パワーアップキットシリーズ for ガルーン
パワーアップキットシリーズ for ガルーン
サイボウズ株式会社 使用許諾契約書
上部に記載されたサイボウズ株式会社(以下、「サイボウズ」といいます。)のソフトウェア製品(以下、「本ソフトウェア」といいます。)の使用権(以下、「本ライセンス」といいます。)を購入された法人、団体のみなさま(以下、「お客様」といいます。)へのご注意:
本使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、本ソフトウェアに関してお客様とサイボウズとの間に締結される法的な契約書です。お客様は、本ライセンスのご購入申し込み前に本契約書の内容を確認する手段やその機会があった場合はサイボウズにご購入を申し込んだ時点、またはご購入申し込み前にその手段や機会がなかった場合は、ライセンスキーが記載された電子ファイルを開封した時点若しくはライセンスキー証明書に貼付の保護シールを剥離した時点で、本契約書の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。
本ソフトウェアは、著作xxおよび著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。本ソフトウェア製品はその利用を許諾されるもので販売されるものではございません。
なお、本ソフトウェアには、サイボウズが著作権を有しない第三者のプログラムが含まれます。これらのプログラムには本契約書の効力は及びません。各プログラムの使用条件については、本ソフトウェアの使用前に、以下のファイルをご確認ください。
license.html ファイル(ドキュメントルートディレクトリ指定フォルダ内)
これらの使用条件に同意できない場合は、本ソフトウェアを使用することはできませんので、速やかにアンインストールしサイボウズまたは販売店に連絡のうえ、お買い上げ後 60 日以内に、本ソフトウェアの配給媒体(ソフトウェアの記録媒体、ライセンス証明書、その他説明書等)が提供された場合はこれらをサイボウズに返品し、ライセンスファイルを破棄してください。
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1.定義
(1)「本ライセンス」とは、本契約書で許諾された範囲内において本ソフトウェアを利用することができる権利をいいます。
(2)「ライセンスファイル」とは、本ライセンスを許諾された場合に与えられるライセンス情報を登録したファイルを言います。正常に展開されたライセンスファイルを本ソフトウェアの指定されたディレクトリに配置することにより、本ソフトウェアを利用することができます。1つのライセンス毎に1つのライセンスファイルが与えられます。
(3)「使用ユーザー」とは、本ソフトウェアと連携する「サイボウズ ガルーン シリーズ」 (以下、「連携先ソフトウェア」といいます。)を使用するユーザーとして、連携先ソフトウェアに設定された方をいいます。お客様は、お客様の構成員以外の方をシステム管理者に設定することはできません。但し、システム管理を委託する目的に限りその委託先構成員をシステム管理者として設定することができます。なお、お客様は当該連携先ソフトウェアの使用権およびサービスライセンスをxxに取得しているものとします。この場合、本ソフトウェアの種類毎に、対応する連携先ソフトウェアのバージョンが異なります。各本ソフトウェアに対応する連携先ソフトウェアのバージョン等の詳細については、本ソフトウェアの HP 等でご確認ください。
(4)「登録ユーザー」とは、本ソフトウェアを使用するユーザーとして設定された使用ユーザーをいいます。
(1)本ソフトウェアは、連携先ソフトウェアとあわせて使用する目的にのみ、登録ユーザーが使用することができます。
(2)お客様は、本ソフトウェアの各製品のライセンスで許諾された範囲内で本ソフトウェアを使用することができます。
(3)本契約書で許諾された内容を変更・追加するライセンスを取得した場合、当該変更・追加ライセンスは、本ソフトウェアにおいて初めに与えられた本ライセンスと一体のものとみなします。
(4)お客様は、同一か否かを問わずいかなるコンピュータ上においても、1 つのライセンスファイルを並行して使用することまたは複数回登録することはできません。
(5)お客様は、1つのライセンスにつき、本ソフトウェア1部のみを1台のサーバーコンピュータにのみインストールすることができます。ただし、お客様が本ライセンス購入時に、サイボウズ所定の方法でサイボウズに対して申告し、許可された場合のみ、申告した部数以下の数の本ソフトウェアをインストールすることができます。
(6)1つの本ライセンスで許諾されたユーザーの数、その他の本ライセンスの内容を複数に分割することはできません。
(7)本ソフトウェアの使用許諾期間は、お客様の本ソフトウェアのご購入日、ご使用開始日等に関係なく、「指定されたディレクトリにライセンスファイルを配置した日から、サイボウズがライセンス証明書に終了日として提示した日まで」とします。お客様の故意、過失を問わず、ライセンスファイルを配置しなかった場合、および配置し忘れた場合、などにより本ソフトウェアを使用することができなかったことについて、サイボウズは一切の責任を負いません。また、サイボウズはお客様に対し、使用許諾期間の途中でライセンスファイルを配置、削除した場合において、本ソフトウェアを使用することができなかった期間についてのライセンス料の払い戻しは一切いたしません。
(8)本ソフトウェアの一部の機能に関して、使用する際、本ライセンスと異なるライセンスの購入、別途プログラムのインストール等が必要となる場合があります。
(1)お客様は本契約書に基づき、本ソフトウェアの使用許諾期間中、サービス説明書に定めるサービスを受けることができます。
(2)サービスの内容およびご利用の条件の詳細は、サービス説明書をご確認ください。 (3)サービス説明書はサイボウズによって随時更新されます。最新のサービス説明書は、
サイボウズホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/)に掲載されます。お客様は更新後のサービス説明書に同意しない場合は本ソフトウェアの使用を中止するものとします。
4.その他の条件
4-1.複製の制限
(1)お客様は、以下の各号に記載の目的においてのみ本ソフトウェアを複製することができます。
①お客様の入力されたデータをバックアップする目的
ただし、バックアップを目的とした複製物は、バックアップしたデータを復旧する場合を除いて、お客様の保有するものであると第三者の保有するものであるとを問わず、いかなるコンピュータ上においても本ソフトウェアを並行して使用されないことを条件とします。
②本ソフトウェアの修正プログラムや、本ソフトウェアにおけるオプション製品等がお客様ご利用の本ソフトウェアや、お客様のご利用環境と適合するか否かを事前にテストする目的
ただし、適合テストを目的とした複製物は、一時的な適合テストを行うためにのみ使用されるものであって、恒常的に使用されないことを条件とします。従って、適合テストの終了後は、速やかに破棄するものとします。
(2)お客様は、本ソフトウェアをお客様の所有する他のサーバーコンピュータに移管することができますが、その場合、本ソフトウェアは、移管前のサーバーコンピュータからすべて消去されなくてなりません。
4-2.頒布・送信の禁止
お客様は、本ソフトウェアを第三者に対して頒布、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)等を行うことは一切できません。
4-3.貸与、担保設定、転売等の禁止
お客様は、本ソフトウェアの貸与、リース、担保設定等を行なうことはできません。また、本ソフトウェアを使用する権利を譲渡、転売、付与、あるいはその使用を再許諾することはできません。よってお客様はいかなる状況においても、お客様以外の法人または団体の従業員および構成員、その他個人に対して、本ソフトウェアを使用する権利を与えることはできません。
4-4.リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、改変等の制限
お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変、または本ソフトウェアの派生ソフトウェアを作成することはできません。また、本ソフトウェアに関するドキュメントを複製、修正、翻訳または翻案することはできません。また、本ソフトウェアは1つの本ソフトウェアとして許諾されており、お客様はその構成部分を分離して使用することはできません。
4-5.その他
(1)本契約書は、お客様に対し、サイボウズの商標またはサービスマークの使用、その他関連した権利を許諾するものではありません。本契約書で明記されていない権利については、サイボウズに留保されます。
(2)お客様が本ソフトウェアを、本ソフトウェアの旧バージョン製品(以下、「旧バージョン製品」といいます。)からのバージョンアップ、代替製品からの乗り換えとして使用されるためには、お客様がサイボウズによって本ソフトウェアのバージョンアップ対象製品または代替乗り換え対象製品として指定されている製品のライセンスをxxに取得していることを条件とします。お客様が本ソフトウェアをバージョンアップとして使用される場合、旧バージョン製品のライセンスは自動的に消滅します。この場合、お客様は、旧バージョン製品を破棄(アンインストール)した後、単一のサーバーコンピュータに本ソフトウェアをインストールするものとし、本ソフトウェアのみを本契約で許諾された範囲内でのみ使用することができます。ただし、旧バージョン製品におけるデータをコンバートする必要がある場合には、当該コンバート完了まで旧バージョン製品を使用することができます。この場合、本ソフトウェアをインストールした後、速やかにコンバート作業を行ない、コンバート作業終了次第速やかに、旧バージョン製品を破棄(アンインストール)しなければなりません。
(1)お客様が本契約の条項および条件の1つにでも違反した場合、サイボウズは本契約を
なんらの催告なくして即時解除することができます。
(2)本契約が解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、構成部分、ドキュメント、ならびにその一切の複製物を破棄、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去するものとし、その使用を継続してはなりません。
(3)本契約の解除に伴って本ソフトウェアの全部または一部が利用不可能となることによって、お客様ならびに第三者が被った損害等について、サイボウズは一切責任を負いません。
(1)サイボウズは、お客様がxxな入手経路により有効なライセンスを取得されていることを条件として、サイボウズが推奨したオペレーティングシステム、ハードウェア構成およびネットワーク環境その他の本ソフトウェアの使用環境下で本ソフトウェアが使用された場合に、以下に掲げる場合を除き、本ソフトウェアが重要な点においてマニュアルどおりに機能をすることを保証します。ただし、本ソフトウェアの瑕疵、問題、マニュアルに記載された機能との不一致が、以下のいずれかに該当する場合には、保証の対象となりません。
①本ソフトウェアの修正プログラム(但し、本ソフトウェアに適用された修正プログラムについては、本ソフトウェアと一体のものとして取り扱うものとします。)、試用版、評価版または先行提供版(「β版」「RC版」「動作検証版」その他名称の如何を問わず本ソフトウェアが正式にリリースされるまでの間に、サイボウズが提供する全てのソフトウェアを言うものとします。)に起因する場合
②オペレーティングシステム、ハードウェア構成およびネットワーク環境その他の本ソフトウェアの使用環境に起因する場合
③お客様ご自身が使用する目的で本ソフトウェアを修正されたことに起因する場合
④その他本ソフトウェアに起因しない場合
(2)前項の保証の請求は、お客様が本ソフトウェアのライセンス証明書を入手された日から 60 日(但し、法律で認められる最も短い期間が 60 日を超える場合はその最も短い期間)の期間内に、本ライセンスを購入したことおよびライセンス証明書を入手された日を証明する書面を添えて行うものとします。
(3)前2項に基づく請求に対するサイボウズおよびその関連会社のすべての責任ならびにお客様に対する唯一の救済手段は、サイボウズの選択により、本ソフトウェアの交換、修補または本ソフトウェアの代金の返還のいずれかとなります。なお、本ソフトウェアの交換または修補には、本ソフトウェアに対する修正プログラムの提供またはバージョンアップ版の提供を含むものとし、サイボウズが当該修正プログラムまたはバージョンアップ版の提供を行った場合、お客様が修正プログラムまたはバージョンアップ版を適用するか否かに関わらず、本項に定める義務を果たしたものとします。
7.その他の保証の制限
(1)お客様は、前条に定める保証が本ソフトウェアに関する唯一の保証であることに同意するものとします。
(2)サイボウズは、前条に記載されたものを除き、本ソフトウェアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウェアが正常に作動すること、本ソフトウェアに瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合にこれが修正されること、のいずれも保証いたしません。
(3)サイボウズは本ソフトウェアの機能および本ソフトウェアに付随するサービス等についてお客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本契約締結時における本ソフトウェアと同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。
(4)サイボウズの口頭又は書面等による一切の情報又は助言は、新たな保証を行ない、又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。
(1)お客様は、本ソフトウェアの使用および本ソフトウェアに付随するサービスの利用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ滅失、サーバーダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)および危険はすべてお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。なお、「本ソフトウェアの使用および本ソフトウェアに付随するサービスの利用」には、本ソフトウェアの瑕疵を修正するための修正プログラムがサイボウズより提供された場合にお客様がその修正プログラムを適用しなかったこと、サイボウズがサービスを提供しなかったことまたは提供した場合にお客様がそれを利用しなかったこともしくは利用したこと等を含みます。
(2)いかなる場合であっても、不法行為、契約その他の法的根拠による場合でも、サイボウズ、本ソフトウェアの供給者、再販売業者、および各情報コンテンツの提供会社は、お客様その他の第三者に対し、営業価値の喪失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負いません。さらに、サイボウズは、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。(3)本契約の下で生じるサイボウズおよび本ソフトウェアの供給者の責任は、本ソフトウェアについてお客様が実際に支払った金額を上限とします。
お客様は、故意、過失を問わず、また本契約終了の前後を問わず、いかなる場合においても本契約において知り得た、本ソフトウェアのコード・構造・編成等に関する情報ならびにライセンスファイルに関する全ての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。また、本契約書に違反したライセンスファイルの不正使用はこれを一切禁じます。
(1)本ソフトウェア(HTML プログラム部分および各画面表示部分を含む一切)、本ソフトウェアに関する文書、図面、ドキュメントなどの文書に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権(以下、「本件知的財産権」といいます。)は、サイボウズおよびその供給者に帰属します。
(2)本件知的財産権は、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。したがって、お客様はこれらを他の著作物と同様に扱わなければなりません。
(3)本ソフトウェアからアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
(1)本契約は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。 (2)日本国内で行った取引に基づく本契約または本ソフトウェアに関して、当事者間に
紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xx管轄裁判所とします。また、日本国外で行った取引に基づく本契約または本ソフトウェアに関して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争または意見の相違は、(社)日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、東京において仲裁により最終的に解決されるものとします。
お客様が入手した本ソフトウェアに、本契約と異なる条項の使用許諾契約および条件が添付されている場合は、サイボウズによって特に本契約と異ならしめるものと明記してあるものを除き、お客様による本ソフトウェアの使用には、本使用許諾契約が優先して適用されるものとします。本契約は、両当事者間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者の署名ないし記名押印ある書面によってのみ、変更することができます。また、販売店がお客様に対して用意している注文書に記載されている条件は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容にいささかの影響をもあたえるものではありません。本契約の条項のいずれかについて、適用される法令によりその効力が制限される場合には、当該条項は、かかる法令で許容される範囲内で効力を有するものとします。また、本契約の条項のいずれかが、適用される法令により無効とされた場合でも、他の規定は引き続き効力を有するものとします。
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