ア 参加資格の確認結果は、令和5年11月17日(金)を目途に参加資格確認通知書のF♙X 及び発送により通知する。
xxキャンプ場施設改修工事公募型プロポーザル実施要項
令和5年10月 xx町農林振興課
1.趣旨
xxキャンプ場施設改修工事公募型プロポーザル実施要項は、工事契約の相手方を選定するにあたり、公募型プロポーザルの実施について必要な事項を定めるものとする。
なお、本工事では、利用頻度が極端に低く維持管理費用も多額となる既設のバンガローを解体し、テントサイトとしてウッドデッキに改修することにより利用者の利便性向上を図る。本工事の実施にあたっては、広く提案を募集し、予算の範囲内において最適な提案書を提示した提案者を選ぶ公募型プロポーザル方式によるものとする。
2.工事の概要 (1)工事名
xxキャンプ場施設改修工事 (2)工事内容
既設バンガローの解体及びウッドデッキの設置に係る設計製作及び設置工事一式
(設計・施工一括発注) (3)工期
契約締結日翌日から令和 6 年 3 月29日まで
3.選定方法
公募型プロポーザル方式
4.提案上限額
5,200千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
5.実施スケジュール (1)プロポーザル公告
令和5年10月13日(金) (2)参加表明書等の提出期限
令和5年11月15日(水)
(3)要求水準書に関する質疑受付期限令和5年11月22日(水)
(4)要求水準書に関する質疑回答予定日令和5年11月29日(水)
(5)企画提案書の提出期限
令和5年12月6日(水) (6)企画提案書の審査予定日
令和5年12月中旬~下旬 (7)プロポーザル結果通知
企画提案書審査実施日から1週間を目途にxx町ホームページに掲載する。
6.参加資格要件
参加を表明する者(以下「参加表明者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。なお、このプロポーザルへの参加形態は単体とし、共同企業体等での参加は認めない。
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
(2)会社更生法(平成 14 年法律 154 号)に基づく更生手続き開始の申立てがされている者又は民事再
生法(平成 11 年法律 225 号)に基づく再生手続き開始の申立てがされている者でないこと。ただし、裁判所からの更生又は再生手続開始の決定を受けているものを除く。
(3)参加表明書提出時点において、xx町の指名停止基準(平成 6 年 7 月 5 日告示第 55 号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。ただし、参加表明書提出日から審査結果通知日までに停止措置を受けた場合は失格とする。
(4)参加表明締切日までに、大工工事もしくは建築一式工事に係る建設業の許可を受けていること。 (5)代表者、役員等がxx町暴力団排除条例(平成 25 年条例第 3 号)第 2 条各号に規定する暴力団で
ないこと並びにそれらの利益になる活動を行うものでないこと。
(6)本工事に配置できるxx技術者(建設業法第 26 条第 1 項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)
又は監理技術者(建設業法第 27 条の 18 第 1 項に規定する監理技術者資格者証の交付を受けている者で、管理技術者講習修了証の交付を受けているものをいう。以下同じ。)を有すること。
7.参加表明書等に関する事項 (1)提出期限
令和5年11月15日(水)午後5時まで (2)提出方法
持参又は郵送とする。なお、郵送の場合は、提出期限日の午後5時必着とし、書留郵便等、配達の記録が確認できるものによること。
(3)提出書類
ア | 参加表明書 (様式1-1) | 1部 |
イ | 会社概要書 (様式1-2) | 1部 |
ウ | 建設業許可通知書の写し | 1部 |
エ 参加資格確認通知書の返信用封筒(返信先を記載し、84 円切手を貼った長形 3 号封筒) (4)提出場所
xx町役場 農林振興課 農地xx係
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0000-0 (0)参加資格の確認結果
ア 参加資格の確認結果は、令和5年11月17日(金)を目途に参加資格確認通知書のF♙X 及び発送により通知する。
イ 参加資格がないと認めた者には、参加資格確認通知書にその理由を記載する。
ウ 参加資格がないと認められた者は、町に対して参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。その場合は、令和5年11月24日(金)午後5時までに、参加資格がないと認めたことに対する説明請求を書面(様式は任意)により農林振興課に提出すること。町は、期日
までに当該請求があった場合は、請求者に対し速やかに回答する。
8.現場説明
現場説明は実施しない。
9.要求水準書等に対する質疑
第7項の規定により参加表明書を提出し、本プロポーザルへの参加資格を有すると認められた者に限り、次の方法により要求水準書等に対する質疑をすることができる。
(1)質疑方法
ア 質疑書(様式1-3)を電子メールで送付すること。イ メール着信の有無を電話にて必ず確認すること。
ウ 質疑は、分かりやすくまとめて提出すること。
エ ファイル名の語尾に「商号又は名称」を追記すること。 (2)受付期限
令和5年11月22日(水)午後5時まで (3)提出先
xx町役場 農林振興課 農地xx係 Email:xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
(4)回答方法
質疑に対する回答は、すべての参加表明者に対し電子メールにて送付する。 (5)その他
ア 質疑に対する回答は、要求水準書等の追加又は修正事項とみなす。
イ 質疑の内容が第 10 項に定める企画提案書の評価に関する内容である場合は、回答をしないことがある。また、質疑の内容に参加者を特定できる記載があるときは、回答をしない。
10.企画提案書の提出に関する事項
参加者は、次の方法により企画提案手続を行わなければならない。 (1)提出書類
「xxキャンプ場施設改修工事 企画提案書作成要領」の提出書類一覧に掲げる書類一式 (2)提出部数
計 8 部(原本1部に加え、写し 7 部とする。) ※様式3-1については原本 1 部のみ (3)提出方法
持参又は郵送とする。なお、郵送の場合は、提出期限日の午後5時必着とし、書留郵便等、配達の記録が確認できるものによること。
(4)提出場所
xx町役場 農林振興課 農地xx係
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0000-0 (0)提出期限
令和5年12月6日(水)午後5時まで (6)その他
企画提案書の作成にあたっては、要求水準書の内容をよく確認し、要求水準に基づき作成すること。
11.企画提案書の審査及び契約候補者の特定 (1)審査及び契約候補者の特定方法
ア 企画提案書の審査は、第 10 項の規定により提出のあった企画提案書を次号に基づき審査し、提案者毎に総合評価点を算出する方法による。
イ 企画提案書の審査における技術提案に関する評価は、「xxキャンプ場施設改修工事選定委員会」において実施する。
ウ 企画提案書の審査の結果、総合評価点の最も高い者を契約候補者とする。
エ 契約候補者となるべき総合評価点の者が 2 者以上ある場合は、それらの者のうち、技術提案に関する評価点の最も高いものを契約候補者とする。技術提案に関する評価点の最も高い者がなお 2 者以上ある場合は、それらの者の中から、くじにより契約候補者を特定する。
(2)評価項目及び評価基準
ア 技術提案に関する評価
別紙「評価項目及び基準」により各委員が採点した得点の平均点をもって算出する。当該点数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
イ 事業費(請負希望金額)に関する評価
下表の算式により算出する。当該点数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
40 × (全提案者中最低の請負希望金額)/(提案者が示す請負希望金額)
ウ 総合評価点
技術提案に関する評価点と事業費(請負希望金額)に関する評価点の合計により算出する。 (3)評価内容の担保
ア 企画提案書の内容は設計図書として取り扱うものとする。
イ 現場条件の変更や天候不良等の不測の事態により、提案された企画提案書内容の履行ができない場合は、受注者はその理由を書面により申し出ることができる。
(4)その他
ア このプロポーザルの審査結果については、企画提案書の審査実施日から1週間を目途にxx町ホームページに掲載する。
イ 提案者が 1 者のみの場合も審査を実施する。なお、その場合は、技術提案に関する評価点が6割以上に達した場合のみ契約候補者の対象とする。
ウ 企画提案書を評価した結果、いずれの提案も要求水準書で示した要求水準等を満たしていないと判断した場合は、契約候補者の特定を行わないことがある。
エ 審査の経過に対する問い合わせには応じない。
オ 契約候補者への連絡は、口頭、電話、F♙X 又は電子メールにより通知するものとする。
カ 特定された契約候補者は、指示された期日までに、事業費の見積書を農林振興課に提出すること。
キ 提案者は、与えられた評価点を町に照会することができる。その場合は、書面(様式は任意)を農林振興課に提出し請求すること。町は、当該請求があった場合は、請求者に対し速やかに回答する。なお、請求可能な期日については、xx町ホームページに掲載予定のプロポーザル結果通知に記載する。
ク 前記カ及びキの提出方法は、持参又は郵送とする。なお、郵送の場合は、提出期限日の午後5時必着とし、書留郵便等、配達の記録が確認できるものによること。
12.契約の方法
(1)審査の結果、特定した契約候補者と契約の締結交渉を行い、合意した場合に契約を締結する。
(2)契約候補者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、次順位以降の者を繰り上げて、その者を契約候補者として契約の締結交渉を行う。この場合において、次順位以降に契約候補者となるべき総合評価点の者が 2 者以上あるときは、前項第 1 号エと同様の方法により契約候補者を特定する。
(3)企画提案書は、契約書の一部とする。
(4)契約保証金については、xx町財務規則(昭和 58 年規則第 4 号)第 124 条の規定を適用する。
13.参加の辞退に関する事項
(1)第 7 項の規定によりこのプロポーザルの参加表明手続を行った者は、第 12 項第 1 号カ又は第 13 項
第 2 号の規定により行うくじの対象者に該当する場合を除き、契約候補者が特定されるまでの間は、いつでも参加を辞退することができる。
(2)参加を辞退する場合は、辞退届(様式1-4)を農林振興課に持参又は郵送(書留郵便等、配達の記録が確認できるものに限る。)で提出すること。なお、辞退届を提出した後は、辞退届を撤回することはできない。
14.失格に関する事項
次に掲げるいずれかに該当した場合は、失格とする。 (1)提出資料等が本要項の提出方法や条件に適合しない場合 (2)虚偽の内容が記入されていることが明らかになった場合 (3)その他本要項に違反すると認められた場合
(4)提出した企画提案書の内容が要求水準書で示した要求水準を満たしていないことが明らかであると認められた場合
(5)提案上限額を超える金額を事業費(請負希望金額)として提案した場合 (6)選定委員会の委員に直接、間接を問わず連絡を求めた場合
(7)審査のxxさに影響を与える行為があったと認められる場合 (8)提出書類が提出期限を過ぎても提出されない場合
15.著作xx
(1)企画提案書の著作権は、提案者に帰属する。ただし、このプロポーザルに関する公表その他町が必要と認める場合、町は企画提案書の全部又は一部を提案者の承諾を得ずに無償で使用できるものとする。
(2)提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用した結果生じた責任は、原則として提案者が負う。
16.プロポーザルの参加に要する費用負担
企画提案書の作成等、このプロポーザルの参加に要する費用は、参加表明者の負担とする。
17.その他
(1)プロポーザルに参加する者は、参加表明書の提出をもって、本要項等の記載内容を承諾したものとみなす。
(2)企画提案書には、提案者が実現を約束したものとみなすため、確実に実現できる範囲内で記載すること。
(3)有料オプションなど、別途費用を必要とする企画提案は原則受け付けない。 (4)提出された企画提案書は返却しない。
(5)選定委員会は非公開とし、会議内容については公表しない。
(6)このプロポーザルにおいて町が提供する資料は、このプロポーザルの目的以外で使用することはできない。
(7)参加表明者から提出された書類については、このプロポーザルの目的の範囲において複製を作成することがある。
(8)契約候補者の特定後、契約締結までの間に、契約候補者がこのプロポーザルの参加要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しないことがある。
(9)契約を締結した者が、契約の履行にあたり下請負人を使用する場合は、下請負人の決定後直ちに、その商号又は名称その他必要な事項を通知すること。
(10)提出書類については、本工事の審査以外に提出者に無断で使用しないものとする。ただし、町は、本工事に係る情報公開請求があった場合、xx町情報公開条例(平成 12 年条例第 17 号)に基づき、提出書類を公開することがある。
(11)契約締結後においても、受注者がこのプロポーザルにおいて失格事項に該当していたことが明らかとなった場合は、契約を解除することがある。
18.プロポーザルに関する担当部局等 (1)担当部局
xx町役場 農林振興課 農地xx係
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0000-0
電話:0000-00-0000 F♙X:0000-00-0000
Email:xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx (2)ホームページ
参加表明手続及び企画提案手続等に必要な様式等は、xx町ホームページに掲載する。参加表明する者は、必要に応じてダウンロードし、使用すること。