Contract
重要事項(よくお読みください)
本契約は、本ツールプログラムプロダクト(下記第1条に規定)に関するお客様の所属する団体(所属企業等)(以下、「貴社」という。)とルネサスエレクトロニクス株式会社(以下、「弊社」という。)との間の法的合意です。本契約に同意するお客様は、貴社を代表して本契約を締結し、それにより貴社が当該契約に法的に拘束されることを承諾の上、本契約を締結する意思表示を行ったこととなります。貴社は、「同意します」ボタンをクリックすることにより、又はインストール、複製若しくはその他の本ツールプログラムプロダクトの使用により、下記の無保証条項及び解除条項も含めて、本契約所定の条件に拘束されることに同意するものとします。貴社が本契約所定の条件に同意しない場合、本ツールプログラムプロダクトをインストール又は使用しないでください。
お客様が本契約に規定する契約条件に同意しない場合、或はお客様が貴社を代表して行動し貴社を拘束する権利、権能及び権限をもっていない場合には、「同意します」ボタンをクリックせず、かつ、本ツールプログラムプロダクトの全部若しくは一部をダウンロードし、インストールし、アクセスし、若しくは他の方法で複製又は使用しないでください。本ツールプログラムプロダクトは本契約により利用許諾されるものであり、貴社に対して販売・譲渡するものではありません。弊社は、貴社が本契約に従う場合にのみ、本ツールプログラムプロダクトをダウンロードし、インストールし、アクセスし、若しくは他の方法で複製若しくは使用することを貴社に許諾します。
本契約にご同意いただけない場合、弊社は、お客様に本ツールプログラムプロダクトのご利用を許諾することはできません。
本契約にご同意いただけない場合には、お客様がダウンロードしたツールプログラムプロダクトを含む全てのファイルを速やかに破棄してください。
本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 「本ツールプログラムプロダクト」とは、別紙1に記載の弊社の納入物をいい、その構成物は、別紙2に規定される。
(2) 「本出力ファイル」とは、本ツールプログラムプロダクトを用いて生成される出力ファイル(Cソースコード形式)を総称していい、その詳細は別紙3記載のとおりとする。
(4) 「弊社の半導体製品」とは、別紙1第2項に記載の弊社の製品をいう。
(5) 「評価環境」とは、別紙1第2項に記載の利用環境を用いた貴社のコンピュータシステムまたは弊社の半導体製品を利用した評価システム(評価ボード等)をいう。
(6) 「貴社の製品」とは、貴社が自ら製造しまたは第三者に製造させた貴社のソフトウェアおよび弊社の半導体製品を搭載した製品をいう。
(8) 「MathWorks製ソフトウェア」とは、本ツールプログラムプロダクトを使用するために必要となる、貴社がThe MathWorks,Inc.から利用許諾されているソフトウェアを総称して言う。
2 貴社は、本ソフトウェア、ドキュメントおよび本出力ファイルを、別紙2に規定の権利許諾の範囲内において弊社の本ツールプログラムプロダクトを評価する目的でのみ、前項の権利を行使することができる。
3 本条において明示的に許諾されているものを除き、弊社は、本契約に基づき、貴社に対し何らの権利も許諾するものではない。本条に基づき許諾された権利範囲を超える権利の許諾を
貴社が希望する場合には、貴社および弊社、別途協議のうえ新たに契約を締結するものとする。
1 貴社は、バイナリ形式で提供されたツールプログラムプロダクトにつき、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルその他の解析行為を行ってはならない。
5 貴社は、本契約で明示的に許諾されている場合を除き、本ソフトウェア、ドキュメントおよび本出力ファイルを使用、複製、改変、頒布し、または再利用許諾その他の処分をしてはならない。
1 本契約は、本ソフトウェア、ドキュメントおよび本出力ファイルに関する著作権その他の知的財産権を貴社に移転するものではない。
2 本契約に明示的に定める場合を除き、第2条に基づき貴社がなしたサンプルプログラムの改変部分に係る著作権その他の知的財産権は貴社に帰属するが、弊社が提供したサンプルプロ
グラムに係る著作権その他の知的財産権は、弊社または弊社のライセンサーに留保されるものとする。
1 第2条に基づき貴社に許諾された権利の行使に関連して、貴社が第三者から著作権その他の知的財産権の侵害その他を理由とする請求等を受けた場合であっても、弊社は、当該請求等に関しいかなる責任も負わない。
2 貴社は、ツールプログラムプロダクト、本出力ファイルに関する権利の有効性、侵害または侵害のおそれに係る何らかの訴訟等の存在を知ったときは、速やかにその旨を弊社に通知する。
1 弊社は、サンプルプログラムに関しては、本契約に基づき何らの責任をも負わないものとする。
2 弊社は、本ソフトウェア、ドキュメント、本出力ファイルおよびこれらの利用に関して、貴社に対し、何ら責任を負わないものとする。
ず、本契約を履行する目的以外のために秘密情報を使用してはならない。なお、秘密情報が口頭または、映像で開示された場合には、開示者は、開示の時に秘密である旨の指定をし、開示後30日以内に当該秘密情報の開示場所、開示日時および開示内容を簡潔に記載し、秘密である旨の明示をした書面を受領者に提出するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、本契約における秘密情報として取り扱わないものとする。
(3) 第三者から守秘義務を課せられることなく正当に入手した情報。
(6) 受領した秘密情報によることなく自ら独自に開発した情報。
2 本ソフトウェア、ドキュメントおよび本出力ファイルは、秘密である旨の表示等の有無にかかわらず、弊社の秘密情報として取り扱われるものとする。
3 第1項の義務は、本契約の有効期間および本契約終了後5年間有効とする。ただし、貴社および丙が前二項に基づき本ソフトウェア、ドキュメントおよび本出力ファイルについて負う義務は、無期限に有効とする。
びその関連法規ならびに適用となる輸出管理に関する法令および規則に定められた必要な手続をとるものとする。
1 貴社または弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 貴社または弊社が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して、「暴力団等」という。)である場合。
(2) 貴社または弊社の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、暴力団等である場合。
(3) 貴社もしくは弊社、または貴社もしくは弊社の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、暴力団等への資金提供を行った場合、または暴力団等と密接な交際がある場合。
(5) 貴社または弊社が、本契約の履行のために契約する者が前四号のいずれかに該当する場合。
(6) 貴社または弊社が、自らまたは第三者を利用して、他の当事者に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。
(7) 貴社または弊社が、自らまたは第三者を利用して、他の当事者に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合。
(8) 貴社または弊社が、自らまたは第三者を利用して、他の当事者の名誉や信用等を毀損し、またはそのおそれのある行為をした場合。
(9) 貴社または弊社が、自らまたは第三者を利用して、他の当事者の業務を妨害し、またはそのおそれのある行為をした場合。
2 貴社または弊社が、前項の規定により本契約の全部または一部を解除した場合には、相手方に損害が生じてもこれを一切賠償しない。
1 貴社または弊社は、相手方に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、何らの催告を必要とすることなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 支払いの停止(手形または小切手の不渡りを含む。)があったとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行手続開始、担保権実行手続開始、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき、または清算手続に入ったとき。
(5) 監督官庁から営業の取り消しまたは停止の処分を受けたとき。
(6) 本契約の条項の一に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通知を受領後15日以内にこれを是正しないとき
1 本契約は、貴社が本契約所定の条件に合意した日から3ヶ月間とする。
1 解除、期間満了その他理由の如何を問わず本契約が終了した場合、貴社は、直ちに貴社による本ソフトウェア、ドキュメントおよび本出力ファイルの使用を中止し、当該終了の日から
15日以内に、次の各号に定める措置を取るものとする。
(1) 本ソフトウェア、ドキュメント、本出力ファイルおよびこれらに関する技術情報、秘密情報およびそれらの複製物を完全に破棄、破砕し、以後一切の利用および第三者への提供をしないものとする。
(2) 前号に基づき破棄、破砕を実施したことを証明する書面を弊社に提出する。
貴社および弊社は、本契約において明示的に定めがある場合を除き、本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に対し、有償無償にかかわらず譲渡し、貸与し、引き受けさせ、または担保に供することはできない。
1 本契約の規定の一が無効又は適用されないと判断された場合であっても当該規定はその有効性を確保するために必要な範囲で効力を有し、本契約のその他の規定は引き続き効力を有するものとする。
2 当事者の一方が、相手方による本契約の義務の履行を要求しなかったとしても、このことは、その後に当該義務又は他の義務の履行を要求する権利を放棄したとはみなされない。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
貴社および弊社は、本契約に定めなき事項および本契約の条項の解釈について生じた疑義については、誠意をもって協議し、解決するものとする。
以上
1.弊社の納入物(ツールプログラムプロダクト)
No. | ツールプログラムプロダクト名称 | 型名 | ライセンス数 |
1 | ツールプログラム: Embedded Target for RH850 Multicore + Multirate | RTC00CST000000003J | 1 |
2.利用環境
弊社の半導体製品:
RH850/C1Hマイクロコントローラ RH850/C1M-A1マイクロコントローラ RH850/C1M-A2マイクロコントローラ RH850/E1M-S2マイクロコントローラ RH850/F1Kマイクロコントローラ RH850/F1KMマイクロコントローラ RH850/F1KHマイクロコントローラ RH850/P1H-Cマイクロコントローラ RH850/P1Mマイクロコントローラ RH850/P1M-Cマイクロコントローラ RH850/P1M-Eマイクロコントローラ RH850/E2Mマイクロコントローラ RH850/E2UHマイクロコントローラ RH850/E2Hマイクロコントローラ RH850/U2Bマイクロコントローラ
オペレーティングシステム:Windows10 64bit
3.利用ソフトウェアモジュール
No. | 名称 | 利用条件 |
1 | .NET Foundation製ソフトウェア IronPython |
ecpilsフォルダ下のファイル全て | ||
形式 | ecpils\includeフォルダ下のファイル全て | |
- ecpils\renesas_rtiostream_define.tlc - ecpils\sample_boot_codeフォルダ下のファイル全て - ecpils\SWTrace_*.m - ユーザフォルダに生成されるスクリプトファイル *_Convert_Measurement_Data.m *_Launch_GraphViewer.m - ecpils\ecpils_create_sample_multi_rate_scheduler.m (*は任意の文字列) |
権利許諾の内容:
(1) 評価を目的としてサンプルプログラムを複製し、改変する権利
(4)前(1)乃至(3)記載の権利を行使するために合理的に必要な限度で、ドキュメントを記憶、転送、表示、複製または印字し、使用する権利
実機用Cソース:
・Is_PEID_wrapper.c
・Is_PEID.c
・関連するヘッダファイル
以上