株式会社 NTT ドコモ(以下「当社」といいます。)は、ひかりTVサービスの利用を目的としたひかりTV対応受信装置
2022年7月1日から適用となります。
xxxTV対応受信装置レンタルサービスに関する利用規約
株式会社 NTT ドコモ(以下「当社」といいます。)は、xxxTVサービスの利用を目的としたxxxTV対応受信装置
(以下「受信装置」といいます。)のレンタルサービスに関する利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約を遵守することを条件として、xxxTV対応受信装置レンタルサービスに関する契約(以下「利用契約」といいます。)を締結していただいた契約者(以下「契約者」と言います。)に対し、xxxTV対応受信装置レンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 1 条(用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、この規約で別段の定めがない限り、当社のxxxTVプラットフォームサービス利用規約で使用する用語の意味に従います。
1. 2 本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の定義 |
xxxTVプラットフォームサービス契約者 | 当社とxxxTVプラットフォームサービスに係る契約を締結した者 |
契約申込者 | 当社に本サービスの契約申込をする者 |
受信装置 | 当社の指定する技術的な基準に適合する受信機であって、xxxTVプラットフォームサービスの提供を受けるために必要となるもの |
物件 | 当社が契約者に貸与したxxxTV対応受信装置及びリモコンを含む付属物品等 |
リモコン | xxxTV対応受信装置を操作するために必要な機器 |
種別 | 受信装置の機能によって以下の種別に分類されます 1. 標準レンタル受信装置 2. トリプルチューナー受信装置 |
用語 | 用語の定義 |
3. BS4K 対応受信装置 4. 4K 対応受信装置 |
第 2 条(本サービスの提供地域及び提供範囲)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。
1. 2 契約者は、理由の如何を問わず、本サービスを日本国外にて提供を受けることはできません。第 3 条(契約の単位)
本サービスは、xxxTVプラットフォームサービス契約者のみを対象としています。
1. 2 当社は、xxxTVプラットフォームサービス契約1契約ごとに1の利用契約を締結します。第 4 条(契約申込)
本サービスは、当社が別に指定する方法によって申し込むものとします。
1. 2 当社は次の各号に該当する場合には、契約の申込を承諾しない場合があります。
2. (1)本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき。
3. (2)契約申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠る恐れがあるとき。
4. (3)契約申込者が第1項の本サービスの申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
5. (4)契約申込者が、過去、本サービス他当社のサービスにおいて、利用規約の規定に違反したことがあるとき。
6. 3 当社が申込を承諾しない場合には、当社は契約申込者に対し、当社が定める方法により、その旨を通知します。
第 5 条(契約の成立)
利用契約は、当社が本サービスの申込を承諾することにより成立するものとします。
第 6 条(申込内容の変更)
契約者は、第 4 条の申込内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に届出するものとします。
1. 2 前項の届出を怠った場合に、当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第 7 条(物件)
当社は1の利用契約につき1の物件を貸出します。
第 8 条(物件の納入および引渡し等)
当社は、物件を、当社の費用と責任で当社が指定する者(以下「指定業者」といいます。)によって契約者の指定する場所に送付するものとします。
1. 2 当社が前項により送付をしたが、契約者の都合により物件の受領ができなかった場合には、契約者の責任において、指定業者に連絡するなどして物件を受領するものとします。
2. 3 契約者が物件を受領したことにより引渡しが完了されたものとします。第 9 条(保証)
当社は、指定業者による引渡し時において、物件をその目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証します。
第 10 条(物件の利用等)
契約者は、本規約の各条項及び当社の指示に従い、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管します。
1. 2 物件の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、契約者の負担とします。第 11 条(修理・交換)
契約者は、物件に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
1. 2 当社は前項の通知を受領後、切り分け試験を行い、物件の故障、毀損等が確認された場合、正常な物件(以 下「代品」といいます。)を提供し、契約者は、代品を受領後速やかに、契約者の費用と責任により代品の設置及び設定を行い、故障、毀損等の生じた物件(以下「故障品」と言います)を当社が指定する方法及び指定する場所に送付するものとします。
2. 3 前項において提供する代品は、該当の故障品のみ同一受信装置種別内の、別物件もしくはほぼ同等の機能を有する機器とします。
3. 4 当社は、契約者が物件本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、契約者の責任ではない故障、毀損等が生じた場合に限り、当社負担で物件の修理若しくは交換を行います。
4. 5 契約者の責任により物件の故障、毀損等が生じた場合、その修理若しくは交換の費用については、契約者の負担とします。修理若しくは交換費用については、別紙に定めるとおりとします。
第 12 条(受信装置の種別変更)
契約者は受信装置の種別を変更しようとする場合、当社が定める方法で受信装置の種別変更を申込するものとします。
1. 2 受信種別の変更に関する契約(以下、「変更契約」といいます。)は当社が変更契約を承諾することにより成立するものとします。
2. 3 変更契約が成立した場合、変更後の受信装置に対する本サービスの月額利用料金は、変更契約が成立した日を含む月の翌月1日から発生し、以降、月単位での利用料金が発生します。
3. 4 契約者は、変更後の受信装置を受領後速やかに、契約者の費用と責任により設置及び設定を行い、変更前の受信装置は当社が指定する方法及び指定する場所に送付するものとします。
第 13 条(禁止事項)
契約者は次の各号の行為を行ってはならないものとします。
1. (1)物件を第 6 条による届出を行うことなく移設すること。
2. (2)物件を日本国外に持ち出すこと。
3. (3)物件を譲渡又は担保に供すること。
4. (4)物件を転貸又は売却して第三者に利用させること。
5. (5)物件を分解・解析・改造・改変などして、引渡し時の原状を変更すること。
6. (6)物件に添付されているプログラムの全部又は一部の解析・改造・複製・改変、物件からの取出し、第三者への売却・譲渡、その他プログラムに関する著作権を侵害する行為。
第 14 条(本サービスの解約・終了)
契約者は、本サービスを解約する場合は、速やかに当社指定の方法により、当社に通知し、当社が解約について承諾することにより、利用契約は終了するものとします。
1. 2 契約者がxxxTVプラットフォームサービス契約者たる地位を喪失した場合は、利用契約は終了するものとします。
第 15 条(契約違反等による解除)
契約者に次の事由が生じたときは、当社は何ら催告なしに、利用契約を解除することができ、また、その場 合、当社は利用契約の有無にかかわらず、契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
1. (1)契約者から、xxxTVプラットフォームサービス契約を解約、解除した旨の届出があったとき又は、当社がその事実を知ったとき。
2. (2)本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
3. (3)料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。
4. (4)その他資産、信用、支払い能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。第 16 条(物件の返還等)
契約者は、本サービス契約が終了した場合又は物件の変更による引渡しがあった場合、物件を契約者の費用により原状回復したうえで、当社の指示に従い、30 日以内に当社が定める方法及び返却場所に返還するものとします。
1. 2 前項に基づく物件の返還については、当社が別に定める場合を除き、契約者の費用と責任で行うものとしま す。また、当社は、契約者が物件の返還の際、同梱した私物品等を、当社の方針に則り、処分できるものとします。
2. 3 第1項で定める返却期限を経過後もなお物件の返却がなされない場合、当社は、契約者に対して別紙に定める違約金を請求できるものとします。
第 17 条(物件の滅失、紛失、盗難等)
物件の滅失、紛失、盗難の場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するものとし、契約者は、別紙に定める金額を当社に支払うものとします。
第 18 条(責任の範囲)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時
間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料金を賠償額とします。ただし、当社の故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、その限りではありません。
1. 2 当社は、物件の保守点検、修理等に当たって、物件が接続される契約者の通信機器その他契約者の設備、物品等に損害が生じた場合、それが当社の責に帰すべき理由がある場合は、前項に定める範囲内で賠償します。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合をその限りではないものとします。
2. 3 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、又は異常電圧などの外部的要因その他不可抗力による物件の故障、破損又は滅失等に関しては、当社はその責を負わないものとします。
3. 4 契約者による物件の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
第 19 条(権利義務の譲渡等)
契約者は、本サービス契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第 20 条(契約者の通信機器等)
契約者がxxxTVサービスを利用するために必要な通信料金等は、本サービスの料金には含まれず、契約者が別途これを負担するものとします。
第 21 条(契約事務手数料)
契約者は、利用契約の成立にあたり、当社が別途定めるところにより、契約事務手数料の支払いを要します。
1. 2 当社は、前項の料金請求にあたっては、xxxTVサービス利用に係るxxxTV会員規約等の定めにより課金・請求することとします。
第 22 条(月額利用料金)
本サービスの月額利用料金の課金方式及び金額は、当社が別途定めるところにより、月額利用料金の支払いを要します。
1. 2 当社は、前項の料金請求にあたっては、xxxTVサービス利用に係るxxxTV会員規約等の定めにより課金・請求することとします。
2. 3 本契約が解約されない限り、本サービスの利用が継続されているものとみなし、利用の有無にかかわらず本サービスの月額利用料金が発生します。
3. 4 契約者が支払う本サービスの月額利用料金は、本サービスを提供した日を含む月の翌月1日から発生し、以降、月単位での金額が発生するものとします。
第 23 条(料金の支払い義務)
契約者は、第 21 条の規定に基づいて別紙に定める料金の支払いを要します。
第 24 条(消費税計算)
当社は、本サービスの料金に係る消費税相当額を計算し、契約者は当該消費税の支払いを要します。第 25 条(債権の譲渡)
契約者は、本サービスに係る債権を当社がその所属提携 ISP に譲渡することを承認するものとします。この場合、当社及びその所属提携 ISP は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
1. 2 前項の規定により譲渡する債権額は、本利用規約の規定に基づいて算定した額とし、支払い条件その他の取扱いについては、その所属提携 ISP が定めるxxxTV会員規約等に定めるところによります。
第 26 条(本規約の内容の変更)
当社は、次の各号に該当する場合は、会員へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本利用規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1)本利用規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
(2)本利用規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第 27 条(本サービスの終了)
当社は、本サービスを終了することがあります。
1. 2 当社は、本サービスを終了する場合、終了する3ヶ月前までに、その旨を別途定める方法で通知あるいは告知します。
2. 3 当社は、本サービスの終了により、契約者に発生する損害について、責任を負いません。第 28 条(業務委託)
当社は、本サービスの業務の全部又は一部を当社の責任において第三者に委託することができます。
第 29 条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
第 30 条(準拠法)
本サービス契約に関する準拠法は、日本法とします。
第 31 条(合意管轄)
契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
別紙
(1)料金表
項目 | 種別 | 料金 |
標準レンタル受信装置 | 税込 0 円(本体価格 0 円) |
項目 | 種別 | 料金 |
契約事務手数料 | トリプルチューナー受信装置※1 | 税込 1,100 円(本体価格 1,000 円) |
BS4K 対応受信装置※1 | 税込 1,100 円(本体価格 1,000 円) | |
4K 対応受信装置 | 税込 1,100 円(本体価格 1,000 円) | |
4K アップグレード | 税込 4,950 円(本体価格 4,500 円) | |
月額利用料金 | 標準レンタル受信装置 | 税込 550 円(本体価格 500 円) |
トリプルチューナー受信装置 | 税込 550 円(本体価格 500 円) | |
BS4K 対応受信装置 | 税込 770 円(本体価格 700 円) | |
4K 対応受信装置 | 税込 990 円(本体価格 900 円) |
※1 当社事由により税込 0 円(本体価格 0 円)が適用となる場合があります。
(2)故障、毀損、滅失、紛失、盗難時、物件未返却時の代金請求
項目 | 種別 | 代金額 | |
標準レンタル | ST-770、 | 契約者が滅失、紛失、盗難、物件未返却を当社に申し出た日、 | |
滅失、紛 | 受信装置 | M-IPS200 | もしくは当社が当該事象を確認した日の属する月の 1 日におけ |
失、盗 | る通常販売価格とし、別に定める※2 ところによります。1 日時点で | ||
難、物件未返却時 | トリプルチューナー受信装置 | ST-3200、 AM900、 ST-3400 等 | 販売されていない機種で当該月に販売が開始された場合は販売開始日の通常販売価格とします。通常販売価格とは、キャンペーン等期間限定、数量限定販売時の価格は除きます。なお、通常販売機種が存在しない場合、機能同等機種に準拠します。 |
項目 | 種別 | 代金額 | |
BS4K 対応受信装置 | ST-4500 等 | ||
4K 対応受信装置 | ST-4100 等 | ||
故障x | x機種共通 | 修理代金相当額の実費とします。但し当社もしくはメーカーにより修理不能と判断した場合は、「物件未返却」として扱います。 |
※2 代金額については、以下に掲示するものとします。
xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxx/00/xxxxxxx/
(3)手数料
契約者は、(2)に定める1の手続きに関して、下記の手数料を支払うものとします。
項目 | 料金 |
手数料 | 税込 2,200 円(本体価格 2,000 円) |
附則
本規約は、2008年10月1日より実施します。附則
本規約は、2010年6月1日より実施します。附則
本規約は、2010年12月14日より実施します。附則
本規約は、2013年6月3日より実施します。附則
本規約は、2013年12月1日より実施します。附則
本規約は、2014年4月1日より実施します。附則
本規約は、2014年6月1日より実施します。附則
本規約は、2015年1月26日より実施します。附則
本規約は、2015年12月1日より実施します。附則
本規約は、2016年1月12日より実施します。附則
本規約は、2016年6月21日より実施します。附則
本規約は、2016年8月1日より実施します。附則
本規約は、2018年3月1日より実施します。附則
本規約は、2018年10月1日より実施します。附則
本規約は、2019年9月12日より実施します。附則
本規約は、2019年10月1日より実施します。附則
本規約は、2019年11月25日より実施します。附則
本規約は、2020年 3月31日より実施します。附則
本規約は、2022年 7月1日より実施します。