第 4 条(JR 東海への個人情報の提供および利用に関する同意)
アメリカン・エキスプレス®・JR東海エクスプレス・コーポレート・カード会員規約
第 1 条(総則)
エクスプレス予約サービス 会員規約集 |
提携コーポレート会員(AMEX) |
2022.6 版
5.本規約において「会員」とは、法人会員およびカード使用者をいいます。第 3 条(カード発行)
1.カード会社は、本規約および法人カード規約等に基づき会員に対しカードを
発行します。
2.カードの所有権は、カード会社に属します。
第 4 条(JR 東海への個人情報の提供および利用に関する同意)
1.会員は、カード会社が保護措置を講じた上で、JR 東海に対して、カード使用
報について、JR 東海およびカード会社が相互に提供すること
(4) 会員情報の収集、本項(2)の利用目的に該当する業務を、JR 東海が他の企業に委託する場合、JR 東海は当該業務委託の処理に必要な範囲で、会員情報の保護措置を講じた上でカード使用者の会員情報を預託すること
(5) JR 東海の会員情報の共同利用
エクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)(以下「EX 予約 HP」という。)上において公表する会社(以下、「共同利用者」という。)が、EX 予約 HP
1.本規約は、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(以下、
「カード会社」といいます。)が、東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR 東海」といいます。また、カード会社と JR 東海とをあわせて「両社」といいます。)と提携して発行し、第 2 条に定める会員に提供する「アメリカン・エキスプレス・ JR東海エクスプレス・コーポレート・カード」(以下、「カード」といいます。)に関して適用される条件を定めるものです。第 2 条に定める会員は、本規約に同意の上、カードの利用をするものとします。
2.規約名称は、「アメリカン・エキスプレス ○R ・JR東海エクスプレス・コーポレート・カード会員規約」(以下、「本規約」といいます。)といい、略称を「エクスプレスコーポレート規約(アメリカン・エキスプレス)」とします。インターネット上、携帯電話の画面上その他において「エクスプレスコーポレート規約(アメリカン・エキスプレス)」とある場合は、本規約を指すものとします。 3.法人カード規約等とは、第 2 条第 1 項に定める法人会員または第 2 条第 2 項に定めるカード使用者に適用されるカード会社が規定する規約等(これらに付属する特約等含む)をいいます。
第 2 条(会員)
1.「法人会員」とは、本規約、法人カード規約等および本規約の一部を構成するものとして JR 東海が別途定める「エクスプレス予約サービス(アメリカン・エキスプレス・コーポレート)に関する特約」(その特約を含む)、(以下「エクスプレス予約サービス特約(アメリカン・エキスプレス・コーポレート)」といいます。)等を承認のうえ、カード会社に法人カード会員口座の開設を申し込み、審査のうえカード会社が開設を認めた法人をいいます。なお、法人会員は、法人会員単位で登録され、JR 東海が提供するサービスを受けることができるものとします。
2. 「カード使用者」とは、法人会員の承諾に基づき、法人カード規約等を承認のうえ、カード会社にカードの発行を申し込み、カード会社が審査のうえ認めた役員または従業員をいい、法人カード規約などにおける「カード会員」を意味するものとします。
3.「管理責任者」とは、法人会員が、法人カード規約等に基づき、両社との連絡調整等を行う責任者として、役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く。)の中から両社に所定の方法で届け出た担当者をいいます。なお、法人会員は、管理責任者を法人会員の部課、事業所等組織の実情に即してカード利用状況等の管理を行う単位(以下、「カード利用単位」といいます。)において届け出ることができます。この場合、管理責任者は、カード利用単位に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く。)の中からカードを利用する方を指定し、両社に所定の方法で届け出るものとします。また、管理責任者を変更しようとする場合、法人会員は予め両社所定の方法により両社に届け出るものとします。 4.法人会員は、管理責任者が、第 5 条で定める法人会員等の申請および両社との連絡調整等、両社所定の事項およびそれに関連する事項につき法人会員等を代理して行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものとします。また、法人会員等およびカード使用者は、諸届出、退会手続等、両社に対する諸手続を管理責任者が法人会員等に代わって行うことをあらかじめ承諾します。また、管理責任者は、カード使用者に対する本規約等およびカード規約等の周知徹底、貸与カードおよびカード情報の使用方法等の管理・指導を行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、管理責任者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものとします。
者による乗車券類・旅行関連等の商品および関連するサービス等の取引を目的
として、次の各号に定める個人情報を提供し、JR 東海がこれを利用することに同意するものとします。
(1)法人カード規約等に基づきカード会社に提供のあった情報もしくは第 5 条
第 1 項に定める会員等がカード会社に提出する書類等に記載されている情報
(会員氏名、勤務先名称、社員番号、郵便物送付先住所、勤務先電話番号、自宅住所、自宅電話番号、性別、生年月日)
(2)カードの申込みにより発行されるカードに関する入会日、種別、会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限
(3)カード会員番号が無効となった事実(ただし、その理由は除く)
(4)カード会員資格の喪失(ただし、その理由は除く)
(5)カード申込みに対する審査の結果(ただし、その理由は除く)
2.会員は、前項の同意の範囲内で JR 東海が当該情報を利用している場合であっても、JR 東海に対しその中止を申し出ることがxxxx。但し、JR 東海の提供する基本的なサービスを行うために当該情報が必要な場合は、この限りではありません。
第 5 条(JR 東海による会員情報の収集等に関する同意)
1. 法人会員および入会を申し込まれた法人(以下「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下「カード使用者等」という。)は、JR 東海が法人会員等およびカード使用者等の会員情報(本項(1)に定めるものをいう。)を、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1) JR 東海のサービスを提供するために、以下の法人会員等およびカード使用者等に関する情報(以下「会員情報」という。)を収集すること
(ア) 法人会員等の法人名、法人代表者、管理責任者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時に届け出た情報およびこれらすべての変更情報
(イ) カード使用者等の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、勤務先情報(勤務先所在地、所属部署)、社員コード、出張番号、メールアドレスおよびこれらすべての変更情報
(ウ) 乗車券類、旅行関連等の商品および関連するサービスの購入履歴等の情報
(エ)カード会社より提供されるクレジットカード情報
※JR 東海は、クレジットカード番号をトークン化(別文字列又は番号を用いた置き換え)して保持します。
(オ)JR 東海が法人会員およびカード使用者との取引により得た Cookie(xxxx)等の情報
(2)JR 東海が次の目的のために会員情報を利用すること
(ア)乗車券類・旅行関連等の商品および関連するサービス等の取引のため (イ)JR 東海の営業案内として、宣伝物・印刷物を郵送・インターネット等の手段により送付するため
(ウ)JR 東海の販売状況分析、商品開発に利用するため
ただし、法人会員が本項(2)(イ)に定める宣伝物の送付等について中止を申し出た場合、JR 東海は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は、本項(7)(イ)に定める相談窓口に連絡するものとします。)
(3) 法人会員等が、JR 東海またはカード会社に対して届け出た法人会員等およびカード使用者の氏名、住所、電話番号、勤務先等に誤りがあり、JR 東海またはカード会社の一方にのみ変更の届出があった場合については、当該届出の情
に掲げる目的で、本項(1)に記載のカード使用者の会員情報を、共同して利用
することおよび、共同利用に関する責任者を JR 東海とし、問い合わせ窓口は本項(7)(イ)記載の窓口とすること
(6)JR 東海からの本項(1)記載の個人に関する会員情報(以下、「個人情報」という。)の提供およびその利用割引等のサービス提供のため、JR 東海の提携する観光施設のうち、法人会員がサービスの利用を希望する施設に、本項(1)記載の個人情報を提供すること
(6) JR 東海からの本項(1)記載の自己に関する会員情報(以下「個人情報」という。)の提供およびその利用割引等のサービス提供のため、JR 東海の提携する観光施設のうち、法人会員がサービスの利用を希望する施設に、本項(1)記載の個人情報を提供すること
(7) JR 東海による個人情報の開示・訂正・削除
(ア) 法人会員等およびカード使用者等は、JR 東海に対して、個人情報を開示するよう請求ができること
(イ) JR 東海に対する個人情報の開示・訂正・削除の請求窓口、個人情報に関するお問い合わせは、次のお客様相談窓口とすること
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-85 JR 東海品川ビルA棟東海旅客鉄道株式会社 エクスプレス予約カスタマーセンター 電話 0000-000-000
(ウ) 万一登録内容が不正確、または誤りであることが判明した場合には、JR 東海は所定の手続きにより、これを訂正・削除すること
(8) 本規約に不同意の場合
JR 東海は、カード入会に必要な記載事項(入会申込書面で法人会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合または本規約の内容の全部、もしくは一部を承認できない場合、カードへの入会申込をお断りすること
2. 法人会員は、管理責任者の氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先情報(勤務先所在地、所属部署)、メールアドレスおよびこれらすべての変更情報を JR 東海に提供するにあたって、あらかじめ管理責任者本人から当該情報提供について同意を得るものとします。
3.カード使用者は、JR 東海との取引により得た乗車券類・旅行関連等の商品および関連するサービスの購入履歴等の情報が、JR 東海から法人会員に提供されることを同意するものとします。
4.本条に定める同意事項に関連して(法人会員が、本条第 2 項の同意を得ていない場合を含みます。)カード使用者または管理責任者に生じた一切の責任について、法人会員は、全て法人会員の責任と負担においてこれを処理し、両社に何らの損害および迷惑をかけないものとします。
5.本条に基づきまたは関連して JR 東海またはカード会社がカード使用者または管理責任者から損害賠償請求やこれに類する請求その他の異議を受け、これにより損害(これに対処するために要した費用の負担を含みます。)を被った場合は、法人会員はこれを速やかに補填するものとします。
第 6 条(利用内容の共有)
法人会員は、両社が法人会員に対して本サービスを提供する必要がある場合において、法人会員のカードの利用内容を、両社において共有することをあらかじめ同意するものとします。
第 7 条(JR 東海でのカードの使用)
1. カード使用者は、JR 東海の指定する JR 東海の窓口等で原則としてカードを提示し、所定の帳票にカードと同一の署名をすることにより、乗車券類等の商
品の購入、サービスの提供を受けることができます。ただしカード使用者は、利用できない乗車券類等の商品、サービス等があることをあらかじめ承諾します。
2. カード使用者の JR 東海でのカードの利用について、カード会社が適当と認める場合は、前項にかかわらず、所定の帳票への署名に代えて端末機への暗証番号の入力等、カード会社が適当と認める方法によって取引を行うことができる場合があります。
3. 法人会員およびカード使用者は、インターネット等によって JR 東海と取引を行う場合は、カードの提示に代えて、カード会社が必要と認める個人情報等を JR 東海に送付すること等により、当該取引によって法人会員およびカード使用者が負担した債務の決済手段としてカードを利用できます。
第 8 条(代金の支払い)
法人会員およびカード使用者は、承認したカード規約等に定める方法により、JR東海におけるカード利用代金等を支払うものとします。
第 9 条(カードの紛失・盗難)
カードの紛失・盗難にかかわる措置は、法人カード規約等によるものとします。第 10 条(加盟店との紛議)
法人会員およびカード使用者がカードを利用して、JR 東海の指定する JR 東海
の窓口等以外のカード会社の加盟店等で購入した物品または受けたサービスに関して生じた紛議については、JR 東海は一切の責任を負いません。
第 11 条(届出事項の変更)
1. 法人会員およびカード使用者は、両社に届け出た事項に変更が生じた場合は、法人カード規約等の定めに従い、遅滞なく届け出るものとします。
2. 前項の届出がないために両社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに法人会員またはカード使用者に到着したものとみなします。
3. 本条第 1 項の届出がなかったことにより、法人会員およびカード使用者が被った損害について両社は一切の責任を負わず、両社の一方または両方が被った損害については、法人会員はこれを速やかに補填するものとします。
第 12 条(退会)
1. 法人会員およびカード使用者が都合により退会する場合は、法人カード規約等によるものとします。
2.法人会員が退会した場合には、個人カードを貸与されるカード使用者に本規約等が適用されなくなるものとします。
第 13 条(会員資格の取消)
1. 法人会員およびカード使用者が次の各号のひとつでも該当する場合は、本項 (1)においては当然に、本項(2)(4)においては、相当期間を定めた JR 東海またはカード会社からの催告後に是正されない場合、本項(3)(5)(6)においては JR東海またはカード会社が会員資格の取消の通知をしたときに会員資格を取り消されます。なお、法人会員が本規約等または法人カード規約等のいずれかについて会員資格を喪失した場合には、両社とカード使用者との間に適用される全ての本規約等または法人カード規約等について、当然に会員資格を喪失するものとします。
(1) 入会時に虚偽の申告をした場合
(2) 本規約又は EX 予約サービス特約のいずれかに違反した場合
(3) 本規約又は EX 予約サービス特約のいずれかに違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合
(4) カードの利用代金の支払いを遅滞した場合
(5) 法人会員の信用状態に重大な変化が生じたと JR 東海またはカード会社が判断した場合
(6) カードの利用状況が適当でないと JR 東海またはカード会社が判断した場合
2. 前項の場合、資格を喪失した法人会員およびカード使用者は直ちにカードをカード会社に返却し、カード利用代金等カード会社に対する全債務を法人カー
ド規約等に基づき、カード会社に支払うものとします。
3. 法人会員およびカード使用者が法人カード規約等の会員資格を喪失した場合は、本規約による会員資格も喪失するものとします。
第 14 条(合意管轄裁判所)
法人会員と JR 東海との間で発生する訴訟については、JR 東海の本社の所在地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
第 15 条(法人カード会員規約と本規約の関係)
1.本規約に定めのない事項については、法人カード規約等が適用されるものとします。
2.本規約と法人カード規約等に定める内容が相違する場合は、本規約に定める内容を優先して適用するものとします。
第 16 条(規約の改定)
両社は、民法の定めに従い法人会員およびカード使用者と個別に合意すること なく、本規約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則および特約等を変更することができるものとします。なお、改 定が専ら法人会員およびカード使用者の利益となるものである場合、または法 人会員およびカード使用者への影響が軽微であると認められる場合、その他法 人会員およびカード使用者に不利益を与えないと認められる場合、両社は、改 定の効力が生じる日を定めたうえで、法人会員およびカード使用者に対して改 定の都度、ホームページ等で公表するものとします。
改定日 令和4年6月 25 日
エクスプレス予約サービス(アメリカン・エキスプレス・コーポレート)に関する特約
第 1 条(概要)
1.本特約は、「アメリカン・エキスプレス ○R ・JR東海エクスプレス・コーポレート・カード会員規約」(以下「カード会員規約」という。)で定める東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)がカード会員規約に定める法人会員(以下「法人会員」という。)に提供するエクスプレス予約サービス(以下「本サービス」という。)の取扱について定めます。法人会員は本特約の内容についてアメリカン・エキスプレス・JR東海エクスプレス・コーポレート・カード(以下
「カード」という。)使用者(以下「カード使用者」という。)に周知するものとします。法人会員及びカード使用者は本特約を承認し、遵守するものとします。
2. 本特約は、カード会員規約の特約であり、カード会員規約と重複または競合する内容については、本特約を優先して適用することとします。また、会員が本サービスを利用して購入した乗車券類の効力等は、本特約に定める内容を除き、乗車区間に応じて当社または当社指定路線を運営する他社(以下「他社」という。)の定める運送約款(旅客営業規則その他の運送約款。以下同じ。)によります。
3.法人会員は、カード使用者に対し、本サービスを、法人会員に代って利用する一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与するものとし、法人会員はカード使用者のエクスプレス予約サービスの利用に関する一切の責任を負うものとします。また、法人会員は、本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には、カード会員規約に定める方法により、エクスプレス予約サービスの利用の退会を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできないものとします。
4.当社は、民法の定めに従い法人会員およびカード使用者と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則および特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら法人会員およびカード使用者の利益となるものである場合、ま
たは法人会員およびカード使用者への影響が軽微であると認められる場合、その他法人会員およびカード使用者に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、法人会員およびカード使用者に対して改定の都度、当社のエクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)
(以下「当社 HP」という。)等で公表するものとします。第 2 条(エクスプレス予約利用資格)
1.本サービスは、法人会員およびカード使用者に限り利用できるものとします。
2.カード使用者は、本サービスの利用開始にあたって、インターネットの申込サイト上で、当社がカード使用者を識別するためにカード使用者ごとに付与した会員 ID(以下「会員 ID」という。)や、その他の当社が別に定め る情報(以下「会員情報」という。)を入力することにより、本サービスの会員登録手続(以下「会員登録」という。)を行うものとします。カード使用者は、会員登録において、当社が要求する情報すべてを正確に登録するものとします。
3.当社は、カード使用者が以下の項目に該当する場合、前項の会員登録に対して承認しないことがあります。
(1)前項により登録された情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む)がある場合
(2)会員登録が正しく完了しなかった場合
(3)カード使用者が、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、本サービスの利用申込の際に必要な同意を得ていない場合
(4)カード使用者が、過去において本特約またはこれに付随する特約(以下、総称して「本特約等」という。)に違反したことにより、本サービスの会員資格の停止・取消を受けている場合
(5)会員が、過去において本サービス(西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 西日本」という。)または九州旅客鉄道株式会社(以下「JR 九州」という。)が提供するエクスプレス予約サービスを含む)または当社、JR 西日本、JR 九州の三社が別に提供する「スマートEXサービス」(以下「スマートEX」という。)の会員資格の停止・取消を受けている場合
(6)その他、カード使用者が本サービスを利用することを、当社が不適当と判断する場合
4.第 2 項の会員登録に対して当社が承諾をした場合、カード使用者は本会員としての資格(以下「会員資格」という。)を有することになります。また当社は、申込サイト上への表示、会員が登録した電子メールアドレス(以下「電子メールアドレス」という。)に対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。
5.次の各号のひとつでも該当した場合、当社またはカード会員規約に定めるカード会社は法人会員に通知催告を行ったうえで、本サービス利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止または本特約の一部もしくは全部の解除をすることができるものとします。
(1)法人会員の本サービスにおける利用代金が、年額 300 万円を下回った場合
(2)法人会員の1ヶ月あたりの本サービスにおける利用代金を、部署カード及び個人カードの総枚数で割ったカード1枚あたりの利用代金が、1回でも 1,500円を下回った場合
6.当社より第 4 項の承認を受けたカード使用者は、原則として当社の本サービスの提供中は、本サービスを利用できるものとします。ただし、カード使用者が以下の項目に該当する場合、当社は事前にカード使用者に通知することなく、直ちにカード使用者の本サービスの利用資格を停止・取消またカード使用者の本サービス利用を停止させることがあります。なお、本項(7)または(8)の項目に該当する場合は、同時に、カード会員規約第 12 条第 1 項第 6 号に該当するものとみなします。
(1)カード使用者が本特約等に違反した場合
(2)第 2 項により登録および第 3 条により修正された会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む)があった場合
(3)本代理権を喪失した場合、カード会員規約が失効した場合、またはカード
使用者がカード使用者でなくなった場合
(4)電子メールアドレス、連絡先電話番号の変更等により、当社からカード使用者への連絡がとれなくなった場 合
(5)カード使用者が差押、仮差押、仮処分を受けた場合、支払を停止した場合、破産もしくは更生手続開始の申立を行いまたは申立を受けた場合、その他カード使用者の信用状態に重大な変化が生じた場合
(6)カード会社から会員資格を取り消すよう通知があった場合
(7)法人会員またはカード使用者が、本サービスを利用して購入した乗車券類の一部または全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で、転売もしくは換金行為を試み、または実行した場合(旅行業法に定める取次行為を含む)
(8)法人会員またはカード使用者が、その一部または全部を自らは使用しない等、転売または換金等の目的において、相当と認められる数量または頻度を超えて、本サービスを利用して乗車券類を購入した場合
(9)法人会員またはカード使用者が、第 23 条に違反している、または疑いがあると当社が認めた場合
(10)同一のカード使用者に対し複数の会員 ID(本サービスまたはスマートEXを含む。以下同じ。 )が発行されている場合(過去に発行されていた場合を含む。)において、複数の会員 ID の一部もしくは全部において、上記(1)から(9)のいずれかに該当した場合
(10)その他、カード使用者が本サービスを利用することを当社が不適当と判断した場合
7.カード使用者は、本サービスの退会を希望する場合、申込サイト上で当社が定める会員登録の初期化手続きを行うものとします。カード使用者が会員登録の初期化手続きを行った場合、当社は、カード使用者の会員登録を取り消します。また、会員登録の初期化手続が完了した後、当社は申込サイト上に表示することにより通知します。なおカード使用者が、カード会員のカードを退会することを希望する場合は、カード会員規約に定める方法で、カード会社へ申し出るものとします。
8.カード使用者が会員登録を行った後、またはカード使用者が前項に定める本サービスの会員登録の初期化手続を行った後、当社が別に定める所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場合、第 6 条第 1 項 に定めるカスタマーセンターまで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。なお、カスタマーセンターの電話番号、受付時間等については、変更される可能性があります。
9.法人会員およびカード使用者は、第 5 項、第 6 項または第 7 項により、カー ド使用者の会員資格の喪失時点以前に発生した本特約等に基づく債務の負担は、理由のいかんを問わず免れ得ないものとします。
第 3 条(会員情報の登録・修正)
カード使用者は、会員情報(前条第 2 項により登録した自己に関する情報または回数を問わずこれを修正登録したものを含む)の内容に変更が生じた場合、速やかに当社が定める方法で情報の修正登録を行うものとし、会員情報を常に最新、完全かつ正確に保つものとします。
第 4 条(会員情報の使用等)
本サービスに基づき当社が知り得た法人会員またはカード使用者に関する情報
(購入履歴およびサーバー通信履歴等)についての取扱いは、カード会員規約によるものとします。
第 5 条(法人会員およびカード使用者の義務)
1.法人会員およびカード使用者は、本サービスを利用する際には、インターネット利用の一般的なマナーおよび技術的ルールを遵守しなければならないものとします。
2.法人会員もしくはカード使用者は会員 ID、パスワードの使用および管理の一切の責任を負うものとし、カード使用者以外の者に利用させたり、貸与、譲渡等をしてはならないものとします。
3.法人会員およびカード使用者は、本サービスに関連して当社または第三者に
迷惑、不利益を与える恐れのある行為、本サービスに支障をきたす恐れのある行為、本特約に違反する恐れのある行為等を行ってはならないものとします。第 6 条(カード使用者の問い合わせ窓口)
1.カード使用者から本サービスの利用方法に関する質問等については、JR 東海
エクスプレス予約カスタマーセンター(以下「カスタマーセンター」という。)にて受け付けるものとし、その電話番号、受付時間等は、当社 HP 上に掲示します。
2.カスタマーセンターでは、カード使用者からの質問等の内容を文書または録音等により記録させていただきますが、当社 HP 上に掲示する個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)に基づき厳正に取扱います。
3.カスタマーセンターが案内する情報に基づき、法人会員またはカード使用者が判断した行動の結果、法人会員またはカード使用者が被害を被ることがあっても、当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
第 7 条(利用環境、受付期間、受付時間、回答時間等)
1.本サービスを利用するための通信端末、ソフトウェア等利用環境については、当社 HP 上により周知するものとします。
2.本サービスを利用した乗車券類の購入等の受付期間、受付時間および所要回答時間並びに取り扱う乗車券類等は、原則として当社 HP 上で周知するものとします。
第 8 条(申込)
本サービスにおいて、カード使用者は、当社より付与された会員 ID およびパスワードを入力する等、当社が別に定める方法により、インターネットによる申込に限り、乗車券類の購入等の申込をするものとします。
第 9 条(回答方法、決済)
1.カード使用者が本サービスを利用した場合、会員 ID に紐づくカードによって決済することとします。
2.カード使用者の乗車券類の購入等の申込に対する当社からの申込が成立したか否かの回答の通知は、申込操作完了後の申込サイトへの表示、またはカード使用者の電子メールアドレスに対する電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。なお、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到達が遅れた場合、または電子メールアドレスが不正確であった場合は、通常通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.本サービスでは、前項による申込が成立した旨の回答の通知が当社からなされた時点で、カード使用者が乗車券類の購入等を行ったものとし、かつ、カード使用者と当社の間で運送契約の成立、変更、解約等がなされたものとします。なお、当社はカード使用者に対し、申込が成立した旨の回答の通知と併せて、お預かり番号の通知等を行うものとします。
4.カード使用者が前項の乗車券類の購入等を行った時点において、決済手続が行われるものとします。したがって、カード使用者の本サービスを利用した乗車券類購入可能額は、カード使用者のカード利用可能枠による制限を受けます。また、乗車券類の購入可能件数は、当社 HP により周知するものとします。
5.カード使用者は、乗車券類購入等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社からの回答が通知されない場合、カスタマーセンターまで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。この場合、第 2 項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、乗車券類の購入等の申込に対する成立の通知をカスタマーセンターから行うことがあります。
6.乗車券類の変更、払戻等(第 14 条に定める受取後の乗車券類の変更・払戻等を含む。)により過不足金が生じた場合の精算は、原則としてカード使用者のカードにより決済することとします。なお、乗車券類の変更を行う場合は、原則として変更後の乗車券類を改めて決済したのち、変更前の乗車券類を払い戻します。したがって、カード使用者の本サービスを利用した変更後の乗車券類購入可能額は、カード使用者のカード利用可能枠による制限を受ける場合があるものとします。
第 10 条(契約成立後の乗車券類の扱い)
1.カード使用者は、本サービスにより購入、変更した乗車券類については、当社が別に定める営業時間内および期間中において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
2. 本サービスにより購入、変更した乗車券類については、カード使用者が受取、払戻を行うまでの間、当社において保管するものとします。
3.前項により、当社において保管している乗車券類についても、本特約に別に定める場合を除き、当社または他社の定める運送約款の適用を受けるものとします。
第 11 条(事前申込サービス)
1.本サービスの乗車券類は、別に定める期間においては、旅客営業規則に定める発売日(以下「発売開始日」という。)の前に購入の申込(以下「事前申込」という)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には事前申込の停止をすることがあります。また、発売開始日および列車あたりの事前申込の件数には限りがあります。
2.当社は、会員が事前申込を行った場合、申込サイト上で、事前申込を受け付けた旨の通知を行います。
3.当社は、会員が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 8 時に事前申込の
内容について購入申込があったものとして、午前 8 時以降xx、手続きを行う
ものとします。運送契約の締結の成否の通知は、第 9 条に基づき電子メール送信により行います。
(注)事前申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。
4.前項にかかわらず、当社は会員に対し、運送契約の締結の成否の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
5.前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく運送契約は締結されます。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、会員は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
6.事前申込の取消は、会員が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 8 時に達する前までの間に無手数料で行うことができますが、それ以降は取消できません。
第 12 条(夜間申込サービス)
1.本サービスの乗車券類は、当社が別に定める夜間申込サービス時間帯においては、購入の申込(以下「夜間申込」という)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には夜間申込の停止をすることがあります。
2.当社は、カード使用者が夜間申込を行った場合、申込サイト上で、夜間申込を受け付けた旨の通知を行います。
3.当社は、当社が別に定める本サービスの営業時間の開始時に夜間申込の内容について購入申込があったものとして、営業時間の開始以降xx、手続きを行うものとします。運送契約の締結の成否の通知は、第 9 条に基づき電子メール送信により行います。
(注)夜間申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。
4.前項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、運送契約の締結の成否の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
5.前二項の通知が行われた時点で、夜間申込に基づく運送契約は締結されます。なお、当日中に、当社から通知がない場合、カード使用者は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
6.夜間申込の取消は、カード使用者が夜間申込を行った夜間申込サービス時間帯は無手数料で行うことができますが、それ以降は取消できません。
第 13 条(受取)
1.カード使用者は、当社が別に定める指定席券売機または窓口(以下「受取窓口」という。)において、当社が別に定める方法により、第 10 条第 2 項により当社が保管をしている乗車券類の受取を行うものとします。
2.本サービスでは乗車券類を受取る際の本人認証のために符号(QR コードおよび 16 桁の英数字。以下、総称して「受取コード」という。)を発行するものと
します。カード使用者が前項の受取を行う際には、当社が別に定めるカード使用者の EX-IC カードまたは受取コードが必要となるほか、カード使用者が本サービスログイン時に入力するパスワードの入力を行うものとします。ただし、当社の駅等の窓口で受取を行う場合は、パスワードに代えて当社所定の帳票への自署等によることができるものとします。
3.第 1 項の乗車券類の受取期間は、乗車日当日までとし、受取窓口の営業時間内に限ります。ただし、指定席券売機での受取期間、前項の受取コードの有効期間および第 11 条に定める事前申込による受取期間は、別に定めるところによるものとします。なお、受取期間を経過した乗車券類の受取等は行うことができないものとします。
4.前項の受取期間を経過したにもかかわらず受取が行われなかった乗車券類については、個々の乗車券類ごとに、以下のように取り扱うものとします。
(1)特急券と乗車券の効力が一体となった乗車券類については、普通車指定席用およびグリーン車用は、乗車日の指定列車発車時刻後の当日中に、また普通車自由席用は乗車日の当日中にカード使用者から払戻請求があったものとみなして、別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額の払戻を行うものとします。
(2)特急券のみ効力を持った乗車券類については、普通車指定席用およびグリーン車用は一切払戻を行いません。普通車自由席用は、所定の払戻手数料を差し引いた額の払戻を行うものとします。
5.前項による払戻は、カード使用者のカードにより決済を行います。なお、第
9 条に関わらず会員への通知は行いません。
6.カード使用者が会員資格を喪失した時点で、当社が第 10 条第 2 項により保管している乗車券類が存在する場合の受取期間は、当該時点における日付をもって、第 3 項に規定する受取期間の満了日とみなします。
第 14 条(受取後の乗車券類の扱い)
カード使用者が第 13 条第 1 項により受取をした後の乗車券類の変更・払戻等を行う場合、カード使用者は当社が別に定める窓口において、カード使用者のカードの提示等を行うものとします。
第 15 条 (付帯サービス)
1.当社または付帯サービスを提供する企業(以下「提携企業」という。)は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という。)を提供することがあり、法人会員もしくはカード使用者は、当社または提携企業が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、当社 HP または申込サイト上への掲示等で案内します。
2.法人会員またはカード使用者は、付帯サービスを利用する場合、常にカード使用者のカードまたは EX-IC カードを携帯し、当社、当社指定路線を運営する他社、または提携企業の係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、付帯サービスの全部または一部の提供を受けられないことがあります。
第 16 条(変更の可能性)
1.当社は、事前に法人会員またはカード使用者に通知することなく本サービスに関するシステムおよび下記に記した内容を変更することができます。なお、変更後は、変更後のシステムおよび内容が有効であるものとします。また、この変更に起因して、法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益については、当社は一切責任を負いません。
(1)第 7 条の利用環境、乗車券類購入の申込受付期間、受付時間および所要回答時間
(2)第 8 条、第 11 条、第 12 条の申込方法
(3)カスタマーセンターの電話番号、受付時間等
(4)第 13 条の受取窓口、受取方法、受取期間
(5)付帯サービスの内容
(6)その他やむを得ない事情がある場合における本サービスの内容
2.当社は、以下の項目に該当する場合、事前に法人会員またはカード使用者に通知することなく、本サービスの中断・変更および本サービスへのアクセス制限を行うことができます。
(1)本サービスのシステムの保守が必要な場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合
(3)その他、当社が、本サービスの運営上、中断・変更及びカード使用者からの本サービスへのアクセス制限が必要と判断した場合
3.当社は、当社の都合により本サービスを終了できるものとしますが、この場合、当社は法人会員またはカード使用者に事前に通知するものとします。
第 17 条(法人会員の責任、当社の免責、損害賠償)
1.法人会員またはカード使用者は、自らの行為であるか否かに関わらず、また過失の有無にかかわらず、本サービスの利用にあたり、カード使用者(本条に限り、カード使用者が締結した運送契約に基づき乗車を認めるカード使用者以外の者も含む。以下同じ。)が行った一切の行為およびその結果並びに会員 ID等によりなされた一切の行為および結果について、一切の責任を負担するものとし、第三者に損害を与えた場合、法人会員の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
2.当社は、本サービスに関して、以下の項目について、一切責任を負いません。
(1)会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む)があったことにより、法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(2)カード使用者の会員 ID およびパスワードの使用上の誤りまたは管理不十分により法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(3)当社が第 2 条第 3 項により本サービスの会員登録に対して承認をしないことにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(4)当社が第 2 条第 6 項により本サービスのカード使用者の会員資格を停止・取消または本サービスの利用を停止させることにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(5)当社が本サービスに関するシステムまたは内容を変更したことにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(6)当社が本サービスの中断・変更・終了またはカード使用者からの本サービスへのアクセス制限を行ったことにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(7)カスタマーセンターの電話番号、受付時間等の変更により法人会員、カード使用者または第三者の被った不利益
(8)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、カード使用者の携帯電話またはパソコン等の機器、ソフトウェア等およびその環境設定、並びに通信状況等に何らかの問題がある場合等に法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(9)当社が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴がなされたことにより会員 ID、パスワードその他取引情報が漏洩したときに、法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(10)電子メールアドレスに対し当社から電子メールが送信されるに伴い、法人会員またはカード使用者に生じる通信費等必要な費用の支払が生じることにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(11)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず駆除できずに当社から送信された電子メールに付随していたウィルス、または当社が世間一般に送信される電子メールの容量として妥当と判断したにもかかわらず、結果としてカード使用者の携帯電話またはパソコンの受信容量を超過し法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(12)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、カード使用者が登録した電子メールアドレスに対し当社から送信された電子メールにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(13)カード使用者が、本特約、本特約の特約、当社の定める運送約款及び法令の定めに違反したことにより、または本特約及び本特約の特約によりカード使用者が一切の責任を負うことが規定されている事柄をカード使用者が行ったことにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(14)その他、当社が相当の注意を払ったにもかかわらず、本サービスによって法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
3.カード使用者が本特約等、当社または他社の定める運送約款および法令の定めに違反して当社または第三者に損害を与えた場合、法人会員は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第 18 条(通知および同意の方法)
1.当社から法人会員またはカード使用者への本サービスの運営および内容に関する通知は、当社の本サービスの申込サイトまたは当社 HP 上への掲示、電子メールアドレスに対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとします。
2.前項の掲示の通知内容を反映した本サービスを法人会員またはカード使用者が利用したことにより、同通知の内容を法人会員またはカード使用者が承諾したものとみなします。
第 19 条(権利の帰属)
本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サービス、手続、その他技術・販売方式全般および情報に関する権利は当社またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、法人会員またはカード使用者はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
第 20 条 (債権譲渡および債権供担保の禁止)
法人会員またはカード使用者は理由のいかんを問わず、本特約等に基づき当社に対して有する債権を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならないものとします。
第 21 条 (相殺禁止)
法人会員またはカード使用者は理由のいかんを問わず、本規約等に基づく金銭債務を、当社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。第 22 条 (例外的扱い)
当社は、当社が特に必要と認めた場合、本特約の規定と異なる扱いをすること
ができるものとします。
第 23 条(反社会的勢力の排除)
1.法人会員またはカード使用者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)前各号の共生者
(7)その他前各号に準ずる者
2.法人会員またはカード使用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為改定日 令和4年6月 25 日
エクスプレス予約グリーンプログラム特約
第 1 条(定義)
(1)本特約は、東海旅客鉄道株式会社(以下、「JR 東海」という。)および JR東海が提携する企業(以下、「提携各社」という。)が、「JR 東海エクスプレス・カード会員規約」(※)に定める会員(以下、「会員」という。)に対し、各種サービスを提供するプログラム(以下、「本プログラム」という。)について定めます。
(2)本プログラムは、会員によるエクスプレス予約のご利用に対し、そのご愛顧にお応えするため、特典を提供するものです。
(3)ポイントとは、会員による本プログラム対象サービスの利用に応じて付与される点数をいいます。
(4)特典とは、会員の利用申込に応じて JR 東海及び提携各社により、会員に提供されるサービス等をいいます。
(5)特典グリーン券等とは、特典のうち、会員が一定の条件によりグリーン席に乗車いただくことができるサービスを利用する場合に購入できるサービス又は乗車券類をいいます。
第 2 条(参加申込)
(1)本プログラムは、すべての会員を対象に提供し、別に定める場合を除き、会員による申込等特別の手続きを行うことなくサービスが適用されます。
(2)前項にかかわらず、次の会員については、本プログラムの対象外とします。
・基本法人会員、部署会員など物理的にカードが発行されない会員
・JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員
・JR 東海エクスプレス・カード(E 予約専用)会員および JR 東海エクスプレス・カード(E 予約専用ライト)会員
・JR 東海エクスプレス予約サービス(プラス EX)会員第 3 条(ポイントの蓄積)
(1)ポイントは、物理的に発行されたカード単位で蓄積されます。
(2)会員が、会員でなくなったときは、蓄積されていたポイントは無効となります。
(3)ポイントは、別に定める条件に従ったエクスプレス予約による乗車券類の購入、受取等のほか、JR 東海及び提携各社の定める商品購入・サービス利用に際し、付与されます。
(4)ポイントは、エクスプレス予約サービス内に設定される口座に対し蓄積されます。
(5)JR 東海及び提携各社は、ポイントの付与条件について、随時、任意に見直すことができるものとします。
(6)ポイントは、別に定める蓄積条件に基づき、口座に登録されることで付与されます。会員は、ポイントが口座に登録された後でなければ、そのポイントにより特典を利用することはできません。
(7)ポイントが自動的に口座に登録されなかった場合、会員は JR 東海が別に定める方法により、ポイントの蓄積・引き落としを請求することができます。ただし、この請求は、JR 東海が特に認める場合を除き、ポイント利用対象商品・サービスの購入日から 3 ヶ月以内でなければなりません。
(8)エクスプレス予約の利用条件や登録された会員属性等の違いにより、ポイント付与条件、特典付与条件その他の諸条件を、特定の会員にのみ変更して提供する場合があります。
第 4 条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限は、蓄積年の翌年の 6 月末日 23 時 30 分までとします。有効期限後に口座に存するポイントは、別に定める場合を除き、無効となり、JR東海は失効に関する一切の責任を負いません。
第 5 条(ポイントの共有・合算・移転)
(1)蓄積されたポイントについては、次に挙げる場合をはじめ、いかなる場合においても、所有する会員本人、第三者を問わず、他のカードとの間で共有・合算・移転できません。
①会員のカードが、現在のカードから、別のカードに変更となる場合
②会員が複数のカードを所持している場合
③法人カード及び、個人カードの家族会員等、ご利用の請求単位を統一又は、法人において部署(代表者)カードと個人カード等、実質的に同一名義人が複数のカードを利用している場合
(2)ポイントの合算・移転の特例
前号にかかわらず、次の場合については特例として、異なるカードへのポイントの合算・移転を認める場合があります。
①カードの紛失・盗難等により、別のカードを発行することとなった場合
②その他、JR 東海及び JR 東海との提携によりカードを発行するカード会社が共に認めた場合
第 6 条(提携各社によって提供される特典)
(1)提携各社によって提供されるサービス内容及びそれに関する告知等については、提携会社の責任により行います。JR 東海は、提携各社により提供されるサービスの品質を保証するものではありません。
(2)提携各社でのサービス利用については、各提携会社の規約等に定める利用条件に従うものとします。
(3)蓄積されたポイントは、別に定める場合を除き、提携各社が提供しているポイントサービス等のポイント・特典との共有・合算及び譲渡することはできません。
(4)JR 東海は、提携会社との提携解消、提携会社が提供する特典内容・条件の変更等については、一切責任を負いません。
(5)JR 東海は、提携各社との提携を変更又は終了することについて、権利を有します。この場合 JR 東海は、会員に対し、エクスプレス予約ホームページ
(xxxxx://xxxx.xx/)等にてその旨をお知らせします。第 7 条(ポイントによる特典の利用)
(1)特典は、会員に限り申し込むことができます。
(2)特典は原則として、会員に限り利用できるものとします。これによらず、会員が同時に予約した他の利用者等に特典を利用させる場合は、特典の利用条件等について十分に説明し、特典の利用に際し会員が遵守すべき規約等各種の定めについて、利用者に遵守させるものとします。
(3)ポイント及び特典については、前項の場合を除き、他の会員等に譲渡することはできません。
(4)特典の利用に際し、所定の本人確認等を行う場合があります。
(5)会員への特典に関する必要事項の通知・連絡は、エクスプレス予約ホームページによるほか、会員がカードもしくはエクスプレス予約に登録した住所・電話番号・電子メールアドレス等に対して行います。また、特典の送付は、原則として、会員がカードもしくはエクスプレス予約に登録した住所に対して行います。この登録内容の誤り・更新未了等により必要事項の不達及び特典の不着など、会員に不利益が生じても、JR 東海は一切責任を負いません。
(6)会員は、特典の利用に際して、別に定める利用条件を事前に確認すると共に、利用条件に従って利用するものとします。
(7)特典の提供にあたっては、利用できない期間や提供数量等の制限を設ける場合があります。JR 東海は、この利用制限を理由に、特典の払戻、ポイントの口座への返還、又はポイントの有効期限の延長等を行う責任を負いません。
(8)会員等が、提供された特典をいかなる形でも第三者への譲渡、売買、金品との交換を行うことを禁止します。
(9)JR 東海は、会員に提供するすべての特典について、紛失・盗難等を理由とする再提供の義務を負いません。また、特典の発送以降、配送中に生じた遅延、紛失、損害等のあらゆる事故により会員が特典を利用できない状況となった場合についても、それを保障するいかなる責任も負いません。
第 8 条(変更・終了の告知)
(1)JR 東海は、本特約、ポイント付与条件、特典内容やその付与条件等の諸条件について、既に付与されたポイント・特典等の価値に影響を及ぼすか否かに
かかわらず、予告なしに変更する場合があります。
(2)本プログラムに関する案内書に記載の規定及び告知内容等の確認事項については、エクスプレス予約ホームページに記載された内容が、従来の内容に優先します。最新の印刷物に記載された確認事項と相違する従来の確認事項は、最新の印刷物に記載された内容に改定されたものとみなします。
(3)JR 東海は、任意に本プログラムを終了することができるものとします。終了の場合、別に定める場合を除き、本プログラムの終了時において、会員の未使用ポイントは取り消され、未使用特典の使用も中止されます。
第 9 条(特約の変更)
当社は、民法の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、又はその付則および特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら会員の利益となるものである場合、又は会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約ホームページ等で公表するものとします。
第 10 条(この特約に定めのない事項)
ポイント利用に係わる個人情報の取り扱い、その他本特約に定めのない事項については、カード会員規約その他、各種の規約・特約によります。
※会員種別により、次の規約等に読み替えるものとします。
・JR 東海エクスプレス・カード会員規約
・JR 東海エクスプレス・(Visa・Mastercard・JCB)カード会員規約
・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約
・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・(Visa)カード会員規約
・JR 東海エクスプレス・カード(法人)会員規約
・JR 東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約
・JCBエクスプレスカード会員規約
・三井住友エクスプレスコーポレートカード会員規約
・UCエクスプレスコーポレートカード会員規約
・UCカードエクスプレスコーポレート会員規約
・MUFGカードエクスプレスコーポレート会員規約
・DCエクスプレスコーポレートカード(個別払い方式)会員規約
・DCエクスプレスコーポレートカード(一括払い方式)会員規約
・TS CUBIC エクスプレスコーポレートカード会員規約
・JR 東海エクスプレス予約サービス会員規約(ビューカード会員用)
・アメリカン・エキスプレス®・JR東海エクスプレス・コーポレート・カード会員規約
改定日 令和4年6月 25 日
JR 東海 EX-IC サービス規約(提携コーポレート会員)
本規約は、東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が提供する EX-IC サービス等について定めるものです。
第 1 章 総則 第 1 条(総則)
1.本規約は、「エクスプレス予約サービスに関する特約」(※1)(以下「サービス特約」という。)の特約とし、サービス特約と本規約との間で重複または競合する内容については、本規約が優先するものとします。
2.「JR 東海エクスプレス・カード会員規約」(※2)(以下「カード会員規約」という。)に定める法人会員(以下「法人会員」という。)は、カード会員規約に定めるカード使用者(以下「カード使用者」という。)に本規約を周知する義務を
負います。
第 2 条 (用語の定義)
1.本規約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「EX-IC カード」とは、当社が法人会員を対象に貸与する IC チップを内蔵するカードをいいます。
(2)「EX-IC カード番号」とは、EX-IC カードを識別するために EX-IC カードごとに付与された EX-IC カード固有の番号をいいます。
(3)「記名式 EX-IC カード」とは、カード使用者名等がカードの表面に記載されている EX-IC カードをいいます。
(4)「非記名式 EX-IC カード」とは、会社の部署名等がカードの表面に記載されている EX-IC カードをいいます。
(5) 「交通系 IC カード」とは、当社エクスプレス予約ホームページ
(xxxxx://xxxx.xx/)(以下「当社 HP」という。)に掲載する IC カード乗車券等をいいます。
(6)「当社指定路線」とは、第 4 条に定める EX-IC サービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。
(7)「指定クレジットカード」とは、当社が別に定めるクレジットカード(※3)のうち、会員が、JR 東海エクスプレス予約サービスの利用代金等の決済手段として指定するクレジットカードをいいます。
(8)「指定クレジットカード発行会社」とは、指定クレジットカードを発行するクレジットカード会社(※4)をいいます。
(9)「会員情報」とは、カード使用者またはカード会員規約に定める管理責任者が、サービス特約第 2 条の定めにより会員登録の際に登録した事項(修正登録した事項を含みます。)をいいます。
2.本規約に定めのない用語の定義については、カード会員規約およびサービス特約に定めるところによるものとします。
第 3 条 (本規約の変更)
当社は、民法の定めに従い法人会員およびカード使用者と個別に合意すること なく、本規約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則および特約等を変更することができるものとします。なお、改 定が専ら法人会員およびカード使用者の利益となるものである場合、または法 人会員およびカード使用者への影響が軽微であると認められる場合、その他法 人会員およびカード使用者に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改 定の効力が生じる日を定めたうえで、法人会員およびカード使用者に対して改 定の都度、当社 HP 等で公表するものとします。
第 2 章 EX-IC サービス 第 4 条(EX-IC サービス)
1.EX-IC サービス(以下「本サービス」という。)とは、サービス特約第 1 条に
定めるエクスプレス予約サービスの一種であり、インターネットによる申込により、当社指定路線の旅客運送契約の締結、変更、解約等(以下「締結等」という。)をすることができるサービスをいいます。ただし、本サービスにより締結等をすることができる旅客運送契約は、当社が別に定める乗降場(以下「駅」という。)において入出場する際に EX-IC カードまたは交通系 IC カード(以下、総称して「IC カード」という。)が必要等の特別な旅客運送契約(以下「EX-IC運送契約」という。)となります。また、EX-IC 運送契約は、乗車xxの条件によっては、運賃等が高額となる等、他の旅客運送契約によるよりも法人会員またはカード使用者もしくは第 18 条で定める利用者にとって不利になる場合があります。
2.カード使用者または利用者は、本サービスの利用において、登録または指定した IC カードで乗車駅の自動改札機を通過できない場合や、登録または指定した IC カードを乗車日当日に不所持の場合などは、サービス特約第 13 条に定める受取窓口において、サービス特約第 10 条により当社が保管し、その約定した
内容を記載した証票(以下「乗車券類」という。)を受け取って乗車するものとします。
3.当社指定路線とその他の路線の乗換改札口については、別に定める場合を除き、自動改札機を EX-IC カードまたは乗車券類のみで通過することはできません。
第 5 条(EX-IC 運送契約の内容)
EX-IC 運送契約の内容は、当社指定路線のうち当社路線については、当社が別に定める「EXサービス運送約款」によるものとし、当社指定路線のうち他社路線については、当該他社が定める約款によるものとします。
第 6 条(利用環境、受付期間、受付時間等)
1.本サービスを利用するための通信端末、ソフトウェア等利用環境については、当社 HP により周知するものとします。
2.本サービスにより EX-IC 運送契約締結等の申込を受け付ける期間、受付時間および所要回答時間並びに取り扱う EX-IC 運送契約の運賃等は、当社が別に定めるところによるものとします。
第 7 条(申込)
カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結等を申し込むにあたり、カード使用者の責任において、EX-IC 運送契約の内容を確認したうえで申し込むものとします。
第 8 条(申込および決済の方法、契約の成立等)
1.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
※EX-IC 運送契約により大人1名が IC カードで乗車する場合は、カード使用者本人の利用に限ります。
2.前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上画面への表示または会員情報として登録された電子メールアドレス(以下「電子メールアドレス」という。)への電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。なお、当社はカード使用者に対し、承諾の通知と併せて、お預かり番号の通知を行うものとします。
3.前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、カード使用者と当社の間で EX-IC 運送契約が成立するものとします。
4.EX-IC 運送契約の運賃等は、指定クレジットカードによって決済することとします。なお、カード使用者の本サービスにより EX-IC 運送契約を締結できる可能額は、カード会員規約に定める利用可能枠による制限を受けます。また、 EX-IC 運送契約の締結可能件数は、当社 HP により周知するものとします。
5.第 3 項の定めにより EX-IC 運送契約が成立した時点において、EX-IC 運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。
6.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
7.前項の変更、解約等は、申込に対する当社からの承諾の通知がなされた時点で、変更、解約等が成立するものとします。また、変更、解約等の承諾の通知は、変更、解約等の操作完了後の本サービスの申込サイト上画面への表示または電子メールアドレスへの電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。
8.前項により第 4 項に基づき決済した運賃等に払い戻すべき過剰金または新たに収受すべき不足金もしくは手数料が生じた場合、指定クレジットカードにより精算することとします。なお、EX-IC 運送契約の変更を行う場合は、原則として変更後の EX-IC 運送契約の運賃等を改めて決済したのち、変更前の EX-IC 運送契約の運賃等を払い戻します。したがって、カード使用者の本サービスにより EX-IC 運送契約を変更できる可能額は、当該指定クレジットカード利用可能枠による制限を受ける場合があります。ただし、法人会員もしくはカード使用者から当社に申し出があり、当社が特に認める場合または運行不能その他当社が妥当と認める場合には、現金その他の手段により精算することがあります。
9.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社から承諾の通知がされない場合には、サービス規約第 6 条に定める JR 東海エクスプレス予約カスタマーセンター(以下「カスタマーセンター」という。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。この場合、第 2 項、第 7 項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、EX-IC 運送契約の締結等の承諾の通知をカスタマーセンターから行うことがあります。
10.EXサービス運送約款第 27 条の 2 に定める特殊な乗車取扱いをした場合の
EX-IC 運送契約の成立時期は、第 3 項および第 9 項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機による処理を受けたときとします。この場合、EX-IC 運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場の記録をもとに、乗車した区間、乗車日に対する EX 予約サービス(普通車自由席)の発売額とします。また EX-IC運送契約の運賃等の決済は、第 5 項の定めによらず、乗車日以降に指定クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済内容についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等を行い、EX-IC 運送契約の通知を行うものとします。
第 9 条(契約の締結、変更後の取り扱い)
法人会員またはカード使用者は、本サービスにより締結、変更した EX-IC 運送契約の内容について、その有効期間中は、当社が別に定める営業時間内において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
第 3 章 サービスの変更、中断、終了等および通知方法等に関する定め第 10 条(本サービス等の変更、中断、終了等)
1.当社は、事前に法人会員およびカード使用者に通知することなく、本サービ
スの内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
2.当社は、事前に法人会員およびカード使用者に通知することなく、本サービスの提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」という。)を変更することができるものとします。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に法人会員およびカード使用者に通知することなく、本サービス等の一部もしくは全部の提供の中断またはカード使用者のシステム等へのアクセス制限その他必要な措置を実施することができるものとします。
(1)システム等の保守、点検を行う場合 (2)システム等に障害が発生した場合
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスを通常どおり提供できなくなった場合
(4)その他、当社が本サービス等の提供上、必要と判断した場合
4.当社は、当社の都合により本サービスを終了できるものとしますが、この場合、当社は法人会員およびカード使用者に事前に通知するものとします。
5.当社は、本サービスの内容の変更、システム等の変更、提供の中断もしくはシステム等へのアクセス制限その他必要な措置の実施または提供の終了に伴って法人会員、カード使用者または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第 11 条(通知の方法)
1.当社から法人会員またはカード使用者への本サービス等の内容およびその取り扱い等に関する通知は、本サービスの申込サイトもしくは当社 HP 上への掲示、電子メールアドレスへの電子メールの送信、電話番号への電話連絡、指定クレジットカード発行会社が指定する住所への郵便物の送付等の当社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。
2.前項の通知が本サービスの申込サイトまたは当社 HP 上への掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.第 1 項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信
するときに電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
4.第 1 項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、指定クレジットカード会社が指定する住所に宛てた郵便物が当該所在地に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前二項において、電子メールアドレスまたは法人会員の所在地が不正確であった場合には、このために電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 6.当社は、電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなかったことにより、法人会員、カード使用者または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第 12 条(例外的扱い)
当社は、当社が特に必要と認めた場合、第 2 章ないし本章の定めと異なる扱いをすることができるものとします。
第 4 章 EX-IC カード
第 13 条(EX-IC カードの発行および効力)
1.当社は、本サービスの提供に関連して、法人会員に対し、当社が必要と認める種類および枚数の EX-IC カードを発行し、貸与します。
2.EX-IC カードの所有権は、当社に属し、法人会員は、本規約により使用することが認められたカード使用者への貸与をのぞき、第三者に、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。
3. 当社は、別に定める場合を除き、指定クレジットカード発行会社が指定する住所に、EX-IC カードを送付します。
4.法人会員およびカード使用者は、善良なる管理者の注意を持って EX-IC カード(内蔵する IC チップに記録された情報を含む)を使用、管理しなければなりません。
5.カード使用者は、EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車する場合は、常に EX-IC カードおよび指定クレジットカードを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより、カード使用者は速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、カード使用者は、EX-IC運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
6.記名式 EX-IC カードは、EX-IC カード表面に記載されたカード使用者以外は使用できません。
7.非記名式 EX-IC カードは、法人会員がその使用に伴う一切の責任・債務・負担等を負うことを条件に、法人会員が指定する者(以下「カード指定者」という。)に使用させることができます。この場合、カード指定者は、必要に応じて本規約におけるカード使用者とみなされます。
8.EX-IC カードが第三者に使用された場合、法人会員は、承諾したか否かにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
9.当社は、EX-IC カードに在来線用の IC カード乗車券にかかわる機能を付加する場合があります。なお、在来線用の IC カード乗車券にかかわる機能に関する取り扱いは、別に定めます。
第 14 条(EX-IC カードの有効期限および更新)
1.EX-IC カードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め法人会員に通知した場合には、EX-IC カードの有効期限を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、EX-IC カードの有効期限前に、当社の都合により EX-IC カードを予告なく交換することがあります。
3.EX-IC カードの有効期限が満了する場合、法人会員から EX-IC カードの更新を希望しない旨の通知がない EX-IC カードについて、当社が引き続き適当と認めるときは、EX-IC カードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新した EX-IC カードを自動的に発行します。
第 15 条(EX-IC カードの返却等)
1.法人会員またはカード使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、法人会員またはカード使用者に対し、 EX-IC カードの返却を求めるないし本サービス等の提供を終了することがあります。
(1)本規約に違反した場合
(2) 会員登録の取消を受けた場合
(3)当社が定める期間内において、1 回も本サービスを利用していない場合
(4)記名式 EX-IC カードを記名人以外の第三者に使用させた場合
(5)EX-IC カードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(6)転売、換金等の目的による EX-IC 運送契約の締結等、EX-IC カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(7)EX-IC カード本体または内蔵する IC チップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(8)法人会員が、指定クレジットカード発行会社への約定支払額の支払いを怠った場合等、同社より本サービスの利用を停止するよう依頼を受け、当社がこれを妥当と判断した場合
(9)EX-IC 運送契約の内容について、当社が別に定める「EX サービス運送約款」もしくは他社が定める約款に重大な違反をした場合または繰り返し違反した場合
(10)当社から複数の EX-IC カードを貸与されている場合で、他の EX-IC カードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(11)第 19 条第 1 項のいずれかの事由に該当したことにより交通系 IC カードの登録取消を受けた場合
(12)その他、法人会員またはカード使用者の EX-IC カードの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項により法人会員またはカード使用者が EX-IC カードの返却を求められた場合、カード使用者が当社との間に締結したその時点で有効な EX-IC 運送契約に基づく権利その他 EX-IC カードに基づく権利は、無効となります。
3.法人会員またはカード使用者は、法人会員またはカード使用者でなくなった場合、速やかに EX-IC カードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社が EX-IC カードの所有権を放棄し、法人会員またはカード使用者の責任において EX-IC カードを処分させることができるものとします。
4.法人会員は、法人会員でなくなった後であっても、EX-IC カードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第 16 条(EX-IC カードの紛失、盗難および不正使用)
1.法人会員またはカード使用者は、EX-IC カードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けると共に、当社が別に定めるエクスプレス IC カード紛失盗難デスクに電話連絡を行い、EX-IC カードの利用停止を申し出るものとします。
2.法人会員またはカード使用者の EX-IC カードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、第 13 条第 8 項の定めの他、そのために生じた一切の損害は法人会員が負担するものとします。
(1)法人会員またはカード使用者の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合
(2)法人会員またはカード使用者の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合
(3)本規約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合 (4)当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合 (5)不正使用の際に法人会員のパスワードが使用された場合
(6)第 1 項の申し出または届出書の内容が虚偽である場合
3.当社は、第 1 項の申し出を受領した場合、当社が別に定める期間内に不正利
用等の防護措置その他の所定の手続をとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」という。)。防護措置期間経過後に生じた EX-IC カードの不正使用については、前項各号に該当する場合を除き、第 13 条第 8 項の定めにかかわらず、法人会員は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。
4.カード使用者が指定クレジットカードを紛失または盗難に遭う等して、その後、EX-IC カードが第三者により不正使用された場合の補償については、法人会員の指定クレジットカード発行会社が定める諸規約によります。
5.カード使用者が EX-IC カードを紛失し、または盗難に遭った場合であっても、指定クレジットカードを紛失または盗難に遭う等していなければ、法人会員の指定クレジットカード発行会社が定める補償はありません。
第 17 条(EX-IC カードの再発行)
1.当社は、法人会員またはカード使用者が当社の定める変更手続をすることにより、在来線用の IC カード乗車券にかかわる機能の付加その他 EX-IC カードの種別を変更して再発行することがあります。
2.当社は、EX-IC カードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に法人会員またはカード使用者に通知することなく EX-IC カード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。 3.当社は、法人会員またはカード使用者が EX-IC カードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、 EX-IC カードを再発行します。
4.前二項の EX-IC カードの再発行の際には、法人会員またはカード使用者は、 EX-IC カードを保有していれば、これを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社が EX-IC カードの所有権を放棄し、法人会員またはカード使用者の責任において EX-IC カードを処分させることができるものとします。
5.法人会員またはカード使用者は、第 1 項または第 3 項により EX-IC カードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は指定クレジットカードにより決済するものとします。
第 5 章 交通系 IC カード
第 18 条(交通系 IC カード)
1. カード使用者またはカード使用者が締結した EX-IC 運送契約に基づき乗車を認めるカード使用者以外の者(以下「利用者」という。)が EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車するために交通系 IC カードを使用して入出場することを希望する場合、法人会員がその使用に伴う一切の責任・債務・負担等を負うことを条件に、カード使用者は当社が別に定める方法により交通系 IC カードの登録または指定手続をするものとします。
※交通系 IC カードが失効や無効となっている場合は、本サービスを利用できません。
2.カード使用者は、記名式の交通系 IC カードを登録する場合、実際に乗車するカード使用者または利用者と同一名義の交通系 IC カードを登録するものとします。
3.カード使用者は、EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車する場合であって、交通系 IC カードを使用して入出場するときは、常に IC カードおよび指定クレジットカードを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより、カード使用者は IC カードおよび指定クレジットカードを、利用者は交通系 IC カードを、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、カード使用者または利用者は、EX-IC 運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
4.EX-IC 運送契約締結後、当社が別に定める条件で変更する場合、当社は予約に紐づいた交通系 IC カードの登録または指定情報を自動的に解除することがあり、この場合申込サイト上に表示するものとします。
5.交通系 IC カードを申込サイト上で登録または指定可能な時間帯や件数は、
当社が別に定めます。
第 19 条 (交通系 IC カードの登録取消)
1.カード使用者または利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、事前にカード使用者に通告することなく直ちに交通系 IC カードの登録もしくは指定を取り消すまたは本サービスの利用を停止することがあります。
(1)第 15 条第 1 項のいずれかの事由に該当したことにより EX-IC カードの返却を求められた場合
(2)記名式交通系 IC カードを記名人以外の第三者に使用させた場合
(3)交通系 IC カードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(4)転売、換金目的による EX-IC 運送契約の締結等、交通系 IC カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(5)交通系 IC カードに記録された情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(6)カード使用者が複数の交通系 IC カードとして登録手続をし、当社がこれらを登録した場合で、他の交通系 IC カードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(7)カード使用者が登録した交通系 IC カード番号が不正確であり、第三者が不利益を被っている場合
(8)その他、カード使用者の交通系 IC カードの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項によりカード使用者が交通系 IC カードの登録または指定取消を受けた場合、カード使用者が当社との間に締結したその時点で有効な EX-IC 運送契約に基づく権利その他交通系 IC カードに基づく権利は、無効となります。
3.法人会員は、法人会員でなくなった後であっても、カード使用者が登録または指定した交通系 IC カードの使用に関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第 20 条 (交通系 IC カードの変更等)
1.カード使用者が、本サービスに交通系 IC カードを追加登録する場合並びに登録または指定した交通系 IC カードを変更する場合は、当社の定める手続によるものとし、当社がこれを認めた場合に新たな交通系 IC カードで本サービスを利用することができます。
2.EX-IC 運送契約の締結または変更後、前項により交通系 IC カードの登録または指定を変更した場合は、変更後の交通系 IC カードで本サービスを利用するものとします。
第 6 章 その他
第 21 条(当社の免責事項)
当社は、IC カードの利用に関して、次の各号の不利益については、一切の責任を負いません。
(1)カード使用者の IC カードの使用上の誤りにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(2)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、システム等にかかわる通信回線やコンピュータの障害等により、システム等が中断・遅滞・中止したことにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(3)指定クレジットカード、EX-IC カード、本サービスの案内冊子および当社 HP等に記載された連絡先の名称、電話番号、受付時間等の変更により法人会員、カード使用者または第三者の被った不利益
(4)利用環境の変更により、法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益
(5)当社が会員から第 16 条第 1 項の申し出を受領した場合で、防護措置期間内に発生した不正使用等により、法人会員、カード使用者または第三者の被った不利益
(6)交通系 IC カードのサービスメンテナンス、障害等のため、駅において入出場ができないことにより法人会員、カード使用者または第三者が被った不利益第 22 条(債権譲渡および債権供担保の禁止)
法人会員およびカード使用者は理由のいかんを問わず、本規約に基づき当社に
対して有する債権を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならないものとします。
第 23 条(相殺禁止)
法人会員およびカード使用者は理由のいかんを問わず、本規約に基づく金銭債務を、当社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。第 24 条(適用法規および合意管轄裁判所)
1.本規約に関して生じた事項については、すべて日本の法律が適用されるもの
とします。
2.本規約に関して生じた一切の法律上の紛争については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
改定日 令和4年6月 25 日
(※)※1~4の用語については、本規約においてすべての箇所、エクスプレス予約サービスに関する特約ごとに、以下の用語に読み替える。
※1 エクスプレス予約サービスに関する特約 | ※2 JR 東海エクスプレス・カード会員規約 | ※3 クレジットカード ( JR 東海エクスプレス・カード) | ※4 クレジットカード発行会社 |
エクスプレス予約サービス(JCB)に関す る特約 | JCBエクスプレスカード会員規約 | JCBエクスプレスカード | ㈱ジェーシービー |
エクスプレス予約サー | 三井住友エクスプレスコーポレートカード会員規約 | ||
ビス(三井住友エクス プレスコーポレートカ | 三井住友エクスプレス コーポレートカード | 三井住友カード㈱ | |
ード)に関する特約 | |||
エクスプレス予約サー ビス(UCコーポレート)に関する特約 | UCエクスプレス コーポレートカード会員規約 | UCエクスプレス コーポレートカード | ㈱クレディセゾン |
エクスプレス予約サービス(UCカードエクスプレスコーポレー ト)に関する特約 | UCカードエクスプレスコーポレート会員規約 | UCカードエクスプレスコーポレート | ユーシーカード㈱ |
エクスプレス予約サー | MUFGカードエクスプレス コーポレート会員規約 | MUFGカード エクスプレスコーポレート | |
ビス(MUFGカード | |||
コーポレート)に関す | |||
る特約 | |||
DCエクスプレスコー | |||
エクスプレス予約サービス(DCコーポレート)に関する特約 | ポレートカード (個別払い方式)会員規約 | DCエクスプレス コーポレートカード | 三菱UFJニコス㈱ |
DCエクスプレスコー ポレートカード | DCエクスプレス | ||
(一括払い方式)会員 | コーポレートカード | ||
規約 | |||
エクスプレス予約サービス(TS CUBI Cコーポレート)に関 する特約 | TS CUBICエク スプレス コーポレートカード会員規約 | TS CUBICエク スプレスコーポレートカード | トヨタファイナンス㈱ |
エクスプレス予約サー | アメリカン・エキスプ | アメリカン・エキスプ | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. |
ビス(アメリカン・エ | レス ○R ・JR 東海エク | レス ○R ・JR 東海エク | |
キスプレス・コーポレ | スプレス・コーポレー | スプレス・コーポレー | |
ート)に関する特約 | ト・カード会員規約 | ト・カード |