金融ADR制度のご案内
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
■外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となるなどの方法により行います。
■外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が
変動することなどにより、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
■外貨建て債券のうち、早期償還(定時償還、任意償還を含む)があるものについては、満期までの利回りを確定できない再投資のリスクを負うおそれがありますのでご注意ください。
■通貨の交換に制限が付されている通貨(以下「規制通貨」という。)建て債券の場合、売買代金、利金・償還金はすべて円貨または当該規制通貨以外の通貨による決済となります。規制通貨による払込や受取ができないことを、あらかじめご了承ください。
手数料など諸費用について
▪外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
▪外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。なお、規制通貨建て債券の場合、売買にあたり、当社が決定した為替レートを用いて換算された円貨または当該規制通貨以外の外貨による決済となります。また、利金・償還金については、あらかじめ定められた方法により決定される為替レートを用いて換算される円貨または当該規制通貨以外の通貨により支払われます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
▪外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
▪外貨建て債券が変動利付債である場合には、そのxxは個別に規定された指標金利の変化に対応して変動しますので、このような特性から、変動利付債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
▪金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
▪外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
▪通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
▪外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払を保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
▪外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払を保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払の停滞もしくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
▪外貨建て債券のうち、主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付けがなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
新興国通貨建て債券について
▪新興国通貨建て債券は、米ドル等の主要通貨建て債券に比べて流動性が低くなる可能性があります。
▪早期償還(定時償還、任意償還を含む)された元本を再投資するとき、金利低下局面では再投資利回りが償還になった外貨建て債券の利回りよりも低くなることがあります。
▪外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
早期償還(定時償還、任意償還を含む)があるものについては、再投資リスクが発生するため、市場環境によっては、
期待通りの運用成果を享受できない場合があります
外貨建て債券にかかる金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
▪外貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱または私募の取扱
▪当社が自己で直接の相手方となる売買
▪外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する外貨建て債券(一部を除く)の課税は、原則として以下によります。
<特定公社債>
▪外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
▪外貨建て債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等にかかる譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
▪外貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
▪割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
<一般公社債>
▪外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。
▪外貨建て債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、一般株式等にかかる譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
▪外貨建て債券の譲渡損益および償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益および償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。
▪割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
法人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
▪外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税にかかる所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
▪国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲 渡 の 制 限
▪振替債(わが国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
▪金融商品取引法第4条1項の規定による届出が行われていない外貨建て債券においては、譲渡の制限が課される場合があります。本債券に関する譲渡の制限の内容については、別途お渡しする「転売制限等の告知書」等にて内容をご確認ください。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預かりを行う場合は、以下によります。
▪国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預かり口座または振替決済口座の開設が必要となります。
▪お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
▪前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
▪ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合がありま
す。また、注文書をご提出いただく場合があります。
▪ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当 社 の 概 要
商 | 号 | 等 | xxx証券株式会社 | ||
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号 | |||||
本 | 店 所 在 | 地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x | ||
xxxxxxxxxxxx | |||||
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 | ||
一般社団法人金融先物取引業協会、 | |||||
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |||||
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |||||
資 | 本 | 金 | 1,251 億円 | ||
主 | な | 事 | 業 | 金融商品取引業 | |
設 | 立 | 年 | 月 | 大正6年7月 | |
連 | 絡 | 先 | お取引のある支店(部署) | ||
またはコールセンター0000-000-000 にご連絡ください。 |
xxx証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
下記の窓口まで、お電話またはお手紙にてお申し出ください。
苦情受付窓口責任部署 お客さま相談x
x 所
電話番号
受付時間
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0 x0 x xxxxxxxxxダイヤル0000-000-000
月曜日〜金曜日の8 時40 分〜17 時10 分
ただし、12 月31日〜1月3 日、および祝日・振替休日・国民の休日を除く
金融ADR制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住
所
電話番号
受付時間
xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xx証券会館
0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)月曜日〜金曜日9 時00 分〜17 時00 分(祝日を除く)
○その他留意事項
日本証券業協会のウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
(2022 年7 月19 日)