グレード 高さ 幅 障害個数 速度 大障害A 160cm以内 180cm以内 13個以内 375~400m/分 大障害B 150cm以内 170cm以内 13個以内 375~400m/分 中障害A 140cm以内 160cm以内 13個以内 350~400m/分 中障害B 130cm以内 150cm以内 13個以内 350~400m/分 中障害C 120cm以内 140cm以内 13個以内 350m/分 中障害D 110cm以内 130cm以内 13個以内 350m/分 小障害A 100cm以内...
(x x)
日本馬術連盟競技会規程 第21版
日本馬術連盟(以下本連盟という)が主催する競技会においては、国際馬術連盟の諸規程及び本規程を適用する。
第1章 共通事項
第1節 競技会規則
(競技者)
第 1 条 主催競技会及び公認競技会認定種目に出場する競技者は、日本国籍を有する者で本連盟の認定する騎乗者資格A級またはB級を取得している者であること。また、外国籍の選手にあっては、本連盟の会員であることのほか、FEI一般規程に基づく所属NFが発行するゲストライセンスの受理をもって、騎乗者資格B級以上の取得者と扱うものとする。ただし、各全日本馬術大会の選手権競技については、外国籍選手は出場できない。なお、公認競技会における認定種目については、全日本障害馬術大会出場資格取得に関する公認競技会規程及び全日本xx馬術大会出場資格取得に関する公認競技会規程の規定による。
2 競技会で使用する所属名称は、選手が参加申込を行う際に申告した団体の名称を使用する。なお、使用できる名称は、本連盟の団体普通会員、組成団体の加盟団体または都道府県馬術連盟とする。
3 国民体育大会については、国民体育大会実施要項総則5(参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準)を適用する。
(競技馬)
第 2 条 主催競技会に参加する競技馬は、参加申込みの際に登録が完了していることが必要である。
2 主催競技会に参加する全ての馬匹について、競技者は乗馬登録証を携行しなければならない。
(競技成績)
第 3 条 主催競技会を担当した実行委員会は、別に定めるところにより、全成績記録を作成の上、競技会終了後2週間以内に本連盟会長に報告しなければならない。
2 審査用紙への記入及び署名はボールペンまたは万年筆とする。
3 主催競技会実行委員会或いは公認競技会主催者及びその審判長からの報告に基づき、選手・馬匹の競技成績をデータベースに登録するものとし、自由に閲覧できるものとする。
4 記録の範囲は、本連盟に登録されている選手及び馬匹とする。
5 成績証明書発行申請を行う場合、競技会成績証明書発行手数料5,000円を添えて申請する。
(虚偽の参加申し込み)
第 4 条 主催競技会への参加申し込みに際し、事実と異なる事項を記載または実施要項に記載された資格及び条件に違背するところがあると認められる場合、罰則を科すことがある。
2 公認競技会の主催者においても前項を適用する。
(選手及び馬につける広告と宣伝)
第 5 条 国民体育大会を除く全ての競技会において、選手は衣類や装具のメーカー名またはスポンサーのロゴの入った服装を着用することができる。
2 競技場内或いは表彰式の際使用できる個人スポンサーまたはチームスポンサーの名称やロゴの大きさは下記による。
・鞍下ゼッケンの側面は200㎠以内
・ジャケットは、12㎠以内
3 本条項でいう競技場内とは、選手が審査を受ける場所と馬体検査を受ける場所全てを含む。
(危険の回避)
第 6 条 競技場審判団が危険であると判断した場合は、関係役員と協議の上、危険の回避に努めなければならない。なお、実施要項等を変更する場合は、周知徹底しなければならない。
(虐待行為)
第 7 条 本件は、国際馬術連盟一般規程第143条を適用する。また、次に挙げるような、馬に対して意図的に痛みや不要な不快感を起こさせる行為は虐待行為と見なし、失権とすることができる。
・競技中に連続5回以上鞭で打ったり叩くこと
・馬の頭部を鞭で打つこと
2 虐待行為は直ちに競技場審判団へ報告されなければならない。
3 競技会終了後に報告された虐待行為については、司法委員会へ委託のため理事長に報告する。
4 競技会終了後14日を過ぎてから理事長に送付された報告については考慮されない。
5 虐待行為を報告する場合には、競技場審判団の元に、できれば一人かそれ以上の証人に同行願うかまたは証拠となるものを確保し持参する。或いは、証人の住所氏名と自筆の署名供述書を用意する。
(競技馬匹の治療)
第 8 条 競技会期間中、参加馬の治療行為は、馬への福祉および人馬の安全確保のため、原則として禁止する。ただし、事故や急病に対処するため主催者側の許可を得たときは治療することができる。
2 緊急を要する治療を行ったときは、治療後に主催者に届け出なければならない。
3 主催者の許可を得た治療であっても、その治療が競技成績に影響を及ぼすと判断されたときは、競技への参加資格を取り消し、或いは治療後の競技成績を無効とすることがある。
(入 場)
第 9 条 呼び出しのアナウンス(合図)に従わず入場しない者は、競技場審判団の判断により失権とすることができる。
競技場入場後に何らかの不適格なことが発見されたときは、その時点で失権とし退場とする。また、公式記録の確定前に発見された場合についても失権とする。
(x x)
第10条 出場選手は、審判長が特に指示を与えない限りxx審判員に敬礼しなければならない。
2 xx審判員は、全ての敬礼に対して答礼しなければならない。
(準備運動場)
第11条 準備運動場については、各競技者同一の条件で行うこととし、特定の競技者または馬匹のみが優遇されてはならない。
(損害賠償保険)
第12条 主催競技会への参加申込みにあたっては、何らかの傷害保険への加入を条件とする。
2 本連盟は、主催競技会開催の都度、参加競技者及び関係者に対し、団体加入損害賠償保険の契約を行う。この場合、保険料は、当該大会の実行予算にて負担する。また公認競技会においても損害賠償保険の加入を推奨する。
(スチュワード)
第13条 スチュワードは、審判員資格を有する者とする。
第2節 障害馬術競技
(基 準)
第14条 標準競技として行うノーマル競技、グランプリ競技及びスピードアンドハンディネスについては、国内競技の基準として国際馬術連盟の各該当規程に代えて次の各項を適用する。
ア.水濠を設置する場合は、実施要項に明記しその幅(奥行)を示さなければならない。イ.垂直障害の内、少なくとも2個は必ず最高の高さのものを設置しなければならない。
ウ.コンビネーション障害は、3個のダブル障害または1個のダブル障害と1個のトリプル障害までとする。
2 グレード及び実施基準は以下のとおりとする。
①グレードは、大障害A、B、中障害A、B、C、D、小障害A、B、Cの9区分とする。
②基準A(ノーマル競技及びグランプリ競技)で実施する競技
グレード | 高さ | 幅 | 障害個数 | 速度 |
大障害A | 160cm以内 | 180cm以内 | 13個以内 | 375~400m/分 |
大障害B | 150cm以内 | 170cm以内 | 13個以内 | 375~400m/分 |
中障害A | 140cm以内 | 160cm以内 | 13個以内 | 350~400m/分 |
中障害B | 130cm以内 | 150cm以内 | 13個以内 | 350~400m/分 |
中障害C | 120cm以内 | 140cm以内 | 13個以内 | 350m/分 |
中障害D | 110cm以内 | 130cm以内 | 13個以内 | 350m/分 |
小障害A | 100cm以内 | 120cm以内 | 13個以内 | 350m/分 |
小障害B | 90cm以内 | 110cm以内 | 13個以内 | 350m/分 |
小障害C | 80cm以内 | 100cm以内 | 13個以内 | 325~350m/分 |
※三段xx障害の幅については、上記規定にとらわれないものとする。
ダブルまたはトリプルのコンビネーション障害は、1個の障害と数える。ジャンプオフの速度は、変更できない。
③基準C(スピードアンドハンディネス)で実施する競技 前記②に記載のグレードに応じて以下のとおり増減する。
・高さ -5cm
・幅 増減なし
・障害個数 +2個
・速度 適用なし
(服 装)
第15条 黒・紺・赤色或いは事前に許可を受けた色の上衣、白或いはxx色の乗馬ズボン、長靴、襟と袖口が白のシャツ(女性は立て襟付きシャツ可)、白のタイの着用を義務づける。なお、下見についても同様とする。また、天候等により、競技場審判団の判断で上衣着用の義務を解く場合がある。ただし、上衣を着用しない場合は、白或いは色の薄い襟付きシャツ、白のタイとする。
2 障害馬術競技に出場する競技者は、騎乗する際には必ず防護帽を着用しなければならない。防護帽を着用しないときは騎乗を禁ずる。
3 防護帽は、容易に脱落しないようxx的に取り外しができない顎紐がシェル部に3点以上で固定されたものを正常に着用していなければならない。
4 競技者以外の者が障害馬術練習場等で騎乗する場合についても本条第2項及び第3項を適用する。
(出発及び到着合図)
第16条 障害馬術競技において、スタート及びゴールライン上に競技役員を置くことができる。
2 計測器は、自動計測器(1/100秒測定)を使用することが望ましい。なお、全日本障害馬術大会、全日本ジュニア障害馬術大会、公認競技会カテゴリーA・B及び国民体育大会については、使用を義務付ける。
第3節 xx馬術競技
(xx馬術課目)
第17条 国内競技において本連盟が採用するxx馬術課目は、別表1のとおりとする。
2 審判員及び審判員数
ア.国際馬術連盟xx馬術競技会規程による。なお、4名以内で実施する場合の審判員位置は、審判長の裁量による。
イ.主催競技会及び公認競技会における審判は、別表1に示す審判員数で行わなければならない。ウ.その他の競技会において、別表1以外のxx馬術課目を実施する場合における審判員の位置
及び人数は、当該競技会の審判長の裁量による。
3 xx馬術競技の採点は、小数点以下を採用しない(0を含む自然数のみ)。ただし、自由演技においては、国際馬術連盟xx馬術競技会規程による。
(競技場)
第18条 競技場については、国際馬術連盟xx馬術競技会規程に規定されるもののほか次による。
①競技場が20m×40mで行う場合は、寸法及び標記は別表2による。
②xx柵の内側には、標記と対応する位置に目印を付けることが望ましい。
③競技場は、砂xxが望ましい。
④競技場の外周は、周回できるように少なくとも幅3mを競技場内と同じ条件で造られていることが望ましい。
⑤競技場入口(A)付近は、競技馬が入場態勢を調整できるよう、少なくとも直径15mの輪乗りができるエリアを競技場と同じ条件で整地されていることが望ましい。
⑥審判Boxは、ひさしのないものが望ましい。
(審査用紙)
第19条 第17条に規定する国際馬術連盟或いは本連盟が制定したxx馬術運動課目は、ホームページからダウンロードして使用することとし、いずれの運動課目もその内容を修正してはならない。
(同点の場合の順位決定)
第20条 最終得点率が同じ場合、担当する全審判員の総合観察点の合計得点の高い者を上位とする。さらに同率の場合は、審判員Cの総合観察点の高い者を上位とする。なお、同点の場合は同順位とする。
(退 場)
第21条 競技者は、演技終了後特に指示がない場合、必ずAから退場すること。Aまたは指定された場所以外から退場した場合は、失権とする。xx柵から四肢が出た場合も失権とする。なお、やむを得ず競技場の区画を線引きまたは縄張り等で示す場合、競技場審判団は、当該競技場の区画から馬体の一部または全部が出た状態について、あらかじめ協議して失権等の措置を決定しておかなければならない。
(馬 装)
第22条 国際馬術連盟xx馬術競技会規程を適用し、大小勒・水勒・拍車の使用については、別表1に規定する。主催競技会及び公認競技会以外の競技会については、実施要項で定めることができる。
(服 装)
第23条 黒または濃紺の上衣・ハット(ボーラーハット可)・白またはオフホワイトの乗馬ズボン・白のタイ・手袋・黒の長靴の着用を義務づける。なお、ジュニアライダー或いはチルドレンライダーの年齢に該当する選手の長靴は、皮革製品である必要はない。
2 選手が安全のため認可された防護帽の着用を希望した場合は、審判団の許可を得て着用することができる。なお、準備運動場においては、ハット以外の帽子についても可とし着帽を義務とする。
3 アリーナ(競技用xx20m×60m)で演技中にいかなる種類の鞭も携帯することはできない。但し練習用xxで、全長が120cm以内の鞭を1本使用することは認められる。
鞭はアリーナの周囲スペースへ入る前に落とさなければならず、落とさなかった場合は減点となる。国際馬術連盟xx馬術競技会規程第430条を参照のこと。
(馬の調教)
第24条 選手以外の者でも騎乗運動を行うことができる。ただし、国際xx馬術競技会については、国際馬術連盟xx馬術競技規程による。
2 xx馬術競技に出場する馬匹は、準備運動場に限り折り返し手綱の使用を可とする。ただし、大小勒使用時においては不可とする。なお、国際競技会については国際馬術連盟xx馬術競技会規程による。
第4節 総合馬術競技
(xx馬術競技の得点集計)
第25条 xx馬術競技の得点集計は、国際馬術連盟総合馬術競技会規程第526条を適用する。
(クロスカントリー競技)
第26条 クロスカントリー競技は、A/B/C/Dの各区間、A/Dの各区間またはD区間を実施する。実施内容については、実施要項に明記しなければならない。
2 A区間実施にあたっては、距離を1,500m~3,000m、速度220m/分にて実施することができる。
3 A/D区間で実施する場合、D区間の出発時刻はA区間を終了予定時刻の1分後とする。なお、1分以上遅着した選手の走行開始時刻は、xxの時刻にスタートしたものとして記録される。
(障害飛越競技の出場順)
第27条 国際馬術連盟総合馬術競技会規程第513条を適用せず実施することができる。
(服 装)
第28条 国際馬術連盟総合馬術競技会規程を適用する。
2 クロスカントリー競技については、顎紐がシェル部分に3点以上で固定されているクロスカントリー騎乗用の防護帽、バックガード、長靴の着用を義務づける。また、準備運動場においても同様とする。
第5節 貸与馬競技
(定 義)
第29条 貸与馬競技とは、主催者が準備した馬匹をもって行う競技をいう。
(競技方式)
第30条 競技方式は次の2種とし、実施に際しては、詳細を実施要項に明記して競技者及び関係者に周知徹底すること。
ア.トーナメント方式 (個人または団体)イ.リーグ戦方式 (個人または団体)
(主催者の留意事項)
第31条 主催者は、次の事項に留意しなければならない。
ア.使用する馬匹の資質、調教程度が均等となるよう十分配慮する。
イ.準備した馬匹の資質及び調教度を考慮したコースを設計するためコースデザイナーと綿密な打ち合わせをしなければならない。
(コンビネーション障害の採否)
第32条 コンビネーション障害は、必ずしも設置する必要はない。
第6節 団体障害馬術競技
(定 義)
第33条 団体障害馬術競技とは、対戦する団体同士が提供した馬匹をもって行う団体対抗障害馬術競技をさし、2名以上の偶数の選手が団体の勝敗を競う競技である。
(競技方式)
第34条 競技方式は次の2種とし、実施に際しては、詳細を実施要項に明記して競技者及び関係者に周知徹底すること。
ア.トーナメント方式イ.リーグ戦方式
2 提供した馬匹には、提供した団体の選手が前段で騎乗する事を原則とする。なお、1団体が提供する馬匹数は、各対戦毎に出場選手数の1/2とする。
(規 程)
第35条 原則として国際馬術連盟障害馬術競技会規程を適用し、採点は基準Aによる。
(勝ち点による勝敗決定方法)
第36条 勝ち点の多い団体を勝者とする。
2 各対戦による勝ち点の与え方は以下による。ア.減点の少ない者に勝ち点を与える。
イ.減点が同じ場合は、所要時間の少ない者に勝ち点を与える。ウ.減点及び時間が同じ場合は、引き分けとする。
エ.提供した馬匹に前段で騎乗し失権した場合は、減点数に関係なく後段者に勝ち点を与える。オ.提供した馬匹に前段で騎乗し故障により走行不能となった場合は後段者に勝ち点を与える。カ.提供した馬匹に前段で騎乗して完走し後段者が失権した場合は、前段者に勝ち点を与える。キ.対戦の両者が失権した場合は、勝ち点は与えないものとする。なお、双方の選手全員が失権
した場合は、抽選により勝敗を決定する。
3 勝ち点の過半数を得て勝敗が確定した場合は、それ以後の選手は出場しなくても良い。
4 勝ち点が同点となった場合は、抽選により勝敗を決定する。
(団体の総減点による勝敗決定方法)
第37条 総減点が少ない団体を勝者とする。なお、国民体育大会で実施する団体障害馬術競技は本条を適用する。
2 同点の場合は、次の順で勝敗を決定する。
ア.すべての選手の所要時間合計が少ない団体。イ.減点0の選手が多い団体。
ウ.最小減点者(同点の場合は時計の早い者)が所属する団体。エ.失権者が少ない団体。
オ.両団体とも前段者(自馬)で失権した場合は、総減点の少ない団体。カ.以上でも決しない場合は、抽選により決定する。
3 対戦の途中で勝敗が確定した場合は、それ以後の選手は出場しなくても良い。ただし、国民体育大会での少年競技を除く。
(失権者の減点)
第38条 前条によって実施される競技での失権者の減点算出は下記による。
①失権者の所要時間は、失権に至るまでの所要時間に係わらず当該コースの制限時間をその選手の所要時間とする。
②失権となった時点において残障害があった場合は、残障害1個について20点の減点を加算する。残障害とは、一度も飛越を試みない障害をさし、コンビネーション障害は、構成物の A、B、Cそれぞれを1個の障害として計上する。
③飛越を試みた障害で失権した場合は、その障害に10点の減点を加算する。
④失権に至るまでの過失点を加算する。
⑤前段(自馬)で失権となった場合は、200点の減点を加算する。
⑥失権となった選手に次の失権点を加算する。
ア.出発線通過前に失権となった場合 60点イ.出発線通過後到着線到達までの間に失権となった場合 40点
(人馬の故障)
第39条 競技中の人馬に故障が生じた場合の処置は次による。
①選手に競技続行不能の故障が生じた場合は失権とする。また、出番表発表後に選手が出場不能になった場合についても失権とする。
②馬匹に故障が生じた場合は次による。
ア.前段の選手が、馬匹に故障を与え、後段の選手が競技できなくなった場合は、前段の選手の減点に、さらに200点の減点を加算し、後段の選手は当該対戦競技の最低減点者と同じ減点とする。
イ.後段の選手が、馬匹に故障を与え走行不能となった場合は、その時点で失権とし、失権者としての減点を算出し、さらに前段の選手の減点に200点の減点を加算する。
(ローカルルールの不採用)
第40条 主催競技会、国民体育大会馬術競技及び同予選大会における団体競技は、本規程第6節により実施するものとし、ローカルルールを採用してはならない。
第7節 エンデュランス馬術競技
(定 義)
第41条 国際馬術連盟エンデュランス競技会規程に準じて実施する競技をエンデュランス競技と称するものとし、40km以下の競技はトレーニングライドとする。
(競技基準)
第42条 競技コースは、複数の区間で構成されるものとし、各区間の走行距離は原則として40km以下とする。各区間走行終了後には強制休止時間を設け、獣医師によるインスペクションを行なう。強制休止時間の計測は、競技者が獣医師に検査を求める意思表明を獣医師団が確認した時点(インスペクション開始時間「インタイム」)より開始されるものとする。ただし、強制休止時間の時間計測が開始されたインスペクションにあって、競技馬の心拍数が規定された基準値を上回った場合には、当該するインスペクションの強制休止時間に関わる時間計測は行なわれなかったものとする。強制休止時間は、各区間ごとに大会要項への明記、または、打ち合わせ会にて競技参加者に公表する。
2 全日本選手権競技は、120km以上で行うものとする。
3 大会実行委員会は、競技者への配布地図上に、外部からの援助が認められる指定場所(クルーポイント)を示し、実施要項に記載する。給水または給餌のためのこのクルーポイントは、原則として各区間ごとに1ケ所以上設けなければならない。このクルーポイントでは、装具の調整、再騎乗の援助、また必要なもの(水や食料品、用具)の手渡しを認める。
4 給水ポイント(外部からの援助はうけられない。)は概ね10kmごとに設けなければならない。
5 落馬や放馬した場合、または緩鉄や落鉄した場合などに限って、競技者は、競技馬の確保や再装蹄、再騎乗、あるいは装具品の手渡しなどについて、外部からの援助を受けることができる。この場合、装具品の手渡しは、競技者の下馬や騎乗に係わらず認められる。
6 全日本選手権競技における競技者の最低負担重量は75kgとする。
(参加の条件)
第43条 参加の条件は以下の通りに定める。
1 競技者の年齢は、14歳以上であること。ただし、20歳未満の者は、保護者の同意を必要とする。
2 競技馬の年齢は、120km以上の競技においては6歳以上とし、120km未満の競技では5歳以上であること。ただし、妊娠が明瞭な牝馬及び子連れの牝馬は参加できない。なお、40km以下のトレーニングライドには、3歳以上の馬で参加することができる。
3 40km以上の競技に参加する競技者は、日本馬術連盟騎乗者資格エンデュランスC級以上を取得していること。
4 60km以上の競技に参加する競技者は、日本馬術連盟騎乗者資格B級エンデュランス限定以上を取得し、40kmの競技を2回以上完走していること。
5 60km以上の競技に参加する競技馬は、40km以上の競技を1回以上完走していること。
6 80kmに参加する競技者は、60kmを2回以上(内、1回はノービス)完走していること、又、参加競技馬は、60kmの競技を1回以上完走していること。120km以上の競技に参加する競技者は、80kmの競技を2回以上完走していること。120km以上の競技に参加する競技馬は、80kmを2回以上完走していること。
(適用規程)
第44条 適用する諸規程及び各条件等については、実施要項の定めによるものとする。
(実施要項)
第45条 実施要項については、開催する大会毎に作成し、大会申請書とともに提出すること。
(完走証明書)
第46条 大会実行委員会は、完走証明書を発行すること。
(完走証明書の承認)
第47条 日本馬術連盟が公認した競技会(公認申請料10,500円消費税込み)の完走証明書は、選手からの申請があった場合に限り、日本馬術連盟会長が承認する。
2 申請の手数料は、1件につき5,250円(消費税込み)とする。
(順位およびベストコンディション賞)
第48条 順位は、最終インスペクションに合格した競技参加人馬の中から所用時間の早い順とする。
2 ベストコンディション賞は、成績上位の競技馬の中から選ばれる。ただし、獣医師団及び審判団の判断により該当馬がない場合も有り得る。
(馬 装)
第49条 拍車、鞭、折り返し手綱の使用は禁止する。
2 防護帽は、容易に脱落しないようxx的に取り外しができない顎紐がシェル部に3点以上で固定されたものを正常に着用していなければならない。
(スタート時刻)
第50条 大会実行委員会が決定した時刻に従ってスタートし、スタート時刻後15分以内にスタートしない場合は失権となる。
(獣医検査(エグザミネーション)とインスペクション)
第51条 獣医検査(エグザミネーション)は競技馬が大会会場に到着後、できるだけ速やかに行なう。
2 インスペクション時における最高心拍数は原則として64bpm以下とする。インスペクション開始時間(「インタイム」)および適用する最高心拍数は、各大会実行委員会が決定し実施要項において明記する。ただし、開催時期、競技当日の気象条件等競技の状況に応じて、大会実行委員会が、技術代表、獣医師団長および審判長と協議し、心拍数およびインスペクション開始時間(「インタイム」)を変更することができる。変更にあたっては、変更が適用される区間の最初の競技者がスタートする前までに行なわなければならず、変更された内容を、各競技参加者に通知をしなければならない。
3 最終競技区間終了後に行なわれる最終インスペクションは、ゴール後に馬匹が規定された休養時間経過後に騎乗に適した状態に復帰できるか否かを判断するものである。
(トレーニングライドおよびノービス)
第52条 競技人馬とも40km以下の競技をトレーニングライドとし、着順を競わないものとする。トレーニングライドにおいては最速時間と制限時間を設ける。
2 走行時間制限は、大会実行委員会が獣医師団長、技術代表と協議のうえ設定する。
3 バックガードは、着用することが望ましい。
4 トレーニングライドにおける各競技区間の走行距離は30km以下とする。ただし、コース作成上やむを得ない場合は、1区間40kmも認める。
5 60kmの競技を1回完走するまでの60km競技参加者をノービスとする。第2章 日本馬術連盟主催競技会
(定 義)
第53条 本連盟が主催する競技会を主催競技会と称す。
(主催競技会の名称及びカテゴリー)
第54条 主催競技会の名称及びカテゴリーは以下のとおりとする。
・全日本障害馬術大会(パートⅠ)
・全日本障害馬術大会(パートⅡ)
・全日本ジュニア障害馬術大会
・全日本xx馬術大会
・全日本ジュニアxx馬術大会
・全日本総合馬術大会(パートⅠ)
・全日本総合馬術大会(パートⅡ)
・全日本ジュニア総合馬術大会
・全日本エンデュランス馬術大会
・競技本部が指定する各種競技会
・国民体育大会 馬術競技
(実施要項)
第55条 主催競技会の実施要項は、当該競技馬術本部が作成する。
(主催競技会一覧表の作成)
第56条 各競技馬術本部は、毎年11月末日までに次年度における当該主催競技会について取りまとめ、その一覧表(競技会名、開催場所、日程)を作成するものとする。
(参加馬資格)
第57条 全日本大会における参加馬資格は、それぞれ次のとおりとする。ただし、xxxxxxx、ジュニアライダー、チルドレンライダーについては実施要項に別途記載する。
全日本障害馬術大会(パートⅠ、パートⅡ)
①出場資格取得に関する公認競技会規程に則り開催された公認競技会における馬のポイントにより出場権を与える。
②障害馬術本部が推薦する馬匹。
③実施要項に別途定めのある場合。全日本xx馬術大会
①出場資格取得に関する公認競技会規程に則り開催された公認競技会における馬のポイントにより出場権を与える。
②xx馬術本部が推薦する馬匹。
③実施要項に別途定めのある場合。
全日本総合馬術大会(パートⅠ、パートⅡ)及び全日本エンデュランス馬術大会については、その都度当該競技会の実施要項にて定める。
(推薦基準)
第58条 予選競技会或いは獲得ポイントで出場資格を与えられる全日本xx或いは障害の各馬術大会において、以下の条件を満たす場合、当該競技馬術本部の推薦馬匹として出場させることができる。ただし、当該年度xx馬術の予選競技会に出場して資格を得られなかった場合は、推薦の対象としない。
①全日本障害馬術大会
強化指定選手が海外における国際競技会出場のためポイントを獲得できなかった場合、当該選手が騎乗する馬匹。ただし、前年度の全日本障害馬術大会或いは国際競技会(CSI)の出場実績がある馬匹であること。
②全日本xx馬術大会
強化指定選手が海外における国際競技会出場のためポイントを獲得できなかった場合、当該選手が騎乗する馬匹。ただし、前年度の全日本xx馬術大会或いは国際競技会(CDI)の出場実績がある馬匹であること。
2 推薦での出場頭数は、総馬匹数の概ね2割以内とし、推薦依頼が多数の場合は過去の実績と会場の厩舎数をもとに各競技馬術本部が選考する。
3 推薦の選手及び馬匹は大会プログラムにその旨明記する。
(年齢区分)
第59条 年齢区分は以下の通りとする。
チルドレンライダー 10才となる暦年の始めから16才となる暦年の終わりまでジュニアライダー 14才となる暦年の始めから18才となる暦年の終わりまでヤングライダー 16才となる暦年の始めから22才となる暦年の終わりまで
2 全日本xx馬術大会においては、全日本選手権に出場する選手はヤングライダー選手権あるいはジュニアライダー選手権に重複して出場することはできない。なお、その他においては実施要項にその都度明記する。
(大会役員の編成)
第60条 主催競技会の大会役員編成は別表3による。なお、国民体育大会馬術競技の県外競技役員編成は別表4による。
(必須種目)
第61条 全日本馬術大会の競技実施種目は、その都度実施要項に明記する。
(開 催)
第62条 全ての主催競技会は、当該競技馬術本部が実行委員会を編成して準備・運営にあたり開催する。
(開催地の選定)
第63条 会場地については、当該競技馬術本部が選定を行い理事会に報告する。
(個人情報の取扱)
第64条 競技会成績として収集した個人情報は、連盟ホームページ及び機関誌馬術情報が提供するサービスを円滑に運営するために利用し、これ以外には利用しないものとする。
第3章 総合馬術及びエンデュランス公認競技会
(定 義)
第65条 総合馬術競技及びエンデュランス競技の公認については本章で規定し、主催者の申請に基づいて本連盟が承認し公示した競技会を日本馬術連盟公認競技会と称する。
(事務処理)
第66条 競技会の承認等に関する事務処理については全てこの章によるものとし、当該競技馬術本部長は、申請書の提出があったときは、次により遅滞なく処理するものとする。
①申請書を審査の上、公認競技会として適当であるかを判定するとともに理事会に報告する。
②当該競技会の運営上必要と認めた場合は、改善または修正事項を指示あるいは条件を付すことができる。
③公認競技会における審判員については、本連盟認定の資格取得者とする。
(分 掌)
第67条 この章に規定する事項は、当該競技馬術本部の分掌とし、必要に応じて当該競技馬術本部が指導するものとする。
(競技会の申請・承認)
第68条 公認競技会を開催しようとする主催者は、開催の1ヶ月前までに申請料を添えて申請書(別表5)を本連盟に提出し承認を受けるものとする。
2 公認競技会申請に関する審査は当該競技馬術本部が行うものとする。
3 本連盟の助成金または補助金の対象となっている競技会は公認競技会として承認しない。ただし、組成団体が主催する競技会を除く。
(国際馬術連盟公認競技会)
第69条 国際馬術連盟公認競技会を開催しようとする主催者は、開催の4ヶ月前までに申請書(FEI様式)を本連盟に提出し、併せて本連盟の公認を申請するものとする。
2 国際馬術連盟の公認料等については、主催者の負担とする。ただし、ワールドカップ予選競技会は除く。
(審査事項)
第70条 審査事項は次のとおりとする。
①競技会の名称
②主催者
③開催日程
④開催場所
⑤競技施設、設備
⑥実施要項
⑦大会役員
上訴委員、審判長、コースデザイナー(総合)、技術代表(総合/エンデュランス)、xxxxxxxxxは必須
(承認の通知)
第71条 申請のあった競技会を承認した際は、速やかにその旨文書をもって通知するものとする。
(公認申請料)
第72条 公認申請を行う主催者は、申請に合わせて本連盟に公認申請料を納付しなければならない。
2 公認の承認をもって当該競技会を公認競技会として公示する。
3 公認申請料は、1競技会につき52,500円(消費税込み)とする。ただし、総合馬術競技会
(ホーストライアルを含む)及びエンデュランス競技会に限っては、10,500円(消費税込み)とする。
4 納付された公認申請料はいかなる場合でも返却しない。
(公認の表示)
第73条 主催者は、当該競技会の開催に当たり、ポスター、看板、プログラム、その他の配布物に「社団法人日本馬術連盟公認競技会」である旨を表示するものとする。
(賞 典)
第74条 承認した公認競技会に対して、日馬連会長名の賞状を1枚提供する。なお、対象競技は、主催者が
1競技を指定することができる。また、賞状を提供する競技には日馬連会長杯として名義を使用することができる。ただし、経費は主催者の負担とする。
(個人情報の取扱)
第75条 競技会成績として収集した個人情報は、本連盟ホームページ及び機関紙馬術情報が提供するサービスを円滑に運営するために利用し、これ以外には利用しないものとする。
(報告書)
第76条 主催者は、公認競技会が終了後1週間以内に別に規定する事業報告書をプログラムを添えて本連盟会長宛に提出するものとする。
2 期限までに報告のあった公認競技会は、成績を馬術情報に掲載する。
第4章 年間ランキングポイント
(目 的)
第77条 本連盟に登録された競技者が主催競技会及び公認競技会において毎競技年度に獲得した成績を換算集計し、各競技者の年間における活動状況を厳正xxな数字を発表し、乗馬技能の一層の研鑽と馬術競技会の普及発展に資することを目的とする。
(算出方法)
第78条 xx馬術、障害馬術、総合馬術の3競技につき、それぞれランキングを設け、競技別に各競技者および馬匹の成績をそれぞれ基準に基づいて集計する。
2 ランキングポイントの対象者は日本馬術連盟の個人普通会員、対象馬匹は日本馬術連盟登録馬匹であること。
(集計結果)
第79条 集計結果は、馬術情報に掲載する。
(ポイントの集計)
第80条 選手および馬匹が、獲得したポイントを集計する。
①障害馬術競技
グレードごとに選手と馬匹のランキングポイントを集計する。選手
対象年度に出場した公認競技会で獲得したポイントに全日本障害馬術大会で獲得したポイントを加えて集計する。
馬匹
全日本障害馬術大会出場資格取得に関する公認競技会規程に基づき、グレードごとに算出されたポイントに当該年度の全日本障害馬術大会で獲得したポイントを加算する。
・大障害は、大障害A及びBの基準で実施する競技
・中障害Aは、中障害Aの基準で実施する競技
・中障害Bは、中障害Bの基準で実施する競技
・中障害Cは、中障害Cの基準で実施する競技
・中障害Dは、中障害Dの基準で実施する競技
②xx馬術競技
クラスごとに選手と馬匹のランキングポイントを集計する。選手
対象年度に出場した公認競技会で獲得したポイントに全日本xx馬術大会で獲得したポイントを加えて集計する。
馬匹
全日本xx馬術大会出場資格取得に関する公認競技会規程に基づき、クラスごとに算出されたポイントに当該年度の全日本xx馬術大会で獲得したポイントを加算する。なお、全日本xx馬術大会で複数のポイントを獲得した場合は、その平均値をポイントとして加算する。
③総合馬術競技
主催競技及び公認競技会の成績に基づきポイントを付与し、選手、馬匹ごとに集計する。
なお、選手は、全日本ジュニア総合馬術大会で実施するヤングライダー、ジュニアライダー或いはチルドレンライダーの各選手権に出場した実績により年度末に一般選手と区分する。
ただし、全日本ジュニア総合馬術大会に出場しなかった場合は、一般選手として区分する。
総合ランキングポイント表
種目 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
全日本総合馬術選手権 | 300 | 285 | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 |
ヤングライダー選手権 | 225 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 | 22.5 | 15 | 7.5 |
ジュニアライダー選手権 | 112.5 | 105 | 97.5 | 90 | 82.5 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 | 22.5 | 15 | 7.5 | - | - | - | - | - |
チルドレンライダー選手権 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 | 22.5 | 15 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
総合馬術 トレーニングクラス | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
総合馬術 ノービスクラス | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCI 2* CCN 2* | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
CCI 1* CCN 1* | 000 | 000 | 000 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
CIC 3* CNC 3* | 250 | 230 | 210 | 190 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
CIC 2* CNC 2* | 000 | 000 | 000 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
CIC 1* CNC 1* | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
ホーストライアルワンスタークラス | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
ホーストライアル トレーニングクラス | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
xxxxxxxx xxxxxxx | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xxxxxxxx xxxxxxxxx | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(集計の締切)
第81条 年間ランキングポイントは、障害馬術部門及びxx馬術部門の公認競技会については、全日本馬術大会の出場資格締切日までの競技会を対象とし、それぞれの主催馬術大会のポイントを加えたものとする。総合馬術部門は、12月末日までの主催及び公認競技会のポイントを対象として集計する。
(x x)
第82条 表彰は、毎年行うものとし、功労者・功労馬の表彰式典に併せて執り行うものとする。
附則
この規程は、xxx年9月1日から施行する。
附則
この規程はxxx年12月16日から施行する。第1章第4節、第5節を改正
附則
この規程は平成2年4月1日から施行する。
第4条競技主目標一部追加、第19条6項二号追加、第40条3項別表追加、第23条参加区分xx部追加、周知事項集第1、2項(2)号改正
附則
この規程は平成3年5月1日から施行する。
第1章第1条(2)第2節第4条、第6条、第2章第28条、周知事項第3xx馬術競技第7.(2)・第8改正
附則
この規程は平成4年4月1日から施行する。
第1章第1条(1)オ.(2)第5節第18条、第19条、第2章第31条ア.第3条、第36条、第37条、第38条、周知事項第1改正
附則
この規程は平成5年4月1日から施行する。
第2節第4条、第6条、第8条、第9条、第5節第18条1. 2、第19条6、第20条2、第2章第31条ア、第3章第36条、第38条、第40条2.3、第42条、周知事項第1、2,3(5)、第2 6、第3 4、5、6、7、8改正
附則
この規程は平成6年4月1日から施行する。
第2節第4条、第6条4、第3節第10条、エ.第2章第28条13 周知事項第1、1、①、2第2(1)(2)
附則
この規程は平成7年4月1日から施行する。
第1章、第1節、第4条1.2、第5条、第6条4、第2章第19条6、第23条、第25条、第28条、周知事項第1.2、第3.1.2.7
附則
この規程は平成8年4月1日から施行する。
第2節第4条、第4節、第18条へ、第2章第23条、第29条2.(7)(8)(9)、第3章、第36条1-2、周知事項第3.6(2)エ、7.人馬ランキングポイント表
附則
この規程は平成9年4月1日から施行する。
第2節、第4条、第3節第8条、第10条、第5節、第20条2. イ、ウ、第2章第26条、第29条2、第3章第36条、第38条(1)(3)、第40条3.(1)(2)第42条(2)、周知事項7、日本馬術連盟ラインキングポイント表、障害飛越競技、全日本障害飛越馬術大会、ジュニア障害飛越競技、全日本xx馬術大会、全日本ジュニアxx馬術、公認競技会(xx馬術)
附則
この規程は平成10年4月1日から施行する。
第1条2, 第4条、第9条、第18条2/3、第19条、第25条、第26条、第28条2、
(新設)総則、第5章、第46条、第47条、第48条、第49条、第50条、第51条、第52条、第53条、第54条、第55条、第57条、第58条、第59条、第60条、第61条、第62条、第63 条、第64 条、第65 条、第66 条、第67 条、第68 条、第69 条、第70 条、人馬ランキングポイント表
附則
この規程は平成11年4月1日から施行する。
第2条、第3条、第4条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、第17条、第19条、第20条、第24条、第26条、第28条、第29条、第37条、第38条、第49 条、第55 条、第63 条、第64 条、第65 条、第68 条、第71 条、第74 条、人馬ランキングポイント表、別表1.2.3.4.5
附則
この規程は平成12年4月1日から施行する。
第4条3、第8条2、第16条1・2、第20条、第37条1・2、第38条1・2・3、第39条6、第55条2、第66条(1)(3)xx馬術競技課目、馬装使用基準表、ランキングポイント表
附則
この規程は平成13年4月1日から施行する。
第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第22条、第23条、第26条、第27条、第29条、第31条、第32条、第33条、第34条、第35条、第37条、第38条、第39条、第40条、第42条、第43条、第45条、第46条、第47条、第48条、第49条、第50条、第51条、第52条、第53条、第54条、第55条、第56条、第57条、第58条、第59条、第60条、第61条、第62条、第63条、第67条、第68条、日本馬術連盟選手/馬匹ランキングポイント表、別表1、別表3、別表4、別表5 別表6
附則
この規程は平成14年4月1日から施行する。
第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条、第45条、第46条、第47条、第48条、第49条、第50条、第51条、第52条、第53条、第54条、第55条、第56条、第57条、第58条、第59条、第60条、第61条、第62条、第63条、第64条、第65条、第66条、第67条、第68条、第69条、第70条、第71条、別表1、別表3、別表4、別表5、別表6
附則
この規程は平成15年4月1日から施行する。
第1条、第2条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第24条、第33条、第35条、第37条、第41条、第42条、第43条、第44条、第45条、第46条、第47条、第48条、第49条、第50条、第51条、第52条、第53条、第54条、第55条、第56条、第57条、第58条、第59条、第60条、第61条、第62条、第63条、第64条、第65条、第67条、第68条、第69条、第70条、第71条、第72条、第73条、第74条、第75条、第76条、第77条、第78条、第79条、第80条、第81条、第82条、第83条、別表1、別表3、別表5
附則
この規程は平成16年4月1日から施行する。第8条新設、以下の条項を繰り下げ
第1条、第3条、第11条、第13条、第14条、第15条、第16条、第19条、第36条、第54条、第57条、第58条、第59条、第60条、第62条、第63条、第64条、第65条、第66条、第68条、第69条、第70条、第72条、第79条、第82条、第80条、第81条削除
附則
この規程は平成17年4月1日から施行する。
第3条(5)、第9条、第16条(2)、第17条①、第18条(2)、第24条、第55条、第56条、第58条(3)、第59条②、別表1
第61条削除、第63条(2)削除、第65条新設
附則
この規程は平成18年4月1日から施行する。
第1条、第14条、第16条①②③、第17条(2)、第18条②、第20条、第22条、第23条(3)、第28条、第41条、第42条、第43条(2)(4)(5)(6)(7)、第45条、第48条(2)、第51条(3)、第5 2条、第52 条( 4 )( 5 ) 、 第58条①② 、第65 条、 第8 0条③ランキング表、第22条(2)及び第28条(3)削除
第42条7項及び第43条2項及び7項については、平成19年4月1日より適用とする。
附則
この規程は平成19年4月1日から施行する。
第13条、第16条、第42条、第43条、第54条、第57条、第80条、第81条、第82条
附則
この規程は平成20年4月1日から施行する。
第22条、第59条、第60条、第69条、別表4
附則
この規程は平成21年4月1日から施行する。
第23条、第41条、第42条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条、第52条、別表1
(別表1)
xx馬術課目及び馬装基準
x x 馬 術 課 目 名 | 満点 | 参考時間 | 大小 勒 | 水勒 | 拍車 | 審判 員数 | xx | |
F E I 制定課目 | FEI グランプリスペシャルxx馬術課目 2009 | 480 | 6'40” | 必須 | 不可 | 必須 | 3名以上 5名以内 | 20m × 60m |
FEI グランプリxx馬術課目 2009 | 470 | 5'45” | ||||||
XXX 自由演技グランプリxx馬術課目 2009 | 200 | 5'30”~6'00” | ||||||
FEI インターメディエイトⅡxx馬術課目 2009 | 380 | 5'15” | ||||||
FEI インターメディエイトⅠxx馬術課目 2009 | 380 | 5'30” | ||||||
XXX 自由演技インターメディエイトⅠxx馬術課目 2009 | 200 | 4'30”~5'00” | ||||||
FEI セントジョージ賞典xx馬術課目 2009 | 380 | 5'50” | ||||||
FEI ヤングライダー グランプリ 16-25 xx馬術課目 2009 | 430 | 6'00” | ||||||
FEI ヤングライダー個人競技xx馬術課目 2009 | 380 | 5'15” | ||||||
FEI ヤングライダー団体競技xx馬術課目(FEI セントジョージ賞典xx馬術課目) 2009 | 380 | 5'50” | ||||||
FEI ヤングライダー予選競技xx馬術課目 2009 | 360 | 4'45” | ||||||
XXX 自由演技ヤングライダーxx馬術課目 2009 | 200 | 4'30”~5'00” | ||||||
XXX xxxxライダー個人競技xx馬術課目 2009 | 380 | 5'15” | ||||||
FEI ジュニアライダー団体競技xx馬術課目 2009 | 370 | 5'40” | ||||||
FEI ジュニアライダー予選競技xx馬術課目 2009 | 340 | 4'45” | 可 | 可 | ||||
FEI 自由演技ジュニアライダーxx馬術課目 2009 | 200 | 4'30”~5'00” | 必須 | 不可 | ||||
FEI チルドレンライダー個人競技xx馬術課目 2009 | 230 | 4'00” | 不可 | 必須 | 任意 | |||
FEI チルドレンライダー団体競技xx馬術課目 2009 | 290 | 3'45” | ||||||
FEI チルドレンライダー予選競技xx馬術課目 2009 | 230 | 4'00” | ||||||
FEI セントジョージ賞典xx馬術課目 2000 (新潟国体にて実施) | 400 | 6'20” | 必須 | 不可 | 必須 | |||
J E F 制定課目 | JEF 国体少年xx馬術課目 | 300 | 6'00” | 可 | 可 | 任意 | ||
XXX 自由演技国体少年xx馬術課目 | 200 | 4'30”~5'00” | ||||||
XXX 自由演技国体xxxx馬術課目 | 200 | 4'30”~5'00” | 必須 | 不可 | 必須 | |||
XXX xxxライダーxx馬術課目 2009 | 430 | 6'15” | ||||||
XXX xxxxライダーxx馬術課目 2009 | 380 | 5'30” | ||||||
JEF xx馬術競技 第6課目 2009 | 350 | 7'00” | 可 | 可 | 必須 | |||
JEF xx馬術競技 第5課目 2009 | 330 | 6'30” | ||||||
JEF xx馬術競技 第4課目 2009 | 330 | 6'15” | ||||||
JEF xx馬術競技 第3課目 2009A | 310 | 6'30” | 2名以上 5名以 内 | |||||
JEF xx馬術競技 第3課目 2009B | 230 | 6'30” | ||||||
JEF xx馬術競技 第3課目 2009 (Short Version) | 230 | 4'45” | 20m × 40m | |||||
JEF xx馬術競技 第2課目 2009 | 170 | 4'15” | 不可 | 必須 | 任意 | |||
JEF xx馬術競技 第1課目 2009 | 150 | 3'30” | ||||||
総合馬術 | FEI 総合馬術競技3スター 2009 xx馬術課目A | 260 | 4'45” | 可 | 可 | 必須 | 3名以内 | 20m × 60m |
FEI 総合馬術競技3スター 2009 xx馬術課目B | 250 | 4'45” | ||||||
FEI 総合馬術競技2スター 2009 xx馬術課目A | 290 | 5'00” | ||||||
FEI 総合馬術競技2スター 2009 xx馬術課目B | 270 | 5'00” | ||||||
FEI 総合馬術競技1スター 2009 xx馬術課目A | 230 | 4'45” | 不可 | 必須 | 任意 | |||
FEI 総合馬術競技1スター 2009 xx馬術課目B | 240 | 4'45” | ||||||
2005年総合馬術競技・xx馬術課目ツースターB (新潟国体にて実施) | 240 | 5'15” | 可 | 可 | 必須 | |||
総合馬術初級課目2008A | 210 | 6'00” | 不可 | 必須 | 任意 | |||
総合馬術初級課目2008B | 190 | 5'30” | 20× 40m |
xx馬術競技場(20m×40m)
入場前調整区域
15m~20m
A
xx外周運動区域
6m
F
3m
D
K
14m
15m以上
40m
B
X
E
14m
M
6m
G
H
10m
10m
3~5m
C
H
2.5m
2.5m
M
観客席
(審判員位置まで)
主催競技会の大会役員編成に関する基準
1. 主催競技会における大会役員編成は、この基準の定めるところによる。
ここでいう主催競技会とは、全日本の各馬術大会及び日本馬術連盟が主催する国際馬術大会をいう。
2. 編成基準
大会名誉総裁 | 日馬連名誉総裁 |
大会名誉会長 | 日馬連名誉会長 |
大会会長 | 日馬連会長 |
大会副会長 | 日馬連副会長及び会場地の所属馬連会長等、若干名 |
大会顧問 | 日馬連顧問、競技本部或いは会場地の所属馬連より推薦された者 |
大会参与 | 日馬連理事、監事、競技本部或いは会場地の所属馬連より推薦された者 |
大会委員長 | 理事長または理事長と当該競技の本部長が協議し指名する者、1名 |
技術代表 | 障害飛越馬術大会及び総合馬術大会は、当該競技の本部長或いは当該競技の本部長が指名する者。なお、xx馬術大会の技術代表は、審判長が兼務することができる。 |
上訴委員長 | 日馬連副会長、XXX有資格者或いは競技本部から推薦された者、1名 |
上訴委員 | 日馬連理事、FEI有資格者或いは競技本部から推薦された者、2名又は4名 |
審判長 | xx馬術大会は、xx馬術本部長或いはxx馬術本部長が指名する者、1名(技術代表を兼務) 障害馬術大会、総合馬術大会及びエンデュランス馬術大会は、当該競技の本部長が指名する者、1名 |
審判員 | 当該競技の本部長が指名するJEF国内審判員資格以上の者、数名 |
コースデザイナー | 当該競技の本部長が指名する者、1名 |
チーフスチュワード | 当該競技の本部長が指名する者 |
スチュワード | 獣医委員長或いは獣医委員長と当該競技の本部長が協議し指名する者、1名 |
獣医師代表(団長) | 獣医委員長或いは獣医委員長が当該競技の本部長と協議し指名した者、1名 |
獣医師団 | 獣医委員長が当該競技の本部長と協議し指名した者、若干名 |
広報委員長 | 広報委員長或いは広報委員長と当該競技の本部長が協議し指名する者、1名 |
2.2
3.
4.
全日本エンデュランス馬術大会の大会役員編成に関しては、前記の編成基準を参考に実行委員会が決定する。
競技運営上必要な職務は、適宜実行委員会が設定できるものとし、その担当者は、実行委員会が指名できるものとする。
例 大会副委員長 | 副審判長 | 運営委員長 | 運営委員 |
総務委員長 | 総務委員 | 公式記録委員 | 賞典・放送委員 |
救護医師 | 獣医師 | 装蹄師 | 競技委員長 |
競技委員 | 支援団体 | など |
編成基準に則り当該競技本部実行委員会を編成して原案を作成し、理事会に報告する。
5. 役員の主な任務
役員の拘束期間:競技会期間中、打ち合わせの1時間前から最終結果発表後30分とする。
①上訴委員長及び委員
・競技開催中は常時現地に滞在しなければならない。
・競技会打ち合わせ1時間前から審判団成績発表後30分は現地に滞在すること。審判団に提出された異議が保留の場合は審判団の決定発表後1時間は現地に滞在しなければならず、管轄時間とする。
・馬術競技会に精通した者でなければならない。
・FEI規程に基づき上訴を取り扱う。
②大会委員長
・競技会前日に会場に入り、競技会の統括責任者を担当する。
③審判長及び審判員(FEIまたは日馬連認定の資格者)
・競技会打ち合わせ1時間前より(前日にインスペクションのある場合は、その開始1時間前)最終結果発表後30分までを任務とし、競技会の審判査定と管轄期間中に生じたすべての問題の解決に責任を負う。
④技術代表(当該競技の本部長)
・競技会前日より会場に入り、競技会終了まで現地に滞在し職務に当たる。
・コース、競技場、練習場、厩舎等、技術的観点から諸規程に合致していることを確認し、大会委員長・運営委員長・コースデザイナーにアドバイスを行う権限を持つ。
⑤コースデザイナー (FEIまたは日馬連認定資格者)
・競技会打ち合わせの前日までに会場に入り、競技会におけるコース等の全責任を持つ。
⑥チーフスチュワード及びスチュワード(FEIまたは日馬連認定資格者)
・馬匹が入厩する前日より会場に入り、競技会終了まで職務に当たる。
・競技会をxx、かつ安全に行うための職務に責任を持ち、審判団・支援員と協力し競技会を成功させるための任務を行う。
⑦獣医師代表(団長)及び獣医師団
・競技会に入厩する前日から競技会終了までとし、獣医規程に合わせた職務に当たる。
・ドーピング検査に関して検体採取及び検体管理等の全責任を持ち職務に当たる。
⑧広報委員長
・競技会開催に関するマスコミ及び一般への告知を行う。
・競技会場におけるマスコミ対応、観客への成績配布及び日ごとの競技会成績をマスコミへ配信する。
⑨運営委員xxの担当馬連関係役員
・競技運営等の技術的・非技術的な事項の全てを受け持ち、競技会に関する全ての事項を担当する。
附則
この基準は、平成13年4月1日より施行する。
附則
この基準は、平成13年6月26日から施行する。定款規約の変更に伴い本基準を改正。
附則
この基準は、平成15年4月22日より施行する。
2.編成基準の審判長選任の項改正。
附則
この基準は、平成16年4月1日より施行する。
実行委員会が競技運営を行うことに伴う該当項目の改正。
附則
この基準は、平成17年4月1日より施行する。
2.編成基準の審判長、審判員選任の項改正。
5.役員の主な任務①の項改正。
附則
この基準は、平成18年4月1日より施行する。
2.編成基準の大会委員長、審判員、コースデザイナー、xxxxxxxxx、広報委員長の項改正。
附則
この基準は、平成19年4月1日より施行する。
2.編成基準の大会委員長の項、5.役員の主な任務②④
(別表4)
国民体育大会馬術競技 県外競技役員編成に関する基準
1.国民体育大会馬術競技における競技役員の編成は下記による。
上訴委員 | 3名 | 副会長1名、理事あるいはFEI審判資格取得者(退役者含む)1名、 開催県の推薦する有識者1名 1名が上訴委員長となる |
競技運営委員長 | 1名 | 国体委員長あるいは国体委員長が指名する者 |
競技運営副委員長 | 1名 | 国体委員長が指名する者 |
競技運営委員 | 5名 | 次年度以降の開催県から推薦された国体委員会委員2名、 障害馬術本部、xx馬術本部、総合馬術本部より推薦された各1名 |
障害馬術審判長 | 1名 | 障害馬術本部長が指名する者 |
xx馬術審判長 | 1名 | xx馬術本部長またはxx馬術本部長が指名する者 |
審判員 | 10名 | 障害馬術本部、xx馬術本部、総合馬術本部から推薦された者 |
チーフスチュワード | 1名 | 国体委員長が指名するFEI資格取得者 |
スチュワード | 5名 | 開催都道府県の近隣から審判員資格を有する者 |
コースデザイナー | 1名 | 障害馬術本部長が指名するコースデザイナー資格を有する者 |
アシスタントコースデザイナー | 1名 | 担当コースデザイナーが指名する者 |
総合計算委員長 | 1名 | 国体委員会委員の中から国体委員長が指名する者 |
獣医師団長 | 1名 | 獣医委員長あるいは獣医委員長が指名する者 |
獣医委員 | 1名 | 獣医委員長が指名する者 |
2.役員の主な任務は、主催競技会の大会役員編成に関する基準5を適用する。
ただし、管轄期間は、監督会議から閉会式までとし、常時現地に滞在しなければならない。なお、競技運営委員の一部と獣医委員については、入厩開始日から閉会式までを管轄期間とする。
3.編成人数あるいは役職に関しては、開催都道府県、市町村との協議または財団法人日本体育協会の指導により増減する場合がある。
附則 この基準は、平成13年1月1日より施行する。 附則 この基準は、平成13年6月26日より施行する。附則 この基準は、平成14年1月1日より施行する。 附則 この基準は、平成15年1月1日より施行する。 附則 この基準は、平成15年4月22日より施行する。附則 この基準は、平成16年1月1日より施行する。 附則 この基準は、平成17年4月1日より施行する。 附則 この基準は、平成18年4月1日より施行する。 附則 この基準は、平成19年4月1日より施行する。 附則 この基準は、平成20年3月4日より施行する。 附則 この基準は、平成21年3月4日より施行する。
公認競技会申請書(総合・エンデュランス)
平成 年 月 日
社団法人日本馬術連盟会長 殿
申請者
主催団体
代表者氏名 印
下記のとおり公認競技会として開催いたしたく公認申請料を添えて申請いたします。
記
1.競技会の名称 2.主催団体 3.開催日程 4.開催場所 5.競技施設・設備 6.実施要項 | (添 |
付) |
7.大会役員 8.国際馬術連盟公認 | (添 | 付) 有 ・ 無 |
公認申請料 総合馬術大会 10,500円(税込み)
エンデュランス馬術大会 10,500円(税込み)