第1条 本会社は、三菱ケミカルグループ株式会社と称する。英文では、Mitsubishi Chemical Group Corporation とする。
定 款
三菱ケミカルグループ株式会社
定 款
第1章 x x
(商号)
第1条 本会社は、三菱ケミカルグループ株式会社と称する。英文では、Mitsubishi Chemical Group Corporation とする。
(目的)
第2条 本会社は、次の各号に定める事業を営む会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の経営管理を行うことを目的とする。
(1)以下の製品の製造、販売に係る事業
イ.有機化学工業製品、医薬品、産業ガス、無機化学工業製品その他の化学工業製品ロ.化学繊維、炭素繊維その他の繊維製品
ハ.石油製品、コークスその他の石炭製品 二.炭素・黒鉛製品その他の窯業・土石製品ホ.プラスチック製品
へ.記録メディアその他の電気機械器具ト.電子部品・デバイス・電子回路
チ.再生医療製品その他の医薬関連製品
リ.医療用機械器具・医療用品その他の業務用機械器具ヌ.化学機械・同装置
ル.植物工場、水耕栽培装置その他の植物栽培システムヲ.食料品、清涼飲料
ワ.非鉄金属、金属製品
カ.家庭用品、運動用具その他の生活雑貨
(2)以下の役務の提供等に係る事業
イ.化学製品、医薬品・化粧品、その他前号イからカまでに掲げる製品の卸売・小売事業
ロ.検査事業、医療関連事業、介護事業
ハ.情報処理・提供その他の情報サービス事業二.電気・ガス・熱供給事業
ホ.プラントエンジニアリング等の建設業へ.情報システム関連事業
ト.物流事業 チ.不動産事業
リ.金融関連事業ヌ.耕種農業
ル.学術・開発研究関連事業、旅行業者代理業、娯楽業、廃棄物処理業、労働者派遣その他のサービス事業
ヲ.職業・教育支援施設その他の教育、学習支援業ワ.飲食店業、宿泊施設経営
(3)前各号に附帯関連する一切の事業
2 本会社は、経営コンサルティング業務を行うことができる。
3 本会社は、前二項に附帯関連する事業を行うことができる。
(本店の所在地)
第3条 本会社は、本店をxxxxxx区に置く。
(機関)
第4条 本会社は、指名委員会等設置会社として、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)指名委員会、監査委員会及び報酬委員会
(3)会計監査人
(公告の方法)
第5条 本会社の公告は、電子公告により行う。但し、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 本会社の発行可能株式総数は、60億株とする。
(自己株式の取得)
第7条 本会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 本会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式の売渡請求)
第9条 本会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則の定めるところにより、その単元未満株式と併せて単元株式数となるべき数の株式を売り渡すべき旨を請求することができる。
(単元未満株主の権利制限)
第10条 本会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)前条に規定する単元未満株式の売渡しを請求する権利
(株式取扱規則)
第11条 本会社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り及び売渡しその他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料については、法令又は定款に定めるもののほか、代表執行役が定める株式取扱規則による。
(株主名簿管理人)
第12条 本会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、代表執行役が定め、これを公告する。
3 本会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録その他株式並びに新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に取り扱わせ、本会社においては取り扱わない。
(届出)
第13条 株主、登録株式質権者又はその法定代理人は、株式取扱規則の定めるところにより、その氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 前項のほか、外国に在住する株主、登録株式質権者又はその法定代理人は、日本国内に仮住所又は代理人を定めて、株式取扱規則の定めるところにより、届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(基準日)
第14条 本会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
2 前項その他定款に定めがある場合のほか、必要があるときは、代表執行役の決定により、あらかじめ公告して一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使すべき株主又は登録株式質権者とすることができる。
第3章 株 主 総 会
(招集)
第15条 定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じ随時招集する。
(招集権者)
第16条 株主総会は、あらかじめ取締役会の定める取締役が招集する。当該取締役に差支えがあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集する。
(議長)
第17条 株主総会は、あらかじめ取締役会が定める執行役又は取締役が議長に当る。当該執行役又は取締役に差支えがあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の執行役又は取締役が株主総会の議長に当る。
(電子提供措置等)
第18条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第19条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。
(議決権の代理行使)
第20条 株主は、本会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主又は代理人は、代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(員数)
第21条 本会社の取締役は、20名以内とする。
(選任)
第22条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって選任する。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(任期)
第23条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(役付取締役)
第24条 取締役会の決議をもって、取締役会長及び取締役副会長を選定することができる。
(招集権者及び議長)
第25条 取締役会は、あらかじめ取締役会の定める取締役が招集し、その議長に当る。当該取締役に差支えがあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役がこれに代る。
(招集通知)
第26条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の少なくとも3日前に発する。但し、緊急の場合には、更にこれを短縮することができる。
(取締役会の決議の省略)
第27条 本会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第28条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役の責任免除)
第29条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 本会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする。
第5章 委員会
(委員の選定)
第30条 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議をもって選定する。
(委員会に関する事項)
第31条 各委員会に関する事項は、法令、定款又は取締役会において定めるもののほか、各委員会において定める規則による。
第6章 執行役
(選任)
第32条 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
(任期)
第33条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする。
(代表執行役及び役付執行役)
第34条 取締役会の決議によって代表執行役を選定する。
2 取締役会の決議によって、執行役社長、執行役副社長、執行役専務、執行役常務を選定することができる。
(執行役の責任免除)
第35条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423条第1項の執行役(執行役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第7章 会 計 監 査 人
(選任)
第36条 会計監査人は、株主総会の決議をもって選任する。
(任期)
第37条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第38条 会計監査人の報酬等は、代表執行役が監査委員会の同意を得て定める。
第8章 計 算
(事業年度)
第39条 本会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第40条 本会社は、取締役会の決議によって、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
(剰余金の配当の基準日等)
第41条 本会社は、毎年3月31日又は9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当を行うことができる。
2 配当財産が金銭である場合、その支払開始の日から3年を経過したときは、本会社はその支払の義務を免れる。
3 配当財産が金銭である場合、未払の配当財産に対しては、利息をつけない。
附 則
(経過措置)
第1条 本会社は、取締役会の決議をもって、第10回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項の監査役であった者の責任を法令の限度において免除することができる。
[沿 革]
平17.10.3 x x x24. 6. 26 一部改x
x18.6.28 | 一部改x | x24. 7. 2 | 一部改x |
x21.6.24 | 一部改x | x25.9.26 | 一部改x |
x22. 1. 6 | 一部改x | x26. 1. 1 | 一部改x |
x22. 6. 24 | 一部改x | x27.6.24 | 一部改x |
x4. 6. 24 | 一部改x | x4.7.1 | 一部改x |
x5.3.2 | 一部改x | x6.6.25 | 一部改施 |