JOSSCA会員規約
JOSSCA会員規約
一般社団法人 日本オーダースーツ技能認定協会
この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人日本オーダースーツ技能認定協会
(以下「当協会」)と、一般社団法人日本オーダースーツ技能認定協会会員(以下「会員」)との関係に適用されます。一般社団法人日本オーダースーツ技能認定協会事務局
(以下「当協会事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したものと見なします。
第1条(会員規約の適用)
当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行う。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成するものと見なす。
第2条(会員規約の変更)
当協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じる。
第3条(用語の定義)
1.本規約において使われる用語は、次の各項に定義した通りである。
2.会員とは、当協会会員の総称である。
3.マイスター資格とは、当協会の認定するマイスター、ハイマイスター、オーバーマイスター資格の総称である。
4.書面とは、当協会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書
面を含む)を指す。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当協会事務局への通知、連絡も書面と見なす。
第4条(入会申込)
当協会への入会を申込む者は、当協会が別に定める入会金および年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、当協会事務局に提出することとする。
第5条(入会申込の拒絶等)
1.当協会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合がある。
2.入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
3.入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
4.その他、前各項に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合
第6条(会員の種類・入会金・年会費)
会員の種類、入会金、年会費、資格および特典は、次の各号の通りとする。なお年会費の口数に制限はないものとする。
(1)正会員スタンダード 入会金(税込)11,000円 年会費 (税込)33,000 円資格:当協会のマイスター養成講座の受講を申し込んだもの
特典:当協会が認定するマイスター資格の保持、公式ホームページへの記載
当協会独自の流通経路による生地の購入、オンラインサロンの参加、会員限定公開動画の視聴、各種イベントへの優待、会報の受信
(2) 正会員プレミアム 入会金 (税込)11,000 円 年会費(税込)55,000 円資格:当協会の認定するハイマイスター以上の資格を有するもの
特典:当協会が認定するマイスター資格の保持、公式ホームページへの記載
当協会独自の流通経路による生地の購入、オンラインサロンの参加、会員限定公開動画の視聴、講師活動、各種イベントへの優待、会報の受信
(3) 一般会員 入会金 (税込)1,100 円 年会費(税込) 1,320 円
資格:オーダースーツに興味のある個人(当協会のマイスター講座を受講しないもの)
特典:当協会の主催するオンラインサロンへの参加、会報受信
(4) 賛助会員 入会金 0 円 年会費 一口(税込) 110,000円
資格:協会の趣旨にご賛同とご支援いただける個人及び法人等
特典:当協会の主催するイベントの参加、スポンサー広告掲載、一般会員に対する斡旋・販売
第7条(入会金・年会費の免除)
当協会は、次の各号に該当する場合、入会金または年会費を免除する。
(1) 第6条各号の会員が別の各号の会員になる場合は入会金を免除する。
(2) 正会員のうち当協会の役員に就任した者は、就任期間中の年会費を免除する。
(3) その他、当協会が適当と判断した場合。
第8条(会員資格有効期限)
1.会員資格有効期限は次の各項に定める。
2.会員資格有効期限は、入会した月から1年後の月末日までとする。
3.会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費の支払われた日とする。
4.会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を当協会所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとする。
(※退会希望しない限り自動更新・会費は自動引き落としとなります)
5.有効期限が満了した場合であっても、会員は、当該満了日から1ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、満了日より1年間の継続ができる。
6.有効期限満了日から1ヶ月を経過した後に再度当会への入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行なうものとする。
第9条(会員の氏名及び名称等の変更)
1.会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に
変更があったときは、 速やかに書面によりその旨を当協会事務局に通知しなければならない。
2.前項の規定による変更通知の不在によって、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとする。
第10条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) xx被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 1ヶ月以上年会費を滞納したとき。
(5) 総正会員の同意があったとき。
第11条(退会)
退会しようとする場合は、退会届を退会希望月の一ヶ月前から当協会事務局に届け出る事により退会することができる。
第12条(会員資格の停止・解除)
当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合に、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することできる。
⑴年会費が支払われないとき
⑵内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
⑶当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
⑷当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
⑸入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
⑹当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
⑺本規約に違反した場合
⑻その他、当協会が会員として不適当と判断した場合
第13条(拠出金品の不返還)
一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第14条(措置)
会員資格有効期限が過ぎ、当協会からの通知のあとも、当協会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由
によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当協会に対し債務があった場合は速やかに精算することとする。
第15条(マイスター資格の認定)
1.当協会は、別途定めるJOSSCAマイスター資格規定に従って、フィッター技術者の養成、及びフィッター技術者のマイスター資格認定事業を実施する。
2.当協会の実施するマイスター講座の受講を希望するもの、及び当協会の認定するマイスター資格を有するものは、本規約の他、別途定めるJOSSCAマイスター資格規定の定めを遵守しなければならない。
第16条(商号及び商標等の利用)
当協会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当協会に事前の書面による承認を得なければならない。
第17条(禁止行為)
1.会員は無断で当協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならない。
2.その他、協会の目的を理解し、第12条各号に定める行為、当協会の主旨に反する行為等を行ってはならない。
第18条(個人情報の保護)
1.会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2.当協会は、当協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。
第19条(反社会勢力の排除)
1.会員は、当協会の入会申込時、及び申込後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」と言う)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとする。
2.会員が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当協会はな
んら催告することなく会員資格の停止又は解除(以下【当該処分】と言う)することができる。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3.前項各号のいずれかに該当した会員は、当協会が当該処分により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当協会に求めることはできないものとする。
第20条(知的財産の帰属)
当協会が創作するすべての著作物、xxxx、xxxx、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当協会に帰属する。
第21条(知的財産の保護)
当協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはならない。
第22条(損害賠償)
会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償しなければならない。
第23条(免責)
当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第18条第2項に定める場合および当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
第24条(残存条項)
会員が当協会を退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第14条、第17条から第22条および本条の規定は有効に存続するものとする。
第25条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
第26条(裁判管轄)
当協会および会員は、当協会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、福岡地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意したものとする。
第27条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、xx当協会が定めるものとする。
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この規約は 令和4年11月05日より施行する。