Contract
(趣旨)
第 1 条 この要領は、本市の発注する物品購入について、日進市契約規則(xxx年日進町規則第10号。以下、「規則」という。)及び日進市物品等電子調達試行要領(以下、「電子調達要領」という。)に定めるもののほか、オープンカウンタの試行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第 2 条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)契約担当者 規則第3条第1号で規定する者で、電子入札システムを利用する入札案件の案件登録から入札結果の公表に至る一連の事務手続きを担当する職員をいう。
(2)オープンカウンタ 物品購入の見積りについて、案件を「あいち電子調達共同システム(物品等)」上に公開することで、参加を希望する者(以下「見積参加者」という。)を広く募り、予定価格以内で最低の見積価格を提示した者を契約の相手方として決定する方式をいう。
(参加資格)
第 3 条 見積参加者に必要な資格は、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者であること。
(2)あいち電子調達共同システム(物品等)の入札参加資格申請により、日進市入札参加資格者名簿(物品等)に登録されている者であること。
(3)案件の公開日から契約の相手方の決定までの期間において、本市から指名停止の措置を受けていない者であること。
(4)案件の公開日から契約の相手方の決定までの期間において、日進市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年12月26日 日進市長、日進市教育委員会教育長及び愛知県愛知警察署長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
(5)前各号に規定するもののほか、対象案件ごとに定める要件を満たす者であること。
(対象)
第 4 条 オープンカウンタによることができる物品購入は、規則第26条で規定する随意契約の限度額以下で、契約担当課に依頼された案件のうち、あいち電子調達共同システム(物品等)電子入札等導入計画表の電子入札等対象案件とする。
2 オープンカウンタの試行は、あいち電子調達共同システム(物品等)の電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)により行うものとする。
(紙見積りによる参加)
第 5 条 見積参加者は、電子調達要領第13条の規定に該当する場合は、前条第2項の規定にかかわらず、書面により見積りに参加することができる。
2 契約担当者は、前項の規定による参加を承認する場合は、電話その他確実な方法でその旨を
通知するものとする。
(仕様書等の公開)
第 6 条 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)は、電子入札システムにより閲覧に供するものとする。
(同等品の提案及び承認)
第 7 条 見積参加者は、同等品を提案する場合は、案件ごとに定める期限までに契約担当者に見本等を電子入札システムにより提示して行うものとする。
2 契約担当者は、当該発注担当課の承認を得て、前項の同等品の提案に対する回答を案件ごとに定める期限までに行うものとする。
(仕様書等に関する質問及び回答)
第 8 条 見積参加者は、仕様書等に質問がある場合は、案件ごとに定める期限までに電子入札システムにより行うものとする。
2 契約担当者は、前項の質問に対する回答を案件ごとに定める期限までに行うものとする。
(見積書の提出)
第 9 条 見積書は、公開された仕様書等の内容に基づき、当該見積書の提出期間までに、電子入札システムにより提出するものとする。
(資料の提出)
第 10 条 見積書の提出に際し、見積参加者に資料の提出を求める場合は、当該見積書の提出時に電子入札システムの添付機能を利用して当該資料を提出させるものとする。
(参加資格の確認)
第 11 条 契約担当者は、契約の相手方を決定するときは、第3条各号に掲げる条件を満たす者であることを確認するものとする。
2 前項の確認は、見積書の提出後に行うものとする。
(見積りの無効)
第 12 条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1)見積参加者の資格を有しない者のした見積り
(2)所定の日時までに所定の方法により本市に到達しない見積り
(3)談合等による不正があった見積り
(4)記載事項に誤りのある見積り又は記載事項が確認できない見積り
(5)同一事項の見積りに対し、2以上の意思表示をした見積り
(6)その他あらかじめ指示した事項に違反した見積り
(契約の相手方の決定)
第 13 条 契約担当者は、前条各号に掲げる事項に該当しない者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積書を提出した者を契約の相手方と決定する。
(くじによる相手方の決定)
第 14 条 契約の相手方を決定する場合において、同価の見積りをした者が2者以上あるときは、
電子くじにより契約の相手方を決定するものとする。
(落札者がいない場合の手続)
第 15 条 予定価格の制限の範囲内で最低の見積価格をもって有効な見積書を提出した者がいない場合は、不調とする。
2 不調となった場合又は見積参加者がいない場合は、仕様書等又は、参加資格等を変更することにより、再度オープンカウンタで行うことができるものとする。
(決定の通知)
第 16 条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、電子入札システムによりその旨を契約の相手方に通知するものとする。
(結果の公表)
第 17 条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、電子入札システムにより次に掲げる事項を公表するものとする。
(1)案件番号
(2)発注所属
(3)案件名称
(4)納入場所
(5)開札日
(6)落札者
(7)落札金額
附 則
(施行期日)
この要領は、平成25年6月1日から施行する。
(施行期日)
この要領は、平成30年10月1日から施行する。