Contract
平成音楽大学 障がい学生支援規程
(目的)
第1条 この規程は、「障害者基本法」並びに「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」その他の法令の定めに基づき、平成音楽大学における障がい学生支援に関する基本方針に即して障がい学生支援を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「障がいのある学生」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他の心身の機能の障がいがあり、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生をいう。
(責務)
第3条 学長は、障がいのある学生に対する不当な差別的取り扱いにより学生の権利利益が侵害されることのないよう、全学的な障がい学生支援を推進するための具体的方策を講じなければならない。
第4条 学部長は、障がいのある学生に対する不当な差別的取り扱いにより学生の権利利益が侵害されることのないよう、障がい学生支援委員会が定めた具体的支援を実施しなければならない。
第5条 教職員は、当該部局において障がいのある学生に対する不当な差別的取り扱いにより学生の権利利益が侵害されることのないよう、障がい学生支援委員会が定めた具体的支援の実施及び合理的配慮の提供に努めなければならない。
(支援の申し出)
第6条 障がいのある学生は、入学前、入学後のいずれの時期においても、修学に必要な支援の要請を申し出ることができる。
第7条 支援の申し出は、学生課が受理し、学生の教育的ニーズと意思について十分な聴取を行ない、障がい学生支援委員会に報告しなければならない。
(支援計画の策定)
第8条 障がい学生支援委員会は、学生の支援の申し出に対し、その教育的ニーズと意思を十分尊重した上で、関係各部局と協議し、個別の支援計画を策定する。
(合意の形成)
第9条 支援計画は当該学生の合意を得て決定する。障がい学生支援委員会は、当該学生に対し支援計画について十分な説明の機会を設け、支援内容に関する共通理解及び
合意の形成を図らなければならない。
(支援の実施)
第 10 条 具体的支援は、障がいのある学生が所属する学科が、主たる責任を持って実施する。
第 11 条 障がい学生支援委員会は、具体的支援が円滑に行なわれるよう、学生が所属する学科と連帯して調整を行なう。
第 12 条 学生課は、具体的支援の実施にあたって、学科・委員会間の連絡、学外機関との連携等を行なう。
(相談対応)
第 13 条 学生課は、具体的支援が円滑かつ継続的に行なわれるよう、障がい学生及び支援スタッフからの相談に的確に応じ、具体的支援の課題の解決に努めなければならない。
(支援に係る事務)
第 14 条 具体的支援に係る事務は、学生課において行う。
(秘密保持義務)
第 15 条 障がい学生支援に従事する者又は具体的支援に係る事務に従事していた者は、正当な理由なく、障がいのある学生及び障がい学生支援に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補足)
第 16 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項については、学長及び障がい学生支援委員会が定めることができる。
附 則 (施行期日) この規程は、令和2年4月1日から施行する。