Contract
別記様式第6-1-2
(甲乙丙三者間用)
共 同 研 究 協 定 書
国立研究開発法人土木研究所(以下「甲」という。)並びに△△△△株式会社、△△△△株式会社及び△△△△株式会社(以下「乙」という。)並びに△△△△株式会社、△△△△株式会社及び△△△△株式会社(以下「丙」という。)は、次の各条項に従い、「××××××××××」に関する共同研究の実施について協定を締結する。
(用語の定義)
第1条 本共同研究協定書(以下「本協定書」という。)において「知的財産権」とは、以下に掲げる権利
をいう。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権及び特許を受ける権利
二 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
三 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利
四 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び商標登録を受ける権利
五 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物又は同項第10号の3のデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る同法第21条から28条に規定する著作権
六 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
七 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び品種登録を受ける地位
八 前七号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値のあるもの(以下「ノウハウ」という。)
九 上記第一から第八の各権利に相当する外国における権利
2 この協定書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明を、実用新案権の対象となるものについては考案を、意匠権、商標権、プログラム等の著作権又は回路配置利用権の対象となるものについては創作を、品種登録に係る権利の対象となるものについては育成を、ノウハウを使用する権利の対象となるものについて案出をいう。
3 この協定書において「専用実施権」とは、特許法、実用新案法若しくは意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律若しくは種苗法に規定する専用利用権又はプログラム等の著作権に係る著作物について優先的に実施をする権利をいう。
4 この協定書において「通常実施権」とは、特許法、実用新案法若しくは意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律若しくは種苗法に規定する通常利用権又はプログラム等の著作権に係る著作物について実施をする権利をいう。
5 この協定書において「優先実施権」とは、共同研究において発生した知的財産権について、甲、乙及び丙のうち第4条の規定に基づいて当該知的財産権を共有することとなった者(以下「共有者」という。)が共有する知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)又は当該知的財産権に係わる甲及び乙が自ら所有する知的財産権について、甲及び乙が共有者又は共有者が指定する者(以下「共有者等」という。)以外には実施の許諾を行わないことによって生じる共有者等が保有することとなる独占的な通常実施権をいう。
(共同研究協定の締結)
第2条 甲、乙及び丙は、次の研究を共同で実施する。
一 研究名称
××××××××××
二 研究目的及び内容
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
三 実施計画書
研究項目、参加する研究員、費用、研究分担、実施場所及び施設の使用については、本協定書に附属する実施計画のとおりとする。
(共同研究の実施期間)
第3条 本共同研究の実施期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
2 前項の実施期間内において、甲、乙及び丙のいずれから申し出がないときは、次年度の末日まで実施期間を延長するものとする。
(知的財産権の持分)
第4条 本共同研究において発生した知的財産権の甲、乙及び丙の持分は、甲、乙及び丙が協議の上、定めるものとする。
(単独で所有する知的財産権の出願等)
第5条 前条の規定に基づいて甲、乙及び丙のうちのいずれかが単独で所有することとした知的財産権の出願又は申請(以下「出願等」という。)をしようとするときには、当該単独で所有することとした者は、あらかじめ、他の共同研究参加者の同意を得なければならない。
(共有する知的財産権の出願等)
第6条 甲及び共有者は、共有知的財産権の出願等を行うときは共同して行うこととし、当該出願等にあたっては、甲及び共有者間で共有知的財産権の取扱いを規定する共同出願に関する契約を締結するものとする。
2 共有知的財産権のうちノウハウを指定するときは、甲及び共有者間で協議の上、指定する。なお、ノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示する。
(共有知的財産権の取得及び管理費用)
第7条 共有者は、共有知的財産権の持分に応じて当該知的財産権の取得及び管理に要する費用を負担する。
(優先実施権の付与等)
第8条 共有者等は、共有知的財産権に係る優先実施権の付与を当該共有知的財産権の出願等の日から1年6月以内の期間の範囲において甲に求めることができる。
2 甲は、前項の規定により共有者等から当該共有知的財産権に係る優先実施権の付与を求められた場合は、共有者等に対して優先実施権を付与するものとする。なお、優先実施権の付与期間は、甲及び共有者等が協議の上、定めるものとする。
3 甲は、前項に規定する知的財産権に係る優先実施権を付与された共有者等から当該優先実施権の付与期間の延長を求められたときには、共有者等と協議の上、期間を延長することができる。
4 共有者等は、甲が前二項の規定により知的財産権に係る優先実施権を付与した場合、当該共有知的財産権の取得及び管理に係る一切の費用を負担するものとする。
(優先実施権の付与の中止)
第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、知的財産権に係る優先実施権の付与を中止すること
ができる。
一 正当な理由がないのに、優先実施権が付与された知的財産権が実施されなかったとき。
二 知的財産権の優先実施権を付与された者以外の者が当該知的財産権を実施できないことが、公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められるとき。
(甲の意志による実施の許諾等)
第10条 共有者は、優先実施権が付与されていない又は優先実施権の期間が経過した共有知的財産権について、甲が当該知的財産権の実施を許諾しようとする者に対する甲の実施許諾に同意するものとする。
(実施契約)
第11条 甲は、甲以外の者が、共有知的財産権を実施しようとするときは、その甲以外の者と実施料の支払等について定めた実施契約を甲及び共有者連名で締結する。
2 甲は、共有知的財産権を自ら実施しようとするときは、実施料の支払等について定めた実施契約を共有者と締結する。
(既存知的財産権の取扱い)
第12条 甲又は共有者が保有する既存知的財産権を使用しなければ本共同研究を実施したことに伴い発生した研究成果を実施できない場合、甲又は共有者は、研究成果を実施しようとする者が当該既存知的財産権を実施することを許諾するものとする。なお、その取扱いについては、甲及び共有者が別途協議して定めるものとする。
2 前項において、甲が共有者以外の機関と共有している既存知的財産権については、共有者が当該既存知的財産権を実施する場合、甲は、共有者以外の当該既存知的財産権の共有権者から共有者の実施について同意を得るものとする。
3 第1項において、共有者が甲以外の機関と共有している既存知的財産権については、甲が当該既存知的財産権を実施する場合、共有者は、甲以外の当該既存知的財産権の共有権者から甲の実施について同意を得るものとする。
(譲渡等)
第13条 甲は、事前に他の共有者に通知し同意を得た場合、共有知的財産権の自らの持分を譲渡し、それを目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定することができる。
2 共有者は、事前に甲及び他の共有者に通知し同意を得た場合、共有知的財産権の自らの持分を譲渡し、それを目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾することができる。
3 甲又は共有者のいずれかが共有知的財産権を放棄しようとする場合には、あらかじめその旨を相互に相手方に通知し、同意を得るものとする。
(著作者人格権)
第14条 本共同研究において、共有するプログラム等が得られた場合には、それらの著作物に係る発明等を行った者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないものとする。
(研究成果の公表等)
第15条 甲、乙又は丙は、相手方の同意なしに、本共同研究の過程及び結果知り得た秘密を甲、乙及び丙以外のものに漏らしてはならない。
2 甲、乙又は丙は、本共同研究実施期間中又は実施期間が終了した後において、研究成果を甲、乙又は丙以外の者に知らせようとするとき、又は公表しようとするときは、事前に文書で相手方の同意を得るものとする。ただし、次の各号の一つに該当することを証明できるものはこの限りではない。
一 相手方から知得する以前から既に公知のもの。
二 相手方から知得した後に自己の責に帰し得ない理由で公知となったもの。
三 本共同研究開始以前から既に所有していたもの。
四 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの。
五 第6条第2項に基づき決定された秘匿期間が経過したノウハウ。
(派遣者の受入)
第16条 甲は、本共同研究の実施に必要があると認めたときは、乙及び丙が派遣する者を甲に受け入れることができる。なお、派遣者の受入にあたっては、国立研究開発法人土木研究所交流研究員受入れ規程(平成13年4月1日独立行政法人土木研究所規程第27号)を適用するものとする。
(施設の使用)
第17条 甲、乙又は丙は、本共同研究の実施に必要があると認めたときは、甲、乙又は丙の施設の一部を相手に使用させることができる。
(共同研究への参加解除)
第18条 甲は、乙及び丙が本共同研究の遂行に寄与していないと認めた場合は、当該共同研究の遂行に寄与していないと認めた者を当該共同研究への参加から解除できるものとする。
2 前項において、解除された者は、共同研究に係る一切の権利を放棄するとともに、第15条の規定を本共同研究終了後から1年6月までの間、遵守することとする。
(実施計画の変更)
第19条 甲、乙及び丙は、実施期間又は実施内容に変更がある場合、共同研究者間にて協議のうえ変更するものとする。
(共同研究の中止)
第20条 甲、乙及び丙は、天災その他やむを得ない理由により本共同研究を継続することが困難となったときは、共同研究者間にて協議の上、当該共同研究を中止することができる。
(災害時の取扱い)
第21条 甲、乙又は丙に属する研究員が本共同研究の実施に関して被った災害の補償については、当該研究員の属する当事者が負担するものとする。ただし、当該災害が相手方の過失に起因する場合はその限りではないものとし、負担割合については協議して定めるものとする。
(協定有効期間)
第22条 本協定の有効期間は、第3条に規定した期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条(知的財産権の持分)、第6条(共有する知的財産権の出願等)、第7条(共有知的財産権の取得及び管理費用)、第8条(優先実施権の付与等)、第9条(優先実施権の付与の中止)、第10条(甲の意志による実施の許諾等)、第11条(実施契約)、第12条(既存知的財産権の取扱い)、第13条(譲渡等)及び第14条(著作者人格権)の規定は、本共同研究において発生した知的財産権の権利存続期間中有効とし、第5条(単独で所有する知的財産権の出願等)及び第15条(研究成果の公表等)の規定は、本協定終了後1年6月までの間、有効とする。
(付属書)
第23条 甲、乙及び丙は、本共同研究を効率的かつ合理的に実施するため、グループを編成するものとし、当該グループの編成に伴う知的財産権の帰属並びに本協定書の読替え等については、巻末の共同研究協定書付属書でこれを定める。
(注)第23条について、グループを編成しない場合は、削除するものとする。
(協 議)
第24条 この協定で定めるもののほか、この協定について疑義が生じた場合、その他必要な事項については、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書○通を作成し甲、乙及び丙がそれぞれ1通を保管する。
令和 年 月 日
甲 茨城県つくば市南原1番地6
国立研究開発法人土木研究所
理 事 長 ○ ○ ○ ○
乙
丙
別記様式第6-2-2
実 施 計 画 書
1. 研究項目及び研究費分担額
研究項目 |
研究細目 |
研究分担 |
備考 |
||
甲 |
乙 |
丙 |
|||
|
|
|
|
|
|
研究費分担額(単位:千円) |
|
|
|
|
※ 研究分担の欄には該当する研究項目及び研究細目の分担欄に○印をつけ、分担しない場合は-を記入する。ただし、研究の分担に主従がある場合は、主として分担する場合は、◎印、従として分担する場合は、○印を記入する。
2. 研究責任者及び参加する研究員
所属名 |
氏名 |
役職名 |
国立研究開発法人 土木研究所
○○○○(株)
○○○○(株)
|
○ ○ ○ ○
|
○○研究グループ(○○)上席研究員
|
3. 実施場所
国立研究開発法人土木研究所 茨城県つくば市南原1番地6
○○○○(株) ○○○県○○○市○○○
○○○○(株) ○○○県○○○市○○○
4. 使用する主な施設及び機械器具
所属名 |
主な施設及び機械器具 |
国立研究開発法人 土木研究所
○○○○(株)
|
|
5.既存知的財産権の指定
共同研究協定書第12条に規定する既存知的財産権は、下記一覧に記載の特許権又は特許を受ける権利等とする。
所 属 名 |
発 明 の 名 称 |
出願番号等 |
国立研究開発法人 土木研究所
○○○○(株)
|
|
|
共同研究協定書付属書
(グループの編成)
第1条 共同研究者は、協定書第23条の規定に基づき、グループを編成するものとする。
2 前項に規定するグループは、別表1第一欄に規定するグループとし、当該グループは同表第二欄に規定する研究参加機関で構成するものとする。
(グループの編成に伴う知的財産権の帰属)
第2条 協定書第1条に規定する知的財産権が、別表1第一欄に規定する各グループ内の研究活動において発生した場合には、当該知的財産権は、別表1第二欄に規定するグループ構成機関に帰属するものとする。
2 前項の規定に伴い、協定書に規定する条文のうち、別表2第一欄に掲げる条文の適用にあたっては、同表第二欄に掲げる字句は、同表第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 前2項の規定によらず、知的財産権の帰属するグループに属する者全員の同意を得たときは、他のグループ構成機関も含めて当該知的財産権を帰属させることができるものとする。
(付属書の変更)
第3条 本付属書を変更する場合は、共同研究者が協議の上行うものとする。
(協議)
第4条 本付属書で定めるもののほか、この付属書について疑義が生じた場合、その他必要な事項については、共同研究者が協議して定めるものとする。
別表1 グループ編成
第一欄 (グループ名称) |
第二欄 (グループ構成機関名) |
グループA |
国立研究開発法人土木研究所 ○○○○(株) |
グループB |
国立研究開発法人土木研究所 △△△△(株) |
別表2 協定書の読替え
-
第一欄
(読替えの対象となる協定書の条文)
第二欄
(読み替えられる字句)
第三欄
(読み替える字句)
第4条
甲、乙及び丙
甲とグループ構成機関
第1条第5項、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条、第12条及び第13条
共有者
甲以外のグループ構成機関
別記様式第7
令和○○年○○月○○日
国立研究開発法人土木研究所
理事長 ○ ○ ○ ○ 殿
申請機関名
代表者役職・氏名 印
住 所
知的財産権の持分について(協議)
「○○共同研究」により発生した下記の知的財産権について共同研究協定書第4条に基づき
知的財産権の持分について協議します。
記
1.特許の名称
2.共同出願予定者
3.発明の内容