Contract
漁業集落排水処理施設維持管理業務委託共通仕様書
第1章 ▇ ▇
(適用範囲)
第1条 この仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、漁業集落排水処理施設維持管理業務(以下「業務」という。)に適用する。
2 特記仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。
(用語の定義)
第2条 この共通仕様書における用語の定義は次のとおりとする。
⑴ 指示とは、発注者が受注者に対し、業務の遂行上必要な実施事項を示すことをいう。
⑵ 承認とは、受注者が書面で申し出た事項について発注者が書面で認めることをいう。
⑶ 承諾とは、受注者が申し出た事項について発注者が認めることをいう。
⑷ 協議とは、発注者と受注者が対等の立場で合意することをいう。
⑸ 成果品とは、業務の記録簿等をいう。
(業務の実施)
第3条 業務は、契約書、本共通仕様書及び特記仕様書により実施する。
(質 疑)
第4条 受注者は、業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、発注者の指示を受け、若しくは協議をしなければならない。
(届出書類)
第5条 受注者は、業務の着手及び完了に当たって、次の書類を提出しなければならない。なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を受けるものとする。
⑴ 着 手 届
⑵ 工 程 表
⑶ ▇▇技術者届
⑷ 完 了 届
(官公庁その他への手続等)
第6条 業務実施のために必要な官公庁その他に対する手続等は、原則として発注者が行うものとする。
2 受注者は、官公庁その他に対して交渉等を必要とするとき又は交渉等を受けたときは、遅滞なくその旨を申し出なければならない。
(打合せ業務)
第7条 業務の実施中に指示、承認又は協議した事項については、その内容を別に示す打合せ簿に記録し、相互に確認するものとする。
(▇▇技術者)
第8条 ▇▇技術者及び技術者をもって適切な業務を行わせるとともに高度な技術を要する部門については、有資格者を配置しなければならない。
(技術管理)
第9条 ▇▇技術者は、業務全般にわたり技術的な管理を行わなければならない。また、業務の進捗をはかるため、十分な数の技術者を配置しなければならない。
(会 議)
第10条 受注者は、発注者から出席を依頼された会議等においては、▇▇技術者を出席させ、説明等を行わなければならない。
(業務の確認及び打合せ)
第11条 受注者は、業務を円滑に遂行するため、業務内容及び施設の状況等を発注者に報告しなければならない。また、業務の遂行上打合せ、承認等を要する場合は速やかに対応しなければならない。
(審 査)
第12条 受注者は、成果品の審査を受ける場合は、あらかじめ成果品及び関係資料等を準備し、▇▇技術者をこれに立会させなければならない。審査において、訂正された箇所は、直ちに訂正しなければならない。
第2章 排水処理施設維持管理業務
(維持管理業務の定義)
第13条 維持管理作業における定義は次のとおりとする。
終末処理場(矢の浦浄化センター及び▇▇浄化センター)及び中継ポンプの維持管理を実施するものであり、施設の完成図、構造・機器類等の諸元、特記仕様書等により適正な維持管理を行うものとする。
(維持管理作業の内容と条件)
第14条 維持管理作業の内容については、特記仕様書に定めるほか発注者の指示によるものとする。
(貸与資料等)
第15条 貸与資料は次のとおりとする。
⑴ 終末処理場(矢の浦浄化センター及び▇▇浄化センター)及び中継ポンプの完成図
⑵ 上記施設の構造・機器類等の諸元書類
(浄化槽法の対応)
第16条 終末処理場は、浄化槽法の適用を受けるものであり、法令等十分熟知して対応すること。
(成果品)
第17条 成果品は共通仕様書及び特記仕様書に定める事項に従ってとりまとめ「漁業集落排水処理施設維持管理業務報告書」として提出するものとする。
⑴ 排水処理施設維持管理報告書
⑵ その他(発注者が特に必要と認め、提出を要求したもの)
(成果品の所有権)
第18条 成果品はすべて発注者の所有とし、業務の遂行上知り得た事項については、発注者の承認を受けないで他に公表、貸与、使用してはならない。ただし、受注者が業務上考案した▇▇▇▇▇又は手法については発注者の承認を得る必要はない。
