楽ノリanytime会員規約
楽ノリanytime会員規約
楽ノリanytime貸渡事業者(以下「当社」という)が運営する楽ノリanytime(以下「本サービス」という)に入会される、第3条に定める会員(以下「会員」という)に対し適用されます。
第1条(会員規約の概要および適用対象等)
本規約は、入会・退会にかかる諸手続き、登録運転者の登録、利用料金の決済、会員および登録運転者の資格・義務等に関する基本的事項を定めるものとします。
2、本規約は、本サービスの会員および登録運転者に適用されるものとします。
3、当社は、本規約の趣旨、法令および一般の慣習に反しない限度で特約に応ずることがあり、特約をした場合には当該特約が本規約に優先するものとします。
第2条(会員規約の変更)
当社は、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。この場合、変更後の規約を、約款第33条記載の当社ホームページに掲載する方法で会員に告知することにより行うものとします。
2. 前項に基づく本規約の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日より生ずるものとします。
第3条(会員)
本規約における会員とは、本規約に同意の上、入会希望者本人が申込を行い、当社が入会を承認したお客様をいいます。
2. 20歳未満の方は、当社所定の用紙(親権者同意書)に自署のうえ会員申込を行うものとします。
第4条(入会資格)
当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入会を承認しないことがあります。
(1)シェアリング車両に必要な運転免許証を有していないとき。
(2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
(3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、当社が承認したクレジット会社のものでないとき、または入会申込者本人の名義ではないとき(第6条2の場合を除く)。
(4)未xxの会員について、親権者の同意を得られないとき
(5)本規約または貸渡約款、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
(6)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者(以下「暴力団」という)であると認められるとき、または暴力団、暴力団関係 団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、または暴力団員等と交流していた事実が判明 したとき。
(7)過去に当社が運営する楽ノリレンタカーの提供するサービスで会員資格を取り消されたことがあるとき。
(8)当社が会員として不適格と判断したとき。
第5条(入会の承認)
本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款ならびに細則に同意のうえ、当社所定の「入会申込書」及び当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約の申込を行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認した場合に会員IDを発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。
2. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅286号平成18年3月30日)に基づき貸
渡簿(貸渡原票)及び自動車貸xxに運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、入会申し込みの際に会員に対し運転免許証の提示、その他身元を確認する書類の提示、およびそれらの書類の複写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、入会申し込みの際に入会申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、会員に返却しないものとします。
3. 会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡
約款によりシェアリング車両を借受ける権利を有するものとします。
第6条(登録運転者の登録)
会員はシェアリング車両を利用する者(会員自身を含む)を登録運転者として届け出のうえ、登録運転者は会員同様に申込手続きを行うことによりシェアリング車両を利用することができるものとします。
2. 会員自身以外の登録運転者は、会員と生計を共にし、同居する親族(配偶者および1親等内)に限ります。
3. 会員は、当社から請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証の提示に応じるものとします。
4. 会員は、登録運転者に関して当社に届け出た事項またはその運転免許証の内容に変更が生じた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
5. 会員は、前各号の登録運転者の届出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が
当社に通知されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。
6. 会員は、会員規約および貸渡約款ならびに細則に定めるシェアリング車両の利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。
第7条(会員IDに関する承認事項)
会員は以下の事項を確認し、承認します。
(1)会員IDならびにそのパスワードを善良な管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、第三者に使用させたり、貸与等を行ってはならないものとします。
(2)会員IDならびにそのパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。会員が当該届出を怠りまたは遅延したことにより生じた損害は、会員の負担となります。
(3)本サービスの利用、当社への照会および各種手続きにおいて、当社は会員であることを確認させていただくことがあります。この場合、会員は自らこれに協力するものとしま す。
(4)本サービスに関する会員への連絡等は、当社ホームページに掲載し、または会員が当
社に届け出した住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行われます。
(5)当社が届け出の住所に宛てて郵便にて発送した場合は、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得ることなく、付与したIDの使用を停止することがあります。
(1)電話、電子メール等の手段で会員に連絡できない場合
(2)第三者によりIDが不正に使用されている場合、またはその恐れがあると当社が判断した場合
(3)その他当社が緊急性を認めた場合
3. 前項に基づく措置により当該会員が被害を被ったとしても、当社は何らの責任を負わ
ないものとします。
第8条(シェアリング車両の貸渡)
当社は、貸渡約款の定めるところにより、シェアリング車両を会員に貸し渡すものとします。なお、貸渡約款および会員規約ならびに細則に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
第9条(決済・利用料金等)
会員は、本サービスの利用に伴う利用料金その他当社に対する債務を、個人会員については、当社に届け出た本人名義のクレジットカード決済によるものとし、法人については、当社指定の決済方法によるものとします。
2. 本サービスの利用に伴う利用料金等の詳細については、別に当社が定める料金表によるものとします。なお、利用料金等について変更日の14日前までに、第7条1項の4により告知します。
3. 当社は、毎月20日をもって当該月に発生した利用料金、その他会員が当社に支払うべ
き債務を締め切り、これを集計します。ただし、第12条の定めにより会員契約の解除、あるいは会員に対して本サービスの利用が停止された場合は、直ちに会員の当社に対するすべての債務を集計し、請求できるものとします。
4. 会員と銀行またはクレジットカード会社の間において、利用料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合は、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
5. クレジットカード決済を行っている場合において、当社がクレジットカード会社に所定の請求をできなかった際には、会員は当社からの請求に従い、直ちに不足額を当社に支払うものとします。
第10条(登録情報の変更)
会員情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届け出るものとします。
2. 前項の変更により本サービスの提供に支障が生じると当社が判断したときは、当社は、会員資格を取消して会員契約を解除することができるものとします。
3. 第1項の届出が行われなかったとき、又は遅延したときは、当社は、会員に対し、本サービスの提供を停止することができるものとします。
4. 第1項の届出が行われなかったとき、または遅延した、あるいは不備であったために、
当社から連絡、通知、請求等が会員に到達しなかった場合、又は延着した場合、会員に不
利益が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
第11条(本サービスの提供の中止・中断)
当社は本サービスの提供が不可能または著しく困難になったと当社において判断した場合は、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとし、会員に対して会員契約を解除できるものとします。
2. 前項の本サービスの提供の中止または一時的な中断により、会員が被った損害について当社は一切責任を負わないとします。
第12条(会員資格等の取消しまたは一時利用停止)
会員が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し、会員契約を解除すること、また会員に対して本サービスの提供を当社 が必要と認める期間停止することができるものとします。なお当該措置は対象の会員(対 象の会員または登録運転者が法人会員の登録運転者となっている場合の当該登録運転者資
格を含み、これに限らないものとします)に効力を及ぼすことができるものとします。また、これらの場合、当社は同時にシェアリング車両の貸渡契約を解除(予約の取消を含 む)することができるものとし、シェアリング車両の貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアリング車両を当社に返還するものとします。
(1)本規約または貸渡約款または細則について違反したとき。
(2)利用料金、その他の費用の当社への支払いについて債務の履行を怠ったとき。
(3)当社への虚偽の申請があったとき。
(4)第4条各号のいずれかに該当したとき。
(5)反社会的勢力に自己の名義を使用させたとき
(6)脅迫的な言動もしくは暴力行為を行ったとき。
(7)自らまたは第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて当社の業務を妨害し、または
信用を棄損する行為を行ったとき。
(8)会員の指定したクレジットカードの利用が停止させられたとき。
(9)自らにつき破産手続き開始開始、民事再生手続き、会社更生手続開始または特別清算開始等の申立てが為されたとき
(10)仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立てまたは租税滞納処分を受けたとき。
(11)解散(合併による場合を除く)し、または事実xxx営業を休止もしくは停止したとき(12)行為能力を喪失したとき
(13)ほかの会員に著しい迷惑を及ぼしたとき
(14)本サービス利用に際し、複数回の事故を起こしたとき、または重大な事故を起こしたとき、当社以外のカーシェアリングサービスまたはレンタカー利用において複数回の事故歴を有しているとき、その運転技術が未熟であるまたは安全運転に努めないと当社が判断したとき。
(15)その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき
2. 前項の場合、会員は、当社から何らかの通知催告を要せず、当社の対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちにすべての債務を一括して弁済するものとします。
第13条(退会手続)
会員は、当社所定の手続きを行うことにより、いつでも退会し会員契約を終了することができるものとします。
2. 会員は、退会するときは、当社所定の方法により、退会を希望する月の15日までに申し出るものとし、当社はその月の20日付けで退会を受理し、会員契約を終了するものとします。
第14条(契約有効期間)
会員契約は会員契約成立の日に効力を発し、当社または会員から本規約に従い会員契約終
了するまで有効とします。
第15条(費用の不返還等)
会員契約が終了した場合、その理由の如何にかかわらず、当社は会員に対して、利用料金およびその他費用を返還しないものとします。また、当社は、会員契約の終了により、既に貸渡したシェアリング車両の利用料金および既に発生しているその他の費用の請求権又は損害賠償請求権を放棄するものではありません。
第16条(オンラインまたは電子メールアドレスによる意思表示等の特則)
当社は、会員情報の登録、登録運転者情報の変更、その他一定の手続きの一部について、書面の提出に代えて、オンラインによる意思表示を行うことを認めることがあります。この場合、当社の定めるところに従い、会員からオンラインによる意思表示があった場合には、当社所定の書面の提出があったものとみなします。
第17条(個人情報)
個人情報の取扱い、利用目的等については、別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)にて規定するものとします。
第18条(相殺)
当社は、本規約および貸渡約款ならに細則に基づき会員に金銭債務を負担するときには、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第19条(消費税)
会員は本規約および貸渡約款、細則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。
第20条(遅延手数料)
会員が利用料金その他の債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、別途定める方法により再請求する手数料を支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、すべて該当会員の負担とします。
第21条(準拠方等)
本サービスにかかる権利義務について紛争が生じた場合の準拠法は日本法とします。
第22条(管轄裁判所)
本規約に関する一切の訴訟、紛争については、訴額に如何にかかわらず当社の営業店舗の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
2020年3月1日制定
2020年11月1日改定