補 償 fj 容
2021年9月
日本トータルフットマネジメント協会の皆さまへ
『フットケア業務』をカバーする
日本トータルフットマネジメント協会専用の保険です!
保険契約者:日本トータルフットマネジメント協会
加入対象者:日本トータルフットマネジメント協会会員
被保険者 :①日本トータルフットマネジメント協会会員(記名被保険者)
②記名被保険者の役員および使用人
※②は記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象(被保険者)となります。
保険期間:2021年11月1日午後4時~2022年11月1日午後4時 (中途加入:毎月1日午後4時~2022年11月1日午後4時)申込締切日:加入月の前月25日(土・日・祝日の場合は直前営業日)
フットケア業務賠償責任保険のご案内
『フットケア業務賠償責任保険』は以下の商品で構成されたセット商品です。
(次貢をご参照ください。)
●施設所有管理者賠償責任保険 ●生産物賠償責任保険
●自動車管理者賠償責任保険 ●フットケア業務に関する追加条項 他
1
角質ケア業務
2
ネイルケア業務
🡪
巻き爪ケア業務
フットケア業務とは次の
①から⑦までに掲げる業務およびそれに付随する業務にかぎります。
医療行為および医療類似行為を含みません。
4
リフレクソロジー業務
5
足部テーピング業務
6
インソール業務
7
アロマオイル
トリートメント業務
フットケア業務賠償責任保険はこんな事故の場合にお支払いする保険です
①事業施設・業務遂行に関する賠償リスク
サロンの管理不十分により、👉三者に損害を与えてしまった。
②フットケア業務(施術行為)に関する賠償リスク
フットケア業務の施術ミスが原因で、お客様に ケガを負わせてしまった。
③治療費用の支払
お客さまが不注意により、サロン内で転倒し、ケガをしてしまった。
④受託自動車に関する賠償リスク
駐車場内でお客さまの車を移動する際、柱に接触し、車にキズをつけてしまった。
⑤一時預かり品に関する賠償リスク
サロンでお客さまから預かった鞄を紛失したり、壊してしまった。
⑥商品(生産物)リスク
サロンで販売したクリームによって、お客さまが肌荒れを起こしてしまった。
⑦人格権侵害に関する賠償リスク
プライバシーの侵害でお客さまから訴えられてしまった。
補 償 fj 容
①事業施設・業務遂行に関する賠償事故の補償
対人賠償・対物賠償共通支払限度額( 1名・1事故)5, 000万円/ 自己負担額なし
②フットケア業務( 施術行為) に関する賠償事故の補償
支払限度額 (1名・1事故)1, 000万円/ 自己負担額1事故につき1万円
③治療費用の補償( 事故日からその日を含め、1年以fjの治療費が対象)支払限度額 被害者1名50万円 期間中50万円
※ フットケア業務に起因する治療費用はお支払いの対象になりません。
④受託自動車に対する事故の補償
支払限度額 期間中50万円/ 自己負担額 1事故5万円
⑤一時預かり品に対する事故の補償支払限度額期間中50万円
⑥サロンで販売または提供した商品による事故の補償
対人賠償・対物賠償共通支払限度額( 1事故・ 期間中)5, 000万円/ 自己負担額なし
⑦人格権侵害による事故の補償
保
険
料
(1会員あたり)
支払限度額 被害者1名50万円 期間中50万円/ 自己負担額なし
売上高(百万円) | 年間保険料(円) |
5 | 5,220 |
10 | 7,200 |
15 | 9,180 |
20 | 11,160 |
25 | 13,150 |
30 | 15,120 |
35 | 17,100 |
40 | 19,090 |
45 | 21,080 |
売上高(百万円) | 年間保険料(円) |
50 | 23,040 |
55 | 25,020 |
60 | 26,990 |
65 | 28,980 |
70 | 30,950 |
75 | 32,950 |
80 | 34,910 |
85 | 36,900 |
90 | 38,880 |
保険料ご試算にあたり
直近の決算期の売上高のわかる資料(決算書等)をご用意ください。
※保険料の支払方法は日本トータルフットマネジメント協会へのお振込みとなります。詳しくは申込み手続き時にご案fj致します。
■このチラシは概要を説明したものです。詳細につきましては、普通保険約款、 特約条項、追加条項等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載したfj容をお伝えください。
■引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
横浜中央支店 横浜支社
〒2🡪1-8422 神奈川県横浜市中区本町2-12
TEL 045-661-2664 FAX 045-201-1847
(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)
■お問い合わせ先《取扱代理店》
トータルリスクサポート株式会社
担当:xx(xxx)/権(ごん)
本社:〒2🡪2-0027 横浜市南区xx町🡪-17-12 KSビル🡪階A TEL.045-242-9🡪77(代表) FAX.045-242-9🡪70
(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)
(SJ21-06892 2021.9作成)
お申込みのご案内
1.加入資格
2.保険期間
🡪.掛金
日本トータルフットマネジメント協会会員の方
※本制度は日本トータルフットマネジメント協会を契約者とした団体保険契約であり、会員以外の方は本制度にご加入できませんので注意ください。
2021年11月1日午後4時~ 2022年11月1日午後4時(1年間)
※この期間に発生した事故が補償の対象となります。
(注)毎月1日付で中途加入することができます。
(1)1年加入の場合: 年額掛金
(2)中途加入の場合: 年額掛金 × 加入月数 ÷ 12ヶ月 ※10円未満四捨五入
■年額掛け金=保険料表の、直近1年間の売上高に該当する保険料
■保険料表の見方
売上高5百万円以下は表の5百万円の保険料を適用、5百xxで10百万円以下は10百万円の保険料を適用、のように5百万円区切りで適用します。
※申込みに際しましては、必ず下記代理店へ電話して掛金金額の確認を行って下さい。
(代理店)トータルリスクサポート株式会社 (電話)000-000-0000
4.加入(申込方法)
(1)必要書類
●加入依頼書
●掛金の振込控コピー
※加入依頼書(別紙)に必要事項を記入し(協会会員番号は必須)押印の上、掛金の振込控コピーを貼付して取扱代理店(下記の番号)へFAXしてください。
FAX番号 045-242-9🡪70
(トータルリスクサポート株式会社宛)
(2)掛金の支払い方法
●現金振込
ご加入者が直接下記の口座へ振り込みしてください。なお振込手数料はご加入者の負担となります。
【振込口座】 xxx銀行芝支店(店番号054) 普通口座4418696
一般社団法人日本トータルフットマネジメント協会保険口
シャ)ニホントータルフットマネジメントキョウカイホケングチ
5.加入(申込)締切日
掛金の振込および加入依頼書FAXの期限となります。
(1)1年加入の場合: 2021年10月25日(月)
(2)中途加入の場合: 補償開始月の前月25日(土日祝日の場合は前営業日)
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
この保険では、事務所、店舗、工場等さまざまな施設の | この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。 |
所有者や管理者、またはイベントの主催者等の監督者 | なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。 |
が、①施設の構造上の欠陥や管理上の不備が原因で生じた事故、②施設fj外で行う生産・販売・サービス業 務等の業務遂行に関連して生じた事故により、他人の | 【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】 【特約条項の免責事由(施設所有管理者特約条項の場合)】 ① 被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。 ① 施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償 |
身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。 ①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費等) | ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎ 責任 ります。 ② 航空機、昇降機もしくは自動車(道路運送車両法(昭和2Q年法律👉 ② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、fj乱、武装反乱その他これ 185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)らに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によ の所有、使用もしくは管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除 って、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持 きます。)に起因する賠償責任または施設外における船、車両(自動 xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任 車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動 |
②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、 その権利の保全または行使に必要な手続をするため | ③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する 物の所有、使用または管理に起因する賠償責任 賠償責任 ③ 給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業 |
に支出した費用 | ④ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険 務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気 |
③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出し た費用 | 金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 体、蒸気等による財物の損壊に起因する賠償責任 ⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った ④ 屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物 |
④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調 | 身体の障害によって生じた賠償責任 の損壊に起因する賠償責任 |
停に関する費用 ※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。 ⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用 | ⑥ 排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償 ⑤ 仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後)責任 または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠 ⑦ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合 償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行わ において、その約定によって加重された賠償責任 など れた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます。 |
⑥他人の身体の障害や財物の損壊について、損害の発生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが 判明した場合に、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者 | ⑥ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の 【賠償責任保険追加条項の免責事由】 占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任 ①原子核反応または原子核の崩壊 ⑦支給財物の損壊に起因する賠償責任 ②石綿または石綿を含む製品の有害な特性 ⑧次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物を損 |
に対する緊急またはやむをえない処置のため支出した費用 | ③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償 壊したことに起因する賠償責任 責任 ア.記名被保険者の役員または使用人 ④専門職業危険 イ.記名被保険者の下請負人 |
1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償 | ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品 ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人 など |
金は、損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額) | 等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任 |
を超過する金額とし、加入者証に記載された保険金額 | ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、 【追加条項の免責事由(フットケア業務に関する追加条項の場合)】 |
を限度とします。 なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険 | 土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の ①名誉毀損または秘密漏えいに起因する賠償責任 者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任 ②海外で行ったフットケア業務に起因する賠償責任 |
金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割 | ⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊について、 ③医学的他覚所見のない骨格構造・神経系統の身体障害に起因する |
合によりお支払いします。 *修理費および再調達に要する費用についてはその被害に あった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 | その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠 償責任 賠償責任 (注)『管理財物』といい、以下のアからウに限定されています。 ④フットケア業務の結果を保証することにより加重された賠償責任ア.記名被保険者が所有する財物 ⑤報酬を得ないで行ったフットケア業務に起因する賠償責任 イ.記名被保険者が他人から受託している財物(借用財物、支給財 ⑥柔道整復、あんま、はり、きゅう、マッサージ、指圧、ほねつぎ等の医 物、販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。) 療類似行為に起因する賠償責任および薬物、外科、食餌、物理療法 |
ウ.所有財物および受託財物以外の作業の対象物 を用いて行う調整行為に起因する賠償責任 など | |
⑥サイバー攻撃により生じた理由に起因する損害(オプション追加条項 | |
のセットにより補償される各種費用なども含みます) | |
など |
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
この保険では、他人から預かった物(受託物)を特定の 施設fjで保管している間、または施設外で管理している間に、火災・盗難・取扱いの不注意等により受託物を損壊したり、盗まれたりしたため、預け主に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。 ①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費等) ②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その 権利の保全または行使に必要な手続をするために支出した費用 ③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用 ④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 ※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。 ⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用 ⑥受託物の損壊について、損害の発生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが判明した場合に、 損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要 した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため支出した費用 1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額)を 超過する金額とし、加入者証に記載された保険金額を限度とします。 なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。 *修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 | この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。 【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】 【特約条項の免責事由(受託者特約条項の場合)】 ①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、 ①保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人またはこれらの者保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 の同居の親族が行い、または加担した盗取または詐取に起因する賠償責任 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、fj乱、武装反乱その他これら ②被保険者、被保険者の法定代理人または被保険者の同居の親族が所有し、 に類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によっ または私用に供する財物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことにて、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上 起因する賠償責任。 重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任 ただし、記名被保険者以外の被保険者について保険金を支払わないのは、 ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償 その被保険者が被る損害にかぎります。 責任 ③貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨と ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を う品、勲👉、き👉、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する受託物が支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 損壊し、または紛失しもしくは盗取されたことに起因する賠償責任 ⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身 ④受託物の自然の消耗もしくは欠陥または受託物本来の性質(自然発火お 体の障害によって生じた賠償責任 よび自然爆発を含みます。)またはねずみ食いもしくは虫食いなどに起因 ⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任 する賠償責任 ⑦ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合に ⑤給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用ま おいて、その約定によって加重された賠償責任 たは家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体または蒸気など 等による財物の損壊に起因する賠償責任 【賠償責任保険追加条項の免責事由】 ⑥屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損 ①原子核反応または原子核の崩壊 壊に起因する賠償責任 ②石綿または石綿を含む製品の有害な特性 ⑦受託物が委託者に引き渡された日から🡪O日を経過した後に発見された ③汚染危険 受託物の損壊に起因する賠償責任 汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償 ⑧自動車(道路運送車両法(昭和2Q年法律👉185号)によって定められる自責任 動車および原動機付自転車をいいます。)、車両(自動車および原動力が ④専門職業危険 もっぱら人力である場合を除きます。)、船舶もしくは航空機が法令に定め ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等 られた資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間、またはの調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任 酒気帯び状態の者によって運転もしくは操縦されている間に発生した損 ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土 害に起因する賠償責任 地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者 など が行う専門的職業行為に起因する賠償責任 ⑤サイバー攻撃により生じた理由に起因する損害(オプション追加条項のセットにより補償される各種費用なども含みます) など |
受託者賠償責任保険のあらまし
施設所有管理者賠償責任保険のあらまし
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
この保険では、生産物を製造・販売する事業者や、工事・作業を行う事業者が、①製造・販売した生産物の欠陥が原因で生じた事故、②仕事の結果に起因して発生した事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。 ①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費等) ②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をするために支出した費用 ③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用 ④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 ※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。 ⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用 ⑥他人の身体の障害や財物の損壊について、損害の発生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため支出した費用 1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額) を超過する金額とし、加入者証に記載された保険金額を限度とします。 なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。 *修理費および再調達に要する費用についてはその 被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 *事故が発生したときまたは事故の発生するおそれのあることを知ったときは事故の発生または拡大を防止するため遅滞なく、生産物または仕事の目的物について回収措置(回収、検査、修理、交換その他適切 な措置)を講じなければなりません。正当な理由なく、回収措置を講じなかったことによる損害については、保険金のお支払対象となりません。なお、被保険者 が支出した回収費用については、保険金のお支払対象となりません。 | この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。 【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】 【特約条項の免責事由(生産物特約条項の場合)】 ① 被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。 ①生産物または仕事のかしに基づく生産物(生産物そのものをいい、そのただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎ 他の部分を含みません。)または仕事の目的物(作業対象となった箇所ります。 をいい、その他の部分を含みません。)自体の損壊に対する賠償責任( ② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、fj乱、武装反乱その他これ その生産物もしくは仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、 らに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によ 交換、取りこわしもしくは解体による賠償責任を含みます。) って、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持 ②記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任 な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物また ③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する は行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わない 賠償責任 のは、その被保険者が被る損害にかぎります。 ④ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険 ③被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置ま金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 たは遺棄した結果に起因する賠償責任 ⑤ 被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身 など 体の障害によって生じた賠償責任 ⑥ 排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任 ⑦ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など 【賠償責任保険追加条項の免責事由】 ①原子核反応または原子核の崩壊 ②石綿または石綿を含む製品の有害な特性 ③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任 ④専門職業危険 ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任 ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、 土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任 ⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(注)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 (注)『管理財物』といい、以下のアからウに限定されています。ア.記名被保険者が所有する財物 イ.記名被保険者が他人から受託している財物(借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。) ウ.所有財物および受託財物以外の作業の対象物 ⑥サイバー攻撃により生じた理由に起因する損害(オプション追加条項のセットにより補償される各種費用なども含みます) など |
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
この保険では、駐車場・整備工場等が、顧客から預 かった自動車に損害を与え、自動車の損傷に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 保険金を支払う損害の範囲は下記のとおりです。 ①損害賠償金(修理費等) ②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をするために支出した費用 ③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用 ④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 ※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎり ます。 ⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用 ⑥受託自動車の損壊について、損害の発生およ び拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生および拡大 の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置 のため支出した費用 1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額(自己負担額) を超過する金額とし、加入者証に記載された保険金額を限度とします。なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。 *修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 | この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。 【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】 【特約条項の免責事由(自動車管理者特約条項の場合)】 ①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、 ①保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険保険金を支払わないのは、記名被保険者およびその被保険者が被る 者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠損害にかぎります。 償責任 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、fj乱、武装反乱その他これら ②盗取または詐取による場合を除き、自動車の使用不能に起因する賠償に類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によっ 責任(収益減少に基づ く損害賠償責任を含みます。) て、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上 ③被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者の同居の親重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任 族が私的な目的で使用している間の自動車の損壊または紛失、盗取もし ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償 くは詐取に起因する賠償責任 責任 ④自動車が委託者に引き渡された後に発見された自動車の損壊または紛 ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を 失、 盗取もしくは詐取に起因する賠償責任 支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 ⑤記名被保険者の下請負人が管理している間における自動車の損壊また ⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身 は紛失、 盗取もしくは詐取に起因する賠償責任 体の障害によって生じた賠償責任 ⑥修理(点検および整備を含みます。)、板金、塗装等の作業において発生し ⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任 た加工技術の拙劣または仕上げ不良に起因する賠償責任。ただし、作業 ⑦ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合に 機械の破損・故障もしくは停止による偶然な事故または火災もしくは爆発おいて、その約定によって加重された賠償責任 が発生した場合を除きます。 など ⑦次のいずれかに該当する間に生じた自動車の損壊または紛失、盗取もし 【賠償責任保険追加条項の免責事由】 くは詐取に起因する賠償責任 ①原子核反応または原子核の崩壊 ア.自動車が法令に定められた運転資格(運転する地における法令による ②石綿または石綿を含む製品の有害な特性 ものをいいます。)を持たない者によって運転されている間 ③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償 イ.自動車が道路交通法に定める酒気を帯びた状態の運転者によって運責任 転されている間 ④専門職業危険 ⑧自動車の自然の消耗または欠陥に起因する賠償責任 ・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等 ⑨屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等により自動車に発生xx調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任 た損壊に起因する賠償責任 ・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土 ⑩エンジンの修理、点検または整備した場合において発生したエンジンの地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者 焼付けに起因する賠償責任 が行う専門的職業行為に起因する賠償責任 ⑪板金、塗装等の作業で発生した塗装色の不整合または色むらに起因する ⑤サイバー攻撃により生じた理由に起因する損害(オプション追加条項の 賠償責任 セットにより補償される各種費用なども含みます) ⑫板金、塗装等の作業で発生した作業箇所の凹凸に起因する賠償責任 など など |
自動車管理者賠償責任保険のあらまし
生産物賠償責任保険のあらまし
ご注意
●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。
特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
●加入依頼書等の記載fj容が正しいか十分にご確認ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国fjとなります。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国fjの裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●保険料算出の基礎となる売上高、賃金、入場者、領収金、請負金額、完成工事高等のお客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、加入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から1か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせくだ
さい。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から🡪か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパン までお問い合わせください。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、
または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤等)について
営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。
なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以fjであれば、ご契約のお申し込みの撤をすることができることをいいます。なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
①保険期間が1年以fjのご契約
②営業または事業のためのご契約
③法人または社団・財団等が締結したご契約
④保険金請求xxが担保として👉三者に譲渡されたご契約
詳しいfj容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険責任は保険期間の初日の午後4時(※)に始まり、末日の午後4時(※)に終わります。
(※)加入依頼書等またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をお客さまの最近の会計年度における売上高等により算出します。
確定保険料方式でご加入いただきます場合、最近の会計年度における売上等のわかる書類をご用意ください。
●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と
ご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
■個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案fj・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等、(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。
また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、 取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえでご加入ください。
ご加入にあたってのご注意
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1)保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
●通知義務(ご契約締結後における注意事項
(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
(注)加入依頼書等に記載された事実のfj容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン
にご通知が必要となります。
(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要 なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
①記名被保険者
(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)
②業務fj容
③損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
④その他証券記載事項や付属別紙等に業務fj容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はそのfj容
⑤特約別記載事項の生産物の販売形態欄に記載の事項(生産物賠償責任保険)
(🡪)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。
ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<🡪>損害賠償の請求のfj容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
🡪.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約fj容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など | |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、 売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、 源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 | など |
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、🡪0日以fjに保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、🡪0日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求のfj容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間fjに保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
0120-727-110
受付時間
平日/午後5時~翌日午前9時 土日祝日(12月🡪1日~1月🡪日を含みます。)/24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
□指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
■このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方におわたししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約fj容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載したfj容をお伝えください。
【引受保険会社】
損害保険ジャパン株式会社 横浜中央支店横浜支社担当:xx・xx
〒2🡪1-8422 神奈川県横浜市中区本町2-12
TEL 045-661-2664 : FAX 045-201-1847
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
お問い合わせ先取扱代理店
トータルリスクサポート株式会社 担当:xx・権
〒2🡪2-0027 横浜市南区xx町🡪-17-12 KSビル🡪階A
TEL 045-242-9🡪77 : FAX 045-242-9🡪70
(受付時間:平日の午前9時から午後6時まで)
(SJ21-06892 2021.9.1🡪作成)
日本トータルフットマネジメント協会専用賠償責任保険加入依頼書
(日本トータルフットマネジメント協会専用賠償責任保険に加入します。)
申込人(加入者)および被保険者は、募集文書または損保ジャパンのホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)に
掲載の個人情報の取扱いに同意します。 | 加入依頼日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
貴社 (加 入会社 ) | 所 在 地 | 〒 | - | TEL | - | - | FAX | - | - | ||||
フリガナ | 印 | ||||||||||||
会 社 名 | |||||||||||||
フリガナ | 役 | 職 | |||||||||||
代表者名 | |||||||||||||
日本トータルフットマネジメント協会会員番号 |
加 入 期 x | x | 月 1 日 ~ | 2022 年 11 月 1 日 | ( | ヶ月間) |
売上高区分
百万円
例)5百万円以下は保険料表の5百万円、5百万円超10百万円以下は10百万円を適用
ヶ月
円
年間保険料 加入月数
×
÷ 12ヶ月 =
掛 金(10円未満四捨五入)
円
※保険料表の売上高区分に該当する年間保険料 ※この金額をお振込ください。
振込票(写)添付欄
※保険料を払い込んだ証明となる振込票(写)を添付ください。
この欄に振込票(写)を添付してください。
引受保険会社: 損害保険ジャパン株式会社
取扱代理店: トータルリスクサポート株式会社
TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000