第1条 発注者及び受注者は、互いに協力し、信義を守り、誠実に本契約を履行する。なお、受注者は、発注者が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下、「資源 機構」という。)から JERAグループ(株式会社 JERA(代表企業)、東電フュエル株式会社(グループ構成企業))(以下、「JERAグループ」という。)への国家石油備蓄基地操業に係る業務委託のうち、JERA グループから発注者への委託契約に基づき本契約を締結することに鑑み、購入品の所有権に係る法的効果が資源機構に帰属することを承認する。