Contract
平成22年4月1日改定
普通保険約款・特約
ご契約者の皆さまへ
このたびは、ニッセイ同和損保の建設工事保険をご契約いただき、まことにありがとうございました。
この小冊子は、ご契約いただきました建設工事保険の普通保険約款と特約をとりまとめたものです。ご契約いただきました保険契約の内容が記載されておりますので、ぜひご一読のうえ、保険証券とともに大切に保管くださいますようお願い申し上げます。
ご契約内容等につきまして、ご不明の点等ございましたら、取扱代理店または弊社カスタマーセンター「ご契約内容相談窓口」までお問い合わせください。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
ニッセイ同和損保カスタマーセンター
「ご契約内容相談窓口」
フリーダイヤル 0000-00-0000受付時間:平日9:00 ~ 17:00
(土日祝日および12/31~1/3は休業とさせていただきます。)携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
(技術)53 2001 22.1. 4,000
代理店の役割 | |
弊社代理店(またはその使用人を含む)は、弊社との委託契約に | たご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 |
基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、 | なお、取扱代理店はご契約者の皆様のご契約状況を常に承知いた |
ご契約の管理業務などの代理業務を行っております。 | しておりますので、よき相談相手としてご利用くださいますよう |
したがいまして、弊社の代理店とご締結いただいて有効に成立し | お願いいたします。 |
カスタマーセンターがご契約者のみなさまをサポートいたします。
事故のご連絡やご契約内容のご相談につきましては、カスタマーセンターへお電話ください。
カスタマーセンター
事故のご連絡は…
<事故受付窓口>
00000-00-0シキ9ュー5コー6ル
365 日 24 時間受付しております。 携帯電話・PHS からもご利用になれます。
ご契約内容のご相談は…
<ご契約内容相談窓口>
00000-00-0000
携帯電話・PHSからもご利用になれます。
受付 平日/午前9:00 ~午後5:00
時間(土・日・祝日および12/31 ~ 1/3は休業とさせていただきます。)
本社/x 000-0000 xxxxxxxx 0-00-00 Tel.00-0000-0000(大代表)東京本社/x 000-0000 xxxxxxxxx 0-0 聖路加タワー Tel.00-0000-0000(大代表)
URL:xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
万一事故がおきましたら、すぐに取扱代理店または弊社にご連絡ください。折り返し、保険金ご請求の手続をご案内申し上げます。
建設工事保険普通保険約款・特約
目 次
●建設工事保険普通保険約款 1
●特約
特約名(正式名称) | 適用される場合(保険証券上の表示※) ※これと異なる表示がされる場合があります。 | ページ |
損害賠償責任補償特約 | 特約欄に「損害賠償」または賠償責任の支払限度額が表示された場合 | 4 |
共通支払限度額特約(損害賠償責任補償特約用) | 特約欄に「共通支払(賠償)」または賠償責任の支払限度額として「共通建」が表示された場合 | 6 |
水災危険補償特約 | 特約欄に「水災補償」が表示された場合 | 6 |
一部使用による危険補償特約 | 特約欄に「一部使用全部」が表示された場合 | 7 |
管理物件補償特約 | 特約欄に「管理物件補償」が表示された場合 | 7 |
生産物賠償責任補償特約 | 特約欄に「生産物賠償」が表示された場合 | 7 |
共通支払限度額特約(生産物賠償責任補償特約用) | 特約欄に「共通支払(生産物)」または生産物賠償責任補償特約の支払限度額として「共通建」が表示された場合 | 9 |
雪災危険補償特約 | 特約欄に「雪災補償」が表示された場合 | 9 |
荷卸危険補償特約 | 特約欄に「荷卸危険補償」が表示された場合 | 9 |
総括契約特約 | 特約欄に「総括契約」が表示された場合 | 9 |
特別費用補償特約 | 特約欄に「特別費用」が表示された場合 | 10 |
メンテナンス期間に関する特約 (ビジット・メンテナンス) | 特約欄に「ビジットメンテ」が表示された場合 | 10 |
メンテナンス期間に関する特約 (エクステンデッド・メンテナンス) | 特約欄に「エクステンデッドメンテ」が表示された場合 | 11 |
賠償責任追加補償特約 | 特約欄に「賠償追加補償」が表示された場合 | 11 |
縮小支払特約 | 特約欄に「縮小支払」が表示された場合 | 12 |
建設工事総合補償保険特約 | 特約欄に「建工総合補償」が表示された場合 | 12 |
建設工事総合補償保険特約(個別契約用) | 特約欄に「建工総合補償(個別)」が表示された場合 | 13 |
保険の対象以外の物の原状復旧費用補償特約 | 特約欄に「目的外復旧」が表示された場合 | 14 |
特約火災保険に関する特約 | 特約欄に「特約火災」が表示された場合 | 14 |
控除額に関する特約 | 特約欄に「控除額」が表示された場合 | 14 |
xxxに関する免責特約 | 特約欄に「xxxに関する免責」または「xxx免責(賠責特約等用)」が表示された場合 | 14 |
設計、材質または製作の欠陥補償対象外特約 | 特約欄に「設計等欠陥対象外」が表示された場合 | 14 |
保険料分割払特約 | 「総括契約特約」、「建設工事総合補償保険特約」、「建設工事総合補償保険特約(個別契約用)」のいずれもセットされていない場合で、かつ、特約欄に「分割」または分割払欄に払込回数が表示された場合 | 14 |
保険料分割払特約(総括契約用) | 「総括契約特約」が付帯されている場合で、かつ、特約欄に「分割」または分割払欄に払込回数が表示された場合 | 15 |
保険料分割払特約(総括契約用)の口座振替に関する特約 | 特約欄に「分割払口座振替に関する」が表示された場合 | 15 |
保険料分割払特約(建設工事総合補償保険用) | 「建設工事総合補償保険特約」または「建設工事総合補償保険特約(個別契約用)」が付帯されている場合で、かつ、特約欄に「分割」または分割払欄に払込回数等が表示された場合 | 15 |
共同保険に関する特約 | 特約欄に「共同保険」が表示された場合 | 16 |
コンピュータの日付誤認識に関する免責特約 | 特約欄に「日付誤認識免責」が表示された場合 | 16 |
テロ免責特約 | 特約欄に「テロ免責」が表示された場合 | 16 |
建設工事保険普通保険約款
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)において、不測かつ突発的な事故(以下「事故」といいます。)によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
(3)当会社は、(1)の損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(解体費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第5条(損害の額の算定)に規定する損害の額に含まれないものをいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。)に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金
(損害保険金、臨時費用保険金または残存物取片づけ費用保険金をいいます。以下同様とします。)を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)もしくはこれらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
じゅう
る什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。)
⑤ 工事用材料および工事用仮設材
(2)(1)③から⑤までに掲げる物は、保険証券記載の工事専用でない場合には、保険の対象に含まれません。
(3)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械器具ならびにこれらの部品
② 航空機、船舶またはxx運搬用具、機関車、自動車その他の車両
③ 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
第4条(保険金額)
保険金額は、保険証券記載の工事にかかわる請負契約金額(支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引きます。以下「請負金額」といいます。)により定めるものとします。
第5条(損害の額の算定)
(1)当会社が、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用(以下「復旧費」といいます。)によって定めます。
じゅう
(2)(1)の復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品については、これらの物の損害が生じた地および時における価額によって定めます。
(3)保険契約者または被保険者が支出した第26条(損害防止義務および損害防止費用)
(2)に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用は、これを損害の額に含めるものとします。
(4)次に掲げる費用は、復旧費に含まないものとします。
① 仮修理費。ただし、本修理の一部をなすものと認められる費用については、復旧費に含めます。
ひょう じん
ひょう
③ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入。ただし、保険の
ひょう
ひょう
対象または保険の対象を収容する建物が台風、旋風、暴風雨、突風、雹その他の風災または雹災によって直接破損したために事故が生じた場合を除きます。
④ 寒気、霜、氷(雹を除きます。)または雪
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
② 官公庁による差押え、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
はん
② 排土・排水費用。ただし、復旧費の一部をなすものと認められる費用について
は、復旧費に含めます。
③ 工事内容の変更または改良による増加費用
④ 保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
(5)損害の生じた保険の対象につき残存物がある場合は、損害が生じた地および時におけるその残存物の価額を(1)から(4)までの規定による損害の額から差し引いた残額をもって損害の額とします。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害に対して、1回の事故につき、保険金額を限度とし、前条の規定による損害の額から保険証券記載の控除額(以下「控除額」といいます。)を差し引いた残額を損害保険金として、支払います。
(2)保険金額が請負金額より低い場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故につき、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
④ 高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れ
前条の規定による
保険金額
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害
② 残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
③ 保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害
④ 工事用仮設材として使用されるxx、くい、H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害
⑤ 保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化
(4)当会社は、次のいずれかに該当する費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
② 湧水の止水または排水費用
第3条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、工事現場における次のいずれかに該当する物とします。
① 保険証券記載の工事の目的物
② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物
③ ①または②の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備(以下「工事用仮設物」といいます。)
④ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されてい
( 損害の額 - 控除額 )× 請負金額 = 損害保険金の額
(3)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の20%に相当する額を、同条(2)の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、 100万円を限度とします。
(4)(3)の場合において、当会社は、(3)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
(5)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の6%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(3)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(6)(5)の場合において、当会社は、(5)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第2章 基本条項
第7条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まります。ただし、保険期間が始まった後でも、工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。
(2)当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間中であっても、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時とします。以下同様とします。)に終わります。
(3)(1)および(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(4)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条 (告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書(保険契約締結に際して、当会社が提出を求めた書類がある場合は、これを含みます。以下同様とします。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、事故による損害の発生前に保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)に規定する事実が、当会社が保険契約申込書において定めた危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、
(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5)(2)の規定による解除が事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第9条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
① 保険証券記載の施工者を変更すること。
② 工事を追加、変更、中断、再開または放棄すること。
③ 設計、仕様または施工方法を著しく変更すること。
④ ①から③までのほか、保険契約申込書の記載事項内容に変更を生じさせる事実
(保険契約申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生すること。
(2)(1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、
(1)②から④までに規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第10条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款お
よび特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第14条(保険契約の失効)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第12条(保険の対象の調査および事故の予防)
(1)当会社は、いつでも保険の対象または工事現場を調査することができます。
(2)(1)の調査の際、事故発生のおそれが大であると認められる場合は、当会社は、保険契約者または被保険者が自己の費用をもって、その発生を防止するために必要な措置をとることを請求することができます。
(3)保険契約者、被保険者または工事現場責任者が、正当な理由がなく(1)の調査を拒否した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の規定は、(3)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
(5)保険契約者、被保険者または工事現場責任者が、正当な理由がなく(2)の請求を拒否した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、保険の対象が譲渡された場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
第15条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第16条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
(2)保険契約締結の後、保険期間の中途において、請負金額に変更が生じた場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知して、保険金額の調整につき承認を請求しなければなりません。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第18条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第8条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)第9条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規
定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、第9条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第22条(保険料の返還-取消しの場合)
第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)
第16条(保険金額の調整)(2)の承認をする場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
第24条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第12条(保険の対象の調査および事故の予防)(3)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表1に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、既経過期間が1年を超える場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3)(2)の規定にかかわらず、法令その他これに準ずる命令に基づく工事の目的物の取壊し、譲渡または移転により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第25条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生を当会社に直ちに通知し、また他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象または工事現場を調査することができます。
(3)保険契約者、被保険者または工事現場責任者は、(2)の調査の前に、損害の発生および拡大を防止するために必要な限度を超えて損害を修理し、またはその状態を変更してはなりません。ただし、保険契約者または被保険者が(1)の通知をした後、当会社が7日以内に調査を行なわない場合または保安上必要と認められる場合を除きます。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)または(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者、被保険者または工事現場責任者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第7条(保険責任の始期および終期)(4)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定が適用されないときは、当会社は、その費用を第5条(損害の額の算定)の規定による損害の額に含めるものとします。
(3)保険契約者、被保険者または工事現場責任者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下
「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとに別表2に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金および同条(3)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)の規定を適用して算出した額とします。
(3)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、
(1)の規定をおのおの別に適用します。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(請負金額を含みます。)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 保険の対象が特殊な技術、工法等により建設されている場合、保険の対象が極めて高額な損害を被った場合、同一工事現場内に所在する多数の保険の対象が同一事故で広範囲にわたる損害を被った場合等、事故形態が特殊である場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、
当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金額の復元)
当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
第33条(残存物)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。ただし、第5条(損害の額の算定)(5)の規定が適用された残存物については、当会社の意思表示にかかわらず、被保険者の所有に属するものとします。
第34条(保険期間の延長)
(1)工事の目的物の引渡しの時が保険期間満了後となることが明らかになった場合は、保険契約者は、保険期間満了前に、その旨を当会社に通知し、保険期間の延長につき承認を請求することができます。
(2)(1)の承認をする場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した追加保険料を請求することができます。
(3)(2)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険期間の延長の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第35条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第36条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第37条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
別表2 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第1条(保険金を支払う場合) (1)の損害保険金 | 損害の額から控除額(他の保険契約等に、この保険契約の控除額より低いものがある場合は、これらの控除額のうち最も低い額とします。)を差し 引いた残額 |
2 | 第1条(保険金を支払う場合) (2)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、 100万円(他の保険契約等 に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。) |
3 | 第1条(保険金を支払う場合) (3)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
損害賠償責任補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)における工事の遂行または工事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する施設もしくは設備に起因する偶然な事故によって保険期間中に発生した他人の身体の障害
(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)または財物の損壊(滅失、損傷または汚損をいい、身体の障害および財物の損壊を総称して、以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)この特約の規定は、財物の損壊に対しては、各被保険者につき別個に適用し、被保険者相互間の関係はそれぞれ互いに他人とみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または工事現場責任者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
③ 官公庁による差押え、収用、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
はん
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れ
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 航空機、船舶もしくはxx運搬用具、機関車、自動車その他の車両の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み卸し作業を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 次のいずれかに該当する財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
ア.被保険者が所有する財物(所有権留保付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。)
イ.被保険者または被保険者のために下請負人が現実に使用している財物
ウ.被保険者または被保険者のために下請負人が直接作業を加えている財物(その作業の対象となっている部分をいいます。)
エ.被保険者または被保険者のために下請負人が他人から借り受けている財物
(リースまたはレンタル契約により被保険者が占有する財物を含みます。ただし、借用xxは除きます。)
オ.被保険者または被保険者のために下請負人が工事現場内の保管施設において保管するために預かっている財物
カ.被保険者または被保険者のために下請負人が運送、荷役、設置、移動または撤去を行っているそれらの目的物
キ.他人から支給された資材、原材料、部品、機械、器具、工具その他これらに類する財物
④ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
じんあい
⑤ 被保険者の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。以下同様とします。)または下請負人(その使用人を含みます。)が、工事に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥ 塵埃、臭気または騒音に起因する損害賠償責任
⑦ 地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる土地の工作物(収容物および付属物を含みます。)、植物または土地の損壊およびこれらに起因する他人の財物の損壊
イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入による地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊およびこれらに起因する他人の財物の損壊
ウ.地下水の増減、汚染またはこれらに起因する他人の身体の障害または財物の損壊
⑧ 工事の目的物の引渡し(工事の目的物の引渡しを要しない場合にはその工事の完成とします。)または工事の放棄の後のその結果(被保険者が工事現場に放置または遺棄した機械、装置または資材は工事の結果とはみなしません。)に起因する損害賠償責任
(3)工事場内(工事を行っている場所で不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。)における別表記載の建設用工作車は(2)①に規定する自動車とはみなしません。
第3条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(判決により支払を命じられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引いたものとします。以下同様とします。)
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第5条(事故の通知)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
⑤ 損害の発生および拡大を防止するために必要または有益な手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用。ただし、他人の身体の障害が生じた場合において、被保険者が支出した額に限ります。
⑥ 第5条(事故の通知)(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
⑦ 第6条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の求めに応じ、当会社に協力するために直接要した費用
第4条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次に掲げる金額の合計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金の額から、保険証券記載の控除額を差し引いた残額。ただし、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
② 前条②から⑦までに規定する費用についてはその全額。ただし、前条②および
③の費用は、前条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の前条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第5条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、損害賠償請求が提起されるおそれのある事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求
償を含みます。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②もしくは③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者による損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が正当な理由がなく(2)に規定する協力を拒んだ場合は、当会社は、(1)の規定は適用しません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額(他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。)を限度とします。
(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に控除額の適用がある場合には、そのうち最も低い控除額を差し引いた額とします。
第8条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第3条(損害の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。以下、この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第9条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証
拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害および損害の額を証明する書類
③ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承認があったことを証明する書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑥ 損害発生事由が、過去の判例または事例に照らして特殊な損害賠償事故である場合、高度な専門技術を要する業務に起因する損害賠償事故である場合、損害が広範囲にわたり同一事故による損害賠償請求権者が多数存在する場合等、事故形態が特殊である場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専
門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第11条(時効)
保険金請求権は、第9条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(自賠責保険等との関係)
(1)当会社は、第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払わない場合)(3)に規定する建設用工作車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その建設用工作車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結すべきもしくは締結しているとき、または、自動車保険契約を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険および自動車保険契約により、支払われるべき保険金の額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)に規定する自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき保険金の額の合算額または保険証券記載の控除額のいずれか大きい金額を控除額として第4条(保険金の支払額)の規定を適用します。
第14条(管理物件補償特約との関係)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この特約が付帯されている建設工事保険契約に管理物件補償特約が付帯されている場合、管理物件補償特約で保険金が支払われるべき損害につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 建設用工作車
① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノーブラウ
② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー
③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤー、発電自動車
④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラック、クレーンカー
⑤ ①から④をけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター
⑥ ターナロッカー
⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車
⑧ ①から⑦に類するもの。ただし、ダンプカーは含みません。
共通支払限度額特約(損害賠償責任補償特約用)
この特約により、損害賠償責任補償特約第4条(保険金の支払額)①は、次のとおり読み替えて適用します。
① 前条①に規定する損害賠償金の額から保険証券記載の控除額を差し引いた残額。ただし、1回の事故について身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
水災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
はん
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(2)④の規定にかかわらず、高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れによって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害に対しても、損害保険金を支払います。
第2条(各種費用保険金等との関係)
この特約において、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金および(3)の残存物取片づけ費用保険金ならびに第26条(損害防止義務および損害防止費用)(2)に掲げる損害防止費用に関する規定は適用しません。
第3条(特約保険料の返還-特約解除の場合)
普通保険約款第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの特約を解除した場合は、当会社は、普通保険約款第24条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、領収した特約保険料から既経過期間に対し、当会社の定める特別短期料率によって計算した特約保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第4条(読替規定)
この特約において、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(1)③の規
(3)当会社は、普通保険約款第6条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、1回の事故について、第1条(保険金を支払う場合)の損害の額から保険証券記載の控除額を差し引いた残額につき、保険証券記載の支払限度額を限度として保険金を支払います。
第4条(代位)
当会社は、普通保険約款第31条(代位)の規定に基づき取得する債権のうち、他の被保険者に対するものに限り、これを行使しません。ただし、その損害がその被保険者の故意または重大な過失によって生じたものである場合は除きます。
ひょう ひょう
定中「台風、旋風、暴風、暴風雨、突風、雹その他の風災または雹災」とあるのは「台 第5条(準用規定)
ひょう ひょう はん
風、旋風、暴風、暴風雨、突風、雹その他の風災、雹災または高潮、洪水、内水氾濫、豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れ」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
一部使用による危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(3)③の規定にかかわらず、保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によって使用部分に生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、前条の損害がその使用部分を使用する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた場合には、保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
管理物件補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
じゅう
(1)当会社は、保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)における保険証券記載の工事(以下「その工事」といいます。)の遂行に起因して被保険者が使用または管理する建物、構築物、機械設備、什器・備品、家財、商品・製品およびその他の財物(以下「管理物件」といいます。)に生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の管理物件は、次に掲げるものをいいます。
① 被保険者が現実に使用している財物
② 被保険者が直接作業を加えている財物(その作業の対象となっている部分を含みます。)
③ 被保険者が他人から借り受けている財物(リースまたはレンタル契約により被保険者が占有する財物を含みます。)
④ 被保険者が工事現場内の保管施設において保管するために預かっている財物
(3)次に掲げる物は、管理物件に含みません。
① その工事の目的物およびこれを完成させるために使用される物
② その工事に付随して行われる解体工事、撤去工事に使用される物
③ その工事から除外された工事および工事現場で行われる他の工事ならびにこれらの工事に使用される物
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は次のいずれかに該当する物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 航空機、船舶もしくはxx運搬用具、機関車、自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み原動機付自転車を除きます。)その他の車両
② 据付機械設備等の工事用仮設備および機械器具ならびにこれらの部品
③ 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券およびその他これらに準ずる物
とう
④ 動物または植物
⑤ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が30万円を超える物
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 冷凍・冷蔵・保冷装置または設備の破壊、変調または機能停止によって起こった温度変化または湿度変化
② 盗難、紛失、詐欺または横領
第3条(保険金の支払額)
(1)当会社は、普通保険約款第5条(損害の額の算定)により計算された復旧に要する費用が損害が生じた地および時における管理物件の価額を超過する場合は、その価額をもって損害の額とします。
(2)(1)の損害の額は、損害を被ったその管理物件ごとに算出します。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
生産物賠償責任補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の占有を離れた保険証券記載の工事の目的物または被保険者が行った保険証券記載の工事の結果に起因して保険責任期間中に発生した他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)または財物の損壊(滅失、損傷または汚損をいい、身体の障害および財物の損壊を総称して、以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または工事現場責任者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
③ 官公庁による差押え、収用、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。
はん
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れ
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 航空機、船舶もしくはxx運搬用具、機関車、自動車その他の車両の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み卸し作業を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
じんあい
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
か し
④ 塵埃、臭気または騒音に起因する損害賠償責任
⑤ 保険の対象または工事の瑕疵によるその保険の対象の損壊自体(保険の対象または工事の目的物の一部の欠陥によるその保険の対象の他の部分の損壊を含みます。)の損害賠償責任
⑥ 被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して引き渡した工事の目的物または行った工事の結果に起因する損害賠償責任
⑦ 被保険者が工事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材に起因する損害賠償責任
(3)当会社は、工事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物について回収措置が講じられた場合は、被保険者が支出したと否とを問わず、その回収措置に要した費用に対しては、保険金を支払いません。
(4)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、工事の目的物または工事の結果が被保険者の意図した効能または性能を発揮することができなかったことに起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(判決により支払を命じられた訴訟費用および判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引い
たものとします。以下同様とします。)
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第6条(事故の通知)(1)①の手段を講じるために支出した必要または有益な費用
⑤ 損害の発生および拡大を防止するために必要または有益な手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用。ただし、他人の身体の障害が生じた場合において、被保険者が支出した額に限ります。
⑥ 第6条(事故の通知)(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
⑦ 第7条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の求めに応じ、当会社に協力するために直接要した費用
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次に掲げる金額の合計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金の額から、保険証券記載の控除額を差し引いた残額。ただし、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
② 前条②から⑦までに規定する費用についてはその全額。ただし、前条②および
③の費用は、前条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の前条①の損害賠償金の額に対する割合によって支払います。
(2)当会社が(1)①の規定により支払うべき保険金の額は、保険証券記載の保険期間中の総支払限度額を限度とします。
(3)(1)および(2)の適用にあたっては、保険責任期間中に発生した事故はこれを保険期間中に発生したものとみなします。
第5条(保険期間と保険責任期間との関係)
この特約における当会社の保険責任期間は、保険期間の末日または保険証券記載の工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合はその工事が完成した時とします。)のいずれか遅い時に始まり、1年後の応当日の午後4時に終了します。
第6条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、損害賠償請求が提起されるおそれのある事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②もしくは③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事
実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者による損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が正当な理由がなく(2)に規定する協力を拒んだ場合は、当会社は、
(1)の規定は適用しません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額(他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。)を限度とします。
(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に控除額の適用がある場合には、そのうち最も低い控除額を差し引いた額とします。
第9条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第3条(損害の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。以下、この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第10条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害および損害の額を証明する書類
③ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承認があったことを証明する書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との
関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑥ 損害発生事由が、過去の判例または事例に照らして特殊な損害賠償事故である場合、高度な専門技術を要する業務に起因する損害賠償事故である場合、損害が広範囲にわたり同一事故による損害賠償請求権者が多数存在する場合等、事故形態が特殊である場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専
門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3)(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第12条(時効)
保険金請求権は、第10条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
共通支払限度額特約(生産物賠償責任補償特約用)
この特約により、生産物賠償責任補償特約第4条(保険金の支払額)(1)①は、次のとおり読み替えて適用します。
① 前条①に規定する損害賠償金の額から、保険証券記載の控除額を差し引いた残額。ただし、1回の事故について身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
雪災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
な だ れ
(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(1)④の規定にかかわらず、豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水を除きます。)によって保険の対象について生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害に対しても、損害保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、雪の吹込みまたは漏入によって保険の対象について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険の対象である建物(改築、内外装、改装、修繕工事の場合は、その工事を行う建物とします。)が前条の雪災によって直接破損したために保険の対象について生じた損害を除きます。
第3条(各種費用保険金等との関係)
この特約において、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金および(3)の残存物取片づけ費用保険金ならびに第26条(損害防止義務および損害防止費用)(2)の損害防止費用に関する規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
荷卸危険補償特約
第1条(保険責任の始期)
当会社の保険責任は、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、この特約に従い、工事現場において輸送機関より保険の対象の荷卸作業を開始した時をもって始まるものとします。
第2条(運送保険等との関係)
当会社は、前条および普通保険約款第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険の対象につき荷卸しが完了するまでに生じた損害のうち、他の保険契約等で保険金が支払われる損害については、保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
総括契約特約
第1条(総括契約の定義)
(1)総括契約とは、保険契約締結時に、この特約に従い、保険契約者が保険証券記載の保険期間中に工事の着工が予定される次条に掲げる対象工事のすべてを一括して契約するものをいいます。
(2)総括契約の有効期間は1年間とし、その始期および終期は保険証券記載の保険期間に一致させるものとします。
第2条(対象工事)
(1)この特約が付帯された保険契約(以下「総括契約」といいます。)の対象工事は保険証券記載の保険期間(以下「総括契約保険期間」といいます。)中に工事を着工した保険契約者の行う、保険証券記載のすべての建物建築工事(以下「対象工事」といいます。)とします。
(2)(1)の建物建築工事とは、建物の新築、増築、内外装、改築、改装、修繕の各工事をいい、次に掲げる工事は除きます。
① 解体、撤去、分解または取片づけ工事
② 土木工事(建物の基礎工事、外溝工事は除きます。)
③ 機械・設備・装置類の設置、組立、改修・修理、取替、保守点検・管理等の工事または業務(建物を維持するための空調、給排水・衛生、電気、昇降各設備の設置、組立、改修・修理、取替の各工事は除きます。)
④ 共同企業体を構成し行う工事および下請工事。ただし、保険契約者が事前に書面により当会社に通知し、当会社がこれを承認した工事については総括契約に含めるものとします。
⑤ 1工事の請負金額が5億円を超える工事。ただし、1工事の請負金額が5億円を超える工事で、保険契約者が事前に書面により当会社に通知し、当会社がこれを承認した工事については総括契約に含めるものとします。
⑥ その他除くことを保険証券に明記した工事
第3条(保険責任期間)
(1)総括契約における当会社の保険責任の始終は、対象工事1工事毎に次のとおりとします。
① 保険責任の始期
工事請負契約書に定める工事期間の初日または実際に工事着手した日のいずれ
か遅い日の午前0時に始まります。ただし、工事用材料および工事用仮設材については、保険責任開始後であっても、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。
② 保険責任の終期
工事請負契約書に定める工事期間の末日の午後12時または工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は工事が完了した時とします。)のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の規定にかかわらず、総括契約に生産物賠償責任補償特約が付帯されている場合に、生産物賠償責任補償特約にかかる保険責任の始終は、対象工事1工事毎に次のとおりとします。
① 保険責任の始期
工事請負契約書に定める工事期間の末日の午後12時または工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は工事が完了した時とします。)のいずれか早い時に始まります。
② 保険責任の終期
①に定める保険責任の始期の1年後の応当日の午後12時に終了します。
(3)当会社の保険責任は、総括契約保険期間の終了した後も個々の対象工事の(1)および(2)の保険責任の終期まで継続するものとします。
第4条(保険金額)
総括契約における対象工事の保険金額は、1工事毎に普通保険約款第4条(保険金額)に規定する請負金額によって定めます。
第5条(総括契約の契約手続)
総括契約の契約手続は、次のとおり行うものとします。
① 暫定保険金額
保険契約者は、総括契約の保険契約締結にあたって、総括契約保険期間内に着工が予定される対象工事各工事の予想保険金額の総額を暫定保険金額として当会社に通知し当会社はこれを承認します。
なお、暫定保険金額は、総括契約の保険契約申込書、保険証券の「保険金額または支払限度額」欄に記載表示されるものとします。
② 暫定保険料率の決定
当会社は、総括契約保険期間内に工事の着工が予定される対象工事の工事内容等に基づき、総括契約に適用する暫定保険料率を決定します。なお、暫定保険料率は、総括契約の保険契約申込書、保険証券の「料率」欄に保険金額1,000円に対する割合として記載表示されるものとします。
③ 暫定保険料の払込み
保険契約者は、①および②に規定する暫定保険金額と暫定保険料率を乗じた額
(ただし、暫定保険金額と暫定保険料率を乗じた額が3万円を下回る場合は3万円とします。)を暫定保険料として、当会社に払い込むものとします。なお、暫定保険料は、総括契約の保険契約申込書、保険証券の「保険料」欄に記載表示されるものとします。
④ 工事内容の通知
保険契約者は、総括契約保険期間開始後、保険証券記載の通知対象期間毎にその通知対象期間中に工事を着工した対象工事のすべてについて、次の事項を書面にて保険証券記載の通知期日までに当会社に通知するものとします。また、既に通知した事項について変更がある場合は、その変更が生じた日の属する通知対象期間の工事着工の通知に含め当会社に通知するものとします。
ア.工事名、工事現場、発注者、構造イ.工事期間
ウ.保険金額(工事請負金額)エ.その他特記事項
⑤ 暫定保険金額の不足に伴う増額
総括契約保険期間開始後、④により通知された各対象工事の保険金額の累計総額が、①の規定により設定した暫定保険金額を超過することが明らかとなった場合は、保険契約者は、遅滞なく、総括契約保険期間の残余期間内に着工が予定される対象工事各工事の予想保険金額の総額に基づき暫定保険金額の増額を行うものとします。
この場合、増額する暫定保険金額に②の暫定保険料率を乗じた額を追加暫定保険料として同時に当会社に払い込むものとします。
⑥ 確定保険料の算定および暫定保険料との保険料精算
総括契約保険期間終了後、④により通知された各工事の工事内容に基づきおのおのの工事毎の保険料を算定し、その合計額(ただし、その合計額が3万円または暫定保険料の2分の1の額のいずれか高い額を下回る場合は3万円または暫定保険料の2分の1の額のいずれか高い額とします。)を総括契約の確定保険料とします。
当会社は、この確定保険料と③および⑤に基づく暫定保険料との過不足を計算し、保険料の返還または請求が生じた場合は、保険契約者に対しその手続を行うものとします。保険契約者は、当会社から保険料を請求された場合は、遅滞なく当会社に払い込むものとします。
⑦ 総括契約保険期間終了後の工事内容の変更等
総括契約保険期間終了後、既に通知した工事の工事内容に変更が生じた場合は、その都度遅滞なく、当会社にその変更を書面で通知し、保険料の返還または請求の手続を行うものとします。
第6条(保険料領収前の事故免責)
当会社は、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(4)の規定にかかわらず、総括契約保険期間開始後であっても、前条③に規定する暫定保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。保険契約者が前条⑤の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)も、また同様とします。
第7条(通知の遅滞・脱漏)
(1)当会社は、第5条(総括契約の契約手続)④の通知に遅滞または脱漏があったその対象工事の保険の対象について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その遅滞または脱漏が保険契約者の故意または重大な過失によるものでなかったことを保険契約者が立証し、その工事について直ちに当会社に通知し、当会社が認めた場合は除きます。
(2)通知の脱漏があった場合は、総括契約保険期間終了後であっても、保険契約者は異議なくその工事に対する保険料を当会社に支払うものとします。
第8条(保険金の支払額)
(1)当会社は、個々の対象工事について、第5条(総括契約の契約手続)④に基づき通知された保険金額を超えては、損害保険金を支払いません。また、その通知された保険金額が第4条(保険金額)に定める保険金額に不足する場合は、その不足する割合によって損害保険金を削減します。
(2)当会社は、第3条(保険責任期間)に定める個々の対象工事の保険責任開始後第
5条(総括契約の契約手続)④に定める通知までの間に生じた損害に対しても、普通保険約款、他の付帯する特約およびこの特約に従い、保険金を支払います。ただし、この場合、保険金を支払うべきその対象工事に対する確定保険料を保険契約者は直ちに支払うものとします。
(3)保険証券記載の控除額は、個々の対象工事毎に適用するものとします。
第9条(帳簿類の閲覧)
当会社は、必要があると認めた場合は、保険契約者の帳簿類その他関係書類を閲覧することができます。
第10条(特約解除の取扱い)
(1)総括契約保険期間中に、この特約のみの解除は行わないものとします。
(2)この特約が付帯された保険契約が解除された場合は、この特約も同時に解除されるものとし、総括契約保険期間の始期から解除時点までに着工されたおのおのの対象工事に対する保険料を算定し、その合計額と暫定保険料(追加暫定保険料も含みます。)との過不足を精算するものとします。
(3)(2)の場合において、当会社がこの特約が付帯された保険契約を解除したときには、第3条(保険責任期間)の規定にかかわらず、当会社のあらゆる保険責任は解除の時点をもって終了するものとします。
(4)(2)の場合において、保険契約者が、この特約が付帯された保険契約を解除したときには、総括契約保険期間の始期から解除時点までに着工された対象工事について第3条(保険責任期間)の規定を適用します。この場合において、同条(3)の規定中、「総括契約保険期間の終了した後も」とあるのは、「この特約が付帯された保険契約が解除された後も」と読み替えて適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。
特別費用補償特約
第1条(特別費用)
当会社は、この特約により、急行貨物割増運賃(航空貨物運賃を除きます。)、残業・休日勤務および夜間勤務による割増賃金を普通保険約款第5条(損害の額の算定)
(1)に規定する復旧費に算入します。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
メンテナンス期間に関する特約(ビジット・メンテナンス)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、メンテナンス期間中に、被保険者(発注者を除きます。以下同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う修補作業中に生じた修補作業の拙劣または過失による不測かつ突発的な事故によって引渡しの完了した保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
(2)(1)のメンテナンス期間は、工事の請負契約書に基づき被保険者が負うべき保
証責任の期間と一致するものとし、保険の対象の引渡しの時から12か月を超えないものとします。
第2条(保険金を支払わない場合)
前条の規定にかかわらず、当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険金を支払わない損害のほか、被保険者が、法律上または工事の請負契約上、発注者に対して責任を負わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(控除額)
この特約に適用する控除額は、損害額の20%に相当する額または50万円のいずれか高い額とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
メンテナンス期間に関する特約(エクステンデッド・メンテナンス)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、メンテナンス期間中に、次のいずれかに該当する不測かつ突発的な事故によって引渡しの完了した保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 被保険者(発注者を除きます。以下同様とします。)が、工事の請負契約書に従って行う修補作業中に生じた修補作業の拙劣または過失による事故
② 保険の対象の引渡前の工事期間中に、工事現場において発生した施工の欠陥に起因する事故
(2)(1)のメンテナンス期間は、工事の請負契約書に基づき被保険者が負うべき保証責任の期間と一致するものとし、保険の対象の引渡しの時から12か月を超えないものとします。
第2条(保険金を支払わない場合)
前条の規定にかかわらず、当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険金を支払わない損害のほか、次のいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が法律上または工事の請負契約上発注者に対して責任を負わない損害
② 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった保険の対象の施工の欠陥に起因する事故によって生じた損害
第3条(控除額)
この特約に適用する控除額は、損害額の20%に相当する額または50万円のいずれか高い額とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
賠償責任追加補償特約
第1章 補償条項
第1条(用語の定義)
① 偶然な事故
被保険者からみて予期も意図もされていなかった事故で、同一の身体障害、人格権侵害等または財物損壊をもたらしている継続的または反復的な状態を含みます。
② 1回の事故
被保険者の数、請求または訴訟の数、被害者の数にかかわらず、また、発生時期および発生場所が異なる場合であっても、同一の原因から発生した一連の事故は、「1回の事故」または「1事故」とみなします。
③ 身体障害
人の身体の障害(疾病を含みます。)をいい、これに起因する死亡を含みます。
④ 財物損壊
次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.有体物の物理的損壊(紛失または盗取されたことによる損害は含みません。)イ.有体物の物理的損壊に伴うその有体物の使用不能損害
ウ.物理的損壊を伴わない有体物の使用不能損害
⑤ 人格権侵害等
き
次のいずれかに該当する不当な行為による権利侵害であって、③に規定する身体障害に該当しない障害をいいます。
き
ア.不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
イ.口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損、プライバ
ぶ
シーの侵害、差別(不正取引行為を除きます。)、誣告、屈辱、侮辱
⑥ 使用不能損害
有体物の使用が休止または阻害されたために生じる逸失利益をいいます。
⑦ 記名被保険者
保険証券記載の被保険者をいいます。
第2条(保険金を支払う場合-人格権侵害等)
当会社は、保険証券記載の工事現場(以下「工事現場」といいます。)における工事の遂行または工事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する施設もしくは設備に起因する偶然な事故によって保険期間中に発生した人格権侵害等について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払う場合-使用不能損害)
当会社は、この特約により、損害賠償責任補償特約および生産物賠償責任補償特約の規定中、「財物の損壊(滅失、損傷または汚損をいい、身体の障害および財物の損壊を総称して、以下「事故」といいます。)」とあるのは「財物損壊(身体の障害および財物損壊を総称して、以下「事故」といいます。)」、「財物の損壊」とあるのは「財物損壊」に読み替えて適用します。
第4条(保険金を支払わない場合-人格権侵害等)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、第2条(保険金を支払う場合-人格権侵害等)の規定に基づき保険金を支払うべき損害のうち、賠償責任補償特約第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 日本国外で発生した人格権侵害等
② 煙、臭気、酸、有毒物などの液体、気体、固体の汚染物の漏排出に起因する事故。ただし、急激かつ突発的な流排出に起因する事故の場合を除きます。
③ 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)
④ 被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた人格権侵害等
⑤ 最初の人格権侵害等が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた人格権侵害等
⑥ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指示により被保険者以外の者によって行われた人格権侵害等
⑦ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動による人格権侵害等
⑧ 記名被保険者の取締役、監査役または被用者が記名被保険者の業務に従事している間に被った人格権侵害等
⑨ 記名被保険者の取締役、監査役または被用者が職務として医療行為を提供したこと、または提供しなかったことによる人格権侵害等
第5条(保険金を支払わない場合-使用不能損害)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、第3条(保険金を支払う場合-使用不能損害)の規定に基づき保険金を支払うべき損害のうち、損害賠償責任補償特約第2条(保険金を支払わない場合)および生産物賠償責任補償特約第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 日本国外で発生した財物損壊。ただし、物理的損壊を伴わない有体物の使用不能損害は、その原因となった偶然な事故が発生した場所で発生したものとみなします。
② 煙、臭気、酸、有毒物などの液体、気体、固体の汚染物の漏排出に起因する事故。ただし、急激かつ突発的な事故に起因する流排出の場合を除きます。
③ 工事の目的物または工事の結果に起因する事故であって、その保険の対象が被保険者の意図した効能または性能を発揮することができなかったことによる事故。ただし、その工事の目的物または工事の結果が、通常有すべき安全性を欠いている場合であって、その性質により生じた偶然な事故については除きます。
第6条(被保険者の範囲)
この保険契約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の業務を行う記名被保険者の取締役、監査役または使用人。ただし、これらの者が記名被保険者の業務を遂行している間に限ります。
第7条(保険金の支払額)
当会社は、1回の事故について、第2条(保険金を支払う場合-人格権侵害等)に規定する損害の額が、保険証券記載の人格権侵害にかかる控除額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険証券記載の人格権侵害にかかる支払限度額を限度として、保険金を支払います。
第8条(内枠支払限度額の適用)
(1)使用不能損害支払限度額が保険証券に記載されている場合には、その金額は、損害賠償責任補償特約第4条(保険金の支払額)および生産物賠償責任補償特約第4条
(保険金の支払額)に規定する保険証券記載の支払限度額の内枠として適用します。ただし、財物損壊にかかる支払限度額の内枠として適用します。
(2)(1)に規定する使用不能損害支払限度額は、第1条(用語の定義)④イおよびウの損害の合算額に適用します。
第2章 基本条項
第9条(保険期間と保険責任期間の関係)
(1)この保険契約で対象となる人格権侵害等は、保険期間中に発生したものに限ります。
(2)この保険契約で対象となる財物損壊は、損害賠償責任補償特約が適用される事故については保険期間中に、生産物賠償責任補償特約が適用される事故については保険責任期間中に発生したものに限ります。
(3)物理的損壊を伴わない有体物の使用不能損害は、その原因となった偶然な事故が発生した時に生じたものとみなします。
第10条(人格権侵害等補償の読み替え)
第3条(保険金を支払う場合-人格権侵害等)に従い保険金を支払う場合には、損害賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)の規定中、「他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)または財物の損壊(滅失、損傷もしくは汚損をいい、身体の障害および財物の損壊)」とあるのは、「他人の人格権侵害等(以下「事故」といいます。)」と読み替えて適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、損害賠償責任補償特約、生産物賠償責任補償特約およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
縮小支払特約
当会社が支払うべき保険金の額は、この特約に従い、普通保険約款第6条(保険金の支払額)の規定によって算出した保険金(損害保険金、臨時費用保険金および残存物取片づけ費用保険金をいいます。)に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた額とします。
建設工事総合補償保険特約
第1条(この保険契約に付帯される特約)
この特約が付帯された建設工事保険契約には、以下の特約が付帯されます。
① 損害賠償責任補償特約
② 生産物賠償責任補償特約
③ 管理物件補償特約
④ 水災危険補償特約
⑤ 雪災危険補償特約
⑥ 一部使用による危険補償特約
⑦ 特別費用補償特約
⑧ 荷卸危険補償特約
⑨ 保険の対象以外の物の原状復旧費用補償特約
第2条(総括契約の定義等)
(1)総括契約とは、保険契約締結時に、この特約に従い、保険契約者が保険証券記載の保険期間中に工事の着工が予定される次条に掲げる対象工事のすべてを一括して契約するものをいいます。
(2)総括契約の有効期間は1年間とし、その始期および終期は、保険証券記載の保険期間に一致させるものとします。
第3条(対象工事)
(1)この特約が付帯された保険契約(以下「総括契約」といいます。)の対象工事は、保険証券記載の保険期間(以下「総括契約保険期間」といいます。)中に着工した保険契約者が行う、保険証券記載のすべての建物建築工事(以下「対象工事」といいます。)とします。
(2)(1)の建物建築工事とは、建物の新築、増築、内外装、改築、改装、修繕の各工事をいい、次に掲げる工事は除きます。
① 解体、撤去、分解または取片づけ工事
② 土木工事(建物の基礎工事、外溝工事を除きます。)
③ 機械・設備・装置類の設置、組立、改修・修理、取替、保守点検・管理等の工事または業務(建物を維持するための空調、給排水・衛生、電気、昇降各設備の設置、組立、改修・修理、取替の各工事を除きます。)
④ 共同企業体を構成し行う工事および下請工事。ただし、保険契約者が事前に書面により当会社に通知し、当会社がこれを承認した工事は総括契約に含めるものとします。
⑤ 1工事の請負金額が5億円を超える工事
⑥ その他除くことを保険証券に明記した工事
第4条(保険責任期間)
(1)総括契約における当会社の保険責任は、対象工事の1工事毎に次のとおりとします。
① 保険責任の始期
工事請負契約書に定める工事期間の初日または実際に工事着手した日のいずれか遅い日の午前0時に始まります。
② 保険責任の終期
工事請負契約書に定める工事期間の末日の午後12時または保険の対象の引渡しの時(保険の対象の引渡しを要しない場合は工事が完了した時とします。)のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の規定にかかわらず、生産物賠償責任補償特約の保険責任は、対象工事の
1工事毎に次のとおりとします。
① 保険責任の始期
工事請負契約書に定める工事期間の末日の午後12時もしくは保険の対象の引渡しの時(保険の対象の引渡しを要しない場合は工事が完了した時とします。)のいずれか早い時に始まります。
② 保険責任の終期
①に定める保険責任の始期の1年後の応当日の午後12時に終了します。
(3)当会社の保険責任は、総括契約保険期間の終了した後も個々の対象工事の(1)および(2)の保険責任の終期まで継続するものとします。
第5条(保険金額)
総括契約における対象工事の保険金額は、1工事毎に普通保険約款第4条(保険金額)に規定する請負契約金額により定めます。
第6条(総括契約の契約手続)
総括契約の契約手続は、次のとおり行うものとします。
① 暫定保険金額
保険契約者は、総括契約の保険契約締結にあたって、総括契約保険期間内に着工が予定される対象工事各工事の予想保険金額の総額を暫定保険金額として当会社に通知し、当会社はこれを承認します。
なお、暫定保険金額は、総括契約の保険契約申込書、保険証券の「保険金額または支払限度額」欄に記載表示されるものとします。
② 暫定保険料率の決定
当会社は、総括契約保険期間内に着工が予定される対象工事の工事内容等に基づき、総括契約に適用される暫定保険料率を決定します。
③ 暫定保険料の払込み
保険契約者は、①および②に規定する暫定保険金額と暫定保険料率を乗じた額
(ただし、暫定保険金額と暫定保険料率を乗じた額が3万円を下回る場合は3万円とします。)を暫定保険料として、当会社に払い込むものとします。
なお、暫定保険料は、総括契約の保険契約申込書、保険証券の「保険料」欄に記載表示されるものとします。
④ 工事内容の通知
保険契約者は、総括契約保険期間開始後、保険証券記載の通知対象期間毎にその通知対象期間中に工事を着工した対象工事のすべてについて、次の事項を書面にて保険証券記載の通知期日までに当会社に通知するものとします。
また、既に通知した事項について変更がある場合は、その変更が生じた日の属する通知対象期間の工事着工の通知に含め当会社に通知するものとします。
ア.工事名、工事現場、発注者、構造イ.工事期間
ウ.保険金額(工事請負金額)エ.その他特記事項
⑤ 暫定保険金額の不足に伴う増額
総括契約保険期間開始後、④により通知された各対象工事の保険金額の累計総額が、①の規定により設定した暫定保険金額を超過することが明らかとなった場合は、保険契約者は、遅滞なく、総括契約保険期間の残余期間内に工事の着工が予定される対象工事各工事の予想保険金額の総額に基づき暫定保険金額の増額を行うものとします。
この場合、既に着工された対象工事および総括契約残余期間内に着工が予定される対象工事の工事内容等に基づき改めて総括契約に適用する保険料率を決定し、この保険料率に、増額後の合計暫定保険金額を乗じた額と、既に払い込まれた暫定保険料との差額を追加暫定保険料として同時に当会社に払い込むものとします。
⑥ 確定保険料の算定および暫定保険料との保険料精算
総括契約保険期間終了後、④により通知された各工事の工事内容に基づきおのおのの工事毎の保険料を算定し、その合計額(ただし、その合計額が3万円または暫定保険料の2分の1の額のいずれか高い額を下回る場合は3万円または暫定保険料の2分の1の額のいずれか高い額とします。)を総括契約の確定保険料とします。
当会社は、この確定保険料と③および⑤に基づく暫定保険料との過不足を計算し、保険料の請求または返還が生じた場合は、保険契約者に対しその手続を行うものとします。保険契約者は、当会社から保険料を請求された場合は、遅滞なく当会社に払い込むものとします。
⑦ 総括契約保険期間終了後の工事内容の変更等
総括契約保険期間終了後、既に通知した工事の工事内容に変更が生じた場合は、その都度遅滞なく、当会社にその変更を書面で通知し、保険料の返還または請求の手続を行うものとします。
第7条(保険料領収前の事故免責)
当会社は、普通保険約款第7条(保険責任の始期および終期)(4)の規定にかかわらず、総括契約保険期間開始後であっても、前条③に規定する暫定保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。保険契約者が前条⑤の規定による追加暫定保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)も、また同様とします。
第8条(通知の遅滞・脱漏)
(1)当会社は、第6条(総括契約の契約手続)④の通知に遅滞または脱漏があったその保険の対象について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、その遅滞または脱漏が保険契約者の故意または重大な過失によるものでなかったことを保険契約者が立証し、その工事について直ちに当会社に通知し、当会社が認めた場合は除きます。
(2)通知の脱漏があった場合は、総括契約保険期間終了後であっても、保険契約者は異議なくその工事に対する保険料を当会社に支払うものとします。
第9条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
普通保険約款第6条(保険金の支払額)(5)の規定中、「6%」とあるのは、「10%」と読み替えて適用します
第10条(支払限度額)
(1)損害賠償責任補償特約第4条(保険金の支払額)①は次のとおり読み替えて適用します。
① 前条①に規定する損害賠償金の額から保険証券記載の控除額を差し引いた残額。ただし、1回の事故について、身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)生産物賠償責任補償特約第4条(保険金の支払額)(1)①は次のとおり読み替て適用します。
① 前条①に規定する損害賠償金の額から保険証券記載の控除額を差し引いた残額。ただし、1回の事故について、身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(3)生産物賠償責任補償特約第4条(保険金の支払額)(2)は次のとおり読み替えて適用します。
当会社が(1)①の規定により支払うべき保険金の額は、身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の証券総支払限度額を限度とします。
(4)当会社が損害賠償責任補償特約および生産物賠償責任補償特約の規定により支払うべき保険金の額は、いかなる場合においても、合算して保険証券記載の証券総支払限度額を限度とします。
第11条(保険金の支払額)
(1)当会社は、個々の対象工事について、第6条(総括契約の契約手続)④に基づき通知された保険金額を超えて損害保険金を支払いません。また、その通知された保険金額が第5条(保険金額)に定める保険金額に不足する場合は、その不足する割合によって損害保険金を削減します。
(2)当会社は、第4条(保険責任期間)に定める個々の対象工事の保険責任開始後第
6条(総括契約の契約手続)④に定める通知までの間に生じた損害に対しても、普通保険約款、他の付帯する特約およびこの特約に従い、保険金を支払います。ただし、この場合、保険金を支払うべきその対象工事に対する確定保険料を保険契約者は直ちに支払うものとします。
(3)保険証券記載の控除額は、個々の対象工事毎に適用するものとします。
第12条(帳簿類の閲覧)
当会社は、必要があると認めた場合は、保険契約者の帳簿類その他関係書類を閲覧することができます。
第13条(特約解除の取扱い)
(1)総括契約保険期間中に、この特約のみの解除は行わないものとします。
(2)この特約が付帯された保険契約が解除された場合は、この特約も同時に解除されるものとし、総括契約保険期間の始期から解除時点までに着工されたおのおのの対象工事に対する保険料を算定し、その額(ただし、3万円または暫定保険料の2分の1の額のいずれか高い額を下回る場合は3万円または暫定保険料の2分の1の額のいずれか高い額とします。)と暫定保険料(追加暫定保険料も含みます。)との過不足を保険料精算するものとします。
(3)(2)の場合において、当会社がこの特約が付帯された保険契約を解除したときには、第4条(保険責任期間)の規定にかかわらず、当会社のあらゆる保険責任は解除の時点をもって終了するものとします。
(4)(2)の場合において、保険契約者が、この特約が付帯された保険契約を解除したときには、総括契約保険期間の始期から解除時点までに着工された対象工事について第4条(保険責任期間)の規定を適用します。このとき、第4条(保険責任期間)
(3)の規定中、「総括契約保険期間の終了した後も」とあるのは、「この特約が付帯
された保険契約が解除された後も」と読み替えて適用します。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。
建設工事総合補償保険特約(個別契約用)
第1条(この保険契約に付帯される特約)
この特約が付帯された建設工事保険契約には、以下の特約が付帯されます。
① 損害賠償責任補償特約
② 生産物賠償責任補償特約
③ 管理物件補償特約
④ 水災危険補償特約
⑤ 雪災危険補償特約
⑥ 一部使用による危険補償特約
⑦ 特別費用補償特約
⑧ 荷卸危険補償特約
⑨ 保険の対象以外の物の原状復旧費用補償特約
第2条(対象工事)
(1)この特約が付帯された建設工事保険契約の対象工事は、保険証券記載の建物建築工事(以下「対象工事」といいます。)とします。
(2)(1)の建物建築工事とは、建物の新築、増築、内外装、改築、改装、修繕の各工事をいい、次に掲げる工事は除きます。
① 解体、撤去、分解または取片づけ工事
② 土木工事(建物の基礎工事、外溝工事を除きます。)
③ 機械・設備・装置類の設置、組立、改修・修理、取替、保守点検・管理等の工事または業務(建物を維持するための空調、給排水・衛生、電気、昇降各設備の設置、組立、改修・修理、取替の各工事を除きます。)
④ 共同企業体を構成し行う工事および下請工事。ただし、保険契約者が事前に書面により当会社に通知し、当会社がこれを承認した工事は総括契約に含めます。
⑤ 1工事の請負金額が5億円を超える工事
⑥ その他除くことを保険証券に明記した工事
第3条(保険責任期間)
(1)この特約による当会社の保険責任は、次のとおりとします。
① 保険責任の始期
工事請負契約書に定める工事期間の初日または実際に工事着手した日のいずれか遅い日の午前0時に始まります。
② 保険責任の終期
工事請負契約書に定める工事期間の末日の午後12時または保険の対象の引渡しの時(保険の対象の引渡しを要しない場合は工事が完了した時とします。)のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の規定にかかわらず、生産物賠償責任補償特約の保険責任は、次のとおりとします。
① 保険責任の始期
工事請負契約書に定める工事期間の末日の午後12時または保険の対象の引渡しの時(保険の対象の引渡しを要しない場合は工事が完了した時とします。)のいずれか早い時に始まります。
② 保険責任の終期
①に定める保険責任の始期の1年後の応当日の午後12時に終了します。
(3)当会社の保険責任は、保険期間の終了した後も対象工事の(1)および(2)の保険責任の終期まで継続するものとします。
第4条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
普通保険約款第6条(保険金の支払額)(5)の規定中、「6%」とあるのは「10%」と読み替えて適用します。
第5条(支払限度額)
(1)損害賠償責任補償特約第4条(保険金の支払額)①は次のとおり読み替えて適用します。
① 前条①に規定する損害賠償金の額から保険証券記載の控除額を差し引いた残額。ただし、1回の事故について、身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)生産物賠償責任補償特約第4条(保険金の支払額)(1)①は次のとおり読み替えて適用します。
① 前条①に規定する損害賠償金の額から保険証券記載の控除額を差し引いた残額。ただし、1回の事故について、身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(3)生産物賠償責任補償特約第4条(保険金の支払額)(2)は次のとおり読み替えて適用します。
当会社が(1)①の規定により支払うべき保険金の額は、身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の証券総支払限度額を限度
とします。
(4)当会社が損害賠償責任補償特約および生産物賠償責任補償特約の規定により支払うべき保険金の額は、いかなる場合においても、合算して保険証券記載の証券総支払限度額を限度とします。
第6条(帳簿類の閲覧)
当会社は、必要があると認めた場合は、保険契約者の帳簿その他関係書類を閲覧することができます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。
保険の対象以外の物の原状復旧費用補償特約
第1条(保険の対象以外の物の原状復旧費用)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害が発生した保険の対象の修理のため、保険の対象以外の物の取りこわしを必要とする場合は、それを取りこわし直前の状態に復旧するために要した費用を普通保険約款第5条(損害の額の算定)(1)の復旧費に算入します。ただし、上記の費用は、
1回の事故につき、300万円を限度とします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
特約火災保険に関する特約
第1条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定にかかわらず、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)
(1)の損害に対して保険金を支払う別表に掲げる特約が付帯された火災保険契約(以下「特約火災保険契約」といいます。)がある場合は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、普通保険約款第6条(保険金の支払額)
(1)の規定により算出された損害保険金の額を限度とします。
普通保険約款第5
害または財物の損壊が生じたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
設計、材質または製作の欠陥補償対象外特約
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、保険の対象の設計、材質または製作の欠陥による事故によりその部分に生じた損害に対しては、この特約に従い、保険金を支払いません。
保険料分割払特約
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第2条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
第3条(分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が、第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が普通保険約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
条(損害の額の算
保険証券記
特約火災保険契約に
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの
定)の規定による - 載の控除額 - よって支払われるべ = 損害保険金の額
保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、
損害の額
第2条(読み替え規定)
き損害保険金の額
既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加(普通保険約款第9条(通知義務)(1)の事実が発生し、変更後の保険料が変更前の保険料より高くなる場合をいいます。以下同様としま
この特約において、普通保険約款第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)に「(1)の規定を」とあるのは、「特約火災保険に関する特約第1条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)を」と読み替えて適用します。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表
独立行政法人住宅金融支援機構住宅等火災保険特約独立行政法人都市再生機構分譲住宅等火災保険特約
独立行政法人福祉医療機構継承融資物件等火災保険特約(住宅用)(その他用)勤労者財産形成融資住宅火災保険特約
沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険特約
控除額に関する特約
普通保険約款第6条(保険金の支払額)(1)および(2)ならびに普通保険約款第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定において、火災、落雷、破裂または爆発によって生じた損害に対しては、保険証券記載の控除額を適用しません。
xxxに関する免責特約
第1条(石綿損害補償対象外)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因して身体の障害または財物の損壊が生じたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(石綿代替物質損害補償対象外)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因して身体の障
す。)が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(5)当会社が、普通保険約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(6)(5)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第5条(保険金支払の場合の未払込分割保険料の払込み)
保険契約者が保険料の全額を払い込まない間に、当会社が保険金を支払う場合において、支払うべき保険金の額(既に支払った保険金があるときはその額を含みます。以下同様とします。)が、既に領収した分割保険料の合算額を超えるときは、保険契約者は、次回の分割保険料(次回の分割保険料と既収分割保険料とを合算しても、当会社が支払う保険金の額に満たない場合は、その次の分割保険料を含めるものとし、以下これに準じます。)を第2条(分割保険料の払込方法)の規定にかかわらず、直ちに払い込むものとします。
第6条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の規定における解除は、次のいずれかに該当する時から、それぞれ将来に向かってその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定が適用される場合で、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第7条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
保険料分割払特約(総括契約用)
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第2条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
第3条(分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。第7条(保険料の返還または請求)の規定により保険料が追徴となる場合において、当会社の請求に対し保険契約者がその支払を怠ったときも、また同様とします。
(2)保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が普通保険約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加(普通保険約款第9条(通知義務)(1)の事実が発生し、変更後の保険料が変更前の保険料より高くなる場合をいいます。以下同様とします。)が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(5)当会社が、普通保険約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(6)(5)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第5条(保険金支払の場合の未払込分割保険料の払込み)
保険契約者が保険料の全額を払い込まない間に、当会社が保険金を支払う場合において、支払うべき保険金の額(既に支払った保険金があるときはその額を含みます。以下同様とします。)が、既に領収した分割保険料の合算額を超えるときは、保険契約者は、次回の分割保険料(次回の分割保険料と既収分割保険料とを合算しても、当会社が支払う保険金の額に満たない場合は、その次の分割保険料を含めるものとし、以下これに準じます。)を第2条(分割保険料の払込方法)の規定にかかわらず、直ちに払い込むものとします。
第6条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その次の回の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の規定における解除は、次のいずれかに該当する時から、それぞれ将来に向かってその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定が適用される場合で、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、
既に払い込まれた保険料は返還しません。
第7条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第8条(暫定保険料)
当会社は、総括契約特約有効期間内に、工事の総保険金額が暫定保険金額を超過した場合、直ちに超過した保険金額に相当する保険料を前条の規定に基づき請求するものとします。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
保険料分割払特約(総括契約用)の口座振替に関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は、この保険契約に保険料分割払特約(総括契約用)または保険料分割払特約(建設工事総合補償保険用)が適用されている場合に限り適用されます。
第2条(口座振替方式による保険料払込)
当会社は、この特約により、保険契約者が第2回目以降の保険料を口座振替の方法により払い込むことについて承認します。
保険料分割払特約(建設工事総合補償保険用)
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料(この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第2条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
第3条(分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が普通保険約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加(普通保険約款第9条(通知義務)(1)の事実が発生し、変更後の保険料が変更前の保険料より高くなる場合をいいます。以下同様とします。)が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(5)当会社が、普通保険約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(6)(5)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第5条(保険金支払の場合の未払込分割保険料の払込み)
保険契約者が保険料の全額を払い込まない間に、当会社が保険金を支払う場合において、支払うべき保険金の額(既に支払った保険金があるときはその額を含みます。以下同様とします。)が、既に領収した分割保険料の合算額を超えるときは、保険契約者は、次回の分割保険料(次回の分割保険料と既収分割保険料とを合算しても、当会社が支払う保険金の額に満たない場合は、その次の分割保険料を含めるものとし、以下これに準じます。)を第2条(分割保険料の払込方法)の規定にかかわらず、直ちに払い込むものとします。
第6条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その次の回の払込期日(以下この条において、「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の規定における解除は、次のいずれかに該当する時から、それぞれ将来に向かってその効力生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定が適用される場合で、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第7条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第8条(暫定保険料)
当会社は、この特約が付帯される契約が総括契約である場合、総括契約特約有効期間内に、工事の総保険金額が暫定保険金額を超過した場合、直ちに超過した保険金額に相当する保険料を前条の規定に基づき請求するものとします。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書等の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
コンピュータの日付誤認識に関する免責特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① コンピュータ機器
被保険者が所有すると否とを問わず、データ、情報もしくはプログラム等の演算、処理、保存もしくは保持または機械、機械設備、電気機器、その他の設備等の制御、計測もしくは管理の用に供されるすべての電子計算機、電子機器、システム、ネットワークまたはユーティリティ等のハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、各種媒体、半導体素子、集積回路およびこれらに類するものをいいます。
② 日付誤認識
日付または時刻の変更に関連する、日付または時刻データを含むすべてのデータ、情報、プログラム等の認識、翻訳、計算、比較、識別もしくは処理またはこれらの試行等が正しく行われないことをいいます。
上記の日付または時刻の変更には、次に掲げる日付の変更のほか、あらゆる日付または時刻の変更が含まれます。
ア. 西暦1999年8月21日から同年8月22日への日付の変更イ. 西暦1999年9月8日から同年9月9日への日付の変更
ウ. 西暦1999年12月31日から西暦2000年1月1日への日付の変更エ. 西暦2000年2月28日から同年2月29日への日付の変更
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款および他の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、コンピュータ機器の日付誤認識に起因する、または関連するすべての損害および費用に対して、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事由に起因する事故を除きます。
① 火災、落雷、破裂または爆発
② 航空機あるいは他の飛行物体の落下または自動車もしくは動物などの衝突
③ 盗難
(2)(1)の損害および費用には、この特約によって免責とならない事由がその発生の原因の一部となって生じた損害および費用を含みます。
(3)(1)の規定は、損害賠償責任補償特約、生産物賠償責任補償特約、賠償責任追加補償特約またはその他被保険者が他人に対して損害賠償責任を負担することによって被る損害および費用に対して当会社が保険金を支払うことを約する特約には適用されません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
テロ免責特約
第1条(テロ補償対象外)
(1)この保険契約に適用される普通保険約款、特約およびその他の適用約款にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為に起因する一切の損害、損失または費用に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の「テロ行為」とは、次に掲げるすべての行為を現実に行使することまたは行使するとして威嚇することをいいます。
① 政治的、社会的、宗教的または思想的な主義・主張に関してなされる行為
② 人の生命、身体、財産または経済的利益に対して重大な危険または害悪をもたらす行為
③ 統治機構に影響を及ぼしまたは公衆を畏怖もしくは混乱させる態様の行為
④ 戦争の一環としての行為ではない行為
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される普通保険約款、特約およびその他の適用約款の規定を準用します。