株式会社KCN京都(以下「当社」といいます。)は、KDDI株式会社が別に定めるケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)及びこの「ケーブル プラス電話サービスご利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、約款で定めるケーブルプラス電話サービス(以下、単に「電話サービス」といいます。)に関する 端末設備の提供および当社所定の工事(以下あわせて「本サービス」といいます。)を行います。
第1条(総則)
株式会社KCN京都(以下「当社」といいます。)は、KDDI株式会社が別に定めるケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)及びこの「ケーブルプラス電話サービスご利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、約款で定めるケーブルプラス電話サービス(以下、単に「電話サービス」といいます。)に関する端末設備の提供および当社所定の工事(以下あわせて「本サービス」といいます。)を行います。
2.本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3.当社は、本規約を変更することがあります。この場合、端末設備の提供条件は変更後の規約によります。
第2条(用語)
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
第3条(本サービスの内容)
本サービスの内容は、次のとおりとします。
(1) 端末設備貸出サービス
当社から電話サービスの提供を受けるために必要となる約款別記18で定める端末設備をお客様(第4条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいいます。以下、同様とします。)に貸与するサービス
(2)工事サービス
電話サービスの提供を受けるために必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、終端装置の設置に係る工事及び保守等の一部をおこなうサービス
第4条(利用契約)
本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。
2.当社は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた順番に従って承諾します。
3.当社は、前項の規定に拘らず、次の各号の何れかに該当する場合には、第1項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者とKDDI株式会社の間において電話サービスに係る契約(以下「電話契約」といいます。)が締結されていない場合。
(2)申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、又はその虞がある場合。
(3)申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、又はその虞がある場合。
(4)過去に、申込者の責めに帰すべき事由により当社と申込者との間において締結していた本サービスの提供を受けるための契約(以下「利用契約」といいます。)が解除され又は申込者に対する本サービスの 提供が停止されたことがある場合。
(5)その他、本サービスの遂行上又は技術上の支障を生じる虞があると当社が判断する場合。
第5条 申込みの撤回等
申込者は、申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回を行うことができます。
2 前項の規定による申込みの撤回は、同項の文書を当社が受領したときにその効力を生じます。
3 前項の規定にかかわらず利用契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
第6条(端末設備貸出サービス)
当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、約款及び別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第3条第1項第1号で定める端末設備貸出サービスをお客様に提供します。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、お客様は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
第7条(工事サービス)
当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、本規約に基づき、必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、終端装置・端末設備の設置に係る工事及び保守等の一部(以下「工事サービス」という)を、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行なうものとします。
第8条 お客様の工事協力
お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置・端末設備等を設置する為に必要な場所を無償で提供して頂きます。
2 当社は、機器の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行う為に、必要があるときは、お客様の承諾を得てお客様が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、又はこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、お客様はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3 お客様は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 お客様は当社が提供した終端装置・端末設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置・端末設備を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うものとします。
第9条 工事費
お客様は、当社が工事サービスの実施を完了した場合、当該工事サービスに関する料金(当社が別に定める料金をいい、以下「工事費」という)を当社に支払う義務が発生します。
第10条 KDDI株式会社に係る債権の譲渡等
当社は、お客様に、その「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に定めるところにより当社に譲り渡すこととされたKDDI株式会社の債権(以下、「電話サービス料金」という)を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及びKDDI株式会社は、お客様への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第11条 請求と支払等
お客様は、工事費および電話サービス料金を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日迄に支払いを行なうものとします。
2 前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、お客様は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、お客様の負担とします。
3 お客様は当社が工事費および電話サービス料金の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
4 お客様が、工事費および電話サービス料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします。)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第12条(利用契約の終了)
当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、何ら事前の通知又は催告を行うことなく利用規約を解除することができるものとします。
2 お客様は、利用契約を解約しようとするときは、予め、当社が別途定める方法によりそのことを当社に通知するものとします。
3 お客様とKDDI株式会社の電話サービスに係る契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。
4 利用契約の終了に伴い、当社はお客様の電話接続回線の引込み工事に係る施工部分、屋内配線、終端装置・端末設備を撤去し、お客様は工事費を支払うとともに撤去に伴うお客様が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の回復を自己の負担にて行うものとします。
第13条(利用契約に係る契約者情報の利用)
当社は、お客様の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、本規約及びKDDIが
定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合があります。
※本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第14条(協議)
お客様及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
第15条(紛争の処理)
ケーブルプラス電話について、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本改正規約は2010年10月1日より適用します。
端末設備貸出サービスに関する契約条項
1.宅内機器の貸出
(1)当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1のケーブルプラス電話契約につき、1の当社が別途指定する宅内機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及びIPルーティング等の機能を有するものを言います。以下「宅内機器」といいます。)を無償で貸与します。
2.宅内機器の設置及び撤去等
(1)当社は、前項に基づきお客様に貸与する宅内機器をお客様が指定した設置場所(但し、電話サービスの提供を受ける ことができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日からお客様に対する当該宅内機器の貸与が開始されるものとします。
(2)お客様は、宅内機器とお客様の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
(3)宅内機器とお客様の機器との接続に必要となる物品等及び宅内機器を使用するにあたり必要となる電源等は、お客様の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)当社はお客様に対して、貸与開始において宅内機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、宅内機器の商品性およびお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
3.宅内機器備の使用及び保管等
(1)お客様は、宅内機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
(2)お客様は、宅内機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、宅内機器を改造若しくは改変し又はお客様が利用契約において指定した当該宅内機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、お客様は、電話サービスを利用する目的以外に宅内機器を使用してはならないものとします。
(3)お客様は、宅内機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常な宅内機器(以下「代品」といいます。)を提供し、お客様は、故障、毀損等の生じた宅内機器(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。
(4)前項の規定に拘らず、当社は、お客様の責に帰すべき事由により宅内機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、お客様に対し、別表2「宅内機器購入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。
4.責任の範囲
(1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づく宅内機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(2)当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(3)前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由により宅内機器を全く使用することができない状態(宅内機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、宅内機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
別表1
[工事費]
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | |
戸建住宅 | 集合住宅 | ||||
本サービスの利用開始 | CATV 既契約者 | 追加工事 | 1ケーブルプラス 接続回線ごと | 別に定める 実費相当額 | 別に定める 実費相当額 |
CATV 未契約者 | 新規工事 | 1 ケーブルプラス 接続回線ごと | 別に定める 実費相当額 | 別に定める 実費相当額 | |
本サービスの 解除 | ケーブルプラス 電話契約者 | 撤去工事 | 1 ケーブルプラス 接続回線ごと | 別に定める 実費相当額 | 別に定める 実費相当額 |
別表2
宅内機器購入代金相当額 1 端末ごとに
税抜額15,000円
宅内機器購入代金相当額