Contract
○ICカード取扱規則
第1編 総則
制 定 2019.9. 1最終改定 2022.3. 12
(目的)
第1条 この規則は、相鉄バス株式会社(以下「当社」という。)における、当社が定めるICカードによる旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行うICカードは、次の各号のとおりとする。
(1)株式会社パスモが発行する「PASMO」
(2)株式会社パスモが相互利用を行う以下のICカードア 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
イ 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」ウ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」
(3)株式会社パスモが相互利用を行う、前号を除く以下のICカードア 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」
イ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」ウ 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」エ 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
オ 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカードカ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」 キ 福岡市交通局が発行する「はやかけん」
ク 株式会社ニモカが発行する「nimoca」
ケ 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」
2 前項にかかわらず、前項第2号および第3号に定めるICカードのうち、一部のICカードについて、ICカードを処理する機器で使用できない場合がある。
3 第1項のICカードによる旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
4 前項にかかわらず、次の各号に定めるICカードにおいては、それぞれ各号に定める取扱いは行わない。
(1)第1項第1号に定めるICカードのうち第3条第8号の一体型ICカードア 第10条(発売)
イ 第15条第2項及び第32条第2項(再表示)
(2)第1項第1号に定めるICカードのうち第3条第2号のIC鉄道事業者の鉄道定期乗車券が付加されているICカード
ア 第15条第2項及び第31条第2項(再表示)
イ 第16条第2項(記名ICカードの個人情報変更)
ウ 第19条第1項(紛失再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。
エ 第20条第1項(障害再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。
オ 第21条(ICカードの交換及び移替え)カ 第24条第2項(ICカードの変更)
キ 第35条第2項(紛失再発行)ク 第36条第2項(障害再発行)
ケ 第37条第2項及び第3項(ICカードの交換及び移替え)
(3)第1項第2号に定めるICカードア 第10条(発売)
イ 第15条第2項及び第32条第2項(再表示)
ウ 第16条第2項(記名ICカードの個人情報変更)
エ 第19条及び第35条(紛失再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。
オ 第20条及び第36条(障害再発行)、ただし各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。
カ 第21条及び第37条(ICカードの交換及び移替え)キ 第23条(払いもどし)
ク 第24条(ICカードの変更)
(4)第1項第3号に定めるICカードア 第10条及び第25条(発売)
イ 第15条第2項及び第32条(再表示)
ウ 第16条第2項(記名ICカードの個人情報変更)エ 第19条及び第35条(紛失再発行)
オ 第20条及び第36条(障害再発行)
カ 第21条及び第37条(ICカードの交換及び移替え)キ 第23条及び第39条(払いもどし)
ク 第24条(ICカードの変更)ケ 第26条(IC定期券内容控)コ 第27条(チャージ)
サ 第28条(SF残額の確認)シ 第30条(運賃の減額)
ス 第31条(効力)
セ 第33条(無効となる場合)
ソ 第34条(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)タ 第38条(免責事項)
5 当社は、この規則及びこの規則に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイト等に掲載する。
6 この規則が改定された場合、以後のICカードにかかわる取扱いについて、改定された規則の定めるところによる。
7 この規則に定めのない事項については、法令、当社の運送約款、ICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)及びこの規則に対する特約等の定めるところにより、ICカードによる旅客の運送等について、運送約款と異なる取扱いの場合は、この規則が優先する。
(用語の定義)
第3条 この規則における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「IC取扱事業者」とは、PASMO取扱規則に規定するPASMO取扱事業者をいう。
(2)「IC鉄道事業者」とは、前号に規定するIC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。
(3)「ICバス事業者」とは、前号に規定するIC取扱事業者のうちバス事業者をいう。
(4)「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当するICカードに記録される金銭的価値で、IC発行事業者規則でバリュー又はSFと定められているものをいう。
(5)「ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカードをいう。
(6)「無記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人1名の使用に供するICカードをいう。
(7)「記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名を記録した、記名人本人の使用に供するICカードをいう。
(8)「一体型ICカード」とは、ICカード発行事業者が、同事業者以外の者(以下
「提携先」という。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名ICカードをいう。
(9)「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名ICカードをいう。
(10)「小児用ICカード」とは、小児の使用に供するものであって券面に小児の表示を行った記名ICカードをいう。
(11)「IC定期乗車券」とは、ICバス事業者の定期乗車券の機能を付加したICカードをいう。
(12)「記名IC定期乗車券」とは、記名ICカードに定期乗車券の機能を付加した、記名人本人の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(13)「大人用IC定期乗車券」とは、大人の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。
(14)「小児用IC定期乗車券」とは、小児の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。
(15)「チャージ」とは、ICカードに入金することをいう。
(16)「デポジット」とは、返却することを条件に、ICカード発行事業者が収受するICカードの使用権の代価をいう。
(17)「バスリーダ・ライタ(以下「バスR/W」という。)」とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
(18)「IC運賃機」とは、バスR/Wが組み込まれている運賃機をいう。
(19)「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、1枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。
(20)「現金運賃」とは、普通旅客運賃のうち、運賃の支払いに現金または回数券を含む場合に適用する運賃をいう。
(21)「IC金額式定期乗車券」とは、IC定期乗車券のうち、発売時に利用可能範囲を普通旅客運賃で指定したものをいう。
(契約の成立及び適用規定)
第4条 ICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。ただし、IC定期乗車券における定期乗車券にかかわる運送契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立した時の定めによるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第5条 ICカードを使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
3 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当社が
別に定める方法で運賃を支払う。
4 ICカードのSFを使用して回数乗車券、定期乗車券及び当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
5 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。
6 ICカードの破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるICカードの内容の読取りが不能となったとき、ICカードはバスR/Wで使用できないことがある。
7 一体型ICカードにおいては提携先の都合により、当該ICカードが使用できない状態となったとき、又は有効期限が終了したときは使用することができない。
8 記名ICカードは、当該記名ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
9 小児用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。
10 偽造、変造又は不正に作成されたICカード、SF又は定期乗車券の機能を使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名ICカードに係る個人情報の取扱いは、ICカード発行事業者の定めるところによる。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱バス車両)
第8条 ICカードの取扱バス車両は、当社の指定するバス車両とする。
(制限又は停止)
第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止をすることがある。
2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
第2編 ICSFカード第1章 発売
(発売)
第10条 ICSFカードはIC発行事業者規則の定めにより営業所等で発売する。
(チャージ)
第11条 ICSFカードは、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する
機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第12条 ICSFカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 ICSFカードのSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、 ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号及び第3号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から
20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)第19条又は第20条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
(4)第21条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第2章 運賃
(IC運賃の減額)
第13条 旅客がICSFカードを用いて乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては、小児普通旅客運賃1名分を減額する。
2 上記運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
3 無記名ICカードから大人普通旅客運賃以外の運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人普通旅客運賃1名分を減額する。
4 第5条第3項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金または当社が別に定める方法により支払う。
第3章 効力
(効力)
第14条 ICSFカードにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
(1)当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
(2)乗車後は、当日限り有効とする。
(3)途中下車の取扱いはしない。
(記名ICカードの再表示)
第15条 記名ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該カードをIC取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(記名ICカードの個人情報変更)
第16条 改氏名等により、旅客の個人情報と記名ICカードに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名ICカードを使用してはならない。
2 前項の場合、旅客は速やかに当社が定める申込書及び当該記名ICカードを当社に差し出して、個人情報変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(無効となる場合)
第17条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったICSFカードの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(1)乗車処理後のICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2)記名ICカードを記名人以外の者が使用した場合
(3)券面表示事項が不明となった記名ICカードを使用した場合
(4)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用ICカードを使用した場合
(5)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(6)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造又は不正に作成されたICSFカード若しくはSFを使用した場合
(2)旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第18条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第19条 記名ICカードの記名人が当該記名ICカードを紛失した場合で、当社が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより、使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続きをした後、再
発行の取扱いを行う。
2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名ICカードが発見された場合で、I Cカード発行事業者が当該記名ICカードにつきデポジットを収受している
場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(障害再発行)
第20条 ICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める申請書を使用者が提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められ、第17条第2項第2号により無効となった場合
(ICカードの交換及び移替え)
第21条 当社及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該ICカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。
2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
3 一体型カードを使用する旅客が、当社が定める申請書を提出し、現在使用している一体型ICカードにおける記名ICカードの機能を当社が発売できるICカードに移し替える場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
(免責事項)
第22条 ICカードの交換又は再発行により、ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失した記名ICカードの払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
4 この規則に定めのない、ICSFカードを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第23条 旅客が、ICSFカードが不要となり、当社が定める申請書を提出したときは、 IC発行事業者規則の定めにより払いもどしを行う。
第6章 特殊取扱
(ICカードの変更)
第24条 旅客が無記名ICカードを差し出して、記名ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。なお、記名ICカードから無記名ICカードへの変更は行わない。
2 旅客が有効期限終了後の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。
第3編 IC定期乗車券第1章 発売
(発売)
第25条 旅客がIC定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、次の各号に定めるICカードに、当社が別に定めるIC定期乗車券を発売する。
(1)第2条第1項第1号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用IC定期乗車券、小児用ICカードには小児用IC定期乗車券を付加する。
(2)第2条第1項第2号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用IC定期乗車券、小児用ICカードには小児用IC定期乗車券を付加する。
2 無記名ICカードに記名人式の定期乗車券を付加するときは、当該無記名ICカードを記名ICカードに変更した後、前項の取扱いを行う。
(IC定期券内容控)
第26条 IC定期乗車券を発売した場合は、当該ICカードの定期券情報を印字したIC定期券内容控を同時に発行する。
2 IC定期券内容控は本人の覚えであり、定期乗車券の効力はない。
3 IC定期乗車券の障害又は機器の故障によりIC定期乗車券が使用できなくなった場合、当社が認めたときに限り当該IC定期乗車券とIC定期券内容控を呈示することにより乗車することができる。
4 IC定期乗車券を使用する場合は、原則として当該IC定期乗車券のIC定期券内容控を所持するものとし、係員より呈示を求められたときには、これを拒んではならな い。
(チャージ)
第27条 IC定期乗車券は、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第28条 IC定期乗車券のSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。
2 IC定期乗車券のSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、 ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)第35条又は第36条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
(4)第37条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
第2章 運賃
(普通旅客運賃変更時の取り扱い)
第29条 運行計画変更、運賃改定等による運賃の変更(以下、運賃変更という)により、従前の普通旅客運賃額で利用できる範囲が変更となった場合、IC金額式定期乗車券の利用可能範囲も、発売時に指定した普通旅客運賃額で運賃変更後に利用できる範囲に変更する。
(IC運賃の減額)
第30条 SFをチャージした有効期間内のIC定期乗車券を使用し、利用可能区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)として取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を減額する。ただし、SFをチャージした有効期間内のIC金額式定期乗車券を使用し、利用可能範囲を越えて乗車する場合は、発売時で利用可能範囲として指定した普通旅客運賃と、実際に乗車する区間におけるIC運賃との差額を減額する。
2 SFをチャージした有効期間内のIC金額式定期券を使用し、従前の利用可能範囲を利用する旅客について、その範囲における運賃変更後のIC運賃額が、発売時に指定し
た普通旅客運賃額を超える場合は、その差額を減額する。
3 有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
4 第5条第3項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金または当社が別に定める方法により支払う。
第3章 効力
(効力)
第31条 第25条の規定により発売したIC定期乗車券は運送約款の定めにより取り扱う。
2 SFをチャージしたIC定期乗車券を、定期乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第14条の規定を準用する。
(記名IC定期乗車券の再表示)
第32条 記名IC定期乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、速やかに当該記名IC定期乗車券をIC取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第33条 IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。
この場合、無効となったIC定期乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
(1)取扱区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに降車した場合
(2)記名IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合
(3)券面表示事項が不明となった記名IC定期乗車券を使用した場合
(4)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用IC定期乗車券を使用した場合
(5)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(6)当社の運送約款に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
(7)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1)偽造、変造又は不正に作成されたIC定期乗車券若しくはSFを使用した場合
(2)旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第34条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第35条 記名IC定期乗車券の記名人が当該記名IC定期乗車券を紛失した場合で、当社が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したI C定期乗車券の使用停止措置と再発行整理票を交付する手続きを行う。
(1)申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。
2 前項により使用停止措置を行った当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。また、一体型ICカードにおいては、次の各号の条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券の機能を再発行する。
(1)公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。
(2)旅客が前項により発行された再発行整理票を提出すること。
(3)旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
(4)旅客がICカード発行事業者からの再発行用の媒体にかかわる通知を呈示すること。
3 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するIC定期乗車券1枚につき紛失再発行手数料520円を現金で収受する。なお、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
4 当該IC定期乗車券の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失したIC定期乗車券が発見された場合に、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
5 第1項から第3項までの取扱いを行った後に、紛失した記名IC定期乗車券が発見された場合で、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(障害再発行)
第36条 IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める申請書を提出し、かつ当該IC定期乗車券を呈示したときは、再発行整理票を交付する手続きを行う。
2 前項により再発行整理票が発行された当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1号及び第2号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。また、一体型ICカードにおいては、次の第2号を除く各号の条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券の機能を再発行する。
(1)旅客が前項により発行した再発行整理票を提出すること。
(2)旅客が当該IC定期乗車券を提出すること。
(3)旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
(4)旅客が障害状態となった当該一体型ICカードとICカード発行事業者からの再発行用の媒体にかかわる通知を呈示すること。
3 当該IC定期乗車券の障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者取扱規則の定めによる。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められ、第33条第2項第2号により無効となった場合
(ICカードの交換及び移替え)
第37条 当社及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているIC定期乗車券を、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券に予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。
2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合、ICカード発行事業者及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、当社に、現在使用している一体型ICカードと当該交換用の媒体を持参し、かつICカード発行事業者からの交換用の媒体にかかわる通知を呈示し、IC定期乗車券の機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをしなければならない。この場合、当社は、所定の機器により移し替える。
3 一体型ICカードを使用する旅客が、現在使用している一体型ICカードにおけるI
C定期乗車券の機能を、当社で発売できるICカードに移し替える場合で、当社が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、当社は、IC発行事業者規則に定める一体型ICカードの払いもどし及びICカードの発売を行ったものとして、所定の機器により当該ICカードに移し替える。ただし、当該一体型ICカードに付加されていた定期乗車券の機能は、払いもどしをせずに当該ICカードに移し替える。なお、一体型ICカードにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
4 第2項の交換又は第3項の移替えを行った後、交換又は移替え前のIC定期乗車券の機能停止の取消し又は機能の復元、移し替えたIC定期乗車券の機能を別の一体型ICカードへ移し替えることはできない。
(免責事項)
第38条 ICカードの交換又は再発行により、IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失したIC定期乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能にかかわる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
4 この規則に定めのない、IC定期乗車券を媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第39条 旅客は、記名IC定期乗車券に付加された定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該記名IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払いもどしを請求することができる。この場合、運送約款に定める払いもどしを行い、記名IC定期乗車券から定期乗車券のみを消去して返却する。
2 前項の払いもどしを行う場合の手数料は、定期乗車券1枚につき、運送約款に定める定期乗車券の払いもどし手数料額(以下「定期乗車券払いもどし手数料」という。)とする。ただし、定期乗車券の払いもどし額が、定期乗車券払いもどし手数料未満のときは、そのすべてを手数料とする。
3 旅客が、第2条第1項第1号で定めるICカードのIC定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名
人本人であることを証明した場合は、運送約款に定める定期乗車券の払いもどし及びI C発行事業者規則の定めによる記名ICカードの払いもどしを行う。この場合の払いもどし額は、定期乗車券の払いもどし額とSF残額の合算額とする。
4 前項の払いもどしを行う場合の手数料は、IC定期乗車券1枚につき、運送約款に定める定期乗車券の払いもどし手数料額(以下「定期乗車券払いもどし手数料」とい
う。)とする。ただし、定期乗車券の払いもどし額とSF残額の合算額が、定期乗車券払いもどし手数料未満のときは、そのすべてを手数料とする。
附則
1 | この規則は、2008年 | 2月 3日より制定実施する。 |
2 | この規則は、2008年 | 3月15日から改定実施する。 |
3 | この規則は、2009年 | 3月14日から改定実施する。 |
4 | この規則は、2010年 | 3月13日から改定実施する。 |
5 | この規則は、2013年 | 3月23日から改定実施する。 |
6 | この規則は、2013年 | 3月31日から改定実施する。 |
7 | この規則は、2014年 | 4月 1日から改定実施する。 |
8 | この規則は、2014年 | 12月 1日から改定実施する。 |
9 | この規則は、2015年 | 2月10日から改定実施する。 |
10 | この規則は、2016年 | 3月16日から改定実施する。 |
11 | この規則は、2016年 | 3月19日から改定実施する。 |
12 | この規則は、2016年 | 12月 5日から改定実施する。 |
13 | この規則は、2017年 | 1月 1日から改定実施する。 |
14 | この規則は、2018年 | 3月16日から改定実施する。 |
15 | この規則は、2018年 | 3月18日から改定実施する。 |
16 | この規則は、2018年 | 4月 1日から改定実施する。 |
17 | この規則は、2019年 | 3月18日から改定実施する。 |
18 | この規則は、2020年 | 3月18日から改定実施する。 |
19 | この規則は、2020年 | 4月 1日から改定実施する。 |
20 | この規則は、2020年 | 8月28日から改定実施する。 |
21 | この規則は、2022年 | 3月12日から改定実施する。 |