Contract
門真市日中一時支援事業委託契約書
1.委 託 場 所
2.委 託 期 間 自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日
日帰り短期入所事業 | 4時間以内 | 1日当たり | 2,000円 | |
4時間超 | 1日当たり | 4,000円 | ||
タイムケア事業 | 障害児程度区分 | 1 | 1日当たり | 2,000円 |
2 | 1日当たり | 3,000円 | ||
3 | 1日当たり | 4,000円 | ||
障害支援区分 | 1又は2 | 1日当たり | 2,000円 | |
3又は4 | 1日当たり | 3,000円 | ||
5又は6 | 1日当たり | 4,000円 |
3.委託基準 額
4.契約保証 金 免除(門真市契約に関する規則第 21 条第4号の規定による。)
上記の業務委託について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和6年4月1日
発注者 住所 | xxxxxxxx 0 x 0 x | |
門真市 | ||
氏名 | 門真市長 xx xx | ㊞ |
受注者 住所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
(目的)
第1条 発注者及び受注者は、この契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、記載の委託業務(以下「業務」という。)に関し、門真市日中一時支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、前項の要綱に明示されていない事項については、発注者の指示を受けるものとする。
(業務責任者)
第2条 受注者は、業務の処理について、事業所の管理者又はサービス提供責任者を業務責任者と定め、発注者に通知するものとする。
(業務内容)
第3条 委託業務内容は、要綱第3条に基づくものとする。
(実施体制)
第4条 受注者は、委託事業の実施に当たり、業務内容及び業務量に応じて、人員配置及びスペースの確保をしなければならない。
2 受注者は、 において、委託事業を
行うものとし、事業所の平面図、人員配置その他委託事業に関して必要な事項を報告しなければならない。
(利用者との契約)
第5条 受注者は、要綱第10条の規定に基づき、利用者からサービス提供を依頼された場合は、必ず利用者と契約書を交わし、契約内容報告書を発注者に提出するものとする。
(帳簿等)
第6条 受注者は委託業務に係る経費について、必要な帳簿を備え、収入支出の額を記載し、金銭の出納を明らかにしておくとともに、他の事業に係る経費と明確に区分しておかなければならない。
2 受注者は、前項に関する帳簿及び書類等は委託事業を実施した年度より5年間保存するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第7条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、すべての下請負人から、門真市暴力団排除条例(平成24年門真市条例第2号)第8条第2項に規定する誓約書をそれぞれ徴収し、発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、入札参加停止措置を受けている者(民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止措置を受けたものを除く。)及び入札参加除外措置を受けている者並びに第13条第2項第9号に該当する者を下請負人としてはならない。
4 受注者が入札参加除外措置を受けた者又は第16条第2項第9号に該当する者を下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
5 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
(調査等)
第9条 発注者は、受注者に対して業務の処理状況について随時に調査し、必要な報告を求め、監査することができるとともに、業務の実施について必要な指示をすることができる。
2 受注者は、発注者から委託業務の実施に関し、報告又は帳簿等の提示等を求められた場合は、速やかに報告又は提示しなければならない。
(業務内容の変更等)
第10条 発注者は、この契約締結後の事情により、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができるものとする。この場合において委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者及び受注者が協議して定める。
(委託期間の延長)
第11条 受注者は、その責に帰することができない事由により委託期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して委託期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第12条 業務の処理に関し生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要となった経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する事由による場合においては、この限りではない。
(検査及び引渡し)
第13条 受注者は、業務を完了したときは、実施した月の翌月の10日までに発注者に対して門真市移動支援事業請求明細書兼サービス提供実績記録票(以下、「明細書」という。)を添えて、当該事業を実施した月に係る委託料を一括した請求書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の書類を受理したときは、請求のあった日の属する月の翌月末日までに業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補正を行い、発注者の再検査を受けなければならない。
(支払方法)
第14条 発注者は、前条第2項及び第3項の規定による検査又は再検査が合格した場合に請求のあった日の属する月の翌月末日までに委託料を支払うものとする。
(履行遅滞の場合における違約金)
第15条 受注者の責に帰する事由により委託期間内に業務を完了することができない場合において、発注者は、委託期間後に完了する見込みがあると認めたときは違約金を付して委託期間を延長することができる。
2 前項の違約金は、委託料にその延長日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定した率を乗じて得た額とする。
(発注者の解除権及び違約金)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 業務が期間内に完了しないとき又は期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく、第18条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第7条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の目的を達成することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、既済部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 受注者からこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
⑼ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材 料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなか ったとき。
3 前2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、委託料の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第1項及び第2項の規定によりこの契約が解除された場合。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によってその債務について履行不能となった場合。
5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 第4項各号に定める場合(前項の規定により第4項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは第4項の規定は適用しない。
7 第4項の場合(第2項第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、本契約の契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第4項の違約金に充当することができる。
8 第4項及び第7項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を別に請求することを妨げるものではない。
9 第1項各号及び第2項第1号から第7号の規定により契約を解除した場合において、受注者は既済部分の請求を発注者に行うことができるものとする。この場合において、発注者は、その既済部分に対する内容を検査の上、合格した場合は委託料相当額を支払うものとし、支払い額は発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
第17条 発注者は、本委託業務に係る大阪府の負担が打ち切られ、又は減額されたことにより、本委託業務の継続が困難であると認めた場合等、必要と認める場合は契約を変更又は解除することができる。この場合において、発注者は当該契約の変更又は解除の2週間前までに受注者にその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は受注者にその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
3 前条第9項の規定は、第1項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(契約不適合責任)
第18条 発注者は、受注者から提出された第13条第1項に規定する明細書に関して本契約の内容に適合しないものがあるとき(以下「契約不適合」という。)は、受注者に対し、契約不適合を理由として、履行の追完の請求をすることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 発注者は、履行の追完の請求、代金の減額の請求に加え、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
4 受注者が契約の内容に適合しない本件委託請求に係る委託料を発注者から受領した場合において、発注者が契約不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(発注者の損害賠償請求権)
第19条 受注者は、本契約において不正請求等により発注者に損害を与えた場合、その実際の損害額の賠償をしなければならない。
(遵守事項及び個人情報の保護)
第20条 受注者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 秘密の保持 委託業務の実施によって知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
⑵ 個人情報の保護 委託業務を実施するにあたっては、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めること。
⑶ 個人情報の収集制限 委託業務を行うため個人情報を収集するときは、委託業務の目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。
⑷ 個人情報の目的外使用の禁止 委託業務を実施するため収集又は作成した個人情報は、その目的以外に使用してはならない。
⑸ 個人情報その他委託業務にかかる事故報告 個人情報について第三者への漏えいその他の事故が発生したときは速やかに発注者に報告すること。
受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報保護に関する関係法令及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(合意管轄)
第 21 条 発注者及び受注者は、本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所又は、枚方簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(契約外の事項)
第22条 この契約書及び約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて発注者及び受注者が協議してこれを定めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいい、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
2 個人情報の取扱いに関し、本契約の規定と本特記事項の規定に疑義が生じた場合は、本特記事項の規定を優先的に適用するものとする。
(適正管理)
第2条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の秘密保持)
第3条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、この契約による事務の全部又は一部について第三者(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)に再委託してはならない。ただし、受注者 は、次項に規定する観点から選定した委託先及び委託の範囲を発注者に報告し、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、再委託することができる。この場合において、受注者は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。このため、受注者は、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記し、その義務が遵守されるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 受注者は、再委託先を選定する際、再委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、経営環境その他の事項を考慮しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、取り扱う個人情報が特定個人情報でない場合であって、かつ、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。
(取得の制限)
第7条 受注者は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(作業場所の指定等)
第8条 受注者は、この契約による事務の処理について、発注者の庁舎内において行う場合にあっては、原則として発注者の開庁時間内に行うものとする。この場合において、受注者は、発注者に対し、その従事者の氏名等を事前に報告するととも に、従事者は発注者の求めに応じ身分を証明する書類を提示しなければならない。
なお、受注者は、発注者の庁舎外で事務を処理する場合にあっては、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ発注者に届け出て、発注者の書面による承諾を得た場合に限り、当該作業場所において事務を処理することができる。
(事故報告及び事故発生時の対応)
第9条 受注者は、個人情報について、漏えい、滅失及びき損等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。この場合において、発注者及び受注者は、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、発注者及び受注者が講ずべき措置については、事故の内容、規模等に鑑み、発注者及び受注者協議の上定めるものとする。
(委託業務の遵守状況についての報告)
第10条 受注者は、年1回以上、この契約による事務の遵守状況、個人情報の安全管理体制等を書面で報告するものとし、発注者は、受注者に対し、書面によりこの契約による事務の遵守状況等について確認することができる。
2 前項の場合において、発注者が必要と認めるときは、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の提供を求め、又は必要な指示をすることができる。
3 発注者及び受注者は、前2項の確認の結果を踏まえ、この契約による事務における個人情報の安全管理体制の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。
(実地調査)
第11条 発注者は、この契約による事務に係る作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地調査により確認するものとする。
(管理体制等の報告)
第12条 受注者は、この契約による事務の処理について、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項を定め、発注者に書面により報告するものとする。
(従事者に対する監督・教育)
第13条 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。また、受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督・教育を行わなければならない。
(資料等の返還)
第14条 受注者は、この契約による事務を行うため、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。発注者の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、速やかに廃棄又は消去を行った旨の証明書を交付しなければならない。
2 受注者は、前項の廃棄又は消去について記録に残さなければならない。
(契約解除)
第15条 発注者は、受注者が個人情報取扱特記事項に違反し、受注者が速やかに是正しない場合は契約を解除することができる。この場合において、受注者は発注者に対して損害賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第16条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする