Contract
災害時における指定緊急避難場所としての施設利用に関する協定書
多摩市(以下「甲」という。)、ヴィータ聖蹟桜ヶ丘管理組合(以下「乙」という。)及び京王電鉄株式会社(以下「丙」という。)は、多摩市内に大規模な水害(以下「水害」という。)が発生した場合(発生するおそれがある場合を含む。以下同じ。)に、乙及び丙が管理する施設を指定緊急避難場所として利用することについて、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲が、乙及び丙の管理する施設の一部を、指定緊急避難場所として指定し、水害時において市民の利用に供することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定緊急避難場所として利用できる施設等の周知)
第2条 乙及び丙は、あらかじめ甲と協議の上、指定緊急避難場所として利用できる施設(以下「本件施設」という。)の範囲を決定し、これを指定緊急避難場所の指定承諾書(第1号様式)により甲に明示する。
2 甲は、乙及び丙から明示された指定緊急避難場所の情報を、甲乙丙にて共有できるようにする。
3 甲は、指定緊急避難場所の指定承諾書(第1号様式)に明示された本件施設について災害対策基本法49条の4第1項に定める指定緊急避難場所に指定するとともに、これを市民に周知するための必要な措置を講ずるものとする。
(本件施設の利用不可にかかる報告)
第3条 乙及び丙は、本件施設について指定緊急避難場所としての利用が不可能となる事由が生じた場合には、その旨を遅滞なく甲に報告する。
(指定緊急避難場所の利用依頼)
第4条 甲は、水害による避難者等が発生し、本件施設を指定緊急避難場所として利用する必要が生じた場合、乙及び丙に対し、本件施設の指定緊急避難場所としての利用を依頼することができる。
2 多摩市内の河川を対象に避難指示が発令された場合、乙及び丙は本件施設を地域住民等に指定緊急避難場所として提供する。
(利用開始の通知)
第5条 甲は、前条の規定に基づき本件施設を指定緊急避難場所として利用する場合は、事前にその旨を指定緊急避難場所の利用開始通知書(第2号様式)で、乙及び
丙に対して通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は事前の通知を要しないものとし、その後、速やかに通知書を交付する。
(指定緊急避難場所の管理)
第6条 災害時の指定緊急避難場所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。
2 指定緊急避難場所を閉鎖する場合、甲は、避難者が安全かつ円滑に帰宅できるように誘導するものとする。
(費用負担)
第7条 本件施設の指定緊急避難場所としての利用料は無料とする。
2 指定緊急避難場所の管理運営に係る費用及び避難者によって指定緊急避難場所に生じた損害は、甲が負担するものとする。
(利用期間)
第8条 指定緊急避難場所の利用期間は、水害発生の日から1日以内とする。ただし、水害の状況により期間を延長する必要がある場合、甲は、乙及び丙に対して指定緊急避難場所利用許可期限延長申請書(第3号様式)により、期間の延長を申請することができる。
(指定緊急避難場所の終了)
第9条 甲は、水害の終息が図られた場合、または、避難者を避難所等へ誘導した場合など、本件施設の指定緊急避難場所としての利用を終了する際は、乙及び丙に指定緊急避難場所利用終了届(第4号様式)を提出するとともに、本件施設を原状に復し、乙及び丙の確認を受けた後、乙及び丙に明け渡すものとする。
(協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、平成29年 月1日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了の3箇月前までに甲乙丙のいずれからも申し出がないときは、更に1年間延長するものとし、以後この例による。
(協議)
第11条 本協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、または本協定に定めのない事項については、甲乙丙にて協議のうえ定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書を3通作成し、甲乙丙の記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成29年8月1日
甲 xxxxxxxxxxx00xx1xxx多摩市
代表者 多摩市長 x x x x
乙 xxx多摩市xx四丁目72番ヴィータ聖蹟桜ヶ丘管理組合
管理者 株式会社新都市ライフホールディングス代表取締役社長 x x x
丙 xxx多摩市xxx丁目9番地1京王電鉄株式会社
代表取締役社長 x x x