の派遣及び拠点業務の支援を行うものとする。ただし、乙が被災等により要請に応じることが困難な場合は、この限りでない。
(経費の負担)
第8条 物流専門家の派遣及び拠点業務に要した経費は、甲が負担するものとする。
2 甲が負担する経費の算出方法については、次の各号の災害発生直前における通常の料金
(価格)を参考として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(1)物流拠点における使用料
(2)人件費
(費用の請求)
第9条 乙は、実績報告書兼請求書(様式第3号)により、甲に業務実績を報告するとともに、要した費用を請求する。
2 甲は、前項の報告及び請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に費用を支払うものとする。
3 第1項の請求の時期等については、甲、乙協議して決定するものとする。
(災害補償)
第10条 甲は、第3条の規定に基づき業務に従事した者が、そのため、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかった場合の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき、これを補償するものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第11条 業務中に、乙が第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(情報の交換)
第12条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。なお、連絡先に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)その他必要事項
(災害時における情報提供)
第13条 甲及び乙は、大規模な災害発生後は直ちに連絡を取り、関連施設の被災状況や要請の可能性等について、相互に情報提供を行うよう努めるものとする。
(秘密の保持)
第14条 甲及び乙は、拠点業務により知ることができた秘密を他人に漏らし又は利用してはならない。業務が終了した後においても同様とする。
(協議)
第15条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(適用)
第16条 この協定の有効期間は、締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成29年 9月 7日
甲 xx市xxxx丁目1番1号xx市
xx市長 xx x
x xx市xx一丁目7番21号
一般社団法人xx県トラック協会会長 xx xx
03 災害時における地域内輸送拠点の提供等に関する協定書(リエゾン有り)
協定先:株式会社xxxxx
ヤマト運輸株式会社宮崎主管支店
宮崎市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、災害時における国等からの緊急物資(以下「支援物資」という。)の受入れ、保管及び避難所等への搬出を行う地域内輸送拠点の開設及び業務支援に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、南海トラフ巨大地震等の大規模な災害が発生し、支援物資の物流に係る業務を適正かつ円滑に行うため、その必要な手続き等について定めることを目的とする。
(地域内輸送拠点の開設等)
第2条 甲は、大規模な災害の発生により国等からの支援物資を安定的に避難者へ供給するために必要と判断した場合は、地域内輸送拠点を開設する。
2 この協定に定める地域内輸送拠点は、次の施設とする。施設名
所在地
3 甲は、地域内輸送拠点において次の各号に定める業務(以下「拠点業務」という。)を行う。
(1)支援物資の受入
(2)地域内輸送拠点における支援物資の在庫管理、仕分け及び保管等
(3)市が指定する地域内輸送拠点又は各避難所に輸送する支援物資の搬出
(4)前各号に掲げるもののほか甲が必要と認めるもの
4 乙は、地域内輸送拠点との連絡調整のため、現地情報連絡員(以下「リエゾン」という。)を甲に派遣する。甲は、現地情報連絡員の活動場所を災害対策本部等に確保し、適切に情報交換を行う。
5 甲は、拠点業務の必要性が低下したと判断したときは、これを閉鎖するものとする。
(支援の要請)
第3条 甲は、拠点業務を行うに当り、必要と認めるときは、乙に対し、次の各号に掲げる内容を要請するものとする。
(1)前条に規定する地域内輸送拠点の開設のための事前準備
(2)拠点業務を行うために必要なスペースの確保
(3)拠点業務に必要な人員及び搬送等に必要な機材の提供
(4)地域内輸送拠点との連絡調整のため、甲の災害対策本部等へのリエゾンの派遣
(5)その他前条第3項各号に規定する業務に関し甲が必要と認めるもの
(要請の手続き)
第4条 前条の規定による要請は、地域内輸送拠点施設開設要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により行うものとする。ただし、文書による要請が困難である場合には口頭により要請し、その後、遅滞なく要請書を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けた場合は、地域内輸送拠点開設通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により回答する。ただし、文書による回答が困難である場合には口頭により回答し、その後、速やかに通知書を提出するものとする。
(拠点業務の実施)
第5条 乙は、前条第1項に規定する要請を受けたときには、速やかに地域内輸送拠点の開設準備及び拠点業務の支援を行うものとする。ただし、乙が被災等により要請に応じることが困難な場合は、この限りでない。
(経費の負担)
第6条 拠点業務に要した経費は、甲が負担するものとする。
2 甲が負担する経費の算出方法については、災害対策基本法で定めるほか、災害時輸送に係る合理的な範囲内で甲乙協議の上、決定するものとする。
(1)物流拠点における使用料
(2)人件費
(費用の請求)
第7条 乙は、実績報告書兼請求書(様式第3号)により、甲に業務実績を報告するとともに、要した費用を請求する。請求の時期等については、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 甲は、前項の報告及び請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に費用を支払うものとする。
(災害補償)
第8条 甲は、第3条の規定に基づき業務に従事した者が、そのため、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかった場合の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき、これを補償するものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第9条 業務中に、乙が第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(情報の交換)
第10条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。なお、連絡先に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)リエゾンの職、氏名並びに連絡方法等
(4)その他必要事項
(秘密の保持)
第11条 甲及び乙は、拠点業務又はリエゾン派遣により知ることができた秘密を他人に漏らし又は利用してはならない。業務が終了した後においても同様とする。
(疑義に関する協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第13条 この協定の有効期間は、締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 xx市xxxx丁目1番1号宮崎市
xx市長
乙
04 災害時における地域内輸送拠点の提供等に関する協定書(リエゾン無し)
協定先:株式会社共立電機製作所
宮崎県経済農業協同組合連合会丸栄xx株式会社Jupiter 工場
宮崎市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、災害時における国等からの緊急物資(以下「支援物資」という。)の受入れ、保管及び避難所等への搬出を行う地域内輸送拠点の開設及び業務支援に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、南海トラフ巨大地震等の大規模な災害が発生し、支援物資の物流に係る業務を適正かつ円滑に行うため、その必要な手続き等について定めることを目的する。
(地域内輸送拠点の開設等)
第2条 甲は、大規模な災害の発生により国等からの支援物資を安定的に避難者へ供給するために必要と判断した場合は、地域内輸送拠点を開設する。
2 甲は、地域内輸送拠点において次の各号に定める業務(以下「拠点業務」という。)を行う。
(1)支援物資の受入
(2)地域内輸送拠点における支援物資の在庫管理、仕分け及び保管等
(3)市が指定する地域内輸送拠点又は各避難所に輸送する支援物資の搬出
(4)前各号に掲げるもののほか甲が必要と認めるもの
3 甲は、拠点業務の必要性が低下したと判断したときは、これを閉鎖するものとする。
(支援の要請)
第3条 甲は、拠点業務を行うに当り、必要と認めるときは、乙に対し、次の各号に掲げる内容を要請するものとする。
(1)前条に規定する地域内輸送拠点の開設のための事前準備
(2)拠点業務を行うために必要なスペースの確保
(3)拠点業務に必要な人員及び搬送等に必要な機材の提供
(4)その他前条第2項各号に規定する業務に関し甲が必要と認めるもの
(要請の手続き)
第4条 前条の規定による要請は、地域内輸送拠点施設開設要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により行うものとする。ただし、文書による要請が困難である場合には口頭により要請し、その後、遅滞なく要請書を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けた場合は、地域内輸送拠点開設通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により回答する。ただし、文書による回答が困難である場合には口頭により回答し、その後、速やかに通知書を提出するものとする。
(拠点業務の実施)
第5条 乙は、前条第1項に規定する要請を受けたときには、速やかに地域内輸送拠点の開設準備及び拠点業務の支援を行うものとする。ただし、乙が被災等により要請に応じることが困難な場合は、この限りでない。
(経費の負担)
第6条 拠点業務に要した経費は、甲が負担するものとする。
2 甲が負担する経費の算出方法については、次の各号の災害発生直前における通常の料金(価格)を参考として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(1)物流拠点における使用料
(2)人件費
(費用の請求)
第7条 乙は、実績報告書兼請求書(様式第3号)により、甲に業務実績を報告するとともに、要した費用を請求する。請求の時期等については、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 甲は、前項の報告及び請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に費用を支払うものとする。
(災害補償)
第8条 甲は、第3条の規定に基づき業務に従事した者が、そのため、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかった場合の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第5
0号)に基づき、これを補償するものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第9条 業務中に、乙が第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(情報の交換)
第10条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。なお、連絡先に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)その他必要事項
(秘密の保持)
第11条 甲及び乙は、拠点業務により知ることができた秘密を他人に漏らし又は利用してはならない。業務が終了した後においても同様とする。
(疑義に関する協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第13条 この協定の有効期間は、締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 xx市xxxx丁目1番1号宮崎市
xx市長
乙
01 災害時における応急対策業務等に関する協定書
協定先:一般社団法人xx県サッシ協会
宮崎市(以下「甲」という。)と、一般社団法人xx県サッシ協会(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策業務等の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内において風水害や地震等による災害(以下「災害」という。)が発生し、又はそのおそれがある場合の応急対策業務等について、甲が乙の協力を得て迅速かつ的確に実施できるよう、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 この協定により、甲が乙に協力を要請する業務(以下「業務」という。)は次のとおりとする。
(1) 甲が管理する施設等の窓・開口部建具の建付調整、補修・補強、部品・部材の交換
(2) 甲が管理する施設等の破損ガラスの応急処置、入れ替え
(3) 甲が管理する施設等の廃棄建具、ガラスの撤去・清掃
(4) 被害情報の収集・報告
(5) その他、甲が必要と認める業務
(協力要請)
第3条 甲は、乙の協力による業務を実施する必要が生じた場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにした「災害時における応急対策実施要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)」により乙に協力を要請するものとする。ただし、文書をもって要請することが困難な場合は電話等により要請し、事後遅滞なく、要請書を乙に提出するものとする。
(1)災害の状況及び協力を要請する事由
(2)必要とする人員
(3)必要とする資材及び機材の種類並びに数量
(4)業務を行う場所、内容及び期間
(5)その他必要事項
(情報の交換)
第4条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)災害対策用資機材の備蓄及び保有状況
(4)その他必要事項
(協力の実施)
第5条 乙は、甲から第2条に規定する業務を行うよう要請を受けた場合は、やむを得ない理由がない限りこれを受諾し、甲の指示を受けて業務に従事するものとする。
(協力内容の報告)
第6条 乙は、前条の規定に基づき業務に従事した場合は、適時その活動内容の経過について甲に報告するとともに、その業務を完了したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した「災
害時における応急対策実施報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)」により、甲に報告するものとする。
(1)従事した業務の内容
(2)従事した人員及び所属会社の名簿
(3)人員毎の業務に従事した時間
(4)使用した機材・車両の種別、台数及び使用時間数
(5)その他必要事項
(経費の負担)
第7条 この協定に基づく業務に要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負担する。ただし、あらかじめ定めのない業務の経費については、事後、甲乙協議のうえ決定した額を甲が負担する。
(災害補償)
第8条 甲は、第5条の規定に基づき業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合の災害補償については、労働者災害に関する関係法令の適用がある場合を除き、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年xx市条例第38号)を適用し、甲が災害補償を行うものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第9条 業務中に、乙が第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(費用等の請求)
第10条 乙は、第7条に規定する経費、第8条に規定する損害賠償及び第9条に規定する第三者に対する損害賠償を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(疑義に関する協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第12条 この協定の有効期間は、締結の日から平成23年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成22年10月20日
甲 xx市橘通西1丁目1番1号x x x
x x x x
x
00 x害時における応急対策業務等に関する協定書
協定先:xx県防水工事業協同組合
宮崎市(以下「甲」という。)と宮崎県防水工事業協同組合(以下「乙」という。)は、災害時における防水等の応急対策業務等の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内において風水害や地震等による災害(以下「災害」という。)が発生し、又はそのおそれがある場合の応急対策業務等について、甲が乙の協力を得て迅速かつ的確に実施できるよう、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 この協定により、甲が乙に協力を要請する業務(以下「業務」という。)は次のとおりとする。
(1)甲が管理する施設等の天井・壁の漏水の応急止水措置
(2)甲が管理する施設等の飲料水槽・配管の漏水の応急止水措置
(3)発電機・投光機による応急照明装置の提供
(4)被害情報の収集・報告
(5)その他、甲が必要と認める業務
(協力要請)
第3条 甲は、乙の協力による業務を実施する必要が生じた場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにした「災害時における応急対策実施要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)」により乙に協力を要請するものとする。ただし、文書をもって要請することが困難な場合は電話等により要請し、事後遅滞なく、要請書を乙に提出するものとする。
(1)災害の状況及び協力を要請する事由
(2)必要とする人員
(3)必要とする資材及び機材の種類並びに数量
(4)業務を行う場所、内容及び期間
(5)その他必要事項
(情報の交換)
第4条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)災害対策用資機材の備蓄及び保有状況
(4)その他必要事項
(協力の実施)
第5条 乙は、甲から第2条に規定する業務を行うよう要請を受けた場合は、やむを得ない理由がない限りこれを受諾し、甲の指示を受けて業務に従事するものとする。
(協力内容の報告)
第6条 乙は、前条の規定に基づき業務に従事した場合は、適時その活動内容の経過について甲に報告するとともに、その業務を完了したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した「災
害時における応急対策実施報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)」により、甲に報告するものとする。
(1)従事した業務の内容
(2)従事した人員及び所属会社の名簿
(3)人員毎の業務に従事した時間
(4)使用した機材・車両の種別、台数及び使用時間数
(5)その他必要事項
(経費の負担)
第7条 この協定に基づく業務に要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負担する。ただし、あらかじめ定めのない業務の経費については、事後、甲乙協議のうえ決定した額を甲が負担する。
(災害補償)
第8条 甲は、第5条の規定に基づき業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合の災害補償については、労働者災害に関する関係法令の適用がある場合を除き、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年xx市条例第38号)を適用し、甲が災害補償を行うものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第9条 業務中に、乙が第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(費用等の請求)
第10条 乙は、第7条に規定する経費、第8条に規定する損害賠償及び第9条に規定する第三者に対する損害賠償を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(疑義に関する協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第12条 この協定の有効期間は、締結の日から平成23年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成22年10月20日
甲 xx市橘通西1丁目1番1号宮 x x
x x x x
x
00 災害時における応急対策業務等に関する協定書
協定先:xx県冷凍空調工業会
宮崎市(以下「甲」という。)と、xx県冷凍空調工業会(以下「乙」という。)は、災害時における冷凍空調の応急対策業務等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内において災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第
2条第1号に規程する災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生のおそれがある場合の応急対策業務等について、甲が乙の協力を得て迅速かつ的確に実施できるよう、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 この協定により、甲が乙に協力を要請する業務(以下「業務」という。)は次のとおり とする。
(1)災害時に拠点となる公共施設及び避難所等の冷凍空調施設の機能確保
(2)冷凍空調資材の調達・提供
(3)冷凍空調技術者の斡旋・提供
(4)その他甲が必要と認める業務
(協力要請)
第3条 甲は、乙の協力による業務を実施する必要が生じた場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにした「災害時の応急対策実施要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)」により乙に協力を要請するものとする。ただし、文書をもって要請することが困難な場合は、電話等により要請し、事後遅滞なく、要請書を乙に提出するものとする。
(1)災害の状況及び協力を要請する事由
(2)必要とする人員
(3)必要とする資材及び機材の種類並びに数量
(4)業務を行う場所、内容及び期間
(5)その他必要事項
(情報の交換)
第4条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法
(3)災害対策用資機材の備蓄及び保有状況
(4)その他の必要事項
(協力の実施)
第5条 乙は、甲から第2条に規定する業務を行うよう要請を受けた場合は、やむを得ない理由がない限りこれを受諾し、甲の指示を受けて業務に従事するものとする。
(協力内容の報告)
第6条 乙は、前条の規定に基づき業務に従事した場合は、適時その活動内容の経過について甲に報告するとともに、その業務を完了したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した
「災害時における応急対策実施報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)」により、甲に報告するものとする。
(1)従事した業務の内容
(2)従事した人員及び所属会社の名簿
(3)人員毎の業務に従事した時間
(4)使用した機材・車両の種別、台数及び使用時間数
(5)その他必要事項
(経費の負担)
第7条 この協定に基づく業務に要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負担する。
ただし、あらかじめ定めのない業務の経費については、事後、甲乙協議のうえ決定した額を甲が負担する。
(災害補償)
第8条 甲は、第5条の規定に基づき業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合の災害補償については、労働者災害に関する関係法令の適用がある場合を除き、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年xx市条例第
38号)を適用し、甲が災害補償を行うものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第9場 業務中に、乙が第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(費用等の請求)
第10条 乙は、第7条に規定する経費、第8条に規定する損害賠償及び第9条に規定する第三者に対する損害賠償を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(疑義に関する協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第12条 この協定の有効期間は、締結の日から平成28年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定の内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成27年9月11日
甲 xx市橘通西1丁目1番1号xxx
xxxx
x
00 災害時におけるLPガス等の調達に関する協定書
協定先:xx県エルピーガス協会xx支部
宮崎市(以下「甲」という。)と、xx県エルピーガス協会宮崎支部(以下「乙」という。)は、災害時におけるLPガス等の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内において災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第
2条第1号に規程する災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生のおそれがある場合における LPガス等の調達に係る業務の実施に関し、甲が乙に対して支援を求めるときの必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 この協定により、甲が乙に支援を要請する業務(以下「業務」という。)は次のとおり とする。
(1)災害時に拠点となる公共施設及び避難所等へのLPガスの優先的な供給
(2)LPガスコンロ・ガスストーブ等の機材(以下「LPガス機材」という。)の調達・提供
(3)LPガス容器等の搬送・設置
(4)LPガス保安業務資格者の斡旋・提供
(5)その他甲が必要と認める業務
(協力要請)
第3条 甲は、乙の協力による業務を実施する必要が生じた場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにした「災害時の応急対策実施要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)」により乙に協力を要請するものとする。ただし、文書をもって要請することが困難な場合は、電話等により要請し、事後遅滞なく、要請書を乙に提出するものとする。
(1)災害の状況及び協力を要請する事由
(2)必要とする人員
(3)必要とする資材及び機材の種類並びに数量
(4)業務を行う場所、内容及び期間
(5)その他必要事項
(情報の交換)
第4条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法
(3)災害対策用資機材の備蓄及び保有状況
(4)その他の必要事項
(支援の実施)
第5条 乙は、甲から第2条に規定する業務を行うよう要請を受けた場合は、やむを得ない理由がない限りこれを受諾し、甲の指示を受けて業務に従事するものとする。
(業務内容の報告)
第6条 乙は、前条の規定に基づき業務に従事した場合は、随時その活動内容の経過について甲に報告するとともに、その業務を完了したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した
「災害時における応急対策実施報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)」により、甲に報告するものとする。
(1)従事した業務の内容
(2)従事した人員及び所属会社の名簿
(3)人員毎の業務に従事した時間
(4)使用した機材・車両の種別、台数及び使用時間数
(5)その他必要事項
(搬送及び引渡し)
第7条 LPガス機材の引渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡し場所までの物資搬送は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が搬送できない場合は、甲の指定する方法により搬送するものとする。
2 甲は、当該場所に職員を派遣し、物資を確認の上、引き取るものとする。
3 甲は、当該場所への物資の搬送を、乙の指定業者が行うことを予め承諾する。
(経費の負担)
第7条 この協定に基づく業務に要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負担する。
ただし、あらかじめ定めのない業務の経費については、事後、甲乙協議のうえ決定した額を甲が負担する。
2 商品の取引価格は、災害発生直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上、定めるものとする。
(災害補償)
第8条 甲は、第5条の規定に基づき業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合の災害補償については、労働者災害に関する関係法令の適用がある場合を除き、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年xx市条例第
38号)を適用し、甲が災害補償を行うものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第9場 業務中に、乙が第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(費用等の請求)
第10条 乙は、第8条に規定する経費、第9条に規定する災害補償及び第10条に規定する第三者に対する損害賠償を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(疑義に関する協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(連絡責任者)
第12条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては、総務部危機管理局危機管理課、乙においてはxx県エルピーガス協会宮崎支部事務局とする。
(疑義に関する協議)
第13条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第14条 この協定の有効期間は、締結の日から平成28年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成28年1月20日
甲 xx市xxxx丁目1番1号xx市
xx市長 x x x
x xxxxxxxxxxxxxx000xxxx県エルピーガス協会 xx支部
支 部 長 x x x x
05 災害時における特設公衆電話の設置・利用に関する協定書
協定先:西日本電信電話株式会社宮崎支店
宮崎市(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社宮崎支店(以下「乙」という。)は、大規模災害等が発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「特設公衆電話」という。)の設置及び利用・管理等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者または帰宅困難者等(以下「被災者等」という。)の通信手段の確保を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約に規定する「災害の発生」とは、強度の地震等の発生により都道府県が災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)を適用する地域において、広域停電が発生していること、または同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。
2 本協定に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ、定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を設置し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(通信機器の管理)
第3条 甲は、本協定にもとづき、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な場所に保管の上、管理することとする。
(屋内設備の管理及び破損)
第4条 甲は、特設公衆電話の開設に必要な設備(電話機、端子盤、配管、引込柱等)を設置し、乙が設置する屋内配線(モジュラージャックを含む。以下同じ。)とともに、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう維持に努めることとする。
2 屋内配線、保安器、引込線等の乙が設置する設備が甲の故意または重過失により破損した場合は、甲は乙に速やかに書面をもって報告することとし、修復に係る費用は、原則、甲が負担するものとする。
(特設公衆電話の設置)
第5条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定することとし、設置場所等の必要な情報は、別紙1「特設公衆電話設置一覧表」に定め、甲乙互いに保管するものとする。なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名等を別紙2「情報管理責任者通知書」に定めて相互に通知するものとする。
(特設公衆電話の移転、廃止等)
第6条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。また、新たな設置場所を設ける場合は、甲は乙に対し報告することに努めるものとする。
(定期試験の実施)
第7条 甲および乙は、年に 1 回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、別紙3「特設公衆電話の定期試験仕様書」に定める接続試験を実施するものとする。
(故障発見時の扱い)
第8条 甲および乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。
(特設公衆電話の開設)
第9条 特設公衆電話の開設については、甲乙協議の上決定するものとし、この決定があった場合、甲は特設公衆電話を速やかに開設し、被災者等の通信確保に努めるものとする。ただし、設置場所の存在する地域において大規模災害が発生し、甲乙互いに連絡が取れない場合は、甲の判断により開設することができるものとする。
(特設公衆電話の利用料金)
第10条 特設公衆電話の開設期間内の利用料金については、乙が負担するものとする。
(特設公衆電話の利用)
第11条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(特設公衆電話の利用の終了)
第12条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議のうえ決定するものとし、この決定があった場合、甲は特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。ただし、甲が避難所を閉鎖した場合においては、甲は速やかに特設公衆電話を撤去し、乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。
(目的外利用の禁止)
第13条 甲は、第7条に規定する定期試験及び第9条に規定する開設を除き、特設公衆電話の利用を禁止するものとする。
2 乙は、特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。
3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、その旨を乙に報告するものとし、甲の目的外利用により発生した分の利用料金は、甲が負担するものとする。
4 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等は、甲が負担するものとする。
(協議事項)
第14条 本協定書に定めのない事項又は本協定書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
本協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自がその1通を保有する。平成25年 4月16日
甲 xx市xxxx丁目1番1号xxx
xxxx
x
00 災害時における畳の提供に関する協定書
協定先:「5日で 5000 枚の約束。」プロジェクト実行委員会
宮崎市(以下「甲」という。)と「5日で 5000 枚の約束。」プロジェクト実行委員会(以下「乙」という。)は、災害時における畳の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市の区域内において災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、避難所を開設する必要がある場合において、甲が開設する避難所等に対し、乙が協力して行う畳の提供について、必要な基本的事項を定めること目的する。
(協力の要請)
第2条 xx市内において、災害の発生に伴い、避難所を開設し、畳を必要と認める場合は、甲は、乙に対してその保有する畳の提供を要請すること(以下「提供要請」という。)ができるものとする。
2 乙は、甲から提供要請を受けたときは、可能な範囲で協力を行うものとする。
(提供の手続き)
第3条 甲は、乙の協力による業務を実施する必要が生じた場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにした「災害時における畳提供要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)」により乙に協力を要請するものとする。ただし、文書をもって要請することが困難な場合は、電話等により要請し、事後遅滞なく、要請書を乙に提出するものとする。
(1)災害の状況及び協力を要請する事由
(2)納入場所及び納入日時
(3)数量
(4)その他必要事項
(提供の実施)
第4条 乙は、甲から提供要請を受けた場合は、やむを得ない理由がない限りこれを受託し、直ちに必要とする畳の提供措置を講ずるものとする。また、甲は、可能な範囲で乙が畳の運搬に使用する車両を、緊急又は優先車両として通行できるように対処する。
(情報の交換)
第5条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。なお、連絡先に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)その他必要事項
(経費の負担)
第6条 乙が甲に提供する畳に係る費用(運搬費及び人件費を含む。)は無償とする。ただし、利用後の処分については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(災害補償)
第7条 甲は、第4条の規定に基づき業務に従事した者が、そのため、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかった場合の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき、これを補償するものとする。
(業務内容の報告)
第8条 乙は、第4条の規定に基づき業務に従事した場合は、随時その活動内容の経過について甲に報告するとともに、その業務を完了したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した「災害時における畳提供実施報告書(様式第2号)」により、甲に報告するものとする。
(1)納入日場所及び納入日時
(2)数量
(3)その他必要事項
(第三者に対する損害賠償)
第9条 業務中に、乙が第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(費用等の請求)
第10条 乙は、第6条に規定する経費、第7条に規定する災害補償及び前条に規定する第三者に対する損害賠償を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(疑義に関する協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第12条 この協定の有効期間は、締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成28年9月29日
甲 xx市xxxx丁目1番1号xx市
xx市長 x x x
x xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
「5日で 5000 枚の約束。」プロジェクト実行委員会事務局長・発起人 x x x x
07 避難所における応急危険度判定に関する協定書
協定先:一般社団法人xx県建築士会一般社団法人xx県建築士事務所協会
公益社団法人日本建築家協会九州支部宮崎地域会
宮崎市(以下「甲」という。)、一般社団法人xx県建築士会(以下「乙」という。)、一般社団法人xx県事務所協会(以下「丙」という。)、公益社団法人日本建築家協会 九州支部 宮崎地域会(以下「丁」という。)は、xx市内において地震、風水害その他の原因による災害が発生し、又は発生する恐れがあるとき(以下「災害時」という。)に、相互に協力し、迅速かつ円滑に災害対応を遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合において、被災建築物に対する応急業務を行うために必要とする乙、丙及び丁の応援について、その業務を円滑かつ速やかに実施することを目的とする。
(支援協力)
第2条 甲が乙、丙及び丁に協力を要請する応急対策活動の支援内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1)甲が指定する避難所施設の応急危険度判定
(2)上記以外の甲が指定する市有施設の応急危険度判定
(3)その他甲が必要とする支援
2 前項第3号の支援内容については、甲乙丙丁協議の上、決定するものとする。
(応急対策活動業務の基準)
第3条 前条第1項第1号及び第2号の支援は、xx県地震被災建築物応急危険度判定士登録制度要綱第2条第2号に定める応急危険度判定士のうち、県及び市町村の職員を除く民間の判定士が、「応急危険度判定業務マニュアル」の基準に従って行うものとする。
(協力の要請)
第4条 甲は、第2条の支援業務が必要と認めるときは、乙、丙及び丁に対し次の各号に掲げる事項を明らかにし、協力を要請することができる。
(1)災害の状況及び協力を要請する事由
(2)応急対策活動業務の実施内容
(3)その他必要な事項
2 前項の規定による要請は、別に定める様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
3 乙、丙及び丁は、前項の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
(協力要請の自動発動)
第5条 本市域において震度6弱以上の地震が発生した場合には、乙、丙及び丁は甲から前条の要請があったものとみなし、支援協力を実施するものとする。
(報告)
第6条 乙、丙及び丁は、応急危険度判定に従事したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を
甲に報告するものとする。
(1)応急危険度判定結果
(2)従事した人員及び名簿
(3)活動内容及び状況
(4)従事によって知り得た災害情報
(5)その他必要な事項
(費用負担)
第7条 乙、丙及び丁は、甲から第2条の支援協力要請があったときは、原則として無償で従事するものとする。
(補償等)
第8条 甲は、第2条の規定による支援協力に従事した者が、その責に帰することができない事由により死亡、負傷、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態になったときは、次に掲げる必要な補償を行うものとする。
(1)第2条第1項第1号及び第2号に従事した者にあっては、「全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度」による。
(2)第2条第1項第3号に従事した者にあっては、甲乙丙丁協議の上、決定するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めるもののほか、必要事項については甲乙丙丁協議の上、別に定めるものとする。
(協定期間及び更新)
第10条 この協定の期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了の日から3ヶ月前までに甲乙丙丁いずれからも協定の解除又は協定内容の変更の申出がないときは、協定の期間を1年延長するものとし、以後この例によるものとする。
この協定の締結を証するため、本書4通を作成し、甲乙丙丁記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成29年 2月 8日
宮崎市xxxx丁目1番1号甲 xx市
xx市長 xx xxx市xx町2番12
乙 一般社団法人 xx県建築士会会長 xx xx
xx市xxxx丁目9番19号
丙 一般社団法人 xx県建築士事務所協会会長 xx xx
日南市大字風田3999-1
丁 公益社団法人 日本建築家協会 九州支部 宮崎地域会会長 xx xxx
08 災害時における避難に係る応急対策等に関する協定書
協定先:一般社団法人xx県造園緑地協会宮崎支部
宮崎市(以下「甲」という。)と一般社団法人 xx県造園緑地協会 宮崎支部(以下「乙」という。)とは、災害時における避難に係る応急対策等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における避難場所及び避難経路(以下「避難場所等」という。)の確保に係る応急対策等に関する業務(以下「応急対策業務」という。)の実施に関し、甲が乙に対して協力を求める際の必要な基本的事項を定め、もって避難場所等の機能の確保、早期復旧に資することを目的とする。
(応急対策業務の範囲)
第2条 甲が乙に要請できる応急対策業務は、次のとおりとする。
(1)避難場所等が倒木や瓦礫等により使用困難となった場合の除去及び処理
(2)避難場所等の清掃
(3)避難場所等の樹木の原状復旧
(4)避難場所等の被災情報の収集
(5)家屋の浸水などに伴う消毒作業
(6)その他甲が必要と認める業務
(協力要請)
第3条 甲は、応急対策業務の必要があると認めるときは、乙に対し協力を要請することができるものとする。
2 甲は、前項の規定による要請を行うときは、災害対策協力要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により行うものとする。ただし、文書による要請が困難である場合には口頭により要請し、その後、遅滞なく要請書を提出するものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、速やかに可能な限りの協力を実施するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき協力を実施したときは、災害対策協力実施報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)により回答する。ただし、文書による回答が困難である場合には口頭により回答し、その後、速やかに報告書を提出するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲の要請により、乙が応急対策業務を実施した場合に要する経費は、原則として甲が負担するものとする。
2 前項に規定する経費の算出方法については、災害発生直前における通常の料金(価格)を参考として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害補償)
第6条 甲は、第4条の規定に基づき業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合の災害補償については、労働者災害に関する関
係法令の適用がある場合を除き、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年xx市条例第38号)を適用し、甲が災害補償を行うものとする。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。なお、連絡先に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)組織体制、提供可能な人員及び資機材
(4)その他必要事項
(秘密の保持)
第8条 乙は、協力により知り得た秘密を他に漏らし又は利用してはならない。この協定の有効期間満了後においても同様とする。
(疑義に関する協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第10条 この協定の有効期間は、締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成30年12月20日
甲 xx市xxxx丁目1番1号xx市
xx市長 xx x
x xx市xxxx丁目1-5
一般社団法人xx県造園緑地協会 宮崎支部支部長 濵砂 xx
01 災害時における被災者に対する防災活動協力に関する協定書
協定先:イオンモール株式会社イオン宮崎ショッピングセンター
イオン九州株式会社ジャスコ宮崎店
宮崎市(以下「甲」という。)、イオンモール株式会社イオンxxショッピングセンター(以下
「乙」という。)及びイオン九州株式会社ジャスコ宮崎店(以下「丙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、宮崎市域で風水害及び地震等による大規模災害が発生した場合における被災者の応急救助に係る甲、乙及び丙の防災活動協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、乙及び丙に対し、次の事項について、協力を要請することができる。
(1)乙及び丙の店舗において、被災者に対し、避難場所、水道水、トイレ等を可能な範囲で提供すること。
(2)乙及び丙の店舗において、被災者に対し、テレビ・ラジオ等で知り得た災害概況の情報を可能な範囲で提供すること。
(3)丙の店舗において、被災者に対し、食糧、生活必需品等の救援物資を可能な範囲で供給すること。
2 甲、乙及び丙は、前項各号に定めのない事項について、相互に協力を要請することができる。
(支援の要請手続き)
第3条 前条第1項の規定による甲の要請(以下「要請」という。)は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(連絡責任者)
第4条 この協定に関する連絡責任者は、甲においてはxx市危機管理室長、乙においてはイオンモール株式会社イオン宮崎ショッピングセンター管理課長、丙においては 店長とする。
2 甲、乙及び丙は、緊急時の連絡体制、連絡方法等について協議し定めておくものとする。
(経費の負担)
第5条 第2条第1項第3号及び同条第2項に規定する防災協力の実施に要した経費は、甲、乙及び丙が協議の上決定するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲、乙及び丙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うものとする。
(協定書の有効期間)
第7条 この協定書の有効期間は、平成18年9月27日から平成19年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の日の1か月前までに甲、乙及び丙のいずれかから異議の申し出がないときは、期間満了の翌日から起算して引き続き 1 年間効力を有するものとし、以後の期間満了の際もまた同様とする。
(疑義等の決定)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲、乙及び丙が協議の上、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、甲、乙及び丙の記名押印の上、各自 1通を保有するものとする。
平成18年 9月27日
甲 xxxxxx 0 xx 0 x 0 x宮 x x
x x x x
x
x
00 災害時における搬送活動及び情報提供に関する協定書
協定先:宮崎交通株式会社
(一社)xx県タクシー協会宮崎支部宮崎個人タクシー事業協同組合
宮崎市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり災害時における搬送活動及び情報提供に関する協定書を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、宮崎市域で風水害、地震、その他の災害(以下「災害」という。)及び武力攻撃事態等の災害が発生した場合において、災害情報の収集及び甲が行う避難者等の緊急搬送に係る乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、避難者等の緊急搬送が必要なときは、乙に協力要請できるものとし、乙は甲に協力するものとする。
2 甲は、災害情報の収集が必要なときは、乙に協力要請できるものとし、乙は甲に協力するものとする。
(1)火災の発生及び延焼の状況
(2)救出・救助を必要とする負傷者等の状況
(3)道路、橋梁の交通状況
(4)その他必要な災害に関する情報
(協力要請の手続き)
第3条 甲の乙に対する避難者等の緊急搬送の要請は、その経路及び目的地、客層、人数、目的地の天候等について、必要な情報を記載した緊急搬送要請書(別紙様式)により行うものとする。ただし、甲は、緊急を要するときは、口頭または電話等により要請できるものとし、事後、速やかに緊急搬送要請書を提出するものとする。
2 甲が緊急搬送要請を行うときには、事前に甲・乙で安全性の確保について十分協議した上で要請を行うものとする。
(情報の提供方法)
第4条 乙は、所属バスから第2条第2項の情報を収集し、その情報をとりまとめて、電話等により甲に提供するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲は、第2条第1項の規定により実施した緊急搬送に要した経費のうち、次に掲げるものを負担するものとする。この場合において、当該経費の額は、甲・乙協議して決定するものとする。
(1)輸送に要したバス借り上げ料
(2)使用した車両の汚損又は損壊に係る修繕費用
(3)その他甲・乙協議の上決定した費用
(緊急搬送時の負傷者)
第6条 避難者等を緊急搬送する際に発生した傷病については、全て甲の責任において処理する。ただし、運転が原因で生じた負傷については、乙が加入する自動車保険にて処理するものとする。
(期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の日から1か月前までに、甲、乙いづれかから異議の申し出がないときは、期間満了の日から起算して引き続き1年間効力を有するものとし、以後の期間満了の際もまた同様とする。
(疑義等の決定)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲、乙が協議の上、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙の記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成20年 6月 5日
甲 xxxxxx 0 xx 0 x 0 xxx市
xx市長
乙
■協定企業一覧
事業所名 | 住 所 | 電話番号 |
xx交通株式会社 | xx市xx4丁目10-8 | 電話51-0122 FAX53-9947 |
(一社)xx県タクシー協会 宮崎支部 | xx市大字xx北方字鵜戸尾27 35の24 | 電話51-8081 FAX54-8320 |
宮崎個人タクシー事業協同組合 | xx市大字xx字東xx2439 番地12 | 電話52-2181 FAX52-2195 |
03 災害時における避難所等の協力に関する協定書
協定先:xx県ホテル旅館生活衛生同業組合宮崎支部
宮崎市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり災害時における避難所等の協力に関する協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、宮崎市域で風水害、地震、その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合において、甲が行う避難者対策に係る乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。
(1)乙の施設において、被災者に対し、避難所、水道水、トイレ等を可能な範囲で提供すること。
(2)乙の施設において、被災者で災害xx援護者に対し、可能な範囲で空き部屋を提供すること。
(3)乙の施設において、避難者に対し、テレビ・ラジオ等で知り得た災害概況の情報を可能な範囲で提供すること。
2 甲及び乙は、前項各号に定めのない事項について、相互に協力を要請することができる。
(支援の要請手続き)
第3条 前条第1項の規定による甲の要請(以下「要請」という。)は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力の実施に要した経費は、甲及び乙が協議の上決定するものとする。
(情報の交換)
第5条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うものとする。
(協定書の有効期間)
第6条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から平成 年 月 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の日の1か月前までに甲及び乙のいずれかから異議の申し出がないときは、期間満了の翌日から起算して引き続き1年間効力を有するものとし、以後の期間満了の際もまた同様とする。
(疑義等の決定)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙が協議の上、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成20年 6月 5日
甲 宮崎市橘通西 1 丁目 1 番 1 号宮崎市
xx市長
乙
別紙(第3条関係)
災害時における避難場所の協力に関する要請書
年 月 日
様
xx市長
災害時における避難場所等の協力に関する協定第3条の規定により、次のとおり要請します。
1.避難地区 地区協力避難場所 ホテル・旅館
2.避難世帯数(人数)
男 人
世帯
女 人 計
04 大規模災害時における被災者支援協力に関する協定書
協定先:xxxxx書士会
宮崎市(以下「甲」という。)と宮崎xxx書士会(以下「乙」という。)は、xx市内に大規模な地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における被災者支援のため、必要な手続き等に関する行政相談(以下「手続相談業務」という。)を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の要請に基づき乙が実施する手続相談業務に関し、混乱する被災地での被災者の支援により大きく貢献することを目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害対策本部等を設置し、かつ、xx市内において災害救助法が適用された場合で、手続相談業務の必要が生じたときは、乙に対して協力を要請することができる。
(行政書士業務の範囲)
第3条 前条の規定により甲から要請を受けたときは、乙及び乙の会員が行う手続相談業務は行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2及び第1条の3に規定する業務並びに次に掲げる業務とする。
(1)甲が要請する場所への、乙による被災者支援相談窓口(以下「窓口」という。)の設置
(2)甲への乙の会員の派遣
(3)その他甲が必要と認める業務
(要請手続き)
第4条 第2条の要請は、業務の内容、場所及び期間その他必要事項等を記載した「災害時支援協力要請書(様式第 1 号。以下、「要請書」という。)」により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後遅滞なく、要請書を乙に提出するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けた時は、その要請を実施するための措置を行うとともに、その措置の状況(選出した行政書士氏名、派遣可能期間)を甲に報告するものとする。
(窓口の設置及び運営)
第5条 甲は、窓口の設置及び運営を円滑に行うために、次に掲げる業務に努めるものとする。
(1)窓口設置場所の確保
(2)被災者への広報
(3)窓口で使用する消耗品の無償貸与
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。なお、連絡先に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)その他必要事項
(費用負担)
第7条 第3条に規定する手続相談業務で必要となる人件費及び物件費は、乙が負担するものとする。
(実費手数料の取扱い)
第8条 甲の要請に基づく手続相談業務は無料とし、実費が必要な場合には相談者が負担するものとする。
(業務内容の報告)
第9条 乙は、前条の規定に基づき業務に従事した場合は、随時その活動内容の経過について甲に報告するとともに、その業務を完了したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した
「災害時支援協力報告書(様式第2号)により、甲に報告するものとする。
(1)業務内容
(2)件数
(3)その他必要事項
(損害の補償)
第10条 甲の要請に基づく手続相談業務を行う際に、乙の会員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における補償については、甲は負担を負わないものとする。
(疑義に関する協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第12条 この協定の有効期間は、締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成28年 9月 1日
甲 xx市xxxx丁目1番1号xx市
xx市長 x x x
x xx県xx市xxx丁目2番18号xxビル2階
宮崎xxx書士会
会 長 x x x x
05 災害時における医療救護活動に関する協定書
協定先:一般社団法人xx市郡薬剤師会
宮崎市、国富町及び綾町(以下「市町」という。)と一般社団法人xx市郡薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)は、災害時の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に市町が行う医療救護活動等に対する薬剤師会の協力について必要な事項を定めるものとする。
(薬剤師班の要請)
第2条 市町は、災害時に、薬剤師会に対し薬剤師班の派遣を要請できるものとする。
2 薬剤師会は、災害時に薬剤師班を編成し、市町の指定した場所に、速やかに派遣するものとする。
(薬剤師班の構成)
第3条 薬剤師班は、原則、薬剤師2名から4名で構成する。
(要請の方法)
第4条 市町が、第2条に基づき薬剤師会に薬剤師班の派遣を要請する場合は、薬剤師会に対し医療救護活動要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により協力を要請する。ただし、緊急を要する場合は、電話等により直接要請できるものとし、市町は、事後速やかに、薬剤師会に要請書を提出するものとする。
(薬剤師班の業務)
第5条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。
(1)救護所等における傷病者等に対する調剤及び服薬指導
(2)救護所、医薬品等の集積所等における医薬品等の仕分け及び管理
(3)その他消毒方法、医薬品の使用方法等の薬学的指導
(薬剤師班に対する指揮等)
第6条 薬剤師班に対する指揮命令及び医療救護活動に係る連絡調整は、市町の指定する者が行うものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 薬剤師会が派遣する薬剤師班が使用する医薬品等は、薬剤師会が備蓄しているものを当該薬剤師班が携行するものとする。
2 前項に定める備蓄医薬品等のほか、市町が備蓄すべき医薬品等については別途定めることとし、当該薬剤師班はこれを携行することができるものとする。
(調剤費)
第8条 救護所等における薬剤師班が行う調剤に係る調剤費は、無料とする。
(体制整備)
第9条 薬剤師会は、災害時に迅速な対応がとれるよう、組織内の連絡及び派遣の体制の整備に努めるものとする。
(情報の交換)
第10条 市町及び薬剤師会は、平常時から災害時の対応等について必要な協議をし、情報の交換に努めるものとする。
(訓練)
第11条 市町及び薬剤師会は、災害時に備えた訓練を実施し、災害時に適切な対応ができるように努めるものとする。
(報告)
第12条 薬剤師会は、派遣した薬剤師班が医療救護活動を実施したときは、その実績を医療救護活動報告書(様式第2号)により市町に報告するものとする。
(経費の負担)
第13条 市町の要請により薬剤師会が派遣した薬剤師班が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、市町が負担するものとする。
(1)薬剤師班の編成及び派遣に要する旅費
(2)薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の医薬品費等
(3)薬剤師班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
2 前項に規定する経費の支払額については、実費弁償によるもののほか、市町及び薬剤師会協議の上定める額の範囲内とする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項若しくはこの協定に定めた事項で疑義が生じた場合又はこの協定に定めた事項を変更する必要が生じた場合は、市町及び薬剤師会が協議の上決定するものとする。
(有効期限)
第15条 この協定は、締結の日から効力を生ずるものとし、市町及び薬剤師会が文書をもってこの協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書4通を作成し、市町及び薬剤師会記名押印の上、各自1通を保有する。
平成30年 7月6日
宮崎市xxxx丁目1番1号xx市
xx市長 x x x
東諸県郡国富町大字xx4800番地国富町
国富町長 xxx xx
東諸県郡綾町大字南俣515番地綾町
綾町長 x x x
xx市新xx町xx773番地1一般社団法人 xx市郡薬剤師会会長 x x x x x
06 大規模災害時における被災者支援協力に関する協定書
協定先:一般社団法人xx県損害保険代理業協会宮崎中央支部
宮崎市(以下「甲」という。)と一般社団法人 xx県損害保険代理業協会宮崎中央支部(以下
「乙」という。)は、xx市内に大規模な地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における被災者支援のため、必要な手続き等に関する相談(以下「手続相談業務」という。)を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の要請に基づき乙が実施する手続相談業務に関し、混乱する被災地での被災者の支援により大きく貢献することを目的とする。
(要請)
第2条 甲は、災害対策本部等を設置し、かつ、xx市内において災害救助法が適用された場合で、手続相談業務の必要が生じたときは、乙に対して協力を要請することができる。
(業務の範囲)
第3条 前条の規定により甲から要請を受けたときは、乙が行う手続相談業務は保険業法(平成
7年6月7日号外法律第105号)に規定する損害保険業務並びに次に掲げる業務とする。
(1)甲が要請する場所への、乙による被災者支援相談窓口(以下「窓口」という。)の設置
(2)甲への乙の会員の派遣
(3)その他甲が必要と認める業務
(要請手続き)
第4条 第2条の要請は、業務の内容、場所及び期間その他必要事項等を記載した「災害時支援協力要請書(様式第 1 号。以下、「要請書」という。)」により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後遅滞なく、要請書を乙に提出するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けた時は、その要請を実施するための措置を行うとともに、その措置の状況(派遣者の氏名、派遣可能期間)を甲に報告するものとする。
(窓口の設置及び運営)
第5条 甲は、窓口の設置及び運営を円滑に行うために、次に掲げる業務に努めるものとする。
(1)窓口設置場所の確保
(2)被災者への広報
(3)窓口で使用する消耗品の無償貸与
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。なお、連絡先に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)組織体制
(4)その他必要事項
(費用負担)
第7条 第3条に規定する手続相談業務で必要となる人件費及び物件費は、乙が負担するものとする。
(実費手数料の取扱い)
第8条 甲の要請に基づく手続相談業務は無料とし、実費が必要な場合には相談者が負担するものとする。
(業務内容の報告)
第9条 乙は、前条の規定に基づき業務に従事した場合は、随時その活動内容の経過について甲に報告するとともに、その業務を完了したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した
「災害時支援協力報告書(様式第2号)により、甲に報告するものとする。
(1)業務内容
(2)件数
(3)その他必要事項
(損害の補償)
第10条 甲の要請に基づく手続相談業務を行う際に、乙の会員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における補償については、甲は負担を負わないものとする。
(疑義に関する協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第12条 この協定の有効期間は、締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成30年11月20日
甲 xx市xxxx丁目1番1号xx市
xx市長 x x x
x xx県xx市広島2丁目5-30 ルポxx駅前ビル205号室
一般社団法人 xx県損害保険代理業協会宮崎中央支部支 部 長 石 x x x
07 災害時における被災地支援に関する協定書
協定先:宮崎刑務所
宮崎市(以下「甲」という。)と宮崎刑務所(以下「乙」という。)は、災害時における支援協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に発生した地震及び風水害その他の災害時において、災害が発生した地域(以下「被災地」という。)を支援するための必要な事項を定め、もってxx市の早期復旧に資することを目的とする。
(支援の内容)
第2条 甲が乙に協力を要請できる支援の内容は、次のとおりとする。
(1)避難生活が必要になった際における乙が管理する会議室、武道場及び職員待機所(以下
「避難所」という。)の使用
(2)前号に掲げるもののほか、災害対策上必要な支援
(協力要請)
第3条 甲は、災害時において、前条に定める支援の必要があると認めるときは、乙に対し協力を要請することができるものとする。
2 甲は、前項の規定に基づき避難所その他乙が管理する施設等(以下「避難所等」という。)の使用の要請を行うときは、国有財産使用許可申請書(別記様式1。以下「申請書」という。)により行うものとする。ただし、文書による要請が困難である場合には口頭により要請し、その後、遅滞なく申請書を提出するものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、乙の運営に支障のない範囲で要請に応ずるよう、必要な調整を行うものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき避難所等の使用に関する協力を実施するときは、国有財産使用許可書(別記様式2。以下「許可書」という。)により回答する。ただし、文書による回答が困難である場合には口頭により回答し、その後、速やかに許可書を提出するものとする。
3 乙は,次の各号に該当するときは,前項の許可を取消し又は変更することができるものとする。また,この場合において発生した経費は甲の負担とする。
(1)乙が,本来の目的に供するため必要が生じたとき
(2)甲に,この協定に違反する行為が認められるとき
(経費の負担)
第5条 前条の規定に基づく乙の協力等により甲が使用する避難所等の運営に要する経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する経費を除く協力に要した経費の負担については,甲乙協議の上,決定するものとする。
(留意事項)
第6条 甲は、乙の第2条各号の支援を受けるに当たり、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)避難所等を使用する際は,善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2)避難所等を利用する者に対し,避難所等以外の部分に立ち入らないよう十分な注意喚起を行い,指導を徹底すること。
(3)避難所等の使用料については,国有財産法第19条において準用する同法第22条第1項第3号の規定に基づき,無償とする。
(4)避難所等の使用が長期にわたる場合は,代替避難所の確保に努めること。
(5)避難所等の使用が終了したときは,乙にその旨を通知するとともに,避難所等を原状に復した上,乙に引き渡すこと。
(6)前号の原状復帰に要した費用は,甲が負担すること。
2 乙は,乙の運営に支障がない範囲において,甲が行う避難所等の管理運営に関する協力を行う。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。なお、連絡先に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(1)xx市地域防災計画
(2)連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
(3)組織体制、提供可能な人員及び資機材
(4)その他必要事項
(秘密の保持)
第8条 甲及び乙は、本協定に基づく協力により知り得た秘密を他に漏らし又は利用してはならない。この協定の有効期間満了後においても同様とする。
(疑義に関する協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第10条 この協定は,締結の日から効力を生ずるものとし,甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り,その効力は継続するものとする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和2年2月10日
甲 xx市xxxx丁目1番1号xx市
xx市長 xx x
x xx市大字xx4623番地宮崎刑務所
xx刑務所長 xx xx
08 災害時における歯科医療救護活動に関する協定書
協定先:国富町、綾町
一般社団法人xx市郡歯科医師会
宮崎市、国富町及び綾町(以下「市町」という。)と一般社団法人xx市郡歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)は、災害時における歯科医療救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、宮崎東諸県地域における災害が発生した場合、市町が歯科医師会に対して行う協力要請及び歯科医師会が行う歯科医療救護活動について、必要な事項を定めるものとする。
(歯科医療救護計画)
第2条 歯科医師会は、前条に定める歯科医療救護活動を迅速かつ適切に実施するため、予め歯科医療救護計画を作成し、これを市町に提出するものとする。
2 前項の歯科医療救護計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1)歯科医療救護班の編成計画及び活動計画
(2)歯科医師会と関係機関との通信連絡計画
(3)指揮系統
(4)医薬品、医療資器材等の備蓄計画
(5)訓練計画
(6)その他必要な事項
(歯科医療救護班の派遣)
第3条 市町は、災害時に、歯科医師会に対し歯科医療救護班の派遣を要請できるものとする。
2 歯科医師会は、災害時に前項の規定により市町から派遣要請を受けた場合は、歯科医療救護班を編成し、市町の指定した場所に、速やかに派遣するものとする。ただし、災害が激甚かつ歯科医療救護班に危害が生じる恐れがある場合には、この限りではない。
3 歯科医師会は、緊急又はやむを得ない事情により、市町の要請によらず自らの判断により歯科医療救護班を派遣した場合は、速やかに市町に報告し、その承認を得るものとする。
(歯科医療救護班の輸送)
第4条 市町は、通常の交通手段の確保が困難な場合は、歯科医療救護班の輸送に必要な措置をとるものとする。
(歯科医療救護班に対する指揮命令等)
第5条 歯科医療救護班に対する指揮命令及び歯科医療救護活動に係る連絡調整は、市町の指定する者が行うものとする。
(歯科医療救護班の業務)
第6条 歯科医療救護班の行う業務は、次のとおりとする。
(1)歯科医療を要する傷病者への応急歯科医療処置
(2)歯科口腔保健衛生活動による被災住民等の健康管理
(3)災害対応に係る情報の収集及び通信手段の確保
(4)傷病者を収容する医療機関への搬送の要否及び搬送順位の決定
(5)遺体の身元確認作業に関する協力
(6)その他状況に応じた処置
(医薬品等の供給)
第7条 歯科医療救護活動に必要な医薬品等は、当該歯科医療救護班が携行するもののほか市町が必要な措置をとるものとする。
(医療費)
第8条 市町が設置する救護所等における医療費は、無料とする。
2 搬送先の医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(報告)
第9条 歯科医師会は、歯科医療救護班の派遣を行った場合、歯科医療救護活動終了後速やかに、歯科医療救護活動及び医薬品等使用等の実績をとりまとめ、文書により市町に報告するものとする。
(経費の負担)
第10条 市町の要請に基づき歯科医師会が派遣した歯科医療救護班に係る次の経費は、市町が負担するものとする。
(1)歯科医療救護班の編成及び派遣に要した旅費
(2)歯科医療救護班が医薬品等を使用した場合の実費
(3)歯科医療救護班員が医療救護活動において死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいを負った場合の補償費
2 前項に定める費用の額については、実費弁償によるもののほか、市町及び歯科医師会が協議の上決定する。
(訓練)
第11条 歯科医師会は、市町が実施する訓練に参加し、災害時に適切な対応ができるように努めるものとする。
(実施細目)
第12条 この協定を実施するための必要な事項については、市町及び歯科医師会が協議の上、別途定めるものとする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、市町及び歯科医師会が協議の上、決定するものとする。
(協定期間)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和2年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間が満了する1か月前までに、市町又は歯科医師会から何らの意思表示がない場合は、期間満了の日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書4通を作成し、市町及び歯科医師会記名押印の上、各1通を保有する。
令和2年2月14日
宮崎市xxxx丁目1番1号x x 市
宮 崎 市 x x 敷 正
東諸県郡国富町大字xx4800番地国 富 町
国 富 x x 中 x x x x
東諸県郡綾町大字南俣515番地綾 x
x x x x x x
xx市xx1丁目12番2号
一般社団法人 xx市郡歯科医師会
会 長 x x x x
01 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定について
協定先:日本放送協会宮崎放送局
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 57 条に規定する放送要請に関して、xx県知事
と日本放送協会宮崎放送局長は、同法施行令第 22 条の規定に基づく協議の結果、次のとおり協定する。
昭和 40 年 12 月1日
x x x x 事日本放送協会宮崎放送局長
放送申込書
年 月
地区名 (ふりがな) | 避難場所名 (ふりがな) |
○○○○地区 | ○○○○小学校 |
○○○○地区 | ○○○○公民館 |
《 放送要請様式 》
放送要請の理由 | 大雨・洪水警報発表に伴い宮崎市長から避難勧告の放送要請があった。 |
大雨・洪水警報が発表されたことに伴い、○○時○○分に宮崎市長から同市の次の地区の住民へ避難勧告が出されました。 速やかに避難をお願いいたします。 | |
その他必要な事項 | 文字及びアナウンスにより放送願います。 |
02 災害時における緊急放送に関する協定書
協定先:宮崎ケーブルテレビ株式会社
宮崎市(以下「甲」という。)と、宮崎ケーブルテレビ株式会社(以下「乙」という。)は、災害時の緊急放送に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、xx市において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における緊急放送の手段を確保し、被害の軽減又は災害発生の予防を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。
(2)緊急放送 前条の目的を達成するために、甲が乙から割り当てられたチャンネルを占有して行う緊急災害情報の放送をいう。
(放送基準)
第3条 緊急放送は、甲において災害対策本部又は災害警戒本部が設置され、市民に対し緊急に情報を伝達する必要がある場合に行う。
(災害情報の発信)
第4条 乙は、前条に規定する場合において甲が緊急放送を行うときは、甲に割り当てたチャンネルを開放する。
(緊急放送の結果の責任)
第5条 緊急放送を行った結果が社会に及ぼす影響については、甲がその責任を負うものとする。
(費用の負担)
第6条 緊急放送に要する費用は、原則として乙が負担するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定について変更の必要若しくは疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成19年3月23日までとする。
(協定の更新)
第9条 この協定の有効期間の終了 1 か月前までに、甲乙のいずれか一方から異議の申出がないときは、終期の翌日において向かう1か年間xx協定を更新したものとみなす。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
平成18年3月24日
甲 宮崎市xxxx丁目 1 番 1 号宮崎市
xx市長
乙
(平成 18 年 8 月 23 日 変更協定により第 3 条中「災害警戒本部」を「災害警戒本部等」に変更)
03 災害時における緊急放送に関する協定書
協定先:株式会社宮崎サンシャインエフエム
宮崎市(以下「甲」という。)と株式会社xxサンシャインエフエム(以下「乙」という。)は、災害に関する情報のラジオ放送について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、乙の放送局を通じて、迅速に災害情報及び防災情報を周知することにより被害の軽減を図り、もって市民の安全確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。
(2)緊急割込放送 前条の目的を達成するために、甲が乙の放送設備を使用し、他の放送に優先して行う緊急災害情報の放送をいう。
(3)緊急割込装置 甲の災害対策本部室と乙の放送局を専用の電話回線及び無線回線でつなぎ、緊急災害情報を最優先に放送することができる装置をいう。
(支援協力内容)
第3条 この協定により、乙が行う支援協力は次のとおりとする。
(1)災害時の緊急割込放送の配信
(2)災害に関する情報の放送協力
(運用)
第4条 甲は、前条第1号に定める事項について、緊急割込放送が必要と判断したときは、事前に乙に連絡を行ったうえで放送するものとする。ただし、やむを得ず連絡がつかない場合は、その実施日時及び内容を文書により乙に事後報告するものとする。
2 乙は前条第2号に定める事項について甲から情報の提供を受けたときは、乙の可能な範囲で放送を行い、市民への適切な情報提供に努めるものとする。
(緊急放送の結果の責任)
第5条 放送を行った結果が社会に及ぼす影響については、第3条第1号については甲が、同条第2号については乙がその責任を負うものとする。
(費用の負担)
第6条 緊急割込装置の設置及び維持に要する費用は甲が負担するものとし、第3条に掲げる事項については、乙は無償で行うものとする。
(疑義に関する協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(協定期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 31 年 3 月 31 日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日から1ヶ月前までに、甲乙のいずれからも終了の申出のないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後同様とする。
2 協定内容に見直しの必要が生じた場合は、協議の上随時変更を行う。
この契約締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成30年1月10日
甲 宮崎市xxxx丁目 1 番 1 号宮崎市
xx市長 xx x
x xx市xx市xxx3-6-34 クロノビル株式会社宮崎サンシャインエフエム
代表取締役社長 xx xx
(協定締結日:平成 18 年 3 月 24 日)
(変更協定日:平成 30 年 1 月 10 日)