Contract
名古屋市中小企業振興会館2階飲食スペース出店者募集要項
1 概要
名古屋市中小企業振興会館(以下、「振興会館」という。)は中小企業の振興及び産業貿易の促進並びに市民福祉の向上を図るために設置され、見本市、展示会、会議等が随時開催されており、また、中小企業の相談・指導の場として本市の中小企業支援組織等が入居している。
このたび振興会館2階飲食スペースにおいて、飲食施設の営業及び飲食サービスを提供する出店者を募集するもの。
2 貸付物件
施設名称及び所在地 | 貸付面積 | 月額最低貸付料 |
名古屋市中小企業振興会館2階飲食スペース xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | 26.82 ㎡ (別添図面の斜線部分) | 30,000 円 (税込) |
3 指定用途
飲食施設の営業及び飲食サービスの提供
4 貸付期間
平成30年6月1日から平成35年5月31日まで
※借地借家法第 38 条に定める定期建物賃貸借契約によるものとし、貸付期間の更新は行わないものとする。
5 貸付料
上記「2 貸付物件」のxxに記載する 30,000 円(税込、月額)以上で応募する者(以下、
「提案者」という。)の提案金額による。
契約期間中の貸付料の変更は行わないものとする。但し、貸付料が土地の価格の上昇若しくは下落その他経済事情の変動により、または、周辺の建物の貸付料等に比較して著しく乖離した場合には、甲乙の協議により見直しを行うことができるものとする。
6 スケジュール
企画提案書・募集要項の配布 | 平成 30 年4月 4 日(水)~5月8日(火) |
募集に関する質問受付 | 平成 30 月4月 4 日(水)~4月20日(金) |
質問に関する回答 | 平成 30 年4月25 日(水)予定 |
企画提案書類等の受付 | 平成 30 年5月 1 日(火)~5 月 8 日(火) |
プレゼンテーション審査 | 平成 30 年 5 月21日(月)予定 |
事業者の決定・通知 | 平成 30 年 5 月下旬 |
契約締結 | 平成 30 年5月下旬 |
貸付開始 | 平成 30 年 6 月1日~ |
7 応募資格
提案者は、本募集要項及び仕様書に定める内容及び条件を十分理解し、飲食スペースの管理・営業を担うのに必要な経営・管理実績及び信用を備えた個人、経営状態が健全な法人であって、次の要件を満たすこととする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の 4 第 1項の規定に該当しない者であること。
(2) 施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当する事実があった後 3 年を経過しない者
(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(平成 15 年 3 月 5 日付け 15 財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
(同法に基づく更生手続開始の決定後、本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。
(4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(同法に基づく再生手続開始の決定後、本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。
(5) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)又は商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)によって設立された事業協同組合等においては、当該組合の組合員が本公告に係る企画コンペに参加しようとする者でないこと。
(6) 本公告の日から受託者決定の日までにおいて指名停止の措置を受けていない者であること。
(7) 本公告の日から受託者決定の日までにおいて、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成 20 年 1 月 28 日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19 xx第 103 号)に基づく排除措置の期間がない者であること。
(8) 市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。なお、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 15 条に基づき徴収の猶予を受けているとき、または、国税通則法(昭和 37 年法律第 66 号)第 46 条に基づき納税の猶予を受けているときは、滞納していないものとみなす。
8 質問の受付と回答
(1) 質問の受付
ア 受付期間 平成 30 年 4 月 4 日(水)~ 4 月 20 日(金)
イ 提出先 名古屋市市民経済局産業部産業労働課 振興会館担当あて
ウ 提出方法 別添の質問票を電子メール(x0000@xxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx)で送付
※質問を受け付けた旨の連絡はしないので、電子メールを送信する際は、開封確認設定を行うなど、提案者で受信確認すること。電子メールの送受信にかかるトラブル等について、xはその責任を負わない
(2) 回答
全ての質問への回答をまとめた回答書を名古屋市ホームページの調達情報サービスに掲載する。なお、質問が無かった場合、回答書の掲載をしないものとする。(掲載予定:平成 30 年 4 月 25日(水))
なお、回答には、あわせて仕様の補足等が示されることもあるので、提案書の提出前に必ず確認すること。
9 応募概要
(1) 提出書類
ア 企画提案書(様式1)イ 事業計画(様式2-1)
ウ 資金計画及び収支計画(様式2-2)エ 人員配置体制(様式2-3)
オ 企画コンペ提案書(様式 3)カ 財務状況表(様式 4)
※飲食スペースの営業及び飲食サービスの提供に際し、フランチャイズ加盟店等の運営事業者が行う場合は、運営事業者であるフランチャイズ加盟店等の財務状況を記入すること。
キ 定期建物賃貸借契約(xxxxxxxxxxxx 0 x飲食スペース)にかかる企画コンペ提案者代表者等名簿(様式 5)
※名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成 20 年 1 月
28 日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)に基づく愛知県警察本部への照会のために使用する書類
ク 登記簿謄本(原本)
ケ 直近の決算終了年度から 3 年間の法人市町村民税納税証明書、固定資産税納税証明書、消費税及び地方消費税納税証明書(滞納がない旨の証明でも可)
コ 直近の決算終了年度から 3 年間の貸借対照表及び損益計算者等決算書(会社以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
※飲食スペースの営業及び飲食サービスの提供に際し、フランチャイズ加盟店等の運営事業者が行う場合は、運営事業者であるフランチャイズ加盟店等の書類を提出すること。
サ 営業規模や事業実績など応募者の概要がわかるもの(企業案内等、様式は自由) (2) 提出期間 平成 30 年 5 月 1 日(火)~5 月 8 日(火)17 時 00 分必着
※土日祝日及び正午から 13 時 00 分を除く
申請書等の提出は持参によるものとする。電話予約の上、来庁すること。上記の期間を過ぎて提出されたものについてはいかなる理由があっても受付けない。
(3) 提出先 x000-0000
xxxxxxxxxxxx0x0x
名古屋市市民経済局産業部産業労働課産業企画係 振興会館担当あて
(TEL052(972)-2412)
(4) 作成及び提出にあたっての注意事項
ア A4 縦長左綴じで、xx(1 部)はホッチキス留めとし、副本(6 部)はクリップ留めとして、合計 7 部作成すること。
ただし、カ「定期建物賃貸借契約(xxxxxxxxxxxx 0 x飲食スペース)にかかる企画コンペ提案者代表者等名簿(様式 5)」及びク「直近の決算終了年度から 3 年間の法人市町村民税納税証明書、固定資産税納税証明書、消費税及び地方消費税納税証明書(滞納がない旨の証明でも可)」についてはxxのみとし、副本は不要とする。
イ 文字サイズは 10.5pt 以上とすること。
ウ 枠や色の使用は制限しないが、読みやすさを損ねることのない範囲での使用とすること
(5) 提出された企画提案書の取扱い
ア 著作権は、提案者に帰属することとする。ただし、名古屋市情報公開条例(平成12年名古屋市条例第65号)に基づく情報公開請求の対象となるほか、公表等が特に必要と認められる場合は、本市は企画提案書等の全部又は一部を無償で使用できるものとする。
イ 提出された企画提案書等は、契約候補者の選定以外の目的では使用しない。ウ 提出された企画提案書等は返却しない。
エ 企画提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている使用した結果、生じた責任は提案者が負う。
10 契約候補者の選定等
契約候補者の選定は、名古屋市中小企業振興会館2階飲食スペース出店者評価委員(以下「評価委員」という。)の意見を聴取し、それに基づいて行う。
(1) 第 1次審査(書面審査)
ア 提出された企画提案書等について、参加資格の確認及び別添の評価基準に従い書面審査を実施する。
イ 第1次審査の結果、参加資格が有ると認められた者のうち、点数が上位の5者に対し、イの第2次審査を行うものとするが、企画提案書等の提出者が5者以下の場合は、第1次審査を実施しない。
ウ 第1次審査の結果及び第2次審査の案内については、平成30年5月15日(予定)までに書面にて通知する。
(2) 第 2次審査(ヒアリング)ア 日程 平成30年5月21日
詳細については対象者に別途連絡する。
イ 第2次審査は、提案内容に対する確認や補足説明を主な目的として実施するもので、提出された企画提案書等のみを使用し、他の資料、機材等は使用しないものとする。
ウ 評価基準については、第1次審査と同じものを使用する。
エ 本審査への出席者は3人以内(うち 1人は業務を中心的に担当する者が望ましい。)とし、ヒアリング時間は1者あたり20分程度(説明10分、質疑10分程度)を予定している。
(3) 契約候補者の選定
ア 提出された企画提案書等を審査し、最も優れている提案者を契約候補者として選定し、契約締結に向けた手続を行う。
イ 契約候補者となることができる最低基準点をあらかじめ定めるものとし、それ以上の点数を得た提案者の中から契約候補者を選定する。
ウ 契約候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者を新たな契約候補者として手続を行うものとする。契約候補者が契約の相手方として決定される前に指名停止(本市の競争入札参加資格を有しない者にあっては、指名停止の措置要件に該当する行為を行っていたとき。)又は契約締結前に排除措置を受けた場合も同様とする。
エ 提案者が1者の場合は、審査の結果、最低基準点以上の点数を得られた場合は、契約候補者として選定する。
オ 本要項に示した参加資格がないと認められた者には、その旨及びその理由(以下「無資格理由」という。)を書面により通知し、その者が提出した企画提案書等は審査しない。この場合、通知を受けた者は、次のように無資格理由について説明を求めることができる。
(ア) 通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して 7 日(名古屋市の休日を定める条例(平成 3 年xxxxxxx 00 x)x 0 xx 0 項に規定する本市の休日(以下
「休日」という。)を除く。)以内に、書面(様式は自由。)により説明を求めることができる。
(イ) (ア)に対する回答は、原則として、その説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に、説明を求めた者に対し、書面で行う。
(4) 結果の通知・公表
結果は、企画提案書等を提出したすべての者に書面にて通知するとともに、名古屋市ホームページの調達情報サービスにおいて公表する。
11 契約候補者に選定されなかった者に対する理由の説明
(1) 10(4)の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して 7 日(休日を除く。) 以内に、当該提案者が契約候補者に選定されなかった理由(以下「非選定理由」という。)について、書面(様式は自由。)により説明を求めることができる。
(2) 書面は持参して提出する。
(3) 非選定理由の説明請求の受付場所及び受付時間は次のとおりである。ア 受付場所 9(3)に同じ
イ 受付時間 9時00分から17時00分まで(正午から13時00分を除く。)
(4) (1)に対する回答は、原則として、その説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10日以内に、説明を求めた者に対し、書面で行う。
(5) 書面にて回答を行った後においては、再度の非選定理由の説明請求は受け付けない。
12 その他
(1) 契約保証金の納付義務
有。ただし、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第31条の規定に該当する場合は免除する。
(2) 無効となる提案等
ア 次に該当する提案は、無効とする。
(ア) 本要項に示した参加資格を有しない者のした提案 (イ) 企画提案書等に虚偽の記載をした者の提案
(ウ) 本要項に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案
(エ) 提案月額貸付料が2 貸付物件のxxに記載する月額最低貸付料(税込)に満たない提案
(オ) 審査のxx性に影響を与える行為をした者の提案 (カ) 仕様書に示した内容を満たしていない提案
イ 参加資格があることを確認された者であっても、契約候補者選定までの間に参加資格を有しないこととなった者は、参加資格を有しない者に該当する。
(3) 企画提案書等の作成等提案に関して必要となる一切の費用は、提案者の負担とする。
(4) 本企画コンペの提案者が本市から受領した書類は、本市の了解なく公表又は使用してはならない。
(5) 1者につき提案は 1つとし、複数の提案はできない。
(6) 契約内容の履行にあたり、企画提案書に記載した実施体制の変更は原則として認めない。ただし、担当者については、実務経験が同等以上と本市が認める場合はこの限りではない。
(7) 企画提案書等の提出後に辞退する場合は、必ず書面(様式は自由。)により届け出るものとする。
(8) 企画提案書等の提出後、本市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。追加書類の取扱い等については、9(5)と同様とする。
<募集に関する問い合わせ先>
x000-0000
xxxxxxxxxxxx0x0x
名古屋市市民経済局産業部産業労働課産業企画係 振興会館担当あて TEL 052(972)2412
参考 名古屋市中小企業振興会館の概要
1 開館年 昭和 58 年
2 年間催事件数及び来場者数
区 分 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 |
催事件数 | 259 | 286 | 285 |
来場者数(人) | 756,903 | 744,707 | 758,500 |
3 施設ごとの収容人数及び利用率
区 分 | 展示面積 (㎡) | 定員 (人) | 利用率 | |||
平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | ||||
展示施設 | xxホール | 5,327 | - | 75.1% | 74.3% | 74.6% |
第1ファッション展示場 | 1,838 | - | 65.7% | 72.0% | 71.4% | |
第 2 ファッション展示場 | 915 | - | 60.6% | 58.6% | 57.7% | |
集会施設 | メインホール | 640 | 430 | 38.6% | 43.4% | 42.0% |
展望ホール | 425 | - | 55.4% | 60.6% | 58.0% | |
会議室(10 室) | - | 481 | 63.8% | 84.4% | 73.3% |
名古屋市中小企業振興会館2階飲食スペース出店者選定に係る評価基準
評価項目 | 評価ポイント | 配点 | |
収益面 | ①月額貸付料 | ・最も高い月額貸付料を提案したものに 20 点を付与。(最も高い月額貸付料を提案したものが複数いた場合はすべてに 20 点を付与。)他の提案者については、以下の数式により算出した得点(小数点以下切下げ)を付与。 提案月額貸付料 × 20 最高月額貸付料 | 20 |
業務実施面 | ②事業者の健全性 | ・経営は安定しているか ・収益性及び安定性を有しているか | 10 |
③業務実施体制 | ・事業計画、資金計画、収支計画は無理なく妥当なものとなっているか ・人員配置体制は適正か | 20 | |
④事業規模・実績 | ・営業規模や事業実績は十分か | 10 | |
企画提案面 | ⑤提案内容の的確性 | ・提案内容は、振興会館の特性に合致しているか。 ・提案メニューは様々な利用者に対して提供できるものであるか ・提案価格は利用者に受け入れられるものであるか | 30 |
⑥提案内容の独自性 | ・提案メニューに独自の魅力があるか ・利用者向けサービスに独自性があるか | 10 | |
合計点 | 100 |
採点の考え方
配 点 | 評価基準 | ||||
大変良い | 良い | 普通 | あまり 良くない | 良くない | |
30点 | 30点 | 24点 | 18点 | 12点 | 6点 |
20点 | 20点 | 16点 | 12点 | 8点 | 4点 |
10点 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 2点 |
提案者の順位の決定方法
1 評価委員1名あたり 100 点満点で採点し、最低基準点として 60 点以上の評価点を得た提案者の中から、評価点が高い提案者の順に順位点をつけ、全評価委員の順位点を合計した点数により順位を決定する。なお、順位点はそれぞれ1位 50 点、2位 40 点、3位 30 点、4位は 20 点、5位は 10 点、6
位以下は 0 点とする。
2 順位点が同点になった場合は、次の方法により順位を決定する。
(1) 各委員の評価点の合計点が高い提案者を上位とする
(2) (1)が同点の場合は、評価項目③と⑤の合計点数が高い提案者を上位とする。
(3) (2)も同点の場合は、評価委員から意見を聴き市民経済局長(契約事務受任者)が順位を決定する。