Contract
子どもシェルター全国ネットワーク会議 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は,「子どもシェルター全国ネットワーク会議」という。
(事務所)
第2条 この団体は,事務所を,社会福祉法人カリヨン子どもセンター事務局内(xxx文京区xx2-4-6 xx台ヴィレッジB-2)に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この団体は,全国各地で子どもシェルターを設置運営する団体の設立支援,経験交流,研修,連携協力等を行うことにより,困難を抱える子どもの権利 保障の実現をめざす活動を行うことを目的とする。
(子どもシェルター)
第4条 前条の「子どもシェルター」とは,困難を抱える子どもへの緊急支援,短期の滞在期間での集中的な支援,弁護士が運営にかかわり法的支援を行える体制等を主な特色として行われるものであり,児童自立生活援助事業実施要綱の第12に定めるものであるが,具体的には以下の特色を有する施設を指す。
(1)虐待,非行,家庭崩壊などの困難により,帰る場所を失った子どもの緊急避難場所である。
(2)子どもの権利保障,最善の利益保障を運営の基本理念とする。
(3)小規模な家庭的雰囲気を保つ。
(4)緊急に救済,支援を要する子どもが直接に利用できる。
(5)子どもへの福祉,法,医療,心理,教育などの総合的な支援を目指す。
(6)利用する子どもに子ども担当弁護士をあっせんするなど,子どもの意見表明を具体化させる方策がはかられている。
(7)支援にあたっては,児童相談所,福祉事務所,家庭裁判所,保護観察所など,子どもに関わる多機関との連携協力を目指している。
(事業)
第5条 この団体は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)子どもシェルターの設置運営を目指す準会員の支援
(2)会員相互の情報交換のためのメーリングリストの設置運営。
(3)経験交流会の実施。
(4)子どもシェルター職員,設置運営者のための研修。
(5)子どもシェルター広報のためのシンポジウム,市民集会等の企画運営
(6)子どもシェルター制度改善に向けた,国,地方公共団体等への陳情および折衝
(7)その他本会の目的達成のために必要な事業。
第3章 会員
(種別)
第6条 この団体の会員は,次の2種とする。
(1)正会員 この団体の目的に賛同し,子どもシェルターを設置運営している団体。既に設立したが,現在休止中の団体も含む。
(2)準会員 1 この団体の目的に賛同し,子どもシェルターを設置運営しようとしている団体または個人。
2 この団体の目的に賛同し,更生保護施設,ファミリーホームなどの制度を用いて,子どもシェルターと同様の目的で活動を行う団体または個人。
(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは,別に定める入会申込書を事務局に提出する。
2 代表は,入会申込みがあったときは,拒否する正当な理由がない限り,入会を認めるものとする。入会を認めないときは,xxxxに,理由を付して,書面をもって申込者に通知する。
3 準会員として入会しようとするものも,前2項に準じて申込手続を行う。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は,以下の入会金及び年会費を納入しなければならない。入会金 1万円
年会費 2万円(納入時期:毎年12月末日)
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員,準会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)会員である団体が消滅したとき。
(3)正会員が継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)継続して1年以上連絡がとれなくなったとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は,代表が別に定める退会届を代表に提出して,任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決により,これを除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金,年会費及びその他の拠出金品は,返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この団体に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 2名以内
(選任等)
第14条 代表及び副代表は,総会において,正会員の構成員の中から選任する。
(職務)
第15条 代表は,この団体を代表し,その業務を総理する。
2 副代表は,代表を補佐する。
(任期等)
第16条 代表及び副代表の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(欠員補充)
第17条 代表が欠けたときは、あからじめ定めた副代表が代表の職務を行う。
(解任)
第18条 代表及び副代表が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決により,これを解任することができる。この場合,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(職員)
第19条 この団体に,事務局員を置くことができる。
2 事務局員は,代表が任免する。
第5章 総会
(種別)
第20条 この団体の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は,正会員をもって構成する。
2 準会員は,代表の許可を得て,総会に参加することができる。ただし,議決権は有しない。
(権能)
第22条 総会は,以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算に関する事項
(4)事業報告及び収支決算に関する事項
(5)代表の選任等に関する事項
(6)事務局の組織等に関する事項
(7)その他この団体の運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は,毎年1回開催する。
2 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認め招集をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第24条 総会は,代表が招集する。
2 代表は,前条第2項第2号の規定による請求があったときは,その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって,少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は,その総会において,出席した正会員の構成員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は,第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は,この規約に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合におい て,正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決xx)
第28条 各正会員の表決権は,1団体1票とし,平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は,第26条,前条第2項,次条第1項,第34条の適用については,総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について,特別の利害関係を有する正会員は,その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
2 議事録には,議長及び代表が署名又は記名,押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず,正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより,総会の決議があったものとみなされた場合においては,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成を行った者の氏名
第6章 資産及び会計
(資産の管理)
第30条 この団体の資産は代表が管理し,その方法は代表が別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第31条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は,代表が作成し,総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第32条 この団体の事業報告及び収支決算は,毎事業年度ごとに代表が事業報告書,収支計算書,貸借対照表及び財産目録等として作成し,その年度終了後4か月以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第33条 この団体の事業年度は,毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
第7章 規約の変更,解散
(規約の変更)
第34条 この団体が規約を変更しようとするときは,総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
(解散)
第35条 この団体は,次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)正会員がいなくなったとき
2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第36条 この団体が解散したときに残存する財産は,総会において選定したものに帰属するものとする。
第8章 雑則
(細則)
第37条 この規約の施行について必要な細則は,代表がこれを定める。
附則
1 この規約は,2015年10月11日から施行する。
2 この団体の設立当初の代表は,第14条の規定にかかわらず,次に掲げる者とする。
代表 xxxx
副代表 xx x
副代表 xxxx
3 この団体の設立当初の代表の任期は,第16条第1項の規定にかかわらず,成立の日から2017年8月31日までとする。
4 この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は,第32条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによるものとする。
5 この団体の設立当初の事業年度は,第33条の規定にかかわらず,成立の日から2016年8月31日までとする。
6 本規約は,2011年3月21日付「子どもシェルター全国ネットワーク会議活動方針」を改訂したものである。